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デジタル技術を活用したパーソナルサービス調査研究業務委託仕様書
本仕様書は「デジタル技術を活用したパーソナルサービス調査研究業務委託」の仕様を定めるものであり、以下本文中「奈良県」を甲、「受託者」を乙という。
1 名称
デジタル技術を活用したパーソナルサービス調査研究業務委託
2 目的
本県では、2022 年 3 月に奈良デジタル戦略(以下「戦略」という。別紙1)を策定し、15 年後にせまったリニア中央新幹線「奈良市附近駅」の設置も見据えつつ、人口減少やテクノロジーの進化などの社会情勢の変化を踏まえ、行政・家庭・経済の 3 分野で地域のデジタル化を戦略的に推進することとしている。これにより、医療・福祉や公共交通分野など地域が抱える課題の解決や住民及び事業者の利便性向上、行政の生産性xxxの実現を目指している。
この戦略の重点プロジェクトの一つとして、「情報連携基盤(奈良スーパーアプリ)による行政サービスの変革」を掲げており、令和 4 年度において、これらを実現するた
めの調査検討を行い、令和 5 年度にシステムの構築を予定している。
本業務では、すべての行政手続が手元のスマートフォンで完結できるようにするなど、県民をはじめとする行政サービスの利用者がいつでもどこでもより安価に行政手続きが可能となる情報連携基盤(以下「奈良スーパーアプリ」という。)の構築に向けて、課題の洗い出し及び解決方法の調査を実施し、報告書にとりまとめる。
3 委託期間
契約締結の日から令和5年3月31日(金)まで
4 委託上限金額
20,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)
5 委託業務の内容
委託業務の内容は、「奈良スーパーアプリ」の構築に向けた実現方式の検討など以下
(1)~(5)に記載の事項とする。本仕様書に記載されていない項目については、別途協議の上定めることとする。
実現方式の検討にあたっては、「奈良スーパーアプリ」の果たす役割、提供すべき価値とソリューション、具備する機能について、実現性のある仕組みを提示すること。
なお、本事業の実施にあたっては、戦略に記載されている8つのデジタル原則(プリンシプル)及びプロジェクトの基本構造(アーキテクチャ)を踏まえること。
○8つのデジタル原則(プリンシプル)
❶ マイナンバーカードの普及とマイナンバー・法人 ID の利活用
❷ 住民目線の仕組み
🅔 モバイル接点
➍ 情報連携とシステムの共同化
❺ クラウド by デフォルト
❻ 県・市町村・準公共分野(病院、福祉施設、学校、金融機関等)の協働
➐ 情報セキュリティ・個人情報保護の確保
❽ デジタルデバイドへの対応
○プロジェクトの基本構造(アーキテクチャ)
参考に本事業における「奈良スーパーアプリ」の全体像を示す。(詳細は別紙2を参照)
(1)「奈良スーパーアプリ」の構築に向けた実現方式の検討
甲が後日示す「奈良スーパーアプリ」のユースケースについて、課題を検討し、解決方針を示すこと。
「奈良スーパーアプリ」で令和 5 年度に提供を想定している項目は、別紙3に示す給付・キャンペーン系(クーポン/商品券、個人向け給付、補助事業)及び手続き系(施設利用、各種申請、許認可等)、情報系(県民だよりなら、ジャーナル、観光情報等)であり、各項目から2~3個のユースケースを甲が作成し示すものとする。
①機能面の検討
以下の項目を含め、課題検討・解決方針の提示を行うこと。
・オンラインでの個人認証の実現手法(eKYC)
・オンラインでの事業者認証の実現手法
・位置情報や高精細な映像データ等を活用した文化、観光、災害情報の効率的な発信の実現手法
・共通機能(業務プロセス管理機能等)の実現手法
・収集するデータの管理・保管や他データとの連携等の実現手法
・セキュリティ対策の実現手法
・随時ユースケースを追加することを可能にする拡張性の実現手法
・その他、国や他自治体の動向等を踏まえて、各ユースケースを実現するために必要となる SaaS や設備・機器等の環境の検討を行い、具体的な解決方針を提示すること
②制約面の検討
以下の項目を含めた行政手続きや法令に関わる制約面に関する課題について、解決に向けた判断要素を乙が提示し、甲と打合せ等を行い協力して、解決方針を具体化すること。
・個人情報の取扱い(住民とのコンセント含む)
・金融機関と連携するための県会計ルールとの整合
・行政運営を効率化するために、行政が保有するデータを最大限活用する方法や関係法令との整理
・インターネット側で機微情報を扱うことに関する奈良県セキュリティーポリシーとの整理
③費用面の検討
甲と協力し、「奈良スーパーアプリ」構築・運用費用について、①及び②を踏まえて要件定義を明確にした上で試算等を行うこと。
➃「奈良スーパーアプリ」実現のためのロードマップの策定
「奈良スーパーアプリ」をどのようなタイムスケジュールで実現するのかを示
した3年間のロードマップを以下の項目を含め、策定すること。
・利用者見込、費用見込を考慮した優先度に基づく各サービス・機能の実現手順
・国・市町村・準公共分野との連携の工程
・ステークホルダー間の合意形成の工程
・県や他自治体・準公共や民間などの外部サービスからの奈良スーパーアプリの共通機能の利用(組み込み型奈良アプリ)の工程
・「奈良スーパーアプリ」の事業継続性を踏まえた工程
・運営組織のあり方を踏まえた工程
⑤その他
①から➃の他、「奈良スーパーアプリ」構築に向けて必要となる課題検討・解決方針の提示を行うこと。
(2)中間報告会の実施
中間報告書及び甲の職員向けに奈良スーパーアプリの魅力を紹介する動画(5分程度)を作成し、9 月下旬までに中間報告会を 1 回(2時間程度)開催すること。なお、中間報告書には概算見積書を徴するにあたり必要な要件定義等を含むこと。
(3)最終報告会の実施
最終報告書を作成し、2月下旬までに最終報告会を 1 回(2時間程度)開催すること。
(4)協議・打合せの実施
上記(2)及び(3)のほか、必要な協議・打合せは奈良県総務部デジタル戦略課と適宜行い、進捗状況等を報告すること。また、協議・打合せの終了後は議事録
