Contract
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定
日本国及びコロンビア共和国(以下「両締約国」という。)は、
両締約国間の経済関係を強化するために投資を更に促進することを希望し、
締約国の投資家による他方の締約国の区域内における投資を拡大するための安定した、xxな、良好なかつ透明性のある条件を更に作り出すことを意図し、
両締約国において投資家の発意を促し、並びに繁栄及び双方にとって好ましい事業活動を促進する上で投資の漸進的な自由化を図ることが一層重要になっていることを認識し、
一般に適用される健康上、安全上及び環境上の措置を緩和することなしに、これらの目的及び持続可能な開発の促進を達成することが可能であることを認識し、
両締約国間の投資を促進する上で労働者と使用者との間の協調的な関係が重要であることを認識し、
この協定が外国投資に関する国際的な規則の発展についての国際的な協力の強化に寄与することを希望し、
x
x
この協定が両締約国間の新たな経済上の連携の起点となることを信じて、次のとおり協定した。
第xx 定義 第一条 定義
この協定の適用上、
(a)
「投資財産」とは、投資家により直接又は間接に所有され、又は支配されている全ての種類の資産で
あって、投資としての性質を有するものをいい、次のものを含む。
注釈1 投資としての性質には、資本その他の資源の約束、収益若しくは利得についての期待又は危険の負担を含む。
注釈2 締約国は、次の金銭債権が投資としての性質を有しないことを認める。
(i)
物品又はサービスの販売のための輸出入の契約(反復して取得される注文に基づくものを除
く。)のみから生ずる金銭債権であって、直ちに支払が行われるもの
(ii)
(i)
に規定する契約に関連して与えられる信用から生ずる金銭債権であって、償還期間が十二
箇月未満であるもの
(iii) (ii) (i)
注釈3 投資財産には、司法上又は行政上の措置として下される命令及び決定を含まない。企業及び企業の支店
株式、出資その他の形態の企業の持分
債券、社債、貸付金その他の債務証書(締約国又は公的企業が発行し、又は債務を負うものを除
く。)
(v) (iv)
契約(完成後引渡し、建設、経営、生産又は利益配分に関する契約を含む。)に基づく権利
金銭債権及び金銭的価値を有する契約に基づく給付の請求権
(vi)
知的財産権(著作権及び関連する権利、特許権、植物育成者権並びに実用新案、商標、意匠、集積回
路の回路配置、営業用の名称、原産地表示又は地理的表示及び開示されていない情報に関する権利を含
む。)
(vii)
法令又は契約により与えられる権利(例えば、特許、免許、承認、許可。天然資源の探査及び採掘の
ための権利を含む。)
三
四
(viii)
他の全ての資産(有体であるか無体であるかを問わず、また、動産であるか不動産であるかを問わな
い。)及び賃借権、抵当権、先取特権、質権その他の関連する財産権
(ix)
利益、xx、資本利得、配当、使用料、手数料その他の投資財産から派生する価値及び権利
投資される資産の形態の変更は、その投資財産としての性質に影響を及ぼすものではない。この規定
(a)
は、資産がこの に定める定義に該当する場合にのみ、適用する。
(b)
「締約国の投資家」とは、一方の締約国若しくはその公的企業又は一方の締約国の国民若しくは企業で
あって、他方の締約国の区域内において投資を行おうとし、行っており、又は既に行ったものをいう。
注釈1 締約国の投資家は、投資を行うために必要な具体的な手続をとった場合(投資財産の設立を認める免許若しくは許可の申請を行った場合又は投資を行うために必要な資金を調達した場合を含む。)に限り、他方の締約国の区域内において「投資を行おうとしている」ものと了解される。
注釈2 この協定は、両締約国の国籍を有する自然人の投資財産については、当該自然人が投資を行った時点以降において、当該投資を行った締約国の区域外に居住し続けている場合を除くほか、適用しない。
(c)
(i)
企業が投資家によって「所有」されるとは、当該投資家が当該企業の五十パーセントを超える持分を
所有する場合をいう。
(ii)
企業が投資家によって「支配」されるとは、当該投資家が当該企業の役員の過半数を指名し、又は当
該企業の活動につき法的に指示する権限を有する場合をいう。
(d)
(i)
(ii)
「締約国の企業」とは、次の 及び の双方に該当する法人その他の事業体をいう。
(i)
営利目的であるか否かを問わず、また、民間又は政府のいずれが所有し、又は支配しているかを問わ
ず、締約国の関係法令に基づいて適正に設立され、又は組織されるもの(社団、信託、組合、個人企
業、合弁企業、団体、組織及び会社を含む。)
(ii)
当該締約国の区域内において実質的な事業活動を行っているもの
(e)
「投資活動」とは、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処
分をいう。
(f)
「区域」とは、
(i)
日本国については、日本国の領域並びに日本国が国際法に従い主権的権利又は管轄権を行使する排他
五
六
的経済水域及び大陸棚をいう。
しよ
(ii)
コロンビア共和国については、コロンビア共和国の大陸及び島嶼(サン・アンドレス、プロビデンシ
ア及びサンタ・カタリーナから成る諸島、マルペロ島その他コロンビア共和国に帰属する全ての島、x
x、礁、岬及び州を含む。)の領土並びにコロンビア共和国がその国内法令及び国際法(関係する国際条約を含む。)に従い主権又は主権的権利若しくは管轄権を行使する空域、海域その他の要素をいう。注釈1 「区域」は、この協定の地理的な適用範囲である。
(f)
注釈2 この の規定は、国際法に基づく両締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。
(g)
「世界貿易機関設立協定」とは、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を
設立するマラケシュ協定をいう。
(h)
「紛争投資家」とは、一方の締約国の投資家であって、他方の締約国との間の投資紛争の当事者である
ものをいう。
(j) (i)
「紛争締約国」とは、一方の締約国の投資家との間の投資紛争の当事者である他方の締約国をいう。
「紛争当事者」とは、紛争投資家及び紛争締約国をいう。
(k)
(a)
「金融サービス」とは、サービス貿易一般協定金融サービスに関する附属書5 に定義する金融サービ
スをいう。
(l)
「自由利用可能通貨」とは、国際通貨基金協定に定義する自由利用可能通貨をいう。
(m)
「サービス貿易一般協定」とは、世界貿易機関設立協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定を
いう。
(n)
「ICSID」とは、ICSID条約によって設立された投資紛争解決国際センターをいう。
(o)
「ICSID条約」とは、千九百六十五年三月十八日にワシントンで作成された国家と他の国家の国民
との間の投資紛争の解決に関する条約をいう。
(p)
「ICSID追加的制度規則」とは、ICSIDの事務局が手続を実施するための追加的な制度を規律
する規則をいう。
(q)
「国民」とは、締約国の関係法令によりその国籍を有する自然人をいう。
(r)
「ニューヨーク条約」とは、千九百五十八年六月十日にニューヨークで作成された外国仲裁判断の承認
及び執行に関する条約をいう。
七
八
(t) (s)
「事務局長」とは、ICSIDの事務局長をいう。
「仲裁裁判所」とは、第二十八条の規定により設置される仲裁のための裁判所又は第三十七条の規定に
より設置される仲裁のための一の裁判所をいう。
(u)
「貿易関連知的所有権協定」とは、世界貿易機関設立協定附属書一C知的所有権の貿易関連の側面に関
する協定をいう。
(v)
「UNCITRAL仲裁規則」とは、千九百七十六年四月二十八日に国際連合国際商取引法委員会によ
り採択された国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則をいう。
第二章 投資
第二条 内国民待遇
1 一方の締約国は、自国の区域内において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、同様の状況において自国の投資家及びその投資財産に与える待遇よりも不利でない待遇を与える。
2 一方の締約国は、自国の区域内において、投資家の権利の行使及び擁護のため全ての審級にわたり裁判所の裁判を受け、及び行政機関に対して申立てをする権利に関し、他方の締約国の投資家に対し、同様の
状況において自国の投資家に与える待遇よりも不利でない待遇を与える。
第三条 最恵国待遇
1 一方の締約国は、自国の区域内において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、同様の状況において第三国の投資家及びその投資財産に与える待遇よりも不利でない待遇を与える。
注釈 1に規定する待遇には、一方の締約国と第三国との間の国際協定の投資紛争の解決に関する規定
(次章及び第四章に規定する制度に類するもの)により第三国の投資家及びその投資財産に対して与えられる待遇を含まないことが了解される。
2 一方の締約国は、自国の区域内において、投資家の権利の行使及び擁護のため全ての審級にわたり裁判所の裁判を受け、及び行政機関に対して申立てをする権利に関し、他方の締約国の投資家に対し、同様の状況において第三国の投資家に与える待遇よりも不利でない待遇を与える。
第四条 待遇に関する最低限度の基準
1 一方の締約国は、自国の区域内において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、国際慣習法に基づ
九
一〇
く待遇(xxかつxxな待遇並びに十分な保護及び保障を含む。)を与える。
2 締約国による規制の変更は、当該変更の事実のみをもって1の規定の違反を構成するものではない。 注釈1 1及び2の規定は、他方の締約国の投資家の投資財産に与えられるべき待遇の最低限度の基準
として、外国人の待遇に関する国際慣習法上の最低基準を用いることについて定めたものである。「xxかつxxな待遇」及び「十分な保護及び保障」の概念は、外国人の待遇に関する国際慣習法上の最低基準が要求する待遇以上の待遇を与えることを求めるものではない。
注釈2 この協定の他の規定又は他の国際協定の違反があった旨の決定は、1及び2の規定の違反があったことを証明するものではない。
注釈3 「xxかつxxな待遇」には、法の正当な手続の原則に従い、裁判所の裁判を受け、及び行政機関に対して申立てをする権利を保証し、並びに刑事上、民事上又は行政上の手続における裁判を行うことを拒否しないとの締約国の義務を含む。
3 一方の締約国は、他方の締約国の投資家の特定の投資財産に関し自国の中央政府又はその機関と他方の締約国の投資家との間でなされた書面による合意から生ずる義務を負うこととなった場合において、当該
投資家が当該投資財産の設立、取得又は拡張の際に自国による当該義務の履行を求めることが可能であっ
たときは、当該義務を遵守する。 第五条 特定措置の履行要求
1 いずれの一方の締約国も、自国の区域内における他方の締約国又は第三国の投資家の投資活動に関し、次の要求を課し、又は強制してはならない。
(c) (b) (a)
一定の水準又は割合の物品又はサービスを輸出すること。
一定の水準又は割合の現地調達を達成すること。
自国の区域内において生産された物品を購入し、利用し、若しくは優先し、又は自国の区域内の自然
人若しくは法人その他の事業体から物品を購入すること。
(d)
輸入数量又は輸入価額を、輸出数量若しくは輸出価額と又は当該投資家の投資財産に関連する外国為
替の流入の量と何らかの形で関連付けること。
(e)
当該投資家の投資財産により生産される物品又は提供されるサービスの自国の区域内における販売
を、輸出数量若しくは輸出価額と又は外国為替収入と何らかの形で関連付けることにより制限するこ
xx
xx
と。
(f)
技術、製造工程その他の財産的価値を有する知識を自国の区域内の自然人又は法人その他の事業体に
移転すること。ただし、次のいずれかの場合を除く。
(i)
要求が、競争法の違反に係る救済措置として司法裁判所、行政裁判所又は競争当局によって課さ
れ、又は強制される場合
(ii)
要求が、貿易関連知的所有権協定に反しない方法で行われる知的財産権の移転若しくは使用又は財
産的価値を有する情報の開示に関するものである場合
(h) (g)
自国の区域内に当該投資家の特定地域又は世界市場に向けた事業本部を設置すること。
当該投資家が生産する物品又は当該投資家が提供するサービスの一又は二以上を、特定地域又は世界
市場に向けて自国の区域のみから供給すること。
2 いずれの一方の締約国も、自国の区域内における他方の締約国又は第三国の投資家の投資活動に関し、利益の享受又はその継続のための条件として、次の要求に従うことを求めることができない。
(a)
一定の水準又は割合の現地調達を達成すること。
(b)
自国の区域内において生産された物品を購入し、利用し、若しくは優先し、又は自国の区域内の自然
人若しくは法人その他の事業体から物品を購入すること。
(c)
輸入数量又は輸入価額を、輸出数量若しくは輸出価額と又は当該投資家の投資財産に関連する外国為
替の流入の量と何らかの形で関連付けること。
(d)
当該投資家の投資財産により生産される物品又は提供されるサービスの自国の区域内における販売
を、輸出数量若しくは輸出価額と又は外国為替収入と何らかの形で関連付けることにより制限するこ
