Contract
YOUテレビ株式会社 YOUテレビモバイル加入契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
YOUテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、本サービス加入契約約款(料金表を含み、以下「約款」といいます。)を定め、これによりYOUテレビモバイル(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます)第 22 条の 2
の 2 第 5 項第 3 号に定める変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により説明します。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること |
ドコモ通信網 | SC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を使用して行う電気通信サービスであって、NTTドコモ株式会社 (以下「ドコモ」といいます)及び株式会社インターネットイニシアティブ(以下 「IIJ」といいます)(ドコモとIIJを総称して「ドコモ等」といいます)が提供するもの |
特定事業者 | ドコモ等 |
提携事業者 | 楽天コミュニケーションズ株式会社 |
本サービス | ドコモ通信網を使用して行う電気通信サービスであって、当社が提供するサービス |
本サービス契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
提携事業者通話サービス | 本サービス契約者が発信先電話番号の先頭に特定の番号を追加して発信することに より提携事業者通信網を用いた音声通話を行うことができるサービス |
申込者 | 本サービス利用契約の申し込みをした者 |
本サービス契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
利用権 | 約款に基づき当社から本サービスの提供を受ける権利 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含み ます。以下同じとします)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるためのドコモ等の電気通信設備 |
本サービス契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と本サービス契約者が指定する移 動無線装置との間に設置される電気通信回線 |
端末設備 | 本サービス契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建 物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定に関する規則(平成16年総務省令第15 号)第3 条に規 |
定する種類の端末装備の機器 | |
自営端末設備 | 本サービス契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(以下「事業法」といいます)第10 条第1 項の規定に基づき登録を受けた者又は事業法第16 条第1 項に基づき届出をした者をいいます。以下同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの |
相互接続点 | ドコモとドコモ以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(ドコモがドコモ以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以 下同じとします)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
相互接続通信 | 本サービス契約者回線と相互接続点との間の通信 |
協定事業者 | ドコモと相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
SIMカード | 本サービス契約に基づき本サービス契約者に貸与される、回線識別番号その他の情 報を記録されたICカード |
IPアドレス | インターネットプロトコルとして定められているアドレス |
回線識別番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は本サービス契約者回線を識別するた めの英字若しくは数字の組み合わせ |
ユニバーサルサービス利用料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14 年総務省令第64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める 料金 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の 規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 本サービスの種類
第4条(本サービスの種類)
ドコモ通信網を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスであって、次に従って区分されるものとなります。
(1)サービス機能区分
区分 | 内容 |
データ通信機能 | ・インターネットプロトコルによる相互通信を利用できるSIMカードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIMカードを「データ通信専用SIMカード」といいま す。 |
SMS機能 | ・インターネットプロトコルによる相互通信ならびに国内での送受信及び国外への送信が可能なSMS機能を利用できるSIMカードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIMカードを「SMS機能付きSIMカード」といいます。 ・「SMS機能付きSIMカード」にて提供するサービスを「SMSオプション」といいま す。 |
音声通話機能 | ・インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信が可能な SMS機能ならびに音声通話機能を利用できるSIMカードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIMカードを「音声通話機能付きSIMカード」といいます。 ・「音声通話機能付きSIMカード」にて提供するサービスを「音声オプション」と いいます。 |
(2)SIMカードの形状区分
区分 | 内容 |
標準SIM | 形状を標準SIMとするSIMカードを当社が貸与するもの |
microSIM | 形状をmicroSIMとするSIMカードを当社が貸与するもの |
nanoSIM | 形状をnanoSIMとするSIMカードを当社が貸与するもの |
2.本サービスのサービスは、料金表(別紙)に定める品目があります。
第3章 サービス提供区域
第5条(サービス提供区域)
本サービスのサービス提供区域は、別記1で定める区域において行うことができるものとします。
第4章 契約
第6条(契約の単位)
当社は、本サービス契約者ごとに1の本サービス契約を締結します。この場合本サービス契約者は、1の本サービス契約につき1人に限ります。
第7条(契約申込の方法)
本サービスの契約の申し込みをするときは、当社所定の方法により申し込みを行うものとします。
2.本サービスの申し込みを行う方(以下「申込者」といいます。)は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)の規定に基づき、氏名、住所、生年月日等の本サービス契約者を特定する情報の確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下「本人確
認」といいます。)のために、当社が別に定める書類を提示する必要があります。
第8条(契約申込の承諾)
当社は、本サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従ってこれを承諾するものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3.前二項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みの承諾の延期若しくは承諾しないことがあります。
