Contract
xx市○○歩道橋ネーミングライツ契約書(案)
xx市 (以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、甲が所有する歩道橋に対する施設命名権(以下「ネーミングライツ」という。)の導入に関して、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(本契約の目的)
第2条 本契約は、民間の資金を活用して道路施設の持続可能な維持管理を行うとともに、民間の創意工夫による地域活動、社会貢献の場を提供することを目的とする。
(ネーミングライツ)
第3条 xは、乙に対して、下表歩道橋のネーミングライツを付与する。この場合、乙の定める歩道橋の名称は愛称とし、歩道橋の正式名称はこれを変更しない。
2 乙は、下表歩道橋の桁部分に企業名、商品名(企業ロゴの使用も可能)などの愛称を標示することができる。
3 乙は、下表歩道橋のネーミングライツを付与されていることを、乙の管理する媒体(ホームページ、出版物等)で表示することができる。
対象施設 | 所 在 | 愛 称 |
○○歩道橋 | xx市××町 | ●●●歩道橋 |
(契約期間)
第4条 本契約の契約期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
2 愛称の使用期間は前項の本契約期間と同様とし、使用期間の終了の日までに、本契約が終了した場合は、愛称の使用期間も終了する。
(契約金額)
第5条 本契約に基づく契約金額は、年額金○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○円)、総額金○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○円)とする。
期 間 | 金 額 | 支 払 期 限 |
令和 3年○月〇日~令和 4年 3月31日 | 円 | 令和 3年○月〇日 |
令和 4年 4月1日~令和 5年 3月31日 | 円 | 令和 4年 4月30日 |
令和 5年 4月1日~令和 6年 3月31日 | 円 | 令和 5年 4月30日 |
令和 6年 4月1日~令和○年○月○日 | 円 | 令和 6年 4月30日 |
2 乙は、前項に定める契約金額を年度ごとに納付するものとし、甲の発行する納入通知書により次表の支払期限までに納付するものとする。
3 乙が、前項に規定する金額を支払期限までに納付しないときは、支払期日の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した違約金を甲の指定する期日までに甲の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(愛称の標示)
第6条 乙は、本契約に基づき、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認を受け、歩道橋に愛称を標示することができる。愛称を標示する費用は、乙の負担とする。
2 本契約終了時は、前項同様乙が道路法第24条の承認を受け、自らの費用負担により標示を消去するものとする。
3 標示場所、デザイン等は、別図のとおりとする。
4 標示は、甲に帰属するものとする。
5 乙が標示部分の汚損等で清掃等が必要と判断した場合は、甲と協議したうえで、道路法第24条の承認を受け、清掃等を実施することができる。
6 天災、事故その他の事由により歩道橋が損傷し、判別不能となった場合、乙は、第1項の定めにより愛称を再度標示することができる。
7 甲の故意又は過失により、標示が契約期間内に消去等された場合、甲の責において、愛称を再度標示するものとする。
8 甲の故意又は過失により、歩道橋が契約期間内に撤去等された場合、乙は、甲に対して、損失補償を請求することができる。
(愛称の変更)
第7条 乙は、愛称を変更しようとする場合は、あらかじめ甲と協議し、新たに使用する愛称及び変更の時期等について、甲の同意を得なければならない。
2 前項に定める変更に伴い要する一切の経費は、乙の負担とする。
(ネーミングライツの周知)
第8条 甲は、歩道橋のネーミングライツに対する市民への周知と理解を図るため、愛称の普及及び定着に努めるものとする。
(本契約の期間満了)
第9条 乙が、本契約の期間が満了する日の翌日から、本契約の目的と同目的の新たな契約を締結しようとするときは、令和○年○月○日までにその意思を甲に通知するものとする。
2 前項に定める通知を甲が受領したときは、本契約の目的と同目的の新たな契約について、甲乙が協議するものとする。
3 第1項に定める通知がない場合又は前項に定める協議が令和○年○月○日までに不調となった場合には、本契約は、第4条に定める期間の末日をもって終了する。
4 前項の規定に基づき本契約を終了する場合は、乙は、第6条第2項に定めるところにより原状に回復するものとする。
5 甲の指示による場合その他乙の責に帰さないと認められる場合を除き、乙が第4条に定める契約期間の満了日までに前項に定める原状回復を完了しない場合は、甲は乙に対して、第5条第1項で定める年額を12で除した月額のネーミングライツパートナー料に超過した期間の月数(1か月に満たない期間は1か月とみなす。)を掛けた金額を請求することができるものとする。この場合において、乙は甲の指定する日までに甲の請求する金額を支払わなければならない。
(知的財産権)
第10x xが、愛称に関して知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する権利をいう。以下同じ。)を取得した場合においては、乙は、甲がこれを無償で使用することを認める。
2 知的財産権の無償使用に関する具体的な条件については、甲乙の協議により別途定めるものとする。
3 標示された愛称が第三者の知的財産権を侵害した場合には、xは自らの責と負担においてこれを解決し、甲には一切迷惑をかけないものとする。
