iPad 延長保証(プラス)サービス約款
iPad 延長保証(プラス)サービス約款
ディーアイエスサービス&ソリューション株式会社(以下「弊社」といいます)は、iPad延長保証(プラス)サービスにお申込みいただいたお客様(以下「お客様」といいます)に対し、延長保証書に記載された機器(以下「対象機器」といいます)について、iPad延長保証(プラス)サービス約款(以下「本約款」といいます)に基づき故障等の修理または交換等の延長保証サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
1.(定 義)
本約款において、使用する用語の定義は次の通りとする。
① 対象機器:延長保証書に記載された製品型番で、かつ弊社に製造番号が登録されている機器をいいます。
② 本サービス:保証期間中に対象機器に生じた本約款所定の故障について、本約款に基づき弊社が提供する当該故障等の修理または交換することをいいます。
③ 延長保証書:弊社が本約款に基づき保証をする内容を記載した証明書をいいます。
④ 修理依頼書:対象機器が故障した場合、故障の症状を記載して弊社に修理を依頼する書類をいいます。
⑤ 同等製品:弊社が対象機器と同じ性能をもつと判断した製品をいいます。
⑥ メーカー保証期間:対象機器メーカーが対象機器に付与する保証の有効期間をいいます。
⑦ 保証期間:本サービスを弊社が提供する期間をいい、メーカー保証期間終了日から延長保証書に記載した保証期限までの期間をいいます。なお、保証期間中に本約款に定める延長手続きを実施した場合を含め、最大5年間となります。
⑧ 3年保証:保証期間がメーカー保証期間(1年)を含め3年間となる本サービスをいいます。なお、3年保証は保証期間中に本約款に定める手続きを実施することにより、1年間の保証期間の延長ができるものとし、4年保証にサービスを変更できるものとします。なお、4年保証に変更後、本約款に定める手続きを実施することにより追加で1年間の延長をすることができるものとします。
⑨ 4年保証:保証期間がメーカー保証期間(1年)を含め4年間となる本サービスをいいます。なお、4年保証は保証期間中に本約款に定める手続きを実施することにより、1年間の保証期間の延長ができるものとし、5年保証にサービスを変更できるものとします。
⑩ 5年保証:保証期間がメーカー保証期間(1年)を含め5年間となる本サービスをいいます。
⑪ 1年延長: 当初契約した保証の期間中に、本約款に定める手続きを実施することで保証期間を1年間延長することをいいます。
⑫ 故障:対象機器に発生した故障のうち、取扱説明書及び本体貼付ラベル等の注意書に沿った正常な使用状態において発生した故障をいいます。
⑬ 物損:破損、火災、落雷、水漏れ、風災、雪災、その他急激な外因による偶然の事故により対象機器に生じた故障をいいます。
2.(保証内容)
本サービスの内容は、次の通りとします。
① 本サービスへの加入は、3年保証と4年保証と5年保証については本サービスの期間を指定のうえ、対象機器と同時に購入した場合に限ります。なお、1年延長は3年保証もしくは4年保証に加入している対象機器でかつ3年保証もしくは4年保証の加入している保証期間終了日の1か月前までに本約款に定める更新手続きをした場合のみサービスの期間を延長できるものとします。
② 3.(修理依頼)の依頼に基づき、対象機器の「故障」であれば、保証期間中当該故障を無料で修理します。なお、依頼がメーカー保証期間中になされた場合は弊社において対象機器メーカーが提供する保証を適用して当該保証の範囲で修理します。バッテリーについては容量が著しく低下した場合は保証の範囲内で修理します。
③ 前②の「故障」で修理不能な場合、弊社は対象機器と同程度の性能をもつと判断する製品(以下「同等製品」といいます)と交換します。
④ 「物損」に該当すると弊社が判断する場合、同一の対象機器を1回に限り無償で修理を行い、2回目以降の「物損」は有償となります。
⑤ 本サービスは引き取り修理の形態でサービス提供を行います。引き取りにかかる費用は本サービスに含まれます。なお、事前に弊社の了解を得ずに他社に修理を依頼された場合は、本サービスの対象とはなりません。
⑥ お客様が1年延長を希望される場合、本第1項1号に定める期限までに、弊社所定の書類をもって申し込みを行い、弊社がこれに対して承諾した場合、本サービスの期間を延長できるものとします。
3.(修理依頼)
(1) 本約款に基づき修理を依頼される場合は、延長保証書記載の修理受付コールセンターに連絡のうえ、弊社からの指示に従いかつ弊社所定の書面により修理を依頼ください。なお、修理受付時間は、平日 月曜日~金曜日9:00~ 18:00までとします。また、土・日・祝日・xx(8/12~8/15)、年末年始(12/29~1/4)を除きます。