(1)第7条(契約申込の方法)に基づき申告された内容に虚偽又は不実の内容があるとき
(2)第7条(契約申込の方法)第2項による本人確認ができないとき
(3) 申し込み者が、申し込みより以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4)本サービス契約の申込者が本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(5)本サービス契約の申込者が、申し込みより以前に第28条(利用停止)の規定により、本サービスの利用を停止されたことがある、又は本サービス契約の解約を受けたことがあるとき
(6) 料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけないとき。
(7)第65条(本サービス契約者の義務又は本サービス利用の要件)の規定に違反するおそれがあるとき
(8)本サービス契約者が申し込みをした音声付きプランの回線数が、当社と同時に契約している本サービス契約を含め、合計が6以上であるとき
(8) 本サービスの申し込みをする者が、未xx者であったとき
(9) その他当社が不適当と判断したとき。
第9条(本サービスの提供開始日)
第8条(契約申込の承諾)にて契約申込の承諾後、当社が指定した日を提供開始日とします。提供開始日は別途書面等で本サービス契約者に通知します。
第10条(回線識別番号)
本サービスの回線識別番号は、当社が定めるものであって当社が貸与するSIMカードごとに設定する一意の番号をいいます。なお、その回線識別番号については、本サービス契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの回線識別番号を変更することがあります。
3.当社は、本サービスの回線識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを本サービス契約者に通知します。
第11条(契約内容の変更)
本サービス契約者が以下の各号に定める契約変更の申し込みをするときは、当社所定の方法により申込みを行うものとします。この場合の申込事項については、その本サービス契約者から別段の申出がない限り、現に提供している本サービスに準じて取り扱います。
(1)当社が別の定めにより、本サービス契約を解約すると同時に新たに本サービス契約を締結する場合
(2)(1)を除く契約内容の変更の場合
2.前項第1号の申出があったときは、当社は、現に提供している本サービス契約の解約について、第16条(本サービス契約者が行う契約の解約)の規定の通知があったものとみなして取り扱います。
3.前二項の届出があったときは、当社は、第7条(契約申込の方法)及び第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」は「本サービス契約者」と読み替えるものとします。
4.第1項の変更の手続きは、申し込みを受け付けてから一定期間後に完了します。この場合において、変更の手続き請求を受け付けてから手続き完了までの間、本サービス契約者がSIMカード利用不能の状態かかわらず、料金表(別紙)に定める本サービスの利用料金は発生します。
第12条(本サービス契約者の氏名等の変更の届出)
本サービス契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
2.前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
3.前二項の届出があったときは、当社は、第7条(契約申込の方法)及び第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。この場合において、同条中「申込み」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」は「本サービス契約 者」と読み替えるものとします。
第 13 条(本サービスの利用の一時中断)
当社は、本サービス契約者からSIMカードの盗難・紛失その他事由により本サービスの回線ごとに利用の一時中断
(その回線識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)の請求があったときは、当社所定の方法により行うものとします。
2.前項に基づき、利用の一時中断を受けた本サービス契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断があっても、料金表(別紙)に定める本サービスの利用料金は発生します。
4.本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定期間後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、本サービス契約者による利用であるか否かにかかわらず、本サービス契約者の負担とします。
第14条(本サービス契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併若しくは会社分割により本サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社が本サービス契約者の地位を承認した者(以下「承継人」といいます。)の本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、速やかに当社に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、承継人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その承継人のうちの1人を代表者として取り扱います。
4.前三項の届出があったときは、当社は、第7条(契約申込の方法)及び第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。この場合において、同条中「申込み」とあるのは「承継の請求」と、「申込者」は「承継人」と読み替えるものとします。
第15条(本サービスの利用権の譲渡の禁止)
本サービスに係る利用権(本サービス契約者が本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
第16条(本サービス契約者が行う契約の解約)
本サービス契約者は、本サービスの契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により届け出ていただきます。
第17条(当社が行う契約の解約)
当社は第8条(契約申込の条件)に該当しなくなった場合、本サービス契約を解除することがあります。
2.当社は、第27条(利用停止)の規定により、本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その本サービス契約を解約することがあります。
3.前項の規定にかかわらず、当社は、本サービス契約者が第27条(利用停止)第1項の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその本サービス契約を解約することがあります。
4.前三項の規定にかかわらず、当社は、本サービス契約者について、破産法、会社更生法又は民事再生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその本サービス契約を解約します。
5.当社は、本条第一項ないし六項の規定により、その本サービス契約を解約しようとするときは、あらかじめ本サービス契約者にそのことを通知します。
第5章 付加機能
第 18 条(付加機能の提供)
当社は、本サービス契約者から付加機能の利用の請求があったときは、料金表(別紙)に定める付加機能を提供します。
2.前項の申出があったときは、当社は、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第19条(付加機能の解約)
当社は、その付加機能の提供を受けている本サービス契約者から、本サービス契約の解約又は付加機能の解約の申出があったときは、本サービス契約者に提供している付加機能を解約します。
第20条(本サービスの利用の一時中断があった場合の取り扱い)
