月曜から金曜 土曜 日祝日 プレーフィ 正会員 6,380 円 6,380 円 6,380 円 平日会員 6,380 円 6,380 円 ー 週日会員 6,380 円 ー ー 割増カートフィ 1R 3B 0 円 0 円 0 円 2B 0 円 0 円 0 円 ロッカーフィ プレーフィ込み プレーフィ込み プレーフィ込み キャディフィ 1R 4B 4,620 円 4,620 円 4,620 円 3B 5,170 円 5,170 円 5,170 円 2B 5,720 円 5,720 円 5,720 円...
第1章 x x
第1条 (名称)
本クラブは、秦野カントリークラブ(以下、「クラブ」という。)と称する。第2条 (組織)
クラブは、クラブの会員をもって組織する。第3条 (目的)
クラブは、PGMプロパティーズ株式会社(以下、「会社」という。)が保有する秦野カントリークラブ(以下、「ゴルフ場」という。)およびその付属施設(以下、「施設」という。)を利用して、健全なゴルフを
通じて会員相互の親睦と健康の増進を図るとともに、会員の権利を守ることを目的とする。第4条 (事業)
クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ゴルフ競技会の開催
(2) ハンディキャップの付与
(3) ルール、エチケット・マナーの普及、指導
(4) 会報の発行
(5) その他、クラブの目的を達成するための事業第5条 (事務所)
クラブは、クラブの事務所を施設内に置く。
第2章 会 員
第6条 (会員の種類)
クラブ会員の種類は次の通りとし、会員は、会員の種類に応じ、ゴルフ場とその付属施設を優先的に利用する権利(プレー権)が保証される。会員は、施設を利用した場合、別途定めのない限り会社が別紙 1 に定める利用料金を利用当日に支払うものとする。
(1) 正会員 (個人及び法人)
(2) 平日会員(個人及び法人)
(3) 週日会員(個人及び法人)第7条 (正会員)
正会員は、個人及び法人とし、別紙2または別紙3の入会手続を行い、会社の承認を得た者とする。なお、正会員が法人の場合は、法人に代わり会員資格を行使する個人(以下、「登録者」という。)1名を会社に登録しなければならない。
但し、登録者は会社が別紙2から別紙4までに定める手続により会社が登録者の資格を承認した者とする。第8条 (平日会員)
平日会員は、個人及び法人とし、別紙2または別紙3の入会手続きを行い、会社の承認を得た者とする。
なお、平日会員が法人の場合は、法人に代わり会員資格を行使する個人(以下、「登録者」という。)1名を会社に登録しなければならない。
但し、登録者は会社が別紙2から別紙4までに定める手続により会社が登録者の資格を承認した者とする。
2.平日会員は、日曜、祝祭日、同振替休日及びゴルフ場の休日を除く平日に限りプレーすることができる。第9条 (週日会員)
週日会員は、個人及び法人とし、別紙2または別紙3の入会手続を行い、会社の承認を得た者とする。
なお、週日会員が法人の場合は、法人に代わり会員資格を行使する個人(以下、「登録者」という。)1名を会社に登録しなければならない。
但し、登録者は会社が別紙2から別紙4までに定める手続により会社が登録者の資格を承認した者とする。
2.週日会員は、土曜、日曜、祝祭日、同振替休日及びゴルフ場の休日を除く平日に限りプレーすることができる。
第10条(年会費及び諸料金)
会員は、細則第 10 条に定める年会費を前納しなければならない。
2. 会員は別紙5に定める諸料金を遅滞なく支払わなければならない。
第3章 入会及び退会
第11条(入会)
クラブヘ入会しようとする者は、別紙2または別紙3に定める手続を行い、会社の承認を得るものとする。
2.会員には、会員の種類ごとに会員資格を証する会員証書を発行する。
3.本会則は、会員と会社との間の合意内容を構成するものとする。第12条(譲渡)
会員は、別紙3に定める手続を行い会社の承認を得て、会員資格を譲渡することができる。
2.譲渡の場合、譲受人は、細則第 11 条に定める名義書換料を納入しなければならない。第13条(登録者の変更)
法人会員は、別紙4に定める手続を行い会社の承認を得て、登録者を変更することができる。この場合、法人会員は細則第 11 条に定める登録者変更料を納入しなければならない。
第14条(相続)
会員が死亡した場合、細則第 7 条に基づき別紙3に定める手続を行い会社の承認を得て、相続人のいずれか 1人のみがその資格を承継することができる。この場合、相続人は細則第 11 条に定める名義書換料を納入しなければならない。
第15条(退会)
会員がクラブを退会しようとするときは、別紙6に定める書面をもって会社に届け出るとともに、会員証書を返還し、会社の承認を得なければならない。
第16条(休会)