(2) 弊社において依頼を受け付けした後、故障した対象機器(以下「故障機器」といいます)を弊社または弊社の委託先がお客様の指定する場所及び時間帯(日本国内及び上記修理受付時間内に限ります)に引き取りに伺います。なお、お客様はお客様の費用で弊社まで故障機器を送付いただくことも可能です。
(3) 事由の如何を問わず、お客様が故障機器の引き渡しを拒絶する場合、またはお客様の指定した場所及び時間帯に引き取りに伺ったにもかかわらず、引き取りができなかった場合、弊社は本サービス提供の義務を免れるものとします。この場合、お客様において引き取りにかかる費用を負担いただくものとし、お客様は弊社からの請求に 基づきこの費用を支払うものとします。
(4) 前(2)の引き渡しに際し、プログラム、データ、記録媒体、メーカー純正でない部品その他の付加物(以下「付加 物」といいます)は、お客様により事前に対象機器から取り外し、対象機器を修理依頼書と共に弊社に修理を依頼ください。対象機器に付加物が記録または付加された状態で引き渡された場合には、弊社はこれらの付加物には一切責任を負いません。
(5) 弊社はお客様から前(1)の依頼があった場合、故障機器の製造番号が弊社に登録されているか否かを確認し、登録されている場合に限りお客様に対し本サービスを提供します。
(6) 弊社は、自己の費用と責任で本サービスの提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託する事ができるものとし、お客様はこれを承諾するものとします。
(7) 弊社による故障機器の修理が完了した場合、または5.(同等製品の交換)に定める同等製品との交換を実施する場合、弊社の費用で当該機器をお客様まで返送します。なお、本約款に基づき本サービス対象外と弊社において判断した場合、故障機器の修理を実施せず、弊社の費用で返送します。この場合、故障機器及びお客様に生じた
損害について弊社はその責を負わないものとします。
(8) 本サービスの対象となる「故障」が発生した場合2(. 保証内容)⑤記載の引き取り及び返送に係る往復送料は、弊社にて負担します。但し、本サービスに定める条件にて対象外となる故障等の修理にかかる実費はお客様負担となり、お客様は弊社からの請求に基づきこの費用を支払うものとします。
4.(再修理)
対象機器の修理が完了し、お客様に引き渡した後に、同一箇所、同一症状の不具合が発生した場合は、修理品返却時に同梱している修理完了報告書に基づき再修理します。但し、弊社が再修理不能と判断した場合は5.(同等製品の交換)(1)に基づき同等製品と交換いたします。
5.(同等製品の交換)
(1) 対象機器の修理で弊社が修理不能と判断した場合(部品供給不可等の理由を含むがこれに限らない)は、弊社が指定する同等製品と交換します。
(2) 同等製品との交換にあたって、お客様は弊社に対し機種または品名、品番その他の指定を行うことはできないものとします。
6.(データ)
(1) 本約款に基づく修理に際してお預かりする対象機器の取り扱いや格納されたお客様固有のデータまたはプログラムのセキュリティ管理には細心の注意を払いますが、万一の事故に備えて、バックアップをお客様において実施のうえお預けください。また、バックアップ実施後、データ流出・漏洩事故の防止のために、お客様においてお客様固有のデータまたはプログラムを削除したうえでお預けください。
(2) 本約款に基づく修理等の実施によりお客様の固有のデータやプログラムが失われることがありますが、弊社は対象機器に格納されたお客様固有のデータまたはプログラムに対する保証は一切責任を負いません。
(3) お客様がお客様固有のデータまたはプログラムを削除せず、万一の事故によりデータ流出・漏洩等が発生した場合でも、弊社は責任を負いかねます。
(4) 対象機器に関する技術的な障害により補助記憶装置内のデータを消去できない場合、もしくはお客様の都合により補助記憶装置内にデータが残存していた場合、当該商品の修理にあたり、症状確認・解析等の目的で補助記憶装置内のデータを開く場合があることをお客様は承諾するものとします。
7.(失 効)
次の場合、本契約に基づく保証は失効するものとします。
① 保証期間が終了した場合
② 保証期間終了前に第三者に対し対象機器を贈与、または譲渡された場合
8.(保証条件)
次の場合には、保証期間内でも本サービスの対象にはならないものとします。
① 弊社の事前の了解なく他社で修理された場合
② 修理の際、製造番号の登録がない場合
③ 対象機器購入後以降に取り付けられた付加物(メーカー純正部品を含む)の故障、またはこれらの付加物に起因する故障
