Contract
エバーリゾート利用規約
第 1 条(目的)
エバーリゾートではアウトドアスポーツ活動や飲食等を伴う社交活動を通してリフレッシュ、リラックスをテーマに楽しい休日の過ごし方の提案、利用者の健康維持・増進やコミュニティーの構築をサポートしながら笑顔で楽しめる憩いの場の提供を目指します。また、自然と共存するアウトドアスポーツクラブ&カフェとして環境に配慮し地域社会の活性化につながる活動に積極的に取り組みます。この規約は、エバーリゾート施設利用等につき、利用者が遵守すべき事項を規定し利用者が安全に快適に利用することを目的とします。
第 2 条(施設の概要)
所在地 249-0007 神奈川県逗子市新宿 1-4-28
名称 エバーリゾート 「ラウンジ エバー」 運営 ▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇-▇
エバーリゾート施設 (1)艇庫施設
(2)付属施設
逗子「ラウンジ エバー」▇▇「ガーデン エバー」
水道施設
駐車場・駐輪場その他付帯施設
第 3 条(施設の利用資格)
施設の利用ができる者は運営者と会員契約をした者、及び運営者が許可した者とする。
第 4 条(会員資格)
1.本施設は原則として会員制とし、本規約・細則を厳守することとします。
(1) 本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的・経済的信用のある方とする。
(2) 艇庫契約の場合当施設所有の艇庫に搬入可能な大きさ、形状のヨット、シーカヤック及びウィンドサーフィンボード、スタンドアップパドルボード(以下、艇と呼ぶ)である事。
(3) 万一の事故に備え、また被害者救済の措置として傷害保険・賠償責任保険に加入していること。
2.運営会社は以下の項目に該当する方のご入会ならびに施設利用をお断りすることがあります。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力関係団体または関係者およびその周辺者、その他反社会的勢力に属されている方ならびにその周辺者
(2) 本クラブの定める会費等の納付を遅滞している方
(3) 本クラブの和を乱す方
(4) 健康に異常のある方
(5) 他人に伝染する恐れのある疾病を有する方
(6) 本クラブが不適格と認めた方
第 5 条(施設利用)
(1) 艇庫施設
艇庫会員は指定された艇庫位置に艇を置くことができる。
パドル、ウエットスーツその他備品はメンバー契約ロッカーを使用する事ができる。
(2) その他施設
エバーリゾート会員はラウンジエバー内の以下の施設を利用できる。ラウンジ カフェ
シャワー・更衣室
水道施設(自艇洗浄用水道)
(3) エバーリソートその他施設駐車場・駐輪場
各施設内の利用に際してはそのつど、スタッフの指示了解を得る。尚、別途料金の発生するものはリゾートカード(プリペイドカード)払いもしくは、当日現金清算とする。
第 6 条(出着艇の届け出義務)
出着艇を行う場合は、そのつど、その氏名、連絡先(海上に持ち出す携帯電話)をラウンジエバーに届け出る。但し、出艇から着艇までの安全管理、健康管理についての一切の責任は出艇者自身にあるものとする。
第 7 条(出着艇の時間の厳守)
(1) 出艇時間 4/15~9/14 午前 8:30 から午後 17:00
9/15~4/14 午前 9:00 から午後 15:30
(2) 出着艇予定時刻及び、緊急連絡先をラウンジエバーに届け出る。記入事項に変更のある場合は速やかに連絡する。
(3) 営業時間外、休業日の出着艇はできない。
(4) 本施設は月ごとに定休日を定めることが出来るものとし、メンテナンスなどの理由で▇▇・冬季・
年末年始に数日間の休館日を設けることがある。
第 8 条(自己管理責任)
