注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
業務名称: パキスタン国ハイバル・パフトゥンハー州畜産開発 を通じた生計向上プロジェクト
調達管理番号:20a00373
【内容構成】
第1 企画競争の手続き
第2 プロポーザル作成に係る留意事項第3 特記仕様書案
第4 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年8月19日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3「特記仕様書案」、第4「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2020年8月19日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:パキスタン国ハイバル・パフトゥンハー州畜産開発を通じた生計向上プロジェクト
(2)業務内容:「第3 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
( )「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理します。ただし、見積もりにおいては、消費税を加算せずに積算してください。
(〇)「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とします。見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年11月 ~ 2025年3月
以下の3つの契約履行期間に分けて契約書を締結することを想定しています。
1)第1期:2020年11月 | ~ | 2022年3月 |
2)第2期:2022年 4月 | ~ | 2024年3月 |
3)第3期:2024年 4月 | ~ | 2025年3月 |
なお、上記の契約履行期間の分割案は、当機構の想定ですので、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、異なった分割案を提示することを認めます。
なお、新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
【第1期】
1)第1回(契約締結後):契約金額の20%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の20%を限度とする。
【第2期】
1)第1回(契約締結後):契約金額の20%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の20%を限度とする。
【第3期】
1)契約締結後:契約金額の40%
4 窓口
【選定手続き窓口】
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
【契約第一課 xx xx Xxxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx】
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
経済開発部 農業・農村開発第1グループ第2チーム
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
特定の排除者はありません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2020年8月28日 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法:2020年9月3日までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年9月18日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」を参照願います。(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、新たに公開された「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃) b)旅費(その他:戦争特約保険料) c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの e)その他(以下に記載の経費)
現地再委託費
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。 a)技術研修費(国内業務費): 4,000 千円
注)技術研修は、第三国研修とする可能性もありますが、プロポーザルでは本邦研修として計上ください。
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。
a)現地通貨= 0.63076 円 b)US$1 = 105.013 円 c)EUR1 = 123.448 円
5)その他留意事項
a)パキスタンは、新型コロナ感染症拡大により、渡航見合わせとなっているため、渡航が再開されるまでは、国内からの遠隔で業務を行うことが予想される。
b)本件業務については、「紛争影響国・地域における報酬単価の加算」の対象としますので、月額報酬単価の上限額が加算されます。「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 方式対応版)」(2020 年 4 月)の「表4:紛争影響国・地域における報酬単価(月額上限額)を参照してください。
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/酪農適正技術開発
b)酪農適正技術普及
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約37.5M/M
(第 1 期:13.5M/M、第 2 期:17.0M/M、第 3 期:7.0M/M)
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加
点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が 2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
9 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年10月8日(木)までにプロポー ザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、プロポーザルの評価内容については、評価結果通知のメール送信日の翌日を起算日として 7 営業日以内に調達・派遣業務部(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合
エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル 作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:畜産(酪農)開発に関する各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、25ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
注)プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き、現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/酪農適正技術開発
⮚ 酪農適正技術普及
