BIGLOBE サービス「プレミアムサービス」特約
第1 章 総則
第1 条(「プレミアムサービス」の提供)
BIGLOBE サービス「プレミアムサービス」特約
ビッグローブ株式会社
ビッグローブ株式会社(以下「当社」といいます。)は、この特約に基づき、BIGLOBE サービス「プレミアムサービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、以下のサービスから構成されます。本サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
(1) BIGLOBE サービス(その意味は第3 条に定めます。)の以下のコース(以下「対象コース」といいます。)により提供されるインターネット接続サービスをIPv6 ネットワーク経由で利用できるサービス(以下「IPv6 サービス」といいます。)
① ビッグローブ光「xxx」コース
② BIGLOBE 光パックNeo with フレッツ「xxx」/「B フレッツ」コース
③ BIGLOBE 光 with フレッツ「xxx」/「B フレッツ」コース
④ 「xxx」/「B フレッツ」コース
⑤ 「xxx」コースwith ドコモ光
(2) 対象コースにより提供されるインターネット接続サービスを宅内で無線LAN 経由で利用するために必要なルータ機器(以下「無線LAN ルータ」といいます。)を提供するサービス(以下「無線LAN ルータ提供サービス」といいます。)。なお、当社が無線 LAN ルータ提供サービスにより提供する無線LAN ルータの機種は別表1 に定めるもののうちのいずれかとし、各機種は別表1に従い「タイプA 群」または「タイプB 群」(以下、それぞれ「タイプA 群」および「タイプB 群」といいます。)に属します。当社が無線LAN ルータ提供サービスにより各本サービス会員(その意味は第3 条に定めます。)に提供する無線LAN ルータの機種は、各本サービス会員(その意味は第3 条に定めます。)が当社から提供を受けているまたは提供を受ける対象コースの種別等を考慮のうえ、当社の判断により決定します。
(3) 対象コースにより提供されるBIGLOBE メールサービスで利用するメールボックスおよびメールアドレスを各々1 個追加できるサービス(以下「追加メールボックスサービス」といいます。)
3 本サービスの提供には、この特約に定めるものを除き、当社の別途定める「BIGLOBE 会員規約」(以下「会員規約」といいます。)の規定が適用されます。この特約と会員規約の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この特約が優先します。
第2 条(この特約の変更)
当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法に従い本サービス会員(その意味は第3 条に定めます。)に通知することにより、この特約の全部または一部を変更することができます。この場合、その予告期間内に、本サービス会員からこの特約の第20 条に基づく本サービス契約の解除の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につき本サービス会員による承諾があったものとみなします。
第3 条(用語の定義)
会員規約において定義された用語の意味は、この特約に別段の定めがある場合を除き、この特約においても同一の意味を有します。
2 前項に定めるほか、この特約において、次の各号の用語の意味は、各号に定めるとおりとします。
(1) 「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第6 条に基づき会員が行った本サービス契約の申し込みを第7 条に基づき当社が承諾することにより成立します。
(2) 「本サービス会員」とは、この特約に基づき当社との間で本サービス契約が成立している者をいいます。
(3) 「BIGLOBE サービス」とは、当社が会員規約の規定に基づき提供するサービスをいいます。
(4) 「契約者端末」とは、本サービスにより提供される無線LAN ルータを経由して対象コースにより提供されるインターネット接続サービスを利用するために必要となる光回線終端装置(ONU)およびホームゲートウェイ装置(HGW)をいいます。
(5) 「料金等」とは、本サービスの提供に係わる料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(6) 「会員契約」とは、会員規約に基づき当社と本サービス会員との間に成立している、BIGLOBE サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(7) 「NTT 東日本」とは、東日本電信電話株式会社をいいます。
(8) 「NTT 西日本」とは、西日本電信電話株式会社をいいます。
(9) 「JPNE」とは、日本ネットワークイネイブラー株式会社をいいます。
第2 章 契約
第4 条(本サービス契約の申込資格)
本サービス契約の申し込みは、次の全ての条件を満たす個人に限り行うことができます。
(1) ①いずれかの対象コースの提供を受けるための契約を当社と締結していること、または、②いずれかの対象コースの提供受けるための契約の申し込みを次条に定める本サービス契約の申し込みと同時に行うこと。
