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静岡境界紛争解決センター費用規程
静岡県土地家屋調査士会
静岡境界紛争解決センター費用規程
目 次
第1章 総則(第1条~第2条)第2章 通則(第3条~第6条)
第3章 手続費用(第7条~第15条)第4章 その他(第16条~第17条)附則
第1章 x x
(趣 旨)
第1条 この規程は、静岡境界紛争解決センター規則第41条第1項の規定に基づき、規則を実施するために必要な事項を定める。(以下「費用規程」という。)
(用 語)
第2条 この規程において使用する用語は、特に定めがある場合を除き、規則、運営規程及び実施規程において使用する用語の例による。
第2章 通 則
(費用の種類)
第3条 相談手続、調停手続、資料調査及び測量・鑑定の実施に関し、境界紛争の当事者から徴収する費用(以下「手続費用」という。)の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 相談手数料
(2) 相談期日手数料
(3) 申立手数料
(4) 調停期日手数料
(5) 成立手数料
(6) 資料調査費用
(7) 測量・鑑定費用
(8) 交通費その他の費用
(9) 閲覧・謄写手数料
(支払いの方法等)
第4条 手続費用は、センターに納付すべき手続費用の額に相当する現金を持参する方法により納付しなければならない。ただし、手続費用を納付する時期がその手続費用の納付期限より前であるときは、あらかじめ運営委員会が指定する金融機関の口座に振込む方法によりその手続費用に相
当する額を納付することを妨げない。
2 前項ただし書の規定により運営委員会が指定する金融機関の口座に振込む方法により手続費用を納付した当事者は、その方法により手続費用を納付したことを証する書面をセンター長に提示し、又はセンターに提出しなければならない。
3 この規程の定めに基づき、手続費用を返還する際に要する費用は、その手続費用を納付した者の負担とする。
(負担割合の変更)
第5条 調停員会は、手続費用の納付義務者が当事者の双方である場合において、その費用の負担割合が当事者間のxxを著しく欠くと認めるときは、当事者にその旨を説明した上で、その負担割合を変更することができる。ただし、当事者間の合意により定められた負担割合については、この限りではない。
(消費税)
第6条 手続費用の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき、センターの役割に課せられる消費税に相当する額を加算する。
第3章 手続費用
(相談手数料)
第7条 実施規程第10条第1項の規定により相談手続の申込みをしようとする境界紛争の当事者
(以下、相談手続の申込みをした者を含め「申込人」という。)は、その申込みに必要な手数料として同条同項に規定する相談申込書を提出するときに、別表1に掲げる相談手数料に相当する額を納付しなければならない。
2 実施規程第11条第1項の規定によりセンター長が相談手続の実施を不受理としたときは、前項の規定により納付された相談手数料の額から通信費その他の実費を控除した額を申込人に返還する。
3 申込人が実施規程第17条第4項の規定により第1回の相談期日の通知を受けている場合であって、申込人がその相談期日に欠席したときは、事前に期日の変更の承認を受けた場合を除き、第1項の規定により納付された相談手数料は、返還しない。
(相談期日手数料)
第8条 申込人は、第2回以降の相談期日が開催されるときは、その相談期日に必要な手数料として、それぞれの相談期日について、その開催がされるまでに、別表1に掲げる相談期日手数料に相当する額を納付しなければならない。
2 申込人が実施規程第17条第4項の規定により第2回以降の相談期日の通知を受けている場合であって、申込人がその相談期日に欠席したときは、事前に期日の変更の承認を受けた場合を除き、前項の規定により納付された相談期日手数料は、返還しない。
(申立手数料)
第9条 実施規程第21条第1項の規定により調停手続の申立てをしようとする境界紛争の申立人は、その申立てに必要な手数料として、同条同項に規定する調停申立書を提出するときに、別表
2に掲げる申立手数料に相当する額を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された申立手数料は、調停申立書をセンターに提出した後は、返還しない。
ただし、次の各号に掲げるときは、当該各号に掲げる額を返還する。
(1) 実施規程第22条第2項の規定によりセンター長が調停手続の申立てを受理しないこととする決定をしたときは、納付された申立手数料の額から通信費その他の実費を控除した額
(2) 実施規程第38条第2項の規定により第1回の調停期日が通知される前に、実施規程第46条の規定により調停手続の申立てを取り下げたときは、納付された申立手数料の額の5割に相当する額
