Contract
xxxx市爪白キャンプ場管理業務仕様書
1 趣旨
本仕様書は、xxxx市爪白キャンプ場(以下、「キャンプ場」という。)の管理運営業務を指定管理者が行うに当たり、市が指定管理者に要求する業務内容及び水準等を示すものである。
2 施設の管理運営業務の基本方針
(1) xxxx市キャンプ場条例(以下「条例」という。)に沿った維持管理を行うこと。
(2) 公の施設としてxxに運営を行うこと。
(3) 利用者へのサービス向上と安全確保に努めること。
(4) 個人情報の保護を徹底すること。
(5) 管理運営にあたっては、市と緊密な連携を取ること。
3 施設等の概要
(1) 施設の名称及び所在地
名 称 xxxx市爪白キャンプ場
所在地 xxxxxxxxxxx 0000 番 1
(2) 敷地面積 33,000 ㎡
(3) 建築年度 平成 30 年度
(4) オープン年度 平成 31 年度
(5) 建物概要
【宿泊棟】12 棟(12 ㎡)
【フリーサイト】240 人収容 10,000 ㎡
【オートサイト】 40 人収容 6,000 ㎡
【管理棟】1 棟 延べ床面積 332.65 ㎡ 木造外壁板張
【炊事棟】木造 1 棟 27 ㎡ 鉄筋コンクリート造 1 棟 24 ㎡
(6) その他付帯施設
【駐車場】 3,000 ㎡
【公衆便所】 | 1 棟 | 65 ㎡(男女トイレ,多目的トイレ) 鉄筋コンクリート造 |
【シャワー棟】 | 1 棟 | 47 ㎡ 鉄筋コンクリート造 |
【用具保管庫】 | 1 棟 | 50 ㎡ 木造 |
【施設配置図】 別紙のとおり
4 組織及び人員配置
(1) 組織及び人員配置
指定管理者は、当該業務内容を精査した上で、利用者へのサービス、施設の適切な管理等を踏まえ、指定管理開始までに、職員を確保し、適切な人員配置を行うものとする。
ア 施設管理のため、甲種防火管理者の資格を有し、当該施設の責任者となる常勤職員を1
人配置すること。
イ 職員については、市内からの採用に努めること。
(2) 研修の実施
職員の資質の向上を図るため、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。
5 キャンプ場にかかる業務
(1) 開館時間
爪白 キャンプ場 | 管理棟 | 物販フロア | 午前 9 時~午後 7 時 |
浴室 | 午後 2 時~午後 10 時 | ||
洗い場 | 終日 | ||
炊事棟 | 炊事場 | 終日 | |
シャワー棟 | 男女 | 終日 | |
公衆トイレ | 終日 | ||
キャンプサイト(オートサイト・フリーサ イト) | 午後 1 時~翌日午前 11 時 | ||
宿泊棟 | 午後 1 時~翌日午前 11 時 |
(2) 休館期間
12月31日から1月3日までただし、市長の承認を受けて、変更することができる。
(3) 利用の受付、案内等
ア 施設の利用受付は原則として先着順とする。
イ 施設の利用者と十分な打ち合わせを行い、必要な助言や適切な対応を行うこと。ウ 問い合わせや苦情については適切な対応を行うこと。
エ 利用者に対しては、親切丁寧な対応を心がけ、常にサービスの向上に努めること。
① 観光案内等の各種問合せへの対応
② 負傷者、急病人の対応
③ 年少者、高齢者、障がい者等に対する配慮
(4) 施設の利用の許可等
指定管理者は、利用許可に際しては、利用内容が公共施設の目的に沿ったものであることを確認するとともに、平等な利用を図らなければならない。
ア 利用状況の管理、調整
イ 利用申請書の受理、許可書の発行等ウ 利用料金の徴収、減免の決定等
エ 利用者への許可条件、使用上の注意義務、準備、片付け等の説明
オ 利用料金の減免利用料金の減免については、条例及び同施行規則の規定を引用するものとし、指定管理者がその事務手続きを行うこととする。
カ 施設の利用の制限について
① 条例第7条各号に該当する場合には、利用の許可をしないことができる。
② 条例第8条各号に該当する場合には、利用許可を取消し、又は施設の利用を停止し,若しくは制限することができる。
6 施設及び設備等の維持管理に関する業務
指定管理者は、施設及び設備等を安全かつ良好な環境で利用者に提供できるよう、日常の点検を行い、現状を維持していくこと。
(1) 清掃業務
指定管理者は、キャンプ場を快適な環境で利用者に提供できるよう、環境美化に努めること。
(2) 施設及び設備等の保守管理点検業務
指定管理者は、キャンプ場を安全かつ良好な環境で利用者に提供できるよう、施設・設備等の保守管理点検に努めること。下記については特に注意を図ること。
ア 電気・機械設備等保守管理点検業務イ 消防設備保守点検業務
ウ 給排水設備の保守点検業務
(3) 施設内の秩序等
施設内の秩序及び規律の維持を図り、円滑な業務の遂行に努めること。
(4) 浄化槽維持管理業務
法定検査等の実施を通じて適切に管理すること。
(5) 害虫防除業務
建物について害虫防除を随時実施すること。
(6) xx業務
施設内のxxについては利用者に快適な環境を提供できるよう適切に実施すること。
(7) 備品等の管理 ア 備品の管理
① キャンプ場の備品等は、台帳等により適正に管理すること。