(2) 当社から電子メールによる本サービスへの加入に関する案内を受けていること
(3) 第12 条第1 項に定める同様サービス契約のうちv6 プラスの提供を受けるためのものを当社と締結していないこと(ただし、2016
年10 月2 日以前に本サービス契約の申し込みをする個人については、この限りではありません。)
第5 条(契約の単位等)
当社は、対象コースについて当社が交付する1 つのBIGLOBE ID ごとに1 の本サービス契約を締結します。この場合、本サービス会員は、1 の本サービス契約につき1 の個人に限ります。
第6 条(本サービス契約の申込方法)
本サービス契約の申し込みは、申し込みをする個人(以下「申込者」といいます。)が、会員規約およびこの特約を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
(1) 申込者が対象コースについて当社から交付を受けたBIGLOBE ID(申込者が第4 条第1 号②に該当する場合は、申告する必要はありません。)
(2) 申込者が対象コースにおいて利用する光接続回線に対してNTT 東日本またはNTT 西日本が割り当てたID およびアクセスキー
(対象コースがビッグローブ光「xxx」コースである場合は、当社がNTT 東日本またはNTT 西日本から通知を受けますので、かかるID およびアクセスキーの申告は必要ありません。)
(3) 前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
第7 条(本サービス契約の申し込みの承諾)
本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、本サービス契約を解除することができます。
(1) 本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用などにより本サービス契約もしくはBIGLOBE サービスに関連する契約等の解除、またはBIGLOBE サービス等の利用を停止されていることが判明した場合
(4) 申込者が未xx者等であって、本サービス契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
(5) 削除
(6) 削除
(7) その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
3 前項の規定により本サービス契約が解除された場合、本サービス会員は、本サービスの利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
第8 条(変更の届け出)
本サービス会員は、本サービス契約の申し込みにあたり当社に申告した第6 条第1 項各号所定の事項について変更(ただし、本サービス契約の成立後においては、第 6 条第 1 項第 3 号所定の事項を変更することはできません。)があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。 本サービス会員がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
2 前項の事項のうち、その変更について当社の承諾が必要として当社が別途定めるものについては、前項の届け出を、第7 条第2 項に準じて扱います。
第3 章 本サービスの提供および内容第9 条(本サービスの提供開始日)
当社が本サービス会員への本サービスの提供を開始する日(以下「本サービス開始日」といいます。)は、第13 条に基づき当社が本サービス会員に納入する無線LAN ルータを本サービス会員が受領したことを当社が認識した日をいいます。
第10 条(IPv6 サービスの提供区域)
IPv6 サービスの提供に係わる電気通信回線の終端とすることができる場所は、日本国内の当社が別途定める区域内とします。
第11 条(IPv6 サービスの内容等)
IPv6 サービスは、最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者端末、宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。
2 当社または当社が IPv6 サービスに用いる電気通信回線の提供者は、本サービス会員が一定時間内に当社所定の基準を超えるトラフ
ィック量を継続的に発生させる場合、および本サービス会員間のxx性を確保する必要がある場合、通信量や通信速度を制限することができます。かかる制限の内容は、当社が別途定めるものとします。
第12 条(既存のIPv6 サービスの契約との関係)
本サービス会員が、本サービス契約の成立前にIPv6 サービスと同様のサービスである当社サービス「v6 プラス」または「フレッツ光IPv6 接続」(当社がかかるサービスの名称を変更した場合は、名称変更後のサービスを含みます。本条において、以下「同様サービス」といいます。)の提供を受けるための契約を当社と締結している場合、かかる契約(本条において、以下「同様サービス契約」といいます。)は、本サービス契約の成立後も存続します。
2 前項の場合、同様サービス契約に基づく同様サービスの提供をもって本サービス契約に基づく IPv6 サービスの提供として扱いますが(ただし、本サービスの料金等に変更はありません。)、本サービス会員は、当社が同様サービス契約において同様サービスを有料サービスとしているときは、本サービス開始日以後本サービス契約が有効である期間中において、同様サービス契約に定める同様サービスの料金を当社に支払うことを要しません。
