Village X 宿泊約款
Village X 宿泊約款
Village X 宿泊約款(以下「本約款」といいます。)は、YAMATO Hotel & Residence株式会社
(以下「当社」といいます。)が、宿泊者(Village X利用規約(以下「本利用規約」といいます。)に基づき会員登録をした者に限らず、同伴者等を含みます。)との間で、当社が運営するVillage Xの対象となる全国の宿泊施設、Villa及び付帯施設(以下「対象宿泊施設」といいます。)における宿泊に関する契約(以下「宿泊契約」といい、当該宿泊契約の目的とする対象宿泊施設を「本宿泊施設」といいます。)を締結する際の契約内容について定めるものです。用語の定義は、別段の定めのない限り、本利用規約の定義によるものとします。
第1条(適用範囲)
当社が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本利用規約に定めるところによるほか、本約款又は当社の定める個別規約の定めるところによるものとし、これらに定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1 当社に対し、対象宿泊施設の宿泊契約の申込みをしようとする者は、当社の指定する方法で
(会員についてはアプリを利用するものとします。以下同じです。)次の事項を当社に申し出るものとします。
(1) 宿泊者名(同伴者を含みます。)
(2) 宿泊日
(3) エクストラチャージその他宿泊に要する料金(原則として別途当社が定める料金とします。)
(4) 宿泊者の年齢、性別、住所(日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号又は在留資格)及び職業
(5) 本宿泊施設
(6) チェックイン日
(7) チェックアウト日
(8) その他当社が必要と認める事項
2 宿泊者が、当社との宿泊契約に基づく宿泊中に、前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当社は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立)
宿泊者が、第2条第1項に基づいて本宿泊施設に関する宿泊契約の申込みをした場合、当社が宿 泊者により登録された電子メールアドレス宛に宿泊予約が完了した旨の電子メールを送信した 時点をもって、当該本宿泊施設に関する宿泊契約が成立するものとします。ただし、通信環境、コンピュータの不具合等、何らかの理由により宿泊予約が完了したにもかかわらず、電子メー ルの送信がされなかったとしても、アプリより予約内容を確認できる状況になれば、その時点 で宿泊契約が成立するものとします。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当社は、次に掲げる場合は、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、本利用規約又は本約款によらないとき。
(2) 宿泊の申込みが、会員又は当社が対象宿泊施設を利用できる者として定めた者以外の者により行われたとき。
(3) 満室により客室の余裕がないとき。
(4) 宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良な風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(5) 宿泊者が、次の(i)から(ⅵ)のいずれかに該当すると認められるとき。
(i) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(ⅱ) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (ⅲ) 伝染病者であると明らかに認められるとき。
(ⅳ) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(ⅴ) 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(ⅵ) 本宿泊施設の所在する都道府県その他地方自治体の条例等の規定により宿泊契約の締結が不適当と当社が認めるときとき。
第5条(宿泊者の契約解除権)
1 宿泊者は、当社の指定する方法において、本宿泊施設の宿泊契約のキャンセルを宿泊日前日の15時まで無料で行うことができるものとします。
2 宿泊者が宿泊日前日の15時以降にキャンセルした場合、又はキャンセルを行わずに本宿泊施設に宿泊しなかった場合、宿泊者は、当社に対して、別途当社が定めるキャンセル料又は違約金を支払うものとします。
3 宿泊者が本宿泊施設に2泊以上の連泊をする場合において、初日以降の宿泊についてチェックイン後にその後予定していた宿泊をキャンセルするとき又は不泊のとき、宿泊者は前2項に従ってキャンセル料又は違約金を支払うものとします。
第6条(当社の契約解除権)
1 当社は、第4条各号に掲げる事由を認識した場合は、宿泊者に対して事前に催告することなく、宿泊契約を解除できるものとします。
2 当社が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合(ただし、第4条第3号に基づいて解除 する場合を除きます。)、宿泊者は、別途当社の定めるキャンセル料を支払うこととします。この場合に、当該宿泊者に損害が発生したとしても、当社の責めに帰すべき事由がある場合 を除き、当社は当該損害を賠償する責任を負いません。
第7条(使用時間)
