「西日本シティTT証券の証券総合約款・規定集」の一部改定のお知らせ
「西日本シティTT証券の証券総合約款・規定集」の一部改定のお知らせ
◆「証券総合取引約款・規定集」の改定
2022 年 6 月 10 日に改定いたします。新旧対照表の下線部分が改定箇所になります。
●証券総合取引約款 2022 年 6 月 10 日改定
対象箇所 | 新 | 旧 |
第 4 条 (取引時確認等について) | 1.当社は、お客様が証券総合取引を当社にお申込みされる際、ま たは当社が別途定める時に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および同法施行令・施行規則の規定(以下「犯罪収益移転防止法等」といい、改正が行われた場合には改正された内容を含みます。)に従い、取引時確認を行わせていただきます。また、当社は、お客様が法人口座の開設をお申し込みされる際、または当社が別途定める時に犯罪収益移転防止法等に定める本人確認書類以外に定款、規約、寄附行為などの書類をご提出いただいております。 2.お客様には、証券総合取引を当 社にお申込みされる際、または 当社が必要と判断した時にお客様が金商法第 166 条に規定する会社関係者(お申込みの1年前までに会社関係者であった場合を含みます。)に該当する場合はその旨および会社名・会社との 関係等の内容(以下「内部者登 | 1.当社は、お客様が証券総合取引を当社にお申込みされる際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および同法施行令・施行規則の規定(以下「犯罪収益移転防止法等」といい、改正が行われた場合には改正された内容を含みます。)に従い、取引時確認を行わせていただきます。また、お客様が法人口座を開設 される場合、当社は犯罪収益移転防止法等に定める本人確認書類以外に定款、規約、寄附行為などの書類をご提出いただきます。 2.お客様には、証券総合取引を当社にお申込みされる際、お客様が金商法第 166 条に規定する会 社関係者(お申込みの 1 年前までに会社関係者であった場合を含みます。)に該当する場合はその旨および会社名・会社との関係等の内容(以下「内部者登録 事項」といいます。)を、日本証 |
対象箇所 | 新 | 旧 |
録事項」といいます。)を、日本証券業協会の定める規則もとづき当社所定の方法より届出ていただきます。 3.当社がお客様へ送付した郵便物 等が返戻された場合、お客様が氏名もしくは住所等を偽っている疑いがある場合または第三者がお客様 なりすましている疑いがある場合等 おいて、当社は、お客様本人確認書類の再提出等を求めること より、お客様が本人であることを再確認することがあります。 4.お客様が第1項から第 3 項までの手続き適切応じていただけない場合は、当社は、お客様のお申込みをお断りすることまたはお客様との取引を停止す ることがあります。 | 券業協会の定める規則もとづき当社所定の方法より届出ていただきます。 | |
(新設) | ||
3.お客様が第 1 項および第 2 項の手続き適切応じていただけない場合は、当社は、お客様のお申込みをお断りすることがあります。 | ||
第 5 条 | 1.お客様は、当社所定のお申込書 | 1.お客様は、当社所定のお申込書 |
(証券総合取引お申込 | (以下「総合取引申込書等」と | (以下「総合取引申込書等」と |
み方法、口座開設等) | いいます。) 必要事項を記載の | いいます。) 必要事項を記載の |
うえ署名捺印(お届印鑑より | うえ署名捺印(お届印鑑より | |
ます。)し、これを当社の本・支 | ます。)し、これを当社の本・支 | |
店または営業所提出すること | 店または営業所提出すること | |
よって、証券総合取引を申込 | よって、証券総合取引を申込 | |
むものとし、当社が承諾した場 | むものとし、当社が承諾した場 | |
合第 3 条第1項第⑴号から第 | 合第 3 条第 1 項第⑴号から第 | |
⑸号までの各取引および第⑺号 | ⑸号までの各取引および第⑺号 | |
のMRF累投口 入金する取 | のMRF累投口 入金する取 | |
引、ならびお客様が総合取引 | 引、ならびお客様が総合取引 | |
申込書等で選択し申込まれた第 | 申込書等で選択し申込まれた第 | |
3 条第 1 項第⑹号の各取引およ | 3 条第 1 項第⑹号の各取引およ | |
び第⑺号の外貨建MMF累投口 | び第⑺号の外貨建MMF累投口 | |
