この「ご契約のしおり」は、損保ジャパンのSUP(自動車総保険)契約についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読のうえ内容をご確認ください。
平成25年4月改定版
自動車総合保険
普通保険約款および特約
内容のご確認
この「ご契約のxxx」は、損保ジャパンのSUP(自動車総保険)契約についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読のうえ内容をご確認ください。
保
管
ご契約いただいた後は、ご契約満了まで大切に保管してくださいますようお願いします。
ご質問ご要望
わかりにくい点、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
特にご注意いただきたいこと
❶ 保険契約締結後1か月を経過しても保険証券(または保険契約継続証)が届かない場は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせ
ください。
❷ 新たに自動車保険にご加入になる場、またはご契約の自動車を入れ替えられる場は、ご契約の自動車の正確な確認による適正な保険料
およびその割引・割増の適用のため、資料として自動車検査証または登録事項等証明書の写しのご提出をお願いしています。
なお、資料のご提出をお願いする自動車は、自動車検査(いわゆる「車検」)の対象となっている登録自動車および検査対象軽自動車です。 所有権留保条項付売買契約により取得された自動車およびリース自動車の場などに必要となるその他の資料につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
❸ 1台の自動車に複数のご契約はできません。
➍ 保険金・返れい金などのお支払いに関する留意事項について
引受保険会社が経営破綻した場または引受保険会社の業務もしくは
財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
ただし、この商品は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場は、保険金・返れい金などの8割まで(ただし、破綻時から3か月間に発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
1
損害保険契約者保護機構の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
❺ 共同保険契約について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場は、幹事保険会
社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は、各々の引受割に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
❻ 取扱代理店について
取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告
知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
❼ クーリングオフ(契約申込みの撤回などについて)
ご契約者が個人の方で、かつ「保険期間が1年超」の場は、ご契約
のお申込み後であっても、ご契約のお申込みの撤回など(クーリングオフ)をすることができます。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
❽ ご契約の内容は、自動車総 保険普通保険約款および特約によって定まります。必ず54ページ以降の普通保険約款・特約もお読みください。
一般のご契約では、ご契約者間の保険料負担のxx化を図るため、前契約以前の保険事故の有無、保険事故がある場 はその件数などを保険料に反映させる等級別料率制度※1が採用されています。
この等級別料率制度を適正に運営するため、ご契約の損害保険会社などを変更された場 や保険契約を一時的に中断された場 に、損害保険会社などの間で、前契約以前の適用等級・保険事故の有無および件数などの確認を行っています※2。
また、自動車事故などの場 に、保険金支払が迅速に、かつ正しく確実に行えるよう、損害保険会社などの間では、同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況などについて、確認を行っています※3。
確認内容については、上記の目的以外には用いません。ご不明な点は、損保ジャパンまでお問い わせください。
※1 等級別料率制度については、「等級別料率制度」(47ページ)をご確認ください。
※2 保険契約者名・被保険者名(保険契約の補償の対象になる方のお名前)・ご契約の自動車の所有者名・ご契約の自動車の登録番号・前契約以前の適用等級・保険事故の有無および件数などの項目について確認を行っています。
※3 事故発生の場 にその事故に関係して契約されている損害保険の種類・保険契約者名・被保険者名(保険契約の補償の対象になる方のお名前)・受傷者名(事故の相手の方のお名前)・ご契約の自動車の登録番号・事故の相手自動車の登録番号・事故発生日・事故発生地・引受保険会社などの項目について確認を行っています。
2
個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。
なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンのホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx. xx.xx)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせ願います。
損保ジャパンホームページ xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx
アクセス方法
トップページの「個人情報保護宣言」からアクセスしてください。
3
目 次
INDEX
普通保険約款・特約一覧表 ・ 5
ご契約にあたって
自動車の保険について 11
約款について
1■ 約款とは
ページ 13
13 〜
18
■2 約款をご覧いただくにあたっての注意事項 15
3■ 用語のご説明 16
SUPの補償内容
■1 基本的な補償内容(普通保険約款)対人賠償責任保険
対物賠償責任保険人身傷害補償保険車両保険
■2 主な特約の概要
3■ 保険金をお支払いできない主な場合
19
19
20
21 〜
23 36
25
35
保険料のお支払いについて 37
ご契約時にご注意いただきたいこと 38
ご契約後にご注意いただきたいこと 44
普通保険約款および特約
普通保険約款 ・ 56
特約 ・117
損保ジャパンのサービスと相談窓口
ロードアシスタンス利用規約 ・263
損保ジャパンのWEBサービス ・269
相談窓口 ・271
4
索引 ・273
普通保険約款・特約一覧表
約款の内容は下記のページでご確認いただけます。
