契約方式の自由により、法令上、契約書等の「書面」作成や交付等が要求されている場合でなければ、電子契約での締結が可能です。また、書面作成等が要求されている場合で あっても、文書の電子化に関する法令であるe- 文書法や、各業法等により、電子化を認める例外的な規定が設けられていれば、当該要件を充足することにより、電子契約での締結が可能となります。