Contract
いつでも電話規約
第1条 (規約の適用等)
1. LINE モバイル株式会社(以下「当社」という)は、いつでも電話規約(以下「本規約」という)を定め、これにより「いつでも電話」および「10 分電話かけ放題オプション」(以下「本サービス」と総称する)を提供します。
2. 用語の定義および本規約に記載のない事項は「LINE モバイル サービス利用規約」に則るものとし、本規約と
「LINE モバイル サービス利用規約」が抵触する場合は本規約が優先するものとします。
3. 当社は、当社が必要と判断する場合、本サービスの目的の範囲内で、本規約を変更することができます。この場合、当社は、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびにその効力発生日を、当該効力発生日より前に、LINE モバイル ウェブサイト上の適宜の場所への掲示その他当社が適当と判断する方法により周知します。本規約の変更は、周知された効力発生日からその効力を生じるものとします。
第2条 (定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
携帯電話設備 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1項第1号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令第 82 号。以下同じ)第9条第3号に規定する電気通信番号により識別される協定事業者に係るものをいいます。 |
契約者 | 本規約の定めにより、当社と本サービスの利用に係る契約を締結した者をいいます。 |
主契約 | LINE モバイル サービス利用規約をいいます。 |
プレフィックス番号 | 通話アプリ「いつでも電話」を利用しての発信、または通話先電話番号の前に付加する番号をいいます。プレフィックス番号は、通話先が携帯電話である場合は「0063」を、また、通話先が固定電話である場合は「006751」(この場合、電話番号の最 初の「0」を省く必要がある)です。 |
本サービス契約 | 当社と契約者の間で締結される本サービスの利用に係る契約をいいます。 |
直加入電話等設備 | 固定端末系伝送路設備(電気通信番号規則第9条第1号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいう。以下同じ)または IP 電話設備(電気通信番号規則別表第1第 11 号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいう)をいいます。 |
直加入電話等設備等 | 直加入電話等設備、携帯電話設備または PHS 設備をいいます。 |
PHS 設備 | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第4項第 6号に規定する PHS の陸上移動局との間で行われる無線通信を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により識別される協定事業者に係るものをいいます。 |
第3条 (本サービス概要)
1. 「いつでも電話」は、通話アプリ「いつでも電話」を利用しての発信、または通話先電話番号の前にプレフィックス番号を付加して発信した場合に、日本国内の通話料が、通話先が携帯電話の場合は 30 秒 10 円(免税)、また、通話先が固定電話の場合は 30 秒 10 円(税込)で利用できるサービスです(ただし、「0035-46」を付加して発信した場合の通話料は、一律で 10 円/30 秒(税抜)である)。「いつでも電話」は、主契約(音声通話 SIM のみ)に自動的に付帯されるサービスで、主契約と別途の申し込みは必要ありません。
2. 「10 分電話かけ放題オプション」は、別紙記載の月額利用料金をお支払いいただくことにより、通話アプリ「いつでも電話」を利用しての発信または通話先電話番号の前にプレフィックス番号を付加して発信した場合に、1音声通話あたり 10 分以内の日本国内間の通話料が無料となるサービスです。ただし、「10 分電話かけ放題オプション」の登録前に利用していた「いつでも電話」の通話料については、「10 分電話かけ放題オプション」の対象外となります。なお、通話回数に制限はありません。
3. 通話アプリ「いつでも電話」を利用せずに発信し、またはプレフィックス番号を付加せず発信した場合、通話料は通常の料金となります。また、「10 分電話かけ放題オプション」も対象外となります。
4. 一部の MVNO から携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供 を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」という)で申し込みされた場合、前の MVNO 事業者でお客様情報が削除完了するまで「いつでも電話」と「10 分電話かけ放題オプション」はご利用できない場合があります。
「10 分電話かけ放題オプション」は当社からの登録完了の連絡後より利用できます。
第4条 (対象外通話)
本サービスは、海外への通話、海外からの通話および以下の通話先等へは本サービスを利用しての発信・通話は行えません。
① 緊急通報(110 番、118 番、119 番)および3桁番号サービス(104 番、115 番、177 番等)
② 0120、0570、0180、0990 等0XX0 で始まる番号
③ 00XY 等ではじまる番号
➃ 株式会社 NTT ドコモの「他の電話機からの遠隔操作」に関する発信番号
⑤ ソフトバンク株式会社の「転送・留守電・着信お知らせ機能サービス」に関する発信番号
⑥ KDDI 株式会社の「転送・留守電・割込・迷惑電話機能サービス」に関する発信番号
⑦ 060、020、または#で始まる電話番号
Ⓑ 衛星携帯電話
第5条 (発信番号通知)
1. 契約者回線から直加入電話等設備等への通信については、発信元の音声通話番号を着信先へ通知します。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルした場合は、この限りでありません。
2. 前項の場合において、当社は音声通話番号を着信先へ通知しまたは通知しないことに伴い発生する損害については、当社は責任を負いません。
3. 発信番号通知については、契約者の自営端末設備およびソフトウェア等の機能に依存する場合があります。
第6条 (その他の提供条件)
本サービスに関するその他の提供条件は、別紙に定めるとおりとします。
第7条 (本サービスの利用開始)