(3) 実施規程第49条第1項第1号及び第2号に規定する事由により調停手続が終了したときは、納付された申立手数料の額の8割に相当する額
(調停期日手数料)
第10条 当事者(申立人及び相手方)は、調停期日に必要な手数料として、それぞれの調停期日について、その開催がされるまでに、別表2に掲げる調停期日手数料に相当する額を納付しなければならない。
2 第1回の調停期日に係る調停期日手数料は、申立人の負担とする。
3 第2回以降の調停期日に係る調停期日手数料の額は、それぞれ別表2に掲げる調停期日手数料の半額に相当する額とする。ただし、その負担割合について当事者間に合意があるときは、あらかじめセンター長の承認を得て、その合意による負担割合によって算出した額を納付することを妨げない。
4 実施規程第38条第2項の規定により通知された調停期日が開催されなかった場合であって、その調停期日に係る調停期日手数料が納付されているときは、その調停期日手数料を納付した者にその全額を返還する。
5 実施規程第40条第1項ただし書の規定により一方の当事者が欠席した状態で調停期日を開催 した場合における調停期日手数料は、その調停期日に出席した当事者が納付しなければならない。この場合において、その調停期日に出席した当事者が納付する調停期日手数料に相当する額は、別表2に掲げる調停期日手数料の半額に相当する額とする。
(成立手数料)
第11条 当事者は、調停手続によって、当事者間に和解が成立したときは、その手数料として、別表2に掲げる成立手数料に相当する額を納付しなければならない。
2 調停員会は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、第1項に規定する成立手数料に加え、調停期日1回について5万円を限度として、追加手数料を加算することができる。ただし、追加手数料の総額が40万円を超えてはならない。
3 xx調停員は、前項の規定により追加手数料を加算するときは、あらかじめセンター長に、その
追加手数料を加算する理由を説明しなければならない。
4 当事者間の成立手数料及び追加手数料の負担割合は、当事者の意見を聴いて調停員会が定める。
5 当事者は、前項の規定により定められた負担割合により算出した成立手数料及び追加手数料に相当する額を和解が成立した後、実施規程第45条第2項に規定する和解契約書の交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(資料調査費用)
第12条 実施規程第50条及び第51条の規定により資料調査を依頼しようとする申込人等は(以下「資料調査依頼者」という。)、その資料調査に必要な費用として、別表3に掲げる資料調査費用に相当する額及び次項に規定する概算額を同条に規定する調査等依頼書を提出するときに予納しなければならない。
2 資料調査を実施するのに必要な租税その他の公課は、資料調査依頼者の負担とする。この場合において、センター長は、資料調査を実施するのに必要な租税その他の公課について、あらかじめその概算額を資料調査依頼者に提示しなければならない。
3 当事者が共同して資料調査を依頼した場合における資料調査費用及び租税その他の公課は、それぞれの当事者がその半額に相当する額を負担しなければならない。ただし、その負担割合について当事者間に合意があるときは、あらかじめセンター長の承認を得て、その合意による負担割合によって算出した額を納付することを妨げない。
4 センター長は、資料調査が終了したときは、第1項の規定により予納された租税その他の公課 に相当する額について、精算する。この場合において、資料調査依頼者に対し、予納された額に 不足があるときはその不足額の追加納付を依頼し、又は余剰があるときはその余剰額を返還する。
5 前項の規定により余剰額を返還するときに要する費用は、資料調査依頼者の負担とする。
(測量・鑑定費用)
第13条 実施規程第50条及び第51条の規定により測量・鑑定を依頼しようとする申込人等(以下「測量依頼者」という。)は、その測量・鑑定に必要な費用として、あらかじめセンター長が提示した測量・鑑定費用の概算額を、同条に規定する調査等依頼書をセンターに提出するときに予納しなければならない。
2 測量・鑑定を実施するのに必要な租税その他の公課は、測量依頼者の負担とする。この場合において、センター長は、測量・鑑定を実施するのに必要な租税その他の公課について、前項の規定により提示する測量・鑑定費用の概算額に含めるとともに、その内訳が分かるようにして測量依頼者に提示しなければならない。