当社は、その付加機能の提供を受けている本サービス契約者から、本サービスの利用の一時中断の申出があったときは、付加機能の利用の一時中断(付加機能を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいま す。)を行います。
2.本サービスの利用の一時中断があっても、料金表(別紙)に定める付加機能利用料は発生します。
3.本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定期間後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた付加機能利用料は、本サービス契約者による利用であるか否かにかかわらず、本サービス契約者の負担とします。
第21条(地位の承継があった場合の取扱い)
当社は、第14条(本サービス契約者の地位の承継)があったときは、その付加機能を解約します。
第6章 SIMカードの貸与等
第22条(SIMカードの貸与)
当社は、本サービス契約者に対しSIMカードを貸与します。この場合において、貸与するSIMカードの数は、料金表
(別紙)に定めるものとします。
2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを本サービス契約者に通知します。
第23条(回線識別番号その他の情報の登録等)
当社は、SIMカードを貸与するときに回線識別番号その他の情報の登録等を行います。
2.当社は、前項の規定によるほか、第10条(回線識別番号)第2項又は第61条(修理又は復旧)の規定により回線識別番号を変更する場合は、回線識別番号その他の情報の登録等を行います。
第24条(SIMカードの情報消去及び返却)
当社のSIMカードの貸与を受けている本サービス契約者は、以下の各号に該当する場合、そのSIMカードを当社が別に定める方法により、当社へ速やかに返却していただきます。
(1)第16条(本サービス契約者が行う契約の解約)、第17条(当社が行う契約の解約)の規定により解約したとき
(2)シェアプランからシングルプランへ変更したとき
(3)シェアプランにおける回線解約等によりSIMカードを利用しなくなったとき
(4)第4条(本サービスの種類)に定めるSIMカードの形状区分を変更したとき
(5)第4条(本サービスの種類)に定めるサービス機能区分を変更したとき
(6)その他、SIMカードを利用しなくなったとき
2.本サービス契約者がSIMカードを当社に返却する際に本サービス契約者の私物(以下「契約者私物」といいま
す。)が同梱されていた場合であって、当社に契約者私物が届いてから1カ月以内に本サービス契約者から契約者私物の返却を求める通知がないときには、当社は契約者私物を廃棄できるものとします(ただし、契約者私物の返却を求める通知があった場合でも、返却の求めに応じられない場合があります)
3.前項の規定によるほか、第 22 条(SIM カードの貸与)第 2 項の規定により、当社が SIM カードの変更を行った場合、本サービス契約者は、変更前の SIM カードを返却するものとします。
第25条(SIMカードの管理責任)
当社のSIMカードの貸与を受けている本サービス契約者は、そのSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2.当社のSIMカードの貸与を受けている本サービス契約者は、SIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は破損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3.当社の承諾がある場合を除き、SIMカードについて、本サービス契約者以外への販売、譲渡その他の処分をすることはできません。
4.当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている本サービス契約者が利用したものとみなして取り扱います。
5.当社は、SIMカードの盗難、紛失又は破損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
6.本サービス契約者は、当社の承諾がある場合を除き、SIMカードの分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他SIMカードとしての通常の用途以外の使用することはできません。
第7章 利用中止及び利用停止
第26条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又はドコモ等の電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないとき。
(2)ドコモ等の提供する電気通信サービスの契約約款の規定又はドコモ等と当社との間で締結される契約の規定に基づく、本サービスの利用に制限が生じたとき。
(3)第44条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2.前項に定める場合のほか、当社は、その本サービス契約者回線について、その料金月における本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3.当社は、本条の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
4.当社は、本条の規定による本サービスの利用の中止について、本サービス契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
第27条(利用停止)
当社は、本サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします)
(2)第7条(契約申込の方法)に基づき申告された内容に虚偽又は不実の内容があったことが判明したとき
(3)本サービス契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の本サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(4)第7条(契約申込の方法)第2項の規定に違反したとき
(5)本サービス契約者がその本サービス又は当社と契約を締結している他の本サービスの利用において第65条(本サービス契約者の義務又は本サービス利用の要件)の規定に違反したと当社が認めたとき
(6)本サービス契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき
(7)第29条(自営端末設備の接続)乃至第36条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等(別記3に定める技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の本サービス契約者回線への接続を取りやめなかったとき
(8)支払手段として指定されているクレジットカードを使用することができなくなったとき
2.本条の規定による本サービスの利用の停止があっても、料金表(別紙)に定める本サービスの利用料金が発生します。
3.当社は、本条の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
4.当社は、本条の規定による本サービスの利用の停止について、本サービス契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
第28条(サービスの終了)
当社は、次の場合には、本サービスを終了することがあります。
(1)安定した本サービスの提供ができない、又はできなくなるおそれがあると当社が判断したとき。
(2)当社が提供する他のサービスに伴い、本サービスの必要性が著しく低下したと当社が判断したとき。
(3)第 70 条(サービスの変更または廃止)の規定により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止したとき
(4)経営上、技術上等の理由により本サービスが適正かつ正常な提供ができなくなり本サービスの運営が事実上不可能になったとき。
(5)その他の理由で本サービスが提供できなくなったとき。
2.当社は、本条の規定により本サービスを終了するときは、あらかじめその理由、サービスを終了する時期等を本サービス契約者に通知します。