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者/酪農適正技術開発】 a)類似業務経験の分野:酪農適正技術開発に係る各種業務
b)対象国又は同類似地域:パキスタン国及び全途上国 c)語学能力:英語
d)業務xx者等としての経験
【業務従事者:酪農適正技術普及】 a)類似業務経験の分野:酪農適正技術普及に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:パキスタン国及び全途上国 c)語学能力:英語
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただ し、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活
用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を 目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話やSkype等によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ― | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (34) | |
業務xx 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力:業務xx者/酪農適正技術 開発 | (27) | (11) |
ア)類似業務の経験 | 10 | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 5 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 2 |
② 副業務xx者の経験・能力:副業務xx者 | - | (11) |
ア)類似業務の経験 | - | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 2 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (7) | (12) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 7 | 7 |
イ)業務管理体制 | - | 5 |
(2)業務従事者の経験・能力:酪農適正技術普及 | (16) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期: 9月25日(金)
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町)
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話または Skype 等による実施とする可能性があります。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達・派遣業務部契約第一課まで報告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション
10分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してください。
a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
第3 特記仕様書案
1.プロジェクトの背景
パキスタン・イスラム共和国(以下「パキスタン」という。)における畜産分野は、全 GDP の1割以上、農業総生産の約 6 割を占める同国経済にとって重要なセクターとなっている1。パキスタン北西部に位置するハイバル・パフトゥンハー州(以下「KP州」)においても、人口の 8 割が農業・畜産で生計を立てており2、その重要性が高い。なかでも日常生活において伝統的に生乳を消費する生活習慣が根付いている同州では、地域経済において酪農の果たす役割がとりわけ大きい。同州全世帯の 7 割以上が
牛や水牛などの大型乳用家畜を飼養しており、年間約 600 万トンの生乳を生産している(同上)。大半の農家は家畜 2~3 頭を飼育する小規模零細経営で、生乳・乳製品をタンパク源として自家消費している他、余剰分を販売することにより貴重な現金収入を得ている。このため、小規模農家の生乳生産及び生産性を向上させることが、州内における生乳の供給量増加と農家の生計向上に寄与するものである。
他方、KP 州における生乳の平均生産は、家畜の栄養不足、不十分な繁殖管理、劣悪な飼育環境などのため全般的に低い。家畜の飼料は、小麦の収穫残渣や雑草等が中心であり、水分も十分に与えられていないこと等が、生乳生産を妨げる要因となっている。また、KP 州畜産・酪農開発局(以下「畜産局」)職員は多くが獣医師あるいは獣医助手で、その業務は予防接種や緊急時治療等の獣医サービスに限定されているため、適切な家畜飼養管理に係る農家への技術指導がほとんど行われていない。このような状況の中、KP 州の小規模農家が、牛や水牛の生乳生産を増やし、所得を向上するためには、伝統的な飼育方式にとらわれない適正技術を導入し、普及する体制を強化することが喫緊の課題となっている。
パキスタン政府の 2025 年までの開発戦略である「パキスタン・ビジョン 2025」では、食料安全保障の拡充、農業・畜産セクターの近代化、効率化、多様化、生産量の増加と輸出促進等が挙げられており、農家の収入向上を通して、農村部の貧困削減を図る方向性が示されている。また、州レベルでは、「KP 州畜産政策」が 2018 年に策定されており、KP 州畜産セクターの開発目標を「畜産農家と消費者の利益のために畜産物生産量の増大と生産性の改善を進めること」と定め、家畜衛生・疾病管理、家畜育種・遺伝資源保護、獣医教育・研究・普及・人材育成、家畜栄養、マーケティングなどの分野で畜産サービスを改善することが述べられている。本事業は、パキスタンの中でも特に貧困問題の深刻な KP 州をターゲットとすることで、パキスタン政府、 KP 州政府の開発政策の実現に寄与するものである。
1 Pakistan Economic Survey 2017-18, Ministry of Finance, Government of Pakistan
2 Livestock Policy 2018, Livestock and Dairy Development Department, Government of KP
2.プロジェクトの概要
(1)上位目標
ハザラ地区対象地域の生乳生産を行う小規模畜産農家の生計が向上する。
(2)プロジェクト目標
対象地域の小規模畜産家の生乳・乳製品生産増加を支えるサービスが改善する。
(3)期待される成果
成果1:生乳生産増のための酪農適正技術が、異なる社会・自然条件下のパイロット農家において、ジェンダーの役割に配慮されながら実証される。
成果2:モデル普及活動の実施を通して、官・民畜産技術者の、適正技術を普及するための知識・能力が向上する。
成果3:小規模農家の収入向上のため、生乳・乳製品のマーケティングと供給チェーンが改善される方策が提示される。
(4)活動の概要
【成果1にかかる活動】
活動 1-1: 対象地域における社会・自然環境の特性に応じた小規模農家による 酪農経営及び乳用家畜の飼養管理技術に係る情報を収集・分析する。
活動 1-2: 活動 1-1 の分析結果に基づき、異なる環境条件ごとにパイロット農家を選定する。
活動 1-3: 活動 1-1 の分析結果に基づき、異なる環境条件ごとに、乳量増加に結び付く可能性の高い適正技術の候補をリストアップする。
活動 1-4: パイロット農家において、活動 1-3 で特定した適正技術を適用・検証する。
