道銀Web 専用口座〔スマート〕」(普通預金)規定
道銀Web 専用口座〔スマート〕」(普通預金)規定
1.通帳の不発行
普通預金を開設するにあたっては、「普通預金規定」にかかわらず通帳は発行しないものとします。
2.通帳不発行にかかる特約
(1) 本契約では必ずキャッシュカードを発行します。
(2) 本契約では預金者は必ず「道銀ダイレクトサービス」を契約するものとし、普通預金の残高・入出金明細等は「道銀ダイレクトサービス」の照会サービスにより確認するものとします。(定期的なお取引明細の送付等は行いません。)
(3) 預金者が取引明細書の発行を希望する場合は、当行所定の手数料を支払うものとします。
(4) この預金口座からの払出しを店頭窓口でする時 は、当行所定の払戻請求書に口座番号、氏名、払戻し金額を記入のうえ届出印章の押印をし、この預金口座のキャッシュカードおよび預金 者本人を確認できる当行所定の書類を店頭窓 口に提示するものとします。
(5) この預金口座への入金を店頭窓口でする時は、当行所定の入金票に口座番号、氏名、入金金額を記入のうえ、この預金口座のキャッシュカードを店頭窓口に提示するものとします。
(6) 上記の場合のほか、預金規定等により通帳の提出が必要な取引を行う場合は、当該預金規定に定める通帳に代えて、当該預金のキャッシュカードおよび預金者本人を確認できる当行所定の書類を店頭窓口に提示するものとします。
3.特約の解約
次の一つにでも該当した場合には、当行は預
金者に通知することなく上記 2 の特約を解約することができるものとします。この特約が解約された場合は、解約日から普通預金規定のみが適用されるとともに通帳が発行されるものとします。
(1) 「道銀ダイレクトサービス」を解約した場合
(2) 上記 2 の特約に違反した場合
4.規定の準用
(1) 本規定に特段の定めがない場合は、「普通預金規定」、「キャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、「道銀ダイレクトサービスご利用規定」を準用するものとします。
(2) 本規定、「普通預金規定」、「キャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、「口座振替依頼書電子受付サービス取引規定」および「道銀ダイレクトサービスご利用規定」の内容が両立しない場合は、本規定が優先的に適用されるものとします。
以上
(平成26年4月1日現在)
道銀Web 専用口座〔スマート〕(総合口座)規定
1.通帳の不発行
普通預金・定期預金により総合口座を開設するにあたっては、「総合口座取引規定」、「新型期日指定定期預金共通規定」「自動継続新型期日指定定期預金規定」「自由金利型定期預金(M型)共通規定」「自動継続自由金利型定期預金(M型)規定【単利型】」「自動継続自由金利型定期預金(M型)規定【複利型】」にかかわらず通帳は発行しないものとします。
2.通帳不発行にかかる特約
(1) 本契約では必ずキャッシュカードを発行します。
(2) 本契約では預金者は必ず「道銀ダイレクトサービス」を契約するものとし、普通預金の残高・入出金明細、定期預金の預入明細等は
「道銀ダイレクトサービス」の照会サービスにより確認するものとします。(定期的なお取引明細の送付等は行いません。)
(3) 預金者が取引明細書の発行を希望する場合は、当行所定の手数料を支払うものとします。
(4) この預金口座から普通預金の払出しまたは定期預金の解約を店頭窓口でする時は、当行所定の払戻請求書に口座番号、氏名、払戻し金額を記入のうえ届出印章の押印をし、この預金口座のキャッシュカードおよび預金者本人を確認できる当行所定の書類を店頭窓口に提示するものとします。
(5) この預金口座への入金を店頭窓口でする時は、当行所定の入金票に口座番号、氏名、入金金額を記入のうえ、この預金口座のキャッシュカードを店頭窓口に提示するものとします。
(6) 上記の場合のほか、預金規定等により通帳の提出が必要な取引を行う場合は、当該預金規定に定める通帳に代えて、当該預金のキャッシュカードおよび預金者本人を確認できる当行所定の書類を店頭窓口に提示するものとします。
3.特約の解約
次の一つにでも該当した場合には、当行は預金者に通知することなく上記2の特約を解約することができるものとします。この特約が解約された場合は、解約日から普通預金規定または総合口座取引規定のみが適用されるとともに通帳が発行されるものとします。
(1) 「道銀ダイレクトサービス」を解約した場合
(2) 上記2の特約に違反した場合
4.規定の準用
(1) 本規定に特段の定めがない場合は、「総合口座 取引規定」、「普通預金規定」、「新型期日指定 定期預金共通規定」「自動継続新型期日指定 定期預金規定」「自由金利型定期預金(M型)共通規定」「自動継続自由金利型定期預金
(M型)規定【単利型】」「自動継続自由金利 型定期預金(M型)規定【複利型】」、「キャ ッシュカード規定」、「デビットカード規定」、
「道銀ダイレクトサービスご利用規定」を準用するものとします。
(2) 本規定、「総合口座取引規定」、「普通預金規 定」、「新型期日指定定期預金共通規定」「自 動継続新型期日指定定期預金規定」「自由金 利型定期預金(M型)共通規定」「自動継続 自由金利型定期預金(M型)規定【単利型】」
「自動継続自由金利型定期預金(M型)規定
【複利型】」、「キャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、「口座振替依頼書電子受付サービス取引規定」および「道銀ダイレクトサービスご利用規定」の内容が両立しない場合は、本規定が優先的に適用されるものとします。
以上
(平成26年4月1日現在)
若者応援サービス「Do DEBUT」利用規定
若者応援サービス「Do DEBUT(デビュ ー)」は、満 18 歳~満 23 歳(満 24 歳の誕生日の前日)までのお客様を対象に、道銀Web専用口座のご利用を条件として、当行ATM時間外手数料無料を提供するサービスです。取り扱いにつ
いては、以下の通りです。
1(対象となる方)
満 18 歳~満 23 歳の個人の方に限ります。ただし、個人事業主は除きます。
2(条件)
道銀Web専用口座のお申込みがあること。
3(サービスの開始時期)
(1) 道銀Web専用口座の受付日の翌営業日の翌日からサービスを提供します。ただし、ご新規でのお口座申込みと同時申込みの場合は、キャッシュカードがお客様に届いてからサービス開始となります。
(2) 満 18 歳未満で道銀Web専用口座をご利用の方は、満 18 歳の誕生日からサービス開始となります。
4(サービスの内容)
(1) 当行ATMにおいて、当行普通預金のキャッシュカードで引出および振込した際の時間外手数料について無料となります。コンビニA TMの利用手数料、時間外手数料は対象外となります。
(2) 氏名・住所等の届出事項に変更があったにもかかわらず、必要な変更手続きが行われていない場合には、サービスが受けられない場合があります。
5(サービスの対象)
(1) 当行ATM時間外手数料無料は、当行キャッシュカードで当行の自動機をご利用いただいた場合に適用されます。
(2) 当行ATM時間外手数料無料は、同一店舗でご利用いただいている、ご本人様の普通預金に限定し、貯蓄預金・社内預金受託サービス
は対象となりません。
(3) コンビニATMは対象外となります。コンビニATMを除く、他行との共同ATMをご利用の場合、当行ATM時間外手数料無料のサービスが受けられない場合がございます。
6(サービスの終了時期)
(1) 満 24 歳の誕生日に自動的にサービスの提供は終了します。
(2) 同一店舗内のすべての「道銀Web専用口座」を解約または通帳式に切替した時点および若 者応援サービスの解約のお申し出があった場 合に、サービスは終了します。
7(ステップDoの自動付帯)
若者応援サービスご利用開始時に自動的に道銀取引優遇サービス「ステップDo」も付帯されます。
8(若者応援サービスご利用中に道銀取引優遇サービス「ス
テップDo」に該当した場合)
若者応援サービスの内容に加え、「ステップD o」のお取引内容に応じたサービスを提供します。
9(サービスの変更・中止)
(1) 本サービスは、金融情勢の変化等によりお客様に事前に通知することなく、変更・中止することがあります。
(2) 当行所定の規定・規約等を履行されていない場合や、その他相当の事由があると当行が判断した場合には、お客様に事前に通知することなくサービスの提供を変更・中止することがあります。
以上
(平成 27 年 6 月 29 日現在)
普 通 預 x x 定
1.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第14条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第
14条第3号各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものと します。
2.(取扱店の範囲)
この預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。
3.(証券類の受入れ)
(1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下、「証券類」といいま す)を受入れます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形・小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
4.(振込金の受入れ)
(1) この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
(2) この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
5.(受入証券類の決済、不渡り)
(1) 証券類は、受入店で取立、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券額の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日 は、通帳の当該行の「お支払い金額」欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その全額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
6.(預金の払戻し)
(1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により、記名押印(または署名記入・暗証入力)してこの通帳とともに提出してください。
(2) 前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場 合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(3) この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をし
てください。
(4) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
7.(利息)
この預金の利息は毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます)1,000 円以上についてxx単位を 100 円として毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭に掲示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。ただし、利率は金融情勢に応じて変更します。
8.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いませ ん。
(3) 通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
9.(xx後見人等の届け出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項と同様にお届けください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5) 前4項の届け出の前に行われた取引の効果は本人に帰属するものとし、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
10.(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名 鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、預金者が個人の場合は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
11.(盗難通帳による払戻し等)
(1) 預金者が個人の場合は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することがxxxx。
①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当
行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいま
す。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には適用されないものとします。
(4) 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C.預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明をおこなったこと
②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることができません。また、預金者が当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
12.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1) この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲 渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承
諾する場合には、当行所定の書式により行います。
13.(取引の制限等)
(1) 当行は、預金者の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答頂けない場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者 は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
(3) 前2項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4) 1 年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
(5) 前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネ ー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
14.(解約等)
(1) この預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が第12条第1項に違反した場合
③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④法令で定める本人確認等における確認事 項、および第13条第1項で定める当行の求めに対する預金者からの各種回答や提出された資料が偽りである場合
⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関連法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑥第13条第1項から第4項に定める取引等の制限に係る事象が 1 年以上に渡って解消されない場合