と。
3 2のいかなる規定も、一方の締約国が、自国の区域内における他方の締約国又は第三国の投資家の投資活動に関し、利益の享受又はその継続のための条件として、自国の区域内において、生産拠点を設け、サービスを提供し、労働者を訓練し、若しくは雇用し、特定の施設を建設し、若しくは拡張し、又は研究及び開発を行うことを要求し、これに従うことを求めることを妨げるものと解してはならない。
4 1及び2の規定は、これらの規定に定める要求以外のいかなる要求についても、適用しない。
(a)
(a)
(c)
(a)
(b)
5 1 から まで並びに2 及び の規定は、輸出促進又は対外援助に関する計画に関連して物品又は
xx
一四
サービスについて必要とされる要件については、適用しない。
(b)
(a)
(b)
2 及び の規定は、輸入締約国が物品の内容に関して課する要件であって、特恵的な関税又は特恵
的な割当ての適用を受けるために必要なものについては、適用しない。
(b)
(c)
(f)
(a)
(b)
6 1 、 及び 並びに2 及び のいかなる規定も、締約国が次のいずれかの措置(環境に関する措置
を含む。)を採用し、又は維持することを妨げるものと解してはならない。ただし、それらの措置を恣意
的又は不当な態様で適用しないこと及びそれらの措置が国際貿易又は投資活動に対する偽装した制限とならないことを条件とする。
(c) (b) (a)
この協定に反しない法令の遵守を確保するために必要な措置
人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置
有限天然資源(生物資源であるか否かを問わない。)の保存に関する措置
第六条 適合しない措置
1 第二条1、第三条1、前条及び第十条の規定は、次のものについては、適用しない。
(a)
締約国の中央政府により維持されるこれらの規定に適合しない現行の措置であって、附属書Ⅰの締約
国の表に記載するもの
(c) (b)
締約国の地方政府により維持されるこれらの規定に適合しない現行の措置
(a)
(b)
及び に規定する措置の継続又は即時の更新
(d)
(a)
(b)
及び に規定する措置の改正又は修正(当該改正又は修正の直前における当該措置と第二条1、第
三条1、前条及び第十条の規定との適合性の水準を低下させない場合に限る。)
2 第二条1、第三条1、前条及び第十条の規定は、締約国が附属書Ⅱの自国の表に記載する分野、小分野又は活動に関して採用し、又は維持する措置については、適用しない。
3 いずれの一方の締約国も、附属書Ⅱの自国の表に記載する分野、小分野又は活動に関する措置をこの協定の効力発生の日の後に採用する場合には、他方の締約国の投資家に対し、その国籍を理由として、当該措置が効力を生じた時点で存在する投資財産を売却その他の方法で処分することを要求してはならない。
4 一方の締約国は、附属書Ⅰの自国の表に記載する現行の適合しない措置をこの協定の効力発生の日の後に改正し、又は修正する場合には、その改正又は修正について、他方の締約国に対し可能な範囲内で通報する。
一五
一六
5 一方の締約国は、附属書Ⅱの自国の表に記載する分野、小分野又は活動に関する措置をこの協定の効力発生の日の後に採用する場合には、当該措置について、他方の締約国に対し可能な範囲内で通報する。
6 各締約国は、附属書Ⅰ及び附属書Ⅱの自国の表に掲げる留保を削減し、又は撤廃するため、当該留保を 随時見直すことの重要性を認める。
7 第二条1、第三条1及び前条の規定は、貿易関連知的所有権協定第三条及び第四条の規定に基づく義務の例外又は特別の取扱いとして貿易関連知的所有権協定第三条から第五条までに明示的に規定する範囲内にあるいかなる措置についても、適用しない。
8 第二条1、第三条1及び前条の規定は、締約国が政府調達に関して採用し、又は維持するいかなる措置についても、適用しない。
第七条 透明性
1 各締約国は、法令、行政上の手続、一般に適用される行政上及び司法上の決定並びに国際協定であって、効力を有し、かつ、投資活動に関連し、又は影響を及ぼすものを速やかに公表し、又は公に利用可能なものとする。
2 一方の締約国は、他方の締約国の要請があった場合には、1に規定する事項に関して、速やかに、他方
の締約国の個別の質問に応じ、及び他方の締約国に情報を提供する。
3 1及び2のいかなる規定も、締約国に対し、秘密の情報であって、その開示が法令の実施を妨げ、その他公共の利益に反することとなり、又は私生活若しくは正当な商業上の利益を害することとなるものの開示を要求するものと解してはならない。この3の規定の適用上、秘密の情報は、業務上の秘密の情報又は締約国の関係法令により特に秘密とされ、若しくは他の方法によって開示から保護される情報を含む。
(b)
4 各締約国は、この協定の効力発生の時に、前条1 に規定する措置であって、日本国については都道府
県、コロンビア共和国については県がとるものに関する情報を可能な範囲内で作成するよう努める。当該
情報は、他方の締約国に送付する。
注釈 4の規定に基づく情報は、透明性の目的のためにのみ作成される。当該情報は、この協定に基づく締約国の権利又は義務に影響を与えるものと解してはならない。
5 各締約国は、自国の法令に従い、一般に適用される規制であって、この協定の対象となる事項に影響を及ぼすものを採用し、改正し、又は廃止する前に、公衆による意見提出のための合理的な機会を可能なx
x七
xx
囲内で与える。
第八条 腐敗行為の防止に関する措置
各締約国は、自国の法令に従い、この協定の対象となる事項に関する腐敗行為を防止し、及びこれを阻止するための取組を行うために、措置をとり、及び努力を払うことを確保する。
第九条 入国、滞在及び居住
一方の締約国は、投資活動を行うことを目的として自国の領域に入国し、及び滞在する希望を有する他方の締約国の国籍を有する自然人の入国、滞在及び居住に係る申請に対し、自国の関係法令に従い、妥当な考慮を払う。
第十条 経営幹部及び取締役会
1 いずれの一方の締約国も、自国の企業であって他方の締約国の投資家の投資財産と認められるものに対し、特定の国籍を有する自然人を経営幹部に任命することを要求することができない。
2 一方の締約国は、自国の企業であって他方の締約国の投資家の投資財産と認められるものに対し、当該企業の取締役会又はこれに置かれる委員会の構成員の過半数が特定の国籍を有すること又は一方の締約国
の居住者であることを要求することができる。ただし、その要求により、当該投資家が自己の投資財産を
支配する能力が実質的に妨げられないことを条件とする。第十一条 収用及び補償
1 いずれの一方の締約国も、自国の区域内にある他方の締約国の投資家の投資財産の収用若しくは国有化又はこれに対する収用若しくは国有化と同等の措置(以下「収用」という。)を実施することができない。ただし、収用が公共の目的のためのものであり、正当な法の手続及び第四条の規定に従って実施されるものであり、差別的なものでなく、かつ、2から4までの規定に従って迅速、適当かつ実効的な補償の支払を伴うものである場合は、この限りでない。
注釈 コロンビア共和国については、1の規定において用いる「公共の目的」は、国際協定において用いられる用語であり、コロンビア共和国の国内法令において「公共の目的」、「社会の利益」その他の語を用いて表現されることがある。
2 補償は、収用が公表された時又は収用が行われた時のいずれか早い方の時における収用された投資財産のxxな市場価格に相当するものでなければならない。xxな市場価格には、収用が事前に公に知られる
一九
二〇
ことにより生じた価格の変化を反映させてはならない。
3 補償については、遅滞なく支払うものとし、収用の日から支払の日までに生ずるxxであって、市場において決定される商業的な利率によるものを含める。当該補償については、実際に換価すること、自由に移転すること並びに収用の日の市場における為替相場により関係する投資家の締約国の通貨及び自由利用可能通貨に自由に交換することができるものとする。
4 収用の影響を受ける投資家は、当該投資家の事案及び補償の額に関し、この条に定める原則に従って速やかな審査を受けるため、収用を行う締約国の裁判所の裁判を受け、又はその行政機関に対して申立てをする権利を有する。ただし、第四章の規定の適用を妨げず、かつ、同章の規定に従うことを条件とする。
5 この条の規定は、知的財産権に関する強制実施許諾の付与又は知的財産権の取消し、制限若しくは創設については、その付与、取消し、制限又は創設が貿易関連知的所有権協定に反しない限りにおいて、適用されない。
6 この協定のいかなる規定も、締約国がその所有し、若しくは支配する投資財産を民営化する義務を課し、又は締約国が独占事業を指定することを妨げるものと解してはならない。もっとも、締約国が当該投
資財産の民営化のための措置又は独占事業の指定のための措置を採用し、又は維持する場合には、この協
定は、当該措置について適用する。
注釈 この条の規定は、附属書Ⅲの規定に従って解釈される。第十二条 争乱の場合における待遇
1 一方の締約国は、自国の区域内における武力紛争、革命、暴動、国内争乱その他の類似の事件により、自国の区域内にある投資財産に関して損失又は損害を被った他方の締約国の投資家に対し、原状回復、損害賠償、補償その他の解決方法に関し、自国の投資家又は第三国の投資家に与える待遇のうち当該他方の締約国の投資家にとっていずれか有利なものよりも不利でない待遇を与える。
2 1に規定する解決方法の手段としての支払が行われる場合には、実際に換価すること、自由に移転すること並びに支払の時の市場における為替相場により関係する投資家の締約国の通貨及び自由利用可能通貨に自由に交換することができるものとする。
3 1の規定は、補助金(贈与を含む。)に関連する措置については、適用しない。第十三条 代位
二一
二二
1 一方の締約国又はその指定する機関が、自国の投資家に対し、他方の締約国の区域内にある当該投資家の投資財産に関連する損害の塡補に係る契約、保証契約又は保険契約に基づいて支払を行う場合には、他方の締約国は、当該支払の原因となった当該投資家の権利又は請求権の一方の締約国又はその指定する機関への譲渡を承認し、かつ、一方の締約国又はその指定する機関が、代位により、当該投資家の当初の権利又は請求権と内容及び範囲において同じ権利又は請求権を行使する権利を有することを承認する。当該権利又は請求権の譲渡に基づき一方の締約国又はその指定する機関に対して行われる支払及びこのようにして支払われた資金の移転については、前二条及び次条の規定を準用する。
2 この条の規定は、締約国又はその指定する機関が、損害の塡補に係る契約、保証契約又は保険契約であって商業的な危険に関するものに基づいて支払を行ったという事実のみを根拠として、第四章の規定に基づく請求を行う権利を認めるものではない。
第十四条 資金の移転
1 一方の締約国は、自国の区域に向けた又は自国の区域からの全ての資金の移転であって、自国の区域内にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連するものが、遅滞なく、かつ、自由に行われることを確保
する。この資金の移転には、特に次のものを含める。
(e) (d) (c) (b) (a)
投資財産を維持し、又は増大させるための当初の資金及び追加的な資金
利益、xx、資本利得、配当、使用料、手数料その他投資財産から生ずる収益
融資の返済その他の契約に基づいて行われる支払であって、投資財産に関連するもの
投資財産の全部又は一部の売却又は清算によって得られる収入
一方の締約国の区域内にある投資財産に関連する活動に従事する他方の締約国から赴任した従業員が
得た収入その他の報酬
(g) (f)
第十一条及び第十二条の規定に従って行われる支払
第四章の規定に基づく紛争の処理の結果として生ずる支払
2 各締約国は、1に規定する資金の移転が遅滞なく、かつ、自由利用可能通貨により移転の日の市場にお
ける為替相場で行われることを確保する。
3 1及び2の規定にかかわらず、締約国は、次の事項に関する自国の法令をxx、無差別かつ誠実に適用する場合には、資金の移転を遅らせ、又は妨げることができる。
xx
二四
(e) (d) (c) (b) (a)
破産、支払不能又は債権者の権利の保護
証券又は派生商品の発行、交換又は取引
司法上又は行政上の手続における命令又は判決の履行の確保
刑事犯罪
関係法令に従って要求される通貨その他の支払手段の移転に関する報告又は記録の保存
第十五条 一般的例外及び安全保障のための例外
1 この協定のいかなる規定(第十二条の規定を除く。)も、一方の締約国が次の措置(環境を保護するためのものを含む。)を採用し、又は実施することを妨げるものと解してはならない。ただし、これらの措置を、一方の締約国が他方の締約国に対する恣意的若しくは不当な差別の手段又は自国の区域内にある他方の締約国の投資家の投資財産に対する偽装した制限となるような態様で適用しないことを条件とする。
(b) (a)
人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置
公衆の道徳の保護又は公の秩序の維持のために必要な措置
注釈 公の秩序を理由とする例外は、社会のいずれかの基本的な利益に対し真正かつ重大な脅威がも
たらされる場合に限り、援用することができる。
(c)
この協定に反しない法令の遵守を確保するために必要な措置。この措置には、次の事項に関する措置
を含む。
(ii) (i)
欺まん的若しくは詐欺的な行為の防止又は契約の不履行がもたらす結果の処理
個人の情報を処理し、及び公表することに関連する私生活の保護又は個人の記録及び勘定の秘密の
