ALL STARs
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事業賠償•費用総合保険
警備業•ビルメンテナンス業
警備業•ビルメンテナンス業を取り巻く多様化するリスクを包括的に補償します。
●このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。
●弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。
お問い合わせ•お申し込みは
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00
00-0000-0000
午前9時~午後5時(土•日•祝日•年末年始を除く)
https: /xxx.xxx.xx.xx/xxxxx
3A2-743(B-230069)23-03 10K(AC)
2023年5月1日以降保険始期契約用
2023.3版
事業賠償•費用総合保険
3つの特長
貴社のニーズに合わせたご契約プランの選択が可能
ご契約プランや各種オプション特約を選択いただくことにより、貴社のニーズに合わせたプラン選択が可能です。
業務のために借用または保管する機械•器具等の受託物の損壊•紛失等の補償に加え、オプション特約として、預かった扉等の鍵の紛失等によるシリンダー交換費用の補償やサイバーリスクの補償などもセットすることができます。
3
各種費用の補償により賠償事故の解決までをサポート
ひとたび事故が発生した場合、事故に対するさまざまな対応を余儀なくされます。
この保険では、損害賠償金に加え、争訟費用や緊急対応費用、被害者への見舞費用、原因調査費用、対物超過復旧費用など賠償事故の解決までに必要となる各種費用をお支払いします。
2
貴社の事業にかかる賠償リスクを幅広く補償
貴社が事業活動を行うなかで、偶然発生した対人•対物事故から財物の損壊を伴わない使用不能によるリスクや業務に伴う権利侵害または不当行為によるリスクまで、幅広い賠償リスクを補償します。貴社が行うすべての警備業務やビルメンテナンス業務を包括的に補償するため、保険の手配漏れの心配がありません。
1
基本補償
P3
P4
P5
業務遂行•施設リスク
オプション特約
P7
シリンダー交換費用補償
P7
受託物損害補償増額
P8
電子情報損壊補償
P8
P8
生産物•仕事の目的物損壊補償
対物超過費用補償増額
P8
重複保険不適用
P9
使用者賠償責任補償
P9
P9
個人被保険者用
ブランドイメージ回復費用補償
基本となる補償
1
人格権•宣伝侵害リスク
生産物•完成作業リスク
はじめに
基本となる補償
オプション特約
貴社のニーズにわせて、補償をお選びいただけます。
オプション特約
(サイバーリスクの補償)
ご契約の方法
CONTENTS
はじめに 01
基本となる補償 03
オプション特約 07
オプション特約(サイバーリスクの補償) 10
ご契約の方法 11
ご契約の条件等 12
用語のご説明 16
事業賠償・ 用総 保険(ALL STARs)では、国内賠償、海外賠償、生産物品質補償などの様々なリスクに対する補償をご用意しています。
オプション特約
P10
個人情報漏洩補償
P10
P10
P10
サイバー攻撃対応費用補償
セキュリティ賠償責任補償
サイバーリスクの補償
2
企業情報漏洩賠償責任補償
ご契約の条件等
用語のご説明
このパンフレットでは警備業・ビルメンテナンス業向けの国内賠償についてご説明します。海外賠償や生産物品質補償については、総パンフレットをご覧ください。
1 2
はじめに
基本となる補償
警備業務•ビルメンテナンス業務の遂行•施設の管理による対人•対物事故、財物の損壊を伴わない使用不能損害の補償
<業務遂行•施設リスク>
製造•販売した製品または仕事の結果による対人•対物事故、財物の損壊を伴わない使用不能損害の補償
<生産物•完成作業リスク>
次のような対人•対物事故について、または財物の損壊を伴わない使用不能による逸失利益や事業の中断について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。
①貴社の所有•使用•管理する施設に起因する偶然な事故
②貴社のすべての仕事の遂行に起因する偶然な事故
なお、警備対象物やビルメンテナンス対象物の損壊、紛失、盗取•詐取により被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害も補償します。
次のような対人•対物事故について、または財物の損壊を伴わない使用不能による逸失利益や事業の中断について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。
基本となる補償
オプション特約
①貴社が製造または販売した製品•商品(生産物)に起因する偶然な事故
②貴社が行った仕事の結果に起因する偶然な事故
警備をしていた
業務遂行•施設リスクについては、被保険者相互間の対物事故も補償します。ただし、記名被保険者が所有•借用•保管する財物等、一部を除きます。
駐車場のシャッターを誤操作してしまい、自動車を損壊させてしまった。
■お支払いする保険金
● 被害者に支払う損害賠償金
オフィスビルを清掃していたところ、廊下の角に清掃器具をぶつけて、 壁を破損してしまった。
配電盤の点検作業中、
構内専用車に起因する損害も補償します。
(施設内にある間または施設外において仕事に付随する積込み・積卸し等の作業を行っている間に限ります)
構内専用車危険補償対象外特約をセットすることにより、補償を対象外にすることができます。
誤ってビル全体を停電させてしまい、中のテナントの営業を妨げて、 休業損失を発生させてしまった。
警備先でストーブのスイッチを 切り忘れたまま業務を終えてしまい、
警備先のオフィスや隣のビルを焼失させてしまった。
■お支払いする保険金
ご契約の方法
● 被害者に支払う損害賠償金
ビルの窓ガラスの清掃終了後、 窓枠の取付けが不完全だったため、窓枠が落下して通行人に
ケガをさせてしまった。
床清掃の後、
オプション特約
(サイバーリスクの補償)
ワックスの拭き残しがあり、施設の利用者が転倒し ケガをしてしまった。
● 争訟 用や訴訟対応 用など訴訟等に要する 用
● 緊急対応 用や被害者への見舞 用、被害者治療等 用など被害者対応に要する 用
● 汚染浄化 用や原因調査 用、協力 用などその他の事故対応に要する 用 など
● 争訟 用や訴訟対応 用など訴訟等に要する 用
● 緊急対応 用や被害者への見舞 用など被害者対応に要する 用
ご契約の条件等
● 汚染浄化 用や原因調査 用、協力 用などその他の事故対応に要する 用 など
!
