品 名 規 格 品 質 単位 数量 単 価 金 額 内消費税等額 マイコン心電計 フクダ電子DS-7431 式 1 円 円 円
下記の物品の交換について、支出負担行為担当官 国立療養所宮古xxx 事務x
xx xx(以下「甲」という。)と株式会社 ( 以下「乙」という。)は、次の条項により契約を締結する。
(目的)
第1条 契約に定める条件に従い、甲の所有する物品と、乙の所有する物品の所有権を移転する。
(交換物件及び価格)
第2条 交換物件及び価格は次のとおりとする。
(1)甲が交換に供する物件(以下「渡物件」という。)
品 名 | 規 格 品 質 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 内消費税等額 |
マイコン心電計 | フクダ電子 DS-7431 | 式 | 1 | 円 | 円 | 円 |
上記消費税等額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び72条の83の規定に基づき契約金額に108分の8を乗じて得た額である。
(2)乙が交換に供する物件(以下「受物件」という。)
品 名 | 規 格 品 質 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 内消費税等額 |
心電計 | 式 | 1 | 円 | 円 | 円 |
上記消費税等額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び72条の83の規定に基づき契約金額に108分の8を乗じて得た額である。
(交換差金)
第3条 甲は渡物件の価格と受物件の価格の差額金 円を支払うものとする。
(契約保証金)
第4条 この契約にかかる契約保証金は免除する。
(契約履行の場所及び期限)
第5条 乙は、本契約条件に基づき、下記の納入の場所及び期限内に受物品を納入するものとする。
(1)納入の場所 国立療養所宮古xxx
(2)納入の期限 平成28年10月31日
(権利義務の譲渡の禁止)
第6条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する
信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社及び信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)467条及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号 )第
2条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行い、若しくは、乙が特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成4年法律第77号)に規定する広告を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
一 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
二 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
三 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3. 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う支弁の効力は予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(個人情報保護)
第7条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。
2.乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3.乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
4.乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の 提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせるこ とができる。
5.乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。
6.乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。
(所有権移転前の損害の負担)
第8条 物品を甲の指定する場所に納入し、第9条に規定する検査を完了するまでの間において、物品上に生じた損害については、その損害が甲が負うべき重大な過失による場合の外は、甲はその補償の責任を負わない。
(納入及び検査)
第9条 乙は契約物品を納入しようとするときは、その旨を甲に通知した後、甲の指定する場所に搬入しなければならない。搬入に要する費用は、乙の負担とする。
2.乙が搬入を終了したときは、甲は遅滞なく立ち会いのうえ現品を確認し、指定の場所に納入させるものとする。
3.甲は納入のあった日から10日以内に検査を完了しなければならない。
4.検査完了後は、甲は物品の引き渡しが完了した旨を乙に通知しなければならない。
(不合格品の引き取り)
第10条 物品の品質・構造・形状は、甲の検査に合格するものでなければならない。
検査の結果、不合格の場合は取替えなければならない。
2.前項の取り替えをした場合であっても納期に遅れることはできない。
3.検査のため物品の性能・形状を変じ、又は消耗した場合でもその損失はすべて乙の負担とし、契約数量中にこれを算入しない。
(納入前の調査)
第11条 甲は必要がある場合は、乙の事務所及び契約物品の製造又は保管場所を視察して必要な指導監督を行い関係書類を調査することができる。
(過納品の引き取り)
第12条 納入物品に不合格又は過納品があった場合は、甲の指定した期限内に乙はこれを引き取らなければならない。もし、引き取らないときは、甲はこれを他所に運搬することもあり、この場合乙はこれを拒むことができないのみならず、この費用及び甲が受ける損害を負担するものとする。
(納入期限の延伸)
第13条 乙の責に帰する事由により納期までに納入を完了することができない場合で、納期後に納入する見込みのあるときは、甲は乙から遅滞料を徴収して納期を延長することができる。
2.前項の遅滞料は、納期の翌日から起算して履行した日までの日数に応じて1日につき遅延となった部分に相当する額に対して、100分の1の率により算出した額とする。
3.天災、その他乙の責に帰しがたい事由により、納期内に物品を納入することができないときは、納期日までに乙はその事由を詳記して納期の延長を請求することができる。xはその事由が正当と認めた場合は、これを許可し納期を延長することができる。
(契約代金の支払の時期及び方法)
第14条 乙は第8条の規定により物品の引き渡しを完了した場合は、所定の手続きにより契約代金を請求する。
2.甲は、前条の適法な支払請求書を受理した日から起算して30日(以下
「支払期日」という。)以内に契約代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第15条 甲は前条の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いする日までの日数に応じ、未払金額に対し年2.9%の割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、その額が100 円未
満のときは支払わない。
(かし担保責任)
第16条 甲は前条の納入日から1年間は、乙に対して納入物品のかxx補修、または補修にかえ代替品の納入、もしくは損害の賠償を請求できる。
2.前項のかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、前項に定める期間は5年間とする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第17条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第
18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第
198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第2
1項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第18条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) x又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第8
9条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する請負(契約)金額の100分の10に相当する額のほか、請負(契約)金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出して
いるとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、
xがその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第19条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第20条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第21条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
第22条 甲は、第19条、第20条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第19条、第20条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第23条 乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第24条 この契約について甲・乙間に紛争又は疑義が生じたときは、甲及び乙は、誠
意を持ってその解決にあたるものとし、なお解決できない場合は必要に応じて甲・乙協議の上選定した者に調停を依頼する。
(補則)
第25条 この契約に定めのない事項については必要に応じて甲・乙協議して定める。
上記の契約締結を証するため本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成28年10月5日
甲 xxxxxxxxxxxx000xx支出負担行為担当官
国立療養所宮古xxx 事務x xx xx
乙