② 備品等の紛失、破損等が生じないよう必要な処置を行うこと。
③ 備品等は常に利用可能な状態に保管すること。イ 物品の帰属等
① 施設の運営に支障をきたさないよう適切に備品台帳により管理し、必要な備品、消耗品を購入し、あるいは修理すること。
② 指定管理者が、物品を購入したときは、 購入後の物品は指定管理者の所有に属するものとする。ただし、市と指定管理者の協議において、両者が合意した場合、市の所有に属することができるものとする。
③ 指定管理者は、市の所有に属する物品について整理し、廃棄等の異動については、
「xxxx市物品会計規則」及び関係法規の定めるところにより行わなければならない。
(8) 施設及び設備等の修繕
ア 指定管理者が行う施設及び設備等の修繕は、1件当たりの経費(消費税込み)が20万円未満のものとする。ただし、特別の事情があるときは、指定管理者と市で協議するものとする。
イ 指定管理者は、1件当たりの経費(消費税込み)が20万円以上を要する修繕が必要な場合は、市担当課に速やかに報告するものとする。
(9) 駐車場の管理
ア 駐車場で事故が発生しないように必要な対策を講じること。イ 違法駐車等がないように必要な対策を講じること。
ウ 駐車場内の清掃を実施し、駐車場の美化に努めること。
(10) 施設における火災、破損、事故、盗難等の防止に努めること。
(11) 環境への配慮
管理業務の遂行の過程において生じる環境への負荷の低減に努めること。
(12) トラブル時の対応
ア 要望や苦情、トラブル等は、迅速、適切に処理すること。
イ 指定管理者への要望、苦情等は、速やかに市に報告すること。
(13) その他仕様に定められていない事項の対応
市と指定管理者は対応について協議を行うこと。
7 自主事業に関する業務
(1) 施設の利用促進及び利用者の利便性向上のため、必要に応じて、物販、テント等のレンタルを行うこと。
(2) リピーターを獲得するためのイベント等を必要に応じて実施すること。
(3) 自主事業を行う場合には、本来業務に支障のないようにし、事前に市に提出して開始すること。事業終了後は自主事業の実績(収入及び支出等)を報告すること。
8 施設の管理運営に関して市が必要と認める業務
(1) 危機管理対応
自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者・発生源になった場合等のあらゆる 緊急事態、非常事態、不測の事態には、遅滞なく適切な措置を講じた上、市をはじめ関係機関に通報すること。
ア 火災、 事故、 停電等の緊急時における利用者に対する避難誘導及び関係機関への通報を行うこと。
イ 危機管理体制を築くとともに、指定管理開始までに本施設に係る危機管理対応マニュアルを作成し、災害時の対応について随時訓練を行うこと。また、訓練を実施した場合には、訓練内容を記した報告書を市に速やかに提出すること。
ウ 消防署から指摘があった場合は、直ちに市に報告し、市と協議すること
エ その他利用者に対する対応に万全を期すること。
9 業務計画書及び事業報告書等の提出
(1)業務計画書の提出
指定管理者は、下記の事項を記載した次年度の業務計画書を10月末までに提出すること。ア 事業計画(自主事業含む)
イ 人員配置計画ウ 収支計画
(2) 業務報告書の提出
指定管理者は下記の事項を記載した前月分の月次報告書を毎月10日までに提出すること。ア 管理業務の実施状況
イ 施設の利用状況
ウ 使用料等の収入の実績
(3) 事業報告書の提出
指定管理者は、xxxx市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第12条の規定により、毎年度終了後30日以内に当該年度の事業報告書を提出すること。事業報告書の内容は、次のとおりとする。
ア 管理業務の実施状況イ 施設の利用状況
ウ 使用料等収入の実績及び管理経費の収支状況エ その他市が必要と認める事項
10 事業実施状況の監視等
(1) モニタリング
市は、指定管理期間中の指定管理者の業務の実施状況を把握し、施設の適正な管理及び必要なサービスの水準を確保するため、モニタリングを実施する。モニタリングの結果、管理の基準や事業計画書に記載された事項等が達成されていない場合には、市は業務の是正、改善の指導を行う。
ア 定期モニタリング
① 指定管理者は、半期毎にチェックシートを市が指定する期日までに提出し、市は、指定管理者から提出されたチェックシートを活用し、書類確認や現地確認を行うものとする。
② 毎年度終了後に提出された事業報告書に基づき状況確認を行う。イ 随時モニタリング
必要に応じ、 随時状況確認等を行う。
(2) 利用者アンケート(満足度調査)の実施
施設利用者の利便性の向上の観点から、アンケート等により、施設利用者の意見・苦情を聴取し、その結果及び対応等について、半期ごとに市に報告するものとする。
11 包括的再委託の禁止
指定管理者が清掃、警備といった個々の具体的業務を第三者に委託することは差支えないが、管理に係る業務の全部や主要部分を一括して第三者に委託する包括的な業務の再委託はでき
ないものとする。
12 経費等について
