e-パッケージ利用規定
e-パッケージ利用規定
e-パッケージ利用規定(以下、「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下、「当行」といいます)がインターネットを使った会員制の法人向け窓口「ValueDoor」(以下、「ValueDoor」といいます)
上のe-パッケージ「債権流動化」及びe-パッケージ「手形管理」にて提供するサービス(サービスの内容は6条において定めます。以下、「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。
本サービスの申込人(以下、「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解したうえで本サービスを利用することを承諾して申込むものとし、当行がこれを承認して契約者に対し本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の利用規定が適用されるものとします。
1.本サービスの内容
本サービスは、当行が契約者に対し提供し、契約者がインターネット上で手形・小切手・売掛債権明細の閲覧・ダウンロード等ができるサービスです。
2.本サービスの利用環境等
本サービスの利用は、インターネットに接続されている等当行所定の環境を備えた端末(以下、「端末」といいます)を占有・管理する契約者が利用する場合に限ります。但し、当行所定の環境が備わっていても、契約者の個別の設定がなされている場合等の事情により利用できないことがあります。
3.利用可能な取引の範囲・取扱日・取扱時間等
本サービスは、日本国内における取引に関してのみ利用できます。
また、本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間内とします。但し、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4.本サービスの申込
(1)申込方法
契約者が本サービスを申し込む場合には、「手形・小切手事務サポートサービス申込書兼手数料引落依頼書兼e-パッケージ申込書兼ValueDoor申込書」、「手形・小切手事務サポートサービス利用企業届出書兼手数料引落依頼書兼e-パッケージ申込書兼ValueDoor申込書」、「e-パッケージ申込書兼ValueDoor 申込書」、「手形・小切手事務サポートサービス申込書兼手数料引落依頼書兼e-パッケージ申込書兼e-パッケージ専用ValueDoor申込書」、「手形・小切手事務サポートサービス利用企業届出書兼手数料引落依頼書兼e-パッケージ申込書兼e-パッケージ専用ValueDoor申込書」または「e-パッケージ申込書兼e-パッケージ専用ValueDoor申込書」(以上の各申込書を総称して以下、「申込書」といいます)のうち、提供を受けるサービスに応じたものを当行に提出するものとします。当行が申込書を受け付け、契約者に対し所定の手続きを行った時から、契約者と当行との間で本サービスに関する利用契約が締結され、本利用規定の効力が発生するものとします。なお、申込がある場合でも、当行の判断により、申込の受付ができ
ない場合があります。本サービスの申込は、法人及び個人事業主の方に限ります。外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に定める非居住者に該当する方は、当行所定の書類を当行宛に提出し当行が承認した場合に限り、本サービスを利用できるものとします。
また、本サービスを利用するにあたっては、ValueDoorを申込み、ValueDoorの管理専用ID、及び本サービスを利用させる利用者毎に利用者IDを取得しておくことが必要です。ValueDoorの利用にあたっては、 ValueDoor利用規定が適用されるものとします。
(2)利用サービスの選択
本サービスが提供する内容は、申込書に沿ったものになります。利用サービスを変更する際は契約者は当行に対して必要事項を記載した申込書を提出するものとします。
(3) 利用者の権限設定
①本利用契約の締結後、本サービスの利用開始にあたっては、契約者はValueDoorの管理専用IDにて
当行所定の方法により、本サービスを利用させる利用者ID毎に利用権限を設定するものとします。
②利用権限の変更についても、前記4.(3)①に定める利用権限の設定と同様の方法で権限の変更を行うものとします。
5.本人確認
(1) 本人確認手段
本サービスの利用にあたっては、ValueDoor利用規定第4条に定めるValueDoor認証のいずれかの本人確認手段として利用するものとします。
(2) 本人確認手続
本サービスの利用にあたっては、ValueDoorにログインするものとし、ログインした時点でまず本人確認を 行います。本人確認方法は、ValueDoor利用規定第5条に定める本人確認方法が適用されるものとします。
(3) ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、ICカード等の管理
① ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、ICカードその他の本人確認に必要なものは、契約
者自身の責任において厳重に管理するものとし、ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵は第三者には一切開示しないものとします。
② ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、ICカードその他の本人確認手段につき偽造、変造、
盗用その他不正使用の恐れがある場合、契約者は当行宛直ちにそれらの変更等当行所定の手続を行う
ものとします。
6.提供サービス
本サービスにおいて、当行は、契約者が占有・管理する端末にてValueDoor経由インターネット上の該当サイトにアクセスすることにより、以下のサービスを提供するものとします。
(1)e-パッケージ「債権流動化」
①手形及び売掛債権明細の閲覧並びにダウンロード
契約者は、流動化にかかる手形(当行が別途提供する手形・小切手事務サポートサービスまたは手形事務サポートサービスに基づき当行に引き渡した手形に限ります)及び売掛債権の明細を契約者の占有・管理する端末により閲覧することができるものとします。また、契約者は、契約者の占有・
管理する端末により当該手形・売掛債権の明細をダウンロードすることができるものとします。なお、閲覧・ダウンロード可能な期間は当行が別途定める期間とします。
②債権流動化に関する書類等のダウンロード
契約者は、契約者の占有・管理する端末により債権流動化の申込書、計算書、売掛債権の債権譲渡登記用ファイル等をダウンロードすることができるものとします。なお、閲覧・ダウンロード
可能な期間は当行が別途定める期間とします。
③売掛債権明細のアップロード
契約者は、契約者の占有・管理する端末により、契約者が当行所定の仕様に基づき作成した流動化を希望する売掛債権の明細をアップロードすることができるものとします。
(2)e-パッケージ「手形管理」
契約者は、手形・小切手事務サポートサービスまたは手形事務サポートサービスに基づき当行に引き渡した手形の明細及び小切手の明細を、契約者の占有・管理する端末により閲覧することができるものとします。また、契約者は、契約者の占有・管理する端末により当該手形・小切手の明細を