保護
(iii)
安全
(d)
美術的、歴史的、考古学的又は文化的価値のある国家的財産の保護のためにとる措置
2 この協定のいかなる規定(第十二条の規定を除く。)も、次のいずれかのことを定めるものと解しては
ならない。
(a)
締約国に対し、その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反することとなる情報を提供し、又は当
該情報へのアクセスを認めることを要求すること。
(b)
締約国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める次のいずれかの措置をと
二五
二六
ることを妨げること。
(i)
銃の取引、弾薬及び軍需品並びに軍事基地又は治安部隊の基地に供給するため直接又は間接に行わ
れるその他の貨物、原料、サービス及び技術の取引に関する措置
(iii) (ii)
戦時、武力紛争の時その他の自国内又は国際関係における緊急時にとる措置
兵器の不拡散に係る国内政策又は国際協定の実施に関連してとる措置
(c)
締約国が国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基づく義務に従って措置をとることを妨げ
ること。
3 一方の締約国は、この協定(第十二条の規定を除く。)に基づく義務に適合しない措置を1の規定によりとる場合には、できる限り速やかに当該措置について他方の締約国に通報するよう努める。
第十六条 一時的なセーフガード措置
1 いずれの締約国も、次のいずれかの場合には、第二条1の規定に基づく義務であって国境を越える資本取引に係るもの及び第十四条の規定に基づく義務に適合しない措置を採用し、又は維持することができる。
(b) (a)
国際収支及び対外支払に関して重大な困難が生じている場合又は生ずるおそれがある場合
例外的な状況において、資金の移転が経済全般の運営、特に通貨及び外国為替に係る政策に重大な困
難をもたらし、又はもたらすおそれがある状況にある場合
2 1に規定する措置は、次の全てのことを満たすものとする。
(e) (d) (c) (b) (a)
国際通貨基金協定を締結している限りにおいて、同協定に適合するものであること。
1に規定する状況に対処するために必要な限度を超えないものであること。
一時的なものであり、かつ、事情が許す限り速やかに廃止されるものであること。
他方の締約国に対し、速やかに通報されるものであること。
他方の締約国の商業上、経済上又は金融上の利益に対し不必要な損害を与えることを避けるものであ
ること。
3 この協定のいかなる規定も、国際通貨基金協定に基づく締約国の権利及び義務を変更するものではない。
第十七条 信用秩序の維持のための措置
二七
二八
1 この協定の他の規定にかかわらず、締約国は、信用秩序の維持のための金融サービス分野に関連する措置(投資家、預金者、保険契約者若しくは信託上の義務を金融サービスを提供する企業が負う者を保護し、又は金融体系の健全性及び安定性を確保するための措置を含む。)をとることを妨げられない。
2 締約国は、1の規定に基づいてこの協定に基づく義務に適合しない措置をとる場合には、当該義務を回避するための手段として当該措置を用いてはならない。
第十xx x的財産権
1 両締約国は、投資活動の更なる促進のため、この協定、貿易関連知的所有権協定及び両締約国が締結している他の国際協定に従い、知的財産権の十分にして、効果的かつ無差別的な保護を促進する。
2 この協定のいかなる規定も、知的財産権の保護に関する国際協定であって両締約国が締結しているものに基づく締約国の権利を害し、及び当該国際協定に基づく締約国の義務を免れさせるものと解してはならない。
3 この協定のいかなる規定も、いずれか一方の締約国に対し、知的財産権の保護に関する国際協定であって自国が締結しているものにより第三国の投資家及びその投資財産に与えている待遇を、他方の締約国の
投資家及びその投資財産に与えることを義務付けるものと解してはならない。
注釈 この協定のいかなる規定も、両締約国について効力を有する国際協定に基づく知的財産権の保護に関し、最恵国待遇を与える義務が当該国際協定に特に規定されており、かつ、適用がある場合には、両締約国が負う当該義務を免れさせるものではない。
第十九条 租税
1 この協定のいかなる規定も、この協定に明示的に規定する条項を除くほか、租税に係る課税措置については、適用しない。
2 この協定のいかなる規定も、租税条約に基づく締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。この協定と租税条約とが抵触する場合には、抵触する限りにおいて、当該租税条約が優先する。
3 第七条1及び3並びに第十一条の規定は、租税に係る課税措置について適用する。裁判所の裁判を受け、及び行政機関に対して申立てをする権利に関する無差別待遇も、租税に係る課税措置について適用する。
4 第四章の規定は、3の規定の対象となる限りにおいて、租税に係る課税措置に関する紛争について適用
二九
三〇
する。
(a)
(b)
5 租税に係る課税措置が収用に当たらないことが の規定に従って決定された場合には、いずれの投資
家も、第十一条の規定を第四章の規定による投資紛争の付託の根拠として援用することができない。
(b)
(a)
投資家は、第二十七条3の規定に基づく通報を行った時は、 に規定する課税措置が収用に当たるか
否かを決定するために、両締約国の権限のある当局に事案を送付する。両締約国の権限のある当局が当
該事案を検討しない場合又は検討したが、送付を受けてから百八十日以内に当該課税措置が収用に当たらないことを決定しない場合には、当該投資家は、第二十七条の規定により当該事案を仲裁に付託することができる。
(c)
(b)
の規定の適用上、「権限のある当局」とは、
(i)
日本国については、財務大臣又は権限を与えられたその代理者をいう。財務大臣又は権限を与えら
れたその代理者は、外務大臣又は権限を与えられたその代理者と協議の上、事案を検討する。
(ii)
コロンビア共和国については、財務公債大臣又は権限を与えられたその代理者をいう。
第二十条 合同委員会
1 両締約国は、この協定の目的を達成するため、合同委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 各締約国は、この条に関する事項について両締約国間の連絡を円滑にするため、次の連絡部局を指定する。
(b) (a)
日本国については、外務省又はこれに代わる機関
コロンビア共和国については、商工観光省又はこれに代わる機関
3 委員会は、次のことを任務とする。
(b) (a)
この協定の実施及び運用について討議し、及び見直しを行うこと。
投資に関連し、かつ、この協定の対象となる事項であって投資環境の整備に関連するものについて情
報を共有し、及び協力を促進すること。
(c)
この協定の機能を強化し、又はこの協定の目的を達成するため、コンセンサス方式による決定によ
り、両締約国に適当な勧告を行うこと。
(d)
投資に関連するその他の事項であってこの協定に関係するものについて討議すること。
4 委員会は、この協定の効力発生の後十二箇月以内に会合するものとし、その後は、両締約国の合意によ
三一
xx
り会合する。
5 委員会は、小委員会を設置し、当該小委員会に対して特定の作業を委任することができる。
6 委員会及び5の規定により設置する小委員会は、その任務を遂行するため自己の手続規則を定める。
7 委員会及び5の規定により設置する小委員会は、両締約国の代表者から成る。委員会及び小委員会は、両締約国の同意が得られる場合には、両締約国の区域内の投資環境の整備に関連する事項について、民間部門との共同会合を開催することができる。
8 5の規定により設置する小委員会は、一方の締約国の要請により、会合する。第二十一条 健康、安全、環境及び労働に関する措置
1 締約国は、健康、安全及び環境に関する自国の国内措置の緩和又は自国の労働基準の引下げを通じて他方の締約国及び第三国の投資家の投資活動を奨励することが適当でないことを認める。一方の締約国は、自国の区域内における他方の締約国及び第三国の投資家による投資財産の設立、取得又は拡張を奨励する手段としてそのような措置又は基準の適用の免除その他の逸脱措置を行うべきではない。
2 締約国は、自国の区域内における投資活動が自国の環境法に反しない態様で行われることを確保するた
め、適当と認める措置を採用し、維持し、又は執行することができる。ただし、その措置がこの協定に反
しない場合に限る。
第二十二条 利益の否認
一方の締約国は、他方の締約国の投資家であって他方の締約国の企業であるものが第三国の投資家によって所有され、又は支配されており、かつ、次のいずれかの場合に該当するときは、当該他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、この協定による利益を否認することができる。
(b) (a)
一方の締約国が当該第三国と外交関係を有していない場合
当該第三国に関する措置であって、当該企業との取引を禁止するもの又は当該企業若しくはその投資
財産に対してこの協定による利益を与えることにより当該措置に違反し、若しくは当該措置を阻害する
こととなるものを一方の締約国が採用し、又は維持する場合第二十三条 特別な手続及び情報の要求
1 第二条のいかなる規定も、一方の締約国が、自国の区域内における他方の締約国の投資家の投資活動に関連して特別な手続(例えば、当該他方の締約国の投資家が一方の締約国の居住者でなければならないと
xx
三四
の要件又は投資財産が一方の締約国の法令に基づき設立されなければならないとの要件に従うこと。)を定める措置を採用し、又は維持することを妨げるものと解してはならない。ただし、当該手続が、一方の締約国がこの協定に従って他方の締約国の投資家及びその投資財産に与える保護を実質的に害するものでないことを条件とする。
2 第二条及び第三条の規定にかかわらず、一方の締約国は、他方の締約国の投資家又はその投資財産に対し、専ら参考情報として入手すること又は統計を収集することを目的として、当該投資財産に関する定型の情報を提供することを求めることができる。一方の締約国は、業務上の秘密の情報については、当該他方の締約国の投資家又はその投資財産の競争上の立場を害することとなる開示から保護する。この2のいかなる規定も、一方の締約国が自国の法令のxxかつ誠実な適用に関連して他の方法により情報を入手し、又は開示することを妨げるものと解してはならない。
第三章 両締約国間の紛争の解決
第二十四条 両締約国間の紛争の解決
1 この協定の解釈又は適用に関して両締約国間に生ずる紛争は、可能な限り、協議によって解決する。当
該協議は、いずれか一方の締約国が書面により要請する。
2 この協定の解釈又は適用に関する両締約国間の紛争であって、1に規定する協議の要請の後六十日以内に当該協議によって満足な解決に至らなかったものは、仲裁委員会に決定のため付託する。
3 2に規定する仲裁委員会は、紛争ごとに設置する。仲裁委員会は、いずれか一方の締約国が他方の締約国から外交上の経路を通じて仲裁の要請を受領した日から三十日の期間内に各締約国が任命する各一人の仲裁委員及びこのようにして選定された二人の仲裁委員が仲裁委員長となる者としてその後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員の三人の仲裁委員から成る。この場合において、第三の仲裁委員は、いずれの締約国の国民でもなく、いずれの締約国とも提携しておらず、かつ、対象となる紛争を取り扱ったことがない者とする。
4 3に定める必要な任命が3に規定する期間内に行われなかった場合には、いずれか一方の締約国は、別段の合意がある場合を除くほか、国際司法裁判所長に対し当該任命を行うよう要請することができる。国際司法裁判所長がこの任務を遂行することができない場合又はいずれか一方の締約国の国民である場合には、同裁判所次長に対し当該任命を行うよう要請する。同裁判所次長がこの任務を遂行することができな
xx
xx
い場合又はいずれか一方の締約国の国民である場合には、当該任命は、同裁判所のいずれの締約国の国民でもない最も上席の裁判官により行われる。
5 仲裁委員会は、自己の手続規則を定める。仲裁委員会は、この協定並びに対象となる事項に適用可能な国際法の規則及び原則に従って紛争について決定を行う。仲裁委員会は、投票の過半数による議決で決定を行う。当該決定は、最終的なものであり、かつ、拘束力を有する。当該決定は、別段の合意がある場合を除くほか、3及び4の規定に従って仲裁委員長が任命された後六箇月以内に行われる。
6 各締約国は、自国が任命した仲裁委員に係る費用及び自国が仲裁に参加する費用を負担する。仲裁委員長がその職務を遂行するための費用及び仲裁委員会の残余の費用は、両締約国が均等に負担する。仲裁委員の報酬及び費用は、ICSIDにおいて随時設けられる限度であって仲裁委員会の設置の時において有効であるものを超えることができない。
第二十五条 請求の制限
1 前条2から6までの規定は、金融サービスに関連する紛争については、投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分又は一方の締約国の投資家が他方の締約国の区域内において他方の締約
国の法令に従って既に設立し、取得し、若しくは拡張した投資財産に影響を及ぼす事項に関する紛争につ
いてのみ適用する。
