NPO 法⼈ふまねっと「会員規約」
NPO 法⼈ふまねっと「会員規約」
第 1 条 ⽬的
1. この会員規約(以下「本規約」という) は、 NPO 法⼈ふまねっと(以下「当法⼈」と省略)の正会員、および賛助会員が当法⼈の運営および事業に対し有する権利と責務について定めるものである。
2. 本規約は、当法⼈の定款で定められていない詳細な規則を定め、定款を補⾜するものである。よって、基本的な諸規則及び使⽤する単語の定義については、定款の定める通りとする。
3. ⼊会と同時に本規約遵守を義務づけする。
第 2 条 会員の種別
1. 正会員とは、当法⼈の活動理念に賛同し、積極的に運営及び事業活動に参加するために⼊会した個⼈および団体であり、総会にて平等な表決権を持つ。
2. 賛助会員とは、当法⼈の活動理念に賛同し、事業を援助するために⼊会した個⼈および法⼈、または団体をいう。
第 3 条 ⼊会
1. 会員として⼊会の申込をするものは、理事⻑が別に定める⼊会申込書により、書⾯⼜は電磁的
⽅法をもって当法⼈に提出し、別表で定める⼊会⾦及び年会費を納⼊することとする。
第 4 条 ⼊会申込の拒絶
1. 当法⼈は、⼊会申込者が次の各号の⼀に該当する場合は、⼊会を認めない場合がある。
(1) ⼊会に関わる事項について、偽名等の虚偽情報を提出した場合
(2) ⼊会申込者が本規約及び当法⼈の定款に反するおそれのある場合
(3) 政治、宗教及び営利活動を⽬的としている場合
(4) その他、前各号に準ずる場合で、当法⼈が⼊会を適当でないと判断した場合
第 5 条 年会費
1. 当法⼈の事業年度は、毎年 4 ⽉ 1 ⽇に始まり翌年 3 ⽉ 31 ⽇に終わる。
2. 正会員および賛助会員は、原則として、毎事業年度の年会費を 3 ⽉ 31 ⽇までに、当法⼈の定める⽅法により納⼊しなければならない。
3. 年会費の⾦額は、当法⼈の事業計画や予算に従って理事会により決定変更される。
4. 年会費の⾦額は、別表に定める。
第 6 条 会員資格の有効期間
1. 会員の資格の有効期間は、⼊会した年度または年会費を納付した年度の 3 ⽉ 31 ⽇までとする。
2. 会員資格有効期間の起算⽇は、当法⼈が⼊会申込書を受け付け、⼊会を承認した⽇とする。
第 7 条 会員情報の変更
1. 会員は、⼊会申込書で提出した⽒名または連絡先等に関する事項に変更が⽣じたときは、速やかに書⾯⼜は電磁的⽅法をもってその旨を当法
⼈に通知しなければならない。
2. 前項の通知の不在によって、会員が不利益を被った事柄に関し、当法⼈は⼀切の責任を負わないものとする。
第 8 条 個⼈情報の取扱い
1. 会員の個⼈情報( 住所・⽒名・写真・電話番号・電⼦メールアドレス等)は個⼈情報の保護に関する法律に沿って全会員がその取扱いには
⼗分注意し、本⼈の同意がなく⽬的以外では使
⽤しない。
2. ふまねっとの指導資格を所有する会員の⽒名、居住市町村名、所有資格名、所属団体名は、指導資格の所有者の権利を確認、証明する⽬的で当法⼈のホームページ上に公開する。
3. 都合により前項の公開を控えたい会員は、当法
⼈の定める⼿続きにより前項の情報を⾮公開にすることができる。
4. 前各号の個⼈情報の保護と公開が関連法令に従って⾏われる限り、会員はこれに異議をとなえないものとし、当法⼈は責任を負わないものとする。
第 9 条 会員資格の喪失
1. 定款第 9 条に基づき、会員が次の各号に該当するに⾄ったときはその資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本⼈が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、⼜は会員である団体が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。
第 10 条 退会
1. 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、
任意に退会することができる。
第 11 条 除名
1. 定款第 11 条に基づき、会員が次のいずれかに該当する場合は除名する。
(1) 法⼈の定款および本規約に違反したとき。
(2) 第 15 条に違反する⾏為をしたとき。
第 12 条 拠出⾦品の不返還
1. 既に納⼊した年会費、寄付⾦、各種⾏事の受講料、その他の拠出⾦品はいかなる理由があってもこれを返還しない。
第 13 条 会員資格有効期間終了に伴う措置
1. 会員資格有効期間が過ぎ、当法⼈からの通知の後も、当法⼈が会費の納⼊を確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の⾏使を停⽌し、当法⼈に対し債務があった場合はすみやかに精算することとする。
第 14 条 正会員の特典
1. 正会員は、次の各号の特典を受けることができる。
(1) 当法⼈の機関紙の無料または低額での受け取り
(2) 「ふまねっと」に関する知的財産(特許、商標)を⽤いた講習会や研修会への参加
(3) 「ふまねっと」に関する講習会や研修会情報の優先的な⼊⼿
第 15 条 禁⽌事項
1. 会員は次の各号に掲げる⾏為を⾏ってはならない。
(1) 他の会員、第三者、もしくは当法⼈の商標権、著作権、財産、秘密を侵害する⾏為。
(2) 他の会員、第三者、もしくは当法⼈を誹謗中傷する情報を流す⾏為。
(3) 内外の諸法令または公序良俗に反する⾏為。
(4) 当法⼈の運営、活動を妨害し、または⽬的に反する⾏為及び信⽤を毀損する⾏為。
第 16 条 免責
1. 当法⼈に関連して、会員が他の会員もしくは第 三者に対して損害を与えた場合、または会員と 他の会員もしくは第三者との間で紛争が⽣じた 場合、当法⼈は⼀切責任を負わないものとする。
2. 当該会員は⾃⼰の費⽤と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当法⼈にいかなる迷惑または損害を与えないものとする。
第 17 条 損害賠償
1. 会員が当法⼈の定款および本規約に反する⾏為、またはそれに類する⾏為によって当法⼈が損害 を受けた場合、当該会員は、当法⼈が受けた損 害を賠償しなければならない。
2. 会員資格を喪失した後も、前項の規定は継続されるものとする。
第 18 条 残存条項
1. 退会した場合または会員資格が停⽌もしくは除名された場合であっても、第 8 条、第 13 条、第 15 条、第 16 条、第 17 条、および本条の規定は有効に存続するものとする。
第 19 条 会員規約の改正
1. 当法⼈は、円滑な運営のために必要と判断され る場合、理事会の議決を経て、本規約を変更し、または追加が必要と判断される事項をxx追加 することができる。
付則 この規約は、2019 年5⽉1⽇より施⾏する。別表1 ⼊会⾦及び年会費
⼊会⾦ 1,000 円
年会費
(2019 年度)
(1)正会員 2,000 円
(2)賛助会員 ⼀⼝ 3,000 円
(3) 賛助団体 ⼀⼝ 10,000 円
(2020 年度)
(1)正会員 3,000 円
(2)賛助会員 ⼀⼝ 3,000 円
(3) 賛助団体 ⼀⼝ 10,000 円