保険金をお支払いできない主な場合
①地震、噴火、洪水、津波、高潮等の天災
②石綿またはその代替物質等の発がん性およびその他の有害な特性
③環境汚染または汚染物質の処理に要した費用の支出※1
④専門職業務の遂行
⑤他人との損害賠償に関する特別の約定または合意により加重された賠償責任
⑥被保険者が直接的に関与または加担して、その父母、配偶者、子その他親族に対して与えた損害について負担する賠償責任
⑦航空機•自動車※2または施設外における船舶•車両•動物の所有、使用または管理
⑧ちり•ほこりまたは騒音
⑨記名被保険者の業務に従事中の者が被った身体の障害に対して負担する賠償責任
⑩地下工事、基礎工事、掘削工事に伴う土地の沈下•隆起•移動•振動•土砂崩れによる土地の工作物•収容物•植物•土地の損壊、使用不能、地下水の増減または汚損
⑪次に掲げる財物の損壊について負担する賠償責任※(3 警備対象物•ビルメンテナンス対象物の損壊、紛失、盗取•詐取に
は適用しません。)
● 被保険者が借用•保管(占有)する財物
● 仕事に使用される機械、移動•運送用機器、器具その他道具類または材料、資材、装置その他部品類
● 仕事の対象物のうち、損害発生時に直接作業が加えられていた部分
⑪警備業務•ビルメンテナンス業務の遂行について次の事由による損害※3
● 警備契約書に基づかない警備業務、ビルメンテナンス契約書に基づかないビルメンテナンス業務の遂行
● 警備業務またはビルメンテナンス業務に使用される機械、移動•運送用機器、器具その他道具類の損壊、紛失、盗取•詐取
● 警備対象物またはビルメンテナンス対象物のうち、現金•貴重品の損壊、紛失、盗取•詐取
※1 不測かつ突発的に汚染物質が流出等した場を除きます。
※2 構内専用車および建設用工作車を除きます。ただし、次に掲げる間に生じた事故に起因する保険事故に限ります。
ア.構内専用車については、施設内にある間または施設外において仕事に付随する積込み・積卸し等の作業を行っている間イ.建設用工作車については、施設内または工事場内にある間
※3 一部、自動セットされる補償で補償されます。
など
!
保険金をお支払いできない主な場合
①地震、噴火、洪水、津波、高潮等の天災
②石綿またはその代替物質等の発がん性およびその他の有害な特性
③環境汚染または汚染物質の処理に要した費用の支出※
④専門職業務の遂行
⑤他人との損害賠償に関する特別の約定または合意により加重された賠償責任
⑥被保険者が直接的に関与または加担して、その父母、配偶者、子その他親族に対して与えた損害について負担する賠償責任
⑦回収措置を講じるために要した費用
⑧被保険者の故意•重大な過失により法令に違反して製造•販売した生産物、行った仕事の結果に起因する賠償責任
⑨生産物または仕事の結果自体に発生した損害について負担する賠償責任
⑩生産物または仕事の結果の設計または開発上の欠陥により、生産物または仕事の結果が記名被保険者の意図する効能または性能を発揮できないことに起因する賠償責任
⑪他人の財物を紛失することまたは盗取•詐取されることに起因する財物の使用不能
など
※ 不測かつ突発的に汚染物質が流出等した場を除きます。
用語のご説明
3 4
警備業務•ビルメンテナンス業務に伴う 人格権•宣伝侵害行為によるリスクの補償
<人格権•宣伝侵害リスク>
基本となる補償
はじめに
自動セットされる主な補償
※特に記載がない場は、基本となる補償の支払限度額、自己負担額が適用されます。
受託物損害補償
貴社が借用または保管(占有)する受託物の損壊•紛失•盗取•詐取について負担する賠償責任を補償します。
保険金をお支払いできない主な場合
● 保険契約者、被保険者または被保険者の代理人もしくは親族が行い、または加担した受託物の盗取・詐取
● 受託物が貸主または寄託者に引き渡された日から30日を経過した後(構内専用車、建設用工作車および一時受託自動車は
引き渡された後)に発見された受託物の損壊または一部の紛失もしくは盗取・詐取
● 不動産※1、航空機、自動車※2、銃器、船舶、動物または植物の損壊、紛失または盗取・詐取 など
※1 期間を定めて行う展示会、見本市その他のイベント等のために借用する不動産を除きます。
※2 構内専用車、建設用工作車および一時受託自動車を除きます。
警備対象物やビルメンテナンス対象物の損壊、紛失、盗取・詐取は「基本となる補償」の対象となりますが、警備対象物やビルメンテナンス対象物のうち「現金・貴重品」と「借用機械・器具等」の損壊、紛失、盗取・詐取は、受託物損害補償の対象となります。
次の特約をセットすることにより、 補償を対象外にすることができます。
(警備・ビルメンテナンス対象施設内にある財物)
現金•貴重品
借用機械•器具等
(
警備・ビルメンテナンス
受託物)
次の特約をセットすることにより、補償を拡大することができます。
支払限度額を増額します。
◆詳細は7ページ参照
受託物
(被保険者が借用または保管する他人の財物)
基本となる補償の対象
受託物損害補償の対象
1事故•保険期間中100万円
※現金・貴重品(※1):被害者1名(※2)につき5万円、1事故につき15万円、保険期間中100万円
(※1)警備対象物・ビルメンテナンス対象物の場は、1事故・保険期間中100万円
(※2)被害者が法人の場は、1法人につきとします。
支払限度額
受託物損害補償増額特約
受託物損害補償対象外特約
警備対象物•ビルメンテナンス対象物
基本となる補償
次のような人格権•宣伝侵害行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。
①不当な身体拘束による他人の自由または名誉の侵害
②口頭、文書等によって行われる他人のプライバシーの侵害または他人に対する誹謗•中傷
オプション特約
オプション特約
(サイバーリスクの補償)
③広告宣伝による他人の著作権の侵害等
子供が隠れていることに気づかずに倉庫を施錠してしまい、
翌日に閉じ込められた子供を発見した。
■お支払いする保険金
● 被害者に支払う損害賠償金
パンフレットで使用したイラストが著作権を侵害したとして
訴えられた。
来店客を万引き犯と誤認して、公衆の面前で拘束してしまった。
対物超過復旧費用補償
他人の財物の損壊について修理費用(財物を再取得するための費用を上限とします。)が財物の時価額を超えた場合のその超過額を補償します。
対物超過 復旧費用で補償
修理費用
時価額
法律上の
損害賠償
基本補償
責任
次の特約をセットすることにより、補償を拡大することができます。
します。
支払限度額を増額し、被害者1名につき30万円(1世帯につき30万円)、1事故300万円と
◆詳細は8ページ参照
被害者1名※につき10万円(1世帯につき10万円)、1事故100万円
※被害者が法人の場は、1法人につきとします。
支払限度額
超過額
対物超過費用補償増額特約
● 争訟 用や訴訟対応 用など訴訟等に要する 用
● 緊急対応 用や被害者への見舞 用など被害者対応に要する 用
ご契約の方法
ご契約の条件等
● 協力 用などその他の事故対応に要する 用 など
!
