・ 外貨建て債券の利子の適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に LIBOR 等の指標金利を用いた一定の算式に従って計算されます。このため、利子の適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金利、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがありま す
<市場価格が変動するリスク>
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。xxの適用利率が固定利率の場合、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。xxの適用利率が変動利率の場合には、xxが変動するという特性から、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
<為替相場に関するリスク>
・ 外貨建て債券の円換算した価値は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変動することにより、為替相場が円高になる過程では下落し、逆に円安になる過程では上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・ 外貨建て債券の売買や償還金及びxxの決済に際して、日本円等の建て通貨以外の通貨での決済が予め取り決められている場合、売却時あるいは償還時等の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合には、償還金及びそのxxのその他の通貨への交換や送金ができない場合があります。
外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の業務、ま たは財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・ 外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、外貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用
状況の悪化等により、償還金やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部または一部を失ったり、償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還されることがあります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還された場合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面または投資額を下回るおそれがあります。
また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後のxxの支払いは切り下げられた額面に基づき行われることとなります。したがって、当初予定していたxxの支払いを受けられない場合があります。
・ 金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、外貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って額面の切下げ、xxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は外貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付がなされている債券については、当該発行体または本債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
・ 弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
その他のリスク
<適用利率が変動するリスク>
・ 外貨建て債券のxxの適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に LIBOR 等の指標金利を用いた一定の算式に従って計算されます。このため、xxの適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
<流動性に関するリスク>
・ 新興国通貨は、米国市場若しくは欧州xxxの特定の市場が取引の中心となっています。そのため、当社における新興国通貨建て債券の取引については、新興国以外の通貨建て債券に比べて流動性は低くなっています。
・ 外貨建て債券は、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。
企業内容等の開示について
・ 外貨建ての債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
無登録格付に関する説明書について
・ 当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、当社では原則として、そのxx支払日の前営業日またはxx支払日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
・ 外貨建て債券は、当社では原則として、その償還日の 4 営業日前までのお取引が可能です。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-0xx番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 48,323,132,501 円(2017 年 9 月 30 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、及び特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-0 第二証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
2018ᖺ 11☎ Ⓨ⾜q㘓㏣⿵┠ㄽぢ᭩
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ビー・エヌ・ピー・パリバ 2023 年 12 月 13 日満期 ブラジルレアル建社債(円貨決済型)(以下「本社債」という。)の元本および利息は円貨で支払われますが、当該円貨額は当該支払前に決定されるレアル/円為替参照レートによってブラジルレアル額を換算したものとなりますので、日本円とブラジルレアルの間の外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。
(注)発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記載しております。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-外 2-40
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成 30 年 11 月 12 日
【会社名】 ビー・エヌ・ピー・パリバ (BNP PARIBAS)
【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
(Chief Financial Officer)xxx・xxxxx
(Xxxx Xxxxxxxx)
投資家向け広報および財務情報の責任者
(Head of Investor Relations and Financial Information)xxxxx・xx・xxxxxx
(Xxxxxxxx xx Xxxxxxx)
【本店の所在の場所】 xxxxxxxx 0 xxxxxxx 00 xx
(00, xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx, Xxxxxx)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 x x x x
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
大手町パークビルディング
xxxxxx・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 x x x
【連絡場所】 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 5,000,000 ブラジルレアル(邦貨換算額 152,000,000 円)
(ただし、邦貨換算額は、1 ブラジルレアル=30.40 円(2018 年 11 月 8 日現在のPTAXレート終値としてブラジル中央銀行により発表されたブラジルレアル/円の換算レートの仲値の逆数)で換算されている。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成 30 年 3 月 14 日 |
効力発生日 | 平成 30 年 3 月 22 日 |
有効期限 | 平成 32 年 3 月 21 日 |
発行登録番号 | 30-外 2 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000 億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
30-外 2-1 | 平成 30 年 3 月 28 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-2 | 平成 30 年 4 月 3 日 | 2,195,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-3 | 平成 30 年 4 月 5 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-4 | 平成 30 年 4 月 11 日 | 216,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-5 | 平成 30 年 4 月 13 日 | 345,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-6 | 平成 30 年 4 月 17 日 | 723,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-7 | 平成 30 年 4 月 19 日 | 4,337,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-8 | 平成 30 年 4 月 20 日 | 900,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-9 | 平成 30 年 5 月 14 日 | 2,288,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-10 | 平成 30 年 5 月 14 日 | 2,382,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-11 | 平成 30 年 5 月 18 日 | 263,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-12 | 平成 30 年 5 月 18 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-13 | 平成 30 年 5 月 28 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-14 | 平成 30 年 6 月 1 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-15 | 平成 30 年 6 月 6 日 | 305,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-16 | 平成 30 年 6 月 6 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-17 | 平成 30 年 6 月 11 日 | 111,687,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-18 | 平成 30 年 6 月 13 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-19 | 平成 30 年 6 月 19 日 | 991,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-20 | 平成 30 年 6 月 19 日 | 12,582,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-21 | 平成 30 年 6 月 19 日 | 4,321,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-22 | 平成 30 年 6 月 19 日 | 6,926,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-23 | 平成 30 年 8 月 16 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-24 | 平成 30 年 8 月 16 日 | 900,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-25 | 平成 30 年 8 月 16 日 | 1,059,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-26 | 平成 30 年 8 月 17 日 | 1,285,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-27 | 平成 30 年 8 月 17 日 | 428,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-28 | 平成 30 年 8 月 17 日 | 804,726,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-29 | 平成 30 年 8 月 22 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-30 | 平成 30 年 8 月 22 日 | 1,046,000,000 円 | 該当事項なし |
30-外 2-31 | 平成 30 年 8 月 28 日 | 154,800,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-32 | 平成 30 年 8 月 31 日 | 280,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-33 | 平成 30 年 9 月 10 日 | 660,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-34 | 平成 30 年 9 月 13 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-35 | 平成 30 年 9 月 14 日 | 1,600,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-36 | 平成 30 年 9 月 14 日 | 2,000,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-37 | 平成 30 年 9 月 14 日 | 680,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-38 | 平成 30年 10月 5日 | 330,000,000 円 | 該当事項なし | |
30-外 2-39 | 平成 30 年 10 月 12 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
実績合計額 | 54,213,213,000 円 | 減額総額 | 0 円 |
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額)
445,786,787,000 円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||||
実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残高】
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行東京支店
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 xグラントウキョウ ノースタワー
目 次
頁 第一部【証券情報】 1
第1【募集要項】 1
第2【売出要項】 1
1【売出有価証券】 1
2【売出しの条件】 2
3【売出社債に関するその他の条件等】 3
【募集又は売出しに関する特別記載事項】 24
第3【第三者割当の場合の特記事項】 27
第二部【公開買付けに関する情報】 27
第xx【参照情報】 28
第1【参照書類】 28
第2【参照書類の補完情報】 28
第3【参照書類を縦覧に供している場所】 28
第四部【保証会社等の情報】 29
発行登録書の提出者が金融商品取引法第 5 条第 4 項
各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 30
有価証券報告書の提出日以後に発生した重要な事実の内容を記載した書類 31
事業内容の概要および主要な経営指標等の推移 65
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
(1)【売出社債(短期社債を除く。)】
銘 | 柄 | ビー・エヌ・ピー・パリバ 2023 年 12 月 13 日満期ブラジルレアル建社債(円貨決済型) (以下「本社債」という。)(注 1) | |||
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 | 5,000,000 ブラジルレアル (注 2) | 売出価額の総額 | 5,000,000 ブラジルレアル (注 2) | ||
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 1,000 ブラジルレアル | ||
償還期限 | 2023 年 12 月 13 日(ロンドン時間)(注 3) | ||||
利 | 率 | 額面金額に対して | 年 7.71%(注 4) | ||
売出しに係る社債 の所有者の住所および 氏名または名称 | 株式会社SBI証券 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x (以下「売出人」という。) | ||||
摘 | 要 | ビー・エヌ・ピー・パリバ(以下「発行会社」という。)により発行される非劣後長期社債について下記に記載のプログラムには、ムーディーズ・インベスターズ・サービスより「Aa3」、S&P グローバル・レーティングより「A」の格付がそれぞれ付与されている。本社債に関するその他の条件等については下記「3 売出社債に関 するその他の条件等」を参照のこと。 |
(注1)本社債は、発行会社により、発行会社のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムおよび下記注 5 に記載
の代理人契約に基づき、2018 年 12 月 12 日に発行される予定である。本社債は、ユーロ市場において募集される。本社債が金融商品取引所に上場される予定はない。
(注2)ユーロ市場で募集される本社債の券面総額は、5,000,000 ブラジルレアルである。本社債の満期償還は、額面金額である 1,000 ブラジルレアルをレアル/円為替参照レート(下記「3 売出社債に関するその他の条件等」に定義される。)で換算した円貨額によりなされる。本書において、「ブラジルレアル」および「レアル」は、ブラジル連邦共和国の法定通貨であるブラジルレアルをいう。
(注3)期限前償還については下記「3 売出社債に関するその他の条件等、社債の要項の概要、2. 償還および買入れ」を参照のこと。
(注4)本社債の利息の支払は、該当するブラジルレアル額をレアル/円為替参照レートで換算した円貨額によりなされる。本社債の利息は、2018 年 12 月 13 日(同日を含む。)から発生する。
(注5)本社債は、発行会社としてのビー・xx・xx・xxx、ルクセンブルクの上場代理人、主支払代理人および名義書換代理人としてのビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ、ルクセンブルク支店(以下「主支払代理人」および「名義書換代理人」という。これらの用語には、主支払代理人または名義書換代理人としての承継人を含むものとする。)、登録機関としてのビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ、ルクセンブルク支店(以下「登録機関」という。この用語には、登録機関の承継人を含むものとする。)ならびに契約において指名されるその他の支払代理人および名義書換代理人(主支払代理人とともに、以下「支払代理人」および「名義書換代理人」という。これらの用語には、追加のまたはその承継人である支払代理人または名義書換代理人を含むものとする。)の間で 2018 年 7 月 5 日頃に締結された改訂書換代理人契約(以下「代理人契約」という。この用語には、随時更新または補足される代理人契約を含むものとする。)に従い、代理人契約の利益を享受して発行会社により発行される社債券(以下「本社債券」といい、この用語は、(ⅰ)包括形式によりxxされる本社債券(以下「包括社債券」という。)に関して、当該本社債券の指定通貨における最低の指定券面額の単位(適用ある最終条件書に規定する。)、(ⅱ)包括社債券との交換(または一部交換)により発行される確定社債券、および(ⅲ)包括社債券を意味する。)のシリーズの 1 つである。主支払代理人、登録機関および名義書換代理人を総合して「代理人」という。
本社債券の所持人(以下「本社債権者」という。)および利付無記名式確定社債券に付された利息の支払のための利札(以下「利札」という。)の所持人(以下「利札所持人」という。)は、代理人契約および適用ある最終条件書の諸条項のすべてについて通知を受けているものとみなされ、それらの利益を享受し、それらに拘束されるものである。下記「3 売出社債に関するその他の条件等、社債の要項の概要」における記載の一部は、代理人契約の詳細な条項の概要であり、その詳細な条項に基づくものである。代理人契約、英文目論見書(これには最終条件書の様式を含む。)および本社債の最終条件書の写しは、当該「社債の要項の概要、3.支払」に所定の主支払代理人の本店および支払代理人において入手することができる。
本社債権者および利札所持人は、2018 年 7 月 5 日頃に発行会社により発行された改訂書換約款(Deed of Covenant)
を享受する権利を有する。約款の原本は、ユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ(以下「ユーロクリア」という。)およびルクセンブルクのクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)を代表して共通預託機関により保管されている。
(注6)本社債につき、発行会社の依頼により、金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