個人会員は、細則第 9 条に定める事情に該当する場合、別紙7に定める手続きを経て、会社の承認を得て、申請日の属する細則第 10 条に定める年会費対象期間の次の対象期間の末日まで休会することができる。但し、法人会員及び未払年会費がある個人会員は休会できないものとする。
2.前項による休会期間から引き続き休会を希望する個人会員は、休会期間が満了するまでに前項の手続きを改めて行って、会社の承認を得なければならない。なお、休会の申請は、連続して 5 回までとする。
3.休会期間中の年会費は申請日の属する対象期間の次の対象期間に限り免除される。
4.第1項の休会事由が解消した場合、休会者は遅滞なく会社が別紙7に定める休会解除の手続を行うものとする。また前項の規定にかかわらず、当該休会者は、前項により免除された金額を12で除した額に休会解除日の属する月の翌月から当該年の12月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。
第17条(報告)
会社は、第 11 条から第 16 条までの、会員の入会、権利譲渡、登録変更、退会及び休会があった場合には、細則第 17 条第 2 項に定めるとおり理事会に対して報告するものとする。
第18条(懲戒)
会員が次の各号の一つに該当するときは、会社及び理事会の決議により、会員に対して注意、一定期間会員の権利停止または除名の処分をすることができる。
(1) 年会費その他の諸支払を 3 カ月以上滞納し、催告を行っているにも関わらず支払を怠っているとき。
(2) クラブの名誉を毀損し、または秩序を乱す行為をしたとき。
(3) 本会則その他諸規則に違反したとき。第19条(会員の資格喪失)
会員は次の場合にはその資格を失う。
(1) 譲渡
(2) 退会
(3) 死亡
(4) 法人会員であって、その法人が解散したとき。(合併等の会社組織再編による解散は除く)
(5) 除名
2.除名処分を受けた会員は、会員証書を返還するものとする。なお、既納の年会費等の返還を請求することができない。
第20条(会員契約の解除)
会員契約上の地位を持つ者が次の各号の一つに該当する場合には会員契約は解除されるものとする。
(1) 前条第 2 号または第 5 号の事由が発生したとき
(2) 法人会員について、清算手続が結了したとき
(3) 個人会員について、相続開始後2年が経過しても第 14 条に定める相続または譲渡手続が完了しないとき
2.会員契約上の地位を持つ者が次の各号の一つに該当するときは、会社は会員契約を解除することができるものとする。
(1) 会社更生または民事再生等の法的再建手続が開始されたとき
(2) 破産または特別清算等の法的清算手続が開始されたとき第21条(反社会的勢力等追放)
会社は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力等」という。)のクラブへの入会および施設の利用を認めないものとする。
2.会員は、反社会的勢力等を同伴又は紹介してはならない。
第4章 役 員
第22条(役員)
クラブに、次の役員を置く。理事 20 名以内
2.理事のうち、1 名を理事長とする。
3.必要に応じ、常務理事を若干名、置くことができる。
4.役員は名誉職とし、無報酬とする。第23条(選任)
理事は、会員および会社の役職員の中から会員総会で選任する。
2.理事は互選により、理事の中から理事長を選任する。
3.常務理事は、理事長が指名する。第24条(職務)
理事長は、クラブを代表し会務を統括する。
2.理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会で定めた順序に従い、常務理事または理事が職務を代行する。
3.常務理事は、理事長を補佐しクラブの会務を執行する。
4.理事は、理事会を構成し、本会則に定められた事項を審議し決定する。第25条(任期)
役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を防げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行なわなければならない。第5章 理 事 会
第26条(構成)
理事会は、理事をもって構成する。第27条 (開催及び招集)
理事会は、定時理事会と臨時理事会とし、理事長が招集する。
2.定時理事会は 1 年に 2 回、2 月と 8 月に定期的に開催する。
3.臨時理事会は必要に応じ開催する。
4.理事の 3 分の 1 以上から理事会の開催の請求があったとき、理事長は理事会を招集しなければならない。第28条 (常務理事会)
理事会での会運営の円滑化を図るため、およびゴルフ場運営の諸事情の諮問に応えるために、常務理事会を設
置する。
2.常務理事会は理事長、常務理事、総務委員会委員長そして、支配人、事務局員とで構成する。
3.定時理事会、臨時理事会にかかわらず、各委員会からの議案は、理事会二週間前までに総務委員会委員長または事務局に提示されて、総務委員会を経て、常務理事会で事前審議の上、理事会に提案される。