2 前条2から6までの規定は、いずれか一方の締約国の法令により設けられた公的年金計画又は社会保障制度の一部を成す活動又はサービスに関連する紛争については、投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分又は一方の締約国の投資家が他方の締約国の区域内において他方の締約国の法令に従って既に設立し、取得し、若しくは拡張した投資財産に影響を及ぼす事項に関する紛争についてのみ適用する。
第四章 一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争の解決第二十六条 協議及び交渉
1 投資紛争が生じた場合には、紛争当事者は、可能な限り、当該投資紛争を友好的な協議及び交渉により解決する。このような協議及び交渉には、拘束力を有しない手続であって第三者が関与するものの利用を含めることができる。協議及び交渉の手続は、第四十一条に規定する紛争締約国の権限のある当局に送付される書面による要請により、開始する。当該要請には、問題の所在を明確にする上で十分な事実及び法
三七
三八
的根拠の簡潔な要約を付する。当該要請は、次条3に規定する通報を行う前に、紛争締約国に送付されなければならない。
2 協議及び交渉は、少なくとも六箇月の間行う。
3 紛争当事者は、1に規定する拘束力を有しない手続であって第三者が関与するものとして、投資紛争を ICSID条約又はICSID追加的制度規則に基づく調停手続に付託することに合意することができる。
第二十七条 請求の仲裁への付託
1 紛争締約国は、紛争投資家が行う請求の仲裁への付託に関し、自国の法令に従って、事前に自国における行政上の救済手続が尽くされることを要求することができる。この救済手続は、いかなる場合にも、紛争締約国が紛争投資家から当該救済手続の開始を要請する書面による通知を受領した日から六箇月を超えて継続してはならない。当該救済手続は、紛争投資家が前条に規定する協議及び交渉を要請することを妨げてはならない。
2 紛争投資家は、協議及び交渉により投資紛争を5に規定する期間内に解決することができない場合に
は、次のことを行うことができる。ただし、紛争締約国が1の規定に従って自国における行政上の救済手
続が尽くされることを要求している場合には、当該救済手続を1の規定に従って尽くしていることを条件とする。
(a)
(i)
(ii)
自己のために、次の 及び の事項から成る請求を、この章の規定による仲裁に付託すること。
(i)
紛争締約国が第二章(第七条2及び4、第八条、第九条並びに第二十条を除く。)の規定に基づく
義務に違反したこと。
(ii)
(i)
に定める違反を理由とする又はその違反から生ずる損失又は損害を当該紛争投資家が被ったこ
と。
(b)
当該紛争投資家が直接又は間接に所有し、又は支配する法人である紛争締約国の企業のために、次の
(i)
(ii)
及び の事項から成る請求を、この章の規定による仲裁に付託すること。
(i)
紛争締約国が第二章(第七条2及び4、第八条、第九条並びに第二十条を除く。)の規定に基づく
義務に違反したこと。
(ii)
(i)
に定める違反を理由とする又はその違反から生ずる損失又は損害を当該企業が被ったこと。
三九
四〇
3 2の規定に従い投資紛争を仲裁に付託しようとする紛争投資家は、紛争締約国に対し、その付託の少なくともxxx日前に書面によりその旨の通報を行う。当該通報には、次の事項を明記する。
(a)
(b)
(b)
当該紛争投資家の氏名又は名称及び住所並びに2 の場合には2 に規定する企業の名称、住所及び
設立場所
(b)
紛争締約国による特定の措置であって問題となるもの並びに問題の所在を明確にする上で十分な事実
及び法的根拠の簡潔な要約(この協定に基づくいずれの義務について違反があったとされるかについて
の特定を含む。)
(c)
5に規定する仲裁のうち当該紛争投資家が選択するもの
(d)
当該紛争投資家が求める救済手段及び損害賠償請求額の概算
4 紛争投資家が締約国の国民又は企業である場合には、当該紛争投資家は、3に規定する通報とともに、
自己が締約国の国民又は企業であることを証明する証拠を送付しなければならない。
5 紛争投資家は、紛争締約国に対して書面により前条に規定する協議及び交渉の要請を行った日から七箇月十五日以内に投資紛争を解決することができない場合には、2に規定する請求を次のいずれかの仲裁に
付託することができる。
(b) (a)
ICSID条約による仲裁。ただし、両締約国がICSID条約の締約国である場合に限る。
ICSID追加的制度規則による仲裁。ただし、いずれか一方の締約国のみがICSID条約の締約
国である場合に限る。
(d) (c)
UNCITRAL仲裁規則による仲裁
紛争締約国と合意する場合には、他の仲裁規則による仲裁(臨時の仲裁機関によるものを含む。)
6 この章の規定による仲裁については、請求は、次のいずれかの時に付託されたものとみなす。
(c) (b) (a)
(1)
ICSID条約第三十六条 に規定する仲裁の請求を事務局長が受領した時
ICSID追加的制度規則付表C第二条に規定する仲裁の請求を事務局長が受領した時
UNCITRAL仲裁規則第三条に規定する仲裁に関する通知を、UNCITRAL仲裁規則第十八
条に規定する請求の陳述書とともに、紛争締約国が受領した時
(d)
(d)
5 の規定により、他の仲裁機関による仲裁又は他の仲裁規則による仲裁が選択された場合には、仲
裁に関する通知を紛争締約国が受領した時。ただし、当該仲裁機関又は当該仲裁規則において別段の定
四一
四二
めがある場合は、この限りでない。
(a)
(b)
(c)
(d)
及び に規定する仲裁の請求並びに 及び に規定する仲裁に関する通知は、以下この章において
「仲裁の通知」という。
7 5の規定に従って適用される仲裁規則(請求が仲裁に付託された日において有効なものに限る。)は、この章の規定によって修正し、又は補完する部分を除くほか、その仲裁を規律する。
(a)
(b)
8 紛争投資家は、仲裁の通知に次の 又は の事項を明記する。
(a)
紛争投資家が任命する仲裁人の氏名
(b)
事務局長が紛争投資家の仲裁人を任命することxxx、当該紛争投資家が与える書面による同意
第二十八条 仲裁への同意
1 各締約国は、紛争投資家が投資紛争を前条5に規定する仲裁であって当該紛争投資家が選択するものに付託することに同意する。ただし、第四条3の規定に関する紛争を除く。
2 第四条3の規定に関する投資紛争については、次のとおりとする。
(a)
仲裁への付託に必要な同意は、第四十一条に規定する紛争締約国の権限のある当局により与えられ
る。
(b)
第四条3に規定する書面による合意が紛争解決手続を定めている場合には、当該紛争解決手続がこの
章の規定に優先する。
(a)
(b)
3 1の規定による同意及び紛争投資家による仲裁への投資紛争の付託は、次の 及び の規定の要件を満
たさなければならない。
(a)
紛争当事者の書面による同意に関するICSID条約第二章の規定又はICSID追加的制度規則の
規定
(b)
書面による合意に関するニューヨーク条約第二条の規定
第二十九条 同意及び請求に関する条件及び制限
1 一方の締約国の投資家であって、その投資財産がこの協定に反しない他方の締約国の法令に従って設立され、取得され、又は拡張されなかったものは、そのような投資財産についての投資紛争を解決するためにこの章の規定による紛争解決手続を用いてはならない。
2 この章の規定は、紛争投資家の投資財産又は投資活動であって金融サービスに係るものに関する投資紛
四三
四四
争については、紛争締約国の区域内において紛争締約国の法令に従って既に設立され、取得され、又は拡張された投資財産及びそのような投資財産に関連する投資活動に関する請求についてのみ適用する。
3 この章の規定は、紛争投資家の投資財産又は投資活動であって、紛争締約国の法令により設けられた公的年金計画又は社会保障制度の一部を成す活動又はサービスに係るものに関する投資紛争については、紛争締約国の区域内において紛争締約国の法令に従って既に設立され、取得され、又は拡張された投資財産及びそのような投資財産に関連する投資活動に関する請求についてのみ適用する。
(a)
4 第二十七条5に規定する仲裁への投資紛争の付託は、紛争投資家が、同条2の規定に従って主張される違反が発生したこと及び紛争投資家(第二十七条2 の規定により付託する請求の場合)又は企業(第二
(b)
十七条2 の規定により付託する請求の場合)が損失又は損害を被ったことを知った日又は知るべきで
あった最初の日のいずれか早い方の日から三年が経過した場合には、行うことができない。
(a)
(b)
5 この章の規定による仲裁への請求の付託は、次の 及び の条件を満たす場合を除くほか、行うことが
できない。
(a)
紛争投資家が、この章に定める手続に従って仲裁が行われることにつき、書面により同意すること。
(b)
(i)
(a)
第二十七条2に定める違反を構成するとされる紛争締約国の措置に関し、 同条2 の規定による付
(ii)
(b)
(b)
託については紛争投資家、 同条2 の規定による付託については紛争投資家及び同条2 に規定する
企業が締約国の法令の下にある行政裁判所若しくは司法裁判所において訴訟を提起し、又は他の紛争解
決手続において手続を開始する権利を放棄する旨の書面が、仲裁の通知に添付されていること。
(b)
(a)
6 5 の規定にかかわらず、第二十七条2 の規定により付託された請求については紛争投資家、同条2
(b)
(b)
の規定により付託された請求については紛争投資家又は同条2 に規定する企業は、紛争締約国の司法
裁判所又は行政裁判所において、暫定的な差止めによる救済(損害賠償の支払を伴わないものに限る。)
を求める訴訟を提起し、又はその訴訟に係る手続を継続することができる。
7 この条の規定により要求される同意及び放棄の書面は、紛争締約国に送付する。
(b)
(ii)
8 紛争締約国が紛争投資家から企業を支配する権限を奪った場合には、5 の規定に基づく企業による
放棄は、要求されない。
9 紛争投資家が投資紛争を紛争締約国の行政裁判所若しくは司法裁判所又は第二十七条5に規定するいずれかの仲裁に付託した場合には、その選択は、最終的なものとする。当該紛争投資家は、その後は同条5
四五
四六
に規定する仲裁に同一の投資紛争を付託することができない。
10
いずれの一方の締約国も、他方の締約国及び一方の締約国の投資家が第二十七条5に規定する仲裁に付
託することに同意し、又は付託した投資紛争に関し、外交上の保護を与えてはならず、又は国家間の請求
10
を行ってはならない。ただし、他方の締約国が当該投資紛争について下された裁定に従わなかった場合は、この限りでない。この の規定の適用上、外交上の保護には、投資紛争の解決を容易にすることのみ
を目的とする非公式の外交交渉を含めない。第三十条 仲裁裁判所の設置
1 仲裁裁判所は、紛争当事者が別段の合意をする場合を除くほか、紛争当事者それぞれが任命する各一人の仲裁人及び紛争当事者の合意により任命されて裁判長となる第三の仲裁人から成る三人の仲裁人により構成する。
2 投資紛争がこの章の規定による仲裁に付託された日から七十五日以内に、紛争投資家又は紛争締約国が一人又は二人以上の仲裁人を任命することができない場合には、紛争当事者のいずれも、事務局長に対し、この条に規定する要件に従うことを条件として、ICSIDの仲裁人名簿からいまだ任命されていな
い一人又は二人以上の仲裁人を任命するよう要請することができる。事務局長は、その任命を自己の裁量
により及び実行可能な限り紛争当事者の意見を聴取した後に行うべきである。
3 裁判長となる仲裁人は、紛争当事者が別段の合意をする場合を除くほか、いずれの締約国の国民であってもならず、いずれの締約国にも日常の住居を有してはならず、いずれの紛争当事者とも提携していてはならず、及びいかなる資格においても対象となる投資紛争を取り扱ったことがあってはならない。
4 紛争当事者は、仲裁人の任命に当たり、仲裁裁判所の仲裁人が国際公法、外国投資に関する法又は紛争当事者の間に生じた投資紛争の対象となっている事項について専門知識及び能力を有すべきであることを考慮する。
5 2の規定の適用上、紛争当事者は、それぞれ、任命される仲裁人の国籍として受け入れられない国籍を三を上限として指定することができる。この場合において、当該紛争当事者は、事務局長に対し、自らが指定した国籍の者を仲裁人に任命しないよう要請することができる。
6 紛争当事者は、仲裁人に支払われる報酬について合意することができる。紛争当事者が仲裁人に支払われる報酬について仲裁裁判所の設置の前に合意に達しない場合には、ICSIDにおいて随時定められる
四七
四八
報酬及び費用であって仲裁裁判所の設置の時において有効であるものが適用される。第三十一条 準拠法
仲裁裁判所は、この協定及び関係する国際法の規則に従って、係争中の事案につき決定する。
注釈 仲裁裁判所は、国際法に従い、及び関連があり、かつ、適当な場合には、紛争締約国の法令を考慮することができる。もっとも、仲裁裁判所は、この協定の違反を構成するとされる措置の合法性について紛争締約国の国内法令に基づいて決定する管轄権は有しない。
第三十二条 仲裁手続における他方の締約国のための透明性紛争締約国は、他方の締約国に次のものを提供する。
(b) (a)
仲裁に付託された投資紛争についての書面による通知(その付託の日の後三十日以内に提供する。)
仲裁において提出された全ての主張書面の写し(他方の締約国の要請に基づき、かつ、他方の締約国
の費用負担により提供する。)
第三十三条 仲裁地
仲裁は、紛争当事者が合意する国において行う。紛争当事者が合意に達しない場合には、仲裁裁判所が、
ニューヨーク条約の締約国内の場所を決定する。