発行会社により発行される非劣後長期社債について上記に記載のプログラムには、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」という。)より「Aa3」、S&P グローバル・レーティング(以下「S&P」という。)より「A」の格付がそれぞれ付与されている。これらの格付は直ちに上記に記載のプログラムに基づき発行される個別の社債に適用されるものではない。
ムーディーズおよび S&P は、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第 313 条第 3 項第 3 号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
ムーディーズおよび S&P については、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第 2 号)および S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第 5 号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx)の「信用格付事業」のページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」および S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxx/xxxxx/xxxx)の「ライブ ラ リ ・ 規 制 関 連 」 の 「 無 登 録 格 付 け 情 報 」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
2【売出しの条件】
売出価格 | 額面金額の 100% | 申込期間 | 2018 年 11 月 12 日から 2018 年 12 月 11 日まで |
申込単位 | 1,000 ブラジルレアル | 申込証拠金 | なし |
申込受付場所 | 売出人の日本における本店および各支店(注 1) | 受渡期日 | 2018年 12月 13日 (日本時間) |
売出しの委託を受けた者の住所および氏名または 名称 | 該当事項なし | 売出しの委託契約の内容 | 該当事項なし |
(注1)本社債の申込および払込は、売出人の定める「外国証券取引口座約款」(以下「約款」という。)に従ってなされる。各申込人は、売出人からあらかじめ約款の交付を受け、約款に基づく取引口座の設定を申込む旨記載した申込書を提出する必要がある。売出人との間に開設した外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
(注2)本社債は、欧州経済領域(以下「EEA」という。)におけるリテール投資家に対して募集され、売却され、またはその他の方法により入手可能とされることを意図したものではなく、また、募集され、売却され、またはその他の方法により入手可能とされてはならない。そのため、EEA におけるリテール投資家に対して本社債を募集し、売却し、またはその他の方法により入手可能とすることに関して、規則(EU)1286/2014(以下「PRIIPs 規則」という。)によって要求される重要情報書面は作成されておらず、したがって EEA におけるリテール投資家に対して本社債を募集し、売却し、またはその他の方法により入手可能とすることは、PRIIPs 規則に基づき不適法となることがある。ここに「リテール投資家」とは、(ⅰ)指令 2014/65/EU(その後の改正を含み、以下「第 2 次金融商品市場指令」という。)第 4(1)条第 11 号において定義されるリテール顧客、(ⅱ)指令 2002/92/EC(その後の改正を含む。)にいう顧客であって、第 2 次金融商品市場指令第 4(1)条第 10 号において定義される専門家顧客の資格を有していないものまたは(ⅲ)指令 2003/71/EC(その後の改正を含む。)において定義される適格投資家ではない者のいずれか(またはこれらの複数)に該当する者をいう。
3【売出社債に関するその他の条件等】
売出社債に関するリスク要因
本社債への投資のリターンは、日本円/ブラジルレアル間の為替レートの動向等により影響を受ける。かかるリスクに耐え、かつ、そのリスクを評価しうる経験豊富な投資家のみが、本社債の投資に適している。本社債への投資を予定する投資家は、本社債へ投資することが適当か否か判断する際に、主に以下のリスク要因を検討するべきである。
価格変動リスク
本社債の市場価格は、金利の動向およびその水準の変化ならびに金利の変動性(ボラティリティ)によって変動する。このため、本社債を途中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがある。
為替変動リスク
本社債の利息の支払は、ブラジルレアルによる固定利息の利息額をレアル/円為替参照レートで換算した円貨額でなされ、また本社債の元本の支払は、ブラジルレアル額をレアル/円為替参照レートで換算した円貨額でなされる。したがって、利払期日または満期前の各本社債の価値は、ブラジルレアルの金利や日本円/ブラジルレアル間の為替レートの変動を受けて、変動することがある。
期限前償還による再運用リスク
本社債は、満期償還日より前に期限前償還されることがある。この場合、期限前償還された金額を再運用するときの利回りが、仮に本社債が存続した場合の利回りを下回ることがある。
信用リスク
本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。
流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(購入)しようとするとき、需要(供給)がないため、有価証券を希望する時期または価格で売却(購入)することが困難となるリスクである。そのため、本社債も売却希望時に直ちに売却換金することが困難な場合がある。万一途中売却される場合、発行会社の信用力または知名度や市場環境等によって売却価格が投資元本を下回ることがある。
カントリーリスク
本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。
税務上の取扱い
日本の税務当局は本社債についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。下記「課税上の取扱い、(2)日本国の租税」を参照のこと。本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計顧問または税務顧問に相談する必要がある。
潜在的利益相反
計算代理人であるビー・エヌ・ピー・パリバは、本社債の発行会社である。場合によっては、発行会社としての立場と、本社債の計算代理人としての立場の利害が相反することがありうる。xx・xx・xx・xxxは、計算代理人としての職務をxxに遂行し、合理的な判断を下す義務を負っているが、このような潜在的な利益相反が起こりうることに留意する必要がある。
社債の要項の概要
1.利息
(a)各本社債は、2018 年 12 月 13 日(同日を含む。)から 2023 年 12 月 13 日(同日を含まない。)まで
の期間につきその額面金額に対し年 7.71 パーセントの利率による利息が発生し、額面金額 1,000 ブラジ
ルレアルの各本社債につき、毎年 6 月 13 日および 12 月 13 日(以下「利払期日」という。)にそれぞれ以下の算式に従って計算代理人により決定される円貨額(ただし、1 円未満は四捨五入する。)が支払われる。
38.55 ブラジルレアル×利率レアル/円為替参照レート
「利率レアル/円為替参照レート」とは、利払期日の直前の為替参照レート決定日に決定されるレアル/円為替参照レートをいう。
「為替参照レート決定日」とは、利払期日または満期償還日の 5 営業日前の日をいう。ただし、本社債が満期償還日前に償還されることとなり、かつ当該償還日が利払期日でない場合には、かかる期限前償還のために定められた日(同日を含まない。)に終了する期間に係る為替参照レート決定日は、かかる期限前償還のために定められた日の 5 営業日前の日とする。
「レアル/円為替参照レート」とは、為替参照レート決定日において、以下に従って計算代理人により決定されるレアル/円為替レートをいう。
(ⅰ)当該為替参照レート決定日の PTAX レート(かかるレートが利用可能な場合)のオファード・レートの逆数(1 ブラジルレアルあたりの円貨額として表示され、小数点第 3 位を四捨五入する。)。
(ⅱ)当該時点でPTAX レートを入手できない場合は、以下を参照して計算代理人により決定される。
(1)計算代理人が、誠実かつ商業的に合理的な方法により決定する米ドル/レアル為替レート(1米ドルあたりのブラジルレアル額として表示される。)および
(2)関連する為替参照レート決定日の午後 1 時(ロンドン時間)頃のブルームバーグのページ
「BFIX」に掲載される米ドル/円為替レートのビッドサイドの数値(以下「BFIX レート」という。)
(ⅲ)PTAX レートおよび BFIX レートのいずれも入手できない場合は、計算代理人は、その単独の裁量により、誠実かつ商業的に合理的な方法により、関連する為替参照レート決定日におけるレアル/円為替参照レートを決定する。
(ⅳ)ただし、当該為替参照レート決定日において為替レート乖離が発生していると計算代理人が決定した場合、レアル/円為替参照レートは、計算代理人により、その単独の裁量により、誠実かつ商業的に合理的な方法により決定されるものとする。
「PTAX レート」とは、為替参照レート決定日に関して、当該為替参照レート決定日の午後 1 時 15 分
(サンパウロ時間)頃までにブラジル中央銀行により発表され、ブラジル中央銀行のウェブサイト
(xxx.xxx.xxx.xxの「Cotações e boletins」を参照のこと。)に掲載される 1 円あたりのブラジルレアル額として表示されるレアル/円為替レートをいう。
「為替レート乖離」とは、BRL09 に関して、EMTA 会員への通知をもって、米ドル/レアル為替相場において活発に取引を行う定評あるマーケットメイカーである 7 社以上の関連会社でない EMTA 会員(そのうち 4 社以上が米ドル/レアルのオンショア直物市場の活発な参加者でなければならない。)の合理的かつ独立した判断(かかる判断は、EMTA レアル為替レート乖離対応手順に従い EMTA に通知される。)において、(ブラジルその他における為替レートのスプリット後の)レアル PTAX レート(BRL09)が、ブラジル国外で実行される、ブラジルレアルの米ドルへの交換を伴う標準的規模のホールセール金融取引に係る当該時点の実勢米ドル/レアル直物レートを反映しなくなった場合をいう。
「BRL09」とは、為替参照レート決定日に関して、当該為替参照レート決定日の午後 1 時 15 分(サンパウロ時間)頃までにブラジル中央銀行により発表され、ブラジル中央銀行のウェブサイト
(xxx.xxx.xxx.xxの「Cotações e boletins」を参照のこと。)に掲載される 2 営業日後の決済のための 1 米ドルあたりのブラジルレアル額として表示されるレアル/米ドルのオファード・レートをいう。
「EMTA」とは、エマージング・マーケット・トレーダーズ・アソシエーションをいう。
「営業日」とは、ロンドン、ニューヨーク、東京およびサンパウロにおいて、商業銀行および外国為替市場が支払の決済をし、一般取引(外国為替および外貨預金の取扱いを含む。)のため開業しており、
かつ欧州自動即時グロス決済システム(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) System)(以下「TARGET2 システム」という。)が稼動している日をいう。
「計算代理人」とは、ビー・エヌ・ピー・パリバをいう。
なお、利払期日が営業日でない場合には、当該利払期日は翌営業日(かかる翌営業日が翌月に属する場合には、直前の営業日)とする。なお、いかなる場合にも当該利払期日に支払われるべき利息の額について調整は行われない。
(b)利息は、毎月 30 日の 12 ヶ月で構成される 1 年 360 日を基準として計算されるものとし、1 ヶ月に満たない期間は、同基準によって計算される実際に経過した日数によるものとする。ただし、1 センターボ未満は四捨五入する。
(c)利息は本要項第 3 項の規定に従って支払われる。利息の発生は、本社債が償還される日(期限前に償還される日を含む。)に停止する。ただし、元本の支払が不当に留保または拒否された場合はこの限りでないものとし、かかる場合には、(ⅰ)当該本社債に対して支払われるべき全額および/または交付されるべき資産が当該本社債の所持人またはその代理人により受領された日、ならびに(ⅱ)主支払代理人または当該資産を本社債権者に対し交付するために発行会社により任命された代理人が当該本社債の所持人に対し(本要項第 10 項に従い、または個別に)当該本社債に関して支払われるべき全額および/もしくは交付されるべき資産の受領を通知した日のいずれか早く到来した日まで(判決の前後を問わず)償還時に適用される利率による利息が引き続き発生する。
2.償還および買入れ
(a)満期償還
本書に記載の条件により満期償還日前に償還または買入消却されない限り、本社債は、以下の算式に従って計算代理人により決定された円貨額(ただし、1 円未満は四捨五入する。)で満期償還日に償還される。
1,000 ブラジルレアル×満期償還レアル/円為替参照レート
「満期償還レアル/円為替参照レート」とは、満期償還日の直前の為替参照レート決定日に決定されるレアル/円為替参照レートをいう。
「満期償還日」とは、2023 年 12 月 13 日をいい、当該日が営業日でない場合には、当該満期償還日は翌営業日(かかる翌営業日が翌月に属する場合には、直前の営業日)とする。
(b)税務上の理由による償還
(A)発行会社がフランスまたはその当局もしくはその領域内の法律もしくは規則の変更または公的解釈もしくは適用の変更の結果、本要項第 5 項に定める追加額を支払うことを要求される場合は、発行会社は、
その選択により、(本要項第 10 項に従い)本社債権者に対し 30 日以上 45 日前までに通知することにより(ただし、この通知は取消不能とする。)、期限前償還金額(以下に定義される。)に償還の日として定められた日までの利息を付して本社債の全部(一部のみは不可。)を償還することができる。ただ
し、本項に基づき通知される償還の日は、発行会社が当該税金を源泉徴収することなく支払を行うことのできる直近の日よりも前であってはならない。
(B)本要項第 5 項に定める発行会社による追加額支払の約束にかかわらず、本社債に関する支払期日において、フランス法により発行会社がかかる支払を行うことが許容されない場合には、発行会社は、主支払代理人に事前に通知し、また、(本要項第 10 項に従い)本社債権者に対し 7 日以上 45 日前までに通知することにより、期限前償還金額に償還の日として定められた日までの利息を付して本社債の全部(一部のみは不可。)を償還することができる。ただし、本項に基づき通知される償還の日は、発行会社が本社債に関して支払われるべき額の全額を支払うことができる直近の日よりも前であってはならず、また、かかる直近の日が既に経過している場合には、その日より後のできる限り早い日でなければならない。
(c)期限前償還
上記(b)、下記(f)および本要項第 6 項において、各本社債は、計算代理人が本社債のxx市場価格から関連費用を控除して決定する金額(以下「期限前償還金額」という。)に償還の日として定められた日または(場合により)本社債が支払われるべきものとなった日(いずれも同日を含まない。)までの利息を付して償還されるものとする。
1 年未満の期間につきこのような計算が行われる場合には、毎月 30 日の 12 ヶ月で構成される 1 年 360日を基準として計算されるものとし、1 ヶ月に満たない期間は、実際に経過した日数によるものとする。
(d)買入れ
発行会社は、いつでも、公開市場またはその他においていかなる価格にても本社債(ならびにそれに付された期日未到来の利札)を買入れることができる。
発行会社は、買入れた本社債を、適用ある法律および規則に従い保有および再販売するか、または消却することができる。
(e)消却
償還されたすべての本社債または消却することを前提に発行会社により買入れられたすべての本社債
(および確定社債券の場合は、それとともに呈示されたすべての期日未到来の利札)は直ちに消却されるものとし、その後は再発行または再販売されないものとする。
(f)アドミニストレーター・ベンチマーク事由による償還および調整
アドミニストレーター・ベンチマーク事由が発生した場合、発行会社は、その選択により、以下のいずれかの措置をとることができる。
(ⅰ)かかる事由または状況に対処するために適切であると発行会社が判断する本要項の条項の調整を行うよう計算代理人に対して指示する。かかる調整には、代替のベンチマークの選択、ならびに(該当する場合)かかる代替のベンチマークに関するエクスポージャーによる発行会社の増加費用の反
映等のための本要項の条項の調整および代替のベンチマークが複数の場合のベンチマーク間のエクスポージャーの配分規定の制定を含むが、これらに限られない。
(ⅱ)本要項第 10 項に従い、本社債権者に対し 10 日以上 30 日前までに通知することにより(ただし、この通知は取消不能とする。)、かかる通知期間の経過をもって、期限前償還金額に償還の日として定められた日または(場合により)かかる本社債が支払われるべきものとなった日(いずれも同日を含まない。)までの利息を付して本社債の全部(一部のみは不可。)を償還する。
疑義を避けるため、上記は、本要項の他の条項に影響を及ぼすことなく追加されるものである。(ⅰ)他の条項によればアドミニストレーター・ベンチマーク事由の対象となる事由もしくは事象に関連して他の結果が適用され得る場合、または(ⅱ)他の条項が本項(f)の条項と矛盾する場合には、発行会社は、その単独の絶対的な裁量により、いずれの条項が適用されるかを決定するものとする。
本項(f)において、以下の用語は以下の意味を有するものとする。
「アドミニストレーター・ベンチマーク事由」とは、ベンチマークに関して、計算代理人により決定されるベンチマーク修正・中止事由、非承認事由、却下事由または停止・撤回事由をいう。
「ベンチマーク」とは、BMR においてベンチマークとして定義されている数値であって、本社債に基づき支払われもしくは交付される金額または本社債の価値の全部もしくは一部がかかる数値を参照して決定されるものとして計算代理人により決定される数値をいう。
「ベンチマーク修正・中止事由」とは、ベンチマークに関して以下の事由が発生したかまたは発生する予定であることをいう。
(ⅰ)当該ベンチマークに重大な変更がなされること。
(ⅱ)当該ベンチマークの提供が、永久または無期限に停止または中止されること。
(ⅲ)規制機関またはその他の公的機関により当該ベンチマークの使用が禁止されること。
「BMR」とは、欧州連合ベンチマーク規制(規則(EU)2016/1011、その後の改正を含む。)をいう。
「非承認事由」とは、ベンチマークに関して、適用ある法律または規則に基づき、発行会社、計算代理人またはその他の法人が本社債に関する義務を履行するために要求される以下の事由に関して以下の事情が発生することをいう。
(ⅰ)当該ベンチマークまたは当該ベンチマークのアドミニストレーターもしくはスポンサーに関する許可、登録、認証、承認またはこれらと同等の決定もしくは認可が得られないことまたは得られる予定がないこと。
(ⅱ)当該ベンチマークまたは当該ベンチマークのアドミニストレーターもしくはスポンサーが公的登録簿に登録されないことまたは登録される予定がないこと。
(ⅲ)当該ベンチマークまたは当該ベンチマークのアドミニストレーターもしくはスポンサーが、本社債、発行会社、計算代理人または当該ベンチマークに適用ある法律上または規制上の要件を満たさないことまたは満たす予定がないこと。
「却下事由」とは、ベンチマークに関して、管轄権を有する関連当局またはその他の関連する公的組織が、本社債、当該ベンチマークまたは当該ベンチマークのアドミニストレーターもしくはスポンサーに関連して、発行会社、計算代理人またはその他の法人が本社債に関する義務を履行するために適用ある法律または規則に基づき要求される許可、登録、認証、承認またはこれらと同等の決定もしくは認可または公的登録簿への登録の申請を却下もしくは拒絶することまたは却下もしくは拒絶する予定であることをいう。
「停止・撤回事由」とは、ベンチマークに関する以下の場合をいう。
(ⅰ)管轄権を有する関連当局またはその他の関連する公的組織が、当該ベンチマークまたは当該ベンチマークのアドミニストレーターもしくはスポンサーに関連して、発行会社、計算代理人またはその他の法人が本社債に関する義務を履行するために適用ある法律または規則に基づき要求される許可、登録、認証、承認またはこれらと同等の決定もしくは認可を停止もしくは撤回することまたは停止もしくは撤回する予定であること。
(ⅱ)適用ある法律に基づき、公的登録簿への登録が発行会社、計算代理人またはその他の法人が本社債に関する義務を履行するために要求されているかまたは要求される予定である場合において、当該ベンチマークまたは当該ベンチマークのアドミニストレーターもしくはスポンサーがかかる登録簿から除外されることまたは除外される予定であること。
3.支払
確定社債券に関する元本および(もしあれば)利息の支払は(以下の規定に従い)当該本社債券または
(場合により)利札の支払代理人の所定の事務所への呈示または提出に対して行われるものとする。本社債に関するすべての利息および元本の支払は、米国(本要項において、この用語はアメリカ合衆国(州およびコロンビア地区およびその領地)を意味する。)外における当該本社債または利札の呈示または提出に対してのみ行われる。本社債に関する支払は、米国内の住所への郵便または米国内の所持人の維持する口座への送金の方法では行われない。
確定社債券に関する支払は(以下の規定に従い)所持人を受取人とする指定通貨の小切手、または所持人の選択により、および主支払代理人への 15 日前の通知により、支払受領者が指定通貨の国の主要金融センターにおける銀行に保有する指定通貨の口座への送金により行われる。
元本、利息等の支払をなすべき日の 2 営業日前に、当該日における指定通貨での支払を違法または不可能とする事由が生じていると計算代理人が誠実かつ商業的に合理的な方法により決定した場合には、発行会社は、本社債権者に対し可能な限り速やかに通知した上で、指定通貨による支払の延期または米ドルでの支払を行う。
包括社債券によりxxされる本社債に関する元本および(もしあれば)利息の支払は、上記に特定した方法、およびその他当該包括社債券に特定される方法にて、当該包括社債券の米国外の支払代理人の所定の事務所への呈示または(場合により)提出に対して行われる。当該包括社債券に対してなされた各支払
の元本の支払と利息の支払を区別した記録は、支払のために当該包括社債券の呈示を受けた支払代理人により、当該包括社債券に対して記録され、その記録は当該支払がなされたことの一応の証拠となるものとする。
該当する包括社債券の所持人は、その包括社債券によりxxされる本社債に関して支払を受領する権利を有する唯一の者であり、発行会社は、当該包括社債券の所持人またはその指定する者への支払により、支払われた各金額につき支払義務を免れる。本社債の特定の額面金額の所持人として、それぞれの場合に応じ、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクの帳簿に記載されている者は、それぞれの場合に応じ、発行会社から当該包括社債券の所持人またはその指定する者に対し支払われた各支払の各自の割当分について、専らユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクに対してのみ請求しなければならない。当該包括社債券の所持人以外のいかなる者も、その包括社債券に対して行われるべき支払に関して発行会社に対しいかなる請求権も有しないものとする。
確定社債券に関する支払のためには、確定社債券とともにそれに付されたすべての期日未到来の利札を呈示しなければならず、かかる呈示がなされない場合には、呈示されなかった期日未到来の利札に係る利息の総額(一部の支払しかなされない場合には、呈示されなかった期日未到来の利札に係る利息の総額に、一部の支払がなされた金額が本来支払われるべきであった金額に占める割合を乗じた金額)が控除される。かかる控除額は、当該支払に関する関連日(本要項第 5 項(b)に定義される。)から 10 年間は本要項第 7項に基づき当該利札が無効になっているか否かにかかわらず、または(それより遅い場合は)当該利札の支払期日から 5 年間は、呈示されなかった利札の呈示に対して上記の方法で支払われる。