当社は、本サービスのうち「いつでも電話」の利用を、主契約の申込完了後速やかに開始するものとします。「いつでも 電話」の利用を開始できる日は、同サービスを契約者が使用できるようになった日の翌日(以下「利用開始日」という)とします。
第8条 (本サービスの利用制限)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用制限を行うことができます。
① 本サービスのシステムについて故障がある場合または保守、メンテナンス等を行う場合
② 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が困難であると判断した場合
③ 契約者が、第 18 条(禁止事項)の各号に該当する行為を行った場合
➃ 当社が業務上やむを得ないと判断した場合
2. 前項により当社が本サービスの利用制限を行った場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第9条 (本サービスの変更)
1. 当社は、当社の事情により、本サービスの変更ができます。
2. 前項により当社が本サービスを変更した場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負いません。
第10条 (本サービスの終了)
1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。
2. 前項により当社が本サービスを終了した場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負いません。
第11条 (免責)
1. 当社は、自らの故意または重過失による場合を除き、その原因の如何を問わず、契約者が本サービスの利用に関して被った損害について賠償の責任を負いません。
2. 当社は、自らの故意または重過失により契約者に損害が生じた場合、通常生ずべき損害のみ賠償する責任を負い、逸失利益、データの消失、事業機会の喪失または中断その他の特別の事情によって生じた損害を賠償する責任を負いません。また、この場合において、当社が契約者に賠償する損害の額は、契約者から当該損害が発生した月に受領した LINE モバイルサービスの料金の額を上限とします。
3. 本サービス契約が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号。以下同じ)の定める消費者契約である場合、前二項の定めは適用されません。この場合、当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害について賠償の責任を負います。ただし、自らの責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではありません。
4. 前項の定めにかかわらず、当社の故意または重過失によらずして契約者に損害が生じた場合、当社は、通常生ずべき損害のみ賠償する責任を負い、逸失利益、データの消失、事業機会の喪失または中断その他の特別の事情によって生じた損害を賠償する責任を負いません。また、この場合において、当社が契約者に賠償する損害の額は、契約者から当該損害が発生した月に受領した LINE モバイルサービスの料金の額を上限とします。
第12条 (契約者による解約)
1. 契約者または当社により主契約が解約された場合、同時に、本サービス契約も解約されるものとします。
2. 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本サービス契約を解約することができます。
3. 当社は、本サービス契約の解約申し込みを毎月 1 日から当該暦月末日の前日まで受け付けます。前項に基づく解約は、当社が解約申し込みを受領した日に属する月の末日にその効力を生じるものとします(MNP による転出の場合は除く)。
4. 契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、本サービス契約の解約を通知したものとみなされます。MNP による転出の場合、本サービス契約の解約日は、MNP 転出手続の完了日とします。解約月の月額料金は全額発生するものとします。
5. 解約(第 13 条(当社による解約)に基づき当社が解約した場合も含む)にともない、契約者が有する本サービスに関するすべての権利は、失効するものとします。
第13条 (当社による解約)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。
① 契約者が、本規約に違反したと当社が判断した場合
② 本サービス契約を継続することが不適当と当社が判断した場合
2. 本サービス契約が解約された場合、契約者は、本サービス契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
3. 事由の如何を問わず、本サービス契約が終了した場合における本サービス利用中に係る契約者の一切の債務は、本サービス契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第14条 (料金等)
1. 契約者は、本サービスの利用料金として、別紙に定める利用料金等を当社が別途指定する日までに所定の方法により支払うものとします。利用料金等については、日割計算を行いません。
2. 契約者は、本サービスの利用開始日の属する月から本サービス契約の解約があった日の属する月までの期間について、利用料金等を支払うものとします。
3. 一部の事業者からの MNP により本サービス契約の申し込みがなされた場合で、当該事業者と契約者との間で本サービスに類似するサービスに係る契約が終了していないときは、通話アプリ「いつでも電話」での発信またはプレフィックス番号を付加した発信に関する通話料について、当該事業者より請求され得ることを、契約者は確認します。
4. 第 1 項に定める本サービスの利用料金は、LINE モバイル サービスの利用に係る料金に準ずるものとして、当該料金に適用される利用規約の各規定を準用します。
第15条 (債権の譲渡)
1. 当社は、本サービスに基づき生じたすべての債権について、弁護士、弁護士法人、その他当社が指定した第三者(以下「債権譲渡先」という)に譲渡する場合があります。この場合、契約者は、当該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
2. 前項の場合において、当該債権譲渡の請求および回収に用いるため、契約者は、当社が債権譲渡先に対し、契約者の氏名、住所、電話番号ならびに債権の請求および回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。
3. 第 1 項の場合において、当社および債権譲渡先は、契約者への個別の通知または譲渡承諾の請求を省略するものとします。