約款番号 ページ
1-1
第1 章 対人賠償責任条項 56
1-2
第2 章 対物賠償責任条項 62
1-3
第3 章 人身傷害補償条項 69
1-4
第4 章 車両条項 75
1-5
第5 章 基本条項 81
特 約
運転者の範囲に関わる特約
2-1
運転者年齢条件特約 118
2-2
運転者限定特約 119
相手への賠償に関わる特約
3-1
対人臨時費用対象外特約 120
3-2
自賠責適用除外車対人賠償特約 120
3-3
対物全損時修理差額費用特約 120
3-4
レンタカーの対物賠償保険に関する特約★ 121
3-5
けん引自動車の対物賠償保険に関する特約 122
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
4-1
人身契約自動車搭乗中のみ特約 122
4-2
バスの人身保険金支払特約★ 122
4-3
搭乗者傷害特約(部位・症状別定額払) 123
4-4
搭乗者傷害特約(日額払) 127
4-5
搭乗者傷害特約(医療保険金なし) 131
4-6
部位・症状別定額払医療保険金倍額特約 134
4-7
バスの搭乗者傷害保険金支払特約★ 134
4-8
地震・噴火・津波搭乗者傷害特約 135
4-9
無保険車傷害特約★ 136
4-10
自損事故傷害特約★ 140
5
○ 表記の名称は保険証券※に記載される名称です。 正式名称と異なる場合は、⇒以降が正式名称です。
※保険証券には「、保険契約継続証」および「変更手続き完了のお知らせ(兼異動承認書)」を含みます。
○ ★はご契約の内容により 自動セット となる特約です。
自動セット となる対象契約(条件)については25ページ以降をご確認ください。
ご自身の自動車の補償に関わる特約
約款番号 ページ
5-1
車両新価特約 144
5-2
車両全損修理時特約 146
5-3
車対車自己負担なし特約 146
5-4
リースカーの車両費用保険特約 147
5-5
車両費用保険の修理費優先支払特約 151
5-6
地震・噴火・津波車両損害特約 152
5-7
地震・噴火・津波車両全損時一時金特約 152
5-8
車対車衝突危険限定特約 155
5-9
車両危険限定特約(A) 156
5-10
車両危険限定特約(B) 156
5-11
車両臨時費用対象外特約 157
5-12
契約自動車の盗難事故対象外特約 157
5-13
車両保険の適用範囲に関する特約★ 157
5-14
ブーム対象外特約 158
5-15
ロードアシスタンス特約★ 159
5-16
事故・故障時代車費用特約 161
6
5-17
休車費用特約 163
普通保険約款・特約一覧表
約款の内容は下記のページでご確認いただけます。
その他の補償などに関わる特約
約款番号 ページ
6-1
他車運転特約★ 165
6-2
他車運転特約(二輪・原付) 167
6-3
臨時代替自動車特約★ 169
6-4
ファミリーバイク特約(人身) 172
6-5
ファミリーバイク特約(自損) 173
6-6
車両積載動産特約 178
6-7
弁護士費用特約 182
6-8
個人賠償責任特約 186
6-9
受託貨物賠償責任特約 191
6-10
安全運転教育費用特約 193
6-11
搭乗中の犯罪被害傷害特約 194
6-12
積載中の売上金盗難特約 196
6-13
個人情報対策費用特約 198
保険料のお支払いに関わる特約
7-1
保険料一括払特約 200
7-2
保険料一括払特約(即時払) 203
7-3
保険料分割払特約 204
7-4
保険料分割払特約(xx口座振替) 208
7-5
保険料分割払特約(xx) 211
7-6
保険料分割払特約(長期契約) 213
7-7
初回口振特約
⇒初回保険料口座振替特約 218
7-8
クレジットカード払特約 219
7-9
新クレジットカード払特約
⇒クレジットカード払特約(登録方式) 220
7-10
初回追加保険料30日猶予特約 221
団体扱・集団扱に関わる特約
8-1
団体扱分割払特約(一般A)
⇒団体扱保険料分割払特約(一般A) 222
8-2
団体扱分割払特約(一般B)
⇒団体扱保険料分割払特約(一般B) 224
8-3
団体扱分割払特約(一般C)
⇒団体扱保険料分割払特約(一般C) 226
7
○ 表記の名称は保険証券※に記載される名称です。 正式名称と異なる場合は、⇒以降が正式名称です。
※保険証券には「、保険契約継続証」および「変更手続き完了のお知らせ(兼異動承認書)」を含みます。
○ ★はご契約の内容により 自動セット となる特約です。
自動セット となる対象契約(条件)については25ページ以降をご確認ください。
約款番号 ページ
8-4
団体扱分割払特約
⇒団体扱保険料分割払特約 229
8-5
団体扱分割払特約(口座振替用)
⇒団体扱保険料分割払特約(口座振替用) 231
8-6
団体扱年一括払特約
⇒団体扱保険料年一括払特約 233
8-7
団体扱特約の追加保険料払込方法等に関する特約
⇒団体扱に関する特約の追加保険料払込方法等に関する特約 236
8-8
団体扱特約の追加保険料の分割払に関する特約
⇒団体扱に関する特約の追加保険料の分割払に関する特約 237
8-9
団体扱特約失効後の追加保険料の払込みに関する特約 238
8-10
集団扱特約
⇒集団扱に関する特約 239
8-11
集団扱特約の追加保険料払込方法等に関する特約
⇒集団扱に関する特約の追加保険料払込方法等に関する特約 242
8-12
集団扱特約の追加保険料の分割払に関する特約
⇒集団扱に関する特約の追加保険料の分割払に関する特約 243
8-13
集団扱特約失効後の追加保険料の払込みに関する特約 244
お手続きに関わる特約
9-1
契約自動車の入替自動補償特約★ 245
9-3
9-2
安心更新サポート特約★ 246継続うっかり特約★
⇒継続契約の取扱いに関する特約 248
9-4
リースカーに関する特約 249
9-5
全車両一括特約 250
9-6
通販特約 252
9-7
インターネット特約 253
共同保険に関わる特約
8
10-1
共同保険特約 254
9
10
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
自動車に関する保険は、法律で加入が義務付けられている強制保険(自動車損害賠償責任保険。以下「自賠責保険」といいます。)と任意にご加入いただく任意保険(自動車保険)の大きく2種類に分かれています。
自賠責保険
自動車の保険
強制保険
法律で加入が義務付けられています。
任意保険
任意にご加入いただく保険です。
自賠責保険は、自動車事故の被害者救済が目的の保険であり、補償される範囲は対人事故の賠償損害のみになります。補償額は、被害にあわれた方
1名につき、それぞれ死亡の場合は最高で3,000万円、後遺障害の場合は最高で4,000万円、傷害の場合は最高で120万円となります。
自動車保険
自動車保険は、対人事故の賠償損害につき、自賠責保険だけでは足りない部分を上乗せで補償します。
対物事故の賠償損害や自動車を運転する人のけが、自動車自体の損害などは、自賠責保険では補償されず自動車保険で補償されます。
相手への賠償 人
