(https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/gakkokyusyoku/)からダウンロードすること。 (1)実施要領・・・・・・本書
新居浜市学校給食センター調理等業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領
1 委託業務名
新居浜市学校給食センター調理等業務(以下「本事業」という。)
2 概要及び目的
学校給食は、教育の一環として重要な役割を担っており、子どもたちを取り巻く食生活の様々な問題に対応するため、よりよい学校給食の実現が求められている。
このような中で、民間事業者が有する専門的知識、高い技術力及びコスト意識を活用することにより、これまで以上に安全で安心、おいしい給食の提供を目的として、新居浜市学校給食センターにおける調理等業務の一部を専門業者に委託するものである。
3 業務内容
別添1「業務仕様書」のとおり
4 業務履行期間
令和 4 年 8 月 1 日から令和 9 年 7 月 31 日まで(5年間)
5 提案上限額
年度区分 | 提案上限額 |
令和 4 年度(8 月~3 月) | 59,972,000 円(消費税及び地方消費税を含む) |
令和 5 年度(4 月~3 月) | 89,958,000 円(消費税及び地方消費税を含む) |
令和 6 年度(4 月~3 月) | 89,958,000 円(消費税及び地方消費税を含む) |
令和 7 年度(4 月~3 月) | 89,958,000 円(消費税及び地方消費税を含む) |
令和 8 年度(4 月~3 月) | 89,958,000 円(消費税及び地方消費税を含む) |
令和 9 年度(4 月~7 月) | 29,986,000 円(消費税及び地方消費税を含む) |
総額 449,790,000 円(消費税及び地方消費税を含む)各年度の提案上限額は、下表のとおりとする。
6 参加資格要件
参加者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。なお、本市との契約締結までの間に、次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合は、原則として、参加資格を取り消すものとする。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しないこと。 (2)令和 3・4 年度新居浜市入札(見積)参加資格審査申請書を提出し、「物品・役務」において、
参加資格を有すると認定されている者(認定期間が有効)であること。
(3)公告日から契約締結日までの間において、市が定める要綱による指名停止措置を受けていないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に
規定する暴力団、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定に基づく更生手続の開始の申立て、民事再生
法(平成 11 年法律第 225 号)の規定に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成 16 年
法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。 (6)国税及び地方税を滞納していないこと。
(7)小学校又は中学校を対象とした学校給食業務の受託実績を 3 年以上有し、又は厚生労働省作
成の「大量調理施設衛生管理マニュアル」に定められた「同一メニューを 1 回 300 食以上又
は 1 日 750 食以上を提供する調理施設」での調理業務の経験を 5 年以上有し、かつ、現在も継続して業務を実施していること。
(8)参加表明書の提出日までの過去 3 年以内に、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)の規定による営業停止処分を受ける等食中毒その他の食品に係る事故を起こしたことがない者であること。
(9)製造物責任法(平成 6 年法律第 85 号)の規定による損害賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保険に加入していること。
(10)仕様書において示す実施体制を整備することができる者であること。また法人格を有し、本事業を円滑に遂行できるように、安定的かつ健全な財政能力および経営状況を有していること。
(11)事業担当課が主催する説明会及び調理場見学会に出席すること。
7 実施要領等
本事業に関する実施要領(本書)等の資料は、新居浜市ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/)からダウンロードすること。 (1)実施要領・・・・・・本書
(2)業務仕様書・・・・別添 1
(3)評価基準・・・・・・別添 2
(4)プロポーザル実施要領様式集 (5)平面図・・・・・・・・別表 1
(6)調理機器一覧・・別表 2
(7)献立表・・・・・・・・別表 3
(8)新居浜市の学校における食物アレルギー対応マニュアル (9)新居浜市学校給食施設整備基本計画
8 選定方法
(1)委託事業者は、公募型プロポーザル方式により選定する。
(2)委託事業者は、選定委員会の評価に基づき、副市長が決定する。