(1) 指定管理料の精算
各年度の使用料等収入が増収となった場合、使用料等収入見込額を実績額が上回った額について、その3割を上限として、市に還元することとする。ただし、還元する額は、自主事業を除く全体収支黒字額の7割相当額を控除した残額の範囲内とし、かつ30万円を超える場合に限る。
還元の方法は、原則として現金納付とするが、指定管理者が別途提案する場合には、市と指定管理者の協議により決定する。また、使用料収入の減少など、指定管理者の運営に起因する指定管理料の不足額が生じた場合、原則として指定管理料の補填はしないものとする。
(2) 管理口座・区分経理
指定管理者としての業務に係る経費及び収入は、指定管理者本来の口座とは別の口座で管理すること。
また、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務(自主事業等)に係る経理を区分して整えること。
13 指定の取り消し等
市は、指定管理者が市の指示に従わない場合や、指定管理者の経営状況が著しく悪化しているなど、施設の適正な管理に支障が生じる恐れがあると認める場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難になった場合の措置
市は、指定管理者の指定を取り消す等の措置をとることとする。この場合、市に生じた損害は、指定管理者が賠償しなければならない。また、指定管理者は次期指定管理者が円滑かつ支障なく施設の管理運営業務を逹行できるように引継ぎを行うものとする。
(2) その他の事由により事業の継続が困難になった場合の措置
天災、不可抗力その他の市又は指定管理者の責めに帰すことができない事由により、施設の管理が困難となった場合、市と指定管理者は、管理の継続の可否について協議を行うものとする。なお、協議の結果、当該指定管理者による施設の管理が困難と市が判断した場合は、市は指定管理者の指定を取り消すことができるものとする。また、次期指定管理者が引き継ぐものとする。
14 事業の継続が困難となった場合の措置等
(1) 指定管理者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難になった場合の措置
市は、指定管理者の指定を取り消す等の措置をとることとする。この場合、市に生じた損害は、指定
管理者が賠償しなければならない。また、指定管理者は次期指定管理者が円滑かつ支障なく施設の管理運営業務を逹行できるように引継ぎを行うものとする。
(2) その他の事由により事業の継続が困難になった場合の措置
天災、不可抗力その他の町又は指定管理者の責めに帰すことができない事由により、施設の管理が困難となった場合、市と指定管理者は、管理の継続の可否について協議を行うものとする。なお、協議の結果、当該指定管理者による施設の管理が困難と市が判断した場合は、市は指定管理者の指定を取り消すことができるものとする。また、次期指定管理者が円滑かつ支障なく施設の管理運営業務を遂行できるように引継ぎを行うものとする。
15 市及び関係機関等と連携した業務
(1) 監査
指定管理者に係る出納その他の事務は、地方自治法第199条第7項により市監査委員の監査の対象とする。
(2) 指定管理業務期間の前に行う業務
協定の締結終了後、速やかに業務を引き継ぎ、研修等の事前準備を行うものとする。なお、事前準備に要した経費は、指定管理者の負担とする。
(3)その他
指定管理者は地域と連携を図ることとする。
16 リスク分担
リスク分担については、別表を基本とし、その他の特別の事情があると認めた場合は、市と指定管理者で協議の上決定する。
17 協定の締結
指定管理者の指定後に施設の管理運営業務に関し、包括的な事項を定めた基本協定書及び各年度の実施事項を定めた年度協定書を締結する。
18 指定期間満了後の事務引継
指定管理者は、その指定管理期間満了時において、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、キャンプ場の管理運営業務を遂行できるように、引継を行うものとする。
19 留意事項
業務を行うにあたっては、次に事項に留意して実施すること。
(1) 個人情報の取扱い
指定管理者が業務に関連して取得した個人情報について、xxxx市個人情報保護条例に基づき適切に取り扱うこと。
(2) 情報公開
指定管理者は、xxxx市情報公開条例の趣旨により、指定管理業務に関して保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずること。
(3) 守秘義務
管理業務に関し知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に使用できない。また、指定管理期間終了後の場合も同様の取扱いとする。なお、管理業務の一部を第三者に委託した場合、当該第三者に対しても同様の義務を負わさなければならないことに留意すること。
(4) 保険及び損害責任の取扱い