⑦第1号から第5号の疑いがあるにも関ら ず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、ま
たは預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力 団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、また
は暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当
行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(4) この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知などすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5) 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出印を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
15.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借
入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出印により記名押印して、通帳とともに直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとし て、利率、利率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行が負担するものとします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
17.(準拠法、裁判管轄)
(1) この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
(2) この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
18.(規定の変更)
この預金規定は、法令の変更または監督官庁の 指示、その他必要が生じたときに、改定される ことがあります。改定を行う旨および改定後の 規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発 生時期が到来するまでに店頭掲示、インターネ ットまたはその他相当の方法により周知します。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)
総 合 口 座 取 引 規 定
1.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は第 21 条の第 4 項の一にでも該
当しない場合に利用することができ、第 21 条第4項に一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
2.(総合口座取引)
(1) 次の各取引は、道銀総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
①普通預金
②新型期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金」といいます。)
③積立定期預金
④第 2 号の定期預金、第 3 号の積立定期預金を担保とする当座貸越
⑤貯蓄預金
(2) 普通預金については、単独で利用することができます。
(3) 第1項第 1 号から第 3 号までの各取引および
第 5 号については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。
3.(取扱店の範囲)
(1) 普通預金および貯蓄預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。
(2) 新型期日指定定期預金、自由金利型定期預金
(M型)および変動金利定期預金の預入れは、一口 10,000 円以上(ただし、中間利息定期預 金によって作成されるこれらの預金の預入れ の場合を除きます。)、自由金利型定期預金の 預入れは当行所定の金額以上とし、定期預金 の預入れ、解約または書替継続は当店のほか 当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。
4.(証券類の受入れ)
(1) 普通預金および貯蓄預金には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下、「証券類」といいます)を受入れます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形・小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
5.(振込金の受入れ)
(1) 普通預金および貯蓄預金には、為替による振込金を受入れます。
(2) 普通預金および貯蓄預金への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
6.(受入証券類の決済、不渡り)
(1) 普通預金または貯蓄預金に証券類を受入れた時は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券額の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の当該行の「お支払金額」欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、普通預金についてはその全額を普通預金元帳から、貯蓄預金についてはその全額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
7.(積立定期預金の預入れ)
自動振替の方法により積立定期預金に預入れ る場合は、振替指定口座がこの取引の総合口 座普通預金口座で振替日に振替後の預金残高 が零未満になるときは、ご通知することなく、その回の振替はいたしません。
8.(定期預金の自動継続)
(1) 定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、新型期日指
定定期預金は、通帳記載の最長預入期限に新型期日指定定期預金に自動的に継続します。
(2) 継続された預金についても前項と同様とします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、新型期日指定定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。
9.(預金の払戻し等)
(1) 普通預金または貯蓄預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により、記名押印(または署名記入・暗証入力)して通帳とともに提出してください。
(2) 定期預金の解約、書替継続、積立定期預金の全部または一部の解約をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名記入)して、通帳とともに提出してください。
(3) 定期預金については、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(4) 前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場 合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(5) 普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
(6) 普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みま
す)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
10.(預金利息の支払い)
(1) 普通預金および貯蓄預金の利息は毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000 円以上についてxx単位を普通預金は 100 円、貯蓄預金は1円として毎年 2 月と8月の当行所定の日に、店頭に掲示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。ただし、利率は金融情勢に応じて変更します。
(2) 定期預金の利息は,元金に組入れる場合および 中間払利息を中間利息定期とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で 受取ることはできません。
11.(当座貸越)
(1) 普通預金について、その残高をこえて払戻しの 請求または各種料金等の自動支払いの請求が あった場合には、当行はこの取引の定期預金、積立定期預金を担保に不足額を当座貸越とし て自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払 戻しまたは自動支払いします。
(2) 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は定期預金、積立定期預金の合計額の90%(1,000 円未満は切捨てます。)または 200 万円のうちいずれか少ない金額とします。
(3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第 11 条第1項の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
12.(貸越金の担保)
(1) この取引に定期預金、積立定期預金があるときは、次により貸越金の担保とします。この取引の定期預金、積立定期預金には、その合計額について 200 万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
(2) この取引に定期預金、積立定期預金があるときは、後記第 13 条第 1 項第 1 号の貸越利率の低いものからxx担保とします。なお、貸越利率が同一の定期預金、積立定期預金が数口ある場合には、預入日(継続した時はその継続日)の早い順序に従い担保とします。
(3)①貸越金の担保となっている定期預金および積立定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第 2 項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
②前号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。
13.(貸越金利息等)
(1)①貸越金の利息は、xx単位を100円とし、毎年2月と8月の当行所定の日に、1年を
365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。こ の場合の貸越利率は、次のとおりとします。
A 新型期日指定定期預金および明細が新型期日指定定期預金の積立定期預金を貸越金の担保とする場合その新型期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.5%を加えた利率
B 自由金利型定期預金(M型)および明細が自由金利型定期預金(M 型)の積立定期預金
を貸越金の担保とする場合その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率
に年0.5%を加えた利率
C 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
D 変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
②前号の組入れにより極度額を超える場合には、当行からの請求がありしだい直ちに限度 額をこえる金額を支払ってください。
③この取引の定期預金および積立定期預金の全額の解約により、定期預金および積立定期預金のいずれの残高も零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
(2) 貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当行が定めた日からとします。
(3) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 14%(年 365 日の日割計算)とします。
14.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があった時は、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 通帳または印章を失った場合の普通預金および貯蓄預金の払戻し、解約、定期預金、積立定期預金の元利金の支払い、または通帳
の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
15.(xx後見人等の届け出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3) 既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5) 前4項の届け出の前に行われた取引の効果は本人に帰属するものとし、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
16.(印鑑照合等)
この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑 (または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行
われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
17.(盗難通帳による払戻し等)
(1) 預金者が個人の場合は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しまたは解約
(以下、本条において「当該払戻し」といいます)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することがxxxx。
① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただ し、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下、
「補てん対象額」
といいます)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除きます)があるこ
とを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には適用されないものとします。
(4) 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C.預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明をおこなったこと
② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることができません。また、預金者が当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合 も、その受けた限度において同様としま す。
(6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行
った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
18.(即時支払)