④ 本サービス約款の10.、11.に該当する場合
⑤ 対象機器メーカーの保証を適用する場合において、事由の如何を問わず対象機器メーカーが保証の適用を拒絶した場合
9.(保証対象外の費用等)
次に挙げる費用は、本サービスの対象外とし、弊社では負担しないものとします。
① 対象機器の修理においてお客様よりご指摘いただいた故障等の現象が再現しない場合の現象非再現時等の予防修理の費用
② 対象機器の補助記憶装置交換や搭載補助記憶装置における工場出荷時の状態からパーティション及びファイルシステムの改変を行った場合に伴う再インストール費用
③ 対象機器のオーバーホール(具体的症状が発生していない登録機器の点検、部品交換等)費用
④ 対象機器の修理依頼の為のお客様からの対象機器の送料・交通費、修理期間中の代替品レンタル料金等、修理代金以外の費用
⑤ 対象機器の修理において「故障」以外の修理費用及び修理費用にかかる費用全般
10.(保証の対象とならない場合-その1)
直接・間接に関わらず、次に挙げる事由によって生じた対象機器の「故障」を含む損害については本サービスの対象外とします。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による対象機器に生じた故障または損害
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波、あるいは台風、豪雨等による水災に起因した故障または損害、また、ガス害・塩害・公害及び異常電圧による対象機器に生じた損害
③ 対象機器の自然の消耗、磨滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、その他類似の事由。またはねずみ食い、虫食いにより対象機器に生じた故障または損害
④ 対象機器のオプション製品・部品、ソフトウェア、PCカード・コネクター・マウス・タッチペン・テンキー・外付けスピーカー等の付属品・アクセサリー等、その他特に弊社が定める対象外製品(消耗品)、購入後追加された部品
(拡張カード/拡張メモリー等)、周波数変更部品、クランプ類、ねじ類、電球類による消耗や故障または損害
⑤ 対象機器に格納されたソフトウェアのバグ、コンピューターウイルス等による故障または損害、また④で記載する製品または部品のインストール・設定等のユースウェア障害または不正なインストールや設定による故障または損害、対象製品の清掃料金
⑥ 対象機器の表示装置パネル及びバックライトの経時による劣化(輝度の低下、フォーカスの劣化、ピクセル抜け、蛍光体の焼き付け等)
⑦ お客様の対象機器の不適正な使用または不適切な維持・管理による故障または損害
⑧ 核燃料物質(使用済燃料を含み、以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他の有害な特性に基づく事故による対象機器に生じた故障または損害
⑨ 地盤変動または地盤沈下を原因とする事故または損害
⑩ 対象機器の故障または損傷に起因して他の接続機器(ソフトウェアを含む)に生じた故障もしくは損傷等の損害
⑪ 対象機器の使用上支障のない外観のキズ、症状の出ない不良等
⑫ 対象機器の移動、誤用、不注意、消耗品の使用及び機械の改造または付加(CPU、マザーボード、メモリ、補助記憶装置、CDやDVDメディア等の部品交換・調整を含む)により生じた対象機器の故障及び損害
⑬ 対象機器の機械、機構の仕様、ソフトウェアのプログラムの仕様及び日本国外で生じた損害または日本国内で修理不可能な故障及び損害
⑭ 対象機器を車両、船舶等に搭載して使用された場合の故障または損害
⑮ 対象機器の差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
⑯ 対象機器の盗難、紛失、詐欺または横領による損害
⑰ お客様の故意・重過失により生じた損害
⑱ メーカーの倒産、事業撤退などによりメーカーがその責任により登録機器の修理が行えない場合(事業継承等が発生し、メーカーと同水準・同条件にて修理可能な第三者がいる場合は除く)
⑲ 登録機器以外の製品(製造番号が異なる等)に生じた損害
11.(保証の対象とならない場合-その2)
直接・間接に関わらず、次に挙げる事由によって生じた対象機器の「故障」を含む損害については本サービスの対象外とします。
① 対象機器の修理が他の保証書(メーカー保証書含む)または保険を用いて修理または保証が可能な故障及び損傷の場合
② 保証期間が終了した後に故障の報告または修理の請求がなされた場合
③ 対象機器の車輌、船舶への搭載時の故障または損害
④ 対象機器の部品交換を伴わない調整または手直しを行った場合