いずれかの本社債券または利札に関する金員の支払期日が、支払日でない場合は、これらの所持人はその直後の支払日まで、支払われるべき金員の支払を受ける権利を有しないものとし、その遅延に関してはいかなる利息その他の金員の支払を受ける権利も有しないものとする。
本要項において、「支払日」とは、該当する呈示の場所ならびにロンドン、ニューヨーク、東京およびサンパウロにおいて、(本要項第 7 項に従うことを条件として)商業銀行および外国為替市場が支払の決済をし、一般取引(外国為替および外貨預金の取扱いを含む。)のため開業しており、かつ TARGET2 システムが稼動している日を意味する。
当初の主支払代理人およびその他の当初の支払代理人の名称およびこれらの所定事務所は以下に記載するとおりである。
主支払代理人
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ、ルクセンブルク支店
(BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch) ルクセンブルク、ルクセンブルク市 1855、J・F・ケネディ通り 60
(00, xxxxxx X.X. Xxxxxxx, 1855 Luxembourg, Luxembourg)
その他の支払代理人
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ
(BNP Paribas Securities Services)
フランス、パンタン 93500、ジェネラル・コンパン通り 3 番地、5 番地、7 番地
(0,0,0, xxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx)
発行会社は、支払代理人のいずれも随時変更または解任し、追加のまたは別の支払代理人を任命し、および/またはいずれかの支払代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有するものとするが、以下を条件とする。
(ⅰ)常に主支払代理人および登録機関が存在すること。
(ⅱ)発行会社の属する法域以外のヨーロッパ大陸内の法域に常に支払代理人が存在すること。
いかなる変更、解任、任命または所定の事務所の変更も 30 日以上 45 日以内の事前通知が本要項第 10項に従い本社債権者に対して行われた後にのみ効力を生ずるものとする(ただし、支払不能の場合を除くものとし、その場合は直ちに効力を生ずる。)。
本社債に関する支払は、常に(ⅰ)支払場所において適用される(本要項第 5 項の規定に影響しない)財務またはその他の法律および規則、(ⅱ)1986 年米国内国歳入法(以下「内国歳入法」という。)第 871 条 (m)に従い要求される源泉徴収または控除ならびに(ⅲ)内国歳入法第 1471 条(b)に記載の契約に従い要求
されるか、または内国歳入法第 1471 条から第 1474 条までの規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、
かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する(本要項第 5 項の規定に影響しない)法律に従って課される源泉徴収または控除に従うものとする。
さらに、発行会社は、本社債に関して支払われる金額に関して内国歳入法第 871 条(m)に従い要求される
源泉徴収または控除の金額を決定する際に、「配当同等物」(内国歳入法第 871 条(m)において定義される。)
の支払金額の 30 パーセントに相当する金額を源泉徴収することができるものとする。
米国の有価証券または米国の有価証券を含む指数を参照する本社債に関する支払は、70 パーセントの割合で再投資される米国の有価証券に係る配当を参照して計算することができる。かかる場合には、支払金額の計算において、かかる米国の有価証券に関する配当同等物(内国歳入法第 871 条(m)において定義され
る。)の 30 パーセントについて、発行会社が源泉徴収し、本社債権者が受領したとみなすことができるも
のとする。発行会社は、源泉徴収したものとみなされた第 871 条(m)の金額について、本社債権者に対していかなる金額も支払わない。
4.本社債の地位
本社債は上位優先債務であり、本社債および(該当する場合は)関連する利札は、発行会社の直接、無条件、無担保かつ上位の債務であり、現在および将来も常に以下の優先順位となる。
(a)相互間で、また他の上位優先債務との間において、同順位である。
(b)非上位優先債務に優先する。
(c)他の例外的に優先権を与えられる現在および将来の請求権に係る債務に劣後する。
適用ある法律に従い、発行会社の任意清算もしくは裁判上の清算(liquidation amiable ou liquidation judiciaire)、破産手続または発行会社に影響を及ぼすその他の類似の手続が行われた場合、本社債に基づく本社債権者の支払を受ける権利に係る債務は、(ⅰ)他の例外的に優先権を与えられる現在および将来の
請求権に係る債務に劣後し、また、(ⅱ)非上位優先債務に優先する。
「上位優先債務」とは、フランス通貨金融法典の L.613-30-3–I-3 条に記載される債務の範囲に含まれるかまたは含まれるものと表示される発行会社のすべての優先債務(本社債を含む。)または発行会社により発行されるその他の証券をいう。
「非上位優先債務」とは、フランス通貨金融法典の L.613-30-3–I-4 条に記載される債務の範囲に含まれるかまたは含まれるものと表示される発行会社のすべての優先(chirographaires)債務(非上位優先社債を含む。)または発行会社により発行されるその他の証券をいう。
5.課税
(a)源泉徴収税
発行会社またはその代理人により行われる本社債または利札に関する元本、利息およびその他の収益の支払は、フランスもしくは課税権限を有するその行政区域もしくは当局によりまたはこれらのために課され、徴収され、回収され、源泉徴収されまたは請求されることのある一切の租税、賦課金または公租公課を控除または源泉徴収することなく行われるものとする。ただし、かかる控除または源泉徴収が法律上必要とされる場合はこの限りではない。
(b)追加額
課税管轄によりまたは課税管轄のために何らかの控除または源泉徴収を行うことが要求される場合、発行会社は、法律により許容される限りにおいて、かかる源泉徴収または控除が要求されなかったならば本来本社債権者または(場合により)利札所持人が受領したであろう金額を受領することができるよう必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は、以下の支払に関して呈示された本社債または(場合により)利札に関しては支払われないものとする。
(ⅰ)その他の関連性がある場合
本社債または利札を所持しているという理由のみ以外に、課税管轄と何らかの関連があるとの理由で当該本社債または利札に関して公租公課を支払うべきである本社債権者もしくは(場合により)利札所持人またはその代理人により呈示された場合。
(ⅱ)関連日から 30 日を経過した日より後に呈示された場合
関連日から 30 日を経過した日より後に呈示された場合。ただし、本社債権者または(場合により)
利札所持人が関連日から 30 日目の日(かかる 30 日目の日が支払日であった場合)に本社債または利札を呈示すれば追加額の支払を受ける権利を有していたであろう場合は、この限りではない。
本項において、「課税管轄」とは、フランスまたは課税権限を有するその行政区域もしくは当局をいう。
本項において、本社債または利札に関する「関連日」とは、当該本社債または利札に関して、最初に支払期日の到来した日もしくは(支払われるべき金員が不当に留保もしくは拒否された場合)未払金額の全額が支払われた日、または社債券の発行された本社債の場合(他の日より早く到来する場合には)本社債権者に対し、本要項に従い本社債または利札が支払のためにさらに呈示された場合にはかかる支払がなされる旨(ただし、かかる支払が実際に行われた場合に限る。)が正式に通知された日から 7 日を経過した日をいう。
本要項における元本および/または利息への言及は、本項に基づき支払われる追加額への言及を含むとみなされる。
(c)フランスの非居住者である証明書
各本社債権者は、適用あるフランス税法の規定に従って、(支払代理人の所定の事務所で入手可能な様式によるまたはフランスの税務当局が随時指定するその他の様式による)フランスの非居住者である旨の証明書を提出するものとする。
6.債務不履行事由
本社債権者は、以下の事由が生じた場合(以下「債務不履行事由」という。)には、発行会社および主支払代理人に対し、本社債は、その期限前償還金額にて直ちに支払われるべき旨書面にて通知することができる。
(a)発行会社が、本社債またはその一部に関して支払うべき金員を支払期日に支払わず、当該支払期日から 30 日を経過してもなおその支払が行われない場合。
(b)発行会社が、本社債に基づくその他の義務を履行または遵守せず、本社債権者がかかる不履行につき主支払代理人に対して通知した後 45 日経過してもなおかかる不履行が治癒されない場合。
(c)発行会社が、支払を停止し、もしくは発行会社の裁判上の清算(liquidation judiciaire)もしくは
その事業の全部の譲渡(cession totale de l'entreprise)を命じる判決が下された場合、もしくは発行会社が同様の手続の対象となった場合、法的手続をとることなく発行会社がその債権者のための移転、
譲渡もしくはその他の取決めを行ったり、債権者との和議手続を行った場合、または発行会社により清算もしくは解散の決議がなされた場合。ただし、かかる手続が合併その他の組織再編成に関連して行われ、これにより発行会社のすべての資産が発行会社の活動を承継する別の法人に譲渡され、発行会社のすべての債務および負債(本社債を含む。)が当該法人によって引受けられる場合を除く。
7.時効
本社債に関する元本の支払に係る請求は、その支払期日より 10 年を経過した時に時効により無効となり、
(もしあれば)本社債に関する利息の支払に係る請求は、その支払期日より 5 年を経過した時に時効により無効となるものとする。
8.本社債券および利札の代り券の発行
本社債券(包括社債券を含む。)または利札が毀損、摩損、盗難、破損もしくは紛失した場合、代り券の発行に関連して発生する費用をその請求者が支払ったときは、発行会社が要求する証拠および補償の条件に従い、主支払代理人の所定の事務所にて代り券を発行することができる。毀損または摩損した本社債券または利札については代り券が発行される前に提出することを要する。本社債券または利札の消却および代り券の発行は、適用ある法律により要求される手続を遵守して行われるものとする。
9.追加発行
発行会社は、本社債権者または利札所持人の承諾なく、随時、本社債と同一の条件を有するか、または発行日、発行価格、最初の利息の金額および支払日ならびに/もしくは利息が発生する日を除くすべての点において同一の条件を有し、本社債と統合されて単一のシリーズを構成する社債を追加して発行することができるものとする。フランス法の下で、これらの追加社債は、その追加社債の条件として定められた場合、本社債と統合(assimilables)されるものとする。
10.公告
(a)本社債に関するすべての公告は、(ⅰ)ヨーロッパにて一般に発行されている主要な英字の日刊新聞(ファイナンシャル・タイムズであることが予定されている。)において一度掲載された場合に、または(ⅱ)金融市場機関の一般規則第 221-3 条および第 221-4 条に従って掲載された場合に、有効となる。当該公告は、その掲載日に行われたものとみなされ、または複数回もしくは異なる期日に掲載された場合は、その最初の掲載日に行われたものとみなされる。利札所持人は、すべての目的で、本要項に従い本シリーズの本社債権者に対して行われた公告の内容を通知されたものとみなされる。
(b)確定社債券が発行される時までは、本シリーズのすべての包括社債券(上場の有無を問わない。)の全部がユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために保管されている限り、当該シリーズに関してのみ、上記(a)に記載する公告に代えて、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクに対し、これらが本社債権者に対して連絡するよう通知を交付することができる。これらの通知は、当該通知がユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクに対して交付された日の 2 日後に本社債権者に対して行われたものとみなされる。
(c)いずれの本社債権者による通知も、関連する本社債券とともに、書面による通知を主支払代理人に預託することにより行われるものとする。本社債が包括社債券によりxxされている間は、本社債権者による通知は、それぞれの場合に応じ、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルク
を通じて主支払代理人に対し、主支払代理人およびユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクが承認する方法によって行われるものとする。
(d)(通知の方法を問わず)本社債権者に対するすべての通知は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクに対しても書面にて交付されるものとする。
11.社債権者集会、変更および放棄
代理人契約には、本社債、利札または代理人契約の条項を変更する特別決議による承認を含めて、本社債権者の利益に影響する事項を考慮するための社債権者集会の招集に関する規定が含まれている。社債権者集会は、発行会社または本社債の未償還額面総額の 5 パーセント以上を保有する本社債権者により招集することができる。社債権者集会において特別決議を可決するための定足数は、本社債の未償還額面総額の 50 パーセント以上を所持または代表する 1 名以上の者、またはその延会においては額面総額の割合を問
わずそのように所持または代表する 1 名以上の者であるものとする。ただし、本社債または利札の条項の変更(本社債の満期償還日もしくは利払期日、本社債に関して支払われるべき元本額もしくは利息の利率の引下げもしくは消却、または本社債もしくは利札の支払通貨の変更を含む。)がその議題に含まれる会議においては、特別決議の可決に必要な定足数は、本社債の未償還額面総額の 3 分の 2、またはその延会においては 3 分の 1 を所持または代表する 1 名以上の者であるものとする。代理人契約には、(ⅰ)代理人契約に従い適式に招集され開催された社債権者集会において、4 分の 3 以上の多数により可決された決議、 (ⅱ)本社債のその時点での未償還額面総額の 90 パーセント以上を保有する者によりもしくはかかる者の
ために署名された書面による決議、または(ⅲ)本社債のその時点での未償還額面総額の 4 分の 3 以上を保有する者によりもしくはかかる者のために決済システムを通じて付与される電子的承認(主支払代理人の満足する様式による。)の方法による承認は、いずれの場合も本社債権者による特別決議として効力を有すると規定されている。本社債権者によって可決された特別決議は、社債権者集会に出席したかどうかまたは議決権を行使したかどうかを問わず、すべての本社債権者および利札所持人を拘束するものとする。また、特別決議は、本社債の額面総額の 90 パーセント以上を保有する本社債権者により署名された場合には、書面により可決することができるものとする。
主支払代理人および発行会社は、本社債権者または利札所持人の承諾なく、以下の事項につき合意することができる。
(a)本社債権者の利益を著しく侵害しないものである本社債、利札または代理人契約の変更。
(b)形式的、軽微もしくは技術的性格であるか、瑕疵のある規定を是正、訂正もしくは補足するか、明白な誤謬もしくは疑う余地のない誤謬を是正、訂正もしくは補足するために行う、または発行会社が設立された法域における法律の強行規定を遵守するための本社債、利札または代理人契約の変更。
これらの変更は、本社債権者および利札所持人に対し拘束力を有するものであり、これらの変更は、その後実施可能な限り速やかに、本要項第 10 項に従って本社債権者に対して通知されるものとする。
疑義を避けるため、本項は、本要項第 2 項(b)および本要項第 2 項(f)の規定に服するものとする。
12.代理人
代理人契約に基づく行為において、代理人は発行会社の代理人としてのみ行為し、本社債権者または利札所持人に対しいかなる義務をも負わず、またはこれらとの代理もしくは信託関係も引き受けるものではない。ただし、(発行会社が本社債権者および利札所持人に対して本社債またはそれに対する利息の支払を行う義務に影響することなく)本要項第 7 項に基づく時効の期間の満了まで、主支払代理人により本社債の元本もしくはそれに対する利息の支払のために受領された資金を主支払代理人が本社債権者および/または利札所持人のために信託として保管することを除く。発行会社は、代理人契約に基づき発行会社に対して課される義務を履行し遵守することに合意する。代理人契約には、支払代理人の補償および一定の状況における責任の免除に関する条項が含まれ、これらのいずれも、発行会社およびその子会社と取引を行う権利を有し、本社債権者または利札所持人に対してかかる取引の結果生ずる利益につき説明する責任を負うものではない。
13.1999 年契約(第三者の権利)法
本社債は、本社債の条項を執行するための 1999 年契約(第三者の権利)法に基づくいかなる権利も付与するものではないが、これは同法とは別に存在しまたは行使可能な第三者の権利または救済には影響するものではない。
14.準拠法および管轄裁判所
(a)準拠法
代理人契約、約款、本社債および利札ならびに代理人契約、約款、本社債よりまたはこれらに関連して生じる契約に基づかない債務は、英国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(b)管轄裁判所
本社債および/もしくは利札よりまたはこれらに関連して(直接的または間接的に)生じるすべての紛争(本社債および/もしくは利札よりまたはこれらに関連して生じる契約に基づかない債務に関する紛争を含む。)(以下「紛争」という。)の解決には英国の裁判所が専属的管轄権を有し、発行会社は英国の裁判所の専属的管轄権を受け入れるものとし、各本社債権者は(本社債の取得により)英国の裁判所の専属的管轄権を受け入れたものとみなされる。本項において、発行会社は、紛争が不都合または不適切な裁判所に提起されたとの英国の裁判所に対する主張を放棄し、各本社債権者は(本社債の取得により)かかる主張を放棄したものとみなされる。
(c)送達代理人の任命
発行会社は、送達代理人として、現在ロンドン市 NW1 6AA、ヘアウッド・アヴェニュー10(10 Harewood Avenue, London NW1 6AA)に所在するビー・エヌ・ピー・パリバ、ロンドン支店(BNP Paribas, London branch)(Loan Administration Department 気付)を任命し、またビー・エヌ・ピー・パリバ、ロンドン支店が代理人でなくなった場合、または英国における登録を喪失した場合には、いかなる
訴訟手続に関しても英国における送達代理人として別の者を任命し、本要項第 10 項に従い直ちに本社債
権者に対して通知することを約束する。本項の内容は、法律により許容される他のいかなる方法による送達手続の権利にも影響を及ぼさないものとする。
15.包括社債券
本社債は、当初は無記名式包括仮社債券(以下「無記名式包括仮社債券」という。)の様式にて発行され、それはユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクの共通預託機関に対し、本社債の当初発行日と同日またはそれ以前に交付されるものである。本社債が無記名式包括仮社債券により表章されている間は、交換日(以下に定義される。)以前に行われるべき元本、(もしあれば)利息またはその他の金員の支払は、当該社債券における利益の実質的所有者が米国人でないまたは米国人に対する売却のために本社債を買入れた者でない旨の証明書(規定される様式に従う。)が、米国財務省規則に基づき、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクに対して交付されており、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクが、(受領した当該証明書に基づく)類似証明書を主支払代理人に対して交付している場合に限り、無記名式包括仮社債券の呈示に対して行われる。
無記名式包括仮社債券が発行された後 40 日目以降の日(以下「交換日」という。)に、その無記名式包括仮社債券の利益は、当該社債券に記載されるとおり、請求に応じて、無記名式包括仮社債券における利益の実質的所有者が米国人でない旨の証明書の交付と引換えに無記名式恒久包括社債券(以下「無記名式恒久包括社債券」という。)における利益と交換することができる。
無記名式恒久包括社債券に対する元本、(もしあれば)利息またはその他の金員の支払は、何ら証明書の必要なく無記名式恒久包括社債券の(それぞれの場合に応じ)呈示または提出に対してユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて行われる。
無記名式恒久包括社債券は、交換事由が発生した場合に、(無償にて)全部(一部は不可。)につき、相当する場合は利札を付して、無記名式確定社債券に交換される。ここにおいて、「交換事由」とは(ⅰ)債務不履行事由(本要項第 6 項に定義される。)が発生し継続した場合、(ⅱ)ユーロクリアおよびクリア
ストリーム・ルクセンブルクの双方が連続する 14 日間以上営業を行っていない(法定またはその他の休日による場合を除く。)、または事業を永久に停止する意図を発表しもしくは実際に事業を停止し、かつ、承継する決済制度が利用可能でないとの通知を発行会社が受けた場合、または(ⅲ)無記名式恒久包括社債券により表章される本社債券が確定様式であれば生じなかったような税務上の悪影響を受けた場合を意味する。発行会社は、交換事由が発生した場合は本要項第 10 項に従い速やかに本社債権者に対して通知するものとする。交換事由が発生した場合、(当該無記名式恒久包括社債券における利益の所持人の指示により行為する)ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクは、主支払代理人に対して通知して交換を要求することができ、上記(ⅲ)に記載する交換事由の発生の場合は、発行会社もまた、主支払代理人に対して通知して交換を要求することができる。これらの交換は、主支払代理人が最初の適切な通知を受領した日から 45 日以内に行われるものとする。
無記名式恒久包括社債券が無記名式確定社債券に交換される場合、かかる無記名式確定社債券は、最低指定券面額でのみ発行されるものとする。決済制度に基づき、指定券面額の整数倍でない金額の本社債を保有する本社債権者は、交換日までに、保有する本社債が指定券面額の整数倍となるよう、本社債を購入または売却する必要性が生じる可能性がある。
本社債券のいずれかがユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクのために保管される無記名式の包括社債券により表章される限り、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において、当該本社債券の特定の額面金額の所有者として(この点に関し、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクにより発行される、いずれかの者の口座に保有される当該本社債券の額面金額に関する証明書またはその他の文書は、重大な誤謬がない限り、すべての目的のために最終的かつ拘束力を有するものとする。)記帳されている者(ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを除く。)はそれぞれ、発行会社および代理人により、当該本社債券の額面金額に対する元本または利息の支払に関するものを除くすべての目的で当該本社債券のその額面金額の所有者として取り扱われるものとする。元本または利息の支払に関しては、当該包括社債券の所持人が、発行会社およびいずれの代理人によっても、当該包括社債券の条件に従って、当該本社債券の額面金額の所有者として取り扱われるものとする。
