Contract
ばんしん夢みらいカードローン契約規定
株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」といいます。)の保証に基づき、播州信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)とのカードローン契約(以下「本契約」といいます。)を締結した者(以下「借主」といいます。)が、当金庫と行う当座貸越取引(以下「本取引」といいます。)は、この規定の定めるところによります。
第 1 条 契約の成立
1.本契約は、借主からばんしん夢みらいカードローンの申込書の提出を受け、当金庫が審査のうえ承諾したときに成立します。
2.本取引による個別の借入契約は、当金庫からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。
第 2 条 取引方法
1. 本取引は当金庫本支店のうち夢みらい支店でのみ開設できるものとします。
2. 当金庫は本取引に使用するカードローンカード(以下「カード」といいます。)を発行するものとします。ただし、借主の選択によりカードを発行しないこともできます。
3. この取引は本取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受は行わないものとします。
4. 本取引は、次の方法で取引することができます。
(1)当金庫および当金庫と提携している金融機関等の現金自動機(以下「ATM」といいます。)・現金自動支払機(以下 CD といいます。)による取引(カードの発行がない場合は「ATM」「CD」での取引ができません。)
(2)当支店のインターネットバンキング/モバイルバンキングの利用による本取引の振替又は振込による取引
第 3 条 貸越極度額
1. 本契約により借主が当金庫から貸越を受けることのできる極度額は、借主が申込んだ極度額の範囲内で当金庫および保証会社が審査のうえ決定した極度額とします。
2. 前項の極度額を超えて当金庫が貸越をした場合にも、本契約が適用されるものとします。なお、この場合借主は、当金庫から請求があり次第直ちに貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
第 4 条 契約期間等
1. 本契約に基づき、本取引を受けられる期間は、本契約の成立の日から1年を経過する日の属する月の末日までとします。ただし、期間満了日の前日までに当金庫から借主に対し期間を延長しない旨の申し出がない場合には、期間は同期間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、借主の年齢が期間満了日の時点で満 61 歳に達していた場合は期間延長しないものとします。
2. 最終の期間満了日は、借主の年齢が満 61 歳の誕生日の属する月の末日までとします。
3. 第 1 項の期間延長が行われない場合の取扱いは次のとおりとします。 (1)本契約は、期間満了の日に当然に解約されるものとします。
(2)借主は、期間満了日までにカードを当支店に返却するものとします。
(3)借主は、期間満了日までに貸越元利金全額を支払うものとします。ただし、当金庫が認めた場合は、借主は期間満了日における残債務を第 7 条により定められた分割返済を完済に至るまで支払うものとします。
第 5 条 貸越利率等
1. 貸越金の利率は、当金庫所定の利率(保証会社の保証料を含む。)を適用するものとします。
2. 金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより貸越利率を相当の範囲で変更することができるものとします。
3. 貸越金の利息(保証会社の保証料を含む。)は、xx単位を 100 円とし、約定返済日に第 7 条の規定にしたがって支払うものとします。
利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 日の算式により行うものとします。
第 6 条 遅延損害金
1. 借主が約定返済額の支払いを遅延したときは、当金庫所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金の割合は年 14.00%とします。
2. 金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより遅延損害金の割合を相当の範囲で変更することができるものとします。
第 7 条 約定返済
1. 本契約に基づく当座貸越金は、約定返済日(毎月 10 日、休日の場合は翌営業日)に、以下の約定返済額を毎月返済するものとします。
2. 当金庫は、普通預金払戻請求書によらず返済用預金口座から約定返済額を払戻しのうえ、本債務の返済に充当するものとします。
3. 約定返済額は、貸越極度額に応じ以下の通りとします。
貸越極度額 | 約定返済額 |
50 万円以下 | 10,000 円 |
50 万円超 100 万円以下 | 20,000 円 |
4. 返済時の貸越元利合計額が各約定返済額未満の場合は、元利合計額を約定返済額とします。
5. 利息額が上記約定返済額を超えるときは、利息額を約定返済額とします。
第 8 条 随時返済
1. 前条による約定返済のほか、借主は随時に任意の金額を返済することができるものとします。(以下随時返済という)
2. 随時返済を行った場合においても、前条に定める約定返済は通常どおり行うものとします。
第 9 条 貸越元利金を超える入金の取扱
1. 貸越元利金を超える入金があった場合、超えた部分の金額については預り金として、本契約にもとづき開設された当座貸越口座で預かります。
2. 前項による預り金については預金利息をxxしません。
第 10 条 反社会的勢力の排除
1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3. 次の各号の事由が一つでも生じ、当金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、当金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(1)借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当したとき。 (2)借主が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(3)借主が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
4. 第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当金庫になんらの請求をしません。また、当金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第 11 条 期限前の全額返済義務
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は当金庫からの通知、催告がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うものとします。
(1)保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
(2)支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき、または申立て予定であることを当
金庫が知ったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)借主の当金庫に対する預金その他の債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が送付されたとき。 (5)弁護士介入または調停等の申立てによる債務整理の事実が発生したとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、当金庫において借主の所在が不明となったとき。
2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は当金庫からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うものとします。
(1)当金庫に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 (2)当金庫との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)本取引に関し、当金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(5)次のイからハまでの事由が一つでも生じ、当金庫において借主との取引を継続することが不適切であるとき。イ.借主が第 10 条第 1 項各号の一つにでも該当したとき。
ロ.借主が第 10 条第 2 項各号の一つにでも該当する行為をしたとき。
ハ.借主が第 10 条第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
3. 第 2 項の場合において借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 12 条 貸越の中止
1. 第 7 条に定める約定返済が遅滞している場合、または前条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合には、借主は新たな当座貸越を受けることができないものとします。