ダウンロードすることができるものとします。なお、ダウンロード可能な期間は当行が別途定める期間とします。
(3)本サービスの対象となる手形・小切手
契約者が、手形・小切手事務サポートサービスまたは手形事務サポートサービスに基づき、手形・ 小切手の取扱を他の者(以下、「受託者等」といいます)に委託し、または手形・小切手を受託者等 に譲渡した場合は、当該手形・小切手についても本サービスの対象となるものとします。この場合、本サービスの利用にあたり契約者は受託者等の事前の同意を得ておくものとし、契約者が同意を得ないことによって紛議等が生じた場合、契約者の負担と責任において処理するものとします。
7.免責事項
(1)本人確認手段の不正使用等
前記5.(2)に定める本人確認手続を経た後に行った一切の取引について、当行は契約者本人による取引とみなし、ValueDoorID、ValueDoorパスワード、ダウンロードID、初期パスワード、電子証明書、秘密
鍵、端末、ICカードその他の本人確認手段について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)通信手段の障害等
通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネット及びコンピュータ等の障害等当行の責によらない事由により、本サービスが利用不能となった場合または本サービスの取扱が遅延となった場合でも、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当行の責によらない事由により、ValueDoorID、ValueDoorパスワード、電子証明書、秘密鍵その他の本人確認手段、取引情報等が漏洩しても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)情報の正確性
本サービスに基づいて当行が提供する情報について、当行の責によらない事由により誤りが生じた場合、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(5)印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(6)記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当行間の通信の記録並びに電子文書等は、当行所定の期間に限り当行所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当行がこれらの記録・電子文書等を消去したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7)情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続に基づいて情報を開示する
ことがあります。当行が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(8)その他
①当行は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、何らの保証をするものではありません。
②当行は、契約者に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
③当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が一切
の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限ります。当行はいかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
④本規定の他の条項に関わらず、災害、事変、裁判所等公的機関の措置、通信業者やその他の第三者のあらゆる誤った取扱等、当行の責めによらない事由によって、当行が本サービスの提供を行わなかった場合、もしくは誤って提供した場合には、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑤契約者が本サービスを契約者自身が占有・管理する端末により利用しなかったことによって生じた
損害について、当行は責任を負いません。
8.届出事項の変更
(1)連絡先の届出
当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、
当行に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
(2)届出事項の変更
申込書による届出事項に変更がある場合、及び本サービスの申込についての届出の印章を紛失した場合、契約者は、直ちに当行所定の書面により取引店宛に届け出るものとします。但し、契約者の電子メールア
ドレス等当行所定の事項の変更については、契約者の端末により当行に届けることもできるものとします。契約者が届出を怠ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)変更事項の届出がない場合の取扱
当行が前記8.(1)の連絡先に宛て通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(4)インターネットを経由した書面等の交付
当行が契約者に対して各種書面等につき提出・交付・送付・通知する場合は、インターネット上で各種書面等を掲示した時点で、契約者に対して当該各種書面等の提出・交付・送付・通知が行なわれ、契約者に
当該各種書面が到着したものとみなします。契約者は、当行所定の方法により各種書面を閲覧する義務を負うものとし、契約者が当該各種画面を閲覧しなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.解約等
(1)都合解約
本利用契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。なお、契約者からの解約の通知は当行所定の方法によるものとします。
(2)解約の効力
当行からの解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行所定の解約処理が完了した時点より発生するものとします。当行が前記8.(1)の連絡先にあてて解約通知を発送した場合には、これらが延着し、ま
たは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。契約者からの解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約処理を行った時点から発生するものとします。
(3)申込代表口座、サービス利用口座、ValueDoorの解約
申込代表口座、ValueDoorが解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします。ご利用口座が解約された場合には、当該口座にかかるサービスの利用契約のみが解約されたものとみなします。
(4)本サービスの利用停止
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
①契約者が当行との取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