(1) 次の各号の一つにでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。
① 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき
② 相続の開始があったとき
③ 第 13 条第 1 項第 2 号により極度額をこえたまま6ヵ月を経過したとき
④ 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
(2) 次の場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
① 当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
19.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1) この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
20.(取引の制限等)
(1) 当行は、預金者の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答頂けない場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場 合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
(3) 前2項の各種確認や資料の提出の求めに対す る預金者の回答、具体的な取引の内容、預 金者の説明内容およびその他の事情を考慮 して、当行がマネー・ローンダリング、テ ロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令へ の抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の 一部を制限する場合があります。
(4) 1 年以上利用のない預金口座は、払戻し等の 預金取引の一部を制限する場合があります。
(5) 前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
21.(解約等)
(1) 普通預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店ほか当行国内本支店のいずれかの店舗に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期預金または積立定期預金、または貯蓄預金の記載がある場合で、定期預金または積立定期預金、または貯蓄預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)または積立定期預金の通帳、または貯蓄預金の通帳を発行します。
(2) 第 18 条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。
(3) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第 19 条第 1 項に違反した場合
③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④ 法令で定める本人確認等における確認事 項、および第 20 条第1項で定める当行の求
めに対する預金者からの各種回答や提出された資料が偽りである場合
⑤ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑥ 第 20 条第1項から第 4 項に定める取引等の
制限に係る事象が 1 年以上に亘って解消されない場合
⑦ 第 1 号から第 5 号の疑いがあるにも関らず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
(4) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団 等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、また は、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当
する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、ま
たは暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を棄損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(5) この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知などすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(6) 前4項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出印を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
22.(差引計算等)
(1) この取引による債務を履行しなければならない場合には,当行は次のとおり取扱うことができるものとします。
① この取引の定期預金および積立定期預金につ
いては、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。
また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を
省略し、この取引の定期預金および積立定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
② 前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
(2) 前項によって差引計算をする場合、債権債務の 利息および損害金の計算については、その期 間を計算実行の日までとし、定期預金および 積立定期預金の利率はその約定利率とします。
23.通知等
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
24.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) 定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第12 条第1項により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳
とともに直ちに当行へ提出してください。
ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金 等の計算については、その期間を相殺通 知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。 また、借入金等を期限前弁済することに より発生する損害金等の取扱いについて は当行が負担するものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
25.(準拠法、裁判管轄)
(1) この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
(2) この預金取引について訴訟の必要が生じた場合
には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
26.(規定の変更)
この預金規定は、法令の変更または監督官庁の 指示、その他必要が生じたときに、改定される ことがあります。改定を行う旨および改定後の 規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発 生時期が到来するまでに店頭掲示、インターネ ットまたはその他相当の方法により周知します。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)
道銀ダイレクトサービスご利用規定
第1章 総則・共通事項第1条 定義
道銀ダイレクトサービス(以下「本サービス」といいます)とは契約者ご本人(以下「契約者」といいます)が当行所定の電話機やパーソナルコンピューター、モバイル機器等(以下「端末機」といいます)を通じて電話やインターネットなどにより当行に取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
第2条 本サービスの利用
1.本サービスの契約者は本利用規定の内容を充分に理解した上で自らの判断と責任において、第3条で定めるサービス(以下「内訳サービス」といいます)を利用するものとします。
2.契約者がパーソナルコンピューター
等の端末機により、インターネッ トを利用して各種取引を依頼する ことができるサービスとします。 利用できる端末機は当行の指定す るデータの送受信が可能な端末で、当行所定のOS・ブラウザを備え た端末とします。
第3条 内訳サービスの内容
1.利用可能なサービスは以下のとおりです。尚、サービスの種類については、当行が契約者に通知することなく変更することがあります。
①振替取引
②振込取引
③税金・各種料金払込(ペイジー)
④定期預金・積立定期預金取引、定期預金・積立定期預金口座開設
⑤住所変更
⑥公共料金口座振替申込
⑦残高照会・入出金明細照会
⑧投資信託の募集、購入、解約、買取の処理、定時定額取引、投資信託口座の新規開設
⑨投資信託の照会、電子目論見書閲覧、ダウンロード
(⑧、⑨を合せて「投信取引」といいます)
⑩外貨普通預金・外貨定期預金の口座開設、預入、払出、残高照会
⑪債券口座の開設、個人向け国債の購入、売却、保有銘柄照会
⑫カードローンの借入、返済、残高照会、取引明細照会
⑬住宅ローンの一部繰上返済(期間据置または期間短縮)、金利種類
(固定金利選択型住宅ローン、変動金利型住宅ローンの場合)の変更がお申込いただけます。
⑭普通預金(総合口座定期預金を含む)の道銀Web専用口座[スマートLeaf]への切替
第4条 サービスの申込・利用手続き等
1.本サービス利用申込のできる方
当行に普通預金口座をお持ちの個人の方がご利用になれます。
2.本サービスは、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、該当する場合には、当行は本サービスの申込みをお断りするものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供
し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3.申込者が自らまたは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合、当行は本サービスの申込みをお断りするものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4.本サービスの利用手続き
(1) 本サービスの申込により、契約者は全ての内訳サービスを利用できるものとします。
ただし振込および税金・各種料金払込(ペイジー)のご利用に際しては前もって利用の要否を当行所定の方式で届出いただくもとします。またご利用にあたってはワンタイムパスワードのご利用が必要となります。
(2) 本サービスの利用にあたって契約者は、当行所定の手続きにより端末機を操作し、または応答することとします。
(3) 内訳サービスの利用手続き等は本章、第2章にて定め、第3 章にて内訳
サービスの詳細を定めるものとします。
5.取引日・取引時間
本サービスの取引日・取引時間は、当行が別途定めるものとし、内訳サービスによって異なります。また、当行は内訳サービスの取引日・取引時間を契約者に通知することなく変更することができるものとします。
第5条 サービス利用口座の届け出
1.サービス利用口座の登録
契約者は、本サービスで利用する預金口座(以下「サービス利用口座」といいます)を道銀ダイレクトサービス申込書兼手数料引落依頼書および当行の指定する書面(以下「申込書」といいます)または当行所定の方法により届け出ることとします。ただし、サービス利用口座として登録できる預金科目・種類は当行が指定するものに限定します。また、サービス利用口座は、その用途により、振替指定口座、定期預金・積立定期預金指定口座、支払指定口座、入金指定口座、投資信託口座(以下「投信口座」といいます)、投資信託指定預金口座(以下「投信指定預金口座」といいます)外貨預金
(普通・定期)口座、債券口座、カードローン口座と称することとします。
2.振替指定口座
振替で利用する口座(以下「振替指定口座」といいます)は事前に申込書または当行所定の方法にて届け出ることとします。この場合、代表口座として普通預
金口座(総合口座、無利息普通預金を含みます)を必ず1口座指定するものとします。
振替指定口座は代表口座と名義および住所が同一の口座に限るものとし振替指定口座として登録できる預金の口数および種類は当行が定めるものとします。振替指定口座は資金の移動を伴う取引において資金の支払口座(以下「支払指定口座」という)にも入金口座(以下「入金指定口座」という)にもなるものとします。
3.定期預金・積立定期預金指定口座 定期預金・積立定期預金取引サービス
で利用する口座(以下「定期預金指定口座」「積立定期預金指定口座」という)は事前に当行所定の書面により届け出ることとします。定期預金指定口座・積立定期預金指定口座は代表口座と名義、住所が同一の口座に限るものとし、預金の口数および種類は当行が定めることとします。
4.支払指定口座
支払指定口座は契約者が取引の都度指定するものとします。総合口座やカードローンの当座貸越が利用できる取引の場合、支払指定口座の支払可能残高には当座貸越が利用できる金額を含むものとします。(ただし、定期・積立定期預金、外貨普通・定期預金へのお振替、投信取引、また、債券取引では、カードローンの当座貸越および総合口座貸越はご利用できません。)支払指定口座からの資金の引落しについては、各種預金規定、各
種当座貸越約定等にかかわらず通帳、払戻請求書、カードおよび小切手または借入請求書の提出は不要とします。
5.入金指定口座
入金指定口座は契約者が取引の都度指定するものとします。
6.投信口座、投信指定預金口座
投信指定預金口座は代表口座または振替指定口座として届け出されていることとします。
利用できる投信口座は投信指定預金口座により指定されるものとします。
7.外貨預金口座
外貨取引を利用する場合、外貨指定預金口座を当行所定の方法で届け出ることとします。外貨取引では
外貨指定預金口座が入金指定口座となります。また、外貨指定預金口座は振替指定口座として届出されて
いることとします。
8.債券口座、債券指定預金口座
債券取引を利用する場合、債券口座、債券指定預金口座を当行所定の方法で届け出ることとします。債券
取引では代表口座が利金償還金振込先口座となります。また、債券指定預金口座は振替指定口座として届出
されていることとします。
9.カードローン口座
カードローン取引を利用する場合、カードローン指定返済口座を当行所定の方
法で届け出ることとします。カードローン取引ではカードローン指定返済口座が振替指定口座となります。また、カードローン指定返済口座は振替指定口座として届出されていることとします。
第6条 利用手数料
1.本サービスの利用にあたっては当行所定の利用手数料をいただきます。この手数料は各内訳サービスの実際の利用の有無にかかわらず、お支払いいただきます。
2.利用手数料は、当行の普通預金規定・総合口座取引規定の定めにかかわらず、通帳・払戻請求書・カードの提出なしに、代表口座から当行所定の日に引き落とします。
3.前項により利用手数料を代表口座から引き落とした後に本サービスを解約した場合、その利用手数料は返却しません。また、当行はこの利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第7条 契約者の本人確認
1.確認用パスワードの交付方法
(1) 当行は、本サービスの申込により、初回登録の際に一度限り使用する確 認用パスワード(以下、「初回確認用 パスワード」といいます)を記載し た「道銀ダイレクトサービス初回登録用パスワードのご案内」( 以下