3 当事者が共同して測量・鑑定を依頼した場合における測量・鑑定費用及び租税その他の公課は、それぞれの当事者がその半額に相当する額を負担しなければならない。ただし、その負担割合について当事者間に合意があるときは、あらかじめセンター長の承認を得て、その合意による負担割合によって算出した額を納付することを妨げない。
4 センター長は、測量・鑑定が終了したときは、第1項の規定により予納された租税その他の公課に相当する額について、精算する。この場合において、測量依頼者に対し、予納された額に不足があるときはその不足額の追加納付を依頼し、又は余剰があるときはその余剰額を返還する。
5 前項の規定により余剰額を返還するときに要する費用は、測量依頼者の負担とする。
(交通費その他の費用)
第14条 実施規程第38条第3項ただし書の規定により本会の調停室以外の場所で調停期日を開 催した場合における担当調停員の交通費、宿泊費その他の実費(以下この条において「交通費等」という。)は、当事者の負担とする。
2 交通費等は、それぞれの当事者がその半額に相当する額を負担しなければならない。ただし、その負担割合について当事者間に合意があるときは、あらかじめセンター長の承認を得て、その合意による負担割合によって算出した額を納付することを妨げない。
3 センター長は、第1項に規定する費用が発生する見込みがあるときは、あらかじめその見積額を当事者に示して予納させる。
4 前項の規定により予納された交通費等は、当該調停期日が終了した後に精算する。この場合において、交通費等を予納した当事者に対し、予納された額に不足があるときはその不足額の追加納付を依頼し、又は余剰があるときはその余剰額を返還する。
(閲覧・謄写手数料)
第15条 実施規程第64条第1項の規定により相談手続等の記録の閲覧又は謄写を請求する者は、その閲覧又は謄写の手数料として、同条第3項に規定する閲覧・謄写請求書をセンターに提出するときに、別表4に掲げる閲覧・謄写手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された閲覧・謄写手数料は、実施規程第64条第5項の規定により相談手続等の記録の閲覧又謄写を許可しなかったときは、閲覧・謄写手数料を納付した者に対しその全額を返還する。
第4章 その他
(運営委員会の検証)
第16条 運営委員会は、この規程に基づいて納付された手続費用の額が適正な手続費用の額として積算されたものであったかどうかについて定期的に、又は随時、検証しなければならない。
2 運営委員会は、前項の規定により納付された手続費用の額を検証した結果、不適正な額を納付させたと認められる事案があったときは、直ちに本会の会長にその旨及び内容を報告するとともに、超過手続費用の返還その他の善後策を講じなければならない。
(改 廃)
第17条 本会の会長は、この規程を改正し、又は廃止しようとするときは、運営委員会の決議を経なければならない。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条の認証を取得した日
(平成22年9月15日)から施行する。
2 平成26年2月10日改正、平成26年4月1日施行。
3 平成26年2月28日改正、平成26年4月1日施行。
(経過措置)
第2条 この規程の施行前に申込みを受付けた相談手続及び申立てを受理した調停手続の費用については、なお従前の例による。
別表1(第7条第1項及び第8条第1項関係)
区 分 | 手続費用の額 |
相談手数料 | 20,000円 |
相談期日手数料 | 20,000円 |
区 分 | 手続費用の額 |
申立手数料 | 50,000円 |
調停期日手数料 | 20,000円 |
成立手数料(注) | 140,000円 |
(消費税抜)別表2(第9条第1項、第10条第1項及び第11条第1項関係)
(消費税抜)
(注 1)調停員会は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、第12条第1項に規定する成立手数料に加え、調停期日1回について5万円を限度として、追加手数料を加算することができる。
ただし、追加手数料の総額が40万円を超えてはならない。
(注 2)当事者双方が申立人となった場合の申立手数料、第1回調停期日手数料は、上記の表の額の2分の1づつの費用とする。
別表3(第12条第1項関係)
区 分 | 手続費用の額 |
資料調査費用(注) | 10,000円 |
(消費税抜)
区 分 | 手続費用の額 |
閲覧・謄写手数料 | 1、閲覧 1件につき 1,000円 2、謄写 (1) 記録の用紙がA3までのものは、5枚まで 2,000円 (2) 記録の用紙がA3までのもので5枚を超えるものに ついては、その超える枚数5枚までごとに加算する額 1,000円 (3) 記録の用紙がA2のものは、1枚につき 500円 |
(注)資料調査を実施するのに必要な租税その他の公課は、含まれていない。別表4(第15条第1項関係)
(消費税抜)