第29条 (機能)
理事会は、本会則に定められた事項のほか、次の事項を審議し決定する。
(1) クラブの運営に関する基本事項
(2) クラブの運営に関する諸規則の制定、改廃
(3) 会員総会の招集並びに会員総会への提案事項
(4) 各種委員の選任
(5) その他クラブの運営に関する重要事項第30条 (議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。第31条 (定足数)
理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。第32条 (議決)
理事会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第33条 (議事録)
理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長及びその会議で選任された議事録署名人が記名、捺印しなければならない。
第6章 分科委員会
第34条 (分科委員会の種類と役割)
理事会は、クラブの円滑な運営を行うため、次の分科委員会を設置する。
(1) ハンディキャップ・キャディ委員会
ハンディキャップの決定及び変更に関する事項及びキャディの育成、指導、監督及び厚生に関する事項を担当する。
(2) エチケットフェローシップ・クラブライフ環境委員会
会員相互の親睦、融和、エチケット・マナーの普及、向上及び会報の編集、発行に関する事項及びクラブハウス、ゴルフ場内の建物の維持管理及び食堂に関する事項を担当する。
(3) コース委員会
ゴルフコースの維持管理、保護及び改良並びに練習場の維持管理に関する事項を担当する。
(4) 競技委員会
競技の運営、競技記録の作成保管、競技規則及びローカル・ルールの制定、変更に関する事項を担当する。
(5) 総務委員会
クラブの運営に必要な基本的事項の企画、調整及び入会、資格譲渡に関わる資格審査並びに他の分科委員会に属さない事項を担当する。
第35条 (委員)
各分科委員会に委員長 1 名、副委員長及び委員を,委員長が担当委員会の責務を全うするに必要と思われる人材、人数をもって、理事会に諮ったうえで置く。
2.各委員の選出については、委員長は理事の中から適当と思われる人材を理事長が任命し、副委員長・委員は会員の中から担当分科委員会委員長が推薦し理事会の承認をもって理事長が委嘱する。
3.各委員についてその任に堪えないと判断された場合には、委員長については理事長が、副委員長・委員については担当分科委員長が理事会の承認をもってその任を解く。
4.委員長、副委員長、委員の任期は2年とし、期の途中で就任した場合には、次の改選時までが任期となる。再任を妨げない。
第36条 (招集等)
各分科委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2.各分科委員会の決議事頃は、理事会に報告するものとする。第37条 (議事録)
分科委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、委員長及びその委員会で選任された議事録署名人が記名、捺印しなければならない。
第7章 会員総会
第38条 (構成及び議決権)
会員総会は、クラブの会員をもって構成する。また、その議決権の数は会員 1 名につき 1 個とする。第39条 (開催及び招集)
会員総会は、審議事項が生じたときに、理事長が招集する。
なお、理事長が特別に認めた場合は、会員に書面表決をもって会員総会に代えることができる。
2.会員総会を招集するときは、総会の日時、場所及び目的事項を記載した書面をもって、少なくとも 14 日前までに会員に通知しなければならない。
第40条 (付議事項)
会員総会は、理事会より付議された次の事項を審議、決定する。
(1) 理事の選任
(2) 本会則その他重要規則の制定、改廃
(3) その他クラブの運営に関する重要事項第41条 (議長)
会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。第42条 (議決)
会員総会の議事は、本会則に別段の定めがある場合を除き、出席会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第43条 (書面表決等)
やむを得ない理由のため会員総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合において、議決の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
3.理事会において書面表決となった議案の議事は、第 42 条の規定に準ずるものとする。第44条 (議事録)