「パスワードのご案内」といいます)を契約者の届け出住所あてに当行所
定の方法で郵送、またはサービスの 新規申込時に限り、店頭で契約者に 対し「確認用パスワードのお知らせ」を直接交付します。
(2) 届け出住所宛に当行所定の郵送方式で郵送したパスワードのご案内が契約者に届かず返送されたときおよび到着した「パスワードのご案内」を紛失した場合は、申込みがなかったこととし、後刻、再度申込を行うものとします。
2.「初回ログインパスワード」の届け出
契約者は本サービスの利用に際して、
「初回ログインパスワード(4 桁の数字)」を事前に当行に届け出るものとします。 なお、生年月日・自宅電話番号等第三者 が容易に類推することのできる初回ログ インパスワードについてはお取り扱いで きない場合があります。初回ログインパ スワードは初回登録の際にのみ使用しま す。また、契約者が初回ログインパスワ ードを失念した場合は、当行所定の方法 により再度届出するものとします。
3.仮パスワードの使用
当行は本サービスの利用申込を行った契約者に対して、利用のために本条第1項の方法により、当行で指定した初回確認用パスワードを交付します。契約者は本サービスを利用する際、初回ログインパスワード、初回確認用パスワード(これらを「仮パスワード」といいます)を使用し、契約者本人のログインネーム、ログインパスワードおよび確認用パスワードを作成することとします。なお、契約者は本サービスの安全性を確保するた
め、当行所定の方法によりこれらを変更することができます。
4.ワンタイムパスワードの利用
(1) ワンタイムパスワードの内容
契約者は、当行が契約者に交付する 機器あるいはスマートフォンを通じ て契約者に提供するブラウザ上のア プリ(パスワードを生成し表示する 装置、以下「トークン」といいます)により生成され表示された、一度限 り有効な可変的なパスワード(以下
「ワンタイムパスワード」といいます)による本人確認手続きを利用できます。
ワンタイムパスワードの申込手続き、利用方法等は、第29条の定めによ ることとします。
(2) トークンの種類
ワンタイムパスワードを利用するた めには、トークンの発行が必要とな ります。トークンには「ソフトウェ アトークン」と「ハードウェアトー クン」の2つの方式があり、いずれ かを選択していただくものとします。
①ソフトウェアトークン
スマートフォンのアプリ機能を利用する方式で、契約者はワンタイムパスワードアプリ機能をスマートフォンにダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
②ハードウェアトークン
専用のワンタイムパスワード生成機
(トークン)を利用する方式で、契約者はトークンに基づき所定の方法
によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
5.本人確認手続き
(1)当行所定の方法により、契約者がパ スワード等(仮パスワード、ログ インネーム、ログインパスワード および確認用パスワード、ワンタ イムパスワード、合言葉認証を総 称して「パスワード等」と称しま す)を端末機の操作により送信し、当行が保有しているパスワード等 とそれぞれ一致した場合、当行は それを契約者本人からの有効な意 思による申込であること並びに受 信した処理依頼内容が真正なもの であることを確認できたものとし て取り扱います。
(2)スマートフォンからサービスを利用する場合に限り、次項 6 に定める生体認証機能をログイン時に利用することができます。
(3) 当行が必要と定める取引については次項 7 に定める届出電話番号認証による本人確認を行います。
6.生体認証機能による本人確認
(1)生体認証機能によるログイン時の 本人確認は、後記第 29 条第 3 項(2)に定める方法により、契約者が予 め契約者の端末に登録された生体 情報(以下「登録生体情報」とい います)を利用する操作を行うこ とで、当行は契約者からの真正な ログインの依頼とみなします。
(2)生体認証機能で利用できる生体情報
の認証方式には指紋認証と顔認証が あります。ただし、生体認証機能は、契約者の端末がそれら生体情報の認 証方式に対応している場合にのみ用 いることができます。また、契約者 の端末が生体認証機能に対応してい る機種であっても、当該端末の制約 により、生体認証機能をご利用でき ない場合があります。
(3)生体認証機能は、契約者の端末にインストールしたワンタイムパスワードアプリを所定の手続きにて設定することで利用できます。
(4)生体認証によるログインは、契約者の端末に予め登録された生体情報(以下「登録生体情報」といいます)と、ログイン時に都度入力された生体情報との照合の確実性を保証するものではありません。
(5)登録生体情報は契約者の端末内で管理しているため、当行は登録生体情報を取得せず、登録生体情報の管理責任を負いません。登録生体情報およびその保存された端末は、制約者が契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。
(6)登録生体情報の偽造、変造、盗用も しくは不正使用、または端末の盗用、使用上の過誤、第三者の使用もしく は不正アクセス等により契約者に生 じた損害について、当行は、当行に 責めがある場合を除き、一切責任を 負いません。
(7)生体認証の端末への登録後、端末の 設定その他のご利用環境の変更(契 約者の生体情報の変化等を含みます)
やワンタイムパスワードアプリのアップデート等により生体認証機能ががご利用できなくなる場合があります。この場合契約者の端末への生体認証情報の再登録や、再度ワンタイムパスワードアプリにて生体認証機能の利用設定が必要となる場合があります。ただし再登録後の生体認証機能の利用を保証するものではありません。
(8)生体認証の照合が規定回数失敗するとロックがかかり、生体認証機能が 利用できなくなります。ロックの解 除方法は端末によって異なります。 (9)生体認証機能の利用の停止を希望する場合には、契約者はワンタイムパ スワードアプリ所定の手続きに従っ
て生体認証機能を解除してください。
(10)当行は、当行所定の方法により事 前に告知することでいつでも生体認 証機能の提供を廃止することができ るものとします。当行が生体認証機 能の提供を廃止した場合、契約者は、生体認証機能の利用ができなくなり ます。この場合、当行は生体認証機 能の提供を廃止したことにより契約 者に損害等が発生しても、当行に責 めがある場合を除き、当行は一切責 任を負いません。
(11)当行は、生体認証機能が不正利用される恐れが生じた、または不正利用されたと認めるときは、当該契約者に対する本サービスの利用停止の措置その他当行所定の措置をとることができるものとします。当行が本サービスの利用を停止した場合、契
約者は本サービスの利用ができなくなります。この場合、当行は、当行が本サービスの提供をすることが適切であると合理的に判断するまでの間、本サービスの利用停止を継続することができるものとします。当行が本サービスの利用停止その他当行所定の措置をとったことにより契約者に損害が発生しても、当行に責めがある場合を除き、当行は一切責任を負いません。
7.届出電話番号認証機能による本人確認 (1)届出電話番号認証による本人確認はダイレクトサービス操作画面上から必要な項 目をを入力し、銀行届出の電話番号から 画面上に表示される電話番号に対して実 際に電話をかけることにより当行は契約
者からの真正な依頼とみなします。
(2) 届出電話番号認証による本人確認は当行が必要と定める取引について適用いたします。
第8条 パスワード等の管理
1.管理上の留意点
(1)パスワード等は契約者自身の責任において厳重に管理することとし、第三者に開示しないこととします。なお、当行職員が通知書をお預かりすることや、パスワード等についてお尋ねすることはありません。また、当行はそれらの照会に対して回答は行いません。
(2)契約者はパスワード等を第三者に容易に漏洩するような方法で保管または書き残さないこととします。
2.誤入力にともなうサービス利用停止契約者が事前に当行に届け出たパスワ ード等と異なるものや、事前に当行が指定した初回ログインパスワードや初回確認用パスワードと異なるものを、当行所定の回数以上連続して入力した場合、当行は本サービスの利用を停止することと
します。
3.パスワード等の紛失・盗難時の対応 (1)契約者は本サービスにかかるパスワードのご案内を喪失した場合や パスワード等が盗難された場合に は、速やかに当行あて届け出てく
ださい。当行はこの届け出により、本サービスの利用を停止すること とします。この届け出を行わなか ったことにより、契約者に損害・ 不利益が発生したとしても、当行 はその賠償責任を負いません。
(2)パスワードのご案内の再発行
当行所定の方法で届け出するものとします。これにより当行は従前のパスワード等を抹消し新たな仮パスワードを当行所定の方法により通知することとします。
(3)パスワード等の再登録
契約者がパスワード等を失念した場合、当行所定の方法により、書面で再登録の依頼を届け出ることとします。パスワード等の再登録の操作は、当行の手続き完了後に契約者自身で行うものとします。
4.緊急利用停止
本サービスの契約者は本サービスの内
訳サービスの利用停止を第28条18項 に定める方法により行うことができます。
第9条 届出事項の変更等
1.変更届の提出
本サービス利用口座について、使用する印鑑、氏名、住所、電話番号その他の届け出事項に変更があったときは、契約者はすみやかに当行所定の書面によりサービス利用口座取引店に届け出てください。
なお、届け出事項のうち住所等当行所定の事項の変更については、端末機の操作による契約者からのx xに基づき、インターネットでのサービスによりその届け出を受付します。その際当行は以下の各条項の定めにより取り扱いします。
2.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合
家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見の手続きが開始された場合は速やかに届け出てください。この届け出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
3.変更の届け出がない場合の取扱
本条第1項に定める変更の届け出がないために当行からの送信、通知が不着となったり、当行が送付する書類の到達が遅延し、または到達しなかった場合は、通常到着すべきときに到達したものとみなします。この届け出がないために契約者に損害、不利益が発生したとしても、当行はその賠償責任を負いません。
第 10 条 サービスの解約等
1.当事者の都合による解約
本サービスは当事者の一方の都合によ り相手方に通知することにより、いつで も解約することができます。ただし、契 約者から当行に対する解約の通知は当行 所定の方法により届け出るものとします。
2.解約通知のみなし到達
当行が解約の通知を届け出住所あてに通知した場合に、その通知が配達不能、受領拒否その他の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.サービスの停止
契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止することができることとします。
(1) 一年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2) 契約者が本利用規定の他、当行の取引規定の各条項に違反したと当行が認めた場合など、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
4.強制解約
契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当行は契約者に事前に通知することなくサービスの解約をすることができることとします。
(1) 当行に支払うべき手数料などを延滞したとき。
(2) 住所変更、E-mailアドレス
などの届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により当行で契約者の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)「支払の停止」または「破産・民事再生手続開始、その他の法的整理開始」の申し立てがあったとき。
(5) 本人死亡、または相続の開始があったとき。
(6) 本条第3項「サービスの停止」に該当したと当行が認め、解約が妥当と判断したとき。
(7) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴 力団員でなくなった時から5年を 経過しない者、暴力団準構成員、 暴力団関係企業、総会屋等、社会 運動等標ぼうゴロまたは特殊知能 暴力集団等、その他これらに準ず る者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次 のいずれかに該当することが判明 したとき。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの
関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するこ と
(8) 契約者は自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは 威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(9)サービスの利用を契約者の意思により停止し、その後一年以上、利用の再開がされない場合。
5.サービス利用口座の解約
(1) 代表口座を除くサービス利用口座が解約された場合には、当該口座は振替指定口座から削除されます。
(2) 代表口座が解約された場合には、他のサービス利用口座の有無にかかわらず、本サービスは全て解約されることとします。
第 11 条 取引店の変更
1.契約者の都合による変更
(1) 代表口座の取引店を変更する場合は本サービスをいったん解約の上、変更後の取引店の預金口座を代表口
座としてあらためて申し込みしなおすこととします。
(2) 代表口座以外のサービス利用口座 の取引店を変更する場合、当該サー ビス利用口座は本サービスの利用口 座から削除するものとします。なお、サービス利用口座を削除する時点で 処理が完了していない取引のうち、 当該サービス利用口座を支払指定口 座または入金指定口座としているも のについては、原則として全て取り 消しいたします。
2.当行の都合による変更
店舗の統合等、当行の都合によりサー ビス利用口座の取引店を変更する必要が ある場合、原則として本契約の内容は契 約者の特別な手続きなしに当行が指定す る新しい取引店に引き継がれることとし ます。ただし、当行が契約者に連絡の上、別途変更手続きをお願いする場合があり ます。
第 12 条 免責事項
1.免責事項の内容
次の事項に起因して契約者に損害、不利益が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
(1) 本人確認
当行が相当の注意をもって第7条第
5項および第6項に定める本人確認を行い、処理を行ったにもかかわらず、端末機、パスワード等について偽造、変造、盗用、不正使用などにより事故が発生した場合。
但し、損害の発生が盗難・盗用(以下
「盗難等」といいます)されたパスワード等を用いて行われた不正な振込または税金各種料金払込サービス(以下
「不正な振込等」といいます)によるものである場合、契約者は、第 13 条による補てん請求を申し出ることができるものとします。
(2) 通信手段の障害等
① 当行が相当の安全措置を講じた にもかかわらず、電子機器、通信 機器、通信回線の障害ならびに電 話の不通等のやむを得ない事由に より、本サービスの取り扱いが遅 延したり不能になったりした場合。
② 当行が契約者から取引中の依頼を受付中である場合も含め、公衆電話回線、専用電話回線、携帯電話回線、インターネットなどの通信経路において障害が発生し、本サービスの取扱が遅延したり不能になったりした場合。
(3) 通信経路における取引情報の漏洩など