活動 1-5: 生乳生産に対する適正技術の効果を評価した上で、異なる環境条件で推奨される適正技術を特定する。
活動 1-6: 推奨技術を普及するための情報(メッセージ)を整理し、研修・普及教材を作成する。
【成果2にかかる活動】
活動 2-1: 各県事務所の畜産技術者が、パイロット農家における適正技術の検証活動への参加を通して、適正技術についての知識・技術を習得する機会を提供する。
活動 2-2: パイロット農家において適正技術の実証サイトとなる、モデル村落を選定する。
活動 2-3: モデル村落を担当する畜産技術者に対し、普及手法の研修を実施する。
活動 2-4: 畜産技術者がファシリテーターとなり、パイロット農家周辺の農家 によるグループ参加を促しながら、普及活動の実施をサポートする。
活動 2-5: 普及手法・活動について、その実施に係る教材(ファシリテーター向けハンドブック)を取りまとめる。
活動 2-6: モデル村落における活動に直接参加しない畜産技術者に対し、適正技術の普及に係る研修を実施する。
活動 2-7: 普及活動の結果について、好事例及び教訓を広く共有する場を設定する(関係者によるワークショップなどの実施)。
【成果3にかかる活動】
活動 3-1: 対象地域において、生乳・乳製品を市街地の市場に販売する農家・農家グループをリストアップする。
活動 3-2: リストアップした農家・農家グループによる生乳・乳製品の販売先や流通ルートを調査する。
活動 3-3: 調査結果を基に、小規模農家の収入を阻害する生乳・乳製品の流通に係る課題要因を抽出し分析する。
活動 3-4: 活動 3-2 と 3-3 の結果を基に、小規模農家の生乳・乳製品のマーケティング・供給チェーン改善のためのパイロット事業を立案する。
活動 3-5: 立案したパイロット事業を試行するモデルサイトを選定する。活動 3-6: 選定したモデルサイトにおいてパイロット事業を試行する。
活動 3-7: モデルサイトにおけるパイロット事業から得られた経験・教訓に基づき、生乳・乳製品のマーケティングと供給チェーンの改善計画を取りまとめる。
活動 3-8: 策定した改善計画をKP州の酪農関係者に共有する。
(5)対象地域
パキスタン国 KP 州ハザラ地区内のアボタバード県、マンセラ県、ハリプール県
(6)関係官庁・実施機関
1)KP 州畜産・酪農開発局(畜産局)
2)ハザラ地域内3県(アボタバード、マンセラ、ハリプール)の畜産事務所
3)経済・統計省経済課(Economic Affairs Division)
3.業務の目的
パキスタン「ハイバル・パフトゥンハー州畜産開発を通じた生計向上プロジェクト」に関し、当該プロジェクトに係る討議議事録(R/D)に基づき業務(活動)を実施することにより、期待される成果を発現し、プロジェクト目標を達成する。
4.業務の範囲
本業務は、2020 年 6 月 15 日に当機構が KP 州畜産・酪農開発局と締結した R/D に基づき実施される技術協力プロジェクトの枠内で、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の業務を実施するとともに、業務の進捗に応じ「7.成果品等」に記載の報告書を作成するものとする。併せてコンサルタントは、プロジェクト全体の進捗把握及び成果の発現を促進し、必要に応じプロジェクトの方向性について、JICA に提言を行うことが求められる。
5.実施方針及び留意事項
(1)安全対策
現在 KP 州は、州都ペシャワールも含め、本プロジェクトの対象地域であるハザラ地区以外は外務省により、日本人の立ち入りは制限されている。プロジェクトの拠点となる予定のアボタバード市内には、パキスタン軍の施設も複数設置されており、外国人などの活動も監視の対象になっているとされる。このような対象地域の特殊事情から、当地の政治情勢・関連する治安状況に関する情報収集に努め、状況に応じて渡航計画変更を含めた柔軟な対応をとる必要がある。渡航中の安全対策に万全を期すために、政治情勢の変化やそれに伴う安全対策に関し、JICA パキスタン事務所からの指示に従うとともに、同事務所が設定する安全対策マニュアルの指示事項を厳守すること、また緊急時の連絡体制については特に万全を期することが求められる。KP 州への渡航に先立ち、パキスタン政府からの NOC(Non Objection Certificate)取得が必須であり、同取得には 21 営業日が必要であるため渡航計画の策定に際しては留意すること。
当機構としては、安全対策を踏まえた実施体制を下記のとおり想定している。
1) JICA パキスタン事務所が外部契約しているセキュリティ・アドバイザーが、アボタバード市内に常駐しているので、プロジェクト開始後、コンサルタントは同アドバイザーと頻繁に連絡を取りながら、日常的な安全管理を徹底する。
2) 日本人が現地入りする場合、同アドバイザーから地元警察に連絡を入れてもらい、エスコートを付けてもらって移動することが原則となっている。しかしながら、プロジェクトが始まった後は、地元警察のエスコートを毎回依頼することは難しいので、セキュリティ・アドバイザーと調整の上、民間の警備会社と長期契約し、コンサルタントが農家訪問などを行う際には、警備員に同行してもらう対策を取ることが想定される。
3) 対象地域には、地元に活動基盤をもつ NGO が複数あるので、活動内容によっては現地再委託とし、コンサルタントの移動をできるだけ抑えることも積極的に検討する。
4) プロジェクト事務所は、アボタバード県畜産局事務所内に 1〜2 部屋活用可能な空きオフィスを提供される予定である。当該事務所は、敷地防護壁の設置や常駐の警備員配置、事務所窓の鉄格子等政府による安全対策がすでになされているが、さらに強固なものとするための措置をプロジェクト開始後に取ることとする。
現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載すること。なお、安全対策措置に必要な経費は、別見積もりとして計上することを認める。
(2)プロジェクトの柔軟性の確保
技術移転を目的とする技術協力プロジェクトでは、カウンターパート(C/P)のパフォーマンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクトの活動を柔軟に変更していくことが必要となる。この趣旨を踏まえ、コンサルタントは、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、適宜 JICA に提言を行うことが求められる。JICA は、これら提言について、遅
滞なく検討し、必要な処置(パキスタン側実施機関との合意文書の変更、契約の変更等)を取ることとする。
本事業では特に、開発した適正技術の普及や農家への研修は、各県事務所がコミュニティ内に配置する獣医助手を通して行うことを想定しているが、獣医助手の能力などは未知数である。獣医助手の普及のための能力が低い場合、これを補完するために現地で活動する NGO などローカル人材の活用を中心とした活動に修正するなど想定される。また、実施機関には女性技術者が雇用されているが、人数は限られている上、普及に係る経験もほとんどない。このため、女性農民を対象とした普及活動には、その分野に経験のある人材を見つけ出し、プロジェクト活動への巻き込みを進めるなど工夫が求められる。
(3)C/P のオーナーシップの確保
技術協力プロジェクトにおいては、業務実施のプロセスにおいていかに C/P の能力を向上させるかが最も重要である。コンサルタントは、相手国側実施機関及び C/P のオーナーシップを引き出しながら、共同作業を通じて彼らが必要な能力を向上させ、自らそれらを活用していくことができるようにしていくプロセスについて十分意識・工夫するものとする。また、日常的な業務の実施に当たっては、日本側専門家のみで業務を実施するのではなく、C/P らと密接に協働してプロジェクト活動を進めていくことを基本として、双方が参加する定期的なプロジェクト進捗管理の場を設けることとする。
