契約方式の自由により、法令上、契約書等の「書面」作成や交付等が要求されている場合でなければ、電子契約での締結が可能です。また、書面作成等が要求されている場合で あっても、文書の電子化に関する法令であるe- 文書法や、各業法等により、電子化を認める例外的な規定が設けられていれば、当該要件を充足することにより、電子契約での締結が可能となります。
【2】 電子契約による締結が可能な契約形態
ポイント
契約方式の自由により、法令上、契約書等の「書面」作成や交付等が要求されている場合でなければ、電子契約での締結が可能です。また、書面作成等が要求されている場合であっても、文書の電子化に関する法令であるe-文書法や、各業法等により、電子化を認める例外的な規定が設けられていれば、当該要件を充足することにより、電子契約での締結が可能となります。
解 説
1 契約方式の自由
日本では、人はどのような方式で契約を締結してもよいし、方式を備えることすら不要である(諾成主義)という意味での自由(契約方式の自由)が認められています。そのため、法令により、契約書等の
「書面」作成や交付等が要求されているといったことがない場合には、電子契約による締結が可能となります。
他方、法令上、契約書等の「書面」作成や交付等が要求されている場合であっても、e-文書法等の、書面の電子化を包括的に認める法律の対象となっている場合や、書面性を要求する規定において、電子化を認める例外的な規定が設けられている場合には、当該要件を充足する限りにおいて、電子契約による締結が可能となります。例えば、建設工事における請負契約は、後者の例になります。
2 電子契約による締結が可能な契約形態
(1) 概 要
請負契約だけでなく、売買契約や業務委託契約も、電子契約により締結することができます。
(2) 電子化が可能な主たる契約書類
① 請負契約書
② 売買契約書
③ 業務委託契約書
④ 賃貸借契約書
⑤ 秘密保持契約書
⑥ 代理店契約書
⑦ 保証契約書
⑧ 発注書、発注請書
3 電子契約による締結が不可能な契約形態
(1) 書面作成が要求されているもの
① 定期借地契約(借地借家22)
② 定期建物賃貸借契約(借地借家38①)
(2) 書面交付が必要とされているもの
① 宅地建物売買等の媒介契約書(xxx34の2)
② 宅地建物売買等契約における重要事項説明時に交付する書面(xxx35①)
③ 宅地建物売買等契約締結時に交付する契約書等の書面(xxx37
①)
④ マンション管理業務の委託契約書(マンション管理73)
⑤ 訪問販売等において交付する書面(特定商取引4等)
4 文書の電子化に関する法令
(1) 概 要
文書の電子化に関する主な法令として、e-文書法、電子帳簿保存法及び各業法等が挙げられます。
(2) e-文書法ア 概 要
e-文書法は、保険業法、貸金業法、資金決済法、特定商取引法等の様々な法律の規定について、電子的な方法による帳簿等の作成・保存、電子的な方法による書類等の縦覧、電子的な方法による書面等の交付が認められるための一般的な要件・方法等を規定しています。
イ 電子化の対象となる文書を定める規定
e-文書法に基づく電子的な作成・保存・交付等が認められる文書の範囲は、各法律を所管する官庁の定める規則・省令で定められています。かかる規則・省令に列挙されていない文書については、e-文書法の対象とはなりません。
ウ 電子作成等
e-文書法に基づき、文書の電子作成、電子保存、電子縦覧、電子交付等を行う場合の方法・要件については、e-文書法に係る各省令・規則に定められています。
電子保存に関し、基本的には、①作成したファイルを磁気ディスクやサーバー等に保管する方法、②書面のスキャンデータを磁気ディスクやサーバー等に保管する方法が認められていますが、例外も存在します。加えて、対象文書において、明瞭かつ整然とした形式で、画面への表示及び印刷が直ちにできること(見読性)が必要とされています。
また、電子交付に関し、基本的には、次の方式によることが必要となります。
① 下記㋐㋑を示した上で、書面又は電磁的方法により、電子交付することについて承諾を得ること
㋐ 下記のうち、どの方式を採用するか
ⓐ ファイルをダウンロードして保存させる方式
ⓑ e-メール等により相手方のe-メールボックス等に保存させる方式
ⓒ CD-ROM、磁気ディスク等の媒体を交付する方式
㋑ ファイルの保存方式
② ①の方式に従って電子交付をすること
③ 電子交付の相手方が書面として印刷可能であること
(3) 電子帳簿保存法ア 概 要
電子帳簿保存法においては、法人税法、所得税法等の国税における法定書面の電子化について規定されています。
イ 電子取引の取引情報
所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税に係る帳簿・書類の保存義務者は、電子取引を行った場合、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存する必要があります(電子帳簿保存法10)。