入金する取引ついて契約が | 入金する取引ついて契約が | |
成立し、お客様の証券総合取引 | 成立し、お客様の証券総合取引 |
対象箇所 | 新 | 旧 |
の口座(以下「お取引口座」といいます。)が開設され証券総合 取引その他総合取引申込書 よりお申し込みされた取引を開始することができます。 2.証券総合取引お申込み時は、原則としてご印鑑をお届出いただきます。総合取引申込書押印された印影ならび記載された住所、氏名または名称、生年月日、共通番号および、法人の場合おける代表者の氏名等をもって、お届印鑑ならびお届出の住所、氏名または名称、生年月日および代表者の氏名、共通番号等(以下「お申込事項」といいます。)といたします。 3.前 2 項 かかわらず、お客様が 当社所定の方法 より当社 必要事項を登録した場合 は、総合取引申込書等の提出があったものとみなします。 4.お取引口座開設と同時当該口座をお客様の保護預り口座として取扱います。なお、お客様が、本邦の国籍を有しない場合 は、前項の申込書を当社提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出いただくことがあります。 5.第1項の総合取引申込書等では、次のお申込みを同時していただきます。 ⑴ 振込先指定方式のご利用 | の口座(以下「お取引口座」といいます。)が開設され取引を開始することができます。 2.証券総合取引お申込み時は、ご印鑑をお届出いただきます。総合取引申込書押印された印影ならび記載された住所、氏名または名称、生年月日、共通番号および、法人の場合おける代表者の氏名等をもって、お届印鑑ならびお届出の住所、氏名または名称、生年月日および代表者の氏名、共通番号等(以下「お申込事項」といいます。)といたします。 (新設) 3.お取引口座開設と同時当該口座をお客様の保護預り口座として取扱います。なお、お客様が、本邦の国籍を有しない場合 は、前項の申込書を当社提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出いただくことがあります。 4.第1項の総合取引申込書等では、次のお申込みを同時していただきます。 ⑴ 振込先指定方式のご利用 |
対象箇所 | 新 | 旧 |
⑵ 振替決済口座のご利用 ⑶ 外国証券取引口座のご利用 (お申込み より外国証券は当社 保管の委託がなされます。) 6.第 3 条第 2 項の取扱い方法を変更する場合おいて、新た第 4 章定める累積投資取引を開始するときは、第1項の手続き 準じて当社お申出いただき ます。 | ⑵ 振替決済口座のご利用 ⑶ 外国証券取引口座のご利用 (お申込みより外国証券は当社保管の委託がなされます。) 5.第 3 条第 2 項の取扱い方法を変更する場合おいて、新た第 4 章定める累積投資取引をx xするときは、第 1 項の手続き 準じて当社お申出いただきます。 | |
第 6 条 (お届印) | お客様はお申込み時 原則としてご印鑑をお届出ていただきます。ただし、既そのお届出がされている場合は、その印影がお届印鑑となりますので、改めてお届出ていただ く必要はありません。 | お客様はお申込み時 ご印鑑をお届出ていただきます。ただし、既そのお届出がされている場合は、その印影がお届印鑑となりますので、改めてお届出ていただく必要は ありません。 |
第 9 条 (法令・諸規則の遵守) | 当社は、お客様から有価証券の売買等のご注文をお受けする際は、金商法その他関連法令ならび日本証券業協会、株式会社東京証券取引所その他の各金融商品取引所、株式会社証券保管振替機構および株式会社日本証券クリアリング機構が定めた規則等従い、当該ご注文をお受けしますので、場合 よっては お客様のご注文をお受けできない ことがあります。 | 当社は、お客様から有価証券の売買等のご注文をお受けする際は、金商法その他関連法令ならび日本証券業協会、株式会社東京証券取引所その他の各金融商品取引所、株式会社証券保管振替機構および株式会社日本証券クリアリング機構が定めた規則等従い、当該ご注文をお受けするものとします。 |
第 12 条 (目論見書の交付) | 当社は、お客様から募集または売出し かかる有価証券の買付のご注文をお受けする際は、あらかじめまたは同時 当該有価証券の目論見書をお客様交付します。 | 当社は、金商法第 15 条の規定従 い、お客様から募集または売出しかかる有価証券の買付のご注文をお受けする際は、あらかじめまたは同時当該有価証券の目論見書 をお客様交付いたします。 |