保険金をお支払いできない主な場合
①地震、噴火、洪水、津波、高潮等の天災
②石綿またはその代替物質等の発がん性およびその他の有害な特性
③被保険者によって、または被保険者の了解、同意、指図に基づいて、被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失による行為を除きます。)
④採用、雇用または解雇に関して行われた人格権•宣伝侵害行為
⑤最初の人格権•宣伝侵害行為が保険期間開始日より前に行われ、その後も継続または反復して行われた人格権•宣伝侵害行為
⑥広告、放送、出版またはホームページ等の作成もしくは運営を業とする被保険者により業務の遂行として行われた人格権•宣伝侵害行為
⑦保険期間終了後、1年以上経過した後に発見された人格権•宣伝侵害行為
など
作業対象物損壊補償
貴社の業務遂行中、工事場内または作業現場内における仕事の対象物のうち、直接作業が加えられていた部分(他人が所有するものに限ります。)に生じた損壊による賠償責任を補償します。
保険金をお支払いできない主な場合
● 作業によって通常避けることのできない変色、摩耗、縮み、品質劣化等
● 通常の作業工程上生じた修理、点検もしくは加工の拙劣または仕上不良等 など
次の特約をセットすることにより、補償を対象外にすることができます。
作業対象物損壊補償の支払限度額
支払限度額
作業対象物損壊補償対象外特約
国外での保険事故一部補償
貴社が日本国外で一時的に行う商談等の営業業務の遂行に起因する対人•対物事故による賠償責任を補償します。
1事故•保険期間中1,000万円
支払限度額
用語のご説明
5 6
はじめに
オプション特約
貴社の事業形態やご要望に応じてオプション特約を選択していただけます。
業務遂行•施設
シリンダー交換費用補償特約
警備業務またはビルメンテナンス業務の遂行のために、被保険者が発注者から借用する警備対象物またはビルメンテナンス対象物の扉等の鍵※1の紛失、盗取•詐取によるシリンダー交換費用※2に対する賠償責任を補償します。
※1カードキーを含みます。
※2 紛失したまたは盗取・詐取されたマスターキーで施錠・解錠が可能な扉等の錠前(シリンダーを含みます。)の交換およびその紛失したまたは盗取・詐取されたマスターキー以外の鍵(カードキーを含みます。)の再作成に要する 用をいいます。なお、紛失したまたは盗取・詐取されたのが逆マスターキーである場においては、その紛失したまたは盗取・詐取された逆マスターキー以外の逆マスターキーで施錠・解錠が可能な扉等の錠前(シリンダーを含みます。)の交換に要する 用を含みます。
逆マスターキーとは:
個々の異なる子鍵で特定の錠前の施錠・解錠を可能とする逆マスターキーシステムにおいて使用される個々の子鍵(カードキーを含みます。)をいいます。
例えば、マンションのエントランスの鍵を、各戸の鍵で開けられる場 、その各戸の鍵のことを指します。
■ 支払限度額•自己負担額
■ 事故例
ビルメンテナンス業務のために預かっていたマスターキーを紛失してしまい、扉の錠前のシリンダー交換費用を請求された。
業務遂行•施設 生産物•完成作業
電子情報損壊補償特約
貴社の業務の遂行に起因して他人の電子情報※1を破壊•消滅させた場合に、その電子情報の再作成費用※2に対する賠償責任を補償※3します。
※1ホストコンピュータ、サーバ、ワークステーション、パーソナルコンピュータその他これらに類する情報機器に記録されているプログラム、ソフトウエアおよびデータをいいます。
※2 破壊された、または消滅した電子情報を修復するため、または同種同等のものを再取得もしくは再作成するために現実に支出した 用をいいます。
※3 生産物・完成作業リスクによる電子情報の破壊・消滅も補償します。ただし、引渡し後の仕事の結果自体または被保険者の占有を離れた後の生産物自体の損壊が生じた場に限ります。
■ 支払限度額•自己負担額
■ 保険金をお支払いできない主な場合
● 被害者が事故の発生を証明できない電子情報損壊
など
基本となる補償
オプション特約
オプション特約
(サイバーリスクの補償)
セットすることができる基本となる補償は 業務遂行•施設 生産物•完成作業 で表示しています。
支払限度額 | 1事故•保険期間中500万円、1,000万円から選択 |
自己負担額 | 保険証券記載の自己負担額 |
支払限度額 | 1事故•保険期間中500万円または1,000万円から選択 |
自己負担額 | 業務遂行•施設リスクの自己負担額(対物) |
業務遂行•施設
重複保険不適用特約
仕事の遂行または仕事の遂行のために所有•使用•管理する施設により発生した対人•対物事故について、損害賠償請求の額が1事故につき 1,000万円以下のときは、貴社が下請契約により仕事を行う場合の元請負人等または貴社の派遣先等が別途手配する保険契約との保険金の分担は行わず、この保険から優先して保険金を支払います。
※ただし、自賠責保険・自動車保険等を除きます。
業務遂行•施設 生産物•完成作業
対物超過費用補償増額特約
他人の財物の損壊について修理費用(財物を再取得するための費用を上限とします。)が財物の時価額を超えた場合のその超過額を補償します。
■ 支払限度額•自己負担額
なし
自己負担額
被害者1名※につき30万円(1世帯につき30万円)、1事故300万円
※被害者が法人の場は、1法人につきとします。
支払限度額
生産物•完成作業
生産物•仕事の目的物損壊補償特約
生産物•完成作業リスクに起因して対人•対物事故または財物の損壊を伴わない使用不能が発生した場合において、その生産物•仕事の目的物そのものの損壊について負担する賠償責任を補償します。
※生産物・完成作業リスクで弊社が損害賠償金に対して保険金を支払った場に限ります。
■ 支払限度額•自己負担額 ■ 事故例
業務用エアコンのメンテナンス業務を行ったところ、メンテナンス不備のため引渡し後に火災が発生。室内の壁面だけでなく、仕事の目的物であるエアコンを損壊してしまった。
業務遂行•施設
受託物損害補償増額特約
貴社が借用または保管(占有)する受託物の損壊•紛失•盗取•詐取について負担する賠償責任を補償します。
■ 支払限度額•自己負担額
■ 事故例
ビルメンテナンス業務のために借用していた清掃用具を損壊してしまった。
■ 保険金をお支払いできない主な場合
● 保険契約者、被保険者または被保険者の代理人もしくは親族が行い、または加担した受託物の盗取・詐取
● 受託物が貸主または寄託者に引き渡された日から30日を経過した後(構内専用車、建設用工作車および一時受託自動車は
引き渡された後)に発見された受託物の損壊または一部の紛失もしくは盗取・詐取
● 不動産※1、航空機、自動車※2、銃器、船舶、動物または植物の損壊、紛失または盗取・詐取 など
※1 期間を定めて行う展示会、見本市その他のイベント等のために借用する不動産を除きます。
※2 構内専用車、建設用工作車および一時受託自動車を除きます。
ご契約の方法
ご契約の条件等
用語のご説明
支払限度額 | 1事故•保険期間中500万円、1,000万円から選択 |
自己負担額 | なし |