3.当社は、本条の規定による本サービスの終了について、本サービス契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
第8章 自営端末設備の接続等
第29条(自営端末設備の接続)
本サービス契約者は、その本サービス契約者回線に、又はその本サービス契約者回線に接続されている電気通信回線設備を介して自営端末設備(移動無線装置にあっては、ドコモ等が無線局の免許を受けることができるもの及び本サービス契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社にその接続の請求するものとします。
この場合において、事業法第53条第1項に定める技術基準適合認定を受けた端末機器、別記3に定める技術基準及び技術的条件に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第32条第1項第5号の規定に基づき総務大臣が指定するものをいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求するものとします。
2.当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その自営端末設備が、電波法に定める無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合しないとき
(2)その接続が別記3に定める技術基準及び技術的条件に適合しないとき
(3)その接続が事業法施行規則第31条に定める場合に該当するとき
3.当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次のいずれかに該当する場合を除き、その接続が前項第1号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(1)事業法第53条第1項に定める技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき
(2)事業法施行規則第32条第1項に定める場合に該当するとき
4.前項の検査を行う場合、当社又はドコモ等の係員は、所定の証明書を提示します。
5.本サービス契約者がその自営端末設備を変更したときについても、当社は、前四項の規定に準じて取り扱います。
6.本サービス契約者は、その本サービス契約者回線への自営端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知していただきます。
第30条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、本サービス契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、本サービス契約者に、その自営端末設備の接続が別記2に定める技術基準及び技術的条件に適合するかの検査を受けることを求めることがあります。
この場合、本サービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3.第1項の検査を行った結果、自営端末設備が端末設備等規則に適合していると認められないときは、本サービス契約者は、その自営端末設備の本サービス契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第31条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
本サービス契約者は、その本サービス契約者回線に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします)について、電波法(昭和25年法律第131号)第72条第1項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2.当社は、前項の修理等が完了したときは、その自営端末設備について電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、本サービス契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3.前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、本サービス契約者は、その自営端末設備の本サービス契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第32条(自営端末設備の電波法に基づく検査)
前条に定める検査のほか、自営端末設備の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第9章 自営電気通信設備の接続等
第33条(自営電気通信設備の接続)
本サービス契約者は、その本サービス契約者回線に、又はその本サービス契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、ドコモ等が無線局の免許を受けることができるもの及び本サービス契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社所定の書面により当社にそ
の接続の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その自営電気通信設備が、無線設備規則に適合しないとき
(2)その接続が別記2に定める技術基準及び技術的条件に適合しないとき
(3)その接続により当社若しくはドコモ等の電気通信設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき
3.当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が前項第1号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4.前項の検査を行う場合、当社又はドコモ等の係員は、所定の証明書を提示します。
5.本サービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前四項の規定に準じて取り扱います。
6.本サービス契約者は、その本サービス契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知していただきます。
第34条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
本サービス契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第30条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱いま す。
第 35 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第31条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
第36条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては第32条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第10章 通信
第37条(通信の種類)
通信には、ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において通信の種類等として定められた種類があります。
第38条(本サービス契約者回線との間の通信)
本サービス契約者回線との間の通信は、その本サービス契約者回線に接続されている移動無線装置が別記1で定めるサービス提供区域内に在圈する場合に限り行うことができます。
ただし、そのサービス提供区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第39条(通信速度)
当社が本サービスで表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、本サービス契約者が使用する通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、本サービス契約者はあらかじめ承諾するものとします。
2.本サービスの通信速度は、高速通信時は下り最大150Mbps、上り最大50Mbps となり、低速通信時は上り、下りとも