3 第1 項の場合、本サービス契約が解除(第19 条第3 項に基づく解除を除きます。)されまたは終了したときは、その翌月以後の期間について、本サービス会員は同様サービス契約に定める同様サービスの料金(当社が同様サービス契約において同様サービスを有料サービスとしている場合に限ります。)を再び当社に支払わなければなりませんが、その本サービス会員がかかる解除または終了までに当社所定の方法に従い同様サービス契約を解約するための手続きを行った場合は、この限りではありません。
第13 条(無線LAN ルータの納入等)
本サービス会員への無線 LAN ルータの納入は、本サービス契約が成立した後に、当社が指定する業者(以下「配送業者」といいます。)が、その本サービス会員が当社に登録している住所宛に配送することにより行います。なお、無線LAN ルータの配送に、本サービス契約の成立後概ね2 週間以上要する場合には、当社は、当社所定の方法により契約者に通知します。
2 配送業者が本サービス会員による無線LAN ルータの受け取りを確認したことをもって、その本サービス会員への無線LAN ルータの引渡しが完了したものとして扱います。
3 本サービス会員は、第6 条第1 項に基づく本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項のうち、本条第1 項に基づく配送および本条第 2 項に基づく確認に必要な事項を当社が配送に関する業務を委託する第三者に提供および開示すること、ならびにかかる第三者がその委託先に提供および開示することを承諾します。
4 当社が本サービス会員に納入する無線LAN ルータの台数は、1 の本サービス契約につき1 とします。
5 本サービス会員は、自己の費用負担および責任において、当社から納入を受けた無線 LAN ルータの利用に必要な設定を行わなければなりません。
6 本サービス会員は、自身の費用負担および責任において、契約者端末を取得するとともに、本サービスの利用にあたり契約者端末が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
第14 条(無線LAN ルータの返品等)
本サービス会員による当社から納入を受けた無線LAN ルータの返品は、第13 条第1 項による配送中の破損および汚損、当社の責めに帰すべき事由による無線 LAN ルータの手配の誤り、その他当社が別途認める場合に限り、かつ、その本サービス会員がかかる無線LAN ルータを返品する旨の通知をその受領日(第13 条第2 項により当社が受領を確認した日とします。)から14 日以内に当社に行うことを条件として、行うことができます。 当社は、かかる返品が行われた場合、無線LAN ルータの交換等を行います。
2 前項に基づく無線LAN ルータの返品は、当社が別途定める方法に従い行う必要があります。
3 第1 項に基づく無線LAN ルータの返品に要する送料は、当社が負担します。
4 第1 項に定める以外の無線LAN ルータの保証については、無線LAN ルータに添付される保証書やその他の書面等に記載された条件に従い、無線LAN ルータの製造業者等が行います。
5 前項の規定に関わらず、当社が本サービス会員に納入した無線LAN ルータの機種がタイプB 群に属する場合、当社は、その無線LAN
ルータが故障したときに、次の各号に定める条件に従い、故障のない無線LAN ルータとの交換を行います。
(1) 本サービス会員から当社に対して当社所定の方法により交換の依頼(故障状況を申告することを含みます。)をしていただいたうえで、当社が次の各号に定める全ての基準を満たす故障が生じていると診断した場合に限り、交換を行います。
① 使用上の誤りによる故障でないこと
② 当社が認めた製品以外の製品から受けた障害でないこと
③ 第13 条第1 項に基づく本サービス会員への納入後における、移動、輸送、落下、液体または異物の混入等による故障または損傷でないこと
④ 火災、地震、風水害、落雷その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等による故障または損傷でないこと
⑤ 不当な修理または改造による故障または損傷でないこと
(2) 第1 号の診断の結果、当社が第1 号に定める全ての基準を満たす故障が生じていると判断した場合に限り、当社は無線LAN ルータの交換を行います。かかる交換に伴う本サービス会員への無線LAN ルータの配送については、第13 条第1 項第1 文、第2
項および第3 項の規定を準用します。
(3) 本サービス会員は、当社から第2 号に定める配送を受けた場合は、配送を受けた日から30 日以内に、故障が生じた無線LAN ルータを当社所定の方法により当社の指定先に返却しなければなりません。本サービス会員がかかる期日までにかかる無線 LANルータを返却しなかった場合は、本サービス会員は、別表2 に定める未返却費用を当社所定の期日および方法により当社に支払わなければなりません。
(4) 第1 号に定める診断に関わりなく、前号に定める返却先が、返却を受けた無線LAN ルータに生じている故障が第1 号に定める全ての基準を満たしていないと判断した場合、本サービス会員は、別表2 に定める交換費用を当社所定の期日および方法により当社に払わなければなりません。
