Contract
一般社団法人プレゼンテーション協会大学校認定講師資格取得コース約款
一般社団法人 プレゼンテーション協会(以下「当協会」という。)は、当協会が提供する認定講師資格取得コース(以下総称して「本サービス」という。)の提供に際して、約款(以下「本約款」という。)を定めるものとします。
本約款において、以下の各用語は、以下の意義を有するものとする。
受講者:当協会との間で利用契約を締結し、本サービスの提供を受ける個人または法人
第1条(目的)
本約款は、当協会が提供する認定講師資格取得コースの利用条件を定めたものであり、本サービスの利用にあたり、受講者は本約款に予め同意するものとします。
第2条(有効期間)
本約款の有効期間は、本サービスの開始月から終了月までとします。
第3条(本サービスの対価及び費用の支払)
本サービスの対価は、当協会ホームページに定める金額とし、当協会が定める期日及び方法により支払うものとします。
第4条(解約)
受講者は、次に定める解約料をお支払いいただいた場合に限り、解約ができます。なお、受講者が当協会に対し既に代金、対価等の一部をお支払いされている場合、当協会は、次に定める解約料を控除した残金を返金いたします。
① 初回受講日の前日より起算して 14 日以前の解約については、受講料の 30%
② 初回受講日の前日より起算して 13 日以内の解約、無連絡欠席については、受講料の 100%
2.前項の解約は、文書(書面の郵送・FAX又は電磁的方法)によってなされた場合に限り、有効に承ります。
3.解約の受付時間は、当協会営業日の 19:00 までとさせていただきます。19:00 を過ぎてから当協会に到着したものにつきましては、翌営業日扱いとなりますので、あらかじめご確認の上、手続きをされますようお願いいたします。
第 5 条(業務の遂行)
当協会は、本サービスを、善良なる管理者の注意をもって遂行します。
第6条(権利の帰属等)
当協会が作成した資料の著作権及びそれらに含まれるノウハウ・コンセプト・アイディア等の知的財産権は、すべて当協会に帰属するものとします。
第 7 条(資料及び講義内容の利用)
受講者は、当協会より受領した資料及び講義内容またはこれらに含まれる情報を、本サービス終了後も自己の責任と負担において利用することができるものとします。ただし、資料を利用するときは、当協会の作成した資料であることを明示しなければならないものとします。
2.当協会は、前項の利用許可を、いつでも取り消すことができるものとします。
3.受講者は、第1項の資料及び講義内容の録音・撮影・複製、またはこれらに含まれる情報を第三者に対して提供もしくは公表する場合には、本サービス終了後といえども、事前に当協会の書面による承諾を得なければなりません。
第8条(本サービスの解除)
受講者及び当協会は、相手方が本約款に定めるいずれかの条項に違反し、かつ、当該違反の書面による是正要求を受けた後 10 日以内に当該違反が是正されなかった場合には、かかる相手方に対する書面の通知をもって本サービスの一部又は全部を解除することができるものとします。
2.受講者及び当協会が、次の各号に該当する場合は、相手方は何ら催告なくして本サービスの一部又は全部を解除することができるものとします。
①自ら振り出し、もしくは引き受けをした手形又は小切手が不渡りとなり、あるいは支払不能状態に陥った場合
②自ら破産、民事再生、会社更生、特別清算その他の手続きを申し立て、又は第三者から申し立てられた場合
③銀行取引停止又は差押・仮差押・仮処分・強制xxxを受けた場合
④相手当事者の名誉もしくは信用を損なうおそれのある行為を行なった場合
⑤受講者が 2 ヶ月以上費用の支払いを遅延した場合
3.本条第1項及び第2項の場合、被解除権者は解除権者に対し、損害賠償その他一切の請求をしないものとします。
第9条(再委託)
当協会は、本サービスの全部または一部を 受講者の承諾なく第三者に委託することができるものとします。
第10条(契約上の地位移転等の禁止)
受講者及び当協会は、本契約約款に基づく権利又は義務の全部もしくはその一部を相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡もしくは移転し又は第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならないもの
とします。但し、当協会が、前条の規定に基づいて本件業務の全部又はその一部を第三者に再委託する場合は、この限りではありません。
第11条(不可抗力による免責)
当協会は、戦争、暴動、災害、事故、講師の死亡または事故など、不可抗力により本サービスの提供が遅滞、変更、中断または廃止した場合には、これによって発生した受講者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第12条(秘密保持)
受講者及び当協会は、相手方によって開示され、又は本サービスの履行ないし本サービスの遂行過程で取得された相手方の固有の技術上・営業上その他業務上の情報を秘密として扱うものとし、本サービス約款の履行中はもとより、本サービス終了後においても、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を本約款の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならないものとします。
2.受講者及び当協会は、本サービスの履行に関与する従業員その他の者に対しても、前項の義務を遵守させなければならないものとします。
第13条(契約の変更)
本約款は、合理的な必要性があるときは、契約の目的の範囲内において、当協会により予告なく変更されることがあります。
第14条(損害賠償)
当協会が本契約に違反して受講者に損害を与えたときは、受講者の財産的な積極損害のうち通常損害についてのみ賠償する責任があるものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
当協会及び受講者は、互いに、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、又将来にわたって該当しないことを保証します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等
(3) 反社会的勢力に資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関係にあること
(4) 反社会的勢力と社会的に非難される関係にあること
2.当協会及び受講者は、互いに、自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、又将来にわたっても行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為
(2) 👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(3) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為
(4) その他前各号に準ずる行為
第16条(存続条項)
本サービスの終了(解除又は中途解約による場合を含む。)後においても、本約款第 6 条、第 7 条、第 11
条、第 12 条、第 14 条、第 15 条、第 17 条及び第 18 条の条項はなお引き続き有効に存続する。
第17条(合意管轄)
本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(協議事項)
受講者及び当協会は、契約に定めがない事項が生じた場合、又は本約款条項の解釈に疑義が生じた場合は、相互に誠意をもって協議・解決するものとします。