最大200kbps となります。なお、本サービス契約者が利用するエリアによって、最大通信速度は異なります。
3.本サービス契約者が、料金表(別紙)に定めた1ヵ月で利用可能な通信量(追加クーポンによる通信量を追加した場合も含む)を超過した場合は、低速通信時の速度となります。
4.低速通信時に、当日を含む3日間の合計データ通信量が一定量を超えた場合、本サービス契約者回線の通信速度を制限する場合があります。
第40条(相互接続に伴う通信)
相互接続点との間の通信は、ドコモが定めた通信に限り行うことができます。
2.相互接続に伴って行うことができる協定事業者の電気通信設備に係る通信(以下「他社相互接続通信」といいます。)は、協定事業者の契約約款及び料金表その他の契約等の規定によるものとします。
3.相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他社相互接続通信を行うことはできません。
第41条(インターネット接続サービスの利用)
本サービス契約者は、インターネット接続サービス(パケット通信モードの利用によりインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2.当社はインターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第42条(国際通話の取扱い)
国際通話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介さずに発信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
第43条(外国における取扱い制限)
国際通話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第44条(通信利用の制限等)
当社又はドコモ等は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に提供している本サービス以外のものによる通信の利用及び特定の相互接続点への通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関秩序の維持に直接関係がある機関 防衛に直接関係がある機関海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関別記4基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2.当社は、前項の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し、又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備(ドコモ等の電気通信設備を含みます。)に所定の登録を行った端末設備が本サービス契約者回線に接続された場合、その本サービス契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
3.当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する措置をとることがあります。
4.前三項の規定による場合のほか、当社は、本サービス契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限又は切断を行うことがあります。
(1)通信が著しく輻輳する場合に、通信時間又は特定地域の本サービス契約者及び特定の本サービス契約者の通信を制限すること
(2)通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難な場合に、その通信を切断すること
(3)通信が連続して長時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断した場合に、その通信を切断すること
(4)当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を制限すること
5.当社は、本条の規定による通信利用の制限について、本サービス契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
第45条(通信時間等の測定等)
通信時間(通話時間を含む。以下同じとします。)、情報量及び通信回数(通話回数を含む。以下同じとします。)の測定等については、当社が別途定めるところによります。
第11章 料金等
第1節 料金
第46条(料金及び工事費)
本サービスの料金は、料金表(別紙)に定める基本使用料、付加機能利用料、通話料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、MNPに係る電話番号の取り扱いに関する料金とします。
2.本サービスの工事に関する費用は、料金表(別紙)に定める工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
第47条(基本使用料及び付加機能利用料の支払義務)
本サービス契約者は、その契約に基づいて当社が本サービス契約者回線の提供を開始した日から起算して第16条(本サービス契約者が行う契約の解約)、第17条(当社が行う契約の解約)による契約の解約等の手続きが完了した日が属する月の末日までの期間について、料金表(別紙)に定める料金の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支
払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、本サービス契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3)前二号の規定によるほか、本サービス契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料及び付加機能利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
本サービス契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態 (その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限りま す。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての基本使用料 |
3.前項の規定にかかわらず、本サービス契約者は、料金表(別紙)に定める国際ローミング機能については、その利用形態に応じて、料金表(別紙)に定める料金の支払いを要します。
4.当社は、支払いを要しないこととされた料金がすでに支払われているときは、その料金を返還します。
(注)基本使用料及び付加機能利用料の日割については、料金表(別紙)に定めるところによります。
第48条(通話料の支払義務)
本サービス契約者は、その本サービス契約者回線からの通話(その本サービス契約者回線の本サービス契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が別途定める方法により測定した通話時間又は通話回数と料金表(別紙)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
2.本サービスの解約、音声付きプランの解約又は SMS オプションの解約にかかわらず、音声通話機能及び SMS 機能の利用が確認された場合、その利用に係る料金額の支払を要します。
第49条(手続きに関する料金の支払義務)
本サービス契約者は、本サービスに係る契約の申し込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表(別紙)に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解約又はその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
第50条(ユニバーサルサービス料の支払義務)
本サービス契約者は、その料金月の末日において本サービス契約を締結している場合、料金表(別紙)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2.当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、本サービス契約者回線の提供の開始があったときは当該月分のその料金を請求するものとします。
