加盟店は、株式会社日本決済情報センター(以下「当社」といいます)が提供する「JSIC決済サービス:クレジットカード決済」(以下「本決済サービス」といいます)( 以下「本決済サービス」といいます)の利用について、本決済サービスの加盟店規約(以下「本規約」といいます)、当社が別途定める取扱細則(以下「細則」といいます)お よび仕様書(以下「仕様書」といいます)ならびにカード会社が別途定める加盟店規約に従うものとします。
<クレジットカード決済加盟店規約(通信販売用)【業務代行方式】>
加盟店は、株式会社日本決済情報センター(以下「当社」といいます)が提供する「JSIC決済サービス:クレジットカード決済」(以下「本決済サービス」といいます)(以下「本決済サービス」といいます)の利用について、本決済サービスの加盟店規約(以下「本規約」といいます)、当社が別途定める取扱細則(以下「細則」といいます)および仕様書(以下「仕様書」といいます)ならびにカード会社が別途定める加盟店規約に従うものとします。
第1章利用加盟店規約
第1条(用語の定義)
本規約における各用語の定義は、別途定義されない限り以下の通りとします。
1. JSIC決済サービス
加盟店が当社所定のインターフェースを用いて、「クレジットカード決済」等の当社が提供する複数の決済サービスを組み合わせて利用することができるサービスをいいます。
2. クレジットカード決済
加盟店が料金の回収のために、顧客が加盟店の指定するクレジットカードを用いて支払いを行うサービスをいいます。
3. 本決済サービス
JSIC決済サービスを利用した「クレジットカード決済」をいいます。
4. 本契約
JSIC決済サービスのうちクレジットカードにより決済を行う契約をいいます。
5. 加盟店
本決済サービスの利用について、当社との間で本契約を締結した法人または個人をいいます。
6. 商品
加盟店が顧客に対し、販売または提供する物品、ソフトウェア、サービス、デジタルコンテンツおよび権利等をいいます。
7. 顧客
加盟店から商品を購入し、または商品の提供を受ける法人または個人をいいます。
8. カード会社
クレジットカードを発行、管理している会社で、当社が現在および将来において、クレジットカード業務代行契約を締結する会社ならびにその提携カード会社、組織をいいます。
9. カード
カード会社が発行、管理するクレジットカードで、当社が本決済サービスで利用を認めているものをいいます。
10. 信用販売
加盟店が、加盟店のホームページまたは媒体等を通じてクレジットカード決済を利用して顧客に商品を販売することをいいます。
11. 決済代金
信用販売による加盟店の顧客に対する債権をカード会社に譲渡または立替払請求することによりカード会
社から加盟店に支払われる代金のことをいいます。債権譲渡によるか立替払請求によるかは、加盟店とカード会社との間の取り決めによるものとします。
第2条(業務の代行)
加盟店は以下の事項につき当社へ業務代行を委託するものとします。
1. 安全化措置に関する業務
2. 信用販売の申込受付に関する業務
3. カード会社への信用販売の承認の取得、その他これに関する事項
4. カード会社への売上請求確定(売上データの作成、債権譲渡手続または立替払請求手続等)に関する業務
5. その他、当社および加盟店が合意し、カード会社が承認した業務
第3条(求償)
加盟店は、加盟店がカード会社に対し負担する義務を当社が加盟店に代わりカード会社に履行した場合には、直ちに求償に応じその他必要な措置を講じるものとします。
第4条(本契約の成立)
1. 本契約は、加盟店になろうとするもの(以下「申込者」といいます)が、本規約の各条項に同意した上で当社所定の方法で申込を行い、当社が当社所定の方法により申込を承諾した日をもって、成立したものとします。
2. 当社が申込者を加盟店として不適当と認めた場合には、当社は本条第1項の申込を拒否することができるものとします。当社は申込者にこの旨を連絡しますが、この場合、当社は拒否の理由を開示しないこととします。なお、原則として、申込の際に提出を受けた申込書等の返却は行わないものとします。
第5条(加盟店の責任)
1. 加盟店は、本規約および細則、並びにカード会社が定める加盟店規約の各条項を承諾し、これらを遵守するものとします。
2. 加盟店が、本決済サービスを利用した取引で、加盟店の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合は、当社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
3. 加盟店は、その責において、顧客に販売した商品については誠意をもってサービスにあたり、万全を期するものとします。
4. 加盟店と顧客との本決済サービスを利用しない取引については、加盟店が一切の責任を負うものとします。
第6条(加盟店の届出等)
1. 加盟店は、本契約を申し込む際に、加盟店の名称、商号、代表者名、本店所在地、電話番号、商品の種類および内容等、商品の販売、提供手法その他当社が求める事項(以下、これらの事項を併せて「届出情 報」といいます)を、あらかじめ当社が別途定める様式に従い書面により当社へ届け出て、当社の承認を得るものとします。また、届出情報に変更が生じる場合も同様とします。