自賠責保険 自動車保険
ご自身の補償 人 車
自動車保険
11
相手への賠償 物
自動車保険
SUP(自動車総合保険)は個人のお客さまも法人のお客さまも、ノンフリ-ト契約・フリ-ト契約
(※)の別にかかわらずご加入いただける総合型の自動車保険です。
●ご契約の対象となる自動車すべての用途・車種の自動車
●特徴
険
保
車
動
自
の
ン
パ
ャ
ジ
保
損
対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害補償保険、車両保険などの補償はお客さまのご希望により補償の有無を選択することができます。
(注1)対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、車
両保険のうち、いずれか1つの補償を必ずご契約いただきます。
(注2)人身傷害補償保険は対人賠償責任保険と
12
セットでご契約いただきます。
ONE-Step(個人用自動車総合保険)
ドライバー保険
ご注意
※自動車保険をご契約になっている「所有・使用自動車」が9台以下のご契約者の場合は「ノンフリート契約」、10台以上のご契約者の場合は「フリ-ト契約」としてご契約いただきます(損保ジャパン以外の保険会社とご契約されている台数を含みます。)。ノンフリート契約の場合は、自動車1台ごとに過去の保険事故歴に応じて設定された等級および事故有係数適用期間により保険料の割引・割増が適用されます。フリ-ト契約の場合は、主に自動車保険をご契約の「所有・使用自動車」の台数および契約全体での損害率などによってご契約者ごとの割引・割増が適用されます。
なお、フリ-ト契約の場合、損保ジャパンではSUPでのご契約となります。
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
自動車の保険について
1 約款とは
お客さまと保険会社のそれぞれの権利・義務など保険契約の内容を詳しく定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
約款について
普通保険約款は、次の①②から構成されています。
対人賠償責任条項 | ||
対物賠償責任条項 | 人身傷害補償条項 | 車両条項 |
①基本的な補償内容を定めた
基本条項
②保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めた
対人賠償責任条項
対物賠償責任条項
対物賠償責任保険
対人賠償責任保険
SUPの補償内容
手 |
へ |
の |
賠 |
償 |
相
保険料のお支払いについて ご契約時にご注意いただきたいこと ご契約後にご注意いただきたいこと
普
保
通 人の損害
基本条項
人身傷害補償条項
人身傷害補償保険
険約款
○○特約
特約
ご
の
身
自
補償
○○特約
お車・物の損害
車両保険
車両条項
○○特約
自動セット オプション
特約は、普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、次の2種類があります。
自動セット の特約 : ご契約の内容により必ず付帯される特約オプション の特約 : ご希望により付帯することができる特約
13
普通保険約款
詳しくは56ページ以降をご確認ください。
1.基本的な補償内容を定めた条項
第1章 対人賠償責任条項 | ご契約の自動車を運転中の事故などにより、他人の生命または身体を害した場合に、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。ただし、自賠責保険などで支払われる金額を超過した部分にかぎります。 |
第2章 対物賠償責任条項 | ご契約の自動車を運転中の事故などにより、他人の自動車や物を壊した場合に、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。 |
第3章 人身傷害補償条項 | 自動車の運行に起因する事故などにより、被保険者が身体に傷害を被ることによって、被保険者などが被る損害に対して保険金をお支払いします。 |
第4章 車両条項 | 事故などによるご契約の自動車の損害に対して保険金をお支払いします。 |
主な記載内容】
・保険金をお支払いする場合 ・保険金をお支払いできない場合
・被保険者(補償の対象となる方) ・お支払いする保険金の計算方法
など
【
2.保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めた条項
保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応に関して、お客さまの権利・義務や当社の権利・義務などを定めた条項で、上記の補償内容を定めた各条項に共通して適用されます。
第5章 基本条項
主な記載内容】
・告知義務(保険契約締結時に告知していただくべき事実と、義務違反があった場合の取扱い)
・通知義務(保険契約締結後に通知していただくべき事実と、事実が発生した場合の取扱い)
・ご契約の自動車を譲渡した場合や他の自動車に買い替えられた場合などの取扱い
・保険契約を解除させていただくケースと解除した場合の契約の効力
・保険料を追加請求させていただく場合、返還させていただく場合の取扱い
・事故が発生した場合のお客さまの義務と義務違反があった場合の取扱い
・保険金支払義務
・保険金請求権の時効 など
【
特 約
詳しくは117ページ以降をご確認ください。
14
なお、概要は「SUPの補償内容 2 主な特約の概要」(25ページ)をご確認ください。
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
自動車の保険について
2 約款をご覧いただくにあたっての注意事項
約款の文中で下線のある用語については、普通保険約款の各条項および各特約の冒頭で、<用語の定義>として、わかりやすくご説明しています。なお、各特約において共通で使用されている用語については、117ページの<用語の定義>でご説明しています。
各特約で個別に使用されている用語
4-3 搭乗者傷害特約(部位・症状別定額払)
4-3
約款について
用 語 | 定 義 | ||
医療保険金 | 治療給付金および入通院給付金をいいます。 | ||
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、重度後遺障害保険金および医 療保険金をいいます。 | ||
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 | ||
第1条(保険金を支払う場合) | |||
⑴ 当会社は、被保険者が次の①または②な外来の事故により身体に傷害(ガス中 |
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
SUPの補償内容
のいずれかに該当する急激かつ偶然毒を含みます。以下同様とします。)
を被った場合は、この特約に従い、保険金を支払います。
① 契約自動車の運行に起因する事故
保険料のお支払いについて ご契約時にご注意いただきたいこと ご契約後にご注意いただきたいこと