(1)会員及び利用者は、海や山などの気象条件や自然環境などによる事故や怪我や病気、道具の破損や紛失などの危険を伴う活動であることを認識し自己の責任において安全管理、健康管理に十分な注意を払う事とする。万が一、病気、負傷事故、死亡事故などが発生した場合においても、その原因のいかんを問わず、エバーリゾート及び全ての関係者に対する責任の一切を免除する事とする。
(2)会員及び利用者は施設・用具・機材・備品の利用中、自己の責任に帰すべき事由によりエバーリゾートまたは第三者に損害を与えた場合は、その利用者が全ての賠償責任をおうものとする。
(3)エバーリゾートは、自己の責任に帰すべき事由による利用者の人的若しくは物的破損等について、本施設が加盟する保険で保険金を受給することが可能な場合に限り、その受給範囲においてのみその補
償支払いを行う場合がある。ただし、その判定については一切の異議申し立てをしない物とする。また、その範囲を超える補償を望まれる場合は任意での損害保険への加入を推奨する。
第 9 条(エバーリゾート キャプテン権限)
エバーリゾートは施設の運営指揮等につき、これを行うキャプテンをスタッフより指名し、このキャプテンの権限については以下の通りとする。
(1) 本規約に規定した事項及び施設の運営指揮等に関する一切の権限を有する。
(2) 人命尊重を主旨とし諸状況(荒天等)を考慮し、出艇を禁止できる。(艇庫会員の自艇出艇の場合
も同様。)
(3) 艇の安全性(整備不良等)に欠陥がある場合やライフジャケットの未装備等の場合は出艇を禁止できる。(艇庫会員の自艇出艇の場合も同様。)
(4) 会員及び利用者が他の会員、利用者、第三者及び施設運営者に著しく迷惑を及ぼし、又は本規約に違反した場合はその会員及び利用者に施設の利用を停止することができる。
(5) 緊急の場合、利用者の艇に立ち入ることができる。(艇庫会員の自艇出艇の場合も同様。)
(6) 艇庫会員が自艇の修繕などを行う場合、事前にキャプテンの承諾を得る。
(7) 会員及び利用者より救助の依頼連絡を受けた場合又は着艇時間の遅れの連絡、及び定時連絡がない等遭難及び事故が予想される場合、キャプテンは捜索及び海上保安庁その他必要個所へ救助の依頼連絡をし、これに関わる諸費用は全額会員及び利用者が負担する。
(8) 会員及び利用者より救助船舶の出艇を依頼された場合は、キャプテンが諸状況を判断し安全を思われる場合のみ出艇し、これに関わる諸費用は全額会員及び利用者が負担する。
(9) 本規約第 5 条に規定した施設の利用にあたり、利用規約に定めなき事項については事前にキャプテンの承諾を得る。
(10)その他エバーリゾート関連施設及び関連業務に関する措置については、そのつどキャプテンが定める。
第 10 条(禁止事項)
エバーリゾートは会員及び利用者に次の行為を禁止する。
(1) クラブ内での商業行為、政治・宗教活動、又はこれに類する行為。
(2) 利用者同士での無断でのヨット、ウィンドサーフィンボード、スタンドアップパドルボード、カヤック、ライフジャケット、ウェットスーツ等、その他本施設に関わる備品類の貸借、売買および譲渡の禁止。
(3) 本施設、クラブにおけるあらゆる活動中での他人への暴言、迷惑行為、異常行動、暴力行為等利用者に迷惑を及ぼす全ての行為の禁止。
(4) 海水浴場への艇の乗り入れ。
(5) エバーリゾート関連施設周辺路上への車両、艇の放置。
(6) 施設への危険物持ち込み。
(7) 施設内での喫煙。
(8) 施設内及び周辺路上、海岸への物品の放置。
(9) 機械、器具の無断使用。
(10) 漁労に従事している漁船及び魚網付近の航行。
(11) 神奈川県条例に基づく魚介類(アワビ、▇▇▇▇)の採取。
(12) 近隣居住者の安眠妨害となるような早朝、夜間の施設の利用。