第三十四条 先決問題
仲裁裁判所は、本案について決定する前に、管轄権及び受理可能性に関する紛争締約国の異議について先決問題として取り扱い、及び決定する。仲裁裁判所は、紛争締約国の異議について決定するに当たり、正当な理由があるときは、主張を認められた一方の紛争当事者が異議の申立て又は異議に対する反論を行うに際して生じた合理的な費用(弁護士の費用を含む。)を支払うよう命ずる裁定を下すことができる。仲裁裁判所は、そのような裁定が正当であるか否かを決定するに当たっては、請求又は異議に根拠がなかったか否かについて検討するものとし、紛争当事者に対し意見を述べる合理的な機会を与える。
第三十五条 暫定的な保全措置
仲裁裁判所は、一方の紛争当事者の権利を保全し、又は仲裁手続の進行を容易にするため、暫定的な保全措置(一方の紛争当事者が所持し、又は支配する証拠を保全するための命令を含む。)を命ずることができる。仲裁裁判所は、差押えを命じ、又は第二十七条2に定める違反を構成するとされる措置の差止めを命ずることはできない。
四九
五〇
第三十六条 専門家による報告
仲裁裁判所は、一方の紛争当事者の要請に基づき、又は仲裁裁判所の職権により(紛争当事者が承認しない場合を除く。)、仲裁手続において一方の紛争当事者が提起した環境、保健、安全その他科学的な事項に係る事実に関する問題について書面により報告させるため、紛争当事者が合意する条件に従って、一又は二以上の専門家を任命することができる。ただし、適用される仲裁規則により認められるその他の専門家の任命を妨げない。
第三十七条 複数の請求の併合
10
1 いずれの紛争当事者も、第二十七条2の規定による仲裁に二以上の請求が別個に付託されており、かつ、それらの請求が共通する法律上の問題又は事実に関する問題を有し、及び同一の事態又は状況から生じている場合には、2から までに定める条件に従って併合の命令を求めることができる。
2 この条の規定による併合の命令を求める一の紛争当事者は、事務局長に対し、この条の規定による一の仲裁裁判所を設置するよう書面により要請するものとし、その要請に次の事項を明記する。
(a)
命令の対象となることを求める全ての紛争当事者の氏名又は名称及び住所
(c) (b)
求める命令の内容
命令を求める根拠
3 事務局長が2の規定による要請を受領した後六十日以内に当該要請について明らかに根拠がないと判断
する場合を除くほか、一の仲裁裁判所がこの条の規定により設置される。
4 この条の規定により設置される一の仲裁裁判所は、命令の対象となることを求められた全ての紛争当事者が別段の合意をする場合を除くほか、次の規定に従い三人の仲裁人により構成する。
(c) (b) (a)
一人の仲裁人は、全ての紛争投資家の合意により任命される。
一人の仲裁人は、紛争締約国により任命される。
裁判長となる仲裁人は、事務局長により任命される。ただし、当該裁判長となる仲裁人は、いずれの
締約国の国民であってもならず、いずれの締約国にも日常の住居を有してはならず、いずれの紛争当事
者とも提携していてはならず、及びいかなる資格においても対象となる投資紛争を取り扱ったことがあってはならない。
5 事務局長は、2の規定により行われた要請を受領した後六十日以内に紛争締約国又は紛争投資家が4の
xx
五二
規定に従って仲裁人を任命することができない場合には、命令の対象となることを求められた紛争当事者のいずれかによる要請に基づき、いまだ任命されていない一人又は二人以上の仲裁人を任命する。事務局長は、紛争締約国が仲裁人を任命することができない場合には当該紛争締約国の国民を仲裁人に任命するものとし、紛争投資家が仲裁人を任命することができない場合には紛争締約国でない締約国の国民を仲裁人に任命する。
6 この条の規定により設置される一の仲裁裁判所は、第二十七条2の規定による仲裁に付託された二以上の請求が共通する法律上の問題又は事実に関する問題を有し、及び同一の事態又は状況から生じていると認める場合には、紛争のxxかつ効率的な解決のため、紛争当事者の意見を聴取した後に、命令を発出し、次のいずれかのことを行うことができる。
(b) (a)
請求の全部又は一部につき、管轄権を行使し、並びに一括して審理し、及び決定すること。
請求のうち、当該一の仲裁裁判所が決定することが他の請求の解決に資すると認める一又は二以上の
請求につき、管轄権を行使し、並びに審理し、及び決定すること。
(c)
第三十条の規定により設置された仲裁裁判所のいずれかに対し、請求の全部又は一部について、管轄
権を行使し、並びに一括して審理し、及び決定するよう指示すること。ただし、当該仲裁裁判所が次の
(i) (i)
(ii)
及び の条件に従う場合に限る。
それまで当該仲裁裁判所において紛争当事者でなかった紛争投資家のいずれかによる要請に基づ
(a)
き、4 及び5の規定に従って紛争投資家のために任命される仲裁人を除くほか、当初の仲裁人によ
り再度構成すること。
(ii)
既に行われた審理を再度行うか否かを決定すること。
7 この条の規定により一の仲裁裁判所が設置された場合において、紛争投資家が第二十七条2の規定によ
る仲裁に請求を付託したにもかかわらず、2の規定により行われた要請に自己の氏名又は名称が記載されなかったときは、当該紛争投資家は、当該一の仲裁裁判所に対し、自己を6の規定に従って行われる命令の対象に含めるよう書面により要請することができる。その要請には、次の事項を明記する。
(c) (b) (a)
当該紛争投資家の氏名又は名称及び住所
求める命令の内容
命令を求める根拠
xx
五四
8 この条の規定により設置される一の仲裁裁判所は、UNCITRAL仲裁規則(この章の規定によって修正される部分を除く。)に従って仲裁手続を行う。
(a)
9 第三十条の規定により設置される仲裁裁判所は、この条の規定により設置される一の仲裁裁判所が6
(b)
及び に定める命令により管轄権を行使する請求については管轄権を有しない。第三十条の規定により設
置される仲裁裁判所は、当該仲裁裁判所のいずれかがこの条の規定により設置される一の仲裁裁判所によ
(c)
る6 の規定に基づく命令に従って管轄権を行使する請求については、その管轄権を行使する仲裁裁判所
を除くほか、管轄権を有しない。
10
この条の規定により設置される一の仲裁裁判所は、6の規定に基づく決定を行うまでの間、一の紛争当
事者の申請に基づき、第三十条の規定により設置される仲裁裁判所の手続の停止を命令することができ
る。ただし、当該仲裁裁判所が既に手続を停止している場合を除く。第三十八条 裁定案
この章の規定に基づく仲裁に付託されたいずれの投資紛争についても、仲裁裁判所は、一方の紛争当事者の要請があった場合には、決定を行い、又は裁定を下す前に、紛争当事者に対して決定又は裁定の案を提示
する。紛争当事者は、当該決定又は裁定の案が提示された日の後六十日以内に、仲裁裁判所に対し当該決定
又は裁定の案のいずれかの側面に関する意見を書面により提出することができる。仲裁裁判所は、当該意見を検討し、当該決定又は裁定の案が提示された日から百五日以内に決定を行い、又は裁定を下す。
第三十九条 裁定
1 仲裁裁判所が下す裁定には、次の事項を含める。
(a)
紛争締約国が、紛争投資家及びその投資財産に関し、この協定に基づく義務に違反したか否かに関す
る判断
(b)
(i)
(ii)
違反があった場合には、次の 又は に規定する救済措置のいずれか一方又は双方
(ii) (i)
損害賠償及び適当なxx
原状回復。この場合の裁定においては、紛争締約国が原状回復に代えて損害賠償及び適当なxxを
支払うことができることを定めるものとする。
仲裁裁判所は、適用される仲裁規則に従い、費用(弁護士の費用を含む。)についても裁定を下すことができる。
五五
五六
(b)
2 1の規定に従うことを条件として、第二十七条2 に規定する請求が付託される場合には、
(a)
(b)
原状回復を命ずる裁定においては、原状回復が同条2 に規定する企業に対して行われることを定め
るものとする。
(b)
(b)
損害賠償及び適当なxxの支払を命ずる裁定においては、支払が同条2 に規定する企業に対して行
われることを定めるものとする。
3 仲裁裁判所は、懲罰的損害賠償の支払を命ずる裁定を下すことはできない。第四十条 裁定が最終的なものであること及び裁定の執行
1 前条の規定に従って下される裁定は、最終的なものであり、かつ、個々の事案について紛争当事者を拘束する。紛争締約国は、裁定を可能な限り速やかに実施し、及び自国の区域内において関係法令に従い当該裁定を執行する。
2 紛争締約国が裁定に従わない場合には、紛争締約国でない締約国は、その要請により、第二十四条の規定による仲裁委員会を設置することができる。この場合には、当該要請を行った締約国は、当該仲裁委員会の手続において、次のことを求めることができる。
(b) (a)
最終的な裁定に従わないことがこの協定上の義務に反する旨を決定すること。
紛争締約国に対して裁定に従うべきである旨を勧告すること。
3 紛争当事者は、2に規定する手続が行われているか否かにかかわらず、ICSID条約又はニューヨー
ク条約に従って仲裁の裁定の執行を求めることができる。第四十一条 文書の送達
第二十六条に規定する協議及び交渉の要請並びにこの章の規定による仲裁に関連する通報その他文書は、次の紛争締約国の権限のある当局に対して送付する。
(b) (a)
日本国については、外務省又はこれに代わる機関
コロンビア共和国については、商工観光省投資・サービス局又はこれに代わる機関
第五章 最終規定
第四十二条 見出し
この協定中の章及び条の見出しは、引用上の便宜のためにのみ付されたものであって、この協定の解釈に影響を及ぼすものではない。
五七
五八
第四十三条 適用及び効力発生
1 両締約国政府は、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続の完了を外交上の経路を通じて相互に通告する。この協定は、双方の通告が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後三十日目の日に効力を生ずる。この協定は、この協定の効力発生の後十年の期間効力を有するものとし、その後は、3に定めるところに従って終了する時まで引き続き効力を有する。
2 この協定は、一方の締約国の投資家の投資財産であって、他方の締約国の区域内において他方の締約国の関係法令に従って設立され、取得され、又は拡張されたものについて、当該投資財産が設立され、取得され、又は拡張された時点を問わず適用する。
3 いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して書面による通告を行うことにより、最初の十年の期間の終わりに又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。
4 この協定の終了の日の前に設立され、取得され、又は拡張された投資財産に関しては、この協定の規定は、この協定の終了の日から更に十年の期間引き続き効力を有する。
5 この協定は、この協定の効力発生の前に生じた事態若しくはこの協定の効力発生の前に消滅した状況に
起因する請求又はこの協定の効力発生の前に既に解決されている請求については、適用しない。
6 附属書及び注釈は、この協定の不可分の一部を成す。第四十四条 改正
1 両締約国は、この協定のいかなる改正についても合意することができる。
2 いかなる改正も、両締約国によりそれぞれの国内手続に従って承認され、両締約国が合意する日に効力を生ずるものとし、その後はこの協定の不可分の一部を成す。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千十一年九月十二日に東京で、ひとしくxxである日本語、スペイン語及び英語により本書二通を作成した。相違がある場合には、英語の本文による。
五九
六〇
日本国のためにxxxxx
コロンビア共和国のためにディアスグラナドス
附属書Ⅰ 第六条1に規定する措置に関する留保
1 締約国の表は、次のいずれかの規定により課される義務に適合しない現行の措置に関し当該締約国が付する留保について、第六条1の規定に従って記載するものである。
(d) (c) (b) (a)
第二条(内国民待遇)
第三条(最恵国待遇)
第五条(特定措置の履行要求)
第十条(経営幹部及び取締役会)
2 留保には、次の事項を記載する。
(c) (b) (a)
分野。「分野」には、留保の対象となる一般的な分野を示す。
小分野。「小分野」には、留保の対象となる個別の分野を示す。
産業分類。「産業分類」には、留保の対象となる活動であって、該当する国内産業分類又は国際産業
分類の下で行われるものを、透明性の観点からのみ示す。
六一
六二
(e) (d)
留保の種類。「留保の種類」には、1に規定する義務であって留保の対象となるものを特定する。
措置。「措置」には、留保の対象となる現行の法令その他の措置を明示する。「措置」の事項に記載
(i)
する措置は、 この協定の効力発生の日に改正され、継続され、又は更新されている措置であり、ま
(ii)
た、 当該措置の委任を受けて採用され、又は維持され、かつ、当該措置に適合する補助的な措置を含
む。
(f)
概要。「概要」には、留保の対象となる現行の措置が1に規定する義務に適合しない点を記載する。
3 留保の解釈に当たっては、当該留保に関する全ての事項を考慮する。留保は、当該留保が付されるこの
協定の関連規定に照らして解釈する。「措置」は、他の全ての事項に優先する。
4 この附属書の適用上、
(a)
「JSIC」とは、総務省が作成し、二千七年十一月六日に改定した日本標準産業分類の番号をい