第51条(電話リレーサービス料の支払義務)
本サービス契約者は、その料金月の末日において本サービス契約を締結している場合、料金表(別紙)に定める電話リレーサービス料の支払いを要します。
2.当社は、電話リレーサービス料の日割りは行わず、本サービス契約者回線の提供の開始があったときは当該月分のその料金を請求するものとします。
第52条(工事費の支払義務)
本サービス契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表(別紙)に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解約又はその請求の取り消し(以下この条において「解約等」といいます)があったときは、この限りでありません。この場合、すでにその工事費が支払われているときは、当社 は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、本サービス契約者は、その工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金の計算及び支払い
第53条(料金の計算及び支払い)
料金の計算方法ならびに料金及び工事費の支払方法は、料金表(別紙)定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息第54条(割増金)
本サービス契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第55条(延滞利息)
本サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第5節 債権の譲渡
第56条(債権の譲渡および譲受)
契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2.契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3.前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4.契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条 1 項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについてあらかじめ同意するものとします。
5.契約者は、当社が本条 1 項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別
番号等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号及び第 26 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止しているときはその内容等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第12章 保守
第57条(当社の維持責任)
当社は、本サービスを提供するための電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持するものとします。
第58条(本サービス契約者の維持責任)
本サービス契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、別記3に定める技術基準及び技術的条件等に適合するよう維持するものとします。
2.前項の規定のほか、本サービス契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持するものとします。
第59条(本サービス契約者の切分責任)
本サービス契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が本サービス契約者回線に接続されている場合であって、本サービス契約者回線その他当社又はドコモ等の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求するものとします。
2.前項の確認に際して、本サービス契約者から請求があったときは、当社は別に定める方法により試験を行い、その結果を本サービス契約者に通知します。
3.当社は、前項の試験により当社又はドコモ等が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、本サービス契約者の請求により当社又はドコモ等の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、本サービス契約者はその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第60条(修理又は復旧)
当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2.前項の場合において、当社は、当社の提供した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの |
通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの | |
2 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記4の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの 国又は地方公共団体の機関に提供されるもの(第1順位となるものを除 きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
3.ドコモ等の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合の修理又は復旧の取り扱いについては、ドコモ等の提供する電気通信サービスの契約約款で定められたものに準ずるものとします。
4.当社は、当社又はドコモ等の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその回線識別番号を変更することがあります。
第13章 損害賠償
第61条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その本サービス契約者の損害を賠償します。 2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の各号に定める料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表(別紙)に定める料金
(2)(1)以外に係る料金(当社が別に定める方法により算出します)
3.前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表(別紙)の規定に準じて取り扱います。
4.前三項の規定にかかわらず、当社は、本サービスの提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、その本サービス契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
5.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前四項の規定は適用しません。
第62条(免責)
当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第14章 雑則
第63条(承諾の限界)
当社は、本サービス契約者から手続きその他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第64条(本サービス契約者の義務又は本サービス利用の要件)
本サービス契約者が本サービスにおいて使用するIP アドレスは、当社が指定します。 2.本サービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
3.本サービス契約者は、音声付きプランの利用に限り、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける携帯電話事業者を変更することをいい、以下