公衆電話回線、専用電話回線、携帯電話回線、インターネットなどの通信経路において盗聴、不正アクセス、コンピューターウイルス等により契約者のパスワード等、取引情報が第三者に漏洩したことにより事故が発生した場合。
(4) 郵送上の事故
当行が契約者に送付する通知書を契約者の届け出住所あてに郵送する際、郵送上の事故など当行の責めによらない事由により、第三者が契約情報を知
り得たことにより事故が発生した場合。
(5) 印鑑照合
契約者が申込書等に押印した印影と本サービス利用口座の届出印鑑を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いをしたにもかかわらず、印章またはそれらの申込書等につき偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故が発生した場合。
(6) 「ワンタイムパスワード」の取り 扱いにかかる免責事項は、本条のほか、第29条第9項の定めによることとし ます。
(7) その他の事由
災害、事変、法令による制限、政府または裁判所など公的機関の措置などのやむを得ない事由により、本サービスの取扱が遅延したり不能になったりした場合。
2.契約者の責任
契約者は本サービスの利用にあたり、 契約者自身の責任において端末機を利用 し、端末機が正常に稼動し、通信が正常 に行われる環境を確保するものとします。当行は本利用規定により端末機が正常に 稼動し、通信が正常に行われることを保 証するものではありません。端末機が正 常に稼動しない、または通信が正常に行 えない等の理由に起因して、本サービス による取引が遅延し、成立せず、または 契約者の意思に反して成立した場合、そ れにより契約者に損害・不利益が生じて も、当行はその賠償責任を負いません。
第 13 条 不正な振込等による被害の補て
ん請求
1.盗難・盗用されたパスワード等によ り、本サービスを不正に利用され生じ た不正な振込等による被害については、契約者の責によらず生じ、かつ当行が 別に定める補償規定の所定の事項を満 たす場合、契約者は当行に対し当該不 正な振込等にかかる損害(取引金額、 手数料および利息)の額に相当する金 額の補てんを請求することができます。
2.当行は、契約者の請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当行が別に定める補償規定に従い、当該取引にかかる損害を補てんするものとします。
第 14 条 サービスの追加・休止・廃止
1.サービスの追加
(1) 当行が契約者の利用申し込み後に本サービスに追加する内訳サービスについては、契約者は新たな申し込みを行うことなく自動的に利用できることとします。ただし、当行が指定する一部サービスについてはこの限りではありません。
(2) 内訳サービスを追加した際、当行は本利用規定を改定する場合があります。
2.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の確保、その他必要な事由がある場合には、当行の判断により本サービスの全部または一部を休止することができることとします。この休止の時期および内容については、電子メール、当行ホームページへの掲載その他の方法により契約者あて通
知することとします。
3.サービスの廃止
(1) 本サービスで取り扱いする内訳サービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
(2) 内訳サービスを廃止した場合、当 行は本利用規定を改定する場合があります。
第 15 条 契約期間
本サービスの契約期間は申込日から申込日の1年後の応答日の前日までとし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 16 条 規定の準用
本利用規定に定めのない項目については、各サービス利用口座または各指定口座にか かる当行各種規定により取扱います。
第 17 条 規定の変更
当行は本利用規定の内容を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。その場合、当行所定の方法により書面または当行ホームページ上で変更内容の通知を行うものとします。契約者は、利用規定の変更日以降は変更後の規定に従うものとします。なお、本利用規定の変更により損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
第 18 条 譲渡・質入の禁止
本サービスに基づく契約者の権利および通知書や預金などは譲渡または質入するこ
とはできません。
第 19 条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本国法とします。本契約に関する訴訟については、札幌地方 裁判所を管轄裁判所とします。
第2章 取引依頼の受付・実行等
第 20 条 取引依頼の受付
1.取引依頼の方法
契約者は第7条第5項に定める本人確認手続き完了後、本サービスの利用に必要な事項を当行所定の端末機の操作により入力し、伝達することにより、取引を依頼することとします。
2.依頼受付日と取引日
当行は、前項により契約者の取引依頼を受付した場合(当該日を以下「依頼受付日」といいます)、依頼受付日以降の当行所定の銀行営業日に依頼内容を処理することとします(当該日を以下「取引日」といいます)。取引日は各内訳サービスにより異なります。
第 21 条 取引依頼の実行
1.受付内容の確認
当行が取引依頼を受付した場合、各内訳サービス所定の方法により、契約者あてに取引依頼内容の確認を求めることとします。契約者は内容が正しい場合、各内訳サービス所定の方法で確認した旨を伝達(以下「確認操作」といいます)することとします。
2.取引依頼内容の確定
前項の確認操作が各内訳サービスで定 められた方法で行われた場合、取引依頼 内容が確定したこととし、当行は当行所 定の方法で依頼を受けた取引を行います。
3.依頼内容および取引結果の確認
依頼内容および取引結果については、当行所定の依頼内容確認方法、または預金通帳等への記帳により契約者の責任において確認することとします。万一、依頼内容・取引結果の確認ができなかった場合、または確認した内容に不明な点がもしくは相違がある場合等は、速やかにその旨を当行ダイレクトバンキングセンターに連絡することとします。この連絡がなかったことにより契約者に損害・不利益が発生したとしても、当行はその賠償責任を負いません。
第 22 条 取引の変更・撤回・取消
1.取引の変更、撤回
取引成立後の変更、撤回はできません。万一やむをえない事情により変更、撤回 を行う場合には当行所定の方法に従うも のとします。
2.取引の取消
次の事由により、当行において取引依頼内容の処理を行えなかった場合、当行は当該取引依頼がなかった(取引依頼が取り消しされた)ものとして取り扱います。
(1) 取引の実行時点で取引金額(振込 手数料等を含む)が支払指定口 座の支払可能残高を超えるとき。なお、複数の取引依頼がある場
合、処理順は当行任意とさせていただきます。
(2) 1取引あたりの取引金額に制限が ある場合でその限度額を超えるとき。
(3) 1日当りの取引金額に取引制限が ある場合でその限度額を超えるとき。
(4) 支払指定口座に支払停止の事由
(口座の解約・契約者からの支払停 止依頼・裁判所等公的機関の措置等)があるとき。
(5) 入金指定口座に入金停止の事由
(口座の解約・契約者からの入金停止依頼等)があるとき。
(6) 端末機、通信回線またはコンピューター等の障害、災害、事変により取引ができないとき。
(7) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引ができないとき。
3.契約者への通知
本条第2項の定めにより取引の処理ができなかった場合、当行は契約者届け出のアドレスあて電子メールにより、またはダイレクトバンキングセンターから契約者届け出電話番号あてに電話により通知することとします。
第 23 条 依頼内容・取引内容の記録
本サービスによる契約者からの依頼内容および取引内容の記録はすべて当行のコンピューターに記録し、当行が定める期間保存します。処理内容、取引内容等について契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行のコンピューターに記録された内容が正当とみなし当行はこの記録内容にしたがって処理します。
第3章 内訳サービスの詳細第 24 条 利用開始方法
1.ログインネーム・パスワードの届け出
本サービスの利用にあたっては、「ログインネーム」・「ログインパスワー ド」・「確認用パスワード」が必要となり、契約者は次の方法により当行に届け出る こととします。
(1) 初回接続時は当行が指定する仮パスワード(「初回ログインパスワード」「初回確認用パスワード」)により契約者本人確認を行います。その際には、道銀ダイレクトサービス申込時に登録した初回ログインパスワードと当行から通知された初回確認用パスワードを使用します。
(2) 初回接続時に当行所定の文字及び文字数で契約者任意の「ログインネーム」を登録します。更に「初回ログインパスワード」「初回確認用パスワード」を当行所定の文字及び文字数でそれぞれ契約者任意のパスワードに変更登録し、「ログインネーム」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」を届け出ることとします。
2.電子メールアドレスの届け出(登録)契約者は前項のログインネーム・パス
ワードの届け出に続き、パソコン等の利用画面上で契約者の電子メールアドレスを当行あて届け出る(登録する)こととします。なお、契約者は電子メールアド
レスの届け出(登録)にあたり、次のことに同意することとします。
(1) 本サービスの利用に関わる当行からの通知・確認手段として、この電子メールアドレスのメールサービスが利用されること。
(2) 契約者は、当行所定の取引通知を行うための追加電子メールアドレス
(以下「第2メールアドレス」といいます)を登録できます。
3.振込利用限度額の届出(登録)
契約者は前項に続き、パソコン等の利用画面上で「振込利用限度額」を当行所定の上限金額の範囲内で、当行あて届け出る(登録する)こととします。この届出により、1振替指定口座の1日あたりの「振込利用限度額」は届け出た取引限度額(その金額が当行所定の上限金額を超える場合は当行所定の上限金額)の範囲内となります。
なお、ここでいう「振込利用限度額」は振込取引での予約扱い分も含めた契約者が依頼日1日(午前0時から翌営業日の午前0時まで)あたりに依頼できる取引金額の範囲を指すものとします。
4.税金・各種料金払込(ペイジー)利用限度額の届け出(登録)
契約者は前項に続き、パソコン等の利用画面上で「税金・各種料金払込(ペイジー)利用限度額」を当行所定の上限金額の範囲内で、当行あて届け出る
(登録する)こととします。この届け 出により、1振替指定口座の1日あた りの「税金、各種料金払込(ペイジー)
利用限度額」は届け出た取引限度額
(その金額が当行所定の上限金額を超える場合は当行所定の上限金額)の範囲内となります。
なお、ここでいう「税金、各種料金払込(ペイジー)利用限度額」は税金、各種料金払込サービス取引で契約者が依頼日1日(午前0時から翌営業日の午前0時まで)あたりに依頼できる取引金額の範囲を指すものとします。
第 25 条 パスワード等の変更・無効
1.パスワード等の変更
契約者が当行あてに届け出た(登録し た)「ログインネーム」「ログインパスワ ード」「確認用パスワード」「電子メール アドレス」および「振込利用限度額」は、当行所定の方法により、パソコン等の利 用画面上において変更の登録を行うこと により、随時変更を行うことができます。
2.パスワードの無効
本サービスの利用に際し、届け出(登録)と異なるパスワード等を当行の定める回数以上連続して入力した場合、登録のパスワード等は閉塞し使用できなくなります。この場合、本条第3項の「パスワード再登録」の手続きによる再登録手続きを行うこととします。パスワード等のうち、ワンタイムパスワードについては当行所定の方法により閉塞解除を行うか、あらためてワンタイムパスワードの利用開始を行うこととします。
3.ログインネーム、パスワード再登録ログインネーム、ログインパスワード
および確認用パスワードを失念した場合には、当行所定の方法でパスワード再登録の手続きを行うこととします。パスワード再登録の届け出を当行が受付後、契約者自身が当行所定の手続きにしたがってログインネーム、パスワードの再登録を行うこととします。
第 26 条 本人確認手続き
本サービスにおける本人確認手続きは以下のとおりとします。
(1) 契約者はパソコン等により、利用画面上で「ログインネーム」および「ログインパスワード」、「合言葉認証」が要求された場合はその回答を正確に入力し、送信することとします。
(2) 第28条に定める残高照会・入出金明細照会を利用する以外は、前号に定める「ログインネーム」「ログインパスワード」のほか、「確認用パスワード」を正確に入力し、送信することとします。
(3) ワンタイムパスワードを利用して いる場合は、当行所定の取引において、
「ログインパスワード」、「確認用パスワード」に加え、「ワンタイムパスワード」を入力し、送信することとします。
第 27 条 取引依頼と受付
1.本サービスでの取引依頼
契約者は第26条(1)に定める本人確認手続き完了後、本サービスのサービスメニュー画面にログインすることができます。契約者はログイン後に内訳サービスの取引依頼内容を利用画面上で正確
に入力し、入力内容を確認したことを示 す前条2項に定める「確認用パスワード」を入力し、送信することとします。なお、ワンタイムパスワードを利用している場 合は、「ログインパスワード」、「確認用 パスワード」に加え、「ワンタイムパス ワード」を入力し、送信することとしま す。
2.取引依頼の受付
当行は契約者から前項の方法により取 引依頼内容を受付した場合、契約者が届 け出た電子メールアドレスに取引依頼受 付確認のメールを送信することとします。なお、第28条第6項に定める残高照 会・入出金明細照会を利用する場合は、 受付確認の電子メールは送信されません。
なお、本サービスでの取引では、第2
8条で特に指定するもの以外、取引日は依頼受付の時刻により、当日または翌銀行営業日となります。
第 28 条 内訳サービスの内容
1.振替取引
(1) 振替指定口座の1口座を支払指定口座として、入金指定口座への入金を行う取引です。振替取引で利用できる預金種類は普通預金、貯蓄預金とします。
(2) 振替取引は、原則当日とし、振替金額は受付時に支払口座から引き落としいたします。
2.振込取引
端末を用いた契約者からの振込依頼に基づき、契約者が当行に届け出
済の支払指定口座より契約者の指定する金額を引落xxうえ契約者の指定する当行の本支店、または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座宛に振込を行うことをいいます。この場合、指定できる支払指定口座の預金種類は普通預金・貯蓄預金とします。実施した振込は次回以降、自動的に振込を行うよう登録することが可能です(「らくらく自動送金」といいます)。
(1) 振込依頼の方法
振込依頼は支払指定口座・振込指定情報(銀行名、支店名、科目、口座番号、受取人名)・振込金額を入力し、続けて「確認用パスワード」およびワンタイムパスワードを利用している場合は、「ワンタイムパスワード」を入力し、入力内容を当行宛送信して行うものとします。
(2) 口座確認機能について
契約者は当行および当行所定の提携金融機関あての振込依頼において、振込入金口座が存在するかどうかを確認するサービス(以下「口座確認機能」といいます)を利用することができます。なお、口座確認機能の利用は当行所定の利用時間内に限られるものとします。また、振込以外の目的での利用はできません。振込以外の目的での利用と当行が判断した場合は、口座確認機能を停止します。
(3) 振込金額の上限について
1支払口座につき 1 日に振込できる金額は第24条第3項で定める「振込
利用限度額」の範囲内とします。
(4) 振込代金と振込手数料の支払について
振込代金と振込手数料は受付時に支払指定口座から引き落としいたします。
(5) 振込日について
当行所定の時限以前に契約者が振込依頼を完了したものについては、当日または翌営業日に処理を行い