う。
(b)
「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局統計
部、ニューヨーク、千九百九十一年)の番号をいう。
(c)
「ISIC」とは、国際連合経済社会理事会により千九百四十八年八月二十七日にその第七回会期に
おいて採択され、千九百八十九年xx二十二日に改正された全経済活動の国際標準産業分類の番号をい
う。
第xx 日本国のx
x
xx
x分野 産業分類
金融業
銀行業
JSIC 六二二 銀行(中央銀行を除く。) JSIC 六三一 中小企業等金融業
留保の種類 内国民待遇(第二条)
措置 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条
概要 預金保険制度は、日本国の管轄内に本店を有する金融機関のみを対象とする。当該制度は、外国銀行支店が受け入れる預金については、対象としない。
二
xx
x分野 産業分類
熱供給業
JSIC
xxxx 熱供給業
六三
六四
留保の種類措置
概要
内国民待遇(第二条)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第三条
外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出の要件は、日本国内の熱供給業への投資を行おうとする外国投資家について適用する。
三 xx
x分野 産業分類
留保の種類
措置概要
情報通信業電気通信業
JSIC 三七○○ 主として管理事務を行う本社等
JSIC 三七一一 地域電気通信業(有線放送電話業を除く。) JSIC 三七三一 電気通信に附帯するサービス業
内国民待遇(第二条)
経営幹部及び取締役会(第十条)
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第xxx号)第六条及び第十条
(a)
(c)
1 日本電信電話株式会社は、次の から までに掲げる者により直接又は間接に占められる議決権の割合の合計が三分の一以上となるときは、これらの者の名称及び住所を株主名簿に記載してはならない。
(c) (b) (a)
日本国の国籍を有しない自然人外国政府又はその代表者
外国の法人又は団体
2 日本国の国籍を有しない自然人は、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の取締役又は監査役に就任してはならない。
四 xx
x分野 産業分類
留保の種類措置
概要
情報通信業
電気通信業及びインターネット付随サービス業
JSIC 三七一一 地域電気通信業(有線放送電話業を除く。) JSIC 三七一二 長距離電気通信業
JSIC 三七一九 その他の固定電気通信業 JSIC 三七二一 移動電気通信業
JSIC 四〇一 インターネット付随サービス業
注 JSIC三七一一、三七一二、三七一九、三七二一又は四〇一の下での活動のうち留保の対象となる活動は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第xxx号)第九条の規定に基づく登録が求められるものに限られる。
内国民待遇(第二条)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第三条
外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出の要件は、日本国内の電気通信業及びインターネット付随サービス業への投資を行おうとする外国投資家について適用する。
五 分野 製造業
六五
六六
小分野 産業分類
留保の種類措置
概要
医薬品製造業
JSIC 一六xx 生物学的製剤製造業内国民待遇(第二条)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第三条
外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出の要件は、日本国内の生物学的製剤製造業への投資を行おうとする外国投資家について適用する。この場合において、「生物学的製剤製造業」とは、主としてワクチン、血清、毒素、抗毒素又はこれらに類似する製剤及び血液製剤を製造する事業所において行われる経済活動をいう。
六 xx
x分野 産業分類
製造業
皮革及び皮革製品製造業
JSIC xx八九 他に分類されない衣服・繊維製身の回り品製造業 JSIC 一六九四 ゼラチン・接着剤製造業
JSIC 一九二 ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業 JSIC 二○xx なめし革製造業
JSIC 二○二一 工業用革製品製造業(手袋を除く。) JSIC 二○三一 革製履物用材料・同附属品製造業 JSIC 二○四一 革製履物製造業
JSIC 二○xx 革製手袋製造業
留保の種類措置
概要
JSIC 二○六一 かばん製造業 JSIC 二○七 袋物製造業 JSIC 二○八一 毛皮製造業
JSIC 二○九九 その他のなめし革製品製造業 JSIC xxxx 運動用具製造業
注1 JSICxx八九又はxxxxの下での活動のうち留保の対象となる活動は、皮革及び皮革製品製造業に関連するものに限られる。
注2 JSIC一六九四の下での活動のうち留保の対象となる活動は、動物系接着剤(にかわ)及びゼラチン製造業に関連するものに限られる。
内国民待遇(第二条)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第三条
外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出の要件は、日本国内の皮革及び皮革製品製造業への投資を行おうとする外国投資家について適用する。
七 xx
x分野 産業分類
留保の種類
船舶の国籍に関する事項
内国民待遇(第二条)
経営幹部及び取締役会(第十条)
六七
六八
措置 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条
概要 日本国の船籍は、日本国の国民又は日本国の法律に基づいて設立された会社であって、その代表者の全員及び業務を執行する役員の三分の二以上が日本国の国民であるものが所有する船舶に与えられる。
八 xx
x分野 産業分類
留保の種類措置
概要
鉱業
JSIC 〇五 鉱業、採石業、砂利採取業内国民待遇(第二条)
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二章及び第三章
日本国の国民又は法人のみが、鉱業権又は租鉱権を保有することができる。
九 xx
x分野 産業分類
石油業
JSIC 〇xx 原油・天然ガス鉱業 JSIC 一七xx 石油精製業
JSIC 一七二一 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの) JSIC 一七四一 舗装材料製造業
JSIC 一七九九 その他の石油製品・石炭製品製造業 JSIC 四七xx 倉庫業(冷蔵倉庫業を除く。)
留保の種類措置
概要
JSIC 四七二一 冷蔵倉庫業 JSIC xx三一 石油卸売業 JSIC 六〇xx ガソリンスタンド
JSIC 六〇五二 燃料小売業(ガソリンスタンドを除く。) JSIC 九二九九 他に分類されないその他の事業サービス業
注1 JSIC一七四一、一七九九、四七xx、四七二一又は六〇五二の下での活動のうち留保の対象となる活動は、石油業に関連するものに限られる。
注2 JSIC九二九九の下での活動のうち留保の対象となる活動は、液化石油ガス産業に関連するものに限られる。
内国民待遇(第二条)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第三条
外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出の要件は、日本国内の石油業への投資を行おうとする外国投資家について適用する。もっとも、エチレン、エチレングリコール、ポリカーボネートその他の全ての有機化学工業製品は、石油業の範囲外である。したがって、これらの製品の製造に対する投資について、外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出は必要とされない。
十 xx
x分野
農林水産業及び関連するサービス( 領海、内水、排他的経済水域及び大陸棚における漁業であって、附属書Ⅱの日本国の表の八の項で規定されているものを除く。)
六九
七〇
産業分類
留保の種類措置
概要
JSIC 〇一 農業
JSIC 〇二 林業
JSIC 〇三 漁業(水産養殖業を除く。) JSIC 〇四 水産養殖業
JSIC 六三二四 農業協同組合
JSIC 六三二五 漁業協同組合、水産加工業協同組合
JSIC 八七一 農林水産業協同組合(他に分類されないもの)内国民待遇(第二条)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第三条
外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出の要件は、日本国内の農林水産業及び関連するサービス(領海、内水、排他的経済水域及び大陸棚における漁業であって、附属書Ⅱの日本国の表の八の項で規定されているものを除く。)への投資を行おうとする外国投資家について適用する。
十一 xx x分野
産業分類 留保の種類措置
警備業
JSIC 九二三一 警備業内国民待遇(第二条)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第三条
概要 外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出の要件は、日本国内の警備業への投資を行おうとする外国投資家について適用する。
十二 xx x分野
産業分類
留保の種類
措置
概要
運輸業
航空運輸業
JSIC 四六○○ 主として管理事務を行う本社等 JSIC 四六一一 航空運送業
内国民待遇(第二条)最恵国待遇(第三条)
経営幹部及び取締役会(第十条)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第三条航空法(昭和二十七年法律第二xx十一号)第七章及び第八章
1 外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出の要件は、日本国内の航空運送事業への投資を行おうとする外国投資家について適用する。
2 日本国の航空運送事業者として航空運送事業を営むための国土交通大臣の許可は、これを申請する次の自然人又は団体には与えられない。
(c) (b) (a)
日本国の国籍を有しない自然人
外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
七一
七二
(d)
(a)
(c) (c)
(c)
(a)
(a) (a)
から までに掲げる自然人若しくは団体により代表される法人、役員の三分の一以上がから までに掲げる自然人若しくは団体により構成される法人又は議決権の三分の一以上がから までに掲げる自然人若しくは団体により所有される法人
(d)
航空運送事業者が から までに掲げる自然人又は団体に該当するに至ったときは、この許可は、効力を失う。許可を受けるためのこれらの条件は、航空運送事業者を実質的に支配する持株会社等についても適用する。
(a)
(c)
(d)
3 日本国の航空運送事業者又は日本国の航空運送事業者を実質的に支配する会社(その持株会社を含む。)は、2 から までに掲げる自然人又は団体であって当該航空運送事業者又は当該会社の株式を所有するものからその名称及び住所を株式名簿に記載することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより2 に掲げる法人に該当することとなるときは、当該請求を拒むことができる。
4 外国の航空運送事業者は、国際航空運送事業を営むためには、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
5 外国の国籍を有する航空機を使用して日本国内から出発し、又は日本国内に到着する旅客又は貨物を有償で運送する場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
6 外国の国籍を有する航空機は、日本国内の各地間において航空の用に供してはならない。
十三 xx x分野
産業分類
運輸業
航空運輸業
JSIC 四六○○ 主として管理事務を行う本社等
留保の種類
措置
概要
JSIC 四六二一 航空機使用業(航空運送業を除く。)内国民待遇(第二条)
経営幹部及び取締役会(第十条)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第三条航空法(昭和二十七年法律第二xx十一号)第七章及び第八章
1 外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出の要件は、日本国内の航空機使用業への投資を行おうとする外国投資家について適用する。
2 航空機使用業を営むための国土交通大臣の許可は、これを申請する次の自然人又は団体には与えられない。
(d) (c) (b) (a)
日本国の国籍を有しない自然人
外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
(a)
(c) (c)
(c)
(a)
(a) (a)
