Contract
業務請負契約書
1 業務の名称 令和3年度磐南浄化センター汚泥焼却設備修繕業務
2 履行期限 契約日から 令和4年3月25日 まで
3 業務委託料 ¥ .―
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .―)
上記の委託業務(以下「業務」という。)について、委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)は次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲 住所 愛知県名古屋xx区徳川1丁目15番30号
氏名 日本下水道事業団
契約職 東海総合事務所長 xx xx
乙 住所
氏名
(総則)第1条
2
受注者(以下「乙」という。)は、この契約に定めるもののほか別添仕様書及び図面等に基づき、頭書の業務委託料をもって頭書の履行期限までに、頭書の請負業務(以下「業務」という。)を完了しなければならない。
前項の仕様書及び図面等に明示されていないもの、又はその間に相互符合しないものがある場合には発注者(以下「甲」という。)と乙とが協議して定めるものとする。
(担当員、xx技術者)
第2条
2
甲は、乙の業務の処理について、自己に代わって乙に説明を求め、若しくは、調査する担当員を定め、乙に通知するものとする。
乙は、業務履行について、技術上の管理をつかさどる管理技術者を定め、甲に通知するものとする。
(計画表)第3条
乙は、契約締結後5日以内に計画表を作成して甲に提出するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条
2
乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
甲は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。
(著作権の譲渡等)
第5条
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4
5
乙は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下
「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第17条第1項の規定にかかわらず、当該成果物の内容を公表することができる。
(再委託等の禁止)
第6x
xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務内容の変更等)
第7条
2
甲は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は、業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は甲乙協議して定めるものとする。
(履行期限の延長)
第8条
乙は、その責に帰することができない事由により履行期限までに業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して、遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定めるものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第9条
業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため
に必要が生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰する事由による場合においては、その損害のために必要が生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第10条
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4
乙は、業務を完了したときは、遅滞なく、甲に対して完了届を提出しなければならない。
甲は、前項の完了届を受理したときは、その日から10日以内に成果物について検査を行わなければならない。
前項の検査の結果、成果物について補正を命じられたときは、乙は、遅滞なく当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については前項を準用する。
乙は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果物を甲に引渡すものとする。
(履行遅滞の場合における遅滞料)
第11条
2
3
乙の責に帰する事由により、履行期限までに業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は、遅滞料を徴して履行期限を延長することができる。
前項の遅滞料は、業務委託料に対して、延長日数に応じ年3.0パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
甲の責に帰する事由により次条の規定による業務委託料の支払いが出来なかった場合には、乙は、甲に対して年2.5パーセントの割合で遅延利息の支払いを請求することができる。
(請負代金の支払)
第12条
2
乙は、第10条第4項の規定により引渡したときは、所定の手続に従って業務委託料の支払を請求するものとする。
甲は、前項の請求を受理したときは、その日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第13条
2
3
甲は、第9条第4項の引渡し完了の日から2年間、乙に対して、引渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、成果物の補正又は代替物の引渡しとともに、履行の追完を請求できる。
前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものではないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第14条
2
甲は、引き渡された成果物に関し、第10条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。
7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容又は甲の指示等の性状により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその記載内容又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(協議による解除)
第15条
2
甲は、必要があると認めたときは、乙と協議のうえ、この契約の全部又は一部を解除することができる。
乙は、第7条の中止期間が引き続き契約期間の2分の1以上に及ぶとき、又は契約締結後、契約期間の2分の1を経過しても着手の指示がないときは、甲と協議のうえ契約の全部又は一部を解除することができる。
(甲の解除権)
第16条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は契約を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、契約期間内又は期限後相当の期日内に業務を完了する見込がないと明らかに認められるとき
二 正当な事由なしに着手を遅延したとき
三 契約の全部又は一部の解除を申し出たとき
四 契約の締結又は履行にあたり不正な行為をしたとき五 前各号のほか、この契約事項に違反したとき
2 前項の規定により契約を解除した場合において、既履行部分があるときは、甲は、当該既済部分の全部又は一部について相当と認める代価を支払って引渡しを受けることができる。
(違約金)第17条
前条第1項の規定により契約を解除されたときは、乙は、業務委託料の10分の1の金額を違
約金として甲の指定する期限までに納付しなければならない。
(秘密の保持等)
第18条
2
乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
乙は、成果物(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(業務の調査等)
第19条
甲は、必要と認めるときは、乙の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(契約外の事項等)
第20条 この契約に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定める。