② 契約自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または契約自動車の落下
⑵ ⑴の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
共通で使用されている用語
特 約
用語の定義
117ページ
用語
この保険契約に付帯される特約において使用される用語の定義は、次のとおり の
とします。 定
用 語 定 義 義
医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
記名被保険者 保険証券記載の被保険者をいいます。
契約自動車 保険証券記載の自動車をいいます。なお、保険証券記載の自動車には原動機付自転車を含みます。
後遺障害 治療の効果が医学上期待で
身体に残された症状大な障害に至
15
3 用語のご説明
1.保険契約上の権利・義務に関わる人についての用語
用 語 | 解 説 |
ご契約者 (保険契約者) | ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払いなど、保険契約上のいろいろな権利・義務を持たれる方で、保険証券などの保険契約者欄に記載されている方をいいます。 |
被保険者 | 保険契約の補償の対象になる方をいいます。 |
記名被保険者 | ご契約の自動車を主に使用される方で、保険証券などの記名被保険者欄に記載されている方をいいます。 |
所有者 (車両所有者) | 自動車を所有されている方で、保険証券などの車両所有者欄に記載されている方をいいます。 また、車両所有者は、原則として自動車検査証などの所有者 欄に記載されている方となります。 |
保険金 請求権者 | 損保ジャパンに保険金の支払いを請求することができる方をいいます。 |
16
2.保険契約上の主な専門用語
用 語 | 解 説 |
告知義務 | ご契約時に、当社に告知事項について知っている事実を告げ、また、正しい事実を告げなければならないという、ご契約者・記名被保険者などの義務のことをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいいます。他の保険契約等に関する事項も含みます。 |
通知義務 | ご契約後やご契約期間の中途にご契約の内容に変更が生じた場合は、その事実・変更内容を当社に伝えなければならないという、ご契約者・被保険者の義務のことをいいます。 |
解除 | 当事者からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。なお、ご契約者からの意思表示による解除のことを解約ということがあります。 |
無効 | ご契約のすべての効力がご契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
保険料 | ご契約いただく保険契約の内容に応じて、ご契約者にお支払いいただく掛け金のことをいいます。 |
保険金 | 自動車事故により損害が生じた場合などに、保険会社が被保険者または保険金請求権者にお支払いする補償額のことをいいます。 |
ご契約の自動車 (契約自動車) | 保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。)のことをいいます。 |
保険価額 | その損害が生じた地および時におけるご契約の自動車の価額 (ご契約の自動車と同一車種、同年式で同一損耗度の自動車 の市場販売価格相当額)のことをいいます。 |
協定保険価額 | ご契約者または車両保険の被保険者と当社がご契約の自動車の価額として保険契約締結時に協定した価額をいい、保険契約締結時におけるご契約の自動車と同一の用途、車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月の自動車の市場販売価格相当額により定めます。 |
保険金額 | 保険金をお支払いする事故が生じた場合に、保険会社がお支払いする保険金の限度額(補償限度額)のことをいいます。 |
新車価格相当額 | 保険契約締結時における、ご契約の自動車の新車での市場販売価格相当額のことをいいます。 |
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
用 語 | 解 説 |
市場販売価格相当額 | ご契約の自動車と同一車種・車名・型式・仕様・初度登録年月または年式で同一損耗度の自動車を自動車販売店などがお客さまに販売する店頭渡現金販売価格相当額をいいます。税金、保険料、登録などに伴う費用などは市場販売価格には含まれません。ただし消費税は市場販売価格に含まれます。 |
未経過期間 | ある時点からご契約期間の末日までの残りの期間のことをいいます。 |
既経過期間 | ご契約期間の初日からある時点までの既に経過した期間のことをいいます。 |
免責 | 保険会社は保険事故が発生した場合は、保険契約に基づいて保険金支払の義務を負いますが、特定の事柄が生じたとき (たとえば、保険契約者などの故意、戦争、地震、噴火、津波等による事故などによる損害)は例外としてその義務を免れ ることをいいます。 |
自己負担額 (免責金額) | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する額をいいます。なお、保険証券に「自己負担額」の記載がある場合は、その自己負担額のことをいいます。 |
3.保険契約上の用法として特にご注意いただきたい用語
用 語 | 解 説 |
同居 | ・生活の本拠地として同一家屋に居住していることであり、同一生計や扶養関係の有無は問いません。 ・同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものをいいます。ただし、台所などの生活用設備を有さない「はなれ」、「勉強部屋」などは同一家屋として取り扱います。 【別居として取り扱う例】 ・マンションなどの集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合(賃貸・区分所有の別を問いません。) ・同一敷地内であるが、別家屋で居住している場合(生計の異同を問いません。) ・単身赴任の場合 ・就学のために下宿している子(住民票記載の有無は問いません。) ・二世帯住宅で、建物内部で行き来ができず、各世帯の居住空間の区分が明確な場合 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族のことをいいます。 |
未婚の子 | これまでに法律上の婚姻歴がない子をいいます。 |