から までに掲げる自然人若しくは団体により代表される法人、役員の三分の一以上がから までに掲げる自然人若しくは団体により構成される法人又は議決権の三分の一以上がから までに掲げる自然人若しくは団体により所有される法人
(d)
航空機使用事業者が から までに掲げる自然人又は団体に該当するに至ったときは、この許可は、効力を失う。許可を受けるためのこれらの条件は、航空機使用事業者を実質的に支配する持株会社等についても適用する。
3 外国の国籍を有する航空機は、日本国内の各地間において航空の用に供してはならない。
xx
七四
十四 xx x分野
産業分類 留保の種類
措置概要
運輸業
航空運輸業(航空機登録原簿への航空機の登録)
内国民待遇(第二条)
経営幹部及び取締役会(第十条)
航空法(昭和二十七年法律第二xx十一号)第二章
(d) (c) (b) (a)
1 次の自然人又は団体が所有する航空機の航空機登録原簿への登録は、認められない。日本国の国籍を有しない自然人
外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
(a)
(c) (c)
(c)
(a) (a)
から までに掲げる自然人若しくは団体により代表される法人、役員の三分の一以上がから までに掲げる自然人若しくは団体により構成される法人又は議決権の三分の一以上がから までに掲げる自然人若しくは団体により所有される法人
2 外国の国籍を有する航空機の航空機登録原簿への登録は、認められない。
十五 xx x分野
産業分類
運輸業
貨物利用運送事業(航空運送を利用する貨物利用運送事業を除く。) JSIC 四四四一 集配利用運送業
JSIC 四八二一 利用運送業(集配利用運送業を除く。)
留保の種類
措置
概要
内国民待遇(第二条)最恵国待遇(第三条)
経営幹部及び取締役会(第十条)
貨物利用運送事業法(xxx年法律第八十二号)第二章から第四章まで貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)
次の自然人又は団体は、外航海運を利用する貨物利用運送事業を営むためには、国土交通大臣の登録、許可又は認可を受けなければならない。この登録は、相互主義に基づき行われ、この許可又は認可は、相互主義に基づき与えられる。
(d) (c) (b) (a)
日本国の国籍を有しない自然人
外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
(a)
(c) (c)
(c)
(a) (a)
から までに掲げる自然人若しくは団体により代表される法人、役員の三分の一以上がから までに掲げる自然人若しくは団体により構成される法人又は議決権の三分の一以上がから までに掲げる自然人若しくは団体により所有される法人
十六 xx x分野
産業分類
留保の種類
運輸業
貨物利用運送事業(航空運送を利用する貨物利用運送事業に限る。) JSIC 四四四一 集配利用運送業
JSIC 四八二一 利用運送業(集配利用運送業を除く。)内国民待遇(第二条)
七五
七六
最恵国待遇(第三条)
経営幹部及び取締役会(第十条)
措置 貨物利用運送事業法(xxx年法律第八十二号)第二章から第四章まで貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)
概要 1 次の自然人又は団体は、日本国内の各地間において航空運送を利用する貨物利用運送事業を営むことはできない。
(d) (c) (b) (a)
日本国の国籍を有しない自然人
外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
(a)
(a)
(c) (c)
(d)
(c)
(a) (a)
から までに掲げる自然人若しくは団体により代表される法人、役員の三分の一以上がから までに掲げる自然人若しくは団体により構成される法人又は議決権の三分の一以上がから までに掲げる自然人若しくは団体により所有される法人
2 1 から までに掲げる自然人又は団体は、国際航空運送を利用する貨物利用運送事業を営むためには、国土交通大臣の登録、許可又は認可を受けなければならない。この登録は、相互主義に基づき行われ、この許可又は認可は、相互主義に基づき与えられる。
十七 xx x分野
産業分類
運輸業鉄道業
JSIC 四二一 鉄道業 JSIC 四八五一 鉄道施設提供業
留保の種類措置
概要
内国民待遇(第二条)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第三条
外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出の要件は、日本国内の鉄道業への投資を行おうとする外国投資家について適用する。鉄道業の用に供される車両の全部又は一部及び部品の製造は、鉄道業に含まれない。したがって、これらの製品の製造に対する投資について、外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出は必要とされない。
十八 xx x分野
産業分類 留保の種類措置
概要
運輸業
道路旅客運送業
JSIC 四三一一 一般乗合旅客自動車運送業内国民待遇(第二条)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第三条
外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出の要件は、日本国内の一般乗合旅客自動車運送業への投資を行おうとする外国投資家について適用する。一般乗合旅客自動車運送業の用に供される車両の全部又は一部及び部品の製造は、一般乗合旅客自動車運送業に含まれない。したがって、これらの製品の製造に対する投資について、外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出は必要とされない。
七七
七八
十九 xx x分野
産業分類
留保の種類措置
概要
運輸業水運業
JSIC 四五二 沿海海運業 JSIC 四xx 内陸水運業 JSIC 四五四二 xx船舶貸渡業内国民待遇(第二条)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第三条
外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出の要件は、日本国内の水運業への投資を行おうとする外国投資家について適用する。この場合において、「水運業」とは、外航海運業、沿海海運業(日本国内の港の間の海上運送)、内陸水運業及び船舶貸渡業をいう。ただし、外航海運業及び船舶貸渡業(xx船舶貸渡業を除く。)は、事前届出の要件の適用から除外される。
二十 xx x分野
産業分類 留保の種類
措置概要
運輸業水運業
内国民待遇(第二条)最恵国待遇(第三条)
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第三条
日本国の法令又は日本国が締結している国際協定に別段の定めがある場合を除くほか、日本国の
船籍を有しない船舶は、日本国内の不開港場への寄港及び日本国内の港の間の貨物又は旅客の運送
を行ってはならない。
二十一
xx
x分野 産業分類
留保の種類
措置
上水道業
JSIC
三六xx 上水道業
概要
内国民待遇(第二条)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第三条
外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出の要件は、日本国内の上水道業への投資を行おうとす
る外国投資家について適用する。
第二節 コロンビアのx
x
xx
x分野 産業分類
留保の種類
全ての分野
特定措置の履行要求(第五条)
経営幹部及び取締役会(第十条)
七九
八〇
措置 労働基本法第七十四条及び第七十五条
概要 十人を超える労働者を雇用する雇用者は、通常の労働者については九十パーセント以上、技能を有する職員、専門職員又は管理職員その他の責任のある地位にある者については八十パーセント以上の割合で、自己の通常の労働力の一部としてコロンビアの国民を雇用する。
これらの割合は、雇用者の要請により、不可欠かつ技術分野の労働者について、かつ、コロンビアの国民である労働者を訓練するために必要な期間のみ、減ずることができる。
二 xx
x分野 産業分類
留保の種類措置
概要
全ての分野
内国民待遇(第二条)
二xx政令第二千八十号第二十六条及び第二十七条
外国投資家は、コロンビアにおいて、外国資本による投資のための基金を通じてのみ、証券に関してポートフォリオの一環としての投資を行うことができる。
三 xx
x分野 産業分類
留保の種類
全ての分野
内国民待遇(第二条)
経営幹部及び取締役会(第十条)
措置 概要に定める措置(千九百九十五年法律第二百二十六号第三条及び第十一条を含む。)
概要 コロンビアは、既存の公的企業又は政府機関の持分又は資産を売却し、又は処分する場合には、日本国若しくは非締約国の投資家又はその投資財産がそのような持分又は資産を所有することを禁止し、又は制限すること及びそのような持分又は資産の所有者として後継企業を支配する能力を制限することができる。コロンビアは、そのような売却その他の処分に関し、経営幹部又は取締役会の構成員の国籍に関連する措置を採用し、又は維持することができる。
この適合しない措置に関連する現行の法令には、千九百九十五年法律第二百二十六号を含む。この点に関し、コロンビアは、企業の持分の全部又は一部をコロンビアの公的企業及び他の政府機関以外の者に売却することを決定する場合には、まず、専ら次の者に対し、千九百九十五年法律第二百二十六号第十一条に定める条件の下で当該持分を提示する。
持分を売却される企業又は当該企業が所有し、若しくは支配する他の企業の現在の被用者、年金受給者及び被用者であった者(正当な理由により解職された者を除く。)
当該企業の被用者及び被用者であった者の団体労働組合
労働組合の連合及び総連合被用者基金
年金基金及び退職基金協同組合(注)
もっとも、当該持分が移転され、又は売却された後は、コロンビアは、当該持分のその後の移転その他の処分を規制する権利は、留保しない。
八一
八二
この留保の適用上、この協定の効力発生の日の後に維持され、又は採用される措置であって、売却その他の処分の時に持分若しくは資産を所有することを禁止し、若しくは制限し、又はこの留保に定める国籍の要求を課するものは、現行の措置とみなされる。
この留保の適用上、「公的企業」とは、コロンビアによる持分の所有を通じて所有され、又は支配される企業をいい、専ら既存の公的企業又は政府機関の持分又は資産の売却又は処分のためにこの協定の効力発生の日の後に設立される企業を含む。
注 千九百九十八年法律第四百五十四号は、コロンビアに存在する協同組合の種類を定める。当該協同組合には、「貯蓄信用協同組合」、「金融協同組合」及び「多目的総合協同組合」がある。
四 xx
x分野
産業分類
留保の種類
措置
概要
漁業及び漁業関連サービスその他の事業サービス
漁業、水産養殖業及び漁業に附帯するサービス CPC 八八二 漁業に附帯するサービス ISIC 〇五〇一 漁業
内国民待遇(第二条)最恵国待遇(第三条)
千九百九十一年政令第二千二百五十六号第二十七条、第二十八条及び第六十七条二千三年決定第五号第二節及び第七節
外国をxxとする船舶は、コロンビアの領水内における商業的漁業及びこれに関連する活動に関
し、これらの漁業及び活動の許可を得ているコロンビアの企業と提携している場合にのみ、当該許可を得ること及びこれに従事することができる。この場合において、外国をxxとする船舶に対する当該許可及び漁獲許可証に係る費用は、コロンビアをxxとする船舶に係る当該費用より高い。外国をxxとする船舶のxxがコロンビアと他の二国間協定を締結している場合には、許可を得 ているコロンビアの企業と提携していなければならないとの要件を適用するか否かは、当該二国間
協定の規定により決定される。
五 xx
x分野 産業分類
留保の種類措置
概要
民間警備・監視サービスその他の事業サービス
CPC 八xx 調査及び警備内国民待遇(第二条)
千九百九十四年政令第三百五十六号第八条、第十二条、第二十三条及び第二十五条
民間警備・監視サービスを営む企業の共同経営者又は構成員は、コロンビアの国民でなければならない。
外国人の構成員又は外国資本によって千九百九十四年二月十一日前に設立された企業は、外国人の構成員の参加を増大させることができない。同日前に組織された協同組合は、その法的形態を維持することができる。
六 xx
x分野
報道
報道機関サービス
八三
八四
産業分類 留保の種類措置
概要
CPC 六九二一 新聞及び定期刊行物に係る報道機関サービス経営幹部及び取締役会(第十条)
千九百四十四年法律第二十九号第十三条
コロンビアにおいて発行される新聞であってコロンビアの政治に焦点を合わせたものの編集責任者及び社長は、コロンビアの国民でなければならない。
七 xx
x分野 産業分類
留保の種類措置
概要
家庭向け公共サービス
内国民待遇(第二条)
千九百九十四年法律第百四十二号第一条、第十七条から第十九条まで及び第二十三条商法第四百七十一条及び第四百七十二条
地域社会における組織された共同体が支配的利益を有する企業は、当該共同体に対する家庭向け公共サービスの提供のための営業権又は許可の付与に関し、同等の条件を提示する企業に優先するものとする。