2. 借主が当金庫の地区外に移転したこと等に伴い、当金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失した場合には、当金庫はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
3. 前 2 項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他の事由がある場合は、当金庫はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
第 13 条 解約
1. 借主は、いつでも本契約を解約することができるものとします。この場合、借主は当金庫所定の書面により当金庫に通知するものとします。
2. 第 11 条の各号の事由がある場合、または金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、当金庫はいつでも本契約を解約することができるものとします。
3. 借主が当金庫の地区外に移転したこと等に伴い、当金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失した場合には、当金庫はいつでも本契約を解約することができるものとします。
4. 前 3 項により本契約が解約された場合は、借主は直ちにカードを返却し、本取引による債務の全額を直ちに返済す
るものとします。
第 14 条 保証会社への保証債務履行請求
1. 第 11 条により、借主に本契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、当金庫は保証会社に対して、本契約による債務全額の返済を請求することとします。
2. 保証会社が借主に代わって債務全額を当金庫に返済した場合は、借主は保証会社に本契約による債務全額を返済するものとします。
3. 前 2 項に基づく、保証会社の返済が借主に対して事前の通知、催告なしに行われても、借主は異議を申し立てません。
第 15 条 当金庫からの相殺
1. 当金庫は、本契約による債務のうち各約定返済日が到来したもの、または第 11 条によって返済しなければならない本取引による借主の債務全額と、借主の当金庫に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします。この場合、書面により借主に通知するものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 16 条 借主からの相殺
1. 借主は、本取引による債務と期限の到来している借主の当金庫に対する預金その他の債権とを、本取引による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
2. 借主は、相殺計算を実行する場合は、当金庫所定の日までに当金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、当金庫所定の書式に届出の印鑑を押印して直ちに当金庫に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。
第 17 条 債務の返済等にあてる順序
1. 当金庫が相殺をする場合に、借主に本契約による債務のほかにも当金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、当金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または前条により相殺をする場合、本契約による債務のほかにも当金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、当金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第 2 項の借主の指定により当金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、当金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況
等を考慮して、当金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、当金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4. 第 2 項のなお書または第 3 項によって当金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、当金庫はその順序方法を指定することができるものとします。
第 18 条 費用の負担
本契約に基づく諸取引に関して権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。当金庫は、当金庫所定の日に返済用預金口座またはローン専用口座からキャッシュカードおよび払戻請求書またはローン専用カードによらず引落xx上、その支払に充当するものとします。
第 19 条 届出事項の変更
1. 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先、その他当金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により当金庫に届け出るものとします。
2. 借主が前項の届出を怠る、あるいは借主が当金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 20 条 xx後見人等の届出
1. 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合は、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、当金庫に届け出るものとします。
2. 借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合は、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、当金庫に届け出るものとします。
3. 借主は、すでに補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がなされている場合も、前 2 項と同様に当金庫に届け出るものとします。
4. 借主は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5. 前 4 項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負わないものとします。
第 21 条 報告および調査
1. 借主は、当金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2. 借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当金庫に遅滞なく報告するものとします。
第 22 条 契約の変更
当金庫は民法第 548 条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで、本契約を変更することができるものとし
ます。
第 23 条 債権譲渡
1. 借主は、当金庫が本契約に基づく債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含む)する場合のあることをあらかじめ承諾するものとします。
2. 前項により債権が譲渡された場合、当金庫は譲渡した債権に関し、譲受人の代理人になることができ、借主は当金庫に対して、従来どおり、本契約に定める方法によって債務を支払い、当金庫はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第 24 条 危険負担、免責条項
借主が当金庫に差入れた契約書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、借主は当金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、この場合、借主は当金庫から請求があれば直ちに代りの契約書等を差入れるものとします。
第 25 条 住民票等の取得同意
債権保全等の理由で当金庫が必要と認めた場合、借主は当金庫が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。
第 26 条 管理・回収業務の委託
1. 借主は、本取引に関して、当金庫が指定する、「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社(以下「サービサー会社」という。)に対して、本取引の管理・回収業務を委託し、サービサー会社が当金庫に代わり借主に請求し、取立てを行うことに同意するものとします。
2. 借主は、当金庫がサービサー会社に対して、前項に従い債権の管理・回収業務を委託するに際し、必要な範囲内において、当金庫とサービサー会社との間で、借主の個人情報、信用情報、取引履歴、日次の普通預金残高情報、その他本契約に関する一切の情報を相互に提供・利用することに同意するものとします。
第 27 条 合意管轄
本契約について紛争が生じた場合には、当金庫本店または当支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 28 条 準拠法
借主および当金庫は、本契約に基づく契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。
以 上 (2020.04)