支払限度額 | 1事故•保険期間中:500万円、1,000万円、2,000万円、3,000万円から選択 ※現金・貴重品(※1):被害者1名(※2)につき5万円、1事故につき15万円、保険期間中につき上記で選択する金額か1,000万円のいずれか低い金額 (※1)警備対象物・ビルメンテナンス対象物の場は、1事故・保険期間中につき上記で選択する金額か1,000万円のいずれか低い金額 (※2)被害者が法人の場は、1法人につきとします。 |
自己負担額 | 業務遂行•施設リスクの自己負担額(対物) |
7 8
オプション特約
個人情報漏洩補償特約
貴社が日本国内で行う仕事のために所有、使用または管理する個人情報の漏洩が発覚した場合に、貴社が負担する危機管理コンサルティング費用および危機管理実行費用に対して、保険金をお支払いします。
また、個人情報を漏洩したことにより、被保険者が損害賠償請求された場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。
■ 支払限度額•自己負担額
■ 保険金をお支払いできない主な場合
● 身体の障害または財物の損壊、紛失もしくは盗取・詐取
(財物の紛失または盗取・詐取に起因した個人情報漏洩は補償の対象)
● 履行遅滞または履行不能
● 日本国外でなされた損害賠償請求
など
メール誤送信
顧客の個人情報が記載されたデータファイルを、誤って外部にメール送信してしまった。
貴社の事業形態やご要望に応じてオプション特約を選択していただけます。
業務遂行•施設
使用者賠償責任補償特約
貴社の従業員や下請負人の従業員の業務中の労災事故について負担する賠償責任を補償します。
※政府労災の給付が決定された場に補償します。
※政府労災、自賠責保険、災害補償規定や法定外補償保険等により支払うべき金額がある場は、その上乗せ補償となります。
■ 支払限度額•自己負担額
■ 事故例
外壁•窓ガラスの清掃中に従業員がゴンドラから落下して死亡したことにより、従業員の遺族から損害賠償を請求された。
■ 保険金をお支払いできない主な場合
● 保険契約者、被保険者、事業場責任者の故意
● 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
● 風土病や職業性疾病による身体の障害 など
基本となる補償
オプション特約
支払限度額 | 1事故•保険期間中1,000万円、3,000万円、5,000万円から選択 ※危機管理コンサルティング 用は500万円限度、危機管理実行 用はこの特約の支払限度額の10%限度危機管理コンサルティング 用および危機管理実行 用の支払限度額は、この特約の支払限度額に含まれます。 |
自己負担額 | 1事故10万円 ※危機管理コンサルティング 用および危機管理実行 用は、自己負担額はありません。 |
支払限度額 | 1名•1事故•保険期間中5,000万円または1億円から選択 |
自己負担額 | なし |
セットすることができる基本となる補償は 業務遂行•施設 生産物•完成作業 で表示しています。
オプション特約(サイバーリスクの補償)
企業情報漏洩賠償責任補償特約
貴社が日本国内で行う仕事のために所有、使用または管理する取引先などの企業秘密等の企業情報を漏洩したことにより、被保険者が損害賠償請求された場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。
■ 支払限度額•自己負担額
■ 保険金をお支払いできない主な場合
● 派遣労働者が派遣先で行った行為
● 日本国外でなされた損害賠償請求 など
サイバー攻撃対応費用補償特約
貴社が日本国内で遂行する仕事のために所有または使用するコンピュータシステムに対してなされた不正アクセス、標的型メール攻撃(悪性コードの送付)、DoS攻撃などのセキュリティ事故により、貴社が被害状況の把握、証拠の保全•調査、被害拡大防止の初期対応に要した費用(注)に対して、保険金をお支払いします。
(注)セキュリティ事故が発覚した日より30日以内に発注され、調査などに着手した日から90日以内に発生した 用に限ります。
■ 支払限度額•自己負担額
■ 保険金をお支払いできない主な場合
● 保険期間の開始日前に発覚したセキュリティ事故 など
会社ホームページが不正アクセス されていると取引先から通報を受け、
パソコンの解析を行ったところ高額の費用が発生した。
1事故•保険期間中1,000万円
※個人情報漏洩補償の支払限度額に含まれます。
支払限度額
業務遂行•施設
個人被保険者用特約
記名被保険者が行う社会貢献活動※ のボランティアまたは記名被保険者の仕事を無報酬で手伝うボランティアを被保険者に含め、社会貢献活動中または仕事の手伝い中に発生させた対人•対物事故等により被保険者が賠償責任を負担することによる損害を補償します。
※一般市民とともにまたは一般市民を対象として行う環境保全、清掃美化、啓蒙、災害復旧の活動または地域の催事への参加等をいいます。
■ 事故例
貴社が行う森林保護活動において、参加者が誤って木を倒し、別の参加者にケガをさせてしまった。
業務遂行•施設 生産物•完成作業
ブランドイメージ回復費用補償特約
対人•対物事故※が発生したことにより、貴社のブランドイメージが毀損(きそん)することを防止するために、または毀損(きそん)したブランドイメージを回復させるために、貴社が直接負担した次の費用に対して保険金をお支払いします。
※使用者賠償責任補償特約がセットされている場 は、その特約で補償される方の身体の障害を含みます。
①謝罪広告掲載費用
②再発防止対策費用
③マスメディア対応費用
④広告宣伝活動費用
⑤インターネット投稿対応費用※
⑥コンサルティング費用
※保険事故に関して事実と異なることが他人によってウェブサイトまたはソーシャル・ネットワーキング・サービス上に掲載または投稿がなされた場 において、その掲載または投稿に対して行う調査、削除要請またはその他の適切な措置のために要した 用をいいます。
■ 支払限度額•自己負担額
はじめに
オプション特約
(サイバーリスクの補償)
ご契約の方法
セキュリティ賠償責任補償特約
ご契約の条件等
支払限度額 | 個人情報漏洩補償と同額 ※個人情報漏洩補償の支払限度額に含まれます。 |
自己負担額 | 1事故10万円 |
貴社が日本国内で遂行する仕事のために所有、使用または管理するコンピュータシステムに対してなされた不正アクセス、標的型メール攻撃(悪性コードの送付)、DoS攻撃などのセキュリティ事故により、被保険者が損害賠償請求された場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(注)この特約はサイバー攻撃対応 用補償特約をセットした場 に選択できます。
用語のご説明
■ 支払限度額•自己負担額
支払限度額 | 1事故•保険期間中1,000万円 |
自己負担額 | なし |
支払限度額 | 個人情報漏洩補償と同額 ※個人情報漏洩補償の支払限度額に含まれます。 |
自己負担額 | 1請求10万円 |
■ 保険金をお支払いできない主な場合
● 遡及日の前日以前に発生したセキュリティ事故
● 日本国外でなされた損害賠償請求 など
※サイバー攻撃対応 用補償特約、セキュリティ賠償責任補償特約、企業情報漏洩賠償責任補償特約は、個人情報漏洩補償特約をセットした場
9 に選択していただけます。 10
ご契約の方法 ご契約条件の設定、保険料の算出について