第 35 条 (免責事項) | 当社は、次掲げる場合生じた損害 ついては、その責めを負いませ ん。 | 当社は、次掲げる場合生じた損害 ついては、その責めを負いませ ん。 |
対象箇所 | 新 | 旧 |
⑴ 当社が、当社所定の証書押 印された印影とお届印鑑が相違ないものと認め、または本人確認書類等 よる確認のうえ、保護預り有価証券をご返還した場合 ⑵ 当社が、当社所定の証書押 印された印影がお届印鑑と相違するため、または本人確認書類 等よりご本人の確認ができなかったため、保護預り有価証券をご返還しなかった場合 ⑶ 省略 | ⑴ 当社が、当社所定の証書押捺された印影とお届印鑑が相違ないものと認め、保護預り有価証券をご返還した場合 ⑵ 当社が、当社所定の証書押捺された印影がお届印鑑と相違するため、保護預り有価証券をご返還しなかった場合 ⑶ 省略 | |
第 36 条 (再寄託) | 当社は保護預り有価証券ついて、第三者機関 その保管業務を再寄託することがあります。 | 当社は保護預り有価証券ついて、保管代行会社等の第三者 その保管業務を再寄託することがありま す。 |
第 51 条 (キャッシング) | MRF累投口ついて、お客様からの返還請求おいて、返還日当日その代金のお受取りを希望された場合、個別自動けいぞく投資約款もとづき当該累投口 かかる有価証券を担保とするキャッシングの方法より金銭を融資します。 ⑴~⑶ 省略 ⑷ 1日のご利用限度額は、MRF 累投口は 500 万円とします。(ご利用限度額は、当社が定める方法 より算出した金額の範囲内となります。) ⑸ 省略 ⑹ キャッシングのお申込みは、あ らかじめ当社所定の方法 より申込むものとし、また、当社所定の方 | MRF累投口ついて、お客様からの返還請求おいて、返還日当日その代金のお受取りを希望された場合、当該累投口の個別自動けいぞく投資約款 もとづき当該累投口 かかる有価証券を担保とするキャッシングの方法より金銭を融資いたします。 ⑴~⑶ 省略 ⑷ 1 日のご利用限度額は、500 万円とします。(ATMをご利用される場合は、MRFをご利用対 象とさせていただきます。 なお、ご利用限度額は、当社が 定める方法より算出した金額の範囲内となります。) ⑸ 省略 ⑹ キャッシングのお申込みは、あ らかじめ当社所定の方法より申込むものとし、また、当社所 |
対象箇所 | 新 | 旧 |
法 よりお客様金銭をお支払い します。 | 定の方法よりお客様金銭を お支払いいたします。 | |
第 59 条 (指定預金口座の取扱い) | 1.省略 2.既当社振込先の預金口座をお届けなっている場合おいても、本章もとづいて指定された口座を指定預金口座として取扱います。 3.第 2 項かかわらず、利金・収益分配金および累積投資かかる有価証券の償還金(以下、本章おいて「利金等」といいます。) ついて「利金および分配金支払方法依頼書」等で振込先の預金口座を指定されている場合は、特お客様からその旨のご指示がないときは利金等限り従前のご指定よる口座を指定預金口座として取扱います。 4.当社は、指定預金口座として 指定していただけない金融機関があります。また、お客様は、本邦以外の国等 開設された預金口座を指定預金口座 指定することはできません。 | 1.省略 2.既当社振込先の預金口座をお届けなっている場合おいても、本章もとづいて指定された口座を指定預金口座として取扱わさせていただきます。 3.第 2 項かかわらず、利金・収益分配金および累積投資かかる有価証券の償還金(以下、本章おいて「利金等」といいます。) ついて「利金および分配金支払方法依頼書」等で振込先の預金口座を指定されている場合は、特お客様からその旨のご指示がないときは利金等限り従前のご指定よる口座を指定預金口座として取扱わせて いただきます。 (新設) |
第 68 条 (届出事項等の変更) | 1.改名、転居およびお届印の変更 (第 2 項定める、印章を喪失された場合のお届印の改印を除きます。)などお申込事項、当社へのお届出事項および内部者登録事項変更があったときは、所定の手続き よって遅滞なくその旨を当社届け出るものとします。その場合、当社所定の 「変更届」その他の書面 必要 | 1.改名、転居およびお届印の変更 (第 2 項定める、印章を喪失された場合のお届印の改印を除きます。)などお申込事項、当社へのお届出事項および内部者登録事項変更があったときは、遅滞なくその旨を当社届出るものとします。なお、必要な場 合 は、当社所定の「変更届」 その他の書面 必要事項を記載 |