会員総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長及びその総会で選任された議事録署名人が記名、捺印しなければならない。
第8章 個人情報の取扱
第45条 (個人情報の取扱い)
会社は、公表している「個人情報保護方針」に基づいて、会員の個人情報を取扱うものとする。
2.前項の規定に関わらず、会員が会員契約代行者(以下、「代行者」という。)を介して保有会員権の照会を受けたときは、会社は当該会員の同意を得ることなく当該会員の個人情報を代行者に開示することができるものとする。
第9章 会則の変更
第46条 (会則の変更)
この会則は、会員総会において、出席会員の 3 分の 2 以上の議決を得なければ変更することができない。ただし、軽微な事項については、理事会で変更することができる。
第10章 事 務 局
第47条 (設置等)
クラブの業務を処理するため、施設内に事務局を設置する。
2.事務局の設置及び運営に関し必要な事項は理事長が別に定める。第48条 (費用)
クラブの運営に要する全ての費用は、会社が負担する。第49条 (備付書類)
事務局には、常に次に掲げる書類を備えておかなければならない。
(1) 秦野カントリークラブ会則及び同細則並びにゴルフ場利用約款
(2) 会員名簿
(3) 理事会、分科委員会及び会員総会の議事録
第11章 補 則
第50条 (委任)
この会則に定めるもののほか、クラブの運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 x x会則は昭和 45 年 1 月 1 日より施行する。改訂 平成 9 年 11 月 25 日
平成 15 年 3 月 29 日
平成 18 年 6 月 24 日
平成 26 年 4 月 19 日
令和 2 年 3 月 31 日
令和 3 年 1 月 1 日
令和 3 年 9 月 1 日
以 上
xxカントリークラブ 細則
第1章 x x
第1条 (目的)
この細則は、秦野カントリークラブ会則第40条に基づき、同会則の運用に関し必要事項を定めるものである。
2.本細則においては、秦野カントリークラブ(以下「クラブ」という。)をクラブと称し、 PGMプロパティーズ株式会社(以下「会社」という。)を会社と称する。
第2章 会 員
第2条 (会員が遵守すべきマナー、義務、責任)
会員は、クラブにおいて適正な服装をし、エチケット、マナーを守らなければならない。
2.会員はビジターの同伴または紹介をすることができる。但し、土曜、日曜、祝日において、会員のプレー申し込みの多いときは、クラブは予めビジターの来場、もしくはプレーを制限することができる。会員はビジターの負担すべき費用及びクラブ内の行為について一切の責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる。
3.会員は原則としてプレー費その他の諸費用を当日支払わなければならない。
4.会員は氏名、商号、住所及び電話番号に変更があったときは、速やかに変更届をクラブに届け出るものとする。
5.会員は当ゴルフ場及びその付属施設内で営業行為を行うことはできない。
6.会員は会社の所有に係る物品を破損したときは、その修理費又は新規購入費を弁償しなければならない。
第3章 資格譲渡及び休会
第3条 (譲渡)
会則第12条に規定する会員資格の譲渡について、その入会条件を次の通り定める。
(1) 譲渡入会条件 原則20歳以上の男女で会則第12条に定める手続きを経て会員として入会を認められた者
(2) 推薦保証人 1名第4条 (推薦保証人の資格と責務)
前条推薦保証人の資格を次の通り定める。
(6) クラブに在籍1年以上の会員で、年会費完納者であること。
(7) 正会員譲渡の場合は正会員に限り、平日会員譲渡の場合は正・平日会員、週日会員譲渡の場合は正・平日・週日会員とする。
(8) 推薦保証人は、入会者の入会資格並びに提出書類の内容について、保証しなければならない。第5条 (譲受人の審査)
譲受人(継承入会者)の入会審査は、会社が行うものとする。
会社は、譲受人(継承入会者)を総務委員会に対して、本細則第10条に定める年会費の対象期間毎にとりまとめて年1回報告するものとする。
第6条 (生前贈与)
会員がその資格について生前贈与を希望する場合は、会員の配偶者及び血族3 親等の親族に限り生前贈与継承をすることができる。この場合の入会手続は、第3 条の規定を準用する。
2.秦野プラチナクラブ
(1)在籍5 年以上の正会員で満70歳の誕生日を迎えた日以降に、生前贈与した会員に対し生前贈与後もプレー権を認める。
(2)利用日は正会員と同じとする。
(3)年会費およびプレー料金は正会員と同額を支払う。
(4)クラブHDCP取得およびクラブの競技会参加は認めない。
(5)会員総会での議決権は認めない。
(6)本人の死亡、権利放棄および生前贈与を受けた会員が会員資格を失った時点で、権利は消滅する。