(損害賠償)
第11条 甲及び乙は、その責めに帰すことができない事由による場合を除き、本契約を履行しないため又は履行に瑕疵があり、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除権)
第12x x又は乙のいずれかが、正当な理由なく本契約に定める義務を履行しないときは、その相手方は本契約を解除することができる。
2 乙について、法令違反等の不正行為、公序良俗に反する行為として本契約の継続が困難な状況が発生したと甲が判断したときは、甲は本契約を解除することができる。
3 前2項に定める契約解除を甲が行ったときは、乙は当該解除の日を含む契約年度に係る契約金額の返還を請求することができない。
4 前項の場合にあっては、第9条第4項の規定を準用する。
(有益費等の放棄)
第13条 本契約が終了したとき(甲が前条に定める解除権を行使したときを含む。)は、乙は乙の支出した有益費及び必要費等があってもこれを甲に請求することはできない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第14x xは、本契約により生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。
2 前項に対する違反があった場合には、甲は第12条第1項に基づき契約を解除できる。
(業務委託等の禁止)
第15条 乙は、本契約に基づく業務の処理を他に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得たときはこの限りではない。
(契約の費用等)
第16条 本契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。
(秘密の保持)
第17条 乙は、業務の実施に関し知りえた秘密を他に漏らしてはいけない。
2 前項の規定は、本契約の終了または解除の後も効力を有する。
(疑義に関する協議)
第18条 本契約の内容に関し、疑義が生じた場合には、甲乙の協議により解決
するものとする。
(裁判管轄)
第19条 本契約に関して紛争が生じた場合は、名古屋地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和○年○月○日
(甲) xx市本町2丁目5番6号xx市
代表者 一宮市長 xx xx
(乙)
別図
歩道橋ネーミングライツのイメージ図
特 約 条 項
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなす。
(談合その他不正行為に係る解除)
第2条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合、乙に損害を及ぼしても、甲はその責めを負わない。
(1)xx取引委員会が乙に違反行為があったとして、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下、「独占禁止法」という。)第7条、第8条の2、第17条の2若しくは第20条に規定する排除措置命令又は第7条の2若しくは第8条の3に規定する課徴金納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定による刑が確定したとき。
2 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その構成員のいずれかの者が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解 除するか否かにかかわらず、総額の契約金額の10分の2に相当する額の賠償金 に初年度の契約金額の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付して、甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙がこの契約を履行した 後も同様とする。ただし、前条第1項第2号のうち、乙が刑法第198条の規定に よる刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求
することができる。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、各構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙がすでに共同企業体を解散しているときは、構成員であったものについても、同様とする。
(暴力団等排除に係る解除)
第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、この契約を解除することができる。この場合、乙に損害を及ぼしても、甲はその責めを負わない。
(1)法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律
第 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以
下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2)暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4)法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠償を乙に請求することができるものとする。
(妨害又は不当要求に対する報告義務等)
第5条 乙は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)
(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 乙が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。