Contract
労働者派遣契約条項
(総則)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に付属する仕様書に定める内容並びに「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)(以下
「労働者派遣法」という。)に基づき、乙の雇用する派遣労働者を甲に派遣し、甲の指揮命令に従って、甲のために業務に従事させることを目的とする。
(債権譲渡の禁止)
第2条 乙は、甲の書面による承認を得た場合を除き、第三者に対し、この契約に基づく債務の全部若しくは一部の履行を委任し、若しくはこの契約により生ずる債権を譲渡し、又はこれらの債務若しくは債権を承継させてはならない。
(契約期間及び履行場所)
第3条 契約期間及び履行場所は、標記(又は別紙)のとおりとする。
(個別労働者派遣契約の締結)
第4条 甲及び乙は、労働者派遣の都度、労働者派遣法に定められた業務、人員、派遣期間、その他の事項について、本契約に基づき個別の労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)を締結するものとする。
(就業条件等)
第5条 甲及び乙は、互いに労働者派遣法その他関係法規を遵守することを誓約し、乙の雇用する派遣労働者の安全及び衛生の確保に努めなければならない。
(金銭及び有価証券の取り扱い)
第6条 甲は、派遣労働者に金銭及び有価証券を取り扱わせないこととする。
(派遣労働者の通知)
第7条 乙は、あらかじめ派遣労働者の氏名、性別その他所定事項を甲に通知するものとする。
(派遣労働者の選定)
第8条 乙は、派遣契約に基づき派遣労働者を派遣するにあたっては、派遣業務の遂行に十分な技術及び能力を有する者を選定しなければならない。
(派遣労働者の交代)
第9条 甲は、派遣された派遣労働者のうちで、派遣業務の遂行にあたり甲の要求する資格条件による技術又は能力を満たさない等著しく不適当と認められる者がある場合は、その理由を付して、乙に対し派遣労働者の交代を要請することができるものとする。
2 乙は、前項による交代要請がなされたときは速やかに調査するものとし、当該交代要請が不当でないと認められた場合には、遅滞なく甲の要求する資格条件に合致する者と交代の上、派遣させなければならない。
3 乙は、前項による交代にあたっては、十分な引継ぎを行わせるものとする。
(二重派遣及び雇用の禁止)
第10条 乙は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を甲に再派遣してはならない。
2 甲は、乙から派遣を受けた派遣労働者を第三者に対して再派遣してはならない。
3 甲は、派遣契約期間中は、乙の派遣労働者を雇用してはならない。
(給付の完了及び確認)
第11条 乙は、履行の完了によりこの契約に基づく給付が終了した場合は、直ちに「役務完了届・検査調書」を甲に届け出なければならない。
2 甲は、乙から給付の完了の通知を受けた日から10日以内に給付の確認を行うものとする。
(契約単価)
第12条 契約単価は、標記(又は別紙)のとおりとし、これは消費税額及び地方消費税を加えたものとする。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の
82及び83の規定に基づく額である。
(作業時間及び代金の確定)
第13条 作業時間数は、甲の指定する職員による給付の確認を受け、合格とした派遣労働者の実際の労働時間をもって確定する。
2 前項に規定する確定した時間数に単価を乗じて算出した金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。
(代金の請求及び支払)
第14条 乙は、給付の代価を請求する場合、乙がこの契約を履行し、甲がこれに伴う給付の完了を確認した完了届と適法な支払請求書をもって請求するものとする。
2 甲は、乙が前項に定める支払請求書をもって代金を請求した場合には、これを受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に乙に代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第15条 甲は、前条第2項に定める約定期間内に代金を乙に支払わない場合には、約定期間満了の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、支払金額に対し約定期間満了の日の翌日時点における財務省告示による政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
ただし、約定期間内に支払いをしないことが天災地変等甲の責に帰することができない理由による場合には、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
(損害賠償)
第16x xは、派遣労働者が派遣業務の遂行に伴い故意又は重大な過失により甲に損害を与えたときは、誠意をもって解決にあたるものとする。
(守秘義務)
第17条 乙及び乙の派遣労働者は、本契約に定める甲の業務の遂行及びこれに関連して知り得た事項を漏らしてはならない。本契約終了後についても同様とする。
2 乙は、派遣労働者に対し前項の守秘義務を遵守させるとともに、これらに関する教育指導を行うものとする。
(秩序維持)