2. 本条第1項の届出がないために、当社からの通知、報告その他の連絡、送付書類または決済代金が加盟店に延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着し、あるいは弁済の提供がなされたものとみなします。
3. 当社が本条第1項の変更内容を不適当であると判断したときは、当社は加盟店に対し、その是正を求めることができるものとし、加盟店がこれに従わないときは、加盟店との本契約を解除することができるものとします。
4. 加盟店は、デジタルコンテンツを取り扱う場合は、あらかじめカードの不正使用防止策を講じた上で、当社の承諾を得た運用方法により取扱を行うものとします。
第7条(本決済サービスの利用に関する遵守義務等)
1. 加盟店と当社とは、加盟店の料金回収を円滑に遂行するため、相互に緊密な連携を保ち、本契約に基づく事務を双方誠実に履行するものとします。
2. 加盟店は、本決済サービスの利用に際し、顧客保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとします。
(1) 顧客との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に顧客が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲について顧客が理解できるようホームページ上、その他広告媒体上に明示すること。
(2) 顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと。
3. 加盟店は顧客との間における料金の請求に関する一切の折衝を行うものとし、当社は顧客宛に、料金内容の説明、払込票、請求書および領収書等の発行並びに入金の督促等は行わないものとします。
4. 加盟店は、本規約に基づく信用販売を行うことに関し、以下の事項の義務を負うものとします。
(1) 顧客に対し、購入の申込、承諾の仕組を提示し、顧客が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
(2) 顧客との間での二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
5. 加盟店は、電子的コンテンツ等の知的所有権に関する第三者からの異議申立が生じた場合には、加盟店の責任において解決するものとし、当社に一切の迷惑を掛けないものとします。
6. 加盟店は、本契約に係わる取引以外の目的で、本決済サービスのシステムにアクセスしないものとします。
第8条(差別的取扱等の禁止)
加盟店は、カードによる決済を希望する顧客に対し正当な理由なく信用販売の取扱を拒絶、他の支払方法を要求、あるいは現金で支払う顧客と異なる代金、料金を請求するなど顧客に不利となる差別的取扱やカードの円滑な使用を妨げる取引は行わないものとします。
第9条(安全化措置)
1. 加盟店は、顧客の会員番号、有効期限等のカードに関する情報を含む一切の情報およびシステムを第三者に閲覧、改竄または破壊(以下「情報の漏洩等」といいます)されないための暗号化等の安全化措置をあらかじめ講じるものとします。ただし、当社が別途安全化措置について指示した場合には、加盟店はこれに従い所要の改善措置を講じるものとします。加盟店は、万一、情報の漏洩等が生じた場合または生じる可能性のある場合は、速やかに当社に報告をし、必要な措置を講じることとします。
2. カードに関する情報の漏洩等により、顧客その他の第三者との間で紛議が生じたときには、加盟店がその責任と負担において解決するものとします。
3. 加盟店が本条の措置を講じた場合であっても、カードに関する情報の漏洩等により当社に損害を与えたと
きには、加盟店は当社の被った全ての損害を賠償する責を負うものとします。
第10条(信用販売の申込受付方法等)
1. 加盟店は信用販売の申込の受付を行うときは、顧客より次の申込データを受領するものとします。ただし、カードの暗証番号については顧客に送信させないものとします。
(1) 顧客の氏名および顧客への通知に必要な連絡先
(2) 商品の名称、種類等、商品を特定できる事項
(3) 商品の対価額、付帯費用および数量
(4) 顧客の会員番号
(5) カードの有効期限
(6) カードによる代金の支払方法
(7) その他当社が必要と認めた事項
2. 加盟店は、本条第1項の申込を受け付けたときは、当社が指定する申込データ、顧客との通信および取引処理経過を記録し、保管するものとします。
第11条(本人確認)
1. 加盟店は、顧客より信用販売の申込の受付を行う場合、その顧客が本人名義で保有するカードによる申込であるかの確認を行うものとします。
2. 加盟店が、顧客以外の者を顧客本人と誤認して信用販売を行ったことにより生ずる紛争については、すべて加盟店がその責任と費用において解決するものとします。
第12条(信用販売の承認)
1. 加盟店は、第10条第1項の申込を受け付けたときは、当社所定の方法に従い、その全件について当社経由でカード会社から信用販売の承認の諾否を受けるものとします。