用途・車種 | 用途とは、自家用または営業用(事業用)の自動車の使用形態の区分をいい、車種とは、普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車などの自動車の種類の区分をいいます。 なお、用途・車種の区分は、原則として登録番号標または車両番号標の分類番号および塗色に基づき損保ジャパンが定める区分によるものとなります。 (注1)ダンプ装置がある場合など、自動車検査証などの記載内容と同一であるとはかぎりません。 (注2)このxxxで、自家用8車種とは以下の用途・車種をいいます。 ①自家用普通乗用車 ②自家用小型乗用車 ③自家用軽四輪乗用車 ④自家用小型貨物車 ⑤自家用軽四輪貨物車 ⑥自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) ⑦自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑧特種用途自動車(キャンピング車) |
配偶者 | 法律上の婚姻の相手方をいい、原則として内縁※を含みます。 ※内縁とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻の意思をもち、社会的に事実上の夫婦共同体として婚姻状態にある関係をいいます。 |
17
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
18
4.その他の用語
用 語 | 解 説 |
工作用自動車 | 建築工事や土木工事などの作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザーなどをいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店などが顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者などが、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
付属品 | 自動車の付属品とは、自動車に定着(ボルト、ナット、ねじなどで固定されており、工具などを使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。)または装備(自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備え付けられている状態をいいます。)されているものをいいます。 なお、車室内でのみ使用することを目的としてご契約の自動車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器などは、固定の方法がボルトなど以外であっても付属品として取り扱います。 【付属品として取り扱うもの】(例) ・自動車に定着されているステレオ・カーナビゲーションシステムなど ・自動車に装備されているスペアタイヤ(1本)、標準工具など ・法令などにより自動車に定着または装備されている消火器、座席ベルトなど ・オイル類のうち、潤滑油、バッテリーの電解液など 【付属品として取り扱わないもの】(例) ・燃料/ガソリン、軽油、プロパンガス(LPG)など ・法令などにより自動車に定着または装備することを禁止されているもの、エアスポイラー(法令に違反するもの)、オーバーフェンダー(標準装備のものおよび陸運支局の許可を得たものを除きます。) ・通常装飾品とみなされるもの マスコット類、クッション、花びん、膝掛など ・その他の自動車用品/洗車用品、ボディーカバーなど (注)自動車に定着または装備されたものであっても車両保険の対象となりません。 |
急激かつ偶然な外来の事故による傷害 | 突発的な予知されない出来事による傷害をいい、疾病は除外されます。ご契約の自動車が他の自動車や電柱に衝突した場合、崖から転落した場合などの通常の自動車事故による傷害はこれにあたります。 |
法令により定められた運転資格を持たない状態 | たとえば、次のいずれかに該当する方が自動車を運転されている状態をいいます。 ・道路交通法など法令に定められた運転免許を持たない方 ・運転免許効力の一時停止処分を受けている方 ・運転免許によって運転できる自動車の種類に違反している方 (注)免許証記載事項の変更届出中、紛失などによる再交付申請中または免許証不携帯中の方は、運転免許を持たない方に該当しません。 |
競技または曲技のために使用すること 競技または曲技を行うことを目的とする場所において使用すること | 競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレースなどをいい、これらのレースに出場するための練習も含まれます。 曲技とは、サーカス、スタントカーなどをいい、これらのための練習も含まれます。 また、競技または曲技を行うことを目的とする場所(サーキットコースなど)での走行会なども含まれます。 |
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
自動車の保険について
1 基本的な補償内容(普通保険約款)
人
お車・物
人
お車・物
約款について
人 | お車・物 |
人 | お車・物 |
相手への賠償
対人賠償責任保険
56ページ
1 - 1
SUPの補償内容
保険料のお支払いについて ご契約時にご注意いただきたいこと ご契約後にご注意いただきたいこと
補償の概要
ご契約の自動車を運転中の事故などにより、他人の生命または身体を害した場に、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。ただし、自賠責保険などで支払われる金額を超過した部分にかぎります。
事故の相手の方1名につき※損害賠償額を保険金額を限度としてお支払いします。
※「1名につき」とは、お支払い対象者(相手方)それぞれに対する保険金額であることを意味します。
事故の相手の方が死亡または3日以上の入院となった場 は、保険金に加えて右記の金額を臨時費用保険金としてお支払いします。
●死亡の場 ・・・・ 15万円
●3日以上入院の場 ・・3万円
(注1)事故の相手の方1名についての最低保険金額は1,000万円とします。
(注2)被保険者が負担する損害賠償額は、事故の相手の方の損害額および過失割に従って決まります。
補償の対象となる方
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者
(3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(5)記名被保険者の承諾を得てご契約の自動車を使用または管理中の方。ただし、自動車取扱業者(自動車修理業者など)の方が業務として受託したご契約の自動車を使用または管理している間を除きます。
(6)記名被保険者の使用者。ただし、記名被保険者がご契約の自動車をその使用者の業務に使用している場にかぎります。
19
保険金をお支払いできない主な場については35ページをご確認ください。
人
お車・物
人
お車・物
人 | お車・物 |
人 | お車・物 |
対物賠償責任保険
(
(
(
1 - 2 62ページ 補償の概要 ご契約の自動車を運転中の事故などにより、他人の自動車や物を壊した場に、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。 |
1事故につき※損害賠償額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額を保険金額を限度としてお支払いします。 |