(様式任意)を作成し、協議・打合せを行った日から1週間以内に甲に提出すること。
(5)実施報告書の提出
実施報告書については、上記(1)~(4)について取りまとめ、成果物として甲へ提出すること。
6 実施体制・配置予定の要員
(1)実施体制
本業務が円滑かつ確実に推進できる体制を構築し、総括責任者、実施責任者等を明確にすること。
(2)配置予定の要員
本業務を遂行するための要員は、RFP 策定またはコンサルティング業務の経験がある者を配置すること。
7 実施場所
職員との打合せや報告会等は、オンラインまたは甲の指定する場所で実施するものとする。
8 成果物
乙は期限までに、次に掲げる事項に留意の上、業務に関する成果物を甲に提出するものとする。
(1) 成果物の構成
(ア)中間報告書 (期限:令和 4 年 9 月下旬)
(イ)最終報告書 (期限:令和 5 年 2 月下旬)
(ウ)実施報告書 (期限:令和 5 年 3 月15日(水))
(2) 納入物
(ア) (1)に示す各成果物の紙媒体 各2部
(イ)(ア)を保存した電子媒体(CD-R 等)1部
※電子データの作成にあたっては、特に指定がない限り、甲の職員が「Microsoft Office」で編集できるソフトを使用すること。それ以外のソフトを使用する際には、甲に相談すること。
(3)納入場所
奈良県総務部デジタル戦略課(奈良県庁情報管理棟1階)
x000-0000 xxxxxxxxxx30
9 成果物の帰属及び秘密保持
(1)成果物の帰属
本業務により得られた成果物は、甲に帰属するものとする。
(2)秘密の保持
乙は、本業務の処理上、知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときはこの限りではない。また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。業務完了後もまた同様とする。
10 個人情報保護の取扱
業務の実施に際して入手した個人情報及びデータの管理にあたっては、奈良県個人情報保護条例の趣旨を踏まえるとともに、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、厳正な管理を行い、本事業の実施以外の目的で使用してはならない。
11 その他事項
(1)本業務に必要となる機器、開発ツール、媒体、事務用品等の調達、場所の確保、交通費、通信費等については、乙の負担とする。
(2)業務に当たり使用する図表やデータ、画像等の著作権及び使用xxの権利については、乙において使用許可等を得ること。また、これらを怠ったことにより、著作xxの権利を侵害した場合は、乙はその一切の責任を負うこと。
(3)乙は、本委託業務の実施に当たり、乙の責めに帰する事由により甲に損害を与えた時や、乙の行為が原因で第三者その他に損害が生じた場合には、その損害を賠償しなければならない。
(4)本仕様に定めのない事項又は業務上疑義が生じた場合は、甲と乙が協議の上、決定するものとする。
(5)別紙4「公契約条例に関する遵守事項」を遵守すること。
<別 記>
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(従事者の監督)
第6 乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第9 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
(取扱状況についての指示等)
第 10 甲は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、乙に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は調査をすることができる。この場合において、乙は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)
第 11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償等)
第 12 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰すべき 事由により、xxx第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
<別 紙 4>
公契約条例に関する遵守事項(特定公契約以外用)
本業務を受託しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受託すること。
1 奈良xx契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を適正に履行すること。
2 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。
ア 最低賃金法第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払を行うこと。
イ 健康保険法第 48 条の規定による被保険者(同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者を除く。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
ウ 厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者(同条に規定する 70 歳以上の使用される者を含む。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
エ 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者について、同法第7条の規定による届出を行うこと。
オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による届出を行うこと。
3 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守するよう指導すること。