2. 加盟店は、カード会社より当社を経由して第10条第1項の申込に対する信用販売の承認の通知を受けたときは、直ちに当該申込を行った顧客に通知し、承認番号を売上データに記載するものとします。なお、カード会社から承認を受けられなかった場合にも、直ちに当該申込を行った顧客に通知するものとします。
3. 加盟店は、本条第1項の承認を得ないで信用販売を行った場合は、加盟店が当該代金の全額について全ての責任を負うものとします。
第13条(商品の発送等)
1. 加盟店は、信用販売の承認を得たときは、速やかに安全確実な方法により加盟店の責任において顧客の指定した送付先に完全な商品を発送し、もしくは当社が認めた方法によりサービスを提供するものとしま す。
2. 加盟店は、信用販売の承認を得た後、速やかな商品の引渡し、またはサービスの提供ができない場合には、顧客に対して書面にて引渡し時期または提供時期を通知するものとします。
3. 加盟店が顧客にソフトウェア等をダウンロードさせたときは、当社の認めた方法による顧客の購入承諾をもって商品の発送とみなします。
4. 加盟店は、商品の引渡しに係わる商品発送簿を整備し、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書等を保管するものとします。
第14条(売上データ)
1. 加盟店は、当社所定の売上データを作成し、当社経由でカード会社へ提出するものとします。
2. 加盟店は、本条第1項の売上データの作成にあたり、次の事項を行ってはならないものとします。
(1) 現金の立替、過去の売掛金の回収など、当該信用販売によって発生した債権以外の債権を記録すること。
(2) 売上データを訂正すること。
(3) 1回の取引について、複数の売上データに分割して記録すること。
(4) 事実と異なる期日や架空、水増しした売上代金債権を記録するなどの不実、不正の記録をすること。
3. 加盟店は、本条第2項に定める禁止事項に違反したことにより、当社または顧客に損害を与えた場合には、当社または顧客が被った全ての損害を賠償するものとします。
第15条(債権譲渡手続または立替払請求手続)
1. 加盟店は、顧客に対して行った信用販売により取得した売上債権をカード会社に債権譲渡または立替払請求するものとします。
2. 加盟店は、商品購入の取消(以下「売上取消」といいます)があった場合には、取消データを当社経由でカード会社に提出するものとします。
3. 加盟店は、第10条第2項に定める取引処理経過記録等、第14条第1項に定める売上データ、商品発送簿その他顧客から信用販売の申込を受け付けたことを証するデータ(以下「受付データ」といいます)を申込日より7年間保管するものとし、カード会社から受付データの提出の求めがあった場合には、加盟店は速やかにカード会社が指定した様式で提出するものとします。
第16条(返品による取消)
1. 加盟店は、顧客に販売するすべての商品について、原則として返品または交換を受け付けるものとし、ホームページ上またはその他広告媒体上にその旨を明記するものとします。
2. 顧客から商品の返品を受け付けた場合の取消手続は、原則として、第15条に準じて行うものとします。ただし、カード会社から別途指示があった場合は、第15条に拘わらず、加盟店はその指示に従うものとします。
第17条(事故処理)
1. 加盟店が顧客に対し販売した商品について、不良品、品違い、量目不足、性能等に関する疑義、商品未着、誤請求等の事故が発生した場合は、加盟店はその責任と負担において解決にあたるものとします。
2. 万一、本条第1項の事故により、当社に損害が発生した場合には、加盟店は、当社が被った全ての損害を賠償するものとします。
第18条(加盟店の表示等)
1. 加盟店は、インターネット上の広告その他の広告(以下「広告」と総称します)の実施にあたっては、全て、加盟店の責任において行うものとします。ただし、広告の内容については事前に当社に届け出るものとし、当社より修正または中止等の要請を受けたときは、直ちに対処するものとします。
2. 加盟店は、広告の制作にあたり、次の事項を遵守するものとします。
(1) 特定商取引法、割賦販売法、景品表示法、著作xx、商標法およびその関連法律、その他関係法令の定めに違反しないこと。
(2) 顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと。
(3) 以下の事項について表示すること。
① 加盟店の住所
② 加盟店の屋号、商号
③ 加盟店の電話番号および電子メールアドレス
④ 暗号化等の措置を講じても、申込データ等の秘密性を完全には保持できないこと
⑤ 顧客がカードを利用できる旨
⑥ カード会社の標識等
⑦ 加盟店の代表者または責任者の氏名
⑧ その他、当社が必要と認めた事項
3. 加盟店は、本契約が解除された場合は、当社の標識等を直ちに撤去するものとします。
第19条(標識等の表示または掲載)
加盟店は、当社の標識等(商標法第2条第1項に定める標章その他の自他を識別するために使用する図形、文字等をいいます。以下同じ)を本決済サービス利用の目的以外に使用してはならないものとします。
第20条(取扱禁止商品および禁止行為等)