宿泊者が本宿泊施設を使用できる時間は、15時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、チェックイン日及びチェックアウト日を除き、終日使用することができます。
第8条(利用規則等の遵守)
宿泊者は、本宿泊施設の利用にあたっては、当社が定めた利用規則等に従うこととします。
第9条(緊急連絡先)
1 本宿泊施設に滞在期間中における本宿泊施設に関する連絡先及び営業時間は、次のとおりです。
サポートセンター 00-0000-0000(準備中) / xxxx@xxxxxxx-x.xxx
2 前項の時間は、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第10条(料金の支払い)
1 宿泊者は別途当社が定める料金をエクストラチャージ等として支払うものとします。
2 前項のエクストラチャージ等の支払いは、事前に宿泊者が当社に申し出たクレジットカードにより、本利用規約及び本約款に従って支払うものとします。
第11条(当社の責任)
1 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、本利用規約に従ってその損害を賠償します。
2 当社は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第12条(契約した本宿泊施設の提供ができないときの取扱い)
当社は、第3条に基づき宿泊契約を締結したにもかかわらず本宿泊施設を提供できないことにより、宿泊者に損害を与えたときは、1万円を上限としてその損害を賠償します。ただし、当社に故意又は重過失が認められる場合には、この限りではありません。なお、本宿泊施設を提供できないことについて、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は損害賠償義務を負いません。
第13条(宿泊者・同伴者の手荷物又は携帯品の取扱い)
1 宿泊者は、本宿泊施設において自身又は同伴者の物品又は現金並びに貴重品を当社に預けることはできず、宿泊者の責任において、これらを管理しなければならないものとします。当社は、当社の責めに帰すべき事由がない限り、宿泊者又は同伴者の物品、現金又は貴重品の紛失、損壊、滅失又は盗難等については、一切責任を負いません。
2 宿泊者・同伴者が、本宿泊施設内に持参した物品又は現金並びに貴重品について、当社の責 めに帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当社は、宿泊者・同伴者が現 実に被った直接かつ通常の損害に限り、当該宿泊契約のエクストラチャージを上限として賠 償します。ただし、当社に故意又は重過失が認められる場合には、この限りではありません。
第14条(宿泊者・同伴者の手荷物又は携帯品の保管)
1 宿泊者・同伴者は、手荷物を自ら持参するものとします。万一、宿泊者・同伴者の手荷物が、宿泊者の宿泊に先立って本宿泊施設に到着した場合でも、当社はこれを受領し、又は保管す る責任を負いません。
2 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者・同伴者の手荷物又は携帯品が本宿泊施設に置き忘れられていた場合において、その所有者及び所有者の連絡先が判明したときは、当社は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示が
ない揚合又は所有者が判明しない場合、発見日を含め7日間保管した後最寄りの警察署に届けます。なお、飲食物及び新聞・雑誌並びにその他当社が廃棄物に類すると判断したものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない限り、当社は、これらの物の所有権が放棄されたものとみなし、任意に処分することができるものとします。
3 当社は、置き忘れられた宿泊者・同伴者の手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者・同伴者がこれに異議を述べることはできないものとします。
4 前項の場合における宿泊者・同伴者の手荷物又は携帯品の保管についての当社の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。
5 本条に定める対応に要する費用は宿泊者又は当該手荷物若しくは携帯品の所有者の負担とします。
第15条(駐車の責任)
宿泊者・同伴者が本宿泊施設の駐車場を利用する場合も、当社は、車両の管理責任を負わないものとします。ただし、駐車場の管理に当たり、当社の責めに帰すべき事由によって宿泊者・同伴者に損害を与えたときは、当社は、第13条第2項の規定に準じて、賠償の責めに任じます。
第16条(宿泊者・会員の責任)
1 宿泊者又は同伴者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該宿泊者は当社に対し、その損害全額を速やかに賠償するものとします。
2 宿泊者は、同伴者をして、本宿泊施設の利用に関する規則(本利用規約及び本約款中の規定を含みますが、これらに限られません。)を遵守させるものとし、同伴者の行為について一切の責任を負うものとします。
3 第1項に基づいて当社に対して責任を負う宿泊者を紹介した会員は、当社に対する義務、債務等を連帯して履行するものとします。
第17条(準拠法・管轄裁判所)
本約款の準拠法は日本法とし、本約款に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上