Contract
第五条
1 この協定に基づいて行われる物品又は役務の相互の提供については、この協定に従属し、並びに条件の補足的な細目及び手続であってこの協定を実施するためのものを定める手続取決め(その修正を含む。)に従って実施される。手続取決めは、両当事国政府の権限のある当局の間で作成される。
2 前条1aⅲ及びbの規定に従って償還される物品又は役務の価格は、手続取決めに定める関連規定に基づいて決定される。
第六条
1 この協定の規定は、千九百五十四年二月十九日に署名された日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づいて国際連合の軍隊を構成する部隊として行動する連合王国の軍隊が実施するいかなる活動にも適用されない。
2 両当事国政府は、この協定の実施に関し相互に緊密に協議する。
3 この協定及び手続取決めの解釈又は適用に関するいかなる事項も、両当事国政府の間の協議によってのみ解決されるものとする。
第七条
報
1 この協定は、両当事国政府がこの協定の効力発生に必要な自己の内部手続を完了した旨を相互に
付表
区 分
食料 食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するもの
水 水、給水、給水に必要な用具及びこれらに類するもの
宿泊 宿泊設備及び入浴設備の利用、寝具類並びにこれらに類するもの輸送(空輸を含む。) 人又は物の輸送、輸送用資材及びこれらに類するもの
燃料・油脂・潤滑油 燃料、油脂及び潤滑油、給油、給油に必要な用具並びにこれらに
類するもの
被服 被服、被服の補修及びこれらに類するもの
通信業務 通信設備の利用、通信業務、通信機器及びこれらに類するもの
衛生業務 診療、衛生機具及びこれらに類するもの
(号外特第 号)
通告する外交上のxxを交換した日に効力を生ずる。この協定は、十年間効力を有するものとし、
基地活動支援(基地活動支
廃棄物の収集及び処理、洗濯、給電、環境面の支援、建設、消毒
官
平成 年 月 日 金曜日
その後は、いずれか一方の当事国政府がそれぞれの十年の期間が満了する少なくとも六箇月前に他
援に付随する建設を含む。) 機具及び消毒並びにこれらに類するもの
方の当事国政府に対してこの協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、xxそれぞれ十年の期間、自動的に効力を延長されるものとする。
2 1の規定にかかわらず、各当事国政府は、他方の当事国政府に対して一年前に書面により通告することによって、いつでもこの協定を終了させることができる。
3 この協定は、両当事国政府の間の書面による合意によって改正することができる。
4 この協定の終了の後においても、この協定に基づいて行われた物品又は役務の相互の提供に関し、第三条から第五条まで及び前条3の規定は、引き続き効力を有する。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千十七xx月二十六日にロンドンで、ひとしくxxである日本語及び英語により本書二通を作成した。
日本国政府のためにxxxx
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府のためにxxx・xxxxx
保管業務 施設の利用訓練業務
部品・構成品
修理・整備業務(校正業務を含む。)
空港・港湾業務
弾薬
倉庫又は冷蔵貯蔵室における一時的保管及びこれに類するもの建物、施設及び土地の一時的利用並びにこれらに類するもの
指導員の派遣、教育訓練用資材、訓練用消耗品及びこれらに類するもの
軍用航空機、軍用車両及び軍用船舶の部品又は構成品並びにこれらに類するもの
修理及び整備、修理及び整備用機器並びにこれらに類するもの
航空機の離発着及び艦船の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれらに類するもの
弾薬、弾薬の提供、弾薬の提供に必要な用具及びこれらに類するもの
外務大臣臨時代理
国務大臣 xx xx防衛大臣臨時代理
国務大臣 x xx内閣総理大臣 xx xx