加盟店は、カード会社が禁止するものの他、以下のいずれかに該当する商品の販売または提供、および行為を行ってはならないものとします。
(1) 取扱禁止商品
① 法令に反するものまたは公序良俗に反するもの
② 犯罪行為を誘発するおそれのあるもの
③ 生命または身体に危険を生じさせるおそれのあるもの
④ わいせつ性、暴力性または残虐性のあるもの
⑤ 有害プログラムを含んだもの
⑥ 機能または品質に瑕疵のあるもの
⑦ 生き物
⑧ 他人の知的財産権、名誉またはプライバシーを侵害するもの
⑨ その他法的に保護される他人の権利を侵害するもの
⑩ 旅行商品や酒類等、販売にあたり許認可を要するもの(必要な許認可を取得していることを証する書面を事前に当社に提出し、その承諾を得た場合を除きます)
⑪ ダウンロードの方法によるソフトウェアおよびデジタルファイルの形での情報等(あらかじめカードの不正使用防止策を講じたうえで、当社の事前承認を得た運用方法による場合を除きます)
⑫ その他当社が不適当と認めたもの
(2) 禁止行為
① 事業上必要な認可の取得または遵守すべき法令、通達等の履行を怠る行為
② 本条第1号のいずれかに該当する行為の行われるサイトにリンクを張る行為
③ 顧客に対する債務不履行
④ 当社の承認を得ていない商品を取扱う行為
⑤ コンプライアンスに反する行為
⑥ その他当社が不適当と認めた行為
第21条(手数料および諸費用等)
1. 加盟店は当社に対し、JSIC決済サービス加盟店申込書に記載の初期費用、JSIC決済サービス基本料金、売上処理料、売上取消料、その他加盟店が負担すべき費用等およびこれらに課される消費税(地方消費税を含みます。以下同じ)相当額の合計額(以下「手数料等」といいます)を支払うものとします。なお、計算期間、計算方法等は別途定めるものとします。
2. 加盟店は、手数料等を、当社から請求があり次第、当社所定の方法により支払うものとします。
3. 手数料等の額は、経済情勢の変化その他の事情により加盟店と当社の協議により変更することができるものとします。また、法令の制定または改正により、消費税率に変更があり、あるいはその他の税金が課されたときには、手数料等の額は当然に変更されるものとします。
第22条(当社の免責)
1. 加盟店と顧客との債権債務(商品等に関するものを含みますがこれらに限りません)その他の一切の事 項、およびそれらに基づく加盟店と顧客との間の紛争については、加盟店がその責任と負担において処理し、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. 顧客の通信機器の不良等により加盟店または顧客その他の第三者に損害が生じた場合には、加盟店と顧客その他の第三者の間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 加盟店の責に帰すべき事由により顧客その他の第三者に損害が生じた場合には、加盟店がその責任と負担において処理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 万一、当社の責に帰すべき事由により加盟店または顧客に損害が生じたときは、当社は当該損害が生じた加盟店と顧客との取引に係わる代金の不足額を累積限度額として、損害を賠償するものとします。
5. 当社はカード会社との契約の維持およびサービス提供の維持に努めるものとしますが、その変更や終了については責任を負わないものとします。
6. カード会社の責に帰すべき事由(これらの法的破綻および事実上の破綻を含みますが、これらに限りません)により、加盟店または顧客に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
7. 当社は次の場合には本決済サービスを停止または中止することがありますが、それにより加盟店または顧客が損害を被った場合でも当社は一切の責任を負わないものとします。
① システムの保守を定期的にまたは緊急に行う必要がある場合
② 天災、火災、停電、機器、回線等の混雑、故障その他の事由により本決済サービスの運営維持が不可能になった場合
③ 本決済サービスに関して紛争が発生し、本決済サービスの運営維持が困難となった場合
④ その他当社が必要と判断した場合
第23条(営業秘密等の守秘義務等)
1. 加盟店は、本契約の履行上知り得た当社の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」といいます)を、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供、開示または漏洩しないものと し、本契約に定める目的以外に利用しないものとします。
2. 本条第1項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店は、営業秘密等を滅失、毀損または漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失、毀損または漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合には、当社の指示により返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第24条(顧客情報の守秘義務等)