施設の火災保険及び施設賠償責任保険は市の責任で加入する。 ただし、指定管理者が当該施設を活用して行う自主事業については、市が加入する賠償責任保険の適用外になるので、必要に応じて指定管理者が加入するものとする。 その場合の費用は指定管理者の負担とする。なお、施設及び設備の管理に起因する損害について、市が第三者に対して賠償した場合、市は指定管理者に対して求償することができる。
(5) 各種規程、要綱の作成
指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程、要綱等を作成する場合は、市と協議を行うこと。また、各種規程等がない場合は、市の諸規程に準じて、業務を実施すること。
(6) その他
指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について、定めのない事項又は疑義が生じた場合には、市と協議のうえ決定するものとする。
別表リスク分担表
種類 | 内容 | 負担者 | |
市 | 指定管理者 | ||
法令等の変更 | 指定管理者が行う管理運営業務に及ぼす法令等の変更 | 協議事項 | |
物価変動 | 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増、燃料費、光熱水費等の予測し得ない 物価上昇に伴う経費の増 | ○ | |
金利変動 | 金利の変動に伴う経費の増 | ○ | |
不可抗力 | 不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、火災、争乱その他の市又は指定管理者のいずれかの責めにも帰すことができない自然的 又は人為的な現象)に伴う、施設、管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与えた場合 | 協議事項 | |
第三者への賠償 | 管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与えた場合 | ○ | |
指定管理者が実施する自主事業により損害を与えた場合 | ○ | ||
上記以外の理由により損害を与えた場合 | ○ | ||
周辺地域市民及び施設利用者への対応 | 地域との協調 | ○ | |
施設管理、運営業務内容に対する市民及び施設利用者からの 反対、要望への対応 | ○ | ||
上記以外 | ○ | ||
政治、行政的理由による事業 変更 | 政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じた場合、 又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事情による増加経費負担 | ○ | |
施設競合 | 競合施設による利用者減、収入減 | ○ | |
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 | ○ | |
運営費の膨張 | 市以外の要因による運営費の膨張 | ○ | |
市の要因による運営費の膨張 | ○ | ||
運営リスク | 施設、機器の不備や事故による臨時休館等に伴う運営リスク | 協議事項 | |
施設管理上の指定管理者の責めによる臨時休館等に伴う運営リスク | ○ | ||
債務不履行 | 施設設置者の協定内容の不履行 | ○ | |
指定管理者の業務及び協定内容の不履行 | ○ | ||
書類の誤り | 仕様書等市が責任を持つ書類誤りによるもの | ○ | |
事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるもの | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金の確保 | ○ | |
経費の支払い遅延 (市⇒指定管理者)によって生じた事由 | ○ | ||
経費の支払い遅延 (指定管理者⇒業者)によって生じた事由 | ○ | ||
施設・設備の | 経年劣化によるもの (20万円未満の小規模なもの) | ○ | |
同上 (上記以外) | ○ | ||
第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの (20万円未満の小規模なもの) | ○ | ||
第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの (上記以外) | ○ | ||
資料等の損傷 | 管理者としての注意義務を怠ったことによるもの | ○ | |
第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの (極めて小規模なもの) | ○ | ||
第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの (上記以外) | ○ | ||
セキュリティ | 警備不備による情報漏洩、犯罪発生 | ○ | |
事業終了時の費用 | 指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中途で業務廃止した場合における事業者の撤収費用 | ○ | |
災害時対応 | 待機体制の確保、被害調査、報告、応急業務 | ○ |