技術協力プロジェクト終了後、C/P のみで、本プロジェクトの上位目標である「ハザラ地区対象地域の生乳生産を行う小規模畜産農家の生計が向上する。」を持続的に達成できるように、同終了後の実施体制等に係る計画書の作成を本プロジェクト終了の4ヶ月前までに終了し、実施機関と合意に至る必要がある。また、同作成にあたっては、同計画実施に係る先方政府からの予算を確保する必要があるため、同予算の策定プロセス・時期に留意する必要がある。
また、下記(5)で記載の通り、本プロジェクトはシンド州で実施されてきた「持続的畜産開発プロジェクト」での経験を活用することが想定されているが、同プロジェクトでは、9 名の畜産局職員が専属 C/P として配置され、日本人専門家と C/P、あるいは C/P 同士の頻繁なコミュニケーションを通して、良好な関係が培われたことが C/P のモチベーションを高める上で重要な要因となった。コロナ禍の影響が長引いた場合、当面、遠隔による活動も余儀なくされる可能性のあることも含め、C/P のオーナーシップをいかに確保するかについてプロポーザルで提案すること。
(4)プロジェクトの実施体制
本プロジェクトのパキスタン側実施機関は、KP 州畜産・酪農開発局(本省は州都ペシャワール)であるが、プロジェクト・マネージャーを含む C/P はハザラ地区内3県の畜産事務所所属の技術職員(獣医官)から数名任命される予定である3。一方、パキスタンでは、地方分権化が進められていて、これら技術職員の任命権は州政府(畜産
3 C/Pはフルタイムでプロジェクト活動に従事する職員を「コアC/P (Core C/P)」と呼ぶ。この他、通常業務との兼務となる職員もプロジェクト活動に従事する計画なので、単に「C/P」と言う場合は、このようなパートタイムのC/Pも含む。コアC/Pは、R/D上、プロジェクト開始までに任命されることとなっている。
局)にありながら、身分的には各県政府の所属となっている。このため、基本的には配属されている県以外での活動はこれら技術職員の通常職務に含まれない。本プロジェクトでは、3県全域を対象とすることから、C/P として任命される県事務所所属の技術職員が、所属元の県の枠を超えて活動するための措置を州及び県政府と調整する予定である4。
また、畜産局の予算や人事など意思決定は、州都ペシャワールの畜産局長(プロジェクト・ダイレクターとなる予定)が中心になって行われているが、上述の通りコンサルタントは治安上の理由からペシャワールへは立ち入りができない。活動拠点のアボタバードとペシャワールは、車で2~3時間ぐらいの距離にあり、局長始め本局関係者との面談を頻繁に行うことは難しいため、畜産局本省とのコミュニケーション・チャンネルをいかに構築して行くか工夫することが求められる。コンサルタントは、このような制約条件下で、畜産局本省とのコミュニケーションも含め、プロジェクト活動の効果的、効率的な実施体制について、プロポーザルで提言すること。
なお、プロジェクト方針・内容・活動計画を協議・確認し、意思決定を行う場として、R/D にて合同調整委員会(JCC)を設置することが合意されている。JCC はプロジェクトチーム(C/P とコンサルタント)の他、実施機関及び JICA 関係者にて構成される。第 1 回 JCC 会合はプロジェクト開始後 1 ヵ月以内、第2回以降は第 1 回会合後半年毎に開催する予定とする。開催場所は、アボタバードあるいはイスラマバードが想定される5。
(5)シンド州持続的畜産開発プロジェクトの成果の活用
シンド州持続的畜産開発プロジェクトは、①酪農適正技術の開発と実証、②家畜資源を有効活用する仕組みの構築、③普及体制の構築、④畜産局の組織強化を通して畜産に携わる農家の収入と資産の増大のための基盤を構築するために実施されている。当該プロジェクトで取り組まれた活動は、本プロジェクトで予定されている活動と類似するところが大きいため、当該プロジェクトの成果、経験、教訓などを最大限活用することが本プロジェクトの効率的な実施のためには重要である。コンサルタントは、当該プロジェクトの成果を活用する方策をプロポーザルで提案すること。
(6)適正酪農技術の実証(成果1)
成果1では、対象地域の畜産農家が抱える課題に対し、生乳生産を増加させる上で効果が高いと見られる適性酪農技術を抽出し、パイロット農家において実証、展示を行う。現段階で想定される技術分野は下記の通りである。
① 飼養管理全般:搾乳技術、畜舎環境の改善、刺しバエ対策等
② 給与飼料(濃厚飼料・粗飼料)の改善
③ 繁殖・人工授精:受胎率向上のための繁殖技術の改善
④ 家畜衛生
これらの技術分野を担当する C/P が配置される予定なので、コンサルタントは配置される C/P とともに、適正技術の選定、実証を行う。なお、これらの技術は、2020 年
4 R/D締結の段階で、この調整は終わっていないので、プロジェクト開始後に確認する必要がある。
5 新型コロナの感染状況次第では、オンラインで行う可能性もある。
6 月まで実施の「シンド州持続的畜産開発プロジェクト」において対象とした技術と共通なものもあるので、同プロジェクトでの経験やマニュアルなど成果品を活用しながら本活動を効率的に進める必要がある6。また、対象地域は地形的に山岳地域と平野部に分かれており、畜産農家が家畜飼育を行う社会・自然環境条件や経営形態が一様ではないので、異なる環境条件を考慮しながら、実証する適正技術やパイロット農家の選定を行う必要もある。コンサルタントは想定される適正技術の内容と実証方法、パイロット農家の選定方法など成果1を達成するための手順をプロポーザルで提案すること。
(7)小規模畜産農家の支援体制の強化(成果2)
畜産局は、「畜産普及・コミュニケーション部」を 2017 年に新設し、小規模農家に対する普及サービスを実施する体制を整える方針であるものの、同部所属の職員は各県に 1 名程度しか配置されていない上、これまで普及事業の経験も浅いことから、現状では十分機能している状況にはない。
このような現状に鑑み、成果2では、成果1で行うパイロット農家における実証の結果を普及メッセージとして取りまとめ、現場の畜産技術者(村落内に在住する獣医助手や民間人工授精師等)への研修や農家への普及活動を試行する。コンサルタントとともに成果1で適正技術の実証に従事するコア C/P(専任)やその他の県事務所所属の技術者が中心となり、研修カリキュラムやハンドブック等を取りまとめ、それらの教材を使って研修を行う。研修は座学を最低限とし、実際に対象となる農家を選んで OJT 方式で実施する。プロジェクト終了までに、これらの経験をベースに、普及体制強化のために実現可能な提言を取りまとめる。
プロジェクト実施期間は限られているので、1年目で普及対象となる適正技術を特定し、2年目にはパイロット農家における実証活動を続ける(成果1)のと、特定された技術の普及活動(成果2)を同時並行的に実施することが想定される。コンサルタントは想定される普及の仕組みとプロジェクト期間中の試行内容についてプロポーザルで提案すること。
なお、KP 州畜産局は、「畜産現任職員研修所(Animal Husbandry In-Service Training Institute)」という研修部署を持っていて、新採用の畜産技術者への研修を定期的に実施している。本プロジェクトにおける酪農適正技術の実証や普及活動の成果は、この組織が行う研修コースに反映させるなどプロジェクト終了後の持続性向上させる方策にも留意すること。
(8)生産物(生乳・乳製品)の流通(マーケティング・供給チェーン)の改善
KP 州には、生乳処理・乳製品加工工場は存在しておらず、大半の生乳(約 70%)は商業的な流通ルートに乗ることなく、自家消費あるいはコミュニティ内(親類・知人)での売買を通して消費されているが、アボタバードやハリプールなど都市部周辺では、生産した生乳を集荷し、都市部の消費者や業者に販売を行っている地域がいくつかあることが確認されている。しかしながら、こうした地域でも農家は組織化されていないため、効率的に集乳・出荷する仕組みができ上っているとは言えない。また、
