本規約は、KDDI 株式会社(以下、「KDDI」という)が規定する「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に基づき、KDDI よりビィーティーヴィーケーブルテレビ株式会社(以下、
BTVケーブルプラス電話サービス規約
第1条 規約の適用
本規約は、KDDI 株式会社(以下、「KDDI」という)が規定する「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に基づき、KDDI よりビィーティーヴィーケーブルテレビ株式会社(以下、
「当社」という。)を介してケーブルプラス電話サービス(以下、「ケーブルプラス電話」という。)の提供を受ける者(以下、「加入申込者」という。)との間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2 当社および KDDI がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第 2 条 契約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第 3 条 契約の成立
当社は、当社を通じ加入申込者からケーブルプラス電話の申込があったときはその都度 KDDI に報告し、KDDI が受付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、KDDI を通じ、申込みを承諾しない場合があります。
(1)ケーブルプラス電話接続回線(以下、「電話接続回線」という。)を設置し、保守することが技術上困難なとき。
(2)申込をした者が、ケーブルプラス電話にかかる料金(以下、「電話サービス料金」という。)又は工事に関する費用等の支払いを怠る恐れがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第 4 条 設備の設置
加入申込者は、ケーブルプラス電話への申し込みをしたことをもって、当社がケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することにつき、承認したものとします。その工事および保守等は、当社指定の機器、工法などにより、全て当社または当社の指定する業者が行うものとします。
2 共同住宅などの共聴施設により加入者がサービスを受ける場合は、別途競技するものとします。
第 5 条 加入者の履行義務
電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が電話接続回線、屋内配線及び終端装置等を設置するために必要な場所は、ケーブルプラス電話の申込を行った加入申込者から提供して頂きます。
2 機器の設置、撤去、保守の工事、点検等を行うために必要があるときは、加入申込者の承諾を得て加入申込者が占有する敷地、家屋、建築物等に立ち入り、またはこれら及び電気、水等を無償で使用できるものとします。この場合において、xx、家主その他利害関係人のあるときは、加入申込者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関しては責任を負うものとします。
3 加入申込者は、電話接続回線の終端にある構内又は建物内において、当社の電気通信設備等を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己負担によりその得意別な設備を設置して頂きます。
4 加入申込者は、当社が提供した終端装置を移動、取り外し、変更、分解、損傷又は線条その他の導体を接続しないこととします。
第 6 条 工事費等
第 4 条に定める設備の設置に伴う料金(以下、「工事費」という。)は加入申込者負担とします。
2 工事の着手後、完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入申込者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税を加算した額とします。
3 加入申込者は、工事の完了後の解除による設備の撤去に伴う工事費等を支払うものとします。
第 7 条 KDDI にかかる債権の譲渡等
当社は、加入申込者に、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた KDDI の再建を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び KDDI は、加入申込者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 8 条 料金
KDDI が提供するケーブルプラス電話に係る料金は「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に定めるところによります。
2 加入申込者は、各月の電話サービス料金及び工事費等を金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日迄に毎月支払いを行うものとします。
3 前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、加入申込者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことがxxxxが、金融機関に係る振込手数料は、加入申込者の負担とします。
4 加入申込者は当社が電話サービス料金及び工事費等の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
5 加入申込者が、電話サービス料金又は工事費等の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から完済の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算した額を延滞利息として、当社に対して、当社が別に定める方法によりお支払頂きます。
第 9 条 サポート
加入申込者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、加入申込者の設備・利用形態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。
2 前項の申告に基づき、当社は当社及び KDDI の設備について、修理または対応(以下、「サポート」という。)のための手配を行います。但し、利用環境・形態及び申告の時間帯により対応できない又は相応の時間を要する場合があります。
3 第 1 項の申告があるにもかかわらず、加入申込者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社またはKDDI の責に帰すことの出来ない事由により加入申込者がケーブルプラス電話を利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負いません。
第 10 条 利用の停止
加入申込者が電話サービス料金又は工事費等その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わない恐れがあるときは、KDDI の「ケーブルプラス電話サービス契約約款」の定めるところにより、KDDI を通じケーブルプラス電話の利用が停止されることがあります。
2 当社は、前項の規定により、ケーブル王ラス電話の利用が停止されるときは、あらかじめその理由、提供を停止する日及び期間を加入申込者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。
(注)なお、利用停止期間中についても、KDDI の「ケーブルプラス電話サービス契約約款」の定めるところにより、定額利用料の支払を要します。また、加入申込者は、利用停止に伴い、債務の履行を免除されるものではありません。
第 11 条 契約の解除
当社は、次の場合には、KDDI を通じ契約を解除することがあります。
(1)電話サービス料金又は工事費その他の債務について、第 10 条(利用の停止)の規定により利用停止をされた加入者がなおその事実を解消されないとき。
(2)加入の申込にあたって、事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)当社が加入に基づき設置した電気通信設備を移動。取り外し、変更、分解、損傷、又はその設備に線条その他の接続をしたとき。
(4)電気通信回線の地中化等、当社又は加入申込者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でケーブルプラス電話サービスの接続が出来ないとき。
(5)本規約又は KDDI が定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に違反した又は違反する恐れがある場合。
(6)その他当社の業務遂行上支障があるとき。
2 当社は、前項の規定により、ケーブルプラス電話の契約が解除される時は、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。なお、加入者は契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。
第 12 条 加入者に係る情報の利用
当社は、加入申込者に係る氏名もしくは名称、電気通信番号、住所もしくは居住又は請求書の送付先等の情報を、本規約及び KDDI が定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に係る業務遂行上必要な範囲での利用には、加入者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(注)加入者に係る個人情報につきましては、当社の(加入者の個人情報の取り扱い)に基づいて適正に取り扱います。
第 13 条 債権の保全
当社が第 6 条で定める工事費の債権及び第 7 条で定める KDDI から譲り受けた債権の保全に際して必要と認めた場合は、加入者に対して、加入者の住所及び氏名が確認できる書類、その他債権保全に必要な書類の提出を求めることが出来るものとします。
第 14 条 債権回収代行会社等への回収業務の委託
加入者が料金、工事費その他の債務について支払を怠った場合は、当社が債権回収代行会社へ債権の回収業務を委託する場合があることを加入者は予め承諾するものとします。
第 15 条 紛争の処理
ケーブルプラス電話について、当社と加入者の間に紛争が生じた場合、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として解決を行います。
第 16 条 定めなき事項
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は本規約の趣旨に従い誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
附則 本規約は平成 21 年 4 月 1 日から施行します。