第16条 (個人情報の取り扱い)
当社が契約者から取得した情報の取り扱いは、当社のプライバシーポリシーに従うものとします。
第17条 (委託)
当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を業務委託先に委託することができ、また業務委託先がこれを再委託先に再委託することを同意することができます。
第18条 (禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはなりません。
① 本サービスの提供に関する当社または第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他本サービスの提供およびその運営に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為
② 契約者が、第 3 条(本サービス概要)に定める利用範囲を超えて利用する行為
③ 通話先電話番号の前にプレフィックス番号を付加して発信する場合で、音声携帯通話の一般的な利用態様を逸脱した通話利用
➃ 本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイアリングシステムを用い、または合成音声もしくは録音音声等を用い、商業的宣伝もしくは勧誘の通信をする、または商業的宣伝もしくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為
⑤ 自動電話ダイアリングシステムを用い、または合成音声もしくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱くまたはそのおそれのある通信をする行為
⑥ 通信の媒介、転送機能の利用または当社以外の電気通信事業者が提供するサービスへの接続などで通信による直接収入を得る目的での利用
⑦ 本サービスを不正な目的をもって利用する行為
Ⓑ 当社または第三者に損害を与える行為
⑨ 本規約に違反する行為
⑩ 法令、公序良俗に違反する行為
⑪ 本サービス契約に基づき生じる権利および義務について、譲渡、移転または担保権の設定をすること
⑫ その他当社が不適当と合理的に判断する行為
第19条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第20条 (準拠法および管轄)
本規約の準拠法は日本法とします。本規約に関連または付随して発生した紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別紙
1. 適用
本別紙に記載する料金額は、別途明記する場合を除き、消費税等相当額を抜いた金額です。かかる料金額に加算する消費税相当額は、本サービスのご利用時点の税率に基づき計算します。
2. 料金額
(1) いつでも電話
通話料 ※1 | 10 円(免税)/30 秒 ※2 10 円(税込)/30 秒 ※3 |
※1「0035-46」を付加して発信した場合の通話料は、一律で 10 円/30 秒(税抜)となります。
※2 通話先が携帯電話の場合
※3 通話先が固定電話の場合
(2) 10 分電話かけ放題オプション
月額利用料金(税抜) | 月額 880 円 |
※ 月額利用料金は利用開始日の属する月より発生します。
※ 10 分を超える通話については、通話先が携帯電話の場合は 30 秒 10 円(免税)、また、通話先が固
定電話の場合は 30 秒 10 円(税込)の通話料が別途発生します(ただし、「0035-46」を付加して発信した場合の通話料は、一律で 10 円/30 秒(税抜)である)。
3. 10 分電話かけ放題オプションに係る提供条件
(1) 申し込み
「10 分電話かけ放題オプション」の利用申し込み(以下「申し込み」という)は、当社が定める所定の方法により、申し込みを行うものとします。申し込みは、当社が別途定めた場合を除き、申込時点において以下に定める申込条件を満たした場合に限りできます。
① 申込者が当社の音声通話 SIM を現に利用中または当社の音声通話 SIM を同時に申し込んでいること
② 主契約が既に存在している場合、主契約について、利用停止されていないこと
③ 主契約が既に存在している場合、主契約の利用料金その他支払債務を支払期限内にお支払いただいていること
➃ 当社が別途定める申込条件を満たしていること
(2) 申し込みの承諾
当社は、「10 分電話かけ放題オプション」の利用申し込みがあったときは、審査の上これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申し込みを承諾しないことがあります。
① 当社が提供するサービスに関する料金その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがある場合
② 申し込みに際し、当社に対し虚偽の事実を通知した場合
③ 上記 3.(1)(申し込み)に記載の申込条件を満たさない場合
➃ その他当社の業務の遂行上支障がある場合
(3) 不正利用
通話を行うことを目的とせずに一方的なもしくは機械的な接続通信時間 10 分以内の通信を著しく繰り返す行為ま たはその他当社の電気通信事業の適正かつ合理的な運営もしくは電気通信の健全な発達および国民の利便の確保を阻害する行為(それを知って加担する行為を含む)を契約者が行っていると当社が認めた場合、その行為に利用された接続先の電話番号に対する通話については、「10 分電話かけ放題オプション」の対象外とするときがあります。
(4) 第三者のサービスの利用
申込者が本サービスのプレフィックス番号と同一の番号を利用した第三者の通話サービス(以下「第三者サービス」という)を利用している場合、当該申込者は本サービスを利用することができません。本サービスを利用するにあたっては、第三者サービスを解約する必要があります(ただし、一部の第三者サービスについては、本サービスの利用開始により自動的に解約となる)。また、本サービスの利用開始後に第三者サービスに係る契約を締結した場合、本サービスに係る契約は解約されるため、ご留意ください。
(附則)
本規約は、2017 年 6 月 19 日から実施します。
2017 年 10 月 24 日一部改訂
2017 年 11 月 28 日一部改訂
2017 年 12 月 20 日一部改訂
2018 年 2 月 21 日一部改訂・名称変更
2018 年 9 月 3 日一部改訂
2019 年 3 月 1 日一部改訂
2019 年 4 月 22 日一部改訂
2019 年 9 月 4 日一部改訂
2020 年 2 月 19 日一部改訂
2020 年 3 月 31 日一部改訂
2020 年 5 月 25 日一部改訂