6 同プロジェクトの成果品は、プロジェクト開始後、当機構より提供する。なお、シンド州と KP州では、乳用家畜の飼養条件など酪農を取り巻く環境が異なることから、すべての技術がそのまま活用できるとは限らないことに留意する必要がある。
集乳を行う業者も大半が零細業者であるため、投資能力が低く、集めた生乳を冷却処理することなく輸送している。このため、夏場には輸送中に乳質が著しく低下するなどの課題を抱えている。都市部を始め、人口増加のため、生乳の消費は全州的に増加傾向にあるものの、特に生産が落ち込む冬季に供給不足が発生している。今後も生乳への需要は増加することが予測されるため、小規模農家が都市部の市場に生乳販売量を増加させる仕組みを整えることで、現金収入の増加に結び付く機会は存在しているとみられる。他方、畜産局は乳製品流通改善の重要性を「KP 州畜産政策 2018」においても強調しているものの、現状ではこれをどう実現するのかという具体的な方策を持つには至っていない。
成果3では、対象地域の生乳・乳製品の流通に係る現状分析を通し課題を洗い出した上で、農家収入の増加に結び付く可能性のあるパイロット事業を立案し、その実施を支援する。この活動の成果を、実効性のある行動計画として取りまとめ、KP 州政府への政策提言につなげることで持続性を確保する。コンサルタントは、本プロジェクトで実施可能性のある生乳・乳製品のマーケティング・供給チェーン改善に向けた取り組みについてプロポーザルで提案すること。
(9)契約の分割
本業務については、上記(7)で述べた活動の上の区切りから、以下の3つの契約期間に分けて実施することを計画している。
・第1期:2020 年 11 月~2022 年 3 月
・第2期:2022 年 4 月~2024 年 3 月
・第3期:2024 年 4 月~2025 年 3 月
このため、第 1 期の契約期間の終了時点において、次期契約期間の業務内容の変更の有無等について当機構が指示を行い、契約交渉を経て契約書を締結することとする。契約期間分けについては、上記記述に拘らず、コンサルタントが適切と考える期間があれば、その理由を付してプロポーザルにて提案することを認める。
(10)ジェンダーへの配慮と現地リソースの活用
小規模農家による畜産業においては、家畜の日常的な世話やエサやり、搾乳などの多くの作業が女性によって担われている。本事業の対象地域は、社会的な規範から、女性を開発のプロセスに巻き込むことが難しいことが現地調査でも確認されている。本事業では農家における女性の役割や課題・ニーズ等を確認し、ジェンダーの視点に立った適正技術の開発・実証(成果1)を行うとともに、普及活動(成果2)を行う際には女性技術者を普及チームに含め、ジェンダーの視点に立った普及ガイドラインの作成や適正技術の研修を実施する。また、生乳・乳製品のマーケティングと供給チェーンの改善(成果3)においても、女性の参画に留意しながら活動を行うこととする。
一方、対象地域の各畜産事務所には、限定された人数ながら女性技術者(獣医官や獣医助手)が配置されている。また、女性の社会参加促進に経験のあるローカルNGOが複数活動を展開しているので、これら畜産局内外の人的リソースを積極的に活用することで、ジェンダー視点に立った取り組みを行うこととする。
(11)現地語による普及活動や教材作成
対象地域は、伝統的に複数の部族が共存する多民族地域である。使われる言語も、ヒンドコ語、ウルドゥー語、パシュトー語など複数ある。パイロット農家における適正技術の実証や農家への研修など普及活動を実施するにあたっては、適した言語に通じた人材(村落内に配置されている獣医助手や NGO 人材等)の協力を得ることが不可欠である。また、普及教材も現地語で作成し、かつ読み書きができない農民でも学べるように、絵や図などを使ったストーリー仕立ての内容にするなどの工夫が求められる。
(12)研修にかかるコスト分担
本プロジェクト実施に当たり、畜産局は PC-1 と呼ばれる特別予算を州政府に申請し、C/P の活動に係る経費を手当てすることが R/D で確認されている。しかしながら、
2年目以降に予定されている畜産局の現場職員(獣医官や獣医助手)や農民に対する研修経費(旅費や日当など)については、先方政府の定める会計規定により、プロジェクト専属となる職員(コア C/P)以外の職員への旅費は PC-1 予算から拠出が認められていない。そのため、研修参加者への旅費(①居住地域から研修サイトまでの交通費、②宿泊を伴う研修では宿泊費、③日当)については、JICA 側が負担する必要がある。①と③については、パキスタン政府の基準に基づき、②については実費精算となるため、その分のコスト見積りはプロポーザルに計上すること。研修以外の活動費(現場職員が農家を訪問するのに必要となる経費など)は、基本的にパキスタン側の負担となるため、プロジェクト開始後、コンサルタントは畜産局が予算確保できるよう支援することが求められる7。
(13) 広報
パキスタンにおいては、セキュリティ上の問題から、日本人コンサルタントが現地で活動を実施している間は、パキスタン国内でのプロジェクトの広報はコンサルタント個人に焦点をあてないよう、事業の成果やカウンターパート、裨益者を中心に行う。新聞、TV、ラジオ、ニュースレター、WEBサイト等、広報のターゲットに合わせて適切な媒体を用い、効果的な広報を JICA 事務所と相談しつつ行うこととする。
(14)現地作業報告
本業務は、JICA 事務所の所在するイスラマバードから離れた KP 州ハザラ地域での活動となる。このため、現地作業の進捗及び課題などについては、JICA パキスタン事務所、経済開発部とより緊密に報告・相談しながら進めることとする。
6.業務の内容
各契約期間における業務の内容は、以下を想定している。上記「実施方針及び留意事項」を踏まえながら、本プロジェクトの成果達成に向けた活動を実施する。コンサルタントは、業務の方法や活動の詳細については、プロポーザルで提案すること。その際必要な人員配置や必要機材、経費についても見積もること。
7 具体的には、JCC会議で議題として取り上げる、プロジェクトチームとして州政府予算当局に要望を申し入れるなど想定されます。
プロジェクト全体を通じての業務内容
(1)業務計画の作成・協議
コンサルタントは、共通仕様書に基づき業務計画書(和文)を作成し各契約期間の契約日から起算して 10 営業日以内に JICA に対して提出し、承諾を得る。
(2)ワーク・プラン及びモニタリング
JICA 提供資料及び独自に収集した情報を分析し、プロジェクトの全体像を把握し、プロジェクト実施の基本方針・方法、業務工程計画を作成し、これらを各契約期間のワーク・プラン(英文)及びモニタリングシート Ver.1(英文)に取りまとめる。これを基に C/P 機関と協議・意見交換し、必要に応じて修正のうえ合意すること。モニタリングシートについては、Ver.1 の作成から 6 ヶ月おきにコンサルタント、及び C/P機関と共同で更新版を作成し、JICA パキスタン事務所に提出すること。
なお、R/D で確認されたプロジェクトの概要(PDM)と活動計画(PO)については、ワーク・プラン及びモニタリングシートを踏まえ JICA と協議の上、改定の必要性について JCC にて検討し合意する。また、プロジェクトの進捗等に応じ、定期的にコンサルタント及び C/P 機関と PDM 並びに PO を見直し、必要に応じて上記手順にて改定すること。
(3)供与機材