ここでいう「電子取引」とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいい、「取引情報」とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます(電子帳簿保存法2六)。
ウ 電子的に作成した国税関係帳簿書類の電子保存
上記に該当しない場合であっても、「自己が最初から一貫して」電子的に作成した国税関係帳簿書類については、税務署xxの承認を得て、電子的に保存することが認められています(電子帳簿保存法4①②)。
エ スキャナを利用した国税関係書類の電子保存
国税関係書類のうち、契約書、領収書、発注書等については、一定の要件を満たせば、スキャナにより作成した電子データの保存が認められます(電子帳簿保存法4③、電子帳簿保存規3③④)。
オ マイクロフィルムによる国税関係帳簿書類の保存
一定の場合には、国税関係帳簿書類について、税務署xxの承認を得て、マイクロフィルムにより保存することが認められます(電子帳簿保存法5)。
(4) e-文書法以外の法令を根拠法として電子化が認められる場合 e-文書法以外の法令を根拠法として電子化が認められているケース
として、次のケースが挙げられます。
① e-文書法制定前に、電子化について根拠法で規定されていたケース
② e-文書法制定後に、根拠法が改正されたケース
③ e-文書法と異なる要件を設ける必要があったケース
第2 工事請負契約締結段階における電子化
1 建設業法19条との関係
【17】 建設業法の新解釈― 電子契約サービスの活用領域拡大
ポイント
経済産業省からプレスリリースされる前にも、建設業法上、電子メール等を利用した電子契約の締結は認められていました。もっとも、その手段は技術上要求される水準が高いため、取り入れることが困難であると言われていました。経済産業省のプレスリリースによって、電子契約の活用領域が広がるようになりました。
具体的には、特定の条件を満たせば、建設業法によって義務付けられている建設工事請負契約に関する書面の交付を代替する電子契約サービスによって、建設工事請負契約に関する書面の交付をすることなく契約を締結することができます。
解 説
1 契約書等の相互交付義務
建設業法19条は、「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」と規定し、この規定
に基づき、建設業界・住宅業界では、発注者・受注者相互に署名又は記名押印する工事請負契約書を取り交わすことが基本とされています。
しかし、この工事請負契約書を締結すると「印紙を貼付しなければならない」「そもそも継続的取引関係にある元請・下請との間においては契約書が無くても信頼関係で工事はできる」等の理由で、工事請負契約書を交わさないで工事をしてしまう事例も多数あります。この契約書を交わさない慣習は、時に「言った言わないトラブル」など紛争の原因にもなっていました。
また、工事請負契約書の原本を1通作成し、取引相手方にはコピーを交付するという運用が認められるかという論点もあります。建設業法 19条では、請負契約書を「相互に交付」することが要求されており、
「原本の」相互交付を意味するものであると理解している住宅会社・建設会社も多く存在するところですが、建設業法19条は必ずしも原本の相互交付を求めている規定ではなく、相互交付の趣旨(当事者双方が契約内容を認識可能な状態とすることとされます。)からすれば、片方はコピーで足りるという解釈も成り立ちます。
2 電子メールによる受発注の有効性
建設業法19条3項、同法施行規則13条の2第1項1号イにより、「建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機……と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置」を講ずることによって、書面の交付に代替することができるとされています。これが建設工事の電子契約であり、その要件については、財団法人建設業振興基金編・国土交通省総合政策局建設業課監修
「建設工事の電子契約についての解説」(注1)に記述がなされています。
工事請負契約書をメール添付の方法により取り交わす場合は、以下の基準を満たせば、建設業法上、適法に電子契約を締結することができますが、技術上要求される水準が高いため、なかなか取り入れることは困難であるとされてきました。要求される水準は以下のとおりとなっています。
① 契約の相手方に対し、あらかじめメール添付の方法によること及びパソコンのファイルへの記録の方法を示し、これについて、書面又は受発注書のやりとりに使用するものと同じメールシステムにより契約の相手方から承諾を得ること
② 契約相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものであること(注2)
③ 公開鍵暗号方式の採用に加え、添付された公開鍵が送付した者のものであることを示す電子的な証明書の送付を行うこと
④ 請負契約書データ等の電磁的記録を適切に保管するとともに、保管された電磁的記録が改ざんされていないことを自ら証明できるシステムを整備すること