第7条 (相続)
会則第14条に規定する会員資格の相続について、その手続を次の通り定める。
(1) 相続が配偶者及び血族3親等の親族の場合は、第3条に定める譲渡入会条件は不要とする。
(2) 相続は、相続を証明する書類の提出を要し、会員死亡の日から2年以内に行わなければならない。
(3) 相続者は本細則11条に定める名義書換料を納付しなければならない。
名義書換料の納付を確認した日を会員資格取得日とみなし、登録名義を変更するものとする。
(4) 相続者は前号の手続きを完了するまでは、会員資格を有さないものとする。
(5) 相続者が会員資格の継承を望まないときは、会員資格を譲渡することができる。第8条 (登録者同一の場合の名義変更)
次のいずれかに該当する名義変更の手続は、会則第12条及び本細則第3条の規定を準用する。但し、推薦保証人は不要とする。
(1) 譲渡する法人の登録者と譲受ける個人が同一
(2) 譲渡する個人と譲受ける法人の登録者が同一
(3) 譲渡する法人の登録者と譲受ける法人の登録者が同一第9条 (休会)
会則第 16 条の休会条件を次の通り定める。
(1) 遠隔地への転勤
国内転勤 xxx、神奈川県、埼玉県、xx県、山梨県、静岡県を除く国内転勤海外転勤
(2)病気や身体機能の低下により、1 年以上プレーができないとき。
2.前項の手続にあたっては、会社の異動証明、医師の診断書等証明書類の提出を要する。
3.未納の年会費その他諸支払等がある場合は、休会できないものとする。
第4章 会員等の負担
第10条(年会費)
会則第 10 条に定める年会費は次の通りとする。
区 分 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | 摘 要 |
個人(法人) | 22,000 円 | 14,300 円 | 5,500 円 | 消費税込 |
2.年会費の対象期間は、1 月 1 日から 12 月 31 日までとする。
3.対象期間の途中で入会した会員が年会費を支払う必要がある場合は、年会費を12で除した額に、入会月の翌 月から当該年の12月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。
第11条(名義書換料)
会則第 12 条第 2 項に定める名義書換料は次の通りとする。
区 分 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | 摘 要 |
個人(法人) | 220,000 円 | 220,000 円 | 220,000 円 | 消費税込 |
相 続 | 66,000 円 | 66,000 円 | 66,000 円 | 消費税込 |
生前贈与 | 66,000 円 | 66,000 円 | 66,000 円 | 消費税込 |
登録者同一 | 66,000 円 | 66,000 円 | 66,000 円 | 消費税込 |
2.会則第13条に定める登録者変更料は次の通りとする。
区 分 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | 摘 要 |
同一法人内 登録者変更 | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 消費税込 |
第12条(グリーンフィ)
会員のグリーンフィは次の通りとする。
区 分 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | 摘 要 |
グリーンフィ | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 消費税込 |
第13条(会員の負担額改定)
細則第10 条から第12 条に定める負担額及び各種利用料金の改定については、会社及び理事会と協議のうえ行うものとする。
第5章 理 事
第14条(理事の推薦及び選任)
理事は、分科委員及び会社の役職員の中から理事会が推薦し、会員総会で選任する。
第6章 分 科 委 員
第15条(分科委員の推薦)
分科委員は、会員の中から理事または分科委員会が推薦し、理事会で承認する。
第7章 競 技 規 則
第16条(競技規則)
競技に関しては、日本ゴルフ協会制定の規則による。
2.クラブのローカル・ルール並びに競技規則の制定又は変更は、競技委員会が起案し、理事会の承認を得て決定する。但し、競技会において臨時に適用される競技規則は委員会において定めることができる。
第8章 事 務 局
第17条(会員名簿)
事務局は、会員の種類別に氏名、性別、職業、住所、電話を記載した会員名簿を作成し、備付けなければならない。また、事務局は個人保護法遵守のためその保管・管理には充分留意し情報の漏洩防止に努めるものとする。
2.名簿の整理は入退会、名義書換の都度加除し、本細則第10条に定める年会費の対象期間毎にとりまとめて年1回理事会に報告しなければならない。