(5) 当社が本項に基づき無線 LAN ルータの交換を行わず、故障により無線 LAN ルータを利用できない場合でも、本サービス会員は、第20 条により本サービス契約を解除しない限り、かかる利用できない期間中の料金等を当社に支払う必要があります。
第15 条(無線LAN ルータの提供態様等)
本条第2 項から第3 項までの規定は、当社が本サービス会員に納入した無線LAN ルータの機種がタイプA 群に属する場合に適用されます。
2 第13 条第1 項に基づき当社が本サービス会員に納入した無線LAN ルータの所有権は、第13 条第2 項に基づく引き渡しの完了と同時に当社から本サービス会員に移転します。ただし、本サービス開始日から本サービス開始日を含む暦月より起算して12 カ月目の暦月の末日までの期間(以下「初期期間」といいます。)において、会員規約もしくはこの特約に基づき、本サービス会員もしくは当社が本サービス契約を解除した場合または本サービス契約が終了した場合は、かかる解除または終了と同時にその所有権は本サービス会員から当社に移転します。
3 本サービス会員は、前項に定める本サービス契約の解除または終了があった場合において、当社から請求があった場合は、当社が納入した無線 LAN ルータを当社所定の方法および期日に従い当社に返却しなければなりません。かかる返却に要する費用は本サービス会員の負担とします。また、本サービス会員は、かかる解除または終了のあったときからかかる返却を行うまでの期間において、かかる無線 LAN ルータを善良な管理者の注意をもって取扱わなければならず、本サービス会員の責めによりかかる期間内に無線 LAN ルータが紛失、破損、故障等した場合は、本サービス会員は、当社の請求により、かかる紛失、破損、故障等によって当社が被る損害を賠償しなければなりません。
4 本条第5 項から第7 項までの規定は、当社が本サービス会員に納入した無線LAN ルータの機種がタイプB 群に属する場合に適用されます。
5 無線 LAN ルータの本サービス会員への提供の態様は、本サービス開始日から本サービス契約が解除されまたは終了した日までの期間において、貸与とし、その所有権は無線LAN ルータを当社に提供した第三者(以下「所有権者」といいます。)に帰属します。本サービス会員は、無線LAN ルータを善良な管理者の注意をもって取扱わなければならず、本サービス会員の責めにより無線LAN ルータが紛失、破損、故障等した場合は、本サービス会員は、当社の請求により、かかる紛失、破損、故障等によって当社または所有権者が被る損害を賠償しなければなりません。
6 本サービス会員は、本サービス契約が解除されまたは終了した場合は、当社が納入した無線 LAN ルータを当社が本サービス会員に別途送付する返却キットを用いて当社所定の期日までに所有権者に返却しなければなりません。また、本サービス会員は、かかる解除または終了があった場合、返却受入のための手続に要する費用として、別表 2 に定める機器返却手数料を当社に支払うことを要します。当社は、返却キットを本サービス会員に送付した日に機器返却手数料を本サービス会員に請求します。ただし、かかる解除または終了の日が、本サービスの開始日が属する月を起算月とする12 カ月の期間が満了する日より後の日である場合、本サービス会員は機器返却手数料を支払うことを要しません。
7 本サービス会員が本サービス契約の解除または終了の日から1 カ月を経過しても前項に従い無線LAN ルータを返却しなかった場合は、本サービス会員は、別表2 に定める未返却費用を当社所定の期日および方法により当社に支払わなければなりません。
第16 条(追加メールボックスサービス)
追加メールボックスサービスを利用するには、本サービス契約の成立後、本サービス会員において、当社が別途案内する手続きを行っていただく必要があります。
2 本サービス会員が、本サービス契約の成立前に追加メールボックスサービスと同様のサービスである当社サービス「セカンドメールボックスサービス」(当社がかかるサービスの名称を変更した場合は、名称変更後のサービスを含みます。本条において、以下「同様サービス」といいます。)の提供を受けるための契約を当社と締結している場合、かかる契約(本条において、以下「同様サービス契約」といいます。)は、本サービス契約の成立後も存続します。
3 前項の場合、同様サービス契約に基づく同様サービスの提供をもって本サービス契約に基づく追加メールボックスサービスの提供として扱いますが(ただし、同様サービス契約により追加された 1 件のメールボックスおよびメールアドレスに限り、かかる扱いをします。また、同様サービス契約により 4 件のメールボックスおよびメールアドレスが追加されている場合は、かかる扱いを行わず、かつ、本サービス契約の下でメールボックスおよびメールアドレスを追加することはできません。これらにより、本サービスの料金等が変更されることはありません。)、本サービス会員は、本サービス開始日以後本サービス契約が有効である期間中の各月において、同様サービス契約に定めるセカンドメールボックスサービスの利用料および設定料(ただし、メールボックスおよびメールアドレス
1 件分の利用料および設定料に限ります。)を当社に支払うことを要しません。
