Contract
株式会社中部しんきんカード保証付住宅融資借換資金ローン保証委託約款
第 1 条(保証の委託)
1.申込人の委託に基づいて株式会社中部しんきんカード(以下「当社」という)が負担する保証債務は、申込人が北伊勢xx信用金庫 (以下「信用金庫」という)との間の標題ローン契約およびそれらの付随契約(以下併せて「貸付契約等」という)による取引に基づいて、信用金庫に対して負担する借入元本、利息、損害金(以下「主債務」という)、および申込人が負担すべき担保設定費用等各種費用(以下「その他一切の費用」という)に対する連帯保証債務とします。
2.保証委託の期間は貸付契約等の契約期間と同一としますが、貸付契約等の契約期間が延長または更新されたときは、同時に変更保証委託契約書を締結のうえ、保証委託の期間も当然に延長または更新するものとします。
3.貸付契約等が契約期間満了、失効、解除、その他の理由により終了した場合にも、当社の保証債務は、その貸付契約等に基づいて申込人が既に個別に借入した債務については、その弁済が終了するまで継続するものとします。
4.貸付契約等に元本極度額の定めがある場合には、その貸付契約等についての保証委託にも同一の元本極度額があるものとします。ただし、当社の保証債務はその主債務、その他一切の費用に及びます。
5.貸付契約等の元本極度額が増減額されたときは、同時に変更保証委託契約書を締結のうえ、保証委託の元本極度額も増減額するものとします。
第 2 条(主債務の返済)
申込人は、主債務については、その支払い期日に遅滞なく返済します。
第 3 条(担保)
1.申込人は、この保証委託による債務または主債務を担保するため、当社または信用金庫から請求があったときは、当社または信用金庫が認める担保を差入れることに同意します。
2.申込人は、当社または信用金庫に差入れた担保につき、その担保の全部または一部が滅失したとき、もしくは価格の下落等により担保価値に変動が生じたとき、または保証人の能力に著しい変動が生じたときは、当社または信用金庫の請求により直ちに増担保を差入れ、または、保証人を追加します。
3.申込人が、当社または信用金庫に差入れた担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により当社または信用金庫において処分ができるものとします。
4.信用金庫から当社が譲渡を受けた担保または当社に移転した担保についても本条第 2 項、第 3 項に準じて取扱うことに同意します。
5.申込人は、信用金庫に対する主債務の返済、または当社に対するこの保証委託から生じる債務の返済を完了するまでは、当社または信用金庫に差入れた担保もしくは当社が信用金庫から譲渡または移転を受けた担保については、予め当社または信用金庫の書面による承諾なしに、担保物件につき次の各号に定める行為をしないものとします。
(1)現状を変更する一切の行為
(2)第三者への譲渡、占有移転、担保権の設定、用益xxの設定その他の処分
第 4 条(保証料の支払い)
1.申込人は、当社の保証により信用金庫から借入をしたときは、当社に対し事務手数料・保証料を支払うものとします。
2.事務手数料・保証料の支払方法は、貸付契約等締結時に借入申込書記載の金額を信用金庫にある当社名義の預金口座に振込し支払うものとします。
3.事務手数料・保証料の計算は、当社所定の方法によるものとします。
4.申込人は、支払いをした保証料について違算の場合を除き返戻を受けなくとも異議を述べないものとします。ただし、申込人が主債務を期限前返済した場合、当社は当社所定の方法により計算した保証料を申込人に返戻するものとします。
第 5 条(求償権の事前行使)
1.申込人について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社は、第 9 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1)申込人が第三者から保全処分もしくは強制執行を受けまたは第三者から競売・破産・民事再生手続の申し立てを受けもしくは自ら申し立てたとき
(2)申込人が公租公課について滞納処分を受け、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)申込人が住所変更の届出を怠るなど、申込人の責めに帰すべき事由によって当社に申込人の所在が不明となったとき (4)支払を停止したとき
2.次の各場合には当社は申込人に対する請求によって、第 9 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。 (1)申込人が当社または信用金庫との取引約定の一つにでも違反したとき
(2)申込人が第 3 条第 2 項もしくは第 5 項の規定に違反したとき
(3)申込人が当社または信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき
(4)本項前各号のほか当社において申込人に対する求償権保全のため必要と認めた事実が発生したとき
第 6 条(解約・終了)
1.申込人が前条各項各号の一つに該当したとき、その他当社の申込人に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、当社はいつでもこの契約を解約することができるものとします。
2.この契約が本条第 1 項により解約された場合にも、当社の保証債務は申込人が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終了するまで継続します。
3.申込人は、本条前項の定めにかかわらず、この契約が本条第 1 項により当社から解約された場合には、直ちに主債務の弁済その他必要な手続きをとり、当社には負担をかけないものとします。
第 7 条(届出事項)
1.申込人および連帯保証人が当社に届出た氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等の事項に変更があったときもしくは、申込人および連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には直ちに当社に書面で届出ます。
2.申込人または連帯保証人が本条前項の届出を怠ったために、当社が申込人または連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第 8 条(報告および調査)