3.入会者及び名義書換の会員については、その都度、会報に掲載するものとする。第18条(周知事項)
クラブの会員に対する周知事項は、予め届出のあった会員住所宛に、書面で通知する。
但し、会則第46条に定める理事会で変更することができる軽微な事項に関する会則の変更については、クラブハウスの掲示場所に掲示及び会社のウェブサイトへの掲載による公表で周知することにより、書面での通知に代えることができる。
第19条(疑義の解決)
会則並びに細則の運用に関し疑義を生じたときは、理事会で決定する。
第9章 細則の改廃
第20条(細則の変更)
細則の改廃は、会則第 40 条に準ずるものとする。附 則 細則は平成14年10月31日より施行する。
改 正 平成18年4 月8日
平成20年2月11日平成21年2月28日平成22年7月4日 平成23年8月28日平成26年12月20日平成28年8月27日
令和2年3月31日、令和3年1月1日
以 上
秦野カントリークラブ プレー料金
月曜から金曜 | 土曜 | 日祝日 | |||
プレーフィ | 正会員 | 6,380 円 | 6,380 円 | 6,380 円 | |
平日会員 | 6,380 円 | 6,380 円 | ー | ||
週日会員 | 6,380 円 | ー | ー | ||
割増カートフィ | 1R | 3B | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
2B | 0 円 | 0 円 | 0 円 | ||
ロッカーフィ | プレーフィ込み | プレーフィ込み | プレーフィ込み | ||
キャディフィ | 1R | 4B | 4,620 円 | 4,620 円 | 4,620 円 |
3B | 5,170 円 | 5,170 円 | 5,170 円 | ||
2B | 5,720 円 | 5,720 円 | 5,720 円 | ||
追加ハーフプレーフィ | 正会員 | 2,750 円 | 2,750 円 | 2,750 円 | |
平日会員 | 2,750 円 | 2,750 円 | ー | ||
週日会員 | 2,750 円 | ー | ー | ||
追加ハーフカートフィ | 0.5R | 4B | プレーフィ込み | プレーフィ込み | プレーフィ込み |
3B | プレーフィ込み | プレーフィ込み | プレーフィ込み | ||
2B | プレーフィ込み | プレーフィ込み | プレーフィ込み | ||
追加ハーフキャディフィ | 0.5R | 4B | 2,310 円 | 2,310 円 | 2,310 円 |
3B | 2,585 円 | 2,585 円 | 2,585 円 | ||
2B | 2,860 円 | 2,860 円 | 2,860 円 | ||
ゴルフ場利用税 | 800 円 | 800 円 | 800 円 |
※ 記載料金(ゴルフ場利用税を除く)は消費税込となります。
※ プレーフィは、グリーンフィ、諸経費、カートフィ、ロッカーフィです。
会則 別紙2
秦野カントリークラブ 入会手続要項
手 続 | 1. 必要書類の提出 本要項に記載の必要書類をご提出ください 2. 資格審査 書類審査およびゴルフ場にて面談を行います 3. 審査結果通知 入会申込者に連絡します 入会が承認された場合、下記の書類を郵送します (1) 入会資格審査承認書 (2) 入会金に関する御請求書 (3) 特定商取引に関する法律第5条で定める書面 4. 入会金の振込 入金確認後、会員資格が付与されます ※ 入会金のお支払いは必ず期限までに指定口座へお振込みください。入会金のお支払い方法は銀行振込のみとなっており、フロントにて現金等でのお支払いは受付けておりませんので、予めご了承ください。 |
条 件 | 1. 個人で入会の場合は、日本国内に印鑑登録がされていること 法人で入会の場合は、日本国内に法人登記および印鑑登録がされていること 2. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他の反社会的勢力またはその関係者ではないこと 3. 当クラブに1年以上在籍する会員1名の推薦があり、当該推薦人に年会費未払い等の問題がないこと 4. 資格審査において承認を得た後、特定商取引に関する法律第4条で定める書面に記載の金額を入金すること * 入会金は返還致しません。 |
必要書類 | ① 入会申込書(法人用または個人用) 申込人の他に、推薦人の記名・捺印も必要 ② 印鑑証明書 法人の場合は法人のもののみ ③ 顔写真2枚(内1枚は入会申込書に貼付け) タテ3cm×ヨコ2.4cm、撮影後6ヶ月以内のもの ④ 法人の履歴事項全部証明書 法人の場合のみ必要 ⑤ 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 年会費の口座振替用、銀行届出印を捺印 * 印鑑証明書、履歴事項全部証明書は発行後6ヶ月以内のものを有効として扱います。 |