本プロジェクトで必要となる供与機材については、暫定的なリストが詳細計画策定調査で作成されているが、現時点で詳細なスペックや調達方法などが確定している機材はないので、プロポーザルに記載する必要はない。プロジェクト開始後、ベースライン/準備調査において、詳細計画策定調査時に作成した暫定供与機材リストをもとに、先方実施機関と協議した上で仕様、数量及び調達計画を決定し、必要に応じ契約変更にて調達手続きを内包化する予定である。コンサルタントは、現地の状況や先方の維持管理体制等を十分に把握の上、JICA に対し適宜、報告・相談を行う。
なお、供与機材リストにある車両(おもにコア C/P が使用する小型4WD)は、JICAが直接調達する予定である。また、コンサルタントが現地活動中に使用する車両は、レンタカーを使用することを想定しているので、その経費は見積もりに含めること。
第1期契約期間:2020 年 11 月~2022 年 3 月
【第 1 期全体にかかる活動】
(1)ベースライン/準備調査の実施
第 1 回 JCC 会合開催後6ヵ月以内に、パイロット農家の選定や、酪農適正技術の選定、実証の方法、供与機材の選定、PDM における定量的な指標設定及び PO に記載された専門家の派遣時期と各成果に係る活動の実施時期を決定するためにベースライン調査を行う。なお、本プロジェクトでは、普及の量と質の両方を改善することによって乳量が増加し、生計向上につながるという戦略でプロジェクト目標や上位目標の定量的な指標を設定している。これら指標の継続的な収集も意識して調査を行うこと。なお、本調査は、2019 年 10 月に JICA パキスタン事務所がローカルコンサルタント委託で実施した事前準備調査をベースに、不足する情報の収集を補完的に実施するものであり、必要に応じ現地再委託での実施を可とする。なお、本調査の結果を踏まえ、 C/P と協働し PDM、PO、ワーク・プラン(第 1・2期)に反映させる。同変更版につい
ては、第2回 JCC 会合において合意を得ることとする。
(2)本邦あるいは第三国研修の実施
本プロジェクトの効果的な実施のために、必要に応じて本邦研修あるいは第三国研修を実施する。詳細計画は、活動開始後に畜産局及び JICA 経済開発部と検討のうえ、決定する8。本邦研修実施にあたり、コンサルタントは、研修計画の策定、研修受入先の打診・調整、候補者の人選を行うとともに、要請書の取り付け、アプリケーションフォームの作成・提出等、受入に関する支援・調整を行う。具体的には、「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン(2017 年 6 月)」に従って「実施業務」を行うこととする。
なお、本邦あるいは第三国における研修内容が未定であることを踏まえ、経費については本見積とするが、以下の金額を定額として計上すること。
計上定額:200 万円×2 回 = 400 万円想定(案)
【実施人数・日数・回数】CP 5 名×14 日間×2 回
(3)パンフレットの作成
本プロジェクト概要をパキスタン政府機関やドナー等に共有するためのツールとして利用することを目的として、パンフレット(英文、和文)を作成する。パンフレットの仕様はA4両面印刷 1 枚とし、プロジェクトの背景、目的、内容、工程、成果等を記載するものとする(プロジェクトの過程において適宜配布するものとする)。
(4)プロジェクト業務進捗報告書の作成
第 1 期契約期間の終了時に活動状況を取りまとめ、プロジェクト業務進捗報告書として取りまとめる。
【成果 1 にかかる活動】
(5)対象地域の類型化とパイロット農家の選定
異なる社会・自然環境条件や経営形態に応じて対象地域を類型化し、飼養管理技術の情報を整理する。小規模農家による畜産経営では、ほとんどの作業に女性が係わっていると報告されているので、分析のプロセスではジェンダーによる役割分担の視点にも留意する。類型化した環境条件ごとに、選定規準(農家のやる気、保有家畜の頭数、先進性など)を決めた上で、C/P とともにパイロット農家を選定する。選定する農家数は、各県 5~10 世帯が想定されるが、実際の数は活動開始後、決定する。
(6)酪農適正技術の選定とパイロット農家での実証
これまでの準備調査で得られている情報やシンド州持続的畜産開発プロジェクトの成果品を活用しながら、適正技術の候補をリストアップする。想定される技術分野は、①飼養管理全般、②給与飼料の改善、③繁殖・人工授精、④家畜衛生であるが、
8 第三国研修とする場合、シンド州持続的畜産開発プロジェクトで研修を実施したタイ国、あるいは現在類似の酪農開発プロジェクトが実施されているスリランカ国などが想定される。コア C/Pが技術的な知見を高めることを目的とすることから、プロジェクト開始後、できるだけ早い時期に実施することが望ましい。
対象地域の農家の実態に応じ分野を調整する。候補技術の選定に当たっては、乳量の増加に効果が高いことと、対象とする農家が受け入れ易いこと、また女性の役割に留意することなどが想定される(詳細は活動開始後、決定する)。リストアップした適正技術の候補から、パイロット農家の関心、能力、飼養環境、理解力などを考慮し、適用する技術を選定し、実証する。
(7)適用技術の技術指導やモニタリング
パイロット農家での適用技術の技術指導やモニタリングは、日本人専門家とプロジェクト専任のコア C/P が、各県の技術者(獣医官(VO)や獣医助手(VA))を巻き込みながら実施する。パイロット農家による生乳生産を継続的にモニタリングし、適用した適正技術の生乳生産増への効果を評価する。この結果から、異なる環境条件で推奨される酪農適正技術を特定する。
【成果2にかかる活動】
(8)各県事務所の畜産技術者の巻き込みと技術移転
上記、成果1にかかる活動(適正技術の実証活動)は、日本人専門家とコア C/P が中心となって行われることが想定されるが、パイロット農家の選定や農家とのコミュニケーションなどは、県レベルの獣医官(VO)やパイロット農家がいる地域を担当する獣医助手(VA)を巻き込みながら行う必要があるので、このプロセスは、担当する VO、VA を巻き込み、VO、VA にとっても、酪農適正技術の知識・技能を習得する機会として位置づけることとする。
(9)「普及モデルサイト(村落)」を選定
活動2年目ぐらいから、適正技術の実証を行うパイロット農家周辺のコミュニティから「普及モデルサイト(村落)」9を選定し、適正技術を対象地域の一般農家へ普及してゆくパイロット活動を行う。モデルサイトは、パイロット農家の適性やその地域を担当する VO やVA の能力等の規準を設定し、C/P とともに選定することとする。
(10)現場技術者と農民への研修計画の策定
成果1で実証する適正技術をまず VO や VA などの現場技術者に伝える研修を実施し、研修を受けた技術者が農民への研修を行うという 2 段階の方式が想定される。技
術者対象の研修は、プロジェクト開始後 2 年目から 3 年目前半に、農民対象の研修は
3 年目から 4 年目前半に実施する予定である。上記のモデルサイト選定と併せ、1 年目に研修実施計画を策定する。研修の回数、参加者の数は、選定するサイト数などによって左右されることが見込まれるが、技術者対象の研修を 2 年間で 50 回×10 名=
500 名程度、農民対象の研修を 2 年間で 100 回×10 名=1000 名ぐらいと想定して必要経費を算定することとする。
(11)普及モデルサイト(村落)における一般農家への普及活動の試行
普及モデルサイトにおける普及活動については、その地区を担当する VA がプロジェクトチーム(専門家+コア C/P)及び県レベルの VO などの支援を得ながら、展開す
9 対象とするサイト数は、開始後に行うベースライン/準備調査で確定することとするが、10~
20か所を選定することとする。
ることが想定される。対象地域では、文化、社会習慣上、農民がグループ活動を行うことは一般的ではないことが報告されているものの、個々の農民を対象とする個別アプローチはまとまった数の農民を対象とするためには限界があることから、畜産野外農民学校(Livestock Farmers Field School)など過去の取り組みを参考にしながら、農民のグループ活動を促進する現実的な普及手法を試行する。