ます。当日扱と翌営業日扱の受付時限については、当行が別途決定することとします。
(6) 振込依頼の確認
当行が振込依頼を受信した場合、 振込代金引き落とし後に契約者届け出 のアドレスあて電子メールにて当行が 振込依頼を受付したことを通知します。ただし、この場合、当行の受付の完了 が、振込先への入金処理完了を意味す ることにはなりませんのでご留意くだ さい。
(7) 振込依頼の取消
当行が振込依頼を受付した場合、振込の取消を行うことはできません。この場合は後記「組戻し」により取扱いします。
(8) 振込内容の確認
振込手続きの照会では、振込依頼内容が確認できます。
(9) 振込不能について
当行は受付時点で、契約者が指定した支払口座の残高が依頼金額に満たない場合は処理を行いません。(複数の取引依頼がある場合処理順は当行任意とさせていただきます。)また、契約者の振込依頼に基づき、当行が処理し
たにもかかわらず、振込指定先へ入金できなかった場合、または振込処理不能となったものについて、当行は契約者に確認することなく、振込依頼がなかったものとして、契約者が指定した支払指定口座に資金を返却します。この場合でも振込手数料は返却いたしません。
(10) 組戻し
① 当行が受付した振込について、当行がやむをえないものと認めた場合に組戻しを受付します。この場合、支払指定口座のある当行本支店にて所定の方法により取扱います。電話・電子メール・インターネットでの組戻しの手続きはできません。
② 当行は契約者からの依頼に基づき、組戻し依頼の発信を振込先の金融機関に行います。
③ 組戻しを受付した場合でも、振込資金が入金済の場合等で組戻しができないことがあります。この場合には契約者が受取人との間で協議するものとします。
④ 組戻しの取扱を行った場合は、当行所定の組戻し手数料をいただきます。
(11)らくらく自動送金
①らくらく自動送金の振込代金は振込日の前営業日の午後 3 時に引落を行います。
②らくらく自動送金は最大 10 件まで登録可能です。
③登録した内容の変更・削除は振込日の前営業日の前日まで可能です。
④らくらく自動送金による振込金額は振込・振替限度額の対象外となります。
⑤らくらく自動送金は振替ではご利用できません。
⑥らくらく自動送金の支払指定口座は普通預金に限ります。
3.税金・各種料金払込
(1) 税金各種料金払込サービスとは、契約者が当行に届け出済の支払指定口座(普通預金および貯蓄預金)より、ご依頼金額を引落xxうえ契約者が指定した官公庁・収納企業等へ電子納付・払込みをする取引を行うことをいいます。本サービスにおける払込については、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営するマルチペイメントネットワーク
(以下「MPN」といいます)により取扱います。
(2) 税金・各種料金払込みを依頼する場合は、契約者自身が本サービスによる当該税金・料金の電子納付・払込についての可否を確認するものとします。
(3) 税金・各種料金払込みを依頼する場合の操作手順については、当行所定の方法によるほか、納付・
払込先の定める方法により操作するものとします。なお、納付・払込先の定める方法、事前申請の有無、 接続環境等についてのお問い合わせは、直接、納付・払込先に確認するものとします。また納付書番号、 金額などの必要事項を入力し、続けて「確認用パスワード」を入力しま
すが、民間企業宛の各種料金の
支払いについては、更に「ワンタイムパスワード」の入力が必要となります。
(4) このサービスにおいて納付・払込みされた税金・各種料金の領収書等は発行されません。
(5) このサービスにおいて納付・払込みされたものに誤りや取消の必要性が生じた場合は、直接、納付・払込先へ照会するものとします。
(6) このサービスは依頼受付時に即時 支払取引となります。依頼受付処理 時点で支払指定口座の残高が納付・ 払込金額に満たない場合は処理を行 いません。(複数の依頼がある場合、処理順は当行任意とさせていただき ます。)
(7)収納機関が指定する項目を当行所定の回数以上誤って入力した場合は、当該サービスのご利用を停止することがあります。ご利用を再開する場合は当行所定の手続きが必要になります。
(8)当該サービスのご利用に際しては 1
日における上限金額を第24条 4 項のとおり定めます。
4.定期預金・積立定期預金取引および定期預金・積立定期預金新規口座開設
(1) このサービスは端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が当行に届け出済の振替指定口座と定期預金指定口座(総合口座式定期預金または通帳式定期預金)あるいは積立定期預金との間で次の取引を行う
ことができます。また、取引限度額および定期預金・積立定期預金の種類・口数は当行が指定したものに限られます。
① 支払指定口座から定期預金・積立定期預金指定口座への入金
② 定期預金または積立定期預金指定口座の定期預金または積立定期預金を解約し入金指定口座への 振替取引
③ 上記以外に当行の認めた取引
(2) 定期預金・積立定期預金新規口座 開設とは、以下の取扱とします。
①定期預金新規講座開設はサービス利用口座から資金を引き落としのうえ、お客さまが指定する定期預
金口座を新規に作成します。
②積立定期預金新規口座開設はお客さまが指定する積立定期預金口座を新規に作成します。
なお、定期預金・積立定期預金 ともに開設した口座の届出印は、預入資金の引落し口座と同一の 届出印とします。
(3) 当行所定の時限以前に契約者が取引依頼を完了したものについて取引を行います。なお、定期預金・積立定期預金入金にかかる適用金利は取引日における当行所定の金利を適用します。また、処理時点でご指定の引落口座の残高がご依頼金額に満たない場合は処理を行いません。(複数の取引依頼がある場合、処理順は当行任意とさせていただきます。)
5.住所変更・公共料金口座振替申込
(1) 端末を用いた契約者からの依頼に基づき、住所変更、公共料金口座振替申込を受付します。
(2) 住所変更の届け出の効力発生は、当行取引店での処理が完了した日とさせていただきます。
(3) 預金口座振替の開始時期は各収納 企業において任意に処理されるため、当行では把握いたしません。預金口 座振替の開始遅延に起因して、契約 者に損害・不利益が発生したとして も、当行はその賠償責任を負いませ ん。
6.残高照会・入出金明細照会
(1) サービスの内容
残高照会・入出金明細照会とは、端末を用いた契約者からの照会依頼に基づき、当行あて届け出済の振替指定口座のうち普通預金(総合口座)・貯蓄預金について、口座情報を提供するものです。
(2) 照会依頼の方法
照会依頼は、契約者がログインパスワードと照会サービス利用口座を当行あてに送信します
(3) その他
照会サービスにおいて当行が提供する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。
7.投資信託取引サービス
(1) サービスの内容
①投資信託取引サービスとは、端末機の操作による契約者からの依頼に基づき、次のサービスが利用できるサービスをいいます。
ⅰ)投資信託募集・購入サービス
ⅱ)投資信託解約・買取サービス
ⅲ)定時定額契約の申込、金額変更、廃止
ⅳ)投資信託口座の新規開設
ⅴ)投資信託照会サービス
ⅵ)電子目論見書サービス
②投資信託取引サービスの利用にあたって、契約者は投信口座を事前に開設していることが必要となります(画面上の操作で新規口座開設をお申込いただくことも可能です。)。
③利用資格
投資信託取引サービスの利用は、原則 20 歳以上の方に限ります。
④投資信託取引サービスを利用する場合、「累積(自動けいぞく)投資約款 2-(1)」にかかわらず、投資信託取引サービスにより個別ファンドの指定を行うことにより、累積投資取引の利用申し込みが行われたものとします。
⑤投資信託取引サービスによる取引の取消は、次の取り扱いとなります。本サービスによる取引については、当行所定の時限までであれば取消できます。
(2) 契約者の責任等
投資信託取引サービスを利用する際は、各目論見書により商品内容について十分理解したうえで、契約者
自らの判断に基づいて次の事項を確認し取引を依頼することとします。なお、投資信託取引は、融資取引等契約者と当行の間における他の取引にいっさい影響を与えることはありません。
①預金との相違について
投資信託は預金とは異なり、値動きのある有価証券等に投資するため、元本・分配金が保証されている商品ではないこと。
②価格変動リスク等について
投資信託は、次の要因により投資元本を下回ることがあること。
ⅰ)組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより基準価額が上下すること。
ⅱ)組入れ有価証券(株式・債券等)等の発行者の信用状態の変化等により基準価額が上下すること。
ⅲ)外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の変動(為替変動リスク)により基準価額が上下すること。
③中途換金について
ファンドによっては中途で解約できない場合や、特定日以外は解約できない場合があること。
④預金保険制度等の適用除外について
ⅰ)投資信託は預金商品でないため、
「預金保険制度」の対象外となること。
ⅱ)当行で購入する投資信託は「投資者保護基金」の対象ではないこと。
⑤リスクの負担者
投資した資産の減少を含むリスクについては、投資信託の購入者(=契約者)が負うこと。
8.投資信託取引サービスの内訳
(1) 投資信託募集・購入サービス
①サービス内容
投資信託募集・購入サービスとは、端末機の操作による契約者からの 依頼に基づき、契約者の指定する サービス利用口座(支払指定口座)から投資信託購入資金を引き落としのうえ、指定された投資信託
(以下「指定銘柄」といいます)を購入するサービスをいいます。
②購入できる投資信託の銘柄等
購入できる投資信託の銘柄および収益分配金の取り扱いコースは当行所定のものに限定することとします。
③取引の成立
ⅰ)第 21 条第1項、第2項に定める方法により、投資信託購入の取引依頼内容が確定した後、当行は依頼日当日に、投資信託購入資金および販売手数料相当額を支払指定口座から引き落とすこととし、これらの引き落としが完了したときに取引が成立したものとみなします。
ⅱ)前記ⅰ)の引き落としにあたっては、支払指定口座にかかる預金規定等の定めにかかわらず、当行は預金通帳・同払戻請求書の提出を受けずに引き落としを行います。
ⅲ)投資信託の購入に際しては、借入金(総合口座当座貸越も借入金となります)による購入は行えないものとします。また、当行が支払指定口座から引落処理する時点で、支払指定口座の残高がご依頼金額に満たない場合または総合口座貸越となる場合、当行は購入注文の処理を行いません。(複数の取引依頼がある場合、処理順は当行任意とさせていただきます。)
(2) 投資信託解約・買取サービス
①サービス内容
投資信託解約・買取サービスとは、端末機の操作による契約者からの 依頼に基づき、契約者の指定する 銘柄を解約・買取し、投資信託取 引サービスにおける投信指定預金 口座に振替処理を行うサービスを いいます。
②解約・買取時期の制限
投資信託解約・買取サービスによる投資信託の解約・買取依頼は、時期によっては受付できない場合があります。
(3) 定時定額契約の申込、金額変更、廃止
①定時定額契約とは、出金口座から 投資信託購入資金を引落xxうえ、毎月あらかじめ指定された日に
指定ファンドを一定額ずつ継続購入するサービスであり、パソコン操作によりこのサービスの申
込および金額、増額月の変更、契約の廃止がご利用いただけます。なお定時
定額契約については「投資信託定時定額購 入取扱規定(インターネット投資信託用)」が適用されます。
②定時定額契約により購入した投資 信託の銘柄を解約する場合は、IB によるかまたは投資信託口座の取 引店の店頭で申込むものとします。なお、定時定額契約により購入し た投資信託を全額解約した場合で あっても、お客様から定時定額契 約を廃止する申出をいただかない 限り、当行は継続購入を行います。
(4) 投資信託口座の新規開設
投資信託口座の新規開設とは、お客様から投資信託口座開設の申込を受付け、当行所定の手続きにより、お客様が指定するダイレクトサービス利用口座の取引店に投信口座を開設するサービスをいいます。
(5) 投資信託照会サービス
①サービス内容
投資信託照会サービスとは、端末機の操作による契約者からの依頼 (照会)に基づき、契約者に属する投資信託の取引内容等の情報を提供するサービスです。
②照会対象となる取引内容
投資信託照会サービスにより照会 できる取引内容は次のとおりとし、この内容について当行は契約者に 事前通知することなく追加、削除、内容変更できることとします。
ⅰ)取引内容照会
預り残高、取引履歴、申込状況
ⅱ)投資収益照会
直近の損益、分配金
ⅲ)商品情報照会
(6) 電子目論見書サービス
電子目論見書サービスとは、端末機の操作による契約者からの依頼 (照会)に基づき、パソコン上で「目論見書」を閲覧し、またはダウンロードできるサービスです。
9.外貨預金サービス
(1) サービスの内容
①外貨預金サービスとは、当行所定の通貨について、当行所定の金額の範囲内で「外貨普通預金入出金サービス」「外貨定期預金作成・解約サービス」「外貨預金新規口座作成サービス」ができるサービスをいいます。
②外貨預金サービスの利用にあたっては、利用登録が必要です。
③外貨預金サービスのご利用は、満20歳以上の方に限ります。
④当行所定の時限までに受け付けた取引の依頼は、その依頼があった日を取引日とします。外貨預金サービスの取引の受付が完了した後は、取り消しできません。
⑤当行所定の時限以降に受け付け た取引の依頼(以下「予約扱い」といいます)は、翌営業日を取 引日とします。なお、この場合 は、当行所定の時限までであれ ば処理依頼内容の取り消しがで きます。
⑥予約扱いにおいては、依頼を受
け付けた時点と取引日で当行所定の外国為替相場が変動する場合があるため、お客さまは、事前に端末機の操作により許容する為替変動幅を指定できます。なお、取引日に指定した許容為替変動幅を超えて不利に為替相場が変動した場合は、依頼がなかったものとして取扱います。
⑦円預金と外貨預金との間での資金移動を行う場合は、取引日の当行所定の外国為替相場を適用します。
⑧外貨預金サービスを利用して預 入した外貨預金の適用利率は、 取引日の店頭表示利率とします。
⑨為替相場動向等から当行所定の外国為替相場を同日中に見直すことがあり、その場合、一時的に一部サービスを停止する場合があります。
⑩外貨預金については、外貨普通預金規定または外貨定期預金規定が適用されます。
(2) 契約者の責任等
外貨預金サービスの利用にあたっては、商品内容を十分理解したうえで、お客さまは自らの判断に
基づいて以下の事項を確認し取引を依頼することとします。
①為替変動リスク等について
外貨預金は、為替相場の変動により為替差損が生じ、受取時の円貨額が預入時の払込円貨額を下回るリスク(為替変動リス
ク)があること。また、預入時の為替レートと受取時の為替レートに差があるため、為替相場に変動がない場合、円に交換した場合の円貨額は、預入時の払い込み円貨額
を下回ることがあること。
②預金保険制度の適用除外等について
ⅰ)外貨預金は、「預金保険制度」の対象外となること。
ⅱ)外貨預金は、「マル優」の対象外となること。
③リスクの負担者
外貨預金の運用による収益および損失は、お客さま本人に帰属すること。
10.外貨預金サービスの内訳
(1) 外貨普通預金入出金サービス
外貨普通預金入出金サービスとは、出金口座から外貨普通預金のサー ビス利用口座へ入金、または外貨 普通預金のサービス利用口座から 出金してサービス利用口座へ入金 するサービスです。
(2) 外貨定期預金作成・解約サービス
①外貨定期預金作成サービスとは、出金口座から資金を引き落とし のうえ、外貨定期預金のサービ ス利用口座に、外貨定期預金を 預入するサービスをいいます。 なお、外貨定期預金作成サービ スについて預入できる外貨定期 預金の種類等については当行所 定のものに限ります。
②外貨定期預金解約サービスとは、お客さまが指定する外貨定期預 金を解約してその資金をサービ ス利用口座または外貨普通預金 のサービス利用口座へ入金する サービスをいいます。