1. 当社および加盟店は、本契約における業務の履行に関し知り得た顧客に関する一切の情報および顧客の会員番号、カードの有効期限(以下「顧客情報」といいます)を秘密として保持し、カード会社の事前の承諾を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩せず、本規約に定める業務目的以外に利用しないものとします。
2. 本条第1項の顧客情報には次に定める情報が含まれますが、これに限られるものではありません。
(1) 当社、加盟店およびカード会社間でペーパーやMT等を媒介にオフラインで交換される顧客に関する情報
(2) 加盟店が当社またはカード会社から受け取った顧客に関する情報
(3) 当社またはカード会社を経由せず、加盟店が受け取った顧客に関する情報(加盟店売上情報等)
(4) カードを利用することで加盟店の電子機器等に登録される顧客に関する情報(取引情報、残高情報等)
3. 当社および加盟店は、顧客情報を滅失、毀損または漏洩等することがないよう必要な措置を講じるものとし、当社およびカード会社のみの支配が可能な範囲を除き、顧客情報の滅失、毀損または漏洩等に関して責任を負うものとします。
4. 加盟店は、顧客情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合には当社の指示により返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第25条(調査等)
1. 当社は、本規約に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができるものとし、加盟店はその求めに速やかに応じるものとします。
2. 当社は、加盟店が行う信用販売が不適当であると判断したときは、加盟店に取扱商品、広告表現および信用販売の方法等の変更もしくは改善または販売等の中止を求めることができるものとし、加盟店は直ちに所要の措置を講じなければならないものとします。
3. 加盟店が本条第2項の措置を講じない場合は、当社は加盟店との契約を直ちに解除することができるものとします。
第26条(加盟店並びに当社の第三者委託)
1. 当社は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を自己の責任において第三者に委託できるものとします。
2. 加盟店は、本契約に係わる業務処理を第三者へ委託する場合は事前に当社の承認を得るものとします。その場合、加盟店は、十分な顧客情報の保護水準を満たしている委託先を選定し、本規約における加盟店と同様の秘密保持義務を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。なお、加盟店は、承認を求めた委託先について当社から不承認その他異議の申出があった場合には委託先の変更等の対応をするものとします。
3. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第27条(第三者からの申立)
1. 顧客情報の滅失、毀損、漏洩等に関し、顧客を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社に対
する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき当社に全面的に協力するものとします。
2. 本条第1項の第三者からの当社に対する申立が、第24条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社が当該申立を解決するのに要した全ての費用を負担するものとします。
3. 本条の定めは、本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失、毀損、漏洩等に関し、第三者から当社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第28条(反社会的勢力の排除)
1. 加盟店は、加盟店またはその役員もしくは従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能集団等、その他これらの準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 加盟店は、加盟店またはその役員もしくは従業員が自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 加盟店またはその役員もしくは従業員が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は何らの催告を要せずに即時に本契約を解除することができるものとします。
4. 前項の規定の適用により、加盟店に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。また、当社に損害が生じたときは、加盟店がその責任を負うものとします。
第29条(譲渡等の禁止)