対象箇所 | 新 | 旧 |
事項を記載し、お届印を押印ま たは本人確認書類の提出等をしていただきます。また、変更事項 より「戸籍抄本」「住民票」 「個人番号カード」等の書類等を添付してご提出していただく場合があります。 2.印章を喪失されたためお届印を改印される場合は、「印鑑証明書」その他当社が必要と認める書類を添えて当社所定の「改印届」およびその他の書面必要事項を記載し、「印鑑証明書」の印影符合する印章を押印してご提出ください。 3.~5.省略 | し、お届印を押印していただきます。また、「戸籍抄本」「住民票」「個人番号カード」等の書類を添付してご提出していただく場合があります。 | |
2.印章を喪失されたためお届印を改印される場合は、「印鑑証明書」その他当社が必要と認める書類を添えて当社所定の「改印届」およびその他の書面必要事項を記載し、「印鑑証明書」の印影符合する印章を押捺してご提出ください。 3.~5.省略 | ||
第 71 条 (本約款おける免責事項) | 当社は、次掲げる損害等は、その責めを負いません。 ⑴ 当社所定の各申込書等押印 された印影とお届印鑑とを相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて、または本人 確認書類等 よる確認のうえ、お申込みの取扱いを行ったことより生じた損害 ⑵ 当社所定の証書等押印され た印影とお届印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、または本人確認 書類等よる確認のうえ、お預りした有価証券または金銭をご返還したこと、および有価証券をお客様の指定する口座管理機関等へ振替えたこと より生じた損害 ⑶ 当社所定の手続きより返還 もしくは振替等のお申し出が | 当社は、次掲げる損害等は、その責めを負いません。 ⑴ 当社所定の各申込書等押捺 された印影とお届印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお申込みの取扱いを行ったことより生じた損害 |
⑵ 当社所定の証書等押捺された印影とお届印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした有価証券または金銭をご返還したこと、および有価証券をお客様の指定する口座管理機関等へ振替えたことより生じた損害 | ||
⑶ 当社所定の手続きより返還または振替等のお申出がなかっ |
対象箇所 | 新 | 旧 |
なかったため、当社所定の証書等押印された印影がお届印鑑と相違するため、または本人 確認書類等 よりご本人の確認ができなかったため、お預りした有価証券もしくは金銭をご返還またはお客様の指定する口座管理機関等 振替等しなかったこと より生じた損害 ⑷~⑾ 省略 | たため、または当社所定の証書等押捺された印影がお届印鑑と相違するため、お預りした有価証券または金銭をご返還またはお客様の指定する口座管理機関等振替等しなかったことより生じた損害 ⑷~⑾ 省略 | |
附則 | 附則(2022 年 6 月 10 日変更) この約款は、2022 年 6 月 10 日より お客様とのお取引 適用します。 | 附則(2022 年 4 月 1 日変更) この約款は、2022 年 4 月 1 よりお客様とのお取引適用します。 |
●株式等振替決済口座管理約款 2022 年 6 月 10 日改定
対象箇所 | 新 | 旧 |
第 7 条 (共通番号情報の取扱い関する同意) | 当社は、お客様の共通番号情報(氏名または名称、住所、共通番号) ついて、株式等の振替制度関して機構の定めるところより取扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者対して通知することつき、ご同意いただいたもの として取扱います。 | 当社は、お客様の共通番号情報(氏名または名称、住所、共通番号)ついて、株式等の振替制度関して機構の定めるところ より取り扱 い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者 対して通知することつき、ご同意いただいた ものとして取り扱います。 |
