Contract
xx市立忍小学校( 仮称) PTA会則 草案
第1条 〔名称及び事務所〕
本会は行田市立忍小学校PTAと称し、事務所を同校内に置く。第2条 〔目的〕
本会は、保護者と教職員が協力して、民主教育を確立し、児童の教育を向上させるとともに、会員相互の文化的教養を高めることを目的とする。
第3条 〔方針〕
本会は、前条の目的を達成するため、次の方針を定める。
(1)本会は、児童福祉のため活動する他の社会的諸団体及び機関と協力する。
(2)本会は、教育進展のための団体であって、他の団体の支配、干渉を受けない。
(3)本会は、学校の管理及び人事に干渉しない。
(4)本会は、特定の政党や宗教にかたよる行為、及び営利のみを目的とする行為は行わない。
(5)本会または本会役員の名で、公私の選挙活動等は行わない。第4条 〔活動及び事業〕
本会は、その目的達成のため、次の活動及び事業を行う。
(1)保護者と教職員の懇談及び協議に関すること。
(2)学校と家庭の緊密な連絡のもとに、児童の学習・保健・体育・厚生・安全・生活指導に関すること。
(3)家庭・学校・社会における児童の福祉に関すること。
(4)会員の教養・研修・調査研究及び懇親に関すること。
(5)国際理解に関すること。
(6)その他必要な事項。第5条 〔会員〕
(1)本会は、xx市立忍小学校の児童の保護者、及び教職員で本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
(2)会員は、本会の目的を維持推進を図るため、本会の各種会議に出席し意見を述べることができる。(の)
第6条 〔役員〕
本会の役員は次のとおりとする。会長 1名
副会長 若干名
部長・委員長 若干名(但し、委員長は会長が必要と認めたとき)学級代表 各学級1名
学級役員 学級代表を含む各学級3~4名
幹事 1名
会計 1名
監事 若干名
第7条 〔役員の選出〕
本会役員の選出は、次のとおりとする。
(1)会長は、別に定める会長推薦委員会が推薦し、総会の承認を得る。
(2)副会長・部長・委員長は会長が指名し、総会の承認を得る。
(3)幹事・会計は教職員の中より、校長の同意を得て、会長が委嘱する。
(4)監事は、会員の中から会長が指名し、総会の承認を得る。
(5)学級役員は、各学級の互選により1学年3学級の場合は3名、1学年2学級の場合は4名選出する。
(6)学級代表は、学級役員の互選により1名選出する。第8条 〔役員の任期〕
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。但し任期満了後でも、次期役員選出まで
は、その任にあたるものとする。第9条 〔役員の任務〕
(1)会長は、本会を招集し、会務を総括する。総会、役員会、及び部長会を招集し、会議の議長となる。また、すべての会議に出席することができる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、代行する。代行者は、副会長の中から互選によって選出する。
(3)部長・委員長は、総会の決定に基づく活動方針を執行するとともに、部会・委員会を総轄する。
(4)幹事は、事業計画執行のため、会の庶務を行い、会議の記録、文書の保管をする。(事務局を担当する)
(5)会計は、予算に基づいて会計事務を処理し、財産を保管する。
(6)監事は、会務・会計を監査する。また、会長推薦委員会委員を会員の中から若干名指名する。
(7)学級代表・学級役員は、学年、学級懇談会において、それぞれの長として運営にあたり、児童の教育上の問題について、担任の教職員と研究、協議し、会員相互の連絡調整、意見集約をはかる。
第10条 〔顧問〕
本会に顧問をおくことができる。
(1)会長は、役員会にはかり、顧問を委嘱する。
(2)顧問は会長の諮問に応ずる。
(3)顧問の任期は第8条に準ずる。第11条 〔総会〕
(1)総会は、会員の2分の1の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決議する。年度当初に開会し、次の事項を審議、決定する。
1.事業報告と決算の承認
2.役員の承認
3.事業計画と予算の決定
4.会則の決定及び変更
5.その他、重要事項
(2)臨時総会は、会長または役員会が必要と認めたとき、開会することができる。
(3)感染症・災害等により、総会の開催が困難な場合、会長は役員会で協議の
上、書面決議をもって総会にかえることができる。
第12条 〔役員会〕
(1)役員会は、総会に次ぐ決議機関として、次の諸事項を審議決定する。
1.部会の具体的事業計画及び予算
2.修正予算