※「1事故につき」とは、事故1回ごとそれぞれに対する保険金額であることを意味します。 注1)1事故について最低保険金額は20万円とします。また、ご契約の内容によっては無制限と設定できない場があります。 注2)保険金額が10億円を超える場、航空機の損壊や、ご契約の自動車または被けん引自動車に業務として積載中の危険物の火災、爆発または漏えいに起因する事故は、10億円が限度となります。 注3)被保険者が負担する損害賠償額は、事故の相手の方の損害額および過失割に従って決まります。 補償の対象となる方 |
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者
(3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(5)記名被保険者の承諾を得てご契約の自動車を使用または管理中の方。ただし、自動車取扱業者(自動車修理業者など)の方が業務として受託したご契約の自動車を使用または管理している間を除きます。
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(6)記名被保険者の使用者。ただし、記名被保険者がご契約の自動車をその使用者の業務に使用している場にかぎります。
保険金をお支払いできない主な場については35ページをご確認ください。
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
人
お車・物
人
お車・物
ご自身の補償
お車・物
人
お車・物
人
69ページ
1 - 3
補償の概要
自動車の運行に起因する事故などにより、被保険者が身体に傷害を被ることによって、被保険者などが被る損害に対して保険金をお支払いします。
(注1)損害額(治療費・休業損害・精神的損害など)は、約款に定められた基準に従い損保ジャパンで算出します。
(注2)1名についての最低保険金額は3,000万円とします。ご契約の自動車がバスの場は、別途1事故についての保険金額を設定します。
(注3)相手自動車が無保険自動車である場は、相手の方より賠償されるべき損害については、保険金額にかかわらず支払保険金の限度額を無制限とします(ただし、人身傷害補償保険の支払保険金の計額は、損害額を限度とします。)。
■補償範囲
事故例 | ご契約の自動車に搭乗されている方 | お客さまご自身およびご家族の方 | |
ご契約タイプ | ご契約の自動車搭乗中の事故への補償 | 他の自動車※1 搭乗中の事故への補償 | 歩行中の自動車事故※2および自転車など運転中の自動車事故※3への補償 |
搭乗中 および車外危険補償 | ○ | ○ | ○ |
搭乗中のみ補償 | ○ | × | ×※4 |
※1「他の自動車」には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が所有し、または主に使用する自動車は含まれません。また、ご契約の自動車の用途・車種に応じて、次の自動車も含まれません(ただし、無保険自動車の運行による事故の場を除きます。)。
ご契約の自動車 | 他の自動車に含まれない自動車 |
二輪自動車 | 原動機付自転車 |
原動機付自転車 | 二輪自動車 |
上記以外 | 原動機付自転車・二輪自動車 |
※2「歩行中の自動車事故」は、自動車以外の交通乗用具(自転車・電車・航空機など)との接触事故は補償の対象外です。
※3「自転車など運転中の自動車事故」は、自動車事故以外の交通事故および単独事故は補償の対象外です。
※4 車両所有者がご契約の自動車にひかれた場など一部補償されます。
21
が法人の場 は、自動セットされます。
人身契約自動車搭乗中のみ特約 4 - 1 (122ページ)が付帯されている場 は、ご契約の自動車に搭乗中の事故に限定して補償されます。なお、記名被保険者
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
補償の対象となる方
お客さまご自身またはご家族のいずれかの方が、人身傷害補償保険の適用された自動車保険を既にご契約の場 は、補償が重複することがあります。この場 、「人身契約自動車搭乗中のみ特約」を付帯することにより補償の重複をなくすことができます。
(注)記名被保険者によってご家族の範囲が異なることがありますので、既にご契約の自動車保険と記名被保険者が異なる場は、ご家族の範囲にご注意ください。
自動車の保険について
(1)記名被保険者
約款について
(2)記名被保険者の配偶者
(3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(5)(1)~(4)以外の方で、ご契約の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(隔壁などにより通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の方
SUPの補償内容
(6)(1)~(5)に定める方のほか、次の①または②のいずれかに該当する方。 ただし、これらの方がご契約の自動車の運行に起因する事故により身体に傷害を被り、かつそれによってこれらの方に生じた損害について自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場にかぎります。
①ご契約の自動車の保有者
②ご契約の自動車の運転者
(注1)自動車取扱業者(自動車修理業者など)の方がご契約の自動車を業務として受託している場は、これらの方は被保険者に含みません。
(注2)極めて異常かつ危険な方法でご契約の自動車または他の自動車に搭乗している方は被保険者に含みません。
(注3)人身契約自動車搭乗中のみ特約が付帯されている場は、(1)~(5)の方についてはご契約の自動車に搭乗中の事故に限定して補償します。
お支払いする保険金
保険料のお支払いについて ご契約時にご注意いただきたいこと ご契約後にご注意いただきたいこと
人身傷害事故によるさまざまな出費を補償します。
■お支払いの対象となる損害例
治療費などの 入院に伴う諸費用
逸失利益
精神的損害
将来の
実費 通院にかかる交通費
介護料
された場合
入院・通院 治療費
などの実費
+
休業損害
働
けない間の収入
+
精神的損害
など
後遺障害を被られた場合
などの実費 ことにより失った
将来の収入
治療費 労働能力を喪失
逸失利益
+
した
+
精神的損害
+
将来の介護料
など
お亡くなりに 治療費
逸失利益
なった場合 などの実費
+
お亡くなりになった
ことにより失った将来の収入
+
精神的損害 葬儀費用
+
など
22
ご注意 これらの損害額は、約款に定められた基準に従い損保ジャパンで算出します。また、相手の方からの賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度など別に損害額が補償される場は、原則としてその補償された額を差し引いて保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場については36ページをご確認ください。