この業務については、小規模農家への普及活動に経験のあるローカル NGO などへの業務の再委託も可能とする。
(12)普及活動のモニタリング
上記、(7)適正技術のモニタリング同様、普及活動のモニタリングを日本人専門家とプロジェクト専任のコア C/P が、各県の技術者(獣医官(VO)や獣医助手(VA))を巻き込みながら実施する。
【成果3にかかる活動】
(13)生乳販売・供給チェーンの現状把握と課題分析
地方で生産された約 70%は自家消費、30%が下記の伝統的な流通ルートで販売されている(「KP 州畜産政策 2018」)。
a)生産者-消費者
b)生産者-中間業者-消費者
c)生産者-中間業者-菓子販売店・他の伝統的な加工業者
また、2019 年 10 月に JICA パキスタン事務所がローカルコンサルタント委託で実施した事前準備調査報告書には、ハザラ地域で市場に生乳を販売する農家の割合は、ハリプール県で比較的高く、アボタバード、マンセラ県は低いことが報告されている。現段階でこの理由は不明であるが、なぜハリプール県で活発なのか、その背景をまず分析することが想定される。同報告書には、対象3県において特に酪農の活発な地域
(dairy hubs)として下記があげられているので、まずこれらの地域の現状を調査し、農家による販売活動の実態を把握する10。
a)ハリプール県: Jitti Pind, Bajeeda, Kaag b)アボタバード県: Havelian, Jhangra, Dhamtor c)マンセラ県: Sum, Labarkot, Shinkiari, Gulli Bagh
(14)生乳販売・供給チェーン改善のためのパイロット事業を立案
上記の調査・検討結果を基に、小規模農家の生乳・乳製品のマーケティング・供給チェーン改善のためのパイロット事業を立案する。パイロット事業の立案や選定においては、そのフィージビリティやインパクトの確保のため、クライテリアを定めて検討すること。ローカルコンサルタント委託調査では、この分野の支援として、下記のようなパイロット事業が提言されているので参考とする。
a)「生乳生産組織(MPO)」として農民の組織化 b)夏期の乳質改善のためソーラー稼働の集乳タンクの導入(集乳ポイント
や販売店) c)基礎的な器具を使った乳質検査の研修
10 プロジェクト開始直後に実施するベースライン/準備調査の中で情報収集することが想定される。
d)より洗練された乳製品供給のためのシンプルな加工技術の導入(e.g.アイスクリームやフレーバーヨーグルトなど)
(15)モデルサイトの選定
立案したパイロット事業を試行するための、モデルサイトを選定する11。候補サイトの選定にあたっては、生乳販売活動拡大のポテンシャルの高い地域であることと、成果1と2の酪農適正技術の実証・普及活動との連携効果が見込めることなどの基準を設定する。
(16)パイロット事業の開始
選定したモデルサイトにおいて上記(13)で立案したパイロット事業を開始する。この業務については、類似の活動に経験のあるローカル NGO やコンサルタントなど
への業務の再委託も可能とする。
第2期契約期間:2022 年 4 月~2024 年 3 月
【成果 1 にかかる活動】
(1)酪農適正技術の選定とパイロット農家での実証(継続)第 1 期(6)業務を継続する。
(2)適用技術の技術指導やモニタリング・レビュー
第 1 期(7)モニタリング業務を継続するとともに、対象技術をレビューする。
(3)推奨される適正技術に係るテキストや普及教材の開発
特定された推奨技術に係わる普及情報(メッセージ)を取りまとめた上で、技術者向け研修テキストや農家向け普及教材などの作成を開始する。
【成果2にかかる活動】
(4)現場技術者と農民への研修の実施
第 1 期(10)で策定した計画に基づき、現場技術者(VO・VA)と農民への研修実施を支援する。
(5)普及モデルサイト(村落)における一般農家への普及活動の試行(継続)第 1 期(11)業務を継続する。
(6)普及活動のモニタリング・レビュー
第 1 期(12)モニタリング業務を継続するとともに、対象技術をレビューする。
【成果3にかかる活動】
(7)パイロット事業の試行(継続)
第 1 期(16)で開始した業務を継続する。
11 立案するパイロット事業の内容にもよるが、サイト数は3~5か所程度を想定している。
(8)パイロット事業のモニタリング・レビュー
パイロット事業のモニタリングを、日本人専門家とコア C/P が中心となり実施する。
【第2期全体に係る活動】
(9)ワークショップ・セミナーなどの開催
本プロジェクト活動から得られる知見を官民の畜産関係者へ共有するワークショップやセミナーなどの定期的な開催を支援する12。
(10)プロジェクト業務進捗報告書の作成
第2期契約期間の終了時に活動状況を取りまとめ、プロジェクト業務進捗報告書として取りまとめる。
第3期契約期間:2024 年 4 月~2025 年 3 月
【成果 1 にかかる活動】
(1)適用技術の技術指導やモニタリング・レビュー(継続)第2期(2)業務を継続する。
(2)推奨される適正技術に係るテキストや普及教材の開発(継続)
パイロットサイトでの実施結果から得られた知見や教訓を第2期(3)業務で作成したテキストや普及教材に反映し、最終化する。
【成果2にかかる活動】
(3)農民への研修の実施(継続)
第2期(4)の農民への研修実施を継続する。
(4)普及モデルサイト(村落)における一般農家への普及活動の試行(継続)
第2期(5)業務を継続する。この普及活動の中で、第2期(4)の農民への研修実施を継続する。
(5)普及活動のモニタリング・レビュー第2期(6)業務を継続する。
(6)試行した普及活手法・活動の取りまとめと関係者への共有
最終年に、プロジェクトで試行した普及手法・活動をハンドブック(英語・現地語)などの形で取りまとめる。また、プロジェクトで支援する普及活動の成果を広く共有するために、できるだけ多くの技術者に対し研修を行う13。
12 年間最低1回の頻度で開催する。開催場所は、会場借り上げによる実施が想定される。
13 この研修は、最終年に1回開催、研修最後に理解度を測るテストを実施し、研修の成果を評価する。
【成果3にかかる活動】
(7)パイロット事業の試行(継続)第2期(7)業務を継続する。
(8)パイロット事業のモニタリング・レビュー第2期(8)業務を継続する。
(9)改善計画の取りまとめと政策提言
実施したパイロット事業から得られた成果や教訓を生乳販売・供給チェーン改善のため改善計画の内容を取りまとめ、行動計画(Action Plan)として取りまとめる。また、「畜産政策(KP Livestock Policy)」など州政府の関連政策に反映させるよう畜産局への働きかけを行う。
【第3期全体に係る活動】
(10)エンドライン調査の実施
プロジェクト成果、プロジェクト目標の達成実績、及び上位目標達成見込み状況を測定することを目的とし、PDM の指標に係るデータを収集するエンドライン調査をプロジェクト終了半年ぐらい前に実施する。
(11)ワークショップ・セミナーなどの開催
プロジェクト終了前に本プロジェクト活動から得られる知見を官民の畜産関係者へ共有するためのワークショップやセミナーなどの開催を支援する。
(12)プロジェクト業務完了報告書の作成
第3期契約期間の終了 1 か月前までに契約全期間の活動状況をプロジェクト業務完了報告書として取りまとめ、KP 州側と共有するとともに、JICA に提出する。
7.報告書等
(1)報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。
期 | レポート名 | 提出時期 | 部 数 |
第 1期 | 業務計画書(第1期) (共通仕様書の規定に基づく) | 契約締結後10営業日以内 | 和文:3部 |