(13) 施設内での運営者指定業者以外の艇の修理、修繕。
(14) その他キャプテンが禁止した事項。
第 11 条(遵守事項)
自艇、クラブ艇及び他艇との安全航行を主旨とし、海上諸法規の定めを遵守する。また、各アクティビティの「中級スクール」を修了し、なおかつ各アクティビティの規定する回数の活動経験を有している者もしくは、それと同等以上のスキルを有している事を当クラブが認めた者にのみ、海、砂浜でのマナー・トラブル対処法をご理解いただいた上で、当クラブのインストラクターの同伴を伴わず、団体、もしくは単独で活動を行うことを可能とする。
(a) 悪天候時は速やかに近くの安全な岸に避難すること。
(b) 漁船には近づかず、また漁師が仕掛けた網、ブイ等には係留しないこと。
(c) クラブ艇の事故、物品の破損については全て利用者自身で責任を負い対処すること。クラブ艇や本施設を破損した場合は、必ず原状回復に要する費用をその利用者が負担する事とする。
(d) クラブ艇は次の方が気持ちよく使用できるよう使用後は真水で洗い所定の場所に返却すること。
(e) 海上での活動ならびツアーやスクールに参加する場合は必ずライフジャケットを着用すること。
(f) 海上での活動ならびツアーやスクールに参加する場合は必ず携帯電話等ラウンジエバーと連絡の取れる連絡手段を携帯すること。
(g) 活動できる水域は天候に応じてプログラム及び活動ごとに定められており必ず出艇前に確認すること。またエバーリゾートが定める利用者の技量に応じたルール、限定水域を厳守すること。
(h) エバーリゾートの会員専用スペースのご利用は原則会員のみに限定しています。その他の方の施設のご利用は別途定めるビジター料金をお支払い下さい。
(i) ごみは各自持ち帰ること。
(j) 会員がエバーリゾートの指定する水域でスクール・ツアー活動している場合で、天候が平常である場合においては無料でレスキューを行うものとします。但し、指定された水域外でのレスキューまたはスクール・ツアー以外の活動は有料となります。また、レスキューの出動はエバーリゾートで判断するものとし、利用者および第三者が判断できるものではないこととします。悪天候時には出動できない場合があることをご承知下さい。また、レスキューの出動が、必ずしも救命救助の成功を保証するものではないことをご承知下さい。
第 12 条(注意事項)
(a) オフショアの強い時や大波の時は沖に流されないよう注意する。
(b) スタボー優先。スタボー艇(右手が前で走る艇)の進路を妨げないようにすること。
(c) 風下艇優先。スタボー艇同士、ポート艇同士が接近した場合は、風下艇に優先権がある。
(d) ▇▇▇▇▇▇▇。サーファーとの距離を充分にとり近づかないこと。
(d_1) 逗子海岸ではウィンドサーフィン艇が最優先される。
(e) 優先順位はあるものの、危ない場面では事故を避けるため早めの対処をとること。
(f) 活動水域近くの岸壁、テトラポット、リーフ、岩礁には絶対に近づかないこと。
(g) 釣り舟、釣り人の 50m以内には絶対に近づかないこと。
(h) 活動に参加した際の写真や映像等ご提供いただいた個人情報はエバーリゾートが管理し、利用する場合がある事を承諾していただきます。
第 13 条(規約の変更)
エバーリゾートは必要に応じ、本規約を改正する事が出来る。改正した場合は、メンバーに通知し、改正通知を受けたメンバーはこれを遵守しなければならない。
第 14 条(規約外事項の処理)
本規約に定めのない事項が発生した場合は、海上法規の定めに従う他、エバーリゾート及びキャプテンがそのつど定める。
以上エバーリゾートメンバー利用規約を定め、メンバー及び利用者は本規約を遵守し又、本規約にのっとり海での安全及び施設利用の円滑を期するものとする。
本規約に同意し、遵守致します。
年 月 日
署名