お車・物 | |
人 | お車・物 |
人
お車・物
人
お車・物
ご自身の補償
車両保険
1 - 4 | 75ページ |
【ご契約の自動車と物の衝突】
(単独事故)
【ご契約の自動車と相手自動車の衝突】
(車対車事故)
補償の概要
事故などによるご契約の自動車の損に対して保険金をお支払いします。
ご契約タイプ | 概 要 |
一般条件 | ご契約の自動車が盗難または衝突・接触・火災・爆発・台風・たつ巻・洪水・いたずら・飛び石などの偶然な事故によって損を被った場に保険金をお支払いします。 |
車対車+A | ご契約の自動車が相手自動車との衝突・接触によって損 を被り、相手自動車とその運転者または所有者が確認された場、および火災・爆発・盗難・台風・たつ巻・洪水・いたずら・飛び石などによって損を被った場にかぎり保険金をお支払いします。 |
(注1)車対車+Aとは、車対車衝突危険限定特約 5 - 8(155ページ)と車両危険限定特約(A) 5-9(156ページ)を付帯した車両保険をいいます。
(注2)上記以外のご加入方法については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせく
ださい。
■補償範囲
ご契約タイプ | 他の自動車との衝突 | 盗難事故 | 火災・台風・たつ巻など | いたずら・飛び石 | 単独事故 | あて逃げ |
一 般 条 件 | ○ | ○ ※2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
車対車+A | ○ ※1 | ○ ※2 | ○ | ○ | × | × |
23
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
※1 相手自動車(ご契約の自動車と所有者が異なる場にかぎります。)とその運転者または所有者が確認された場にかぎり補償されます。
※2 契約自動車の盗難事故対象外特約5 - 1(2 157ページ)が付帯されている場は補償されません。なお、ご契約の自動車が二輪自動車または原動機付自転車の場は、契約自動車の盗難事
故対象外特約が必ず付帯されます。
(注)車両保険を一般条件でご契約いただいても普通保険約款では地震・噴火・津波による損は補償されません。別途、特約の付帯が必要です。
補償の対象となる方
ご契約の自動車の所有者
お支払いする保険金
ケース | お支払いする保険x |
x損の場合 (修理できない場 、または修理費が協定保険価額 以上となる場 ) | ご契約時にお決めいただいた協定保険価額(自動車の時価額)をお支払いします。また臨時費用保険金として、協定保険価額の10%(20万円限度)をお支払いします。 |
分損の場合 (全損以外の場 ) | 損額から免責金額(自己負担額)を差し引いた金額を保険金額を限度にお支払いします。 |
(注)上記のほか、ご契約の自動車が走行不能となった場に要する応急処置費用、運搬費用または引取費用などを、保険金額とは別枠でお支払いします。ただし、上記保険金を支払う場にかぎるものとし、1回の事故につき、 計で15万円を限度とします。なお、応急処置費用 または運搬費用につきましては、ロードアシスタンス特約の保険金をお支払いする場は
お支払いの対象外となります。
【車両保険金額(協定保険価額)】
24
協定保険価額は、損保ジャパンが別に定める「自動車保険車両標準価格表」などに従い、ご契約の自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・初度登録年月(または初度検査年月)の自動車の市場販売価格相当額により、5万円の整数倍の金額でお決めいただきます。
保険金をお支払いできない主な場については36ページをご確認ください。
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
2 主な特約の概要
主な特約の概要を掲載しています。補償内容など詳しくは117ページ以降をご確認ください。
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種類 | 特約名称 | 特約の付帯方法 |
相手への賠償に関わる特約 | 対物全損時修理差額費用特約 | オプション |
レンタカーの対物賠償保険に関する特約 | 自動セット レンタカーで対物賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。 | |
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約 | 人身契約自動車搭乗中のみ特約 | オプション 記名被保険者が法人のご契約には必ず付帯されます。記名被保険者が個人のご契約では任意のご選択が可能です。 |
バスの人身保険金支払特約 | 自動セット 自家用バスまたは営業用バスで人身傷補償保険を適用したご契約に必ず付帯されます。 | |
搭乗者傷害特約(部位・症状別定額払) | オプション | |
搭乗者傷害特約(日額払) | オプション | |
搭乗者傷害特約(医療保険金なし) | オプション | |
部位・症状別定額払医療保険金倍額特約 | オプション | |
バスの搭乗者傷害保険金支払特約 | 自動セット 自家用バスまたは営業用バスで搭乗者傷特約を付帯したご契約に必ず付帯されます。 |
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
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自動セット :ご契約の内容により必ず付帯される特約オプション :ご希望により付帯することができる特約
概 要 | 約款番号ページ |
対物事故で相手の自動車の修理費が時価額を超え、被保険者がその差額を負担した場に、被保険者が実際に負担した差額を保険金としてお支払いする特約です。ただし、修理費と時価額の差額部分に被保険者の過失割を乗じた額または50万円のいずれか低い額を限度とします。 | 3 - 3 120ページ |
レンタカーの借受人が記名被保険者(レンタカー事業者)の所有する財物などを壊した場に負担する賠償責任について、対物賠償責任保険で補償する特約です。 | 3 - 4 121ページ |
人身傷補償保険の支払対象となる事故をご契約の自動車に搭乗中の事故に限定する特約です。 | 4 - 1 122ページ |
人身傷補償保険でお支払いする保険金の1事故限度額を定める特約です。 | 4 - 2 122ページ |
ご契約の自動車に搭乗中の方が、自動車事故により死傷したり、後遺障を被ったりした場に、死亡保険金・後遺障保険金・重度後遺障保険金・医療保険金をお支払いする特約です。 医療保険金のうち治療給付金は、医師の治療を受けた場に1回の事故につき1万円をお支払いします。医療保険金のうち入通院給付金は、入通院日数が5日以上となった場に、傷の部位と症状別にあらかじめ定めた金額をお支払いします。 | 4 - 3 123ページ |