4 第2 項の場合、本サービス契約が解除(第19 条第3 項に基づく解除を除きます。)されまたは終了したときは、その本サービス会員は、その翌月以後の期間について、前項により当社に支払うことを要しないとしたセカンドメールボックスサービスの利用料および設定料も、当社に支払わなければなりませんが、その本サービス会員がかかる解除または終了までに当社所定の方法に従い同様サービス契約を解約するための手続きを行った場合は、この限りではありません。
5 第 3 項の場合において本サービス会員が本サービス契約が有効である期間中の各月において支払いを免除されるセカンドメールボックスサービスの利用料および設定料は、その同じ月の開始時点で追加されているメールボックスおよびメールアドレス 1 件分のものに限られます。ただし、本サービス会員がその同じ月内でかかるメールボックスおよびメールアドレスを削除のうえ新たに追加した場合、その月については、かかる支払いの免除はありません。
第17 条(提供中止)
当社は、次のいずれかの場合には、本サービス会員に対する本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社または IPv6 サービスに用いる電気通信回線の提供者の設備もしくは回線の保守または工事を行う場合
(2) 本サービス会員が、本サービスの提供に使用される設備もしくは回線に過大な負荷を与える行為その他その設備もしくは回線の運用に支障を与える行為を自ら行い、または第三者に行わせた場合
(3) 当社または IPv6 サービスに用いる電気通信回線の提供者により通信利用が制限となる場合
(4) 天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった場合
(5) 当社が、運営上、技術上その他理由により、本サービスの提供を中止することが必要であると判断した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を本サービス会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
3 当社は、第1 項による本サービスの提供の中止により本サービス会員に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第18 条(利用停止)
当社は、この特約上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある本サービス会員、または、会員規約により本サービス以外のBIGLOBE
サービスが利用停止となった本サービス会員については、何らの責任も負うことなく、本サービスの利用も停止します。
第4 章 契約の解除等
第19 条(契約の解除等)
当社は、本サービス会員が次の各号のいずれかに該当した場合に、その本サービス会員に対して何らの責任も負うことなく、本サービス契約を解除することができます。
(1) 本サービス会員が会員規約に基づき提供されるBIGLOBE サービス(本サービスを含みます。)について利用停止となった場合
(2) 本サービス会員が当社から提供を受ける対象コースをBIGLOBE サービスの対象コース以外のコースに変更した場合
2 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を本サービス会員に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなく本サービス契約の解除を行うことができます。
3 会員契約が本サービス会員による解除、当社による解除その他理由により終了した場合は、その本サービス会員と当社との間の本サービス契約は同時に解除されます。
第20 条(本サービス会員による本サービス契約の解除)
本サービス会員が本サービス契約を解除しようとするときは、当社所定のウェブページ上からその旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、本サービス会員から通知があった日が属する月の末日をもって、本サービス契約は終了します。
第21 条 (本契約の自動終了)
IPv6 サービスの提供に必要な電気通信サービスの提供を当社が第三者から受ける場合において、かかる提供のための当社と第三者との契約が終了した場合は、本サービス契約も同時に終了します。
第22 条(本サービス契約の一部解除)
本サービス会員は、当社所定の手続きを行うことにより、IPv6 サービスまたは追加メールボックスサービスについてのみ、本サービス契約を解除することができます。かかる解除を行った場合、本サービス契約は残余の本サービスについて、存続します。
2 前項の解除が行われた場合でも、料金等は変更されません。
第5 章 料金等
第23 条(料金等の支払い)
本サービス会員は、本サービス開始日が属する月の翌月初日(ただし、過去において本サービス契約を締結したことがある本サービ
ス会員については、本サービス開始日が属する月の初日といます。)から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日が属する月の末日までの期間について、別表2 に定める金額の料金等を当社に支払わなければなりません。
2 料金等の支払方法は、本サービス会員が会員規約に基づき対象コースの料金の支払方法として指定選択したものに同じとします。