3 ファックス送信による受発注の有効性
ファックスによる注文書・請書の交付については、建設業法19条の
「署名又は記名押印をして相互に交付」には該当せず、建設業法19条 3項、同法施行規則13条の2に相応する方法が定められていないので、認められません。
4 経済産業省によるプレスリリース
そのような状況の中、平成30年1月29日に経済産業省は、「電子契約サービスに係る建設業法の取扱いが明確になりました〜産業競争力強化法の『グレーゾーン解消制度』の活用〜」として、プレスリリース(注3)を出しました。
その内容は、「日本の商習慣として定着する『紙と印鑑』による契約
の締結をクラウド上で電子的に行うことができるサービスを提供する照会者より、今般、建設業法上義務付けられている建設工事請負契約に関する書面の交付を代替するサービスを検討するに当たり、当該サービスが建設業法施行規則第13条の2第2項の技術的基準に適合するかについて照会がありました。……関係省庁が検討を行った結果、照会者が提供するサービスにおいては、(1)契約成立後に照会者から契約当事者に送信されるデータを電磁的記録として保存及び印刷を行うことは可能であること、(2)照会者により公開鍵暗号方式(注4)による電子署名(注5)及び電子的な証明書(注6)の添付の手続が行われることから、当該サービスは、建設業法施行規則第13条の2第2項に規定される技術的基準(建設業法第19条第3項に規定する情報通信の技術を利用する措置に係る技術的基準)を満たすことが明らかとなりました。」というものでした。
建設業法施行規則13条の2第2項2号では、「ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること」という要件が規定されており、意思表示の主体に電子署名を要求するなどして、なりすまし防止を求めているのです。
この「なりすまし防止手段」として、事前に内容についてお互いの合意が済んでいる契約書等の書類をクラウド上にアップロードし、相手方が同意することにより、相互同意がなされたことを示す電子署名が施される趣旨のサービスが適法であるという確認が事業所管大臣である経済産業大臣及び規制所管大臣である国土交通大臣によりなされたということとなります。
また、平成31年2月19日のプレスリリースでは、建設業者が建設工事の請負契約の締結をクラウド上で電子的に行うことができる3種類のサービス(注7)についても、上記(1)(2)の各要件を満たすことから、建
設業法施行規則13条の2第2項に規定する技術的基準を満たすと認められました。
5 電子契約サービスの理想形
電子契約サービスは、建設工事現場管理と連動させ、元請も一次下請も二次下請も工事現場をインターネット上のクラウドで確認しながら、適時の追加変更工事の電子発注や出来高に応じた支払業務を実践できるITサービスが理想であろうと思います。契約書の改訂が必須の平成29年民法改正の施行は、令和2年4月1日ですから、それまでの間に、建設業法も遵守できる、より便利、簡易でスムーズに電子契約を締結できる電子契約サービスが開発されることが期待されます。
(注1) 一般財団法人建設業振興基金、xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxx.xx.xx/ ci-net/hyogikai/data/keiyaku_guide_hanyou.pdf、(2019.8.20)
(注2) 具体的には、請負契約の内容、建設業法19条1項各号列挙事項をディスプレイ、書面等に速やかかつ整然と表示できるようにシステムを整備しておくこととされます。
(注3) 同プレスリリースによれば、事業に対する規制の適用の有無を事業者が照会することができる制度で、事業所管大臣への照会→事業所管大臣から規制所管大臣への確認→規制適用の有無について事業所管大臣から回答するという流れで行われます。
(注4) 公開鍵暗号方式は、暗号化と復号とで異なる鍵を使用する暗号方式です。一方の鍵を公開鍵、もう一方を秘密鍵とすることで、途中で覗き見されることなくデータを送信したり、改ざんを検知できたりします。多くの人と暗号化して情報のやり取りをするときに有効で、電子証明書やデジタル署名等で使用されます(総務省「国民のための情報セキュリティサイト」、xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxx_xxxxxx/ security/glossary/02.html#ku、(2019.8.20))。
(注5) 電子署名は、一般に暗号技術の一つである公開鍵暗号方式を利用して作成されます。電子署名は、メッセージの作成者が自分の鍵ペアの
うちの秘密鍵(プライベート鍵とも呼ばれます。)を使って作成します。メッセージを受信した人は、作成者の鍵ペアのうちの公開鍵(パブリック鍵)を使用して、受信したメッセージを検証します。つまり、作成者本人しか持ち得ない秘密鍵を使ってメッセージが作成されたことを検証することで、作成元の確認ができることになります。電子署名を利用することにより、なりすましやメッセージの改ざんが行われていないことの検証と、否認防止が可能となります。