(3)選定は、評価基準(別添 2)に基づき、企画提案書、見積書、会社概要及び参加表明書兼参加資格審査申請書による書類審査並びにプレゼンテーション及びヒアリング審査により行
う。なお、新型コロナウイルス感染症等の感染状況によってはプレゼンテーション及びヒアリング審査を中止し、オンラインでのプレゼンテーション又は書類による審査に変更する。この場合、日程の通知に合わせて市から事業者へ連絡する。
(4)選定の結果、評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉を行う。ただし、その者と合意に至らなかった場合は、次に評価点の合計が高い者から順に交渉を行う。
(5)評価点の合計が同点の場合は、選定委員会の多数決により選定する。 (6)選定結果は参加者すべてに通知する。
(7)参加者が 1 者になった場合でも審査を行い、各選定委員の評価点の平均点が最低水準点以上であれば選定する。
9 選定委員会の構成
選定委員会は市職員と外部の有識者の 5 名で構成するものとする。
10 スケジュール(予定)
日程 | 内容 |
令和4年3月25日(金) | 実施要領等の公表 |
令和4年4月5日(火)・6日(水) | 説明会及び調理場見学会 ※6日は予備日 |
令和4年3月25日(金)~ 同年4月8日(金) | 実施要領等に関する質問の受付 |
令和4年4月15日(金) | 実施要領等に関する質問の回答・公表 |
令和4年4月27日(水)~ 同年5月9日(月) | 参加表明書及び提案書の受付期間 |
令和4年5月16日(月) | 参加資格審査結果の通知 |
令和4年5月中旬 | 提案に関するプレゼンテーションの実施 |
令和4年5月下旬 | 優先交渉権者の選定及び公表 |
令和4年6月上旬 | 契約の締結 |
※上記日程において土・日・祝日等閉庁日があるときは、これらを除く。
11 説明会及び調理場見学会
(1)新居浜市学校給食センター
①日 時:令和 4 年 4 月 5 日(火)・6 日(水:予備日)どちらも午後 1 時 30 分集合
②場 所:新居浜市学校給食センター
③住 所:xxxxxxx 00 x 00 x (2)持参物
直近半月以内の検便検査結果(検査項目:赤痢菌、サルモネラ菌及び病原性大腸菌O-157)、清潔な衣服(マスク、白衣及び帽子等)及び調理用靴
(3)留意事項
①本業務へ応募を希望する者は必ず参加すること。不参加の場合は応募を認めない。(ただ
し、新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては日程の変更や中止、またはオンラインでの説明等に変更する可能性がある。この場合、市から事業者へ連絡する。)
②説明会及び調理場見学会参加希望者は、令和 4 年 4 月 1 日(金)17 時までに申込書(様式第 2 号)に法人名、参加者氏名及び参加人数等を記載し、17 の事業担当課まで電子メールまたはFAXにより提出すること。(送信後に学校給食課まで送信の確認電話をすること。)
③参加者は、1 事業者 2 名以内とし、当日、名刺を提出すること。
④見学会当日、下痢、発熱及び嘔吐等の症状がある場合は、参加を認めない場合がある。
⑤駐車場は、学校給食センター内の駐車スペースを利用すること。ただし、車両数等の関係で駐車が難しい場合は、市が指定する場所へ駐車すること。
⑥説明会では実施要領等の配布は行わないので各自持参すること。
12 実施要領等に関する質問の受付・回答・公表
(1)受付期間
令和 4 年 3 月 25 日(金)から令和 4 年 4 月 8 日(金) (2)回答・公表
令和 4 年 4 月 15 日(金)までに回答し、公表する。 (3)質問の提出方法
質問書(様式第 1 号)に内容を簡潔にまとめて記載し、電子メールにより提出すること。電子メールのタイトルは、「実施要領等に関する質問」とすること。
電子メール送信後に学校給食課まで送信の確認電話をすること。
なお、受け付ける質問は、本事業の申請に必要と判断されるものに限る。 (4)電子メールアドレス
xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx (5)質問及び回答の公開
実施要領等に関する質問及び回答は新居浜市ホームページにて公表する。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/(ホームページアドレス)
13 参加表明書及び提案書類等の提出
本プロポーザルに参加を希望する事業者は、次により必要な書類を提出すること。 (1)受付(提出)期間
令和 4 年 4 月 27 日(水)~令和 4 年 5 月 9 日(月)必着
(受付時間:土曜日、日曜日、祝日を除く 8 時 30 分から 17 時 15 分まで) (2)提出書類
①参加表明書兼参加資格審査申請書等(様式第 3 号等)
参加資格の確認基準日は、申請書類等の提出期限の日とする。また、参加資格の要件を満たしていることが確認できる調理業務委託契約書、仕様書等の写しを1件提出すること。
②参加資格要件確認書(様式第 4 号)
③委託業務実績(様式第 5 号)
④会社概要等(様式第 6 号等)
会社の沿革(設立から現在に至るまでの経緯)及び会社の組織(支店、営業所、事務所及び組織図等)を提出すること。なお、会社の沿革及び組織については、パンフレットでも可とする。
⑤企画提案書(様式第 7~12 号等)
⑥見積書(様式第 13 号)
ア 見積金額は年度ごとに提案上限額の範囲内であること。