3 当社は、この特約に別段の定めがある場合を除いて、第 1 項に定める期間中の各月における当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる料金等を本サービス会員に請求します。
4 この特約第17 条の規定により本サービスの提供中止があったときは、本サービス会員は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
5 この特約第18 条の規定により本サービスの利用停止があったときは、本サービス会員は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
第6 章 雑則
第24 条(IPv6 サービスに関する同意事項)
本サービス会員には、IPv6 サービスを利用するにあたり、次の各号に定める事項に同意していただきます。
(1) IPv6 サービスを利用するために必要となるサービスである「フレッツ・v6 オプション」の提供を受けるための契約を本サービス会員がNTT 東日本またはNTT 西日本と締結すること。この契約の申込手続は当社が代行します。本サービス会員は、当社がかかる申込手続を行うために必要な範囲内で、かかる代行にあたり、その本サービス会員が当社に申告した事項、および、その本サービス会員が対象コースにおいて利用する光接続回線に対してNTT 東日本またはNTT 西日本が割り当てたID およびアクセスキーをNTT 東日本またはNTT 西日本に提供することに同意します。
(2) 本サービス会員による IPv6 サービスの利用に必要なIPv6 アドレスの割り当てを JPNE から受けるための手続きを当社が代行するために必要な範囲内で、前号所定のID およびアクセスキーをJPNE に対して提供すること。
(3) 第1 号所定の「フレッツ・v6 オプション」を開通させるための工事に際し、本サービス会員が割り当てを受けているIPv6 のIPアドレス(IPv6 PPPoE 方式にて割り当てられているものを除く。)が変更になること、および、かかる変更の際に本サービスに瞬断が生じること。
(4) 本サービス会員による本サービスの利用中において、通信経路を制御する等の目的のために、当社がその本サービス会員に割り当てるIPv6 のIP アドレスを変更すること。
第25 条(無保証)
当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
第26 条(会員情報等の取り扱い)
本サービス会員は、本サービス会員が本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項(以下「本サービス会員情報」といいます。)を、会員規約に定める個人情報の保護に関する規定およびこの特約のほかの規定に定めるほか、次の各号に定める範囲において、当社が利用することに同意していただきます。
(1) 本サービスを提供すること。
(2) 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または架電するために本サービス会員情報を利用すること。
(3) 第 1 号および第 2 号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、本サービス会員情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して本サービス会員情報の取り扱いについて委託すること。
2 本サービス会員には、JPNE が、IPv6 サービスの提供に必要な電気通信サービスを当社に提供するにあたり、本サービス会員のIPv6
サービスによる通信履歴等を知り得ることに同意していただきます。
第27 条(損害賠償)
本サービスのうち IPv6 サービスに関する当社の損害賠償責任については、IPv6 サービスを接続サービスとみなして会員規約の第 37 条の2(接続サービスに関する賠償の範囲)を適用し、本サービスのうちIPv6 サービス以外のものに関する当社の損害賠償責任については、会員規約の第37 条(当社の責任範囲および制限等)を適用します。
第28 条(本サービスの変更または廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2 条の規定を準用します。
2 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により本サービス会員に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。
附 則
この特約は、2023 年4 月3 日から実施します。
別表1
無線LAN ルータのタイプおよび機種
タイプA 群:機種
NEC Aterm WG1200HS BUFFALO WXR-1750DHP
タイプB 群:機種
NEC Aterm WG1810HP
別表2
BIGLOBE サービス「プレミアムサービス」の料金表
1. 料金等(第23 条第1 項): 880 円/月
2. 未返却費用(第14 条第5 項第3 号、第15 条第7 項): 17,600 円
3. 交換費用(第14 条第5 項第4 号):
17,600 円
4. 機器返却手数料(第15 条第6 項): 1,430 円
以上