⑤ 対象機器の製造番号が弊社において確認できない場合
⑥ 対象機器メーカーが対象機器のリコール宣言を行った後のリコールの原因となった部位にかかる対象機器の修理。また、リコールの結果、代替品が提供された場合の当該代替品。
⑦ 対象機器の故障または損傷に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡を含む)
⑧ 対象機器の故障または損傷に起因して生じた対象機器その他の財物使用の阻害によって生じた損害(逸失利益等の間接損害・経済損害)
12.(秘密保持)
(1) お客様及び弊社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の業務上その他の情報であって、秘密であると明確に指定されたもの(以下「秘密情報」といいます)については、本サービスの提供期間中のみならずその終了後も第三者
(13.(個人情報)に基づき弊社が委託修理業者に開示する場合を除く)に開示または漏洩してはならないものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、次の①から④に該当する情報については、秘密情報として扱わないものとします。
① 一般に入手できる情報。
② 知得時に既に保有していた情報。
③ 第三者からの秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
④ 相手方の秘密情報を使用することなく独自に開発した情報。
(3) 弊社は、お客様の情報を上記(1)に定める秘密情報として扱い、次に定める目的以外には使用しません。
① 本サービスの提供及びその向上に利用する目的。
13.(個人情報)
(1) 弊社は、お客様の個人情報を適切に保護し、本サービスの提供及び本サービスの提供に必要な合理的な範囲で利用します。
(2) 弊社は、次の①から④に該当する場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供しません。
① お客様の同意がある場合
② お客様個人の識別ができない統計データ等二次的データとして開示する場合
③ 本サービス履行の為の業務委託先、提携先(保険代理店を含む)に開示する場合
④ 法令により開示が求められた場合
(3) 弊社は、お客様からご提供いただいた個人情報を、本サービス履行の目的のために必要な範囲内で業務委託先に開示する場合があります。
14.(本サービスの提供の中止)
弊社は次に定める事由のいずれか一つ発生したとき、お客様に何らの催告を要せず、直ちに本サービス全部を中止することができるものとします。なお、その場合といえども弊社はお支払いただいた代金を返金いたしません。
① 本サービスの条件に違反し、書面による催告後30日以内に当該違反が是正されない場合
② 差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他の公権力の処分を受け、または競売を申し立てられた場合
③ 自ら振出もしくは引受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
④ 民事再生、会社更生手続きの開始もしくは破産申し立てを行った場合
⑤ 資本の減少、営業の廃止もしくは変更、解散または組織変更の決議をした場合
⑥ その他財産状態が悪化したとき、またはその恐れがあると認められる相当の事由がある場合
15.(損害賠償)
お客様は、本サービスに関して弊社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、現実に発生した直接かつ通常の損害に限り弊社に請求できるものとします。この場合、弊社の負担する損害賠償の総額は、本サービスのお客様による購入金額を限度とします。
16.(約款変更)
弊社は、本約款内容を変更する必要が生じた場合は、予告なく本約款を変更することができるものとし、変更後の本約款が記載された本サービス(本サービスを受けることができる権利を証する書類を含む)を購入したお客様より変更後の本約款が適用されるものとします。
17.(交換部品の所有権)
本サービスの履行に則って交換された故障部品は(老朽部品を含みます)の所有権は、全て弊社に帰属するものとします。
18.(本契約の変更、解約)
本契約は、保証期間の中途で変更や解約はできません。
19.(合意管轄)
本サービスに関してお客様と弊社間の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
※iPadは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
2023年6月1日 第3版