「MNP」とします)による転入又は転出を行うことができます。 4.MNP転入には、以下の条件が適用されます。
(1)転入元事業者での契約者の名義と、本サービス契約者の名義が同一である必要があります
(2)本サービス契約者が転入元事業者から取得したMNP 予約番号の有効期間は、発行から15日間となります。期限切れの場合は本サービス契約者が転入元の携帯電話会社に再度請求するものとします。なお、申し込み時には当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります
(3)MNP手続きの都合上、一定期間、電話番号を利用することができない期間(MNP転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付きSIM カードが本サービス契約者に到着するまでの期間)があります
(4)MNP手続きは音声付きプランの申し込みと同時である必要があります
(5)当社がMNPに係る手続きを行うにあたり、その申出の可否を判断するために、その転入元事業者又は転出先事業者との間で、MNP手続きを行う契約者の氏名、住所、生年月日、当社若しくは転入元事業者がMNP手続きに必要となる番号の規定により発行する番号その他のその手続きに必要な情報を相互に開示し、又は照会することを承諾するものとします
5.本サービス契約者は、当社が貸与するSIMカード以外の通信手段を用いた本サービスの利用、及び本サービスにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。
6.本サービス契約者は、当社が貸与するSIMカードに登録されている回線識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去を行ってはならないものとします。
7.本サービス契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。
8.本サービスにおいては、第26条(利用中止)及び第27条(利用停止)に定めるほか、本サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、本サービス契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、本サービス契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
9.本サービス契約者は、当社が第29条(自営端末設備の接続)乃至第36条(自営電気通信設備の電波法に基づく検 査)に定める端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
10.本サービス契約者は、他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で本サービスを利用しない義務を負うものとします。なお、別記5に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
第65条(端末設備等の持込み)
本サービス契約者は、次のいずれかに該当する場合には、その自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を当社が指定した期日までに当社持ち込むものとします。
(1)第29条(自営端末設備の接続)乃至第32条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営端末設備の検査又は第33条(自営電気通信設備の接続)乃至第36条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。
(2)電波法に基づく自営端末設備の検査を受けるとき。
(3)その他当社が必要と認めるとき。
第66条(個人情報)
当社が契約により取得する個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱うものとします。
2.個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱い」において公表するものとします。
第67条(法令に定める事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 68 条 (通信の秘密)
1.当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 4 条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保
護に関するガイドライン(平成 16 年総務省告示第 695 号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。 2.次に掲げる場合の情報取得等は、通信の秘密の侵害に該当しません。
(1) 通信当事者の同意がある場合。
(2) 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 218 条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合。
第 69 条(サービスの変更または廃止)
当社は、当社または特定事業者または提携事業者の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
2.当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
3.当社は、本条の規定による本サービスの全部、または一部を変更または廃止について、本サービス契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
第70条(専属的合意管轄裁判所)
契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所または、横浜簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第71条(準拠法)
この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。第 72 条(サイバー攻撃への対処)
当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、YOU テレビモバイルサービスを利用している間いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
附則
(実施期間)
本規約は平成 27 年 6 月 1 日から実施します。
附則
(実施期間)
この改正規定は、平成 28 年 8 月1日から実施します。
(経過措置)
この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期間)
この改正規定は、平成 29 年7月1日から実施します。
(経過措置)
この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの 料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期間)
この改正規定は、平成 30 年 9 月1日から実施します。
(経過措置)
この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの 料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期間)
この改正規定は、平成 31 年 4 月1日から実施します。
(経過措置)
第 73 条は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発情報通信研究機構が同法第 8 条第 2 項第 2号に係る業務を開始した時点で実施するものとします。
附則
(実施期間)
この改正規定は、令和 3 年 7 月1日から実施します。
(経過措置)
この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期間)
この改正規定は、令和 4 年 7 月1日から実施します。
(経過措置)
この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。