1.本約款は、広島大学消費生活協同組合(以下「生協」という)が提供する PC サポートデスク サービス(以下「本サービス」という)に関する利用条件を規定したも のです。また、本サービスは、第2条第1項に定める対象製品(以下「対象製品」という)の購入において付帯するものとします。なお、本サービスの加入申込手続が完了した 対象製品の購入者を、以下「使用者」といいます。
2020 年 12 月 9 日
2022 年度入学者対象 PC サポートデスク サービス約款 (広島大学消費生活協同組合)
第1条 適用範囲
1.本約款は、広島大学消費生活協同組合(以下「生協」という)が提供する PC サポートデスク サービス(以下「本サービス」という)に関する利用条件を規定したものです。また、本サービスは、第2条第1項に定める対象製品(以下「対象製品」という)の購入において付帯するものとします。なお、本サービスの加入申込手続が完了した対象製品の購入者を、以下「使用者」といいます。
2.本サービスの適用範囲は日本国内とします。
第2条 対象製品及び料金
1.対象製品
本サービスの対象製品は生協で定めた教材 PC とします。
2.料金
生協より発行のパンフレットに記載された料金とします。第3条 本サービスの内容
1.店舗利用サービス
1)生協は、別紙(2022 年 PC サポートリーフレット)に定めるサービスメニューを提供します。
2.パソコンデータ保護サービス
1)生協は、別紙(2021 年 PC サポートリーフレット)に定めるサービスメニューを提供します。
3.本サービス内容からの除外事項
1)対象製品に保存、残存されていた全てのデータ、ソフトウェア、設定内容の修復
2)対象製品に保存、残存されていた全てのデータ、ソフトウェア、設定内容の管理責任
3)対象製品以外の装置に起因する事故の修復。
4)対象製品の液晶の画面焼けやピクセル抜け及び輝度低下の修復。
5)装置に接続された回線の故障及び装置以外の製品の故障に起因した修復。
6) 装置で固有に指定した消耗部品(生協オリジナルパソコンバッグ)、指定耐用年数超過後の交換部品(組部品・バッテリー等)、オーバーホール(整備・点検)、並びに周辺機器の消耗品(各種メディア類、印刷セット、トナー、印字用紙等)。
7)対象製品内蔵の SSD 修復・交換時のプレインストール状態への復旧。
8)再販(リユース)・譲渡を目的とした整備・点検。
9)その他、操作指導等、本サービスの適用が不可能な損害等。
第4条 対応方法及び時間
1.使用者は対象製品に疑問点や障害が発生した場合、対象製品を生協または所定の場所に持込むものとし、生協は相談および修復要請に基づき可及的速やかに対応を行います。
2.本サービスの受付時間
修復受付は生協または所定の場所の営業時間内とします。
第5条 契約の成立
1.対象の教材 PC 購入者は、対象製品の購入と同時に、本約款に同意の上、本サービスの加入申込手続を行います。なお、本サービスにかかる契約は、生協が当該加入申込を承諾し、かつ対象製品購入代金の受領を確認した時点で成立するものとし、サービス開始日については 2021 年 4 月
1 日とします。
2.前項に定める加入申込手続において記載もれ、または虚偽の記載がなされていた等の瑕疵がある場合、もしくは生協が当該加入申込手続を不当と判断した場合、生協は対象製品の購入申込および本サービスの加入申込を承諾しないことがあります。
第6条 使用者の遵守事項
1.使用者は生協が本サービスを提供するにあたり必要と判断したデータおよび情報等を、生協に提供するものとします。
2.使用者は、生協が依頼する問題解決に必要と判断した予防または修正のための作業をすみやかに実施するものとします。
3.本サービスにより生協が使用者に提供した情報その他著作物は、その使用者のみ利用することができるものであり、使用者は生協の書面による事前の承諾なくして、その情報その他著作物を第三者に利用させないものとします。
4.使用者は、氏名等、届出内容に変更があった場合は、すみやかに生協へ届出るものとします。使用者がこの届出を怠った場合、生協は使用者に対して本サービスを提供しないことがあります。
5.使用者は、対象製品に関する所有権または使用xxを保有することとし対象製品を適法に利用することとします。万が一、適法に利用していな
いことが判明した場合には、生協はその使用者に対する本サービスの提供を中止することができるものとします。
6.使用者は、いかなる理由でも、本サービスを利用する権利を第三者に譲渡、貸与、販売しないものとします。
第7条 機密保持
1.生協は、本約款の履行により知り得た使用者の個人情報については、生協の個人情報保護方針にのっとり、適正な管理・利用を行います。
2.使用者は、本約款の履行により知り得た生協の業務上の秘密を、第三者に漏らしてはならないこととします。
第8条 本サービス期間
1.本サービスの有効期間(以下「本サービス期間」という)は、2022 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までとします。ただし、広島大学・広島大学大学院に在学中に限ります。
2.使用者が次のいずれかに該当する場合は、上記の期間中であってもサービスを終了します。
1)生協の組合員でなくなった場合。
2)卒業並びに自己都合等による退学(学籍無効)の場合。
第9条 賠償責任
1.本サービスの不具合により、使用者が損害を被った場合には、対象製品購入代金を限度として、生協は賠償責任を負うものとします。
2.生協は、生協の責に帰すことのできない事由から生じた損害、生協の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づく損害については、責任を負わないものとします。ただし、生協に故意または重大な過失があった場合にはその限りではありません。
第10条 契約の解除
使用者が次のいずれかに該当する場合は、生協は契約を解除することができます。
1)サービス申込書に、虚偽の事項が記載されていたことが判明した場合。
2)本約款に違反した場合。
3)本サービスの運営を妨げる行為を行った場合。
4)その他、生協が不適切と判断した行為を行った場合。
第11条 本サービスの中断
生協が天災地変、労働争議等の不可抗力その他の理由により、本サービ スの提供を中断することがあることを、使用者は了承するものとします。
第12条 本約款の変更・廃止
1.生協は、必要と認めた場合、本約款を変更・廃止することができます。
2.前項の場合、生協は本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、使用者への周知を図ります。
1)店舗での掲示
2)Web サイトへの掲示
3.本約款の変更・廃止は、生協の理事会の決議によります。
第13条 管轄裁判所
使用者と生協の間で、本約款に関して訴訟が生じた場合、生協の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。