ワーク・プラン(第1期) | 2021年1月 | 英文:3部 | |
パンフレット | 2021年6月 | 和文:10部 英文:10部 | |
モニタリングシート | 2020年11月から半年ごと | 英文:3部 | |
プロジェクト業務完了報告書 (第1期) | 第1期契約終了時 | 和文:3部 英文:3部 CD-R:1枚 |
第 2期 | 業務計画書(第2期) (共通仕様書の規定に基づく) | 契約締結後10営業日以内 | 和文:3部 |
ワーク・プラン(第2期) | 2022年5月 | 英文:3部 | |
モニタリングシート | 半年ごと | 英文:3部 | |
プロジェクト業務完了報告書 (第2期) | 第2期契約終了時 | 和文:3部 英文:3部 CD-R:1枚 | |
第 3期 | 業務計画書(第3期) (共通仕様書の規定に基づく) | 契約締結後10営業日以内 | 和文:3部 |
ワーク・プラン(第3期) | 2024年5月 | 英文:3部 | |
モニタリングシート | 半年ごと | 英文:3部 | |
プロジェクト業務完了報告書 (全体) | 第3期契約終了時 なお、ドラフトを1ヵ月前に提出し、JICA✎らのコメントを踏まえて最終化する。 | 和文:3部英文:3部 CD-R:1枚 |
プロジェクト業務完了報告書については製本することとし、その他の報告書等は簡易製本とする。報告書等の印刷、電子化(CD-R)の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。各報告書の記載項目(案)は、当機構とコンサルタントで協議、確認する。
(2)技術協力作成資料等
業務を通じて作成された以下の資料を入手の上、各期の業務完了報告書に添付して提出することとする。
ア ベースライン調査報告書(業務完了報告書(第 1 期)へ添付)
イ 酪農適正技術マニュアル(技術者向け研修テキスト)(両報告書へ添付)ウ 農家向け普及教材業務完了報告書(第3期)へ添付)
エ 生乳販売・供給チェーン改善のための行動計画
(業務完了報告書(第3期)へ添付)
オ エンドライン調査報告書(業務完了報告書(第3期)へ添付)
(3)コンサルタント業務従事月報
コンサルタントは、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第 7 条に規定されているコンサルタント業務従事月報に添付して、当機構に提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、当機構に報告するものとする。
ア 今月の進捗、来月の計画、当面の課題イ 活動に関する写真
ウ WBS
エ 業務フローチャート
第4 業務実施上の条件
1.業務工程
本件に係る業務工程は、2020 年 11 月に開始し、以下の3つの期間に分けて実施することにより、約 53 ヶ月後の終了を目処とする。
(1)第1期:2020 年 11 月~2022 年 3 月
(2)第2期:2022 年 4 月~2024 年 3 月
(3)第3期:2024 年 4 月~2025 年 3 月
2.業務量の目途と業務従事者の構成(案)
(1)業務量の目途
業務量は以下を目途とする。第1期 約 28.95M/M第2期 約 39.90M/M第3期 約 15.00M/M
(全体)約 83.85M/M
(2)業務従事者の構成(案)
本業務には、以下に示す分野を担当する専門家の配置を想定するが、コンサルタントは、業務内容を考慮の上、適切な専門家の配置をプロポーザルにて提案することとする。
a)業務主任者/酪農適正技術開発(2 号) b)酪農適正技術普及(3 号) c)乳製品流通改善・マーケティング開発 d)飼料開発/飼養管理
e)繁殖管理/人工授精 f)家畜衛生
g)研修計画/ジェンダー主流化
3.相手国の便宜供与(パキスタン側の投入)
(1)C/P の配置
(2)事務所スペースの提供(アボタバード県畜産局事務所敷地内)
(3)活動に必要な経費(コア C/P に必要となる人件費・旅費、光熱費、コア C/P 用のプロジェクト車両に必要な維持費・燃料費、現場職員が農家を訪問するのに必要となる経費など)
4.配布資料及び閲覧資料
【配布資料】(gigapod で共有予定)
・プロジェクト事前評価表
・詳細計画策定調査報告書
・討議議事録(R/D)の写し
・ローカルコンサルタント委託事前準備調査報告書
・詳細計画策定調査収集資料(関係法令の英語訳他)
【公開資料】
下記資料は、JICA 図書館より入手が可能です。
・「パキスタン・イスラム共和国 シンド州持続的畜産開発プロジェクト終了時評価調査報告書」https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12343927.pdf
5.業務用機材
業務遂行上必要な機材が有れば、プロポーザルの中で提案すること。その費用は見積もりに含めること。なお、本業務に関して JICA ✎ら貸与される機材はない。
6.現地再委託
本業務ではベースライン調査、エンドライン調査、各種研修に関し、必要に応じてコンサルタントが現地再委託を行うことを認める。コンサルタントにおいて、一部業務を経験・知見を有する現地のコンサルタント、NGO 等に再委託することが必要と判断した場合には、プロポーザルにてその理由を付して、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争への参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案を行うこと。なお、対象地域において連携の可能性のある複数の NGO 組織があることは詳細計画策定においても確認済みである。
現地再委託については、「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」(2017 年 4 月)に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行うこと。
7.その他留意事項
(1)複数年度契約
本業務においては、第1期契約において、年度を跨る契約(複数年度契約)を締結することとし、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施することができることとする。経費の支出についても年度末に切れ目なく行えることとし、会計年度ごとの精算は必要ない。
(2)安全管理
現地作業期間中は安全管理に十分留意すること。現地の治安状況については、JICAパキスタン事務所、在パキスタン日本大使館などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地作業の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行うこととする。また、同事務所の策定する安全対策マニュアルに沿った渡航手続きや国内移動を行うこととする。同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取る様に留意することとする。また現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載すること。
現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録すること。
(3)不正腐敗対策
本業務の実施にあたっては、「JICA 不正腐敗防止ガイダンス(2014 年 10 月)」
(http://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf)の趣旨を念頭に業務を行
うこととする。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口または JICA 担当者に速や✎に相談すること。
以上