ご契約の自動車に搭乗中の方が、自動車事故により死傷したり、後遺障を被ったりした場に、死亡保険金・後遺障保険金・重度後遺障保険金・医療保険金をお支払いする特約です。 医療保険金は、事故の日からその日を含めて180日以内の期間において、医師の治療を必要としない程度になおった日までの治療日数に対し、あらかじめ定めた入院保険金日額・通院保険金日額をお支払いします。ただし、通院治療日数は90日を限度とします。 | 4 - 4 127ページ |
ご契約の自動車に搭乗中の方が、自動車事故により死傷したり、後遺障を被ったりした場に、死亡保険金・後遺障保険金・重度後遺障保険金をお支払いする特約です。 | 4 - 5 131ページ |
搭乗者傷特約(部位・症状別定額払)の医療保険金(入通院給付金・治療給付金)を倍額にしてお支払いする特約です。 | 4 - 6 134ページ |
搭乗者傷特約でお支払いする保険金の1事故限度額を定める特約です。 | 4 - 7 134ページ |
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
種類 | 特約名称 | 特約の付帯方法 |
ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約 | 無保険車傷害特約 | 自動セット 対人賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。ただし、人身傷補償保険が適用されている場を除きます(人身傷補償保険で補償されます。)。また、記名被保険者が法人の場またはフリート契約の場は付帯しないことができます。 |
自損事故傷害特約 | 自動セット 対人賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。ただし、人身傷補償保険が適用されている場を除きます(人身傷補償保険で補償されます。)。また、記名被保険者が法人の場またはフリート契約の場は付帯しないことができます。 | |
ご自身の自動車の補償に関わる特約 | 車両新価特約 | オプション |
車両全損修理時特約 | オプション | |
車対車自己負担なし特約 | オプション | |
リースカーの車両費用保険特約 | オプション | |
地震・噴火・津波車両全損時一時金特約 | オプション |
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概 要 | 約款番号ページ |
自動車事故で死亡したり、後遺障を被ったりした場で、相手自動車が無保険車などで、十分な賠償が受けられないときに保険金をお支払いする特約です。 | 4 - 9 136ページ |
自損事故(電柱との衝突など)で、ご契約の自動車の保有者、運転者、搭乗者が死傷し、自賠責保険などで保険金が支払われない場 に保険金をお支払いする特約です。 | 4-10 140ページ |
ご契約の自動車が全損になった場、または修理費が新車価格相当額の50%以上※となった場 で、自動車を再取得されたときは、再取得費用(新車価格相当額を限度)に再取得時諸費用保険金を加えてお支払いする特約です(自動車を修理されたときは、新車価格相当額を限度に修理費をお支払いします。)。 ※内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場にかぎります。 (注1)盗難による損はこの特約の対象外です。 (注2)リースカーを対象とする契約にはこの特約は付帯できません。 | 5 - 1 144ページ |
ご契約の自動車が全損になり、実際に修理された場は、協定保険価額に50万円を加えた額を限度として保険金(修理費)をお支払いする特約です。 | 5 - 2 146ページ |
車両保険の自己負担額を5万円に設定したご契約の場でも、相手自動車との衝突・接触事故(相手自動車の確認が条件となります。)により車両保険金をお支払いするときは、自己負担額をなしとする特約です。 | 5 - 3 146ページ |
ご契約のリースカーに生じた盗難や偶然な事故によって、xxxxxの借主が被る損 (修理費やリース契約中途解約費用)に対して保険金をお支払いする特約です。 【一般条件】 ご契約のリースカーが盗難または衝突・接触・火災・爆発・台風・たつ巻・洪水・いたずら・飛び石などの偶然な事故によって損を被った場に保険金をお支払いします。 【車対車+A】 ご契約のリースカーが相手自動車との衝突・接触によって損を被り、相手自動車とその運転者または所有者が確認された場、および火災・爆発・盗難・台風・たつ巻・洪水・いたずら・飛び石などによって損を被った場にかぎり保険金をお支払いします。 | 5 - 4 147ページ |
地震・噴火・津波による損でご契約の自動車がこの特約に定める全損になった場に、地震・噴火・津波車両全損時一時金として50万円(ただし、車両保険金額が50万円を下回る場はその金額とします。)をお支払いする特約です。 (注)この特約の保険金をお支払いした場であっても、ご契約の自動車の所有権は損保ジャパンに移転しません。 | 5 - 7 152ページ |
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
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自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
種類 | 特約名称 | 特約の付帯方法 |
ご自身の自動車の補償に関わる特約 | 車対車衝突危険限定特約 | オプション |
車両危険限定特約 (A) | オプション | |
契約自動車の盗難事故対象外特約 | オプション 二輪自動車および原動機付自転車で車両保険(リースカーの車両費用保険特約を含みます。)を適用したご契約には必ず付帯されます。 | |
車両保険の適用範囲に関する特約 | 自動セット 精密機械を装着した特種用途自動車、工作用自動車、農耕作業の用に供する自動車、消防自動車およびホースを付属する自動車で車両保険(リースカーの車両費用保険特約を含みます。)を適用したご契約に必ず付帯されます。 | |
ロードアシスタンス特約 | 自動セット フリート契約の場は対象外とすることができます。 | |
事故・故障時代車費用特約 | オプション | |
休車費用特約 | オプション |
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概 要 | 約款番号ページ |
車両保険の支払対象となる事故を、ご契約の自動車が相手自動車との衝突・接触によって損 を被り、相手自動車とその運転者または所有者が確認された場の事故に限定する特約です。 | 5 - 8 155ページ |
車両保険の支払対象となる事故を、火災・爆発・盗難・台風・たつ巻・洪水・いたずら・飛び石などの特約に定められた事故に限定する特約です。 | 5 - 9 156ページ |
盗難によって生じた損である場は、保険金をお支払いしない特約です。 (注1)車両保険を適用した「二輪自動車および原動機付自転車」には必ず付帯されます。 (注2)対人・対物賠償責任保険の保険金はお支払いします。 | 5-12 157ページ