1.申込人は、当社が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに申込人および保証人の信用状態について、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.申込人は、担保の状況、または申込人もしくは保証人の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じる恐れのあるときは、当社に報告するものとします。
第 9 条(代位弁済)
1.申込人が主債務の全部または一部の履行を遅滞したため、当社が信用金庫から保証債務の履行を求められたときは、申込人および保証人に対する事前および事後の通知を要せず、履行の方法および金額について、当社の任意に実行しても差し支えないものとします。この場合、申込人は当社に対して、求償債務を負い、民法第 459 条の 2 第 1 項、民法第 463 条第 1 項または民法第 463 条第
3 項にかかわらず、第 10 条の求償債権の範囲に従って直ちに弁済をするものとします。
2.当社の本条前項の弁済によって信用金庫に代位する権利の行使に関しては、申込人が信用金庫との間に締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されるものとします。
第 10 条(求償権の範囲)
申込人は、当社が第 9 条の代位弁済をしたときは、当社に対して、その代位弁済額およびこれに対する代位弁済の日の翌日以後の年 14.6%の割合による損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を返済します。この場合の損害金の計算方法は、年 365 日の日割り計算とします。
第 11 条(返済の充当順序)
1.申込人または保証人が、この保証委託から生じる債務およびこの保証委託以外の保証委託から生じる債務を当社に負担している場合に、申込人または保証人の返済した金額が、当社に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、申込人はどの債務の返済に充てるかを指定することができます。なお、申込人がどの債務の返済に充てるかを指定しなかったときは、当社が指定することができるものとします。
2.前項の申込人の指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済に充てるかを指定することができます。
第 12 条(債権の譲渡)
申込人は、当社が申込人に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは回収を委託しても異議を述べないものとします。
第 13 条(費用の負担)
当社が第 9 条の弁済によって取得した権利の保全もしくは行使、または担保の保全、行使もしくは処分に要した費用ならびに再生手続等の法手続きに伴って要した費用、およびこの保証委託から生じた一切の費用は申込人の負担とし、申込人は、当社の請求により直ちに当社に返済します。
第 14 条(連帯保証人)
1.保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、第 10 条の返済債務ならびに前条の費用返済債務の全額につき、申込人と連帯して履行します。
2.保証人は、当社または信用金庫に差入れた担保または保証人につき、当社または信用金庫が変更・解除・放棄・返還等をしても、免責は主張しないものとします。
3.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって当社から取得した権利は、申込人と当社との間にこの契約による 残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、当社の同意がなければこれを行使しないものとします。
4.信用金庫から当社が譲渡を受けた担保または当社に移転した担保についても前第 2 項および同第 3 項に準じて取扱うことに同意します。
5.保証人が信用金庫に対して当社の保証にかかる借入金債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、当社と保証人との間における求償および代位の関係を次のとおりとします。
(1)当社が第 9 条の代位弁済をしたときは、保証人は当社に対して第 10 条の求償権全額を償還します。
(2)当社が第 9 条の代位弁済をしたときは、保証人が当該借入金債務につき信用金庫に提供した担保の全部について当社が信用金
庫に代位し、第 10 条の求償権の範囲内で信用金庫の有していた一切の権利を行うことができます。
(3)保証人が信用金庫に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、または保証人が信用金庫に提供した担保の実行がなされたときは、保証人は、当社に対して何らの求償をしません。
6.保証人が申込人と当社との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が申込人
と信用金庫との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
第 15 条(履行の請求)
当社が申込人の一人もしくは連帯保証人の一人に対して行った履行の請求は、他の申込人および他の連帯保証人に対してもその効力が生じるものとします。
第 16 条(契約の変更)
1.この約款は、民法第 548 条の 2 第 1 項に定める定型約款に該当し、各条項および取引期間、金額、手数料その他の条件は、金融情
勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の定型約款の変更の規定に基づいて変更できるものとします。
2.前項による本条項の変更は、変更後の契約内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める一ヵ月以上の期間を経過した日から適用されるものとします。
第 17 条(管轄裁判所の合意)
申込人は、この契約に関して当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、専属管轄の定めのあるときのほかは当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 18 条(準拠法)
申込人および当社は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに同意します。
以 上 2020 年 4 月 1 日 制定