会則 別紙3
xxxxxxxクラブ 名義変更手続要項
手 続 | 1. 必要書類の提出 譲受人および譲渡人の書類(下記の必要書類❼、❷)をまとめてご提出ください 2. 資格審査 書類審査およびゴルフ場にて面談を行います 3. 審査結果通知 譲受人宛に郵送します(承認の場合、変更料請求書を同封) 4. 名義変更料の振込 入金確認後、会員資格が付与されます ※ 変更料のお支払いは必ず期限までに指定口座へお振込みください。変更料のお支払い方法は銀行振込のみとなっており、フロントにて現金等でのお支払いは受付けておりませんので、予めご了承ください。 |
条 件 | 1. 個人で入会の場合は、日本国内に印鑑登録がされていること 法人で入会の場合は、日本国内に法人登記および印鑑登録がされていること 2. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他の反社会的勢力またはその関係者ではないこと 3. 会員1名(在籍1年以上、入会希望会員種別と同等以上)の推薦があること 4. 譲渡人および推薦人に年会費未払い等の問題がないこと 5. 資格審査において承認を得た後、名義変更料を入金すること |
必要書類 | ❼ 譲受人(入会)必要書類 ① 入会申込書(法人用または個人用) 申込人の他に、推薦人の記名・捺印も必要 ② 委任状(譲受人用) ③ 名義変更申請書 譲渡人と連記 ④ 印鑑証明書 法人の場合は法人のもののみ ⑤ 顔写真2枚(内1枚は入会申込書に貼付け) タテ3cm×ヨコ2.4cm、撮影後6ヶ月以内のもの ⑥ 法人の履歴事項全部証明書 法人の場合のみ必要 ⑦ 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 年会費の口座振替用、銀行届出印を捺印 |
❷ 譲渡人(退会)必要書類 ① 名義変更申請書 譲受人と連記 ② 委任状(譲渡人用) ③ 会員権の証書 ④ 印鑑証明書 法人の場合は法人のもののみ ⑤ 法人の履歴事項全部証明書 法人の場合のみ必要 | |
* 印鑑証明書、履歴事項全部証明書は発行後6ヶ月以内のものを有効として扱います。 * 譲渡人の氏名・商号・所在地等が当社登録と異なる場合、書類の追加をお願いすることがあります。 * 相続の場合は、別紙『相続における同意書』、相続人全員の印鑑証明書、法務局発行の法定相続情報一覧図 (法定相続情報一覧図がない場合は、被相続人の出生から死亡までの連続した謄本類と相続人を確定できる謄本類)が必要です。 * 被相続人の債務に関し、当社が担保権を有し、または保証人がある場合、担保権設定者および保証人は、代表相続人が承継した債務を引き続き、担保または保証していただきます。 * 親族間譲渡による変更料の割引には、続柄を証する戸籍の全部事項証明書が必要です。 | |
名義変更料 (消費税込) | |
年会費 (消費税込) | 1. 期 間 1月1日~12月31日 ※前払い制(継承可) 2. 金 額 |
書類送付先連絡先 | 書類送付先 連絡先 秦野カントリークラブ 会員課 電話 0000-00-0000 〒000-0000 神奈川県xx市xx原1400-5 FAX 0463-82-6818 |
正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
一般 | 220,000 円 | 220,000 円 | 220,000 円 |
相続または3親等内親族間の場合 | 66,000 円 | 66,000 円 | 66,000 円 |
登録者同一の場合(個⇔法、別法人間) | 66,000 円 | 66,000 円 | 66,000 円 |
正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
22,000 円 | 14,300 円 | 5,500 円 |
※会則は当社との契約内容を記載したものですので、よくお読みになったうえで入会をお申込みください。
会則 別紙4
正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
110,000 円 | 110,000 円 | 110,000 円 |
xxカントリークラブ 登録者変更手続要項
手 続 | 1. 必要書類の提出 本要項に記載の必要書類をご提出ください 2. 資格審査 書類審査およびゴルフ場にて面談を行います 3. 審査結果通知 申請者宛に郵送します(承認の場合、変更料請求書を同封) 4. 登録者変更料の振込 入金確認後、登録完了となります ※ 変更料のお支払いは必ず期限までに指定口座へお振込みください。変更料のお支払い方法は銀行振込のみとなっており、フロントにて現金等でのお支払いは受付けておりませんので、予めご了承ください。 |