③外貨定期預金満期解約予約サービスとは、お客さまが指定する自動継続型外貨定期預金について、お申込み後最初に到来する満期日の自動継続扱いを停止し、自動的に解約手続きを行うサービスをいいます。ただし、時期によっては受付できない場合があります。
(3) 外貨預金新規口座作成サービス 外貨預金新規口座作成サービスと
は、出金口座または外貨普通預金のサービス利用口座から資金を
引き落としのうえ、お客さまが指定する外貨普通預金口座または外貨定期預金口座を新規に作成する
サービスをいいます。なお、外貨預金新規口座作成サービスにより開設した口座の届出印は、代表口座と同一の届出印とします。
11.公共債(個人向け国債)取引サービス
(1)サービスの内容
①公共債(個人向け国債)取引サービスとは、お客さまの端末による依頼に基づき、個人向け利付国庫債券(以下「個人向け国債」といいます)にかかる購入
および売却の注文を当行が受け付け、その約定を行う取引、個人向け国債およびその他公共債にかかる照会取引サービスをいいます。
②お客さまが購入および売却ができる個人向け国債は、当行所定のものに限ります。また、注文の
できる金額は、当行所定の取扱限度額の範囲とします。なお、当行はお客さまに事前に通知する
ことなく当行所定の取扱限度額を変更することがあります。
③公共債(個人向け国債)取引サービスのご利用は、満20歳以上の方でかつ債券口座および利金償還金振込先口座を本人名義口座としてお申込みいただいている場合に限るものとします。
④個人向け国債の購入の注文につ いては、当行が別途定める申込 受付期間においてのみ受け付け るものとします。また、個人向 け国債の売却の注文については、当行は売却対象の当該個人向け 国債の利払日もしくは償還日ま での当行所定の一定期間は受付 を行わないものとします。
⑤当行所定の時刻以降に受け付けた取引の依頼については、翌銀行営業日の取扱いとなります。
⑥個人向け国債の購入の注文については、当行所定の手続きにより、契約者が指定した預金口座から購入金額を引き落とすものとします。購入金額の引き落と
しができなかった場合には、個人向け国債取引の購入依頼が取り消されたものとして、取引処理を行いません。
⑦個人向け国債の売却の注文については、当行所定の手続きにより契約者が事前に指定した預金口座に受渡金額を入金するものとします。
⑧個人向け国債の購入および売却の注文は、当行所定の受付時限以降は、当該注文内容の取消、変更はできないものとします。
(2) 契約者の責任等
①契約者が個人向け国債取引を行う場合には、商品内容、契約締結前交付書面等の内容を十分ご理解いただいた上で契約者自らの判断と責任において行うとともに、振替決済口座管理規定兼保護預り口座規定を遵守いただくものとします。
②個人向け国債は、その発行から
1年間の中途換金禁止期間があります。その後は額面金額で中途換金できますが、中途換金調整額として直近2回分のxx相当額が差し引かれます。
12.カードローン
既に保有しているカードローン口座を関連口座として登録いただくとカードローンの借入、返済、残高照会、取引明細照会がご利用いただけます。
13.住宅ローン
(1)サービスの内容
①住宅ローンとは、お客様が当行で借り入れた住宅ローン(以下
「住宅ローン」といいます。)について、一部繰上返済お申込および金利種類変更の申込ができるサービスをいいます。
②本サービスで取扱うことができる住宅ローンの種類は、当行所定のものに限り、住宅ローンの返済口座がサービス利用口座として登録されている場合に利用できます。なお、契約状況、取引状況等によっては取扱いできない場合もあります。
③本サービスによる一部繰上返済とは、住宅ローンについて、当行所定の方法で借入残高の一部を最終返済日より前に繰り上げて返済することをいいます。ただし、以下の方法による取扱いはできません。
i)全額繰上返済
ii)増額返済部分のみの一部繰上返済
④本サービスによる金利種類の変更とは、住宅ローンについて、当行所定の方法で変動金利から固定金利への変更、または、固定金利適用の特約期間終了に際して、再度固定金利を選択することをいいます。ただし、固定金利選択特約期間が最終返済日を超える特約期間には変更できません。
⑤金利種類の変更によって適用さ れる金利は取引実施日において店 頭表示金利をもとに当行が提示す る金利(以下「取引実施日時点の 金利」といいます。)が適用され、取引依頼受付時点で店頭表示利率 をもとに当行が提示する金利(以 下「依頼日時点の金利」といいま す。)を上回る場合があります。 そのため、お客様は取引依頼時に、取引を行う金利条件を以下のいず れかから選択するものとします。
i) 取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合は申込を取消する。
ii) お客様が取引を許容する上限金利を指定し、取引実施日時点の金利が、その上限金利を上回る場合は申込を取消する。
iii)取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合でも取引を行う。
⑥一部繰上返済または金利種類変更の取引実施日は、依頼日における次回の約定返済日とします。
⑦同一の約定返済日に一部繰上返済と金利種類変更を同時に申し込むことはできません。
⑧依頼内容確定後であっても、取引実施日前日の当行所定の時限までは取消を受付ます。
⑨取引実施日までに本サービスが解約となった場合でも、すでに依頼内容が確定しているものについては、その依頼内容を有効なものとして手続きを行います。
(2)一部繰上返済または金利種類変更に伴う住宅ローンの契約内容の変更等
①本サービスによる一部繰上返済ま たは金利種類変更ではお客様が住 宅ローンの借入にあたり当行に差 し入れた「金銭消費貸借契約証書」
(付随する追加約定書、変更契約書または特約書等がある場合は、それらを含め以下「原契約書」といいます。)の契約条件等は、お客様が本サービスで依頼した内容および当行の承諾に基づき変更されます。
②本サービスでは、別途書面等による契約締結は行いません。変更に関する契約内容については、利用画面上で確認するものとします。また契約変更の効力は、当行において一部繰上返済または金利種類変更の手続きが完了した日に生じるものとします。なお、手続き後の利率、返済内容等については、別途交付する「ご返済予定表」で確認してください。
固定金利適用期間中に繰上返済が行われた場合、変更後の最終返済日が固定金利適用期限前となる場合は、変更後の最終返済日を固定金利適用期限とします。
③変動金利型の住宅ローンを利用中で、本サービスにより期間短縮方式 (返済額を変更せず最終返済日を繰り上げる方式)による一部繰上返済を行った場合、繰上返済後も次回の返済額の見直し予定日に変更はあり
ません。
(3)処理依頼内容の実行・取消
①当行は、取引実施日の当行所定の 時間に、必要な資金(一部繰上返済 においては、約定返済額、一部繰 上返済額、未払い利息額、当行所 定の手数料の合計額、金利種類変 更においては、約定返済額と当行 所定の手数料の合計額)を住宅ロー ンの支払指定口座から引落します。当行は、これらの引落が完了した ことをもって、前項の契約変更を 承諾し、当行所定の方法で処理を 行います。
②当行は、以下の事由等により住宅xxxの依頼内容が処理できなかった場合には、当該取引依頼がなかった(処理依頼が取消された)ものとして取扱いします。
i) 取引実施日の前日までに必要な資金が支払指定口座に入金されなかった場合。
ii) 金利種類変更の依頼において、
「取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合取消する」を選択した場合で実施日時点の金利が依頼日時点の金利より上昇した場合。
iii) 金利種類変更の依頼において、お客様が取引を許容する上限金利を指定した場合で、取引実施日時点の金利が、その上限金利を上回る場合。
ⅳ) 取引実施日までに全額返済された場合や他の条件変更手続きが行われた場
合。
14.普通預金(総合口座定期預金を含む)の道銀 Web 専用口座[スマートLea f]への切替
(1) サービスの内容
①普通預金の切替えの場合
普通預金を道銀 Web 専用口座
[スマートLeaf]に切り替えるにあたっては、「普通預金規定」にかかわらず通帳は発行しないものとします。
②総合口座の切り替えの場合
総合口座(普通預金・定期預金)を道銀Web専用口座[スマート Leaf]に切り替えるにあた っては、「総合口座取引規定」、 該当する「定期預金規定」にか かわらず通帳は発行しないもの とします。
(2) 規定の準用
①「道銀Web 専用口座〔スマート Leaf〕(普通預金)規定」、ま たは「道銀Web専用口座〔スマ ートLeaf〕(総合口座)規定」に特段の定めがない場合は、本規定、「総合口座取引規定」、
「普通預金規定」、該当する
「定期預金規定」、「キャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、「口座振替依頼書電子受付サービス取引規定」を準用するものとします。
②本規定、「総合口座取引規定」、
「普通預金規定」、該当する
「定期預金規定」、「キャッシュ
カード規定」、「デビットカード規定」、「口座振替依頼書電子受付サービス取引規定」、「道銀 Web 専用口座〔スマートLea f〕( 普通預金) 規定」または
「道銀Web専用口座〔スマート Leaf〕(総合口座)規定」が両立しない場合は、「道銀 Web専用口座〔スマートLeaf〕 (普通預金)規定」または「道銀 Web 専用口座〔スマートLea f〕(総合口座)規定」が優先的に適用されるものとします。
15. 緊急利用停止
(1).緊急利用停止の方法
本サービスの契約者は、本サービスの内訳サービスの利用停止を当行への電話による依頼、または、ダイレクトサービスログイン画面下段の
「緊急利用停止」ボタンから「ログ インネーム」または「代表口座番号」を指定してサービスへログインいた だき、ご自身の操作でサービスへの ログインを停止する方法で行うこと ができます。
なお、初回登録未了の状態ではご自身の操作では「緊急利用停止」はお手続きできません。
(2).緊急利用停止の解除(サービス利用再開)
サービス利用を再開する場合はお電話やダイレクトサービス操作画面上からはお手続きいただけません。別途当行所定の手続きが必要となりま
す。
第 29 条 ワンタイムパスワード
IBの契約者がワンタイムパスワードを利用する場合は、本条の定めにより取り扱うこととします。
1.利用開始手順
(1) ソフトウェアトークンの場合
ワンタイムパスワードを利用する場合は、「どうぎんアプリ」をダウンロードいただき、当行所定の方法によりワンタイムパスワード利用開始手続きを行うものとします。
(2) ハードウェアトークンの場合 ワンタイムパスワードを利用する場
合は、IBにログインした後、トークン発行、「ハードウェアトークン」選択等、当行所定の方法により利用画面上で申込手続きを行います。
申込受付後、当行よりトークンを契約者の届出住所あてに所定の方法で郵送しますので、到着後、当行所定の方法によりワンタイムパスワード利用開始手続きを行うものとします。
2.ワンタイムパスワードの入力が必要となる操作・取引
(1) IBへのログイン
(2) 振込取引(振替は対象外)
(3) 振込利用限度額変更
(4) 税金・各種料金払込(収納先が民間企業のみ)
(5) お客様情報変更(第1メールアドレス、電話番号、DM送信希望変更)
(6) 第2メールアドレス設定・変更
(7) 住所変更
(8) ログインパスワード再登録
(9) 確認用パスワード再登録
(11) 合言葉認証初期化
3.生体認証によるログインについて (1)生体認証ログインとは
生体認証ログインとは、道銀ダイレクトサービスの利用に際し、端末に搭載された生体認証機能を活用し契約者の生体情報(指紋または顔)を用いることで、ログイン時の本人確認手続きを補助する機能をいいます。生体認証ログインは、生体認証機能に対応した端末でワンタイムパスワードソフトウェアトークンを利用する場合にのみ利用いただけます。なお、契約者の登録生体情報は端末内で管理・保管されるものであり、当行が契約者の登録生体情報を取得することはありません。
(2)生体認証ログインの利用開始
契約者が生体認証ログインの利用 を開始する場合は、ソフトウェア トークンから当行所定に操作によ り、端末の生体認証機能を起動し、生体情報の登録と合わせ、ログイ ンネームおよびログインパスワー ドを入力してください。当行は入 力されたログインネーム、ログイ ンパスワードが既に登録されてい るログインネーム、ログインパス ワードとの一致を確認することで 契約者からの生体認証ログインの 利用開始の依頼があったものとみ
なし、生体認証ログイン機能の提供を開始します。この操作以後、同一の端末内のソフトウェアトークンを経由し、生体認証機能を利用してログインする場合は契約者自身によるアクセスであると判定し、ログインネーム、ログインパスワードの入力は不要とします。
(3)生体認証ログインの利用選択
生体認証ログインおよびワンタイムパスワードを利用した通常どおりのログイン操作のどちらを利用するかは、ログインの都度、選択することが可能です。
(4)生体認証ログインの利用解除
生体認証ログインの利用を中止する場合は、ソフトウェアトークン上の当行所定の操作による利用解除手続きを行ってください。この操作完了後は契約者の本人確認にはログインネームおよびログインパスワードの入力が必要となります。なお、再度生体認証ログインの利用を希望する場合は上記(2)の操作を行ってください。
4.手数料
(1) ソフトウェアトークン利用の場合
トークンの発行・更新手数料およびワンタイムパスワード利用手数料はかからないものとします。
(2) ハードウェアトークン利用の場合
トークンの初回発行・更新手数料、破損(故障を含む、以下同じ)によ
る再発行手数料およびワンタイムパスワード利用手数料はかからないものとします。ただし、紛失・盗難にかかわるトークンの再発行にあたっては、当行所定の再発行手数料がかかるものとします。この再発行手数料は、当行は第6条第2項の定めに準じて、代表口座から引き落とします。
5.ワンタイムパスワードの解約(利用解除)・利用停止
(1)ワンタイムパスワードの解約(利用解除)
①契約者がワンタイムパスワードの利用を解約する場合は、契約者が本サービスの利用画面上でワンタイムパスワード利用解除の手続きを行うことで、解約(解除)することができます。利用解除完了後は、契約者の本人確認手続きに、ワンタイムパスワードの入力は不要となります。
②利用解除後に再度ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、第29条第1項の手続きを行うものとします。ただし、この手続きが行えるのは、利用解除後、所定の期間経過後とします。
③契約者自身の操作でワンタイムパスワード利用解除ができない場合は、当行所定の方法により取り扱いいたします。
(2) ワンタイムパスワード利用停止
①契約者がIBの利用画面上でワンタイムパスワード利用停止の手続
きをとることにより、ワンタイム パスワード機能を中止することと します。利用停止後は、契約者の 本人確認手続きに、ワンタイムパ スワードの入力は不要となります。
②利用停止後にワンタイムパスワードの利用再開を希望する場合は、契約者が利用画面上でワンタイムパスワード利用停止解除の操作を行うこととします。
③契約者自身の操作でワンタイムパスワード利用停止や停止解除ができない場合は、当行所定の方法により取り扱いいたします。
④なお、利用停止中でも発行済のトークンは有効であり、利用停止解除によりワンタイムパスワード認証機能を再開した場合、従来のトークンを継続して利用するものとします。
(3) ワンタイムパスワード閉塞
当行が保有するワンタイムパスワードと異なる内容で当行所定の回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、ワンタイムパスワードは利用停止され、本サービスの利用ができなくなります。利用停止を解除する場合は、契約者は当行所定の方法により届け出を行うものとします。
(4) トークン発行規制
トークン発行回数が当行の定める回数を超えた場合は、トークンの発行規制を行い、新しいトークンの発行ができなくなります。発行規制を超えて発行を希望する場合は、契約者は
当行所定の方法により届け出を行うものとします。
6.トークンの紛失・盗難と再発行