1. 加盟店は、本契約に基づく当社に対する債権を第三者に譲渡しまたは担保に供することができないものとします。
2. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。ただし、当社の指示する事項について当社に届け出て当社の事前の承認を得た場合にはこの限りではないものとし、この場合には、第4条および第6条の定めを準用するものとします。
3. 加盟店の株式の譲渡その他の事由によりその実質的支配者が変更された場合には、当社の指示する事項について速やかに当社に届け出るものとします。
第30条(任意解約)
加盟店または当社は、相手方に対して3ヶ月前までに書面により解約日を通知することにより、いつでも本契約を解約することができるものとします。この場合、相手方は事由の如何を問わず、損害賠償を請求できないものとします。かかる解約通知に解約日が定められていない場合には、当該書面到達の日(第6条第2項の場合を含みます)から3ヶ月を経過した日を解約日とします。
第31条(契約の解除)
1. 加盟店または当社のいずれかについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、相手方は何らの催告を要せずに即時に本契約を解除することができるものとします。
(1) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、もしくはその他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、または合併によらず解散したとき。
(2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき。
(3) 裁判所、行政庁その他これらに類する機関による業務停止命令等が出された場合で、本契約を解除することが相当と認められたとき。
(4) 本決済サービスを利用するにあたり、故意または重大な過失により相手方に損害を与えたとき。
2. 加盟店に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社は何らの催告を要せずに即時に本契約を解除することができるものとします。
(1) 第6条の届出情報に関して、虚偽の申告を行っていたことが判明したとき。
(2) 本規約の条項に一つでも違反したとき。
(3) 仮差押、仮処分、保全差押または差押その他の強制執行または滞納処分の申立を受けたとき。
(4) 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認められたとき。
(5) カード会社(当社と契約のあるカード会社に限らないものとします)との契約に違反したとき。
(6) 架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他不正な行為を行なった客観的な事由があると当社が判断したとき。
(7) 当社またはカード会社の信用を失墜させる行為を行ったと判断したとき。
(8) その他加盟店として不適当と当社またはカード会社が判断したとき。
3. 本条による契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第32条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約成立の日から1年間とします。ただし、期間満了3ヶ月前までに加盟店、当社のいずれかが相手方に対し書面により異議を申し出ないときは、更に同一条件をもって1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
2. 本条第1項の規定にかかわらず、加盟店が本決済サービスを2年間に一度も利用しなかったときには、本契約は当然に終了するものとします。
3. 加盟店とカード会社との加盟店契約が終了した場合は、本契約も当然に終了するものとします。この場合、加盟店は直ちに当該事実を当社に連絡するものとします。
4. 当社とカード会社との業務代行契約が、いかなる事由によるかを問わず、またいずれが有責であるかを問
わず終了した場合、それ以降は、本決済サービスを利用した当該カード会社による信用販売は行うことができないものとします。
第33条(契約解除または有効期間終了時の義務)
第30条乃至第32条により本契約が終了したときは、加盟店はあらたな信用販売の承認の諾否は受けてはならないものとします。また、加盟店の本契約に基づく当社に対する未履行の債務がある場合には、加盟店は直ちに債務を履行するものとします。
第34条(損害賠償)
1. 加盟店は、本規約に違反し当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償するものとします。また、本契約に関連する業務に係わる加盟店の行為により当社に訴えその他の請求がなされた場合には、これを加盟店の費用と責任において解決するものとし、当社に損害が生じた場合には、これを賠償するものとしま す。
2. 加盟店が当社に対する金員の支払を遅滞したときは、支払うべき金員に対して年14.6%(年365日日割り計算)の遅延損害金を付加して支払うものとします。