イ 業務仕様書(別添1)及び企画提案書に基づき作成すること。
ウ 見積書(様式第13号)を先頭に人件費、被服費、保健衛生費及び管理費等各年度の詳細な積算内訳書を添付すること。
エ 見積書に押印する印鑑は実印(新居浜市に届け出ている使用印鑑)とし、添付書類すべてに割印を押すこと。
オ 見積金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額とし、この金額に取引に係る消費税及び地方消費税を加算した金額が、提案上限額を超えないこと。
(3)作成方法
様式集に定めるところに従い作成すること。原則として、文字サイズ 10.5 ポイント以上、左綴じとし、ページ番号を付すこと。
(4)提出部数
様式第3・4・13・14号及び見積内訳書 各1部様式第5~12号 各10部(xx1部・副本9部)
(5)提出先
17の事業担当課 (6)提出方法
持参又は郵送で提出。なお、郵送による場合は、必ず受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法とすること。
(7)参加資格審査の結果
参加資格の審査結果は、令和4年5月16日(月)までにE-mail及び同日発送で全応募者に書面で通知する。なお、次の項目に該当する内容が確認された場合には、この時点で失格とする場合がある。
①提案内容に明らかな矛盾が生じている場合
②提案書全体について、様式集に沿った構成になっていない場合
③見積金額が極端に少額であるなど、本事業の適正な履行に支障があると判断した場合 (8)参加辞退
参加表明書提出後に辞退をする場合は、参加辞退届(様式第15号)を提出すること。
14 プレゼンテーション及びヒアリング審査の実施
新型コロナウイルス感染症の感染状況によってはプレゼンテーション及びヒアリング審査を中止し、オンラインでのプレゼンテーションまたは書類による審査に変更する。この場合、日程の通知に合わせて市から事業者へ連絡する。
(1)日時
令和 4 年 5 月中旬(詳細日時については別途通知する。) (2)場所
別途通知する。 (3)時間
1者につき 40 分程度 プレゼンテーション 20 分程度
ヒアリング質疑応答 20 分程度
※準備・撤収は、審査前後約 10 分間の休憩時間に行うこと。 (4)出席者
1者につき 3 名までとする。 (5)準備物
パソコン等を使用する場合は、各自で準備すること。
(プロジェクター及びスクリーンは市で準備する。) (6)プレゼンテーション及びヒアリング審査の順番
参加表明書兼参加資格審査申請書等の受付順とする。なお、辞退が出た場合は、xx繰り上げる等の方法により対処する。
(7)その他
企画提案書に記載されていない追加提案は認めない。ただし、企画提案書の内容補足は認める。また、マスクの着用は必須とする。
15 失格事項
参加者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 (1)提出書類に虚偽の記載があった場合
(2)実施要領に違反した場合
(3)xxを欠いた行為があったとして選定委員会が認めた場合
(4)提出書類に不備、錯誤があり、選定委員会が再提出を指示したにもかかわらず、期限内に提出されなかった場合
(5)正当な理由なくプレゼンテーション・ヒアリングに応じなかった場合 (6)公告の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合
(7)評価基準の最低水準点を設けた項目において、各選定委員の評価点の平均が最低水準点に満たない場合
16 留意事項
(1)本プロポーザルに係る一切の費用は、参加者の負担とする。
(2)提出後の提出書類の差し替え、修正、追加等は認めない。ただし、選定委員会から要請があったものについてはこの限りではない。
(3)企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属する。ただし、受託先に選定された者が作成した企画提案書等の書類については、市が必要と認める場合には、市は、受託先にあらかじめ通知することによりその一部又は全部を無償で使用(複製、転記又は転
写をいう。)することができるものとする。
(4)提出された企画提案書等は、返却しないものとする。
(5)提出された企画提案書等は、新居浜市情報公開条例に基づき、公開することがある。ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は非開示となる場合がある。なお、本プロポーザルの受託候補者選定前において、決定に影響がでるおそれがある情報については決定後の開示とする。
(6)特定結果の公表の際は、非特定者以外の参加者と評価結果が結びつかないよう配慮する。ただし、参加者数が 2 者のみの場合はこの限りではない。
(7)本プロポーザルは契約候補者の選定を目的に実施するものであり、契約内容においては必ずしも提案内容に沿うものではない。
(8)その他
①企画提案書に記載した業務責任者は、病気・死亡又は退職等極めて異例の場合に限定して、変更を認めることとする。この場合、新たな業務責任者は、変更前の業務責任者と同等以上の経験等を有することを条件とする。
②選定結果等についての不服及び異議申し立ては認めない。
17 事業担当課
x000-0000 xxxxxxx00x00x
新居浜市教育委員会事務局学校給食課 (担当:xx、xx)電 話:0000-00-0000
FAX:0000-00-0000