ご契約の条件等 ご注意いただくこと
はじめに
1 保険の対象となる施設、業務、生産物を確認します。
国内賠償では、原則として、日本国内における貴社のすべての施設、業務(仕事)、製品•商品(生産物)、仕事の結果による賠償リスクを対象とします。なお、オプション特約をセットすることにより、補償の対象を拡大することができます。
2 基本となる補償およびオプション特約を選択します。
この保険では、基本となる補償に、ご希望に応じてオプション特約をセットしてご契約いただけます。具体的なお引受けについては、取扱代理店•扱者または弊社にご相談ください。
1 適用される支払限度額(保険金額)•自己負担額(免責金額)
基本となる補償
基本となる補償に適用される支払限度額•自己負担額は、以下のとおりとなります。業務遂行•施設リスクおよび生産物•完成作業リスクの支払限度額は同額で設定します。
補償 | 支払限度額(保険金額) | 自己負担額(免責金額()1事故) |
業務遂行•施設リスク | ご契約時に設定いただく業務遂行•施設リスクの支払限度額(1事故•保険期間中)を適用 | ご契約時に設定いただく業務遂行•施設リスクの自己負担額を適用 |
生産物•完成作業リスク | ご契約時に設定いただく生産物•完成作業リスクの支払限度額(1事故•保険期間中)を適用 | ご契約時に設定いただく生産物•完成作業リスクの自己負担額を適用 |
人格権•宣伝侵害リスク | ご契約時に設定いただく業務遂行•施設リスクの支払限度額(1事故•保険期間中)を適用 | ご契約時に設定いただく業務遂行•施設リスクの自己負担額を適用 |
オプション特約
※お支払いする保険金の種類によって、別途設定されるものがあります。
この補償では、業務遂行•施設リスク、生産物•完成作業リスクの支払限度額と同額で「総支払限度額」を設定します。この補償でお支払いする保険金の総額は、保険期間を通じて、すべてのリスクに対する支払保険金を合算して総支払限度額を限度とします。ただし、次のオプション特約でお支払いする保険金に対しては、総支払限度額を適用しません。
3 支払限度額(保険金額)•自己負担額(免責金額)を設定します。
基本となる補償について、支払限度額(保険金額)および自己負担額(免責金額)を設定します。
一部のオプション特約については、所定の支払限度額(保険金額)および自己負担額(免責金額)が適用されますのでご確認ください。
● 使用者賠償責任補償特約 ● 個人情報漏洩補償特約とこの特約にセットする特約
2 被保険者の範囲
オプション特約
(サイバーリスクの補償)
補償リスク• 自動セット補償•特約 | 記名被保険者(貴社) | 記名被保険者の下請負人 | 記名被保険者の発注者 |
業務遂行•施設リスク 生産物•完成作業リスク人格権•宣伝侵害リスク | 〇(役員•従業員を含む) | 〇(役員•従業員を含む) | 〇 |
受託物損害補償/増額特約 | 〇(役員•従業員を含む) | 〇(役員•従業員を含む) | 〇 |
対物超過復旧費用補償/増額特約 | 〇(役員•従業員を含む) | 〇(役員•従業員を含む) | 〇 |
作業対象物損壊補償 | 〇(役員•従業員を含む) | 〇(役員•従業員を含む) | 〇 |
国外での保険事故一部補償※1 | 〇(役員•従業員を含む) | 〇(役員•従業員を含む) | 〇 |
シリンダー交換費用補償特約 | 〇(役員•従業員を含む) | 〇(役員•従業員を含む) | 〇 |
電子情報損壊補償特約 | 〇(役員•従業員を含む) | 〇(役員•従業員を含む) | 〇 |
生産物•仕事の目的物損壊補償特約 | 〇(役員•従業員を含む) | 〇(役員•従業員を含む) | 〇 |
重複保険不適用特約 | 〇(役員•従業員を含む) | 〇(役員•従業員を含む) | 〇 |
使用者賠償責任補償特約 | 〇(役員•従業員を含む)※2 | × | × |
個人被保険者用特約 | 業務遂行•施設リスクについて、記名被保険者のボランティアを被保険者に追加します。 | ||
ブランドイメージ回復費用補償特約 | 〇 | × | × |
サイバーリスクの補償 | 〇(役員•従業員を含む) | × | × |
4 保険料の算出を行います。
貴社の「業務内容」および「直近の会計年度(1年間)の税込売上高」に基づき保険料を算出します。
保険料の算出にあたっては、売上高を確認できる次のいずれかの書類をご用意ください。
ご契約の方法
● 法人の場合:直近の会計年度(1年間)の損益計算書、法人事業概況説明書、有価証券報告書
● 個人事業主の場合:青色申告決算書(青色申告の場合)、収支内訳書(白色申告の場合)、税務申告書類
なお、上記の算出基礎に基づき算出した保険料は確定保険料となりますので、保険期間終了時の保険料の精算は不要となります。
ご契約の条件等
※ただし、一部のオプション特約をセットした場はこの限りではありません。
用語のご説明
※1 一時的に国外で行う商談等の営業業務の遂行によって生じた損害については、記名被保険者(役員・従業員を含む)が行うものに限ります。
事業賠償・ 用総 保険ALL STARsでは、国内賠償、海外賠償、生産物品質補償を始めとした様々な業種向けの補償をご用意しています。
このパンフレットでは警備業・ビルメンテナンス業向けの国内賠償についてご説明しています。海外賠償や生産物品質補償については、総パンフレットをご覧ください。
※2 派遣労働者および保険の約款に定める常勤の定義に該当しないパート・アルバイトは除きます。
3 補償適用地域
日本
※国外での保険事故一部補償については、日本を除く全世界とします。
※サイバーリスクの補償の特約については、10、14ページをご確認ください。
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ご契約の条件等 ご注意いただくこと
はじめに
4 お支払いする保険金
(1)賠償責任にかかる補償(基本となる補償およびオプション特約)
求償権保全費用
他人に損害の賠償請求または求償をすることができる場合におけるその権利の保全または行使のための必要または有益な費用
原因調査費用
(1事故100万円限度)
対人•対物事故が発生した場合または発生が切迫している場合における事故原因の調査•確認のための必要かつ有益な費用
緊急措置費用
事故による損害の発生または拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合における応急手当、護送、治療等の被害者に対する緊急で必要な措置に要した費用
被害者治療等費用
(被害者1名50万円限度•
1事故300万円限度)
仕事の遂行または施設に起因して身体障害が発生した被害者の治療費用や葬儀費用など(事故日から1年以内に生じた費用に限ります。)
緊急対応費用
(1事故3 0万円限度)
事故の対応のための被害者•法定相続人等の現地訪問費用や通信費用、交渉等のための事務所等賃借費用、被害者の捜索費用などの費用
汚染浄化費用
(1事故•保険期間中 1,000万円限度)
不測かつ突発的に環境汚染が発生した場合において、必要または有益な汚染物質の処理に要する費用(対人•対物事故または財物の損壊を伴わない使用不能等が発生したまたは発生が切迫している場合に限ります。)