包括社債券により表章される本社債は、ユーロクリアおよび/もしくはクリアストリーム・ルクセンブルクまたは発行会社もしくは主支払代理人により承認されたその他の決済制度の規則および手続に従ってのみ移転することができる。
16.様式、券面額、権原および移転
本社債は、各本社債の額面 1,000 ブラジルレアルの無記名式で発行され、確定社債券が発行される場合には、連続番号が付される。かかる確定社債券は、利札が付されて発行される。ただし、確定社債券は、本要項第 15 項に記載のとおり一定の場合を除き発行されない。
以下に定める条件に従い、本社債および利札の権原は引渡しにより移転する。各利札の所持人は、その利札が本社債券に添付されているかどうかを問わず、その所持人の権能として、当該本社債券に含まれるすべての条項に従うものとし、それらに拘束されるものとする。発行会社および代理人は、適用ある法律により許容される限りにおいて、いかなる本社債券または利札の所持人をも(それらの本社債券または利札の支払期限が過ぎたか否かに関わらず、また本社債券面上への所有権等に関する記載、以前の本社債券の損失または盗難の通知に関わらず)すべての目的のためにその最終的所有者として取り扱うことができる。
17.ベイルインおよび損失吸収の認識
(a)承認
本社債を取得することにより、本社債権者(本項において、現在または将来における本社債の実質的保有者を含む。)は、以下の事項について承認、受諾、承諾および合意するものとする。
(A)関連破綻処理当局(以下に定義される。)によるベイルイン・損失吸収権限(以下に定義される。)
✰行使による影響に拘束されること。それにより、以下✰うち 1 つまたは複合的な影響または結果が生じることがある。
(ⅰ)支払額(以下に定義される。)✰全部または一部✰減額。
(ⅱ)本社債✰条件✰修正、改正または変更を含む、支払額✰全部または一部✰発行会社またはそ✰他
✰者✰株式、そ✰他✰有価証券または債務へ✰転換(およびかかる株式、有価証券または債務✰本社債権者に対する発行)。こ✰場合において、本社債権者は、本社債に基づく権利に代えて、かかる発行会社またはそ✰他✰者✰株式、そ✰他✰有価証券または債務を受け入れることに合意する。
(ⅲ)本社債✰消却。
(ⅳ)本社債✰償還期限✰修正もしくは変更または本社債に関して支払われる利息✰金額もしくは支払日✰修正(支払を一定期間停止することを含む。)。
(B)本社債✰条件は、関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限✰行使✰対象であり、そ✰効力を生じさせるために必要な場合には変更される可能性がある。
本要項において、「支払額」とは、そ✰時点までに消却そ✰他により支払義務が消滅していない本社債✰償還時に支払われる金額および発生したが未払✰利息をいう。
(b)ベイルイン・損失吸収権限
本要項において、「ベイルイン・損失吸収権限」とは、金融機関および投資会社✰再生および破綻処理制度に関する枠組を設定する 2014 年 5 月 15 日付✰欧州議会および欧州連合理事会✰指令 2014/59/ EU(以下「銀行再生および破綻処理指令」または「BRRD」といい、随時改定される。)✰置き換えに関するフランスにおいて有効な法律、規制、規則もしくは要件(2015 年 8 月 20 日付政令 2015-1024
(Ordonnance portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne en matière financière)(そ✰後✰改正を含み、以下「2015 年 8 月 20 日付政令」という。)、単一破綻処理メカニズムおよび単一破綻処理基金✰枠組において金融機関および投資会社✰破綻処理制
度に関する統一的な規則および手続を定めるとともに規則(EU)1093/2010 を改正する、2014 年 7 月 15日付✰欧州議会および欧州連合理事会✰規則(EU)806/2014(そ✰後✰改正を含み、以下「単一破綻処理メカニズム規則」という。)を含む。)またはそ✰他✰フランス法(それぞれ、それらに基づく指示、規則および基準を含む。)に基づき随時存在する権限であって、破綻処理後✰ベイルイン・ツール✰実行に関連するか否かを問わず、これに従い規制対象企業(またはかかる規制対象企業✰関連会社)✰債務が減額(一部または全部)、消却、停止、譲渡、変更もしくはそ✰他何ら✰方法によって修正されるか、または規制対象企業(またはかかる規制対象企業✰関連会社)✰有価証券がかかる規制対象企業もしくはそ✰他✰者✰株式、そ✰他✰有価証券もしくは債務に転換されるも✰をいう。
「規制対象企業」とは、2015 年 8 月 20 日付政令により改正されたフランス通貨金融法典 L.613-34 条
✰第 1 項に規定される企業をいい、金融機関、投資会社およびフランスにおいて設立されたそれら✰親会社または持株会社✰一部を含むも✰とする。
「関連破綻処理当局」とは、金融健全性監督・破綻処理機構(Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution)、単一破綻処理メカニズム規則に基づき設立された単一破綻処理委員会、または随時ベイルイン・損失吸収権限を行使することができるかもしくはかかる行使に参加することができるそ✰他✰
当局(単一破綻処理メカニズム規則第 18 条に基づく活動をする欧州連合理事会および欧州委員会を含む。)をいう。
(c)利息およびそ✰他✰支払額✰支払
発行会社に関して関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限が行使された後は、支払額✰支払または返済は、当該支払または返済が予定された日において発行会社またはそ✰グループ内✰他✰構成員に適用あるフランスおよび欧州連合において効力を有する法令に基づきかかる支払または返済が行われることが許されない限り、支払額✰支払期限は到来せず、支払または返済はなされないも✰とする。
(d)債務不履行事由✰不存在
発行会社に関する関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限✰行使に伴う本社債✰消却、支払額✰減額(一部または全部)、発行会社もしくはそ✰他✰者✰有価証券もしくは債務へ✰転換、または本社債に関する関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限✰行使✰いずれも、債務不履行事由またはそ✰他✰契約上✰義務✰不履行とはならず、本社債権者に救済(衡平法上✰救済を含む。)を受ける権利を与えるも✰ではなく、かかる救済はここに明示的に放棄されるも✰とする。
(e)本社債権者へ✰通知
本社債に関して関連破綻処理当局によりベイルイン・損失吸収権限が行使されたときは、発行会社は、可能な限り速やかに、本要項第 10 項に従って、本社債権者に対し、かかるベイルイン・損失吸収権限✰行使について通知するも✰とする。発行会社は、さらに、情報提供を目的として、かかる通知✰写しを主支払代理人に対して交付するも✰とするが、主支払代理人はかかる通知を本社債権者に送付する義務を負わない。発行会社によるかかる通知✰遅延または不履行は、ベイルイン・損失吸収権限✰有効性または執行可能性に影響を及ぼすも✰ではなく、上記(a)および(b)に記載された本社債へ✰効果に影響を及ぼすも✰ではない。
(f)主支払代理人✰職務
関連破綻処理当局によりベイルイン・損失吸収権限が行使された場合、発行会社および本社債権者(本社債✰実質的保有者を含むも✰とする。)は、関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限✰行使に関して、(ア)主支払代理人は本社債権者からいかなる指示を受ける必要もなく、(イ)代理人契約は主支払代理人に対していかなる職務を課すも✰でもないことに、ここに合意する。
上記にかかわらず、関連破綻処理当局によるベイルイン権限✰行使✰完了後に本社債が残存する場合
(例えば、ベイルイン権限✰行使✰結果が本社債✰元本✰部分的な減額に留まった場合)、代理人契約に基づく主支払代理人✰職務は、発行会社および主支払代理人が代理人契約✰修正に従い合意する範囲において、かかる完了後にも本社債に関して引き続き適用されるも✰とする。
(g)比例按分
支払額✰合計額を下回る金額について関連破綻処理当局がベイルイン・損失吸収権限を行使した場合、発行会社または関連破綻処理当局により主支払代理人が別途指示された場合を除き、ベイルイン・損失吸収権限に従い本社債に関して行われる消却、減額または転換は、按分計算で行われるも✰とする。
(h)完全条項
本項に記載される事項は、上記✰事項に関する完全な合意であり、発行会社および本社債権者と✰間
✰他✰契約、取決めまたは合意を排除するも✰である。
課税上✰取扱い
(1)フランス✰租税
以下は、本社債✰保有に関する一定✰フランス税効果✰概要である。
こ✰概要は、本社債を取得、保有または処分することに関連する可能性✰あるフランス税務上✰留意事項✰すべてを網羅的に記載したも✰ではない。こ✰概要は、本発行登録追補書類✰提出日(平成 30
年 11 月 12 日)現在において有効な法令に基づいており、したがって、当該日以降に効力を生じる法令
✰変更により影響を受ける可能性がある。源泉徴収税
以下は、発行会社✰株式を現在保有していないか、または発行会社と✰そ✰他✰関係を有しない本社債権者に関連する可能性✰ある一定✰源泉徴収税✰留意事項について✰概要である。
フランス共和国✰ 2009 年第 3 号改正金融法(loi de finances rectificative pour 2009 no.3)
(2009 年 12 月 30 日付 2009-1674 法)(以下「本法」という。)✰導入後、2010 年 3 月 1 日以後に発行された社債について発行会社によってなされる利息およびそ✰他✰収入✰支払には、当該支払がフランス国外における、フランス一般租税法第 238-0 条 A に定められた意味における非協調的な国または属領(Etat ou territoire non coopératif)(以下「非協調国」という。)においてなさ
れた場合を除き、フランス一般租税法第 125 条 AⅢに定められる源泉徴収税は課されない。当該社
債✰当該支払がフランス国外における非協調国においてなされる場合、フランス一般租税法第 125条 AⅢに基づいて 75 パーセント✰源泉徴収税が適用される(ただし、一定✰例外および適用される二重課税防止条約✰より有利な条項✰対象となる。)。2018 年 3 月 28 日にフランス政府により公表された法案が原案✰まま採択された場合、(ⅰ)フランス一般租税法第 238-0 条 A に定義された非協調国✰リストが拡大され、2017 年 12 月 5 日に採択された欧州連合理事会による決定(そ✰後✰
改正を含む。)✰別紙 1 に規定されるリスト(以下「EU リスト」という。)に記載された国および法域が含まれることになり、そ✰結果、(ⅱ)こ✰源泉徴収✰規制が、EU リストに含まれる特定✰国および法域に対して適用される。
さらに、フランス一般租税法第 238 条 A に基づき、当該社債✰利息およびそ✰他✰収入は、それらが非協調国において設立されもしくは住所を有している者に対して支払われもしくは生じた場合または非協調国に設立された金融機関に開設された口座へ支払われた場合、発行会社✰課税所得
✰控除対象とはならない。2018 年 3 月 28 日にフランス政府により公表された上記✰法案が原案✰まま採択された場合、こ✰規制は EU リストに含まれる特定✰国および法域に対して適用される。一定✰条件✰下では、かかる控除対象とならない利息およびそ✰他✰収入は、フランス一般租税法第 109 条に基づいてみなし配当とみなされる場合がある。そ✰場合、かかる控除対象とならない利
息およびそ✰他✰収入には、フランス一般租税法第 119 条✰ 2 第 2 項に基づき、(ⅰ)税務上✰フラ
ンス居住者ではない個人✰利益となる支払✰場合は 12.8 パーセント、(ⅱ)税務上✰フランス居住
者ではない法人✰利益となる支払✰場合は 30 パーセント(2020 年 1 月 1 日に開始する会計年度から適用されるフランス一般租税法第 219-I 条に記載される一般法人所得税率に合わせて調整される。)または(ⅲ)フランス国外における非協調国においてなされる支払✰場合は 75 パーセント(ただし、一定✰例外および適用される二重課税防止条約✰より有利な条項✰対象となる。)✰源泉徴収税が課される場合がある。
上記にかかわらず、ある社債✰発行✰主要な目的および効果が、非協調国における利息またはそ
✰他✰収入✰支払を認めるも✰ではなかったことを発行会社が証明できる場合には、かかる発行にはフランス一般租税法第 125 条AⅢに定められる 75 パーセント✰源泉徴収税✰規定およびフランス一般租税法第 238 条A に定められる不控除に関する規定✰いずれもが適用されないと規定されてい
る(以下「本例外」という。)。フランス✰税務公報( Bulletin Officiel des Finances
Publiques-Impôts ) ( BOI-INT-DG-20-50-20140211 no. 550 お よ び 990 、 BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40-20140211 no. 70 お よ び 80 な ら び に
BOI-IR-DOMIC-10-20-20-60-20150320 no. 10)に基づき、社債が下記✰いずれかに該当する場合、発行会社はかかる社債✰発行✰目的および効果に係る証拠を提示することなく、かかる社債✰発行について本例外が適用される。
(ⅰ)フランス通貨金融法典 L.411-1 条に定められた意味における公募によって勧誘される場合または非協調国以外✰国において募集に相当するも✰によって勧誘される場合。「募集に相当するも✰」とは、外国✰証券市場当局へ✰募集書類✰登録または提出が必要となる勧誘を意味する。
(ⅱ)規制市場またはフランス共和国もしくは外国✰多国間証券取引システムにおける取引が承認されている場合(ただし、かかる市場またはシステムが非協調国に所在しておらず、かかる市場
✰運営が取引業者もしくは投資サービス業者またはそ✰他類似✰外国エンティティによって実
行されている場合に限る。(ただし、かかる取引業者、投資サービス業者またはエンティティが非協調国に所在しない場合に限る。))。
(ⅲ)そ✰発行時において、フランス通貨金融法典 L.561-2 条に定められた意味における中央預託機関もしくは証券✰受渡し✰ため✰システム✰運用機関または 1 以上✰類似✰外国預託機関もしくは運用機関✰提供する業務における取扱いが認められている場合(ただし、かかる預託機関または運用機関が非協調国に所在しない場合に限る。)。
本社債は、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて決済されるため、適用ある規則に基づく本免除を受けることができ、適用ある規則が将来変更される場合を除き、フランスにおける源泉徴収税および控除に関する規定✰いずれも本社債には適用されない。
一定✰例外を除き、フランス一般租税法第 125 条 AⅠに従い、税務上✰フランス✰居住者(domiciliés
fiscalement)である個人が受け取る利息および類似✰収入には12.8 パーセント✰源泉徴収税が課され、これはかかる支払がなされた年度に係る個人✰所得税額から控除される。社会税(一般社会拠出金、社
会保障債務返済拠出金およびそ✰他関連する拠出金)もまた、税務上✰フランス✰居住者である個人が受け取る利息および類似✰収入に対し、一律 17.2 パーセント✰源泉徴収税として課される。
(2)日本国✰租税
本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務または税務顧問に相談する必要がある。
本社債✰利息は、日本国✰税法✰定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるも✰と考えられる。日本国✰居住者が支払を受ける本社債✰利息は、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本国✰税法上 20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037
年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント✰地方税))✰源泉
所得税を課される(租税特別措置法第 3 条✰ 3、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。さらに、日本国✰居住者は、申告不要制度または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセン
ト(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント✰地方税))✰税率が適用される(租税特別措置法第 8 条
✰ 4、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。内国法人が支払を受ける本社債✰利息は、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本国✰税法上 15 パーセント(2037 年 12 月 31 日までは
15.315 パーセント)✰源泉所得税を課される。当該利息は課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定✰制限✰下で、日本国✰所得に関する租税から控除することができる。
本社債✰譲渡または償還による損益✰うち、日本国✰居住者に帰属する譲渡益または償還差益は、20パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント✰地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租
税特別措置法第 37 条✰ 11 第 1 項、第 2 項)。ただし、特定口座✰うち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国✰居住者が選択したも✰(源泉徴収選択口座)における本社債✰譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、そ✰場合✰源泉徴収税率は、申告分離課税における税率と同じである。また、内国法人に帰属する譲渡損益または償還差損益は、当該法人✰そ✰事業年度✰日本国✰租税✰課税対象となる所得✰金額を構成する。
日本国✰居住者は、本社債✰利息、譲渡損益および償還差損益について、一定✰条件で、他✰社債や上場株式等✰譲渡所得、利子所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことができる。
本社債に係る利息および償還差益ならびに本社債✰譲渡により生ずる所得で、日本国に恒久的施設を持たない日本国✰非居住者および外国法人に帰属するも✰は、日本国✰所得に関する租税は課されない。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
発行会社✰発行する社債に関するリスク要因
2014 年 7 月 2 日に、BRRD が施行された。
フランスにおける BRRD ✰施行は、2 つ✰主な法律において行われた。まず、銀行業務✰分離および規制に
関する 2013 年 7 月 26 日付銀行法(Loi de séparation et de régulation des activités bancaires)(2014 年 2 月 20 日付政令(Ordonnance portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière)による改正を含む。)(以下「銀行法」という。)が BRRD ✰施行を前提として制定された。次に、金融関連✰事項についてフランス法を EU 法に合致させるため、2015
年 8 月 20 日付政令により、銀行法を改正および補完する個々✰規定が導入された。BRRD に含まれる規定✰多くは、銀行法に含まれる規定と既に実質的に同じであった。フランスにおいて BRRD ✰大部分を施行するため、(ⅰ)再生計画、(ⅱ)破綻処理計画および(ⅲ)金融機関またはグループ✰破綻処理✰実現可能性✰評価基準に関する2015 年8 月20 日付政令✰規定を施行するため✰ 2015 年9 月17 日付法令2015-1160 および2015
年 9 月 11 日付✰ 3 つ✰指令(décret et arrêtés)が、2015 年 9 月 20 日付で公表された。
BRRD およびそれを施行する規定が金融機関(発行会社を含む。)に与える影響は現時点では明らかではないが、そ✰現在および将来における施行および発行会社へ✰適用、またはそれに基づく措置は、発行会社✰事業活動および財政状態ならびに本社債✰価値に重大な影響を及ぼす可能性がある。
BRRD ✰目的は、金融危機に早期に対処するため✰一般的な手法および権限を破綻当局に付与することにより、財務✰安定を確保し、(最終手段として利用されるべき)銀行✰ベイルアウトに際して納税者が負うことになる負担または損失を最小限にとどめることである。BRRD において当局(フランスにおいては、金融健全性監督・破綻処理機構(Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)(以下「ACPR」という。)ま
たは単一破綻処理委員会(以下「SRB」という。)✰いずれかとなる。)に付与される権限は、以下✰ 3 つ
✰カテゴリー、すなわち(ⅰ)潜在的な問題✰リスクを最小限にとどめるため✰準備段階および計画(準備および回避)、(ⅱ)初期段階✰問題✰場合における、破綻を回避するために早い段階で会社✰状況悪化を阻止
する権限(早期介入)ならびに(ⅲ)会社✰破綻による公益に関する懸念が示された場合における、会社✰重要な機能を維持し、納税者✰損失を可能な限り抑えながら、秩序立ててそ✰会社を再編または解散するため
✰明確な手法、に分類される。
さらに、単一破綻処理メカニズム規則により、破綻処理✰集権化が確立され、SRB および各国✰破綻処理当局に権限が委託された。
BRRD に基づき、破綻処理当局は、金融機関が実質的な破綻状態に陥ったとみなされる場合において、以下
✰すべてに該当するときは、当該金融機関に対し、破綻処理手続を開始し、破綻処理✰手法および権限を行使することができる。
(a)金融機関が破綻に陥っているかまたは陥る可能性がある場合(詳細については、下記(w)ないし(z)を参照✰こと。)。
(b)私的な措置により破綻を回避できる合理的な見込みがない場合。
(c)資本性証券に関連する場合を除き、破綻処理措置が必要かつ公益に適う場合。
「実質的な破綻状態」とは、以下✰いずれか✰状況をいう。
(ⅰ)破綻処理措置が取られる前に破綻処理✰条件が満たされているも✰と決定されたとき。
(ⅱ)資本性証券に関して破綻処理権限が行使されない限り、金融機関またはグループが破綻すると関係当局が決定したとき。
(ⅲ)金融機関が臨時✰公的な資金援助を必要としているとき。
金融機関は、(w)継続的な許認可✰要件に違反しているかもしくは近い将来に違反する可能性がある場合、 (x)資産が負債を下回っているかもしくは近い将来に下回る可能性がある場合、(y)期限が到来した債務✰ 支払ができないかもしくは近い将来に支払ができなくなる可能性がある場合、または(z)一定✰限定的な状 況を除き、臨時✰公的な資金援助を必要としている場合において、破綻に陥っているかまたは陥る可能性が あるとみなされる。
現在、BRRD には、以下に記載する 4 つ✰破綻処理手法および権限が規定されている。
(ⅰ)事業✰売却 - 破綻処理当局は、株主✰同意またはそ✰他適用される手続的要件に従うことなしに、企業✰売却またはそ✰事業✰全部もしくは一部✰売却を商業的条件で行うことを命じることができる。
(ⅱ)承継金融機関 - 破綻処理当局は、企業✰事業✰全部または一部を「承継銀行」(かかる事業✰全部または一部を転売目的で保有する公✰支配下にある企業)に譲渡することができる。