(1)ハードウェアトークン、トー クンをインストールしたスマート フォンの紛失・盗難によりワンタ イムパスワードの利用を止めたい 場合は、契約者は速やかに当行あ て連絡するとともに、当行所定の 方法により届け出するものとしま す。当行は受付後、ワンタイムパ スワード利用停止の手続きを行い、本サービスの取扱を停止します。
(2)ソフトウェアトークン利用者がワンタイムパスワード利用再開を希望する場合は、当行所定の手続き後、契約者が第29条第1項の手続きを行うものとします。
(3)ハードウェアトークン利用者 がワンタイムパスワード利用再開 を希望する場合は、当行所定の手 続き後、当行でトークンの再発行 手続きを行うものとします。なお、この場合は、第29条4項(2) のとおり、当行所定の手数料がか かることとします。
7.ハードウェアトークンの故障・破損配布されたトークン装置が不良品の ため、あるいは故障・破損にて、ワンタイムパスワードが使用できない場合は、当行本支店に当行所定の届け出をし、再発行の手続きを行うものとします。この場合、トークン装置を返却い
ただきます。
8.トークンの切替(種類の変更)
使用中のトークンの種類を変更する場合は、契約者が第29条第5項の手続きを行った後、所定の期間経過後、第
29条第 1 項の手続きを行うものとします。
9.有効期限
トークンは当行所定の有効期限があります。有効期限経過後はワンタイムパスワードのご利用が無い状態となりますので、安全にサービスをご利用いただくため、有効期限内に更新手続きを行ってください。
(1) ソフトウェアトークン利用の場合
有効期限到来前に当行より所定の通知をしますので、契約者はワンタイムパスワード表示画面より更新手続きを行うものとします。
(2) ハードウェアトークン利用の場合
有効期限到来前に当行より所定の通知をしますので、契約者はハードウェアトークン新規申込の場合に準じて更新手続きを行うこととします。
10.免責事項
ワンタイムパスワードの取り扱いにあたって事故等が発生した場合は、第7条、第8条、第12条の定めのほか、本項の定めによることとします。
(1) ワンタイムパスワードおよびトークンは契約者自身の責任において厳重に管理し、第三者に開示しないこととします。また、ワンタイムパ
スワードおよびトークンの偽造、変 造、盗用、不正使用があった場合は、契約者は直ちに当行所定の方法によ り届け出ることとします。この届け 出前に契約者に損害・不利益が生じ ても、当行はその賠償責任を負いま せん。
(2) トークンの不具合や使用してい る端末や機器の不具合(生体認証機 能を含む)等により、取り扱いが遅 延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、 当行に責がある場合を除き、当行は 賠償責任を負いません。
(3) ワンタイムパスワードの利用停止解除、トークンの発行制限解除、ワンタイムパスワードの利用解除後の再登録前、およびトークン再発行における郵送到着前に、ワンタイムパスワードの入力を必要とする取引ができなかったことに起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
(4) トークンの発行・再発行にあたって、契約者あての郵送途中で発生した事故(配達不能による返送時を含む)により第三者が当該トークンを入手した場合、当行の責によらない事由に起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
第30条 電子交付サービス
1.サービスの内容
(1)電子交付サービスとは、本サービスにより、 第2項に定める書類( 以下
「対象書類」といいます)について、紙媒体に代えて電磁的に交付(以下
「電子交付」といいます)するサービスをいいます。
(2)電子交付サービスは第24条に定める本サービス利用開始の操作が完了した段階ですべての電子交付対象書類について一律で付帯させていただきます。なお、電子交付サービスから、紙媒体での交付へ変更することも可能です。
2.対象書類
(1)金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類および当行が交付するその他の通知書類等のうち、当行が定め、当行ホームページに掲げる書類とします。なお、当行は対象書類を任意に追加または削除できるものとし、その場合は、事前に当行ホームページで公表することとします。
(2)利用申し込みにあたっては、前項に 定めた対象書類は以下の商品種別を 包括的に申し込まれたものとします。
・投資型商品(投資信託に関わる書類。ただし「特定口座年間取引報告書」は 紙媒体による交付も選択いただけま す。)
・国内預金商品(定期預金、積立定期預金に関わる書類)
・ローン商品(カードローンに関わる書類)
(3)電子交付の対象書類および各書類の交付時期、閲覧可能期間等は、当行ホ
ームページに掲載しますので、最新の情報は当行ホームページで確認してください。
3.電子交付の方法等
(1)電子交付の方法は、対象書類の記載事項をPDF形式のファイルで記録して、お客さまの利用画面上で閲覧に供します。 また、対象書類はお客さまのプリンター等で印刷し、お客さまの端末上にPDF形式のファイルを保存することも可能です。 なお、対象書類を閲覧するためには、お客さまが使用するパソコン等においてPDF閲覧ソフトが必要になります。
(2)対象書類が記録された場合は、その都度、利用画面上で通知します。
(3)対象書類のうち、以下の場合を除き、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類については、当該書類が閲覧可能となった日から
10年間閲覧することができるものとし、当行が交付するその他の書類については、当行が個別に定めた期間において閲覧することができるものとします。
①当行が当該書類を電子交付に代えて、紙媒体により交付した場合。
②当行がお客さまの承諾を得たうえで、他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、当行ホームページからダウンロードする方法等、本サービスで定める電子交付の方法以外によるもの)により交付した場合。
4.利用にあたっての留意事項
(1)第5項の事由により電子交付サービスが終了する場合、電子交付された書類を紙媒体でも交付する場合があります。
(2)法令、諸規則の変更、監督官庁の指 示、その他当行が必要と認めた場合 には、電子交付サービスの利用期間 中であっても電子交付ではなく、紙 媒体により交付する場合があります。
(3)当行は、お客さまにあらかじめ通知することなく、法令等に反しない範囲で電子交付の方法等を変更することがあります。
(4)当行は、システムメンテナンス等のために、電子交付サービスの全部または一部を停止することがあります。
5.電子交付サービスの解約等
次の各号のいずれかに該当する場合には、対象書類は紙媒体へ切り替えて交付します。
(1)お客さまが電子交付サービスを解約した場合。
(2)解約等により本サービスが終了した場合。
(3)当行が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合。
(4)当行が電子交付サービスの提供を終了した場合。
以上
商 号等 | 株式会社 北海道銀行 登録金融機関北海道財務局長(登金)第 1 号 |
加入協会 | 日本証券業協会 / 一般社団法人 金融先物取 引業協会 |
2020 年 6 月 15 日改定 第 24 版
道銀ダイレクトサービス不正利用被害補償規定
第1条補償規定の適用範囲
1.補償対象者
当規定は道銀ダイレクトサービス契約者で個人のお客様(以下「契約者」といいま す)の取引に適用されます。
2.補償範囲
第三者が、契約者の暗証番号等を盗用し、道銀ダイレクトサービス(以下「本サービス」といいます)を利用して契約者になりすまして預金口座を不正使用した不正な振込等により、契約者が預金口座上損害を被った場合、次の各号すべてに該当する場 合、契約者は当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1) 暗証番号等の盗取または不正使用に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
(2) 当行の調査に対して、契約者より十分な説明が行われていること。
(3) 当行に対して、暗証番号等が盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示し、警察への被害事実の事情説明を行うなど捜査への真摯な協力が得られるこ と。
3.補償金額前項の事由により、契約者から請求がなされた場合、当該不正な振込等が契約者の故意による場合を除き、当行 は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)
前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は被害状況および過失の度合い等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
4.補償対象期限
前記第2項、第3項の規定は、前記第3項による当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる暗証番号等を用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
5.補償開始日
補償開始日については平成20年7月7日以降の操作または取引により発生した損害を対象とします。
第2条免責事項
前条の規定にかかわらず、不正な振込等が行われたことについて、当行が善意無過失であり、次のいずれかに該当する場合に は、当行は補てんの責任を負いません。
1.被害があった旨の届け出があった日から31日以上前の日に行われた不正な振込等による損害。
2.当該不正な振込等にかかる損害が契約者または契約者の法定代理人の重大な過失または法令違反に起因する場合。
3.当該不正な振込等について契約者本 人、契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、留守人または家事使用人、勤務先の同僚など身近な人物が自ら行いまたは加担した場合。
4.契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合または契約者が不正使用にかかる事実の調査、警察等への事情説明に協力しない場合。
5.本サービスが正常な機能を発揮しない状態で行われた端末機の使用。
6.道銀ダイレクトサービス利用規定や当行が推奨する利用環境など、当行が定める規定や操作方法に違反したことにより生じた損害。
7.他人に強要されたことによる端末機の使用または他人に暗証番号等の管理を委ねた場合および契約者自らが暗証番号等を告知した場合。
8.他人に譲渡・貸与または担保に差し入れられた端末機から不正使用された損害。
9.平成20年7月6日以前に発生した損害。
10.暗証番号等の通知が契約者に到着する前に生じた盗難。
11.契約者またはその代理人の故意または重大な過失によって、本サービスの安全対策の効力を弱める行為が行われた場合。
12.戦争、暴動、地震等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して暗証番号等が盗難等により不正使用された場合。
第3条関係機関への契約者情報の提供
当行が当補償規定に基づき補償を行う場 合、当行から関係機関に当行の保有する契約者の情報を提供することがあります。契約者が当該情報の提供に同意しない場合 は、補償を受けられないことがあります。
第4条損害賠償請求xxの取得
当行が補償を行った場合は、当行は当該補償を行った金額の限度において、不正使用を行った者、その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。ま た、契約者の当該預金にかかる払戻請求権は消滅するものとします。
第5条他の補てんがある場合の取扱
1.当行が契約者の損害に対して、既に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1条に基づく補てん請求には応じることはできません。
また、契約者が当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様としま す。
2.契約者が被った損害の全部または一部に対して、保険金を支払うべき他の保険契約がある場合は、本規定で支払うべき補償が減額されることがあります。
第6条規定の変更等
当行は本規定の内容を、当行の定める方法で契約者に周知することにより、任意に変更できるものとします。
契約者は変更日以降変更後の規定に従うものとします。なお、本規定の変更により損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
第7条関係規定の準用
この規定に定めのない事項については、道銀ダイレクトサービス利用規定、関係する当行各種規定により取扱します。
以 上
【2020.06.15(改訂)
個人情報の利用に関するお知らせ
お客さまからお預かりした個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく「個人番号」及び「特定
個人情報」を除きます。)は、当行および関連会社、提携会社の総合的金融サービスを提供させていただくため、法令により認められた全ての業務
(今後取扱が認められる業務を含みます)に関して次の目的において利用いたします。
① 法令等に基づくご本人さまの確認等や、特定の預金・融資・その他金融商品やサービスをご利用いただく場合の適合性の判断や資格等の確認のため。
② 預金・その他金融商品やサービスの受入れ・販売・勧誘のため。
③ 預金・その他金融商品やサービスにおける、期日管理等の継続的なご利用等に際しての管理のため。
④ 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断や管理のため。なお、ご家族さまの属性情報(氏名・住所・生年月日・性別・勤務先等)についても判断や管理のため利用させて頂きます。
⑤ 融資のお申込みに際して、当行が加盟している個人信用情報機関に個人情報を提供するため
(当行以外の会員企業へ個人情報が提供される場合があります。)または個人信用情報機関から必要な個人情報を取得するため等適切に業務を遂行するうえで必要な範囲での第三者提供のため。
⑥ 関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融 商品やサービスの受入れ・販売・勧誘のため。
⑦ お客さまとの契約や法律等に基づく当行の正当な権利の行使や義務の履行のため。
⑧ 各種調査、アンケートの実施等による当行および関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品やサービスの研究や開発のため。
⑨ ダイレクトメールの発送等、当行および関連会社、提携会社の預金・融資・その他金融商品
やサービスに関するご案内、ご提案等のため。
⑩ 他の事業者等から個人情報の全部または一部の処理について委託された場合等において、委託された当該業務を適法かつxxに遂行するため。
⑪ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため。
⑫ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
なお、法令により認められている業務は次のとおりです。
法令により求められる場合等正当な理由がある場合を除き、お客さまの同意を得ることなく目的外利用はいたしません。
なお、銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供はいたしません。
また、銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供はいたいしません。
注:利用目的⑨の、「ダイレクトメールの発送等
~」について同意をしない場合は、店頭までお申し出ください。なお、ダイレクトメールの発送等とは、郵送、電話、FAX、電子メール等によるセールスをいい、お客さまとの面談によるセールスを除きます。
以上