損害賠償金のお支払い
被害者への見舞費用
(被害者1名(注)10万円限度• 1事故300万円限度)
事故が発生した場合において、被害者に届けた見舞金、見舞品または被害者の遺族に届けた香典、花、弔電などの費用その他社会通念上妥当な費用 (注)被害者が法人の場
は、1法人につき
とします。
損害防止費用
事故による損害の発生および拡大の防止を目的とした応急措置のための必要または有益な費用
事故発生初期に生じる費用
協力費用
弊社による損害賠償請求の解決に協力するために要した費用
訴訟対応費用
(1事故3 0万円限度)
損害賠償請求訴訟に対応するために、裁判所に提出する文書や意見書•鑑定書の作成費用、事故再現実験費用、従業員の超過勤務手当などの社会通念上妥当な費用
争訟費用
損害賠償責任に関する争訟(訴訟、仲裁、調停、和解等)のために支出した弁護士費用などの防御に要する費用
損害賠償金
被害者(損害賠償請求権者)に対して支払う損害賠償金
訴訟等により生じる費用
事故発生
国内賠償でお支払いする保険金は、以下のとおりとなります。なお、オプション特約によっては、お支払いする保険金の種類が異なる場合があります。
※支出にあたり、事前に弊社の同意が必要な 用もありますのでご注意ください。
(2)サイバーリスクの補償
基本となる補償
① 縮小支払いとなる損害
次のア.からウ.までのいずれかの事由によって生じた損害に対しては、損害額に50%を乗じた金額を保険金として支払います。
ア.オペレーティングシステムのサポートが終了したパソコン等のコンピュータ機器を使用していたこと。 イ.セキュリティソフトをインストールしていなかったパソコン等のコンピュータ機器を使用していたこと。 ウ.パソコン等のコンピュータ機器にパスワードの設定など有効なアクセス制限を実施していなかったこと。
オプション特約
オプション特約
(サイバーリスクの補償)
②お支払いする保険金
保険金の種類※1 | 概要 |
損害賠償金 | 被害者(損害賠償請求権者)に対して支払う損害賠償金 |
争訟費用 | 損害賠償責任に関する争訟※2につき、被保険者が弊社の書面等による同意を得て支出した弁護士費用その他の防御に要する費用 |
危機管理コンサルティング費用※3 | 危機管理コンサルティング機関が保険事故の発生による悪影響を管理および最小化するために、日本国内において被保険者に提供する危機管理サービスに関して生じた費用※4 |
危機管理実行費用※3 | 危機管理コンサルティング機関が日本国内において被保険者に提供する危機管理サービスの直接の結果として、被保険者が保険事故の悪影響を管理および最小化する目的で日本国内において負担した次の費用※5 ①弁護士から助言を受けたことに対する報酬(定期報酬などを除きます) ②個人情報漏洩の原因を調査するための費用 ③被保険者の従業員の超過勤務手当、臨時に生じた通勤交通費、超過勤務に伴う宿泊費、雇用費用 ④電話回線の増設費用、無料通話電話の使用料もしくは通話料または通信業務をコールセンター会社に委託する費用 ⑤お詫び状の作成費用および送付費用 ⑥見舞金•見舞品費用 ⑦見舞金•見舞品の送付費用 ⑧新聞に謝罪広告を掲載する費用 ⑨記者会見の開催に要する費用 |
サイバー攻撃対応費用※6 | サイバー攻撃対応コンサルティングに対して、被保険者が支払う報酬※7 |
ご契約の方法
※1 求償権保全 用、協力 用、訴訟対応 用もお支払いの対象です。13ページをご確認ください。
ただし、サイバー攻撃対応 用補償特約では、サイバー攻撃対応 用のみがお支払い対象となります。
※2 損害賠償責任に関する争訟とは、訴訟、仲裁、調停または和解等をいいます。
※3 危機管理コンサルティング 用および危機管理実行 用は、個人情報漏洩が発覚した場に支払われます。
※4 個人情報漏洩が発覚した日からその日を含めて180日以内に生じた 用で、弊社が妥当かつ必要と認めたものをいいます。
ご契約の条件等
※5 個人情報漏洩が発覚した日からその日を含めて180日以内に生じた 用に限り、弊社が妥当かつ必要と認めたものをいいます。ただし、日本国外で行われた危機管理業務に対して支払う報酬、 用等を除きます。
※6 サイバー攻撃対応 用補償特約がセットされた場 のみ、お支払いの対象です。
※7 弊社が妥当かつ必要であると認めたものをいいます。
用語のご説明
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ご契約の条件等 ご注意いただくこと
5 保険金をお支払いできない主な場合(基本補償)
● 保険契約者または被保険者の故意
● 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
● 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)等の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用もしくはこれらの特性
など
用語のご説明
はじめに
このパンフレットで使用される用語のご説明は、以下のとおりとなります。
基本となる補償
い | 1事故※ | 発生時間、発生場所または被害者もしくは損害賠償請求の数を問わず、同一の原因または事由から発生した一連の保険事故をいいます。 |
一時受託自動車 | 受託物のうち、施設でのサービスの提供を受ける目的で来場する顧客の自動車(注1()注2)で、被保険者および使用人が保管(注3)するものをいいます。 (注1)付属品を含みます。 (注2)自動車の修理、部品の取付け・交換、点検、検査、清掃、洗浄等の作業をしてもらうことを主たる目的として来場する顧客の自動車を除きます。 (注3)保管場所へのまたは保管場所からの移動のために運行している場において、 理的な経路を逸脱している間を除きます。 | |
か | 回収措置 | 保険事故が発生した場合またはそのおそれがある場合において、保険事故による損害の拡大または他の保険事故の発生を防止するために、欠陥があるまたはその疑いがある生産物または仕事の結果を回収、検査、修理、交換、調整、取外し、廃棄することまたはその他の適切な措置をいいます。 |
き | 記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載された者をいいます。 |
け | 警備業法 | 警備業法(昭和47年法律第117号)をいいます。 |
警備業務 | 警備業法に基づき、被保険者が日本国内で行う次に掲げる業務をいいます。 ア.警備業務対象施設(注1)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 イ.人もしくは車両の雑踏する場所またはこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 ウ.運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(注2) エ.人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 オ.警備業務用機械装置(注3)を使用して行う警備業務対象施設における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 (注1)事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等をいいます。 (注2)その業務の遂行を目的として行われる運送業務を含みます。 (注3)警備業務対象施設(注1)に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報をその警備業務対象施設(注1)以外の施設に設置する機器に送信し、および受信するための装置で内閣府令で定めるものをい います。 | |