第18条 乙は、甲の事業所において、乙の派遣労働者が甲の指揮命令にxxに従い、甲の職場の規律、秩序及び施設管理上の諸規則等を遵守し、就業上の諸規則に違反しないよう定めるとともに、これに関する教育指導等適切な処置を講じなければならない。
(貸与品の管理)
第19x xは、乙の派遣労働者に対し、派遣業務の遂行に必要な什器、備品等を貸与する。
2 乙は、派遣労働者に対し貸与品を責任をもって管理させるとともに、労働派遣者の重大な過失による滅失又は毀損が生じた場合は、その損害を甲に賠償する。
3 派遣契約が終了若しくは解除された場合、乙は、派遣労働者に対し貸与品を直ちに甲に返還させるものとする。
(苦情処理)
第20条 甲は、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、速やかにその内容を乙に通知し、乙との密接な連携の下に、迅速かつ適切な処理を図るものとする。
(契約の解除及び違約金)
第21x xが正当な理由なく本契約の各条項に定める履行を怠り、履行の催告に対して誠意を示さないときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により契約が解除されたときは、違約金として契約期間の解除部分に対する契約金額の10パーセントに相当する額を甲の指定するところにより甲に支払わなければならない。
3 前項に規定する違約金の額は、甲乙協議の上定めるものとし、また損害賠償の予定又は一部としないものとする。
(派遣契約の解除)
第22x xは、専ら甲に起因する事由により、派遣契約で定めた契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、あらかじめ1ヶ月前までに、乙に文書で申し入れを行い、乙の合意を得るものとする。
2 甲及び乙は、派遣労働者の責に帰すべき事由によらない派遣契約の中途解除を行った場合には、甲乙連携して当該派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
3 甲は、甲の責に帰すべき事由により派遣契約の中途解除を行おうとする場合には、当該派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保を図ることとし、これができないときは、少なくとも当該派遣契約の解除に伴い、乙が当該派遣契約に係る派遣労働者を休業させること等を余議なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならない。甲の支払う賠償額は乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申し入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないものとする。その他、甲と乙は十分に協議し、適切な善後処理の方策を講ずることとし、又、甲及び乙の双方の責に帰すべき事由がある場合には、それぞれの責に帰すべき割合についても考慮するものとする。
4 甲は、派遣契約の中途解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、中途解除を行う理由を乙に対し明らかにすることとする。
(個人情報の遵守)
第23条 甲及び乙は、個人情報の取扱いに際して、「個人情報の保護に関係する法律(平成15年法律第57号)」及びその他個人情報に関する法令を遵守するとともに、乙は、次の各号について善良なる管理者の注意をもって契約を履行するものとする。
(1) 個人情報の漏えい等の防止策の構築
(2) 再委託の場合、事前に書面による甲の承認
(3) 個人情報の利用及び第三者への提供・漏えいの禁止
(4) 個人情報を複製する場合、事前に書面による甲の承認
(5) 個人情報の管理に関する定期的検査の実施とともに、甲が必要と認めた場合、乙は甲の求める個人情報の管理に関する質問、資料の提出及び関係場所への立入調査への許可
(6) 事故が発生した場合、速やかに甲への報告
(7) 違反した場合、甲による契約の解除
(権利の帰属)
第24条 乙の派遣労働者が派遣就業に関連して作成した一切の成果物並びにこれらに関する発明、発案、意匠、資料、情報及び技術(以下「関連発明等」という。)の所有権並びにこれらに関し工業権並びにこれらに関する著作権その他一切の権利は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、関連発明等を本契約の有効期間中のみならず、その終了後も自己若しくは第三者のために使用し、又は第三者に開示してはならない。
3 乙は、前項の義務を乙の派遣労働者にも遵守させなければならない。
4 乙は、関連発明等の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証するものとする。
5 乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟により甲に生じる一切の損害を補償するものとする。
6 乙は、仕様書に知的財産権に関する特別の定めがあるときは、これに従うものとする。
(その他)
第25条 甲及び乙は、この契約に関し紛争または疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
(裁判管轄)
第26条 この契約に関する訴えは、さいたま地方裁判所xx支部の管轄に属するものとする。
この契約の証として契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。