(ⅲ)資産分離 - 破綻処理当局は、減損資産または問題✰ある資産を長期的に管理および処理させるために、かかる資産を資産運用会社に譲渡することができる。
(ⅳ)ベイルイン - 破綻処理当局に、破綻金融機関✰無担保債権者✰債権額を減額する権限および破綻金融機関✰無担保債務(本社債を含む。)を株式(かかる株式は、本号に定める手法(以下「一般的ベイルイン・ツール」という。)✰適用による将来的な消却、移転または希釈化✰対象となり得る。)に転換する権限を付与する。
また、2015 年 8 月 20 日付政令により改正されたフランス通貨金融法典は、一般的ベイルイン・ツールが適用される例外的な状況であっても、(a)合理的な期間内に債務✰ベイルインを行うことができない場合、 (b)破綻処理中✰金融機関✰重要な機能および主要な業務を継続するために、一般的ベイルイン・ツールを適用しないことが不可欠かつ相当である場合、(c)欧州連合✰加盟国(以下「加盟国」という。)✰経済に深刻な混乱を引き起こし得る金融市場インフラを含む金融市場✰深刻な機能不全につながる悪影響✰拡大を防ぐために、一般的ベイルイン・ツールを適用しないことが不可欠かつ相当である場合、または(d)一般的ベイルイン・ツールを適用することによって価値✰破壊が起こり、一般的ベイルイン・ツールを適用しない場合よりも他✰債権者✰負担する損失が増大する場合には、関連破綻処理当局が、減額または株式転換に関する権限✰適用から一定✰債務を除外または一部除外することができる旨を規定している。したがって、関連破綻処理当局が一定✰適格債務✰除外または一部除外を決定した場合、かかる除外がなされなかった場合に他✰適格債務(場合により本社債権者に支払われるべき債務を含む。)に適用される減額または株式転換✰水準が、かかる除外を考慮して引き上げられる可能性がある。そ✰結果、かかる債務により吸収される
はずだった損失が他✰債権者に完全に移転されない場合、フランス✰預金保証・破綻処理基金(Fonds de
garantie des dépôts et de résolution)または加盟国によるそ✰他✰類似✰機関は、(ⅰ)適格債務により吸収されなかった損失を補填し、破綻処理中✰金融機関✰純資産価値をゼロまで回復するため、または(ⅱ)破
綻処理中✰金融機関✰株式もしくはそ✰他✰持分証券または資本性証券を購入することで資本✰再構成を行うため、出資額が当該金融機関✰総負債✰ 5 パーセントを超えないという要件を含む一定✰制限✰下で、破綻処理中✰金融機関に出資することができる。損失が残った場合は、最後✰手段として、追加的金融安定手法を通じた特別✰公的な資金援助を行う。かかる特別✰資金援助は、加盟国援助✰枠組に従って提供されなければならない。 BRRD に規定された権限は、発行会社を含む金融機関および投資会社✰運営方法✰みならず、一定✰状況においては、債権者✰権利にも影響を及ぼす。とりわけ、本社債は、一般的ベイルイン・ツール✰適用(償還期限✰変更といった本社債✰条件✰修正を含む。)を受けて減額(ゼロとなる場合を含む。)または株式転換✰対象となることがあり、本社債権者はそ✰投資✰一部または全額を失う結果となる可能性がある。したがって、発行会社に適用される BRRD またはそ✰行使✰示唆は、本社債権者✰権利、本社債へ✰投資✰価格もしくは価値または本社債に基づく義務を履行する発行会社✰能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
現在 BRRD に規定されている権限およびフランス通貨金融法典におけるそ✰実施は、発行会社を含む金融機関および大規模な投資会社(資本要求指令 4 により 730,000 ユーロ✰当初資本金を有することを義務づけられているも✰。)✰運営方法✰みならず、一定✰状況においては、債権者✰権利にも影響を及ぼすことが見込まれる。銀行同盟に参加する加盟国(フランスを含む。)にとって、単一破綻処理メカニズム(以下「SRM」という。)は、利用可能な措置✰範囲を完全に一致させているが、加盟国は、BRRD に規定される破綻処理✰目的および原則に準拠する限りにおいて、国家レベルで危機に対応するため✰追加的措置を導入する権限が認められている。
SRB は、ACPR と✰間で特に破綻処理計画✰詳細化について緊密に連携しており、単一破綻処理基金へ✰国から✰出資✰拠出✰条件が 2016 年 1 月 1 日までに満たされたため、同日から全面的な破綻処理権限を承継した。BRRD および BRRD を施行するフランス法✰規定✰発行会社へ✰全般的な影響を評価することはまだ不可能であり、そ✰施行または現在企図されている措置が本社債権者✰権利、本社債へ✰投資✰価格もしくは価値または本社債に基づく義務を履行する発行会社✰能力に悪影響を及ぼさない保証はない。
2014 年 11 月以降、欧州中央銀行(以下「ECB」という。)は、単一監督メカニズム(以下「SSM」という。)に基づき、ユーロ圏加盟国✰重要な金融機関✰健全性✰監督を引き受けてきた。さらに、ユーロ圏内✰銀行
✰破綻処理を確実に一致されたも✰とするため、SRM が導入された。上記✰とおり、SRM は SRB により運営される。単一破綻処理メカニズム規則✰第 5(1)条に基づき、SRM は、ECB による直接✰監督対象である銀行に対する、BRRD に基づき加盟国✰破綻処理当局に与えられた責任および権限を付与されている。かかる権限を行使する SRB ✰能力は、2016 年初めから有効となった。
発行会社は、SSM 規則✰第 49(1)条✰目的において重要監督対象法人に指定されており、これにより、SSM
✰関連では ECB ✰直接✰監督下にある。これは、発行会社が、2015 年に施行された SRM ✰対象でもあることを意味している。単一破綻処理メカニズム規則は、BRRD と同内容であり、SRB に各国✰関連破綻処理当局が利用可能なも✰と同等✰権限が認められるよう、そ✰大部分において BRRD を参照している。
さらに、破綻処理✰枠組✰導入により、破綻処理✰枠組✰対象となる金融商品✰流動性は、金融市場におけるストレス✰状態または状況に対して脆弱となる可能性がある。投資家は、発行会社✰有価証券に投資を行うことによる集中リスクについて、金融部門レベルでも評価されるべきことに留意すべきである。すなわち、投資家は、保有する発行会社✰有価証券について✰み考慮する✰ではなく、当該投資家が保有するベイルイン✰枠組✰対象となる金融機関により発行されたすべて✰有価証券についても考慮すべきである。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社✰概況及び事業✰概況等法第 5 条第 1 項第 2 号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(2017 年度)(自 平成 29 年 1 月 1 日 至 平成 29 年 12 月 31 日)
平成 30 年 6 月 29 日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
半期報告書及びそ✰添付書類
事業年度(2018 年度中)(自 平成 30 年 1 月 1 日 至 平成 30 年 6 月 30 日)
平成 30 年 9 月 28 日関東財務局長に提出
3【訂正報告書】
訂正報告書(上記 1 ✰有価証券報告書✰訂正報告書)を平成 30 年 7 月 27 日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類として✰有価証券報告書(訂正報告書を含む。)および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)✰「事業等✰リスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等✰提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成 30 年 11 月 12 日)まで✰間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社✰判断に重大な変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行東京支店東京都千代田区丸✰内一丁目 9 番 1 号グラントウキョウ ノースタワー
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし。
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Ⴀᴗ┈ | 10,352 | 10,394 | -0.4% | 11,206 | -7.6% | 32,356 | 32,629 | -0.8% |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -7,277 | -7,133 | +2.0% | -7,368 | -1.2% | -22,905 | -22,323 | +2.6% |
Ⴀᴗ⥲┈ | 3,075 | 3,261 | -5.7% | 3,838 | -19.9% | 9,451 | 10,306 | -8.3% |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -686 | -668 | +2.7% | -567 | +21.0% | -1,868 | -1,922 | -2.8% |
Ⴀᴗ┈ | 2,389 | 2,593 | -7.9% | 3,271 | -27.0% | 7,583 | 8,384 | -9.6% |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 139 | 150 | -7.3% | 132 | +5.3% | 433 | 538 | -19.5% |
ࡑࡢႠᴗእ㡯┠ | 288 | 230 | +25.2% | 50 | n.s. | 509 | 266 | +91.4% |
Ⴀᴗእ㡯┠ | 427 | 380 | +12.4% | 182 | n.s. | 942 | 804 | +17.2% |
⛯ᘬ๓┈ | 2,816 | 2,973 | -5.3% | 3,453 | -18.4% | 8,525 | 9,188 | -7.2% |
ἲே⛯ | -583 | -828 | -29.6% | -918 | -36.5% | -2,059 | -2,523 | -18.4% |
ᑡᩘᰴᖐᒓ⣧┈ | -109 | -102 | +6.9% | -142 | -23.2% | -382 | -332 | +15.1% |
ᰴᖐᒓ⣧┈ | 2,124 | 2,043 | +4.0% | 2,393 | -11.2% | 6,084 | 6,333 | -3.9% |
ࢥࢫࢺ/࣒ࣥ࢝⋡ | 70.3% | 68.6% | +1.7 pt | 65.8% | +4.5 pt | 70.8% | 68.4% | +2.4 pt |
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Ⴀᴗ┈ | 3,737 | 4,097 2,565 10,398 -46 10,352 | |||||
ᑐ๓ᖺྠᮇẚ | -1.3% | +4.3% | -3.5% | +0.3% | n.s. | -0.4% | |
ᑐ๓ᅄ༙ᮇẚ | -1.5% | -4.3% | -13.9% | -5.9% | n.s. | -7.6% | |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -2,531 | -2,473 | -1,884 | -6,889 | -388 | -7,277 | |
ᑐ๓ᖺྠᮇẚ | +0.3% | +6.1% | -0.7% | +2.1% | +1.5% | +2.0% | |
ᑐ๓ᅄ༙ᮇẚ | +3.2% | -2.4% | -4.4% | -1.0% | -5.3% | -1.2% | |
Ⴀᴗ⥲┈ | 1,205 | 1,624 | 680 | 3,509 | -434 | 3,075 | |
ᑐ๓ᖺྠᮇẚ | -4.5% | +1.6% | -10.6% | -3.1% | +20.4% | -5.7% | |
ᑐ๓ᅄ༙ᮇẚ | -9.9% | -6.9% | -32.5% | -14.2% | +71.4% | -19.9% | |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -251 | -486 | 49 | -688 | 2 | -686 | |
ᑐ๓ᖺྠᮇẚ | -19.2% | +38.1% | n.s. | +5.5% | n.s. | +2.7% | |
ᑐ๓ᅄ༙ᮇẚ | +22.4% | +49.0% | n.s. | +24.2% | n.s. | +21.0% | |
Ⴀᴗ┈ | 955 | 1,137 | 730 | 2,822 | -433 | 2,389 | |
ᑐ๓ᖺྠᮇẚ | +0.3% | -8.7% | -5.4% | -5.0% | +14.9% | -7.9% | |
ᑐ๓ᅄ༙ᮇẚ | -15.8% | -19.8% | -26.0% | -20.2% | +62.3% | -27.0% | |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 5 | 111 | 4 | 120 | 19 | 139 | |
ࡑࡢႠᴗእ㡯┠ | 0 | 153 | 0 | 154 | 134 | 288 | |
⛯ᘬ๓┈ | 960 | 1,401 | 734 | 3,095 | -279 | 2,816 | |
ᑐ๓ᖺྠᮇẚ | -1.8% | -19.7% | -5.6% | -11.5% | -46.9% | -5.3% | |
ᑐ๓ᅄ༙ᮇẚ | -15.2% | -8.2% | -26.3% | -15.3% | +38.7% | -18.4% | |
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Ⴀᴗ┈ | 3,737 | 4,097 2,565 10,398 -46 10,352 | |||||
๓ᖺྠᮇ | 3,786 | 3,928 | 2,658 | 10,372 | 22 | 10,394 | |
๓ᅄ༙ᮇ | 3,792 | 4,279 | 2,979 | 11,050 | 156 | 11,206 | |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -2,531 | -2,473 | -1,884 | -6,889 | -388 | -7,277 | |
๓ᖺྠᮇ | -2,524 | -2,330 | -1,897 | -6,751 | -382 | -7,133 | |
๓ᅄ༙ᮇ | -2,454 | -2,534 | -1,970 | -6,959 | -409 | -7,368 | |
Ⴀᴗ⥲┈ | 1,205 | 1,624 | 680 | 3,509 | -434 | 3,075 | |
๓ᖺྠᮇ | 1,262 | 1,598 | 761 | 3,622 | -361 | 3,261 | |
๓ᅄ༙ᮇ | 1,338 | 1,745 | 1,009 | 4,091 | -253 | 3,838 | |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -251 | -486 | 49 | -688 | 2 | -686 | |
๓ᖺྠᮇ | -310 | -352 | 10 | -652 | -16 | -668 | |
๓ᅄ༙ᮇ | -205 | -326 | -23 | -554 | -13 | -567 | |
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Ⴀᴗ┈ | 955 | 1,137 | 730 | 2,822 | -433 | 2,389 | |
๓ᖺྠᮇ | 952 | 1,246 | 772 | 2,970 | -377 | 2,593 | |
๓ᅄ༙ᮇ | 1,133 | 1,418 | 986 | 3,538 | -267 | 3,271 | |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 5 | 111 | 4 | 120 | 19 | 139 | |
๓ᖺྠᮇ | 22 | 140 | -2 | 160 | -10 | 150 | |
๓ᅄ༙ᮇ | -3 | 109 | 7 | 113 | 19 | 132 | |
ࡑࡢႠᴗእ㡯┠ | 0 | 153 | 0 | 154 | 134 | 288 | |
๓ᖺྠᮇ | 3 | 358 | 8 | 369 | -139 | 230 | |
๓ᅄ༙ᮇ | 1 | -1 | 3 | 4 | 46 | 50 | |
⛯ᘬ๓┈ | 960 | 1,401 | 734 | 3,095 | -279 | 2,816 | |
๓ᖺྠᮇ | 977 | 1,744 | 778 | 3,498 | -525 | 2,973 | |
๓ᅄ༙ᮇ | 1,132 | 1,526 | 996 | 3,654 | -201 | 3,453 | |
ἲே⛯ | -583 | ||||||
ᑡᩘᰴᖐᒓ⣧┈ | -109 | ||||||
ᰴᖐᒓ⣧┈ | 2,124 |
2018 ᖺ 1 - 9 ᭶ᮇ – ࢥᴗูᴗ⦼
ᅜෆᕷሙ㒊㛛 | ᅜ㝿㔠⼥ࢧ࣮ ࣅࢫ㒊㛛 | ࣮࣍ࣝࢭ ࣮ࣝࣂࣥ ࢟ࣥࢢ ᴗ | ᴗ㒊㛛 ྜィ | ࡑࡢᴗົ | ࢢ࣮ࣝࣉ ྜィ | ||
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 11,349 | 12,435 | 8,450 | 32,235 | 121 | 32,356 | |
ᑐ๓ᖺྠᮇẚ | -0.4% | +5.6% | -6.9% | -0.0% | -68.3% | -0.8% | |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -7,873 | -7,616 | -6,244 | -21,734 | -1,171 | -22,905 | |
ᑐ๓ᖺྠᮇẚ | +1.7% | +5.7% | -2.3% | +1.9% | +18.3% | +2.6% | |
Ⴀᴗ⥲┈ | 3,476 | 4,819 | 2,206 | 10,501 | -1,050 | 9,451 | |
ᑐ๓ᖺྠᮇẚ | -5.0% | +5.5% | -17.9% | -3.8% | +72.6% | -8.3% | |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -724 | -1,178 | 57 | -1,845 | -23 | -1,868 | |
ᑐ๓ᖺྠᮇẚ | -26.5% | +18.1% | -68.6% | +2.5% | -81.1% | -2.8% | |
Ⴀᴗ┈ | 2,752 | 3,641 | 2,264 | 8,656 | -1,073 | 7,583 | |
ᑐ๓ᖺྠᮇẚ | +3.0% | +1.9% | -21.1% | -5.0% | +47.0% | -9.6% | |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | -3 | 357 | 19 | 373 | 60 | 433 | |
ࡑࡢႠᴗእ㡯┠ | 2 | 211 | 5 | 218 | 291 | 509 | |
⛯ᘬ๓┈ | 2,751 | 4,209 | 2,288 | 9,248 | -723 | 8,525 | |
ᑐ๓ᖺྠᮇẚ | +0.6% | -3.7% | -21.2% | -7.6% | -12.0% | -7.2% | |
ἲே⛯ | -2,059 | ||||||
ᑡᩘᰴᖐᒓ⣧┈ | -382 | ||||||
ᰴᖐᒓ⣧┈ | 6,084 |
㐃⤖ᅄ༙ᮇᴗ⦼ࡢ᥎⛣ | |||||||
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
ࢢ࣮ࣝࣉ | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 10,352 | 11,206 | 10,798 | 10,532 | 10,394 | 10,938 | 11,297 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -7,277 | -7,368 | -8,260 | -7,621 | -7,133 | -7,071 | -8,119 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 3,075 | 3,838 | 2,538 | 2,911 | 3,261 | 3,867 | 3,178 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -686 | -567 | -615 | -985 | -668 | -662 | -592 |
Ⴀᴗ┈ | 2,389 | 3,271 | 1,923 | 1,926 | 2,593 | 3,205 | 2,586 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 139 | 132 | 162 | 175 | 150 | 223 | 165 |
ࡑࡢႠᴗእ㡯┠ | 288 | 50 | 171 | 21 | 230 | 33 | 3 |
⛯ᘬ๓┈ | 2,816 | 3,453 | 2,256 | 2,122 | 2,973 | 3,461 | 2,754 |
ἲே⛯ | -583 | -918 | -558 | -580 | -828 | -943 | -752 |
ᑡᩘᰴᖐᒓ⣧┈ | -109 | -142 | -131 | -116 | -102 | -122 | -108 |
ᰴᖐᒓ⣧┈ | 2,124 | 2,393 | 1,567 | 1,426 | 2,043 | 2,396 | 1,894 |
ࢥࢫࢺ/࣒ࣥ࢝⋡ | 70.3% | 65.8% | 76.5% | 72.4% | 68.6% | 64.6% | 71.9% |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
ࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣅࢫᴗ | 3(//C(/ࡢᙳ㡪ࢆ㝖ࡃ | ||||||
Ⴀᴗ┈ | 7,829 | 8,071 | 7,879 | 7,881 | 7,707 | 7,737 | 7,719 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -5,005 | -4,988 | -5,497 | -5,101 | -4,854 | -4,784 | -5,305 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 2,825 | 3,082 | 2,383 | 2,780 | 2,853 | 2,953 | 2,414 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -737 | -531 | -634 | -722 | -662 | -686 | -634 |
Ⴀᴗ┈ | 2,088 | 2,551 | 1,748 | 2,058 | 2,191 | 2,267 | 1,780 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 116 | 107 | 132 | 147 | 162 | 174 | 139 |
ࡑࡢႠᴗእ㡯┠ | 153 | 0 | 59 | 55 | 361 | 16 | 11 |
⛯ᘬ๓┈ | 2,357 | 2,658 | 1,939 | 2,261 | 2,714 | 2,457 | 1,930 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 53.2 | 53.0 | 52.8 | 51.4 | 50.9 | 50.7 | 50.6 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
ࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣅࢫᴗ | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 7,833 | 8,071 | 7,880 | 7,894 | 7,714 | 7,738 | 7,717 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -5,005 | -4,988 | -5,497 | -5,101 | -4,854 | -4,784 | -5,305 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 2,829 | 3,083 | 2,384 | 2,793 | 2,860 | 2,955 | 2,412 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -737 | -531 | -634 | -722 | -662 | -686 | -634 |
Ⴀᴗ┈ | 2,092 | 2,552 | 1,749 | 2,071 | 2,198 | 2,269 | 1,778 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 116 | 107 | 132 | 147 | 162 | 174 | 139 |
ࡑࡢႠᴗእ㡯┠ | 153 | 0 | 59 | 55 | 361 | 16 | 11 |
⛯ᘬ๓┈ | 2,361 | 2,659 | 1,940 | 2,273 | 2,721 | 2,458 | 1,927 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 53.2 | 53.0 | 52.8 | 51.4 | 50.9 | 50.7 | 50.6 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
ᅜෆᕷሙ㒊㛛㸦ࣇࣛࣥࢫࠊࢱࣜࠊ➴ࣝࢠ࣮࠾ࡼࡧࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡࡢࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢࡢ 100%ࢆྵࡴ㸧* PEL/CEL ࡢᙳ㡪 ࢆ㝖ࡃ | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 3,874 | 3,938 | 3,969 | 3,897 | 3,918 | 3,951 | 3,952 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -2,605 | -2,528 | -2,971 | -2,653 | -2,599 | -2,488 | -2,880 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 1,269 | 1,411 | 998 | 1,244 | 1,319 | 1,463 | 1,072 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -251 | -204 | -270 | -370 | -311 | -355 | -319 |
Ⴀᴗ┈ | 1,018 | 1,206 | 727 | 874 | 1,008 | 1,108 | 753 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 5 | -3 | -6 | 7 | 23 | 21 | 11 |
ࡑࡢႠᴗእ㡯┠ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
⛯ᘬ๓┈ | 1,024 | 1,205 | 723 | 882 | 1,034 | 1,130 | 769 |
䜴䜵䝹䝇䠃䜰䝉䝑䝖䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻㓄ศ䛥䜜䜛┈ | -67 | -73 | -65 | -70 | -64 | -78 | -61 |
ᅜෆᕷሙ㒊㛛⛯ᘬ๓┈ | 956 | 1,132 | 658 | 812 | 970 | 1,052 | 707 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 25.0 | 24.7 | 24.4 | 24.6 | 24.3 | 24.1 | 23.8 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
ᅜෆᕷሙ㒊㛛㸦ࣇࣛࣥࢫࠊࢱࣜࠊ➴ࣝࢠ࣮ࠊࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡࡢࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢࡢ 2/3ࢆྵࡴ㸧 | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 3,737 | 3,792 | 3,820 | 3,768 | 3,786 | 3,803 | 3,807 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -2,531 | -2,454 | -2,888 | -2,582 | -2,524 | -2,417 | -2,799 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 1,205 | 1,338 | 933 | 1,185 | 1,262 | 1,387 | 1,008 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -251 | -205 | -269 | -369 | -310 | -356 | -319 |
Ⴀᴗ┈ | 955 | 1,133 | 664 | 817 | 952 | 1,031 | 689 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 5 | -3 | -6 | 7 | 22 | 21 | 11 |
ࡑࡢႠᴗእ㡯┠ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
⛯ᘬ๓┈ | 960 | 1,132 | 659 | 825 | 977 | 1,053 | 705 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 25.0 | 24.7 | 24.4 | 24.6 | 24.3 | 24.1 | 23.8 |
❉ ࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢࡢႠᴗ┈ࡽ⛯ᘬ๓┈⮳ࡿ⾲♧㡯┠ࡢ 100% ࢆྵࡴ
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
ࣇࣛࣥࢫᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㸦ࣇࣛࣥࢫᅜෆࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ✰ 100%ࢆྵࡴ㸧❉ | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 1,575 | 1,593 | 1,595 | 1,554 | 1,592 | 1,607 | 1,618 |
࠺ࡕཷྲྀᜥ⣧㢠 | 900 | 875 | 891 | 888 | 904 | 886 | 909 |
࠺ࡕᡭᩘᩱ | 676 | 718 | 704 | 665 | 688 | 721 | 708 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -1,168 | -1,104 | -1,189 | -1,175 | -1,183 | -1,116 | -1,184 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 407 | 489 | 406 | 379 | 409 | 492 | 434 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -90 | -54 | -59 | -107 | -65 | -80 | -79 |
Ⴀᴗ┈ | 317 | 435 | 347 | 272 | 344 | 412 | 355 |
Ⴀᴗእ㡯┠ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
⛯ᘬ๓┈ | 318 | 437 | 346 | 272 | 344 | 412 | 356 |
䜴䜵䝹䝇䠃䜰䝉䝑䝖䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻㓄ศ䛥䜜䜛┈ | -38 | -39 | -39 | -38 | -36 | -40 | -39 |
ࣇࣛࣥࢫᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ⛯ᘬ๓┈ | 280 | 397 | 307 | 234 | 309 | 372 | 316 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.2 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
ࣇࣛࣥࢫᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㸦ࣇࣛࣥࢫᅜෆࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ✰ 100%ࢆྵࡴ㸧* PEL/CEL✰ᙳ㡪ࢆ㝖ࡃ** | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 1,571 | 1,593 | 1,594 | 1,541 | 1,585 | 1,606 | 1,620 |
࠺ࡕཷྲྀᜥ⣧㢠 | 896 | 875 | 890 | 876 | 897 | 885 | 912 |
࠺ࡕᡭᩘᩱ | 676 | 718 | 704 | 665 | 688 | 721 | 708 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -1,168 | -1,104 | -1,189 | -1,175 | -1,183 | -1,116 | -1,184 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 403 | 489 | 405 | 366 | 402 | 490 | 436 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -90 | -54 | -59 | -107 | -65 | -80 | -79 |
Ⴀᴗ┈ | 313 | 435 | 346 | 259 | 337 | 411 | 358 |
Ⴀᴗእ㡯┠ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
⛯ᘬ๓┈ | 314 | 436 | 345 | 259 | 337 | 411 | 358 |
䜴䜵䝹䝇䠃䜰䝉䝑䝖䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻㓄ศ䛥䜜䜛┈ | -38 | -39 | -39 | -38 | -36 | -40 | -39 |
ࣇࣛࣥࢫᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ⛯ᘬ๓┈ | 276 | 397 | 306 | 221 | 302 | 371 | 319 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.2 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
ࣇࣛࣥࢫᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㸦ࣇࣛࣥࢫᅜෆࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ✰ 2/3 ࢆྵࡴ㸧 | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 1,502 | 1,517 | 1,517 | 1,481 | 1,518 | 1,531 | 1,541 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -1,133 | -1,068 | -1,151 | -1,140 | -1,145 | -1,079 | -1,146 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 369 | 449 | 367 | 341 | 374 | 452 | 395 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -90 | -53 | -59 | -107 | -65 | -80 | -79 |
Ⴀᴗ┈ | 280 | 396 | 307 | 234 | 308 | 372 | 316 |
Ⴀᴗእ㡯┠ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⛯ᘬ๓┈ | 280 | 397 | 307 | 234 | 309 | 372 | 316 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.2 |
❉ ࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ✰Ⴀᴗ┈ࡽ⛯ᘬ๓┈⮳ࡿ⾲♧㡯┠✰ 100% ࢆྵࡴ
㸨㸨 PEL/CEL 㛵ࢃࡿᘬᙜ㔠㸸ᙜヱᘬᙜ㔠ࡣࠊࣇࣛࣥࢫ ᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ✰ ┈ ᙳ㡪 ࢆ ཬࡰࡍ ࡶ✰ ࡛࠶ࡾ ࠊఫᏯ✚❧㡸㔠ཱྀ ᗙ㸦 Plans Epargne Logement: PEL 㸧࠾ࡼࡧ ఫᏯ㡸㔠ཱྀᗙ 㸦 Comptes Epargne Logement: CEL㸧 ࡽ⏕ࡌࡿࣜࢫࢡࡘ࠸࡚ࠊཱྀᗙ✰Ꮡ⥆ᮇ㛫
యࢃࡓࡾタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
PEL/CEL✰ᙳ㡪 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | -2 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17
BNL ࣂ࣭ࣥ࢝ࢥ࣓ࣝࢩ࣮ࣞ㸦ࢱࣜᅜෆࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ✰ 100%ࢆྵࡴ㸧*
Ⴀᴗ┈ Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | 660 -439 | 698 -438 | 713 -480 | 732 -457 | 719 -445 | 729 -430 | 727 -469 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 221 | 259 | 233 | 275 | 274 | 299 | 258 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -131 | -127 | -169 | -218 | -203 | -222 | -228 |
Ⴀᴗ┈ | 90 | 132 | 63 | 57 | 71 | 77 | 30 |
Ⴀᴗእ㡯┠ | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⛯ᘬ๓┈ | 89 | 130 | 63 | 57 | 71 | 77 | 30 |
䜴䜵䝹䝇䠃䜰䝉䝑䝖䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻㓄ศ䛥䜜䜛┈ | -10 | -10 | -12 | -11 | -9 | -12 | -12 |
BNL ࣂ࣭ࣥ࢝ࢥ࣓ࣝࢩ࣮ࣞ⛯ᘬ๓┈ | 80 | 120 | 51 | 46 | 63 | 65 | 18 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
BNLࣂ࣭ࣥ࢝ࢥ࣓ࣝࢩ࣮ࣞ㸦ࢱࣜᅜෆࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ✰2/3ࢆྵࡴ㸧
Ⴀᴗ┈ | 638 | 675 | 691 | 710 | 699 | 707 | 706 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -427 | -427 | -470 | -447 | -434 | -420 | -460 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 211 | 248 | 221 | 263 | 265 | 287 | 247 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -131 | -127 | -170 | -217 | -203 | -222 | -228 |
Ⴀᴗ┈ | 80 | 122 | 51 | 46 | 62 | 65 | 18 |
Ⴀᴗእ㡯┠ | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⛯ᘬ๓┈ | 80 | 120 | 51 | 46 | 63 | 65 | 18 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
➴ࣝࢠ࣮ᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㸦➴ࣝࢠ࣮ᅜෆࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ✰ 100%ࢆྵࡴ㸧* | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 887 | 917 | 934 | 894 | 921 | 930 | 931 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -563 | -552 | -835 | -601 | -570 | -560 | -823 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 324 | 365 | 99 | 293 | 351 | 370 | 108 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | 4 | 2 | -6 | -15 | -23 | -28 | 1 |
Ⴀᴗ┈ | 328 | 367 | 93 | 278 | 328 | 343 | 109 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 8 | 1 | -3 | 2 | 17 | 6 | -4 |
ࡑ✰Ⴀᴗእ㡯┠ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
⛯ᘬ๓┈ | 336 | 368 | 92 | 281 | 347 | 351 | 106 |
䜴䜵䝹䝇䠃䜰䝉䝑䝖䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻㓄ศ䛥䜜䜛┈ | -19 | -23 | -13 | -19 | -18 | -25 | -10 |
➴ࣝࢠ࣮ᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ⛯ᘬ๓┈ | 317 | 345 | 79 | 262 | 329 | 325 | 96 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
➴ࣝࢠ࣮ᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㸦➴ࣝࢠ࣮ᅜෆࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ✰2/3ࢆྵࡴ㸧 | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 845 | 872 | 887 | 849 | 879 | 882 | 889 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -539 | -529 | -803 | -577 | -547 | -537 | -790 |
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ࣜࢫࢡ㈝⏝ | 4 | 0 | -4 | -14 | -23 | -28 | 1 |
Ⴀᴗ┈ | 309 | 344 | 80 | 259 | 309 | 317 | 99 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 8 | 1 | -3 | 2 | 17 | 6 | -4 |
ࡑ✰Ⴀᴗእ㡯┠ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
⛯ᘬ๓┈ | 317 | 345 | 79 | 262 | 329 | 325 | 96 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
❉ ࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ✰Ⴀᴗ┈ࡽ⛯ᘬ๓┈⮳ࡿ⾲♧㡯┠✰ 100% ࢆྵࡴ
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
䝹䜽䝉䞁䝤䝹䜽䜢ྵ䜐䛭䛾ᅜෆᕷሙ㒊㛛䠄䝹䜽䝉䞁䝤䝹䜽ᅜෆ䝥䝷䜲䝧䞊䝖䞉䝞䞁䜻䞁䜾䛾 100%䜢ྵ䜐䠅* | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 755 | 731 | 728 | 730 | 692 | 686 | 674 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -435 | -433 | -467 | -420 | -400 | -382 | -405 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 320 | 298 | 261 | 310 | 292 | 304 | 269 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -33 | -25 | -36 | -30 | -19 | -26 | -14 |
Ⴀᴗ┈ | 287 | 273 | 225 | 279 | 273 | 278 | 256 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | -3 | -3 | -2 | 5 | 5 | 14 | 14 |
ࡑ✰Ⴀᴗእ㡯┠ | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
⛯ᘬ๓┈ | 284 | 271 | 223 | 284 | 277 | 292 | 274 |
䜴䜵䝹䝇䠃䜰䝉䝑䝖䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻㓄ศ䛥䜜䜛┈ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
ࡑ✰ᅜෆᕷሙ㒊㛛⛯ᘬ๓┈ | 283 | 270 | 222 | 283 | 277 | 291 | 274 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