警備対象物 | 警備契約書に記載された警備対象物件および警備対象区域内にある財物(注)をいいます。 (注)用語のご説明「警備業務」ウ.に規定する業務の場は、運送受託物を含みます。 | |
警備• ビルメンテナンス受託物 | 受託物のうち、警備業務またはビルメンテナンス業務の作業を行うことを主たる用途または機能とする機械、器具その他道具類をいい、被保険者が発注者から了解または同意を得て借用するものをいいます。なお、ビルメンテナンス対象物内におけるスイーパー、スクラバー等の清掃用機器は、自動車とみなしません。 | |
現金•貴重品 | 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、徽章、稿本、設計書その他これらに類する財物をいいます。 | |
建設用工作車 | 次の作業を行うことを主たる用途または機能とする自動車または車両をいいます。ア. 建設工事等の作業 イ. 建設工事等に付随して作業者または周囲の者等の安全、健康を確保する作業 ウ. 建設資材または廃棄物等を運搬する作業。ただし、ダンプカーまたはコンクリートミキサー車に限ります。 | |
こ | 工事場 | 建設工事を行っている場所で、不特定多数の人または船舶が出入りすることを禁止されている場所をいい、仮設施設(注)を含みます。 (注)被保険者が建設工事の遂行のために所有、使用または管理する施設のうち、臨時に設置される事務所、資材置場、寄宿舎等の仮設施設をいいます。 |
構内専用車 | 公道以外で使用する目的で設計され、人荷を輸送することを主たる用途または機能とする自動車または車両をいいます。ただし、公道を運行中のものを含みません。 | |
さ | 財物の損壊を伴わない 使用不能 | 他人の財物(注1)の損壊を発生させることなく、一部であると全部であるとを問わず、他人が使用不能(注2)による損害(注3)を被ったことをいいます。ただし、生産物•完成作業リスクによって生じた損害については、生産物または仕事の結果そのものに損壊(注4)が発生した場合に限ります。 (注1)生産物自体または仕事の結果そのものを除きます。 (注2) 財物が通常有している機能、用途または利用価値が阻害された状態にあることをいいます。 (注3) 逸失利益または事業の中断による損害に限ります。 (注4)欠陥があるもしくは本来の用途に適さない生産物が他の財物に混入、組込みまたは装着されたことによって、その財物本来の経済的価値が客観的に減少した場を含みません。 |
作業現場 | 被保険者が建設工事以外の仕事を行っている場所をいい、その仕事の遂行のために所有、使用または管理する仮設施設(注)を含みます。なお、いかなる場合も被保険者の常設の事業用施設を除きます。 (注)臨時に設置される事務所、資材置場、寄宿舎等をいいます。 | |
作業対象物 | 工事場内または作業現場内における被保険者の仕事の対象物のうち、損害発生時に直接作業が加えられていた部分(注)をいいます。 (注)他人が所有するものに限ります。 |
6 事故が発生した場合
保険金お支払いまでの流れ
Step1.
事故解決に向けてのアドバイスおよび必要書類のご案内 AIG損保
事故発生のご連絡 貴 社
オプション特約
事故のご連絡をいただいてから、保険金をお支払いするまでの一般的な流れは次のとおりです。
■事故が発生した場合、損害の発生および拡大の防止に努めてください。また、他人に損害の賠償請求または求償をすることができる場合は、その権利の保全•行使に努めてください。
■事故の状況、損害の程度、損害賠償請求があった場合にはその内容、重複保険契約の有無とその内容について、遅滞なく、取扱代理店•扱者または弊社まで書面でのご通知をお願いします。
オプション特約
(サイバーリスクの補償)
■貴社のご契約内容を確認し、補償の内容をご案内します。 ■事故解決に向けてのアドバイスをさせていただきます。
Step3.
Step2.
相手方との示談 貴 社
必要書類のご手配•ご提出 貴 社
■保険金請求に必要な書類についてご案内します。
■必要に応じて、相手方との示談の進め方や示談内容等について、弊社からアドバイスを行います。相手方との間で賠償額を決定(示談)する場合には、必ず事前にご連絡ください。示談は、被保険者ご自身で進めていただく必要がありますのでご注意ください。
■保険金をお支払いするために必要な確認を行います。
■お支払いする保険金の額を算出し、保険金をお支払いします。
Step4. 保険金のお受取り
貴 社
示談についてのアドバイス
ご契約の方法
■保険金請求書などのご記入、損害の立証書類などのご手配をいただき、ご提出をお願いします。
ご請求内容の確認
AIG損保
ご契約の条件等
用語のご説明
■お支払い金額、お支払い先などを貴社へ書面でご案内しますので、ご確認をお願いします。
15 ※使用者賠償責任補償特約およびサイバーリスクの補償の特約では、定義が異なります。 16
基本となる補償
オプション特約
オプション特約
(サイバーリスクの補償)
用語のご説明
はじめに
ち | 重複保険契約 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
は | 発注者 | 記名被保険者が元請負人となる場合における仕事の発注者をいいます。この場合において、発注者が国、地方公共団体もしくはこれらの機関またはこれらに準ずる法人であるときは、発注業務を担当する者を含みます。 シリンダー交換費用補償特約においては、記名被保険者の仕事の発注者(注)をいいます。ただし、次の場合には、それぞれ次に掲げる者に限ります。 ア.記名被保険者が数次の請負の下請負人である場合には、元請負人の仕事の発注者(注) イ.記名被保険者が業務の受託者から再委託を受ける場合には、最も上位の受託者に業務を委託した発注者(注) (注)発注者が国、地方公共団体もしくはこれらの機関またはこれらに準ずる法人である場は、発注業務を担当する者を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 記名被保険者およびこの保険契約にセットされた特別約款または特約において被保険者として規定された者をいいます。 |
ビル メンテナンス業務 | 被保険者が日本国内で行うビル等の建物を対象とした清掃、保守、機器の運転その他維持管理の業務をいいます。ただし、美装工事(注1)およびハウスクリーニング(注2)を除きます。 (注1)新築であると否とを問わず、施主への引渡しを要する建物、設備または造作等に対して引渡し前に行う清掃業務等をいいます。 (注2)定期的であると否とを問わず、個人用住宅において行う清掃業務等をいいます。 | |