第 11 条 (振替の申請) | 1.お客様は、振替決済口座記載または記録されている振替株式等ついて、次の各号定める場合を除き、当社対し、振替の申請をすることができます。 (1) ~(3) 省略 2.お客様が振替の申請を行うあたっては、あらかじめ、次掲げる事項を当社所定の依頼書記入の上、届出の印章(または署名) より記名押印(または署名)して、または本人確認書 類等とともご提出ください。 (1) ~(8)省略 3.~6.省略 | 1.お客様は、振替決済口座記載または記録されている振替株式等ついて、次の各号定める場合を除き、当社対し、振替の申請をすることができます。 (1) ~(3) 省略 2.お客様が振替の申請を行うあたっては、あらかじめ、次掲げる事項を当社所定の依頼書記入の上、届出の印章(または署名) より記名押印(または署名)してご提出ください。 (1) ~(8)省略 3.~6.省略 |
第 39 条 (免責事項) | 当社は、次掲げる場合生じた損害 ついては、その責を負いません。 (1) 第 32 条第1項よる届出の前 生じた損害 (2) 依頼書、諸届その他の書類使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、または本 人確認書類等 よる確認のうえ、振替株式等の振替または抹 消、その他の取扱いをしたうえ | 当社は、次掲げる場合生じた損害 ついては、その責を負いません。 ⑴ 第 32 条第 1 項よる届出の前 生じた損害 ⑵ 依頼書、諸届その他の書類使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類 ついて偽造、変造その他の事故 |
対象箇所 | 新 | 旧 |
で、当該書類ついて偽造、変造その他の事故があった場合生じた損害 (3) 依頼書使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、また は本人確認書類等 よりご本人の確認ができなかったため、振替株式等の振替をしなかった場合生じた損害 (4) ~(6)省略 | があった場合生じた損害 ⑶ 依頼書使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合 生じた損害 (4) ~(6)省略 | |
附則 | 附則(2022 年 6 月 10 日変更) この約款は、2022 年 6 月 10 日より お客様とのお取引 適用します。 | 附則(2022 年 4 月 1 日変更) この約款は、2022 年 4 月 1 よりお客様とのお取引適用します。 |
●振替決済口座管理約款 2022 年 6 月 10 日改定
対象箇所 | 新 | 旧 |
第 19 条 (免責事項) | 当社は、次掲げる場合生じた損害 ついては、その責を負いません。 (1) 当社が、当社所定の証書押印された印影とお届印鑑が相違ないものと認め、または本人確認 書類等 よる確認のうえ、振決国債の元金またはxxの支払いをした場合 (2) 当社が、当社所定の証書押印された印影がお届印鑑と相違するため、または本人確認書類等 よりご本人の確認ができなか ったため、振決国債の元金またはxxの支払いをしなかった場合 (3) 省略 | 当社は、次掲げる場合生じた損害 ついては、その責を負いません。 ⑴ 当社が、当社所定の証書押な つされた印影とお届印鑑が相違ないものと認め、振決国債の元金またはxxの支払いをした場合 ⑵ 当社が、当社所定の証書押な つされた印影がお届印鑑と相違するため、振決国債の元金またはxxの支払いをしなかった場合 (3) 省略 |
附則(2022 年 6 月 10 日変更) この約款は、2022 年 6 月 10 日より お客様とのお取引 適用します。 | 附則(2022 年 4 月 1 日変更) この約款は、2022 年 4 月 1 よりお客様とのお取引適用します。 |
●一般債振替決済口座管理約款 2022 年 6 月 10 日改定
対象箇所 | 新 | 旧 |
第 6 条 (振替の申請) | 1.省略 2.お客様が振替の申請を行うあたっては、あらかじめ、次掲げる事項を当社所定の依頼書 記入の上、お届印を押印して、また は本人確認書類等ととも ご提出ください。 (1)~(6)省略 3.~5.省略 | 1.省略 2.お客様が振替の申請を行うあたっては、あらかじめ、次掲げる事項を当社所定の依頼書記入の上、お届印を押印してご提出ください。 (1)~(6)省略 3.~5.省略 |