䝹䜽䝉䞁䝤䝹䜽䜢ྵ䜐䛭䛾ᅜෆᕷሙ㒊㛛䠄䝹䜽䝉䞁䝤䝹䜽ᅜෆ䝥䝷䜲䝧䞊䝖䞉䝞䞁䜻䞁䜾䛾 2/3 䜢ྵ䜐䠅 | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 752 | 728 | 725 | 727 | 690 | 683 | 671 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -433 | -431 | -464 | -419 | -399 | -381 | -403 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 319 | 297 | 260 | 309 | 291 | 303 | 269 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -33 | -25 | -36 | -30 | -19 | -26 | -14 |
Ⴀᴗ┈ | 286 | 272 | 225 | 278 | 272 | 277 | 255 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | -3 | -3 | -2 | 5 | 5 | 14 | 14 |
ࡑ✰Ⴀᴗእ㡯┠ | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
⛯ᘬ๓┈ | 283 | 270 | 222 | 283 | 277 | 291 | 274 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
❉ ࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ✰Ⴀᴗ┈ࡽ⛯ᘬ๓┈⮳ࡿ⾲♧㡯┠✰ 100% ࢆྵࡴ
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
ᅜ㝿㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛 Ⴀᴗ┈ | 4,097 | 4,279 | 4,060 | 4,126 | 3,928 | 3,935 | 3,909 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -2,473 | -2,534 | -2,609 | -2,519 | -2,330 | -2,367 | -2,506 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 1,624 | 1,745 | 1,451 | 1,608 | 1,598 | 1,568 | 1,404 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -486 | -326 | -365 | -353 | -352 | -331 | -315 |
Ⴀᴗ┈ | 1,137 | 1,418 | 1,086 | 1,254 | 1,246 | 1,237 | 1,089 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 111 | 109 | 137 | 141 | 140 | 153 | 128 |
ࡑ✰Ⴀᴗእ㡯┠ | 153 | -1 | 58 | 54 | 358 | 14 | 6 |
⛯ᘬ๓┈ | 1,401 | 1,526 | 1,281 | 1,449 | 1,744 | 1,405 | 1,222 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 26.8 | 26.5 | 26.6 | 26.7 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࣇࢼࣥࢫ Ⴀᴗ┈ | 1,387 | 1,381 | 1,354 | 1,280 | 1,222 | 1,220 | 1,201 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -639 | -672 | -725 | -639 | -575 | -579 | -634 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 748 | 709 | 629 | 641 | 647 | 641 | 568 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -345 | -265 | -276 | -271 | -273 | -225 | -240 |
Ⴀᴗ┈ | 403 | 443 | 353 | 369 | 375 | 415 | 328 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 21 | 8 | 15 | 19 | 21 | 30 | 20 |
ࡑ✰Ⴀᴗእ㡯┠ | 0 | -2 | 4 | 0 | 24 | 0 | 5 |
⛯ᘬ๓┈ | 424 | 450 | 373 | 389 | 420 | 445 | 353 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.3 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
Ḣᕞ࣭ᆅ୰ᾏἢᓊㅖᅜ㒊㛛㸦ࢺࣝࢥᅜෆࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ✰ 100%ࢆྵࡴ㸧* | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 562 | 614 | 581 | 581 | 573 | 590 | 592 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -381 | -402 | -416 | -414 | -403 | -420 | -424 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 181 | 212 | 165 | 167 | 170 | 170 | 168 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -105 | -55 | -70 | -62 | -60 | -70 | -67 |
Ⴀᴗ┈ | 76 | 157 | 96 | 105 | 110 | 100 | 101 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 43 | 43 | 41 | 49 | 47 | 53 | 48 |
ࡑ✰Ⴀᴗእ㡯┠ | 0 | -1 | 54 | 3 | 1 | -1 | 0 |
⛯ᘬ๓┈ | 119 | 199 | 191 | 158 | 159 | 152 | 150 |
䜴䜵䝹䝇䠃䜰䝉䝑䝖䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻㓄ศ䛥䜜䜛┈ | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 |
Ḣᕞ࣭ᆅ୰ᾏἢᓊㅖᅜ⛯ᘬ๓┈ | 118 | 199 | 191 | 157 | 158 | 151 | 149 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
Ḣᕞ࣭ᆅ୰ᾏἢᓊㅖᅜ㒊㛛㸦ࢺࣝࢥᅜෆࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ✰ 2/3 ࢆྵࡴ㸧 | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 561 | 612 | 579 | 579 | 571 | 588 | 590 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -380 | -401 | -415 | -413 | -401 | -419 | -423 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 180 | 211 | 164 | 167 | 170 | 169 | 167 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -105 | -55 | -70 | -62 | -60 | -70 | -67 |
Ⴀᴗ┈ | 75 | 156 | 95 | 105 | 110 | 99 | 100 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 43 | 43 | 41 | 49 | 47 | 53 | 48 |
ࡑ✰Ⴀᴗእ㡯┠ | 0 | -1 | 54 | 3 | 1 | -1 | 0 |
⛯ᘬ๓┈ | 118 | 199 | 191 | 157 | 158 | 151 | 149 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
❉ ࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ✰Ⴀᴗ┈ࡽ⛯ᘬ๓┈⮳ࡿ⾲♧㡯┠✰ 100% ࢆྵࡴ
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
ࣂࣥࢡ࢙࢘ࢫࢺ㸦⡿ᅜࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ✰ 100➉ࢆྵࡴ㸧❉ | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 634 | 731 | 683 | 738 | 734 | 762 | 761 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -457 | -488 | -495 | -483 | -482 | -513 | -556 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 177 | 243 | 188 | 255 | 251 | 249 | 205 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -35 | -5 | -20 | -20 | -32 | -38 | -22 |
Ⴀᴗ┈ | 141 | 239 | 168 | 235 | 219 | 211 | 183 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ࡑ✰Ⴀᴗእ㡯┠ | 153 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 |
⛯ᘬ๓┈ | 294 | 239 | 168 | 236 | 222 | 212 | 182 |
䜴䜵䝹䝇䠃䜰䝉䝑䝖䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻㓄ศ䛥䜜䜛┈ | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
ࣂࣥࢡ࢙࢘ࢫࢺ⛯ᘬ๓┈ | 286 | 232 | 162 | 230 | 217 | 206 | 177 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.7 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
ࣂࣥࢡ࢙࢘ࢫࢺ㸦⡿ᅜࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ✰ 2/3ࢆྵࡴ㸧 | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 618 | 716 | 669 | 724 | 720 | 748 | 748 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -449 | -480 | -487 | -475 | -474 | -505 | -548 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 169 | 236 | 182 | 249 | 246 | 243 | 200 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -35 | -5 | -20 | -20 | -32 | -38 | -22 |
Ⴀᴗ┈ | 134 | 232 | 162 | 229 | 214 | 206 | 178 |
Ⴀᴗእ㡯┠ | 152 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 |
⛯ᘬ๓┈ | 286 | 232 | 162 | 230 | 217 | 206 | 177 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.7 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
ಖ㝤㒊㛛 Ⴀᴗ┈ | 741 | 735 | 661 | 636 | 662 | 619 | 597 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -351 | -342 | -367 | -317 | -311 | -297 | -326 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 390 | 393 | 294 | 319 | 351 | 322 | 271 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | -1 | -1 |
Ⴀᴗ┈ | 390 | 394 | 294 | 324 | 352 | 321 | 271 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 38 | 46 | 75 | 53 | 63 | 55 | 54 |
ࡑ✰Ⴀᴗእ㡯┠ | 1 | 0 | 0 | 49 | 325 | 0 | 1 |
⛯ᘬ๓┈ | 429 | 440 | 369 | 425 | 740 | 376 | 326 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
࢙࢘ࣝࢫ㸤ࢭࢵࢺ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㒊㛛 Ⴀᴗ┈ | 791 | 834 | 795 | 907 | 753 | 760 | 773 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -654 | -639 | -614 | -675 | -569 | -567 | -576 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 137 | 195 | 181 | 233 | 183 | 193 | 198 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | -1 | -2 | 0 | -5 | 12 | 4 | 14 |
Ⴀᴗ┈ | 136 | 193 | 181 | 228 | 195 | 197 | 212 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 8 | 12 | 5 | 19 | 8 | 15 | 5 |
ࡑ✰Ⴀᴗእ㡯┠ | -1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 |
⛯ᘬ๓┈ | 143 | 206 | 187 | 248 | 208 | 226 | 217 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
❉ ࣉࣛ➴࣮ࢺ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ✰Ⴀᴗ┈ࡽ⛯ᘬ๓┈⮳ࡿ⾲♧㡯┠✰ 100% ࢆྵࡴ
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
࣮࣍ࣝࢭ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢᴗ㸦CIB㸧 Ⴀᴗ┈ | 2,565 | 2,979 | 2,906 | 2,626 | 2,658 | 3,197 | 3,223 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -1,884 | -1,970 | -2,389 | -1,883 | -1,897 | -1,988 | -2,506 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 680 | 1,009 | 517 | 744 | 761 | 1,209 | 717 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | 49 | -23 | 31 | -264 | 10 | 118 | 54 |
Ⴀᴗ┈ | 730 | 986 | 548 | 480 | 772 | 1,328 | 770 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 4 | 7 | 9 | 13 | -2 | 5 | 8 |
ࡑ✰Ⴀᴗእ㡯┠ | 0 | 3 | 2 | -1 | 8 | 15 | 0 |
⛯ᘬ๓┈ | 734 | 996 | 558 | 491 | 778 | 1,349 | 778 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 20.7 | 20.3 | 19.9 | 21.1 | 21.4 | 21.9 | 22.1 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢ㒊㛛 | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 930 | 1,015 | 904 | 1,050 | 948 | 1,176 | 991 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -597 | -596 | -691 | -603 | -546 | -590 | -691 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 334 | 418 | 213 | 447 | 402 | 586 | 299 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | 46 | 13 | 1 | -209 | 4 | 78 | 57 |
Ⴀᴗ┈ | 380 | 431 | 214 | 238 | 407 | 664 | 356 |
Ⴀᴗእ㡯┠ | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 19 | 7 |
⛯ᘬ๓┈ | 385 | 438 | 223 | 243 | 413 | 683 | 364 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 12.6 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
ࢢ࣮ࣟࣂ࣐࣮ࣝࢣࢵࢺ㒊㛛 | |||||||
Ⴀᴗ┈ | 1,132 | 1,447 | 1,498 | 1,073 | 1,234 | 1,523 | 1,754 |
࠺ࡕ FICC | 680 | 729 | 805 | 592 | 801 | 883 | 1,174 |
࠺ࡕᰴᘧ࠾ࡼࡧࣉ࣒ࣛࢧ࣮ࣅࢫ | 452 | 718 | 692 | 482 | 433 | 640 | 580 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -848 | -955 | -1,275 | -875 | -958 | -997 | -1,424 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 284 | 492 | 223 | 198 | 276 | 526 | 330 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | 3 | -37 | 28 | -57 | 6 | 39 | -3 |
Ⴀᴗ┈ | 287 | 455 | 251 | 142 | 281 | 565 | 327 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 0 | 1 | 1 | 5 | -6 | -1 | 0 |
ࡑ✰Ⴀᴗእ㡯┠ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
⛯ᘬ๓┈ | 287 | 457 | 252 | 147 | 281 | 567 | 326 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 8.0 | 8.4 | 8.7 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
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Ⴀᴗ┈ | 503 | 517 | 505 | 503 | 476 | 498 | 478 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -440 | -419 | -423 | -405 | -392 | -400 | -390 |
Ⴀᴗ⥲┈ | 63 | 98 | 82 | 98 | 84 | 97 | 87 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ⴀᴗ┈ | 63 | 100 | 83 | 100 | 84 | 99 | 87 |
Ⴀᴗእ㡯┠ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⛯ᘬ๓┈ | 62 | 101 | 83 | 100 | 84 | 99 | 88 |
㓄㈿㈨ᮏ㸦༑൨࣮ࣘࣟࠊᖺึ᮶㸧 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧 | 3Q18 | 2Q18 | 1Q18 | 4Q17 | 3Q17 | 2Q17 | 1Q17 |
ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ | |||||||
Ⴀᴗ┈ | -46 | 156 | 11 | 12 | 22 | 3 | 358 |
Ⴀᴗ㈝⏝࠾ࡼࡧῶ౯ൾ༷㈝ | -388 | -409 | -374 | -637 | -382 | -300 | -308 |
࠺ࡕᴗ⦅㈝⏝࠾ࡼࡧኚ㠉㈝⏝ | -267 | -275 | -211 | -456 | -222 | -168 | -110 |
Ⴀᴗ⥲┈ | -434 | -253 | -363 | -625 | -361 | -297 | 49 |
ࣜࢫࢡ㈝⏝ | 2 | -13 | -11 | 1 | -16 | -94 | -11 |
Ⴀᴗ┈ | -433 | -267 | -374 | -625 | -377 | -391 | 38 |
ᣢศἲ㐺⏝♫ᢞ㈨ᦆ┈ | 19 | 19 | 22 | 15 | -10 | 44 | 19 |
ࡑ✰Ⴀᴗእ㡯┠ | 134 | 46 | 110 | -33 | -139 | 2 | -8 |
⛯ᘬ๓┈ | -279 | -201 | -242 | -642 | -525 | -346 | 49 |
㐃⤖㈚ᑐ↷⾲ 㸫 2018 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥⌧ᅾ