②ValueDoorの利用が停止になった場合(この場合、ValueDoorの利用が停止された利用者IDについてのみ利用停止とすることができるものとします)
③当行に予め届け出た電子メールアドレスの相違等により、当行から契約者宛に送信した電文が不着になった場合
(5)本サービスの強制解約
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、本利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者の予め届け出た住所へ発信した時に本利用契約は解約されたものとします。
①手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
②支払の停止もしくは破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始または特別清算開始 その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあった場合、契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があった場合
③前記9.(5)①及び②の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
④解散その他営業活動を休止した場合
⑤申込書または本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があるこ
と、または記載内容に誤りがあることが判明した場合
⑥本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行が判断した場合、
および、犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合
⑦本規定の他、契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要とする事由が生じた場合
(6)本サービスの休止
当行は事前に契約者に通知することなく、本サービスの内容を休止できるものとします。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7)解約等時の未処理
本利用契約が解約等により終了した場合には、その時までに振込等の処理が完了していない取引の依頼について、当行はその処理をする義務を負いません。
10.サービスの停止及び廃止
当行は、90日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知も含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。但し、緊急やむをえない場合、当行はこ
の期間を短縮できるものとします。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービス
の停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
11.規定等の準用
本規定に定めのない事項については、ご利用口座にかかる各種規定、振込規定、口座振替規定、ValueDoor利用規定、ValueDoorICカード認証サービス利用規定、手形・小切手事務サポートサービス利用規定、
手形事務サポートサービス利用規定、e-パッケージ専用ValueDoor特約により取扱います。
12.規定の変更等
(1)当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、
その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の
当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。
また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
(2)本規定が店頭配備の申込帳票その他の書面に印字されている場合には、最新の本サービスまたは本規定の内容を反映していないことがあります。そのため、契約者は、本サービスのお申込および
本サービスのご利用にあたり、事前に当行ウェブサイトに掲載された最新の本規定をご確認ください。
13.権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
14.有効期間
本利用契約の当初有効期間は申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない場合に限り、有効期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
15.準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟
の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
e-パッケージ専用Value Door特約
株式会社三井住友銀行(以下、「当行」といいます)に預金口座を保有していない法人及び個人事業者が、当行が提供する法人会員制インターネット窓口Value Door(以下、「Value Door」といいます)及びインタ
ーネット上で手形・小切手・売掛債権明細の閲覧、ダウンロード等ができるe-パッケージ(以下、「e-パッ
ケージ」といいます)の提供を受けるに際しては、当行と当該法人及び個人事業者との間に以下の規定が適用されるものとします。
1. e-パッケージ専用Value Doorの内容
(1) e-パッケージ専用Value Doorとは、当行に預金口座を保有しておらず、かつe-パッケージの利用を希望する法人および個人事業者(以下、「e-パッケージ専用Value Door契約者」)に対
して当行が提供するValueDoorをいいます。
(2) e-パッケージ専用Value Door契約者がe-パッケージ専用ValueDoorの利用を希望する場合は、
「e-パッケージ専用Value Door申込書」(以下、「専用申込書」といいます)により当行宛に申し込むものとし、当行がこれを承認し所定の手続きを行ったときからe-パッケージ専用 ValueDoorの提供を受けることができるものとします。
(3) e-パッケージ専用Value Door契約者は、e-パッケージ専用Value Doorにおいて、Value Door利用規定第2条(1)項に規定する基本サービスおよび同項に規定する個別サービスのうちe-
パッケージの提供を受けることができます。
(4) e-パッケージ専用Value Door契約者は、当行に書面を提出する場合には、専用申込書に使用された印影を使用するものとします。
(5) e-パッケージ専用Value Doorには、Value Door利用規定第9条(3)項の規定は適用されません。
(6) e-パッケージ専用Value Door契約者は、ValueDoor利用規定第8条及びeパッケージ利用規定8条(2)項に規定する手続きを行うにあたり、当行の指定する部署宛に届け出るものとしま
す。
2. 規定の準用
本特約に定めのない事項について、当行はValue Door利用規定により取り扱います。
以 上