第 19 条 (免責事項) | 当社は、次掲げる場合生じた損害ついては、その責を負いません。 (1) 第 12 条第1項よる届出の前 生じた損害 (2) 依頼書、諸届その他の書類使用された印影(または署名)をお届印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて、または本人確認 書類等 よる確認のうえ、一般債の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類 ついて偽造、変造その他の事故があった場合生じた損害 (3) 依頼書使用された印影(または署名)がお届印鑑(または署名鑑)と相違するため、または本 人確認書類等 よりご本人の確認ができなかったため、一般債の振替をしなかった場合生じた損害 (4)~(6)省略 | 当社は、次掲げる場合生じた損害 ついては、その責を負いません。 ⑴ 第 12 条第1項よる届出の前 生じた損害 ⑵ 依頼書、諸届その他の書類使 用された印影(または署名)をお届印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類ついて偽造、変造その他の事故があった場合生じた損害 ⑶ 依頼書使用された印影(または署名)がお届印鑑(または署名鑑)と相違するため、一般債の振替をしなかった場合生じた損害 (4)~(6)省略 |
附則 | 附則(2022 年 6 月 10 日変更) この約款は、2022 年 6 月 10 日よりお客様とのお取引 適用します。 | 附則(2022 年 4 月 1 日変更) この約款は、2022 年 4 月 1 よりお客様とのお取引 適用します。 |
●投資信託受益権振替決済口座管理約款 2022 年 6 月 10 日改定
対象箇所 | 新 | 旧 |
第 6 条 (振替の申請) | 1.省略 2.お客様が振替の申請を行うあたっては、あらかじめ、次掲げる事項を当社所定の依頼書 記入の上、届出の印章(または署名) より記名押印(または署名)して、または本人確認書類等ととも ご提出ください。 (1)~(6)省略 3.~5.省略 | 1.省略 2.お客様が振替の申請を行うあたっては、あらかじめ、次掲げる事項を当社所定の依頼書 記入の上、届出の印章(または署名) より記名押印(または署名)してご提出ください。 (1)~(6)省略 3.~5.省略 |
第 19 条 (免責事項) | 当社は、次掲げる場合生じた損害ついては、その責を負いません。 ⑴ 第 12 条第1項よる届出の前 生じた損害 ⑵ 依頼書、諸届その他の書類使用された印影(または署名)をお届印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、または本人確認 書類等 よる確認のうえ、投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類ついて偽造、変造その他の事故があった場合生じた損害 ⑶ 依頼書使用された印影(または署名)がお届印鑑(または署名鑑)と相違するため、または本人 確認書類等 よりご本人の確認ができなかったため、投資信託受益権の振替をしなかった場合 生じた損害 (4)~(6)省略 | 当社は、次掲げる場合生じた損害ついては、その責を負いません。 ⑴ 第 12 条第1項よる届出の前 生じた損害 ⑵ 依頼書、諸届その他の書類使用された印影(または署名)をお届印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類ついて偽造、変造その他の事故があった場合生じた損害 ⑶ 依頼書使用された印影(または署名)がお届印鑑(または署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合 生じた損害 (4)~(6)省略 |
附則 | 附則(2022 年 6 月 10 日変更) この約款は、2022 年 6 月 10 日よりお客様とのお取引 適用します。 | 附則(2022 年 4 月 1 日変更) この約款は、2022 年 4 月 1 よりお客様とのお取引適用します。 |
●非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資関する約款
2022 年 6 月 10 日改定
対象箇所 | 新 | 旧 |
第 15 条 (契約の解除) | 次の各号該当したときは、それぞれ 掲げる日この契約は解除されます。 ➀~Ⓒ 省略 ⑥やむを得ない事由より、当社が 解約を申し出た場合 当社が定める日 ⑦「西日本シティTT証券の証券総 合取引約款」第 73 条の規定 より同契約が解約されたとき(この場合は、当該解約の日 「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされます。) 当該解約日 | 次の各号該当したときは、それぞれ 掲げる日この契約は解除されます。 ➀~Ⓒ 省略 ⑥新設 ⑦新設 |