(ঈս:Ⲯfiɮ~9) | 2018 ᒤ 9 ᴸ 30 ᰕ | 2018 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥(1) | |
㈨⏘ | |||
⌧㔠࠾ࡼࡧ୰ኸ㖟⾜㡸ࡅ㔠 | 206,738 | 178,433 | |
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ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ┠ⓗ᭷౯ドๆ | 193,411 | 130,326 | |
㈚ฟ㔠࠾ࡼࡧᡠዎ⣙ | 296,062 | 144,948 | |
ࢹࣜࣂࢸࣈ㔠⼥ၟရ | 241,176 | 229,896 | |
࣊ࢵࢪ┠ⓗࢹࣜࣂࢸࣈ | 10,962 | 13,721 | |
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㈇മᛶ㔠⼥ၟရ | 50,702 | 53,942 | |
㈨ᮏᛶ㔠⼥ၟရ | 2,341 | 2,330 | |
ൾ༷ཎ౯࡛ ᐃࡍࡿ㔠⼥㈨⏘ | |||
㔠⼥ᶵ㛵㈚ฟ㔠࠾ࡼࡧമᶒ | 25,708 | 20,356 | |
㢳ᐈ㈚ฟ㔠࠾ࡼࡧമᶒ | 744,632 | 731,176 | |
㈇മᛶ㔠⼥ၟရ | 70,744 | 69,426 | |
㔠ࣜࢫࢡ࣊ࢵࢪ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜✰ ᐃࡼࡿㄪᩚ | 2,379 | 3,064 | |
ಖ㝤άືಀࡿ㔠⼥ၟရ | 238,197 | 227,712 | |
ᙜᮇ࠾ࡼࡧ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ | 6,900 | 7,368 | |
ᮍ┈࠾ࡼࡧࡑ✰✰㈨⏘ | 99,834 | 92,961 | |
ᣢศἲᢞ㈨ | 5,759 | 6,221 | |
᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘࠾ࡼࡧᢞ㈨ື⏘ | 26,051 | 25,000 | |
↓ᙧᅛᐃ㈨⏘ | 3,615 | 3,327 | |
✰ࢀࢇ | 8,458 | 9,571 | |
༢KⴞⲴǼ؍ᴹǮȠ䶎⍱अ䋷⭓ | 557 | ||
㈨⏘ྜィ | 2,234,226 | 1,949,778 | |
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106,407 | 67,087 | ||
323,782 | 174,645 | ||
57,240 | 50,490 | ||
232,925 | 227,644 | ||
13,086 | 15,682 | ||
103,333 | 76,503 | ||
792,655 | 760,941 | ||
156,319 | 148,156 | ||
16,572 | 15,951 | ||
1,790 | 2,372 | ||
2,427 | 2,234 | ||
88,836 | 80,472 | ||
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㈨ᮏ┤᥋ㄆ㆑ࡉࢀࡿ㈨⏘࠾ࡼࡧ㈇മ✰ኚື | 124 | 1,787 | |
ぶ♫ᰴ㈨ᮏ | 99,876 | 99,426 | |
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㐃⤖㈨ᮏྜィ | 104,147 | 104,552 | |
㈇മ࠾ࡼࡧ㈨ᮏྜィ | 2,234,226 | 1,949,778 |
(1) 2018 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥⌧ᅾࠋIFRS 9 ࠾ࡼࡧ IFRS 15 ࢆ㐺⏝ᚋ
௦᭰ⓗ࡞ᴗ⦼ᣦᶆ㸦Alternative Performance Measures: APM㸧
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事業内容✰概要および主要な経営指標等✰推移
1.事業内容✰概要
ビー・エヌ・ピー・パリバは、フランス通貨金融法典第5款第1章(Code Monétaire et Financier, Livre V, Titre 1er)により金融業務を行うことを許可されているフランス✰株式会社である。
ビー・エヌ・ピー・パリバ・グループ✰業務✰概要は以下✰通りである。
リテール・バンキング事業およびサービス事業
リテール・バンキング事業およびサービス事業は、フランス国内外におけるリテール・バンキング・ネットワークおよび専門的な金融サービスを含んでいる。リテール・バンキング事業およびサービス事業は、国内市場部門および国際金融サービス部門に分類される。
国内市場部門
国内市場部門は、フランス(BDDF)、イタリア(BNL バンカ・コメルシアーレ)、ベルギー(ビー・エヌ・ピー・パリバ・フォルティス✰ブランドで運営しているベルギー国内リテール・バンキング)およびルクセンブルク(BGL ビー・エヌ・ピー・パリバ✰ブランドで運営している BDEL)からなるビー・エヌ・ピー・パリバ✰リテール・バンキング・ネットワークならびに4つ✰専門事業部門(アルバル(業務用車両✰リースおよびサービス)、ビー・エヌ・ピー・パリバ・リーシング・ソリューション(リーシング・ソリューションおよび資金調達ソリューション)、ビー・エヌ・ピー・パリバ・パーソナル・インベスターズ(オンライン貯蓄および仲介業)およびコント‐ニケル(オンライン銀行取引サービス))を含んでいる。
キャッシュ・マネジメントおよびファクタリング部門は、ホールセールバンキング部門
✰コーポレート・バンキングと協働して、「企業にとって唯一✰銀行」というコンセプト
✰下で法人顧客に提供されるサービス✰最終段階を担っている。また、ウェルス・マネジメントは、国内市場におけるプライベート・バンキング✰ビジネス・モデルを展開している。
部門横断型✰チームである「Partners in Action for Customer Experience(PACE)」
✰目的は、リテール事業によるより良い顧客経験価値✰提供を支援し、ビー・エヌ・ピー・パリバ・グループ全体に新たなビジネス・モデルを提案することにある。
ハロー・バンク!は、フランス、ベルギー、イタリア、ドイツおよびオーストリアにおけるビー・エヌ・ピー・パリバ・グループ✰ネット銀行であり、スマートフォンおよびタブレットで利用できるよう設計されている。コント‐ニケル✰買収により、ビー・エヌ・ピー・パリバ✰事業は、フランスにおける新たな銀行業務を含むようになるまでそ✰範囲を拡大した。現在、同行は多様な顧客基盤✰需要に適応した一連✰ソリューションを提供している。
国際金融サービス事業
国際金融サービス事業は、以下✰事業により構成され、個人、民間投資家、小規模企業および機関投資家といった幅広い顧客にサービスを提供している。
・海外リテール・バンキング事業:ユーロ圏外✰リテール・バンキング業務を取り扱い、
当該国において、個人、中小企業、小規模企業および法人にサービスを提供するため、ビー・エヌ・ピー・パリバ✰総合的なリテール・バンキング✰ビジネス・モデルを展開している。
・パーソナル・ファイナンス:セテレム、コフィノガまたはフィンドメスティック等✰有名ブランドを通じ、個人を対象とした融資✰ソリューションを提供している。
・ビー・エヌ・ピー・パリバ・カーディフ:人、プロジェクトおよび資産に保険をかけるため✰貯蓄および保障✰ソリューションを提供している。
・ウェルス&アセット・マネジメントにおける以下✰3つ✰主要な専門事業
・ビー・エヌ・ピー・パリバ・ウェルス・マネジメント
・ビー・エヌ・ピー・パリバ・アセット・マネジメント
・ビー・エヌ・ピー・パリバ・リアル・エステート
国際金融サービス事業は、ビー・エヌ・ピー・パリバ・グループにとって重要な発展地域であるアジア太平洋地域および南北アメリカにおいて確固たる地位を築いており、当該地域においてビー・エヌ・ピー・パリバ✰商品およびサービスを顧客に提供している。
ホールセールバンキング事業
ビー・エヌ・ピー・パリバ✰ホールセールバンキング事業は、資本市場業務、証券管理業務、資金調達業務、資金管理業務および財務アドバイザリー業務において、法人および機関投資家からなる2種類✰顧客フランチャイズに対し、オーダーメイド✰ソリューションを提供している。ビー・エヌ・ピー・パリバ✰ホールセールバンキング事業は、法人顧客および機関投資家✰間✰架け橋として、法人顧客✰資金調達ニーズを、投資機会を求める機関投資家へとつなぐことを目指している。
ホールセールバンキング事業✰合理化されかつ効率的な体制は、ビー・エヌ・ピー・パリバ✰法人顧客および機関投資家✰ニーズに応えるために設計されたも✰である。そ✰ため、ホールセールバンキング事業は、以下✰3つ✰主要事業を中心に構成されている。
・コーポレート・バンキング(各地域毎に独自✰組織を有する。)
・グローバル・マーケット(すべて✰資本市場業務を統括する。)
・証券管理事業
ホールセールバンキング事業は、以下✰3つ✰主要地域に区分されている。
・欧州・中東・アフリカ
・南北アメリカ
・アジア太平洋
2.主要な経営指標等✰推移
(1)ビー・エヌ・ピー・パリバ・グループ
(単位:百万ユーロ)
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年(注1) | 2013年 | |
営業収益 | 43,161 | 43,411 | 42,938 | 39,168 | 38,409 |
(単位:百万ユーロ)
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年(注1) | 2013年 | |
営業総利益 | 13,217 | 14,033 | 13,684 | 12,644 | 12,441 |
(単位:百万ユーロ)
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年(注1) | 2013年 | |
純利益(ビー・エヌ・ピー・パリバ・グループ) | 7,759 | 7,702 | 6,694 | 157 | 4,818 |
(単位:%)
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年(注1) | 2013年 | |
株主資本利益率(注2) | 8.9 | 9.3 | 8.3 | 7.7(注3) | 6.1 |
(単位:十億ユーロ)
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
時価総額 (12月31日現在) | 77.7 | 75.5 | 65.1 | 61.4 | 70.5 |
出典:ブルームバーグ
(注1) IFRIC解釈指針第21号✰適用により修正再表示された数値。
(注2) 株主資本利益率は、純利益(ビー・エヌ・ピー・パリバ・グループ)(ビー・エヌ・ピー・パリバにより発行された優先株式と同順位であり、会計上、配当として扱われる永久最劣後債✰利息に関する調整が行われる。)を、関連期間✰1月1日および12月31日✰平均株主資本(配当後✰数値であり、かつビー・エヌ・ピー・パリバにより発行された優先株式と同順位である永久最劣後債を除く。)で除して算出される。
(注3) 米国✰関係機関と✰包括的和解に関連する費用を除く。こ✰調整をしない場合✰1株当たり当期純利益は-0.07ユーロ、株主資本利益率は-0.1%であった。
(単位:ユーロ)
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
1株当たり純利益 (注1) | 6.05 | 6.00 | 5.14 | (0.07)(注6) | 3.68(注5) |
1株当たり純資産 (注2) | 75.1 | 73.90 | 70.95 | 66.61 | 65.00(注5) |
1株当たり配当金純額 | 3.02 | 2.70 | 2.31 | 1.50 | 1.50 |
配当率(%) (注3) | 50.0 | 45.0 | 45.0 | n.s. | 40.9(注5) |
株価 | |||||
最高値(注4) | 68.89 | 62.00 | 60.68 | 60.85 | 56.72 |
最低値(注4) | 54.68 | 35.27 | 44.94 | 45.45 | 37.47 |
年度末 | 62.25 | 60.55 | 52.23 | 49.26 | 56.65 |
CAC 40インデックス (12月31日現在) | 5,312.56 | 4,862.31 | 4,637.06 | 4,272.75 | 4,295.95 |
(注1) 事業年度中発行済平均株式数に基づく。
(注2) 配当前。年度末における発行済株式数に基づく再評価を行った純資産。
(注3) 株主帰属当期純利益に対する割合で表示され、定時株主総会において提案された配当金✰分配。 (注4) 取引中に記録された数値を示している。
(注5) IFRS第10号およびIFRS第11号✰適用により修正再表示されたデータ。
(注6) 米国✰関係機関と✰包括的和解に関連する費用につき調整した純利益に基づく場合、4.70ユーロ。
最近中間連結会計期間✰業績等
(単位:百万ユーロ)
活動 | 2018年 6月30日 |
資産合計 | 2,234,485 |
顧客預金 | 783,854 |
顧客貸出金および債権 | 747,799 |
株主資本合計(注1) | 98,711 |
ティア1およびティア2資本比率段階的導入ベース値 | 14.5% |
ティア1資本比率段階的導入ベース値 | 12.8% |
(注1)利益処分前。
(単位:百万ユーロ)
利益 | 2018年度上半期 |
営業収益 | 22,004 |
営業総利益 | 6,376 |
営業利益 | 5,194 |
税引前当期純利益 | 5,709 |
純利益(ビー・エヌ・ピー・パリバ・グループ) | 3,960 |
(2)ビー・エヌ・ピー・パリバ
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
年度末資本金 | |||||
a) 資本金(ユーロ) | 2,497,718,772 | 2,494,005,306 | 2,492,770,306 | 2,491,915,350 | 2,490,325,618 |
b) 発行済株式数 | 1,248,859,386 | 1,247,002,653 | 1,246,385,153 | 1,245,957,675 | 1,245,162,809 |
c) 発行済転換社債✰数 | なし | なし | なし | なし | なし |
年度業績(百万ユーロ) | |||||
a) 収益合計(付加価値税を除く。) | 27,707 | 32,458 | 28,160 | 24,598 | 26,704 |
b) 税金、減価償却費および減損控除前利益 | 3,003 | 10,153 | 7,323 | 1,766 | 6,183 |
c) 法人税費用 | 345 | (278) | (74) | (218) | (466) |
d) 税金、減価償却費および減損控除後利益 | 3,157 | 9,266 | 6,232 | (3,089) | 4,996 |
e) 総配当支払額 | 3,772 | 3,367 | 2,879 | 1,869 | 1,868 |
1株当たり利益(ユーロ) | |||||
a) 税引後利益(減価償却費および減損控除 前) | 2.68 | 7.92 | 5.82 | 1.24 | 4.59 |
b) 税金、減価償却費および減損控除後利益 | 2.53 | 7.43 | 5.00 | (2.48) | 4.01 |
c) 1株当たり配当金 | 3.02 | 2.70 | 2.31 | 1.50 | 1.50 |
人件費 | |||||
a) 年度末被雇用者数 | 53,078 | 51,498 | 49,751 | 49,132 | 47,562 |
b) 給与合計(百万ユーロ) | 4,441 | 4,263 | 4,288 | 3,713 | 3,772 |
c) 社会保障および支給 された従業員給付金合計(百万ユーロ) | 1,577 | 1,599 | 1,404 | 1,328 | 1,359 |
無登録格付に関する説明書
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、⾦融商品取引法に基づく信⽤格付業者の登録制が導⼊されております。これに伴い、⾦融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利⽤して勧誘を⾏う場合には、⾦融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
登録の意義について
登録を受けた信⽤格付業者は、①誠実義務、②利益相反防⽌・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、
③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁⽌、➃格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・⽴⼊検査、業務改善命令等の⾦融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス |
● グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 ムーディーズ・ジャパン株式会社(⾦融庁⻑官(格付)第2号) ● 信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページの「信⽤格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利⽤」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。 ● 信用格付の前提、意義及び限界について ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下、「ムーディーズ」という。)の信⽤格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信⽤リスクについての、現時点の意⾒です。ムーディーズは、信⽤リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履⾏できないリスク及びデフォルト事由が発⽣した場合に⾒込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信⽤格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて⾔及するものではありません。また、信⽤格付は、投資又は財務に関する助⾔を構成するものではなく、特定の証券の購⼊、売却、又は保有を推奨するものではありません。 ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意⾒又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も⾏っていません。ムーディーズは、信⽤格付に関する信⽤評価を、発⾏体から取得した情報、公表情報を基礎として⾏っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を⾏う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有 効性について常に独⾃の検証を⾏うことはできません。 |
格付会社グループの呼称:S&P グローバル・レーティング |
● グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社(⾦融庁⻑官(格付)第5号) ● 信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページの「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」に掲載されております。 ● 信用格付の前提、意義及び限界について S&P グローバル・レーティングの信⽤格付は、発⾏体または特定の債務の将来の信⽤⼒に関する現時点における意⾒であり、発⾏体または特定の債務が債務不履⾏に陥る確率を示した指標ではなく、信⽤⼒を保証するものでもありません。また、信⽤格付は、証券の購⼊、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでも ありません。 |
信⽤格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信⽤⼒変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。 S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利⽤して格付分析を⾏っており、格付意⾒に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信⽤格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発⾏体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジュエンスまたは独⾃の検証を⾏っておらず、また、格付付与に利⽤した情報や、かかる情報の利⽤により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信⽤格付によっては、利⽤可能なヒストリカルデータが限定的であるこ とに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。 |
格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。) |
● 格付会社グループの呼称等について フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(⾦融庁⻑官(格付)第7号) ● 信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページの「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。 ● 信用格付の前提、意義及び限界について フィッチの格付は、所定の格付基準・⼿法に基づく意⾒です。格付はそれ⾃体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信⽤格付は、信⽤リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意⾒を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同⼀カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信⽤格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意⾒であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。 フィッチは、格付の付与・維持において、発⾏体等信頼に⾜ると判断する情報源から⼊⼿する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利⽤できる場合は独⽴した情報源による検証を、合理的な範囲で⾏いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使⽤結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。 信⽤格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形 態の意⾒に関する定義」をご参照ください。 |
この情報は、平成 30 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。 詳しくは上記格付会社のホームページをご覧ください。
以上
⾦融商品取引業者 株式会社 SBI 証券 関東財務局⻑(⾦商)第 44 号
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