Contract
公立大学法人xx県立大学受託研究取扱規程
平成 30 年4月1日 規程第 328 号最終改正 平成 31 年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人長野県立大学(以下「法人」という。)における受託研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 受託研究 法人が設置する大学(以下「本学」という。)が外部からの委託を受けて行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう
(2) 発明等 長野県立大学知的財産規程(規程第 608 号)第 2 条第 1 号に規定する発明等をいう。
(受託研究の受入基準)
第3条 受託研究は、本学の教育及び学術研究上有意義であり、かつ、本来の教育及び学術研究に支障をきたすおそれがないと認められる場合に限り行うものとする。
(受託の条件)
第4条 受託研究の受入れにあたっては、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 受託研究は、受託研究に要する経費の範囲内で行うこと
(2) 委託者が受託研究に関する契約の締結後に一方的に中止することができないこと
(3) 受託研究の結果生じた発明等は法人が継承した場合においては、委託者にこれを無償で使用させ、又は譲与することができないこと
(4) 受託研究により取得した設備等は、本学の所有とすること(本学と委託者との間に別段の合意がある場合を除く。)
(5) 委託者が受託研究のために物品を提供する場合において、その搬入、据付け、撤去又は搬出に要する経費は、委託者が負担すること
(6) 本学のやむを得ない理由により受託研究を中止、又はその期間を延長する場合においても、法人はその責を負わないこと
(7) 本学は、受託研究を完了し、又は中止した時は、その時点の状態で提供された物品を委託者に返還できること
(8) 委託者の提供物品に瑕疵があったことに起因して本学が損害を被ったときは、委託者がこれを賠償すること
(9) 委託者は、原則として受託研究費の全額を、受託研究契約書(以下「契約書」という。)に定めた納付期限又は契約書に定めのない場合は、本学の請求書に記載された納付期限までに本学の指定する口座に納付すること(振込手数料は、委託者負担)
(10) 委託者が研究経費を納付期限までに納付しないとき又は契約に違反したときは、本学の学長(以下「学長」という。)は、契約を解除できること
(11) 前各号に定めるもののほか、学長が特に必要と認める条件
2 委託者が国、地方公共団体、公社等の県関係機関、独立行政法人又は前記各団体からの再委託により受託研究を申込む者であるときは、前項第4号の条件を付さないことができ
るものとする。
(受託研究の申込み)
第5条 受託研究の申込みをしようとする者は、研究代表者と事前に協議の上、本学の学部長を経由し学長に受託研究申込書(様式1)及び受託研究確認表(様式2)を提出するものとする。
2 受託研究が公募型の場合は、研究者は、申請書を事前又は事後に学部長経由で学長に提出することとする。
(受託研究の受入れの決定等)
第6条 学長は、第4条に照らして適当と認められるときは、受託研究の受入れを決定するものとする。
2 学長は、受託研究の受入れを決定したときは、受託研究受入決定通知書(様式3)により、委託者にその旨を通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 学長は、前条第2項の通知を行った後、速やかに委託者との間に契約を締結するものとする。
(受託研究に要する経費等)
第8条 委託者が納付する受託研究に要する経費は、受託研究の実施に関して必要とする謝金、旅費及び消耗品等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び受託研究の実施に関連し直接経費以外に必要とする経費(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。
2 間接経費は、原則として直接経費の 100 分の 30 に相当する額とする。ただし、委託者が国、地方公共団体、公社等の県関係機関、独立行政法人又は前記各団体からの再委託であるときは、直接経費のみとすることができる。
(受託研究の中止又は期間の延長)
第9条 研究者は、受託研究を中止、又は研究期間を延長する必要が生じたときは、直ちに学長にその旨を報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告を受けた場合において、やむを得ない事由があるときは、当該受託研究を中止、又は研究期間の延長を決定し、速やかにその旨を当該委託者に通知するものとする。
(研究成果の報告)
第 10 条 研究者は、受託研究が完了したときは、受託研究完了報告書(様式4)を学長及び委託者に提出しなければならない。ただし、委託者において実績報告書の提出を必要としない場合は、委託者への提出は行わないものとする。
(研究成果の公表)
第 11 条 受託研究に関する成果は、研究者の名において公開することを原則とする。
2 前項の公表の時期、方法等について、必要がある場合は、学長は研究者の意見を聴き、委託者との間で協議して決定するものとする。
(適用除外)
第 12 条 本学は、学長が特別な事情があると認めたときは、この規則の全部又は一部を受託研究又はその委託者に対して適用しないことができる。
(委任)
第 13 条 この規程に定めるもののほか、受託研究の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成 30 年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成 31 年4月1日から施行する。