附則 | 附則(2022 年 6 月 10 日変更) この約款は、2022 年 6 月 10 日より お客様とのお取引 適用します。 | 附則(2022 年 4 月 1 日変更) この約款は、2022 年 4 月 1 よりお客様とのお取引適用します。 |
●外国証券取引口座約款 2022 年 6 月 10 日改定
対象箇所 | 新 | 旧 |
第 6 条 (上場廃止の場合の措置) | 1.省略 2.前項の規定かかわらず、上場廃止となる寄託証券等 ついて、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合は、あらかじめ決済会社が定める日まで申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところより当該寄託証券等係る券面が廃棄されることつき、申込者の同意があったものとして取扱います。 | 1.省略 2.前項の規定かかわらず、上場廃止となる寄託証券等 ついて、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合は、あらかじめ決済会社が定める日まで申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところより当該寄託証券等係る券面が廃棄されることつき、申込者の同意があったものとして取り扱いま す。 |
第 7 条 (配当等の処理) | 1.省略 ⑴ 省略 ⑵ 株式配当(源泉徴収税(寄託証券の発行者が所在する国等 おいて課せられるものを含みます。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券および外国受益証券発行信託の受益証券等 係るこれらと同じ性質を有するものを含みます。以下同じ。)の場合は、次のaまたはb 定める区分従い、当該aまたはb 定めるところより取扱います。 a 省略 b 省略 ⑶ 省略 ⑷ 省略 2.~7.省略 | 1.省略 ⑴ 省略 ⑵ 株式配当(源泉徴収税(寄託証券の発行者が所在する国等 おいて課せられるものを含みます。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券および外国受益証券発行信託の受益証券等 係るこれらと同じ性質を有するものを含みます。以下同じ。)の場合は、次のaまたはb 定める区分従い、当該aまたはb 定めるところより取り扱います。 a 省略 b 省略 ⑶ 省略 ⑷ 省略 2.~7.省略 |
対象箇所 | 新 | 旧 |
第 8 条 (新株予約権等その他の権利の処理) | 寄託証券等係る新株予約権等(新た 外国株券等の割り当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号定めるところよります。 ⑴ 新株予約権等が付与される場 合は、次のaまたはb 定める区分従い、当該aまたはb定めるところより、取扱います。 a 省略 b 省略 ⑵~⑹ 省略 | 寄託証券等係る新株予約権等(新た 外国株券等の割り当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号定めるところよります。 ⑴ 新株予約権等が付与される場 合は、次のaまたはb 定める区分従い、当該aまたはb定めるところより、取り扱います。 a 省略 b 省略 ⑵~⑹ 省略 |
第 30 条 (免責事項) | 次掲げる損害ついては、当社は免責されるものとします。 ⑴ 省略 ⑵ 省略 ⑶ 当社所定の書類 押印した印影とお届印鑑とが相違ないものと当社が認めて、または本人確認書類 等 よる確認のうえ、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたこと より生 じた損害 | 次掲げる損害ついては、当社は免責されるものとします。 ⑴ 省略 ⑵ 省略 ⑶ 当社所定の書類押印した印影とお届印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことより生じた損害 |
附則 | 附則(2022 年 6 月 10 日変更) この約款は、2022 年 6 月 10 日より お客様とのお取引 適用します。 | 附則(2022 年 4 月 1 日変更) この約款は、2022 年 4 月 1 よりお客様とのお取引適用します。 |
以 上