3.補充役員の選出
4.その他、一般会務
(2)役員会の構成は、第6条に準ずるとともに教職員も出席することができる。
(3)役員会は、会長が必要と認めたとき、及び役員の3分の1以上の署名による議題を明確にした請求があるときに開催できる。
※組織に関しての事項により、中央小の会則第13条 〔部長会〕
(1)部長会は、部活動の実行に際し、学校当局及び各部との連絡調整をはかり
円滑な運営と実効をあげることを目的として、会長がこれを招集する。
(2)部長会は、会長、副会長、部長、委員長、監事、校長、教頭、幹事、会計をもって構成する。
(3)各部長は、調整を必要とする案件については、会長に申し出て、会長を通じて、部長会を招集することができる。
(4)各部担当の教職員は、部長会で意見を述べることができる。
第14条 〔部会・実行委員会〕
執行機関として、総会で決定した各部事業の企画執行をするため、次の部会及び実 行委員会を設ける。但し、会長が新たに、部会及び実行委員会の設置を認めたとき、役員会にはかり、年度毎に、これを設置することができる。
(1)総務部 1.事業計画及び予算案を各部長と協議の上作成する
2.他の部に属さない、会議の設営、反省会等の設営
(2)厚生部 1.児童のxxxx、xxxxに関すること
2.児童の体位、体力、気力向上をはかる
3.特別の事情のある児童への援助
4.学校給食に関する事業
(3)広報部 1.広報紙の編集と発行
(4)人権教育部 1.様々な人権問題の解決をはかるための研修
2.豊かな人間性を醸成する、体験活動への協力
3.啓発紙の発行
(5)地区連絡部 1.児童及び会員の交通安全をはかる
2.校外生活指導及び子ども会の育成
1.関係機関及び団体との連絡調整をはかる
(6)実行委員会 1.PTA行事の企画と運営
2.その他の会議の運営第15条 〔部員・実行委員会委員等〕
(1)部員は、役員の中から、それぞれ部長の推薦に基づいて、会長が委嘱する。但し、部会の遂行にあたって、会長が必要と認めたときは、役員外より、 部員を委嘱することができる。
(2)実行委員会委員は、役員を問わず、会員の中から、会長が委嘱する。
(3)部長・実行委員長は会長指名により1名、副部長・副委員長は、部員、実行委員会委員の互選により選出する。
(4)部長・実行委員長は、部会・実行委員会を招集することができる。
(5)副部長・副委員長は、部長・実行委員長を補佐し、部長が事故あるときは代行する。
(6)会長・副会長は各部会に出席して、意見を述べることができる。
第16条 〔経理及び帳簿〕
(1)本会の経理は、会費及び寄付金・事業収益金等の収入をもってあてる。
(2)本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。
(3)本会は、次の帳簿を備える。
1.会則 2.会員名簿 3.役員名簿 4.会計簿 5.会議録
6.証憑綴 7.その他必要と認めるもの
第17条 〔個人情報の取扱い〕
本会が活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理につい ては、「個人情報取扱規程」に定め、適切に運用するものとする。
第18条 〔改正〕
本会則は、総会において、出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。改正案は、総会の少なくとも10日前に、全会員に知らせておかなければならない。
xx市立忍小学校(仮称)PTA個人情報取扱規程
第1条 この規程は、本PTAが保有する個人情報の適正な取り扱いを定めることにより、事業の円滑な運営を図るとともに、個人の権益を保護することを目的とする。
第 2 条 本PTAは、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、PTA活動において個人情報の保護に努めるものとする。
第 3 条 「個人情報」とは、本PTA会員の氏名、住所、電話番号とする。
第 4 条 本PTAが取得、保有する情報は、次の目的に沿った利用をおこなうものとする。
(1) 本会運営のための連絡
(2) PTA活動等に関する案内
(3) 資料及び書類の送付
(4) 会費納入に係る手続きと管理
(5) 役員等選考のための利用
(6) 広報誌などへの掲載
(7) PTAが加入する保険手続きに必要な事項
(8) 表彰に関する事項
第 5 条 個人情報は、会長または会長が指定する役員と、校長が指定する教職員が適正に管理する。
第 6 条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合