条 件 | 1. 会員たる法人の役員または従業員であること 2. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他の反社会的勢力またはその関係者ではないこと 3. 年会費の未払いがないこと 4. 資格審査において承認を得た後、登録者変更料を入金すること |
必要書類 | ① 登録者変更申請書 法人の実印を捺印、登録者は認印可 ② 法人の印鑑証明書 ③ 法人の履歴事項全部証明書 ④ 新登録者の顔写真1枚(申請書に貼付け) タテ3cm×ヨコ2.4cm、撮影後6ヶ月以内のもの ⑤ 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 年会費の口座振替用、銀行届出印を捺印 * 印鑑証明書、履歴事項全部証明書は発行後6ヶ月以内のものを有効として扱います。 |
登録者変更料 (消費税込) | |
書類送付先連絡先 | 書類送付先 連絡先 秦野カントリークラブ 会員課 電話 0000-00-0000 〒000-0000 神奈川県xx市xx原1400-5 FAX 0463-82-6818 |
会則 別紙5
秦野カントリークラブ 諸料金一覧
料金種目 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
年会費 | 22,000 円 | 14,300 円 | 5,500 円 |
バッグ保管料(年間) | 13,200 円 | 13,200 円 | 13,200 円 |
証書再発行手数料 | 11,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 |
バッグタグ再発行手数料 | 5,500 円 | 5,500 円 | 5,500 円 |
(消費税込)
※ 入会金は別紙2「入会手続要項」に定めます。
※ 名義変更料は別紙3「名義変更手続要項」に定めます。
※ 登録者変更料は別紙4「登録者変更手続要項」に定めます。
会則 別紙6
xxxxxxxクラブ 退会手続要項
手 | 続 | 1. 本要項に記載の必要書類をご提出いただいた後、審査を経て結果をご通知いたします。 ※ 会員権の証書を紛失された場合は、事前に当該証書の無効公告を行います。異議申立ての催告期間(3ヶ月間)が経過するまで退会申請を受付できません。 ※ 退会申請が翌年1月1日以降となる場合は、翌年分の年会費をお支払ください。 ※ 別権利者(担保権者、質権者等)がいる場合には、退会できません。 2. 退会承認書が届きましたら、退会手続は完了です。 ※ 退会承認後は退会の撤回はできません。 |
必要書類 | ① 退会申請書 ② 会員権の証書 ③ 印鑑証明書 法人会員の場合は法人のもののみ ④ 履歴事項全部証明書 法人会員の場合のみ必要 ※ 印鑑証明書、履歴事項全部証明書は発行後6ヶ月以内のものを有効として扱います。 | |
書類送付先 | 書類送付先 連絡先 秦野カントリークラブ 会員課 電話 0000-00-0000 〒000-0000 神奈川県xx市xx原1400-5 FAX 0463-82-6818 | |
連絡先 |
会則 別紙7
申請事由 | 添付書面(いずれか1通) |
病気等の長期療養(内容による) | 1年以上ゴルフのプレーが不可能であると判断できる医師の診断書等 |
遠隔地への転勤・転居 (神奈川県、xxx、埼玉県、xx県、山梨県、静岡県以外) | 運転免許証の写し、 健康保険証の写し、転勤証明書、在職証明書、辞令の写し等 |
xxカントリークラブ 休会手続要項
手 続 | ■ 本要項に記載の必要書類をご提出ください。 ※ 法人会員および年会費の未払いがある個人会員は、申請を受理できません。 ※ 休会の期間は翌年12月末日までとなります。更新をご希望の場合は、当該期間満了前に改めてご申請ください。 ※ 年会費は申請の翌年分に限り免除となります。 ※ 休会中は会員としてのご利用はできません。申請事由が解消した場合は、速やかに休会解除届をご提出ください。 ※ 病気等の長期療養による休会中にゴルフプレーのご利用があった場合は、申請事由が解消されたものとみなし、休会解除とさせていただきます。 ※ 休会が解除された場合、解除の翌月から12月までの月割り年会費をご請求させていただきます。 |
必要書類 | ① 休会申請書 ② 下記の申請事由を証する書面(初回のみ必要) ※ 今回新たに休会を申請する場合は、事由を証する書面を添付してください。 ※ 現在休会中の会員が前年申請時と同じ事由で休会を更新する場合は、事由を証する書面の添付は不要です。休会申請書のみご提出ください。 ※ 運転免許証、健康保険証の写しは住所、氏名、生年月日が確認できる箇所をご提出ください。 |
書類送付先連絡先 | 書類送付先 連絡先 秦野カントリークラブ 会員課 電話 0000-00-0000 〒000-0000 神奈川県xx市xx原1400-5 FAX 0463-82-6818 |