ビル メンテナンス対象物 | ビルメンテナンス契約書に記載された対象施設および対象施設内にある財物(注)をいいます。 (注)ビルメンテナンス業務の遂行に伴い、被保険者が受託する他人の財物を含みます。 | |
ほ | 保険期間 | 保険証券に保険期間として記載された期間をいいます。 |
保険事故 | この保険契約にセットされた特別約款または特約のそれぞれに保険事故として規定するものをいいます。 | |
ま | マスターキー | 警備業務またはビルメンテナンス業務の遂行のために、被保険者が発注者から借用する警備対象物またはビルメンテナンス対象物の扉等の鍵(注)をいいます。なお、逆マスターキーを含むものとし、いかなる場合も自動車の鍵を除きます。 (注)カードキーを含みます。 |
や | 役員 | 理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいい、執行役員を含みます。 |
このパンフレットで使用される用語のご説明は、以下のとおりとなります。
し | 施設 | 記名被保険者が所有、使用もしくは管理する不動産および動産(注1)または記名被保険者の仕事のために被保険者が所有、使用もしくは管理する不動産および動産(注1)をいいます。ただし、記名被保険者が住居として使用する建物(注2)およびそれに収容される動産を除きます。 (注1)記名被保険者が所有または借用する社員寮、研修所もしくは保養所等の不動産および動産を含みます。 (注2)住宅と非住宅部分が同一の建物にある場は、住宅として使用されている区画とします。 |
下請負人※1 | 次の者をいいます。ただし、生産物に使用される材料、資材、装置、部品その他販売促進用景品類を製造、販売、取扱いもしくは供給する者または警備、交通誘導を主たる業務とする者を除きます。 ア.もっぱら仕事の用に供する施設内において、記名被保険者と直接締結された請負契約または業務委託契約に基づき、仕事を遂行する者 イ.記名被保険者と直接締結された請負契約または業務委託契約に基づき(注1)、記名被保険者が製造、販売、取扱 いまたは供給する財物の配送または運搬を行う者 ウ.記名被保険者と締結された請負契約または業務委託契約に基づき、記名被保険者が製造、販売、取扱いまたは供給する財物の取付け、設置、保守、調整、修理もしくは交換を行う者(注2) エ.ア.からウ.までに該当しない者で、記名被保険者と締結された下請契約に基づき、仕事を遂行する請負人(注2) (注1)必要に応じてその都度交わされる請負契約または業務委託契約に基づく場を除きます。 (注2)数次の請負または業務委託によって仕事を遂行する者は、記名被保険者との間の契約の有無にかかわらず、その請負人または業務の受託者を含むものとします。 警備業務の遂行に関するかぎりにおいては、記名被保険者と締結された下請契約に基づき、警備業務を遂行する者をいいます。ただし、いかなる場も警備業法に基づく認定または道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく免許を受けている場 に限ります。 | |
従業員※2 | 仕事に従事する者で、被保険者から賃金の支払を受ける者をいいます。また、被保険者の指揮命令に基づき仕事を遂行する派遣労働者、受入れした出向者およびインターンを含みます。 | |
受託物 | 仕事の遂行に伴い、被保険者が借用または保管(注1)する他人の財物をいいます。なお、記名被保険者が所有、使用または管理する建物内における来訪者が所持する財物(注2)の損壊、紛失または盗取•詐取について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合には、その財物(注2)を受託物とみなします。 (注1)現実にもしくは実質的に占有する状態を含みます。 (注2)現金・貴重品を除きます。 | |
人格権• 宣伝侵害行為 | 仕事に関して行われた次の権利侵害または不当行為をいいます。ア.不当な身体の拘束による他人の自由または名誉の侵害 イ.口頭、文書、図画によるまたはウエブ上の公表もしくは広告宣伝によって行われる他人のプライバシーの侵害または他人に対する誹謗•中傷(注1) ウ.広告宣伝による他人の著作権、標題または標語(注2)の侵害 (注1)他人の商品またはサービスの誹謗・中傷を含みます。 (注2)特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権等を含みません。 | |
せ | 生産物 | 仕事に関連して、次に掲げる者が製造、販売、取扱い、供給または処分したすべての物(注1()注2)をいいます。ア.記名被保険者 イ.記名被保険者の代理としてまたは記名被保険者の委託に基づいて、記名被保険者の名を用いて業務を行う者ウ.事業の全部または一部を記名被保険者に売却または譲渡した者 (注1)その物の適 性、品質、耐久性、性能もしくは効用に関する保証または表示の内容および警告または指示の内容(注3)を含みます。 (注2)物の引渡しの際にその物の設置、取付け等の作業を伴う場は、その作業にかかる仕事の結果を含みません。 (注3)警告または指示を怠った場を含みます。 |
専門職業務 | 次の業務をいいます。 ア.人または動物に対する診療、治療、看護、疾病の予防、助産または死体の検案などイ.医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示など ウ.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師等がその資格に基づいて行う施術エ.法令により、建築士、土地家屋調査士、測量士以外の者が行うことを禁じられている専門的な行為オ.身体の理容、美容、エステティックその他これらに類似の行為 カ.所定の資格を有しない者が行うア.からオ.までに規定する業務 | |
そ | 損壊 | 滅失(注1)、破損(注2)または汚損(注3)をいい、紛失および盗取•詐取を含みません。 (注1)財物がその財物としての物理的存在を失うことをいいます。 (注2)財物が物理的、化学的または生物学的な変化によりその財物本来の経済的価値が客観的に減少することをいいます。 (注3)財物が汚染されたこと、または欠陥があるもしくは本来の用途に適さない生産物が他の財物に混入、組込みまたは装着されたことによって、その財物本来の経済的価値が客観的に減少することをいいます。 警備業務またはビルメンテナンス業務の遂行に関するかぎりにおいては「、財物の損壊」は「財物の損壊、紛失または盗取・詐取」と読み替えます。 |
た | 対人•対物事故 | 対人事故とは、他人の身体に障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。)を生じさせる事故をいい、対物事故とは、他人の財物に損壊を生じさせる事故をいいます。これらをあわせて、対人•対物事故といいます。 |
ご契約の方法
ご契約の条件等
用語のご説明
※1 使用者賠償責任補償特約では定義が異なります。
※2 使用者賠償責任補償特約およびサイバーリスクの補償の特約では、定義が異なります。
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