(注6) 電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます(国税庁「e-Tax」、xxxx://xxx.x-xxx.xxx.xx.xx
/toiawase/qa/yokuaru02/04.htm、(2019.8.20))。
(注7) 1つ目は、「E-Signature方式」というもので、①照会者が提供するサービスの利用契約を交わした者は、工事請負契約書を照会者が提供するクラウド上にアップロードする、②契約の相手方の情報(電子メールアドレス等)を追加で登録するとともに、ドキュメント上に合意形成の証となる署名や捺印を実施してもらうためのフィールドを設定する、③請負契約の相手方に、工事請負契約書へのアクセス情報が含まれた通知が送信される、④請負契約の相手方は、照会者が提供するクラウド上で管理されている工事請負契約書にアクセスする、⑤請負契約の相手方は、表示されるガイドに従い、電子的な署名等必要なアクションを実施し、処理を完了する、⑥処理が完了後、照会者が提供するクラウドサービスから請負契約の当事者へ完了通知メールが送付される、⑦契約の当事者は、メールに含まれるアクセス情報を経由して、契約書をダウンロードする。その際、契約書データに照会者の電子署名及び電子証明書が付される、という手順のものです。
2つ目は、「Express方式」というもので、①照会者が提供するサービスの利用契約を交わした者は、工事請負契約書を照会者が提供するクラウド上にアップロードする、②契約の相手方の情報(電子メールアドレス等)を追加で登録するとともに、ドキュメント上に合意形成の証となる署名や捺印を実施してもらうためのフィールドを設定する、③請負契約の相手方に、工事請負契約書へのアクセス情報が含まれた通知が送信される、④請負契約の相手方は、照会者が提供するクラウド上で管理されている工事請負契約書にアクセスする、⑤請負契
第8 電子化による書面保管
【46】 建設業法上の書面保管と電子化
ポイント
法定記載事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される状態であれば、電子データを保存しておく方法も建設業法上の書面保管義務を遵守するものとして認められます。
解 説
1 建設業法における帳簿保管と電子データ保存
建設業法上、建設業者は、「その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない」とされており(建設40の3)、建設業者に帳簿等の保存義務を課しています。保存期間は、「請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(当該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅したとき)から5年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあつては、10年間)」とされています(建設規28①)。
建設業法施行規則26条1項各号は、帳簿に記載すべき法定記載事項を定めているところ、同条6項において、「第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第40条の3に規定する帳簿への記載に代えることができる」と定められています。
したがって、かかる規定に従い電子データを保存する方法は、建設業法40条の3に違反せず、認められることとなります。
2 工事請負契約書と帳簿との関係
建設業法上、建設業者が保存すべきとされる帳簿には、工事請負契約書を添付する必要があります(建設規26②一)。
建設工事請負契約は、【17】で記載したように、一定の条件の下で電子化することが可能となります(建設19③)。建設工事請負契約を電子契約で行った場合には、必要に応じてプリントアウトできるのであれば、契約事項等の記録をもって添付書類に代えることができます(建設規26⑦)。
3 工事請負契約書と施工体制台帳との関係
加えて、建設業者は施工体制台帳を作成し現場に保管することが求められており、台帳に工事請負契約書を添付しておく必要があります
(建設規14の2②)。
帳簿保管の場合と同様に、建設工事請負契約を電子契約で行った場合で、必要に応じてプリントアウトできるのであれば、契約事項等の記録をもって添付書類に代えることができます(建設規14の2④)。
4 紙で交わした工事請負契約書の保管を電子データのみで行うことは可能か
上記2、3のとおり、帳簿及び施工体制台帳に添付しておくべき契約書について、建設業法は、電子契約を締結した場合に、電子データでもって代えることができるとしています。そのため、工事請負契約書を紙で取り交わしている場合、同契約書のPDFデータ等をもって、帳簿及び施工体制台帳に添付しておく契約書に代えることはできません。