第35条(規約等の変更)
加盟店は、本規約、細則および仕様書が当社により変更されることをあらかじめ同意します。これらを変更する場合、当社は加盟店に対して当社所定の方法により事前に通知するものとし、その到着(第6条第2項の場合を含みます)の時点(ただし通知において効力発生日を定めた場合は、当該日)をもって変更の効力が生じるものとします。
第36条(カード会社への情報提供)
当社は、加盟店から受領した各種の書面その他の一切の情報を、適宜、カード会社に提供することができるものとし、加盟店はあらかじめこれに同意するものとします。
第37条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項等については、加盟店と当社とで誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第38条(準拠法)
本契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第39条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間でやむを得ず訴訟を必要とする場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第2章「継続課金」利用加盟店規約
第40条(基本原則)
当社が提供する本決済サービスのうち継続課金を利用する場合、加盟店は第1章および本章の定めに従うものとします。ただし、第1章と本章の定めに相違がある場合は、本章の定めを優先して適用するものとします。
第41条(継続的な課金の代金)
加盟店は、継続的に行われる商品またはサービスの信用販売(以下「継続サービス」といいます)およびその代金(以下「継続サービス代金」といいます)の内容(継続サービスの種類、料金体系、料金の最低単価、取扱期間、その他取引上の重要事項など)について、事前に当社に届け出て、承認を得るものとします。
第42条(継続課金に係わる業務)
第2条に加え、継続課金に関して加盟店は、以下の事項につき当社に業務代行を委託するものとします。
(1) 申込受付時のカード会社への承認に関する業務
(2) カード会社への洗替手続に関する業務
(3) 限度額を超過した継続サービス代金のカード会社への承認に関する業務
第43条(継続サービス利用の申込等)
1. 加盟店は、顧客の継続サービス利用の申込を証するものを保管し、当社が提出を求めた場合には速やかに提出するものとします。
2. 加盟店は、継続サービス利用の申込を顧客より受けた場合は、速やかに契約内容を記載した書面を顧客宛に送達するものとします。ただし、当社が認めた場合にはこの限りではありません。
3. 本条第2項の書面が、到着しなかった場合または顧客より覚えのない旨の連絡があった場合には、加盟店は速やかに事実関係の調査を行うものとし、万一、当該申込が不正なものであると判明した場合には直ちにその申込を無効にするなど所要の措置を講じるとともに、当社へその内容の報告をするものとします。
第44条(申込受付時の承認に関する業務等)
1. 加盟店は顧客から継続サービス利用の申込を受けた場合は、顧客が指定したカードの会員番号、有効期限等(以下「クレジットカード情報」といいます)および申込情報を本決済サービスのシステムに登録し、当社は加盟店に代わってカード会社へカードの有効性の確認を行うものとします。
2. 当社は本条第1項の有効性の確認結果を遅滞なく加盟店に通知するものとします。
第45条(継続サービス代金の売上請求確定)
加盟店は、顧客毎に対象期間の継続サービス代金について売上データを作成し、当社経由でカード会社に提出することにより、債権譲渡または立替払請求を行うものとします。
第46条(限度額を超過した継続サービス代金の承認に関する業務)
加盟店は、加盟店がカード会社との間で別途定めた利用限度額の範囲内で継続サービス代金の債権譲渡または立替払請求を行うものとします。ただし、限度額を超過して継続サービスを提供する場合については、当社の所定の方法により、個別にカード会社の承認を得るものとします。
第47条(苦情処理)
継続サービスに関する顧客からの苦情については、加盟店が全責任を負うものとします。
第48条(売上請求の特約)
1. 加盟店は、売上データの内容に誤りがあることを発見した場合には、遅滞なくその内容を訂正したうえ、再度、債権譲渡または立替払請求を行うものとします。この場合、加盟店が既に決済代金の支払いを受け
ている場合は、決済代金の過不足分を返還し、もしくは追加で売上請求すれば足りるものとします。
2. 加盟店は、顧客のカード会社に対する代金の支払いの有無等に関しては、一切関与しないものとします。ただし、加盟店の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
3. 加盟店は、対象顧客に対して提供した継続サービスに関し、カード会社への債権譲渡または立替払請求後に、加盟店と顧客との間で紛議が生じた場合、加盟店は当社およびカード会社へ申出るものとし、直ちに当該決済代金をカード会社へ返還するものとします。
以上
2018 年 11 月 1 日制定
2021 年 4 月 1 日改定