この留保の適用上、家庭向け公共サービスには、水の供給、下水の処理、廃棄物の処理、電力、可燃性ガスの供給及び基本的な公衆交換電話サービス並びにこれらに関する補足的な活動を含む。基本的な公衆交換電話サービスに関する補足的な活動とは、長距離公衆電話サービス及び農村地域におけるワイヤレス・ローカル・ループ固定電話サービスをいい、商業的な携帯電話サービスを含まない。
八 xx
x分野 産業分類
留保の種類措置
概要
映画
特定措置の履行要求(第五条)
二千三年法律第八百十四号第五条、第十四条、第十五条、第十八条及び第十九条
外国映画の上映及び配給には、当該上映及び配給から得られる毎月の純収入の八・五パーセントに設定される映画振興料を課する。
外国映画がコロンビアの短編映画とともに上映される場合には、上映者に適用される映画振興料は、二・二五パーセントに減額される。
二千十三年までは、配給者に適用される映画振興料は、前年における当該配給者が映画館その他の上映者に配給したコロンビアの長編映画の割合が政府が設定した目標の割合以上であった場合には、五・五パーセントに減額される。
九 xx
x分野 産業分類
留保の種類措置
ラジオ放送サービス
経営幹部及び取締役会(第十条)
千九百九十三年法律第八十号第三十xx
x九百九十五年政令第千四百四十七号第七条、第九条及び第十八条
八五
八六
概要 情報番組又は報道番組の制作責任者は、コロンビアの国民でなければならない。
十 xx
x分野 産業分類
留保の種類
措置
概要
テレビジョンの無料放送 視聴覚番組の制作サービス
内国民待遇(第二条)
特定措置の履行要求(第五条)
千九百九十一年法律第十四号第三十七条
二千一年法律第六百八十号第一条及び第xx
x九百九十六年法律第三xx十五号第十三条及び第二十xx
x九百九十五年法律第百八十二号第三十七条第三号、第四十七条及び第四十xxx九百九十五年決定第二号第十条第二項
千九百九十七年決定第二十三号第八条第二項
千九百九十七年決定第二十四号第六条及び第xxx九百九十七年決定第二十号第三条及び第四条
テレビジョンの無料放送に係る免許を有する企業における外国人の持分は、四十パーセント以下に制限する。
全国放送テレビジョン
全国放送テレビジョンの無料放送サービスの提供者(放送事業者又は番組枠を利用する権利を付
与された者をいう。)は、各チャンネルにおいて、国内で制作された番組を次のとおり放送しなければならない。
(d) (c) (b) (a)
午後七時から午後xxxx分までの間には、少なくとも七十パーセント
午後xxxx分から翌日の午前零時までの間には、少なくとも五十パーセント午前xxから午後七時までの間には、少なくとも五十パーセント
土曜日、日曜日及び祝日の午後七時から午後xxxx分までの間には、少なくとも六十パーセント
地域放送テレビジョン及び地方放送テレビジョン
地域放送テレビジョンは、国有の機関のみが放送することができる。地域放送テレビション及び地方放送テレビジョンの無料放送サービスの提供者は、各チャンネルにおいて、国内で制作された番組を少なくとも五十パーセント放送しなければならない。
十一 xx
x分野 産業分類
留保の種類措置
テレビジョンの有料放送 視聴覚番組の制作サービス
特定措置の履行要求(第五条)
二千一年法律第六百八十号第四条及び第十一条千九百九十五年法律第百八十二号第四十xx
x九百九十七年決定第十四号第十四条、第十六条及び第三十条
八七
八八
千九百九十六年法律第三xx十五号第xx
x九百九十八年決定第三十二号第七条及び第九条
概要 テレビジョンの有料放送サービスを提供する企業は、認可された対象区域において利用可能な無料放送の全国放送テレビジョン、地域放送テレビジョン及び地方公共団体放送テレビジョンのチャンネルを、加入者が追加的な費用の負担なしに利用することができるようにしなければならない。地域放送テレビジョン及び地方公共団体放送テレビジョンのチャンネルに係る伝送は、テレビジョンの有料放送の放送事業者の技術的な能力の範囲内で行われる。
衛星によるテレビジョンの有料放送の提供者は、その基本の番組編成にコロンビアの国営放送のチャンネルであって公共の利益に関するものに係る伝送を含める義務のみを負う。テレビジョンの有料放送の提供者は、国内調達割当ての条件に従って無料放送の番組を再放送する場合には、原信号の内容を変更することができない。
テレビジョンの有料放送(衛星によるものを含まない。)
(d)
テレビジョンの有料放送に係る免許を有する者であって元の番組の広告と異なる広告を伝送するものは、この表のテレビジョンの無料放送及び視聴覚番組の制作サービスの項に定める国内で制作された番組の割合の下限であって、全国放送テレビジョンの無料放送サービスの提供者に要求されるものを遵守しなければならない。コロンビアは、千九百九十七年決定第十四号第十六条の規定について、コロンビアの領域外で番組に広告が挿入されている場合には、テレビジョンの有料放送の提供者に対して国内で制作された番組の割合の下限を遵守することを要求するものではないと解釈する。コロンビアは、第六条1 の規定に従い、この解釈を引き続き適用する。
テレビジョンの有線放送サービスの提供者は、少なくとも一時間の番組をコロンビアにおいて制
作し、かつ、毎日午後六時から翌日の午前零時までの間に少なくとも一時間、当該番組を放送しなければならない。
十二 xx x分野
産業分類 留保の種類措置
概要
廃棄物関連サービス
内国民待遇(第二条)
二xx政令第二千八十号第六条
外国からの投資は、コロンビア国外で発生した毒性廃棄物、有害廃棄物又は放射性廃棄物の処理、処分及び廃棄に関連する活動については、許可されない。
十三 xx x分野
産業分類 留保の種類
措置
運輸サービス海上運送
河川運送
CPC 七二 xx運送サービス特定措置の履行要求(第五条) 経営幹部及び取締役会(第十条)
二千一年政令第八百四号第二条及び第四条第四号商法第千四百五十xx
x九百八十四年大統領令第二千三百二十四号第九十九条、第百一条及び第百二十四条
八九
九〇
二千一年法律第六百五十八号第十一条
千九百九十八年政令第千五百九十七号第二十三条
概要 コロンビアをxxとする船舶及び外国をxxとする船舶(漁業に関連する船舶を除く。)であって、それぞれの許可証が発行された日から六箇月を超える期間にわたってコロンビアの管轄権に属する水域で運航するもの(その運航が継続的であるか断続的であるかを問わない。)においては、船長、職員及び八十パーセント以上の他の船員がコロンビアの国民でなければならない。
十四 xx x分野
産業分類 留保の種類
措置概要
運輸業
特殊航空サービス
内国民待遇(第二条)最恵国待遇(第三条)
特定措置の履行要求(第五条)
商法第千七百九十五条及び第千八百六十四条
コロンビアの国民及びコロンビアの法令に基づいて組織された法人のみが、コロンビアにおいて特殊航空サービスを提供するために登録された航空機を所有し、及び当該航空機の現実のかつ実効的な管理を維持することができる。
特殊航空サービスを提供する全ての会社であって、代理店又は支店としてコロンビアに設立されるものは、コロンビアにおける事業のため九十パーセント以上の割合でコロンビアの国民である労働者を雇用する。この割合は、コロンビアの国民である労働者に相互主義に基づく待遇を与える国
の国民である外国人労働者については、適用されない。航空当局は、正当な理由に基づいて、かつ、必要な期間、労働力に係るそのような制限を適用しないことを認めることができる。
十五 xx x分野
産業分類 留保の種類措置
概要
金融業
金融サービス(銀行業その他金融サービス(保険業を除く。))
内国民待遇(第二条)
千九百九十九年政令第二千四百十九号第一条(千九百九十六年法律第二百七十号第二xx条及び千九百九十九年政令第千六十五号第十六条の規定に基づくもの)
裁判所又は警察の命令の対象となる金銭(保証金(注)を含む。)及び賃貸借契約に基づいて委託される資金は、コロンビア農業銀行株式会社に寄託されなければならない。同株式会社は、このような排他的権利の全部又は一部から、その事業全体に関して、競争上の優位を得ることがある。注 保証金とは、コロンビアの法令において、裁判所の命令に基づいて寄託される金銭( 例え ば、民事訴訟において原告が得た差止命令であって被告の特定の資産に関するものを裁判所が
取り下げることの代償として、被告が裁判所の命令に基づいて寄託する金銭)をいう。
十六 xx x分野
産業分類 留保の種類
金融業
金融サービス(銀行業その他金融サービス(保険業を除く。))
内国民待遇(第二条)
九一
九二
措置 金融制度に関する組織法
概要 コロンビアは、次に掲げる金融機関に対し、優位又は排他的権利を付与することができる。農畜産業金融基金(FINAGRO)
コロンビア農業銀行国民保証基金
電力金融公社(FEN)
国土開発金融公社(FINDETER)ラ・プレビソラ信託銀行
コロンビア教育資金貸付・海外技術留学機構(ICETEX)貿易銀行(BANCOLDEX)
開発計画金融基金(FONADE)
このような優位又は排他的権利には、次のものを含む。(注)一定の課税の免除
登録及び定期的な報告に係る要件であって証券の発行について課されるものの免除
この項に掲げる金融機関が発行する債務証書のコロンビア政府による購入であって、コロンビアの公的機関を通じて行われるもの
注 この適合しない措置が附属書Ⅰに記載されていることにかかわらず、両締約国は、締約国が前記の金融機関に付与する優位又は排他的権利が例示されているものに限定されないことを了解する。
附属書Ⅱ 第六条2に規定する措置に関する留保
1 締約国の表は、当該締約国が次のいずれかの規定により課される義務に適合しない現行の措置を維持し、又は新たな若しくは一層制限的な措置を採用することができる特定の分野、小分野又は活動に関する留保について、第六条2の規定に従って記載するものである。
(d) (c) (b) (a)
第二条(内国民待遇)
第三条(最恵国待遇)
第五条(特定措置の履行要求)
第十条(経営幹部及び取締役会)
2 留保には、次の事項を記載する。
(c) (b) (a)
分野。「分野」には、留保の対象となる一般的な分野を示す。
小分野。「小分野」には、留保の対象となる個別の分野を示す。
産業分類。「産業分類」には、留保の対象となる活動であって、該当する国内産業分類又は国際産業
九三
九四
分類の下で行われるものを、透明性の観点からのみ示す。
(f) (e) (d)
留保の種類。「留保の種類」には、1に規定する義務であって留保の対象となるものを特定する。
概要。「概要」には、留保の対象となる分野、小分野又は活動の範囲を記載する。
現行の措置。「現行の措置」には、留保の対象となる分野、小分野又は活動について適用する現行の
措置を、透明性の観点から明示する。
3 留保の解釈に当たっては、当該留保に関する全ての事項を考慮する。「概要」は、他の全ての事項に優先する。
4 この附属書の適用上、「JSIC」とは、総務省が作成し、二千七年十一月六日に改定した日本標準産業分類の番号をいう。
第xx 日本国のx
x
xx
x分野 産業分類
全ての分野
留保の種類
概要
現行の措置
内国民待遇(第二条)
経営幹部及び取締役会(第十条)
日本国は、公的企業又は政府機関の持分又は資産を移転し、又は処分する場合には、次のことを行う権利を留保する。
(a)
コロンビア共和国の投資家又はその投資財産がそのような持分又は資産を所有することを禁止し、又は制限すること。
(b)
コロンビア共和国の投資家又はその投資財産がそのような持分又は資産の所有者として後継企業を支配する能力を制限すること。
(c)
後継企業の取締役、理事又は役員の国籍に関する措置を採用し、又は維持すること。
二 xx
x分野 産業分類
留保の種類
概要
全ての分野
内国民待遇(第二条)
経営幹部及び取締役会(第十条)
指定された企業又は政府機関にのみ認められている日本国における電信サービス、郵便サービス及び公営競技等に係るサービスの提供、たばこの製造、日本銀行券の製造並びに貨幣の製造及び販売がこれらの指定された企業若しくは政府機関以外に対して自由化される場合又はこれらの指定された企業若しくは政府機関が非商業的な原則に基づいて運営されなくなる場合には、日本国は、こ
九五
九六
れらの活動に関する措置を採用し、又は維持する権利を留保する。
現行の措置
三 xx
x分野 産業分類
留保の種類概要
現行の措置
全ての分野
最恵国待遇(第三条)
1 日本国は、この協定の効力発生の日において効力を有し、又はこの協定の効力発生の日の前に署名された二国間又は多数国間の協定に従い各国に対し異なる待遇を与える措置を採用し、又は維持する権利を留保する。
2 日本国は、1に規定する協定以外の二国間又は多数国間の協定に従い各国に対し異なる待遇を与える措置であって、次のいずれかの事項に関係するものを採用し、又は維持する権利を留保する。
(c) (b) (a)
航空漁業
海事(海難救助を含む。)
四 xx
x分野
全ての分野
産業分類 留保の種類
概要
現行の措置
内国民待遇(第二条)最恵国待遇(第三条)
補助金については、コロンビア共和国の投資家及びその投資財産に対し内国民待遇及び最恵国待遇を与えないことができる。
五 xx
x分野
産業分類 留保の種類
概要
現行の措置
航空宇宙産業航空機産業 宇宙開発産業
内国民待遇(第二条)
特定措置の履行要求(第五条) 経営幹部及び取締役会(第十条)
日本国は、航空機産業及び宇宙開発産業への投資に関する措置を採用し、又は維持する権利を留保する。
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条及び第三十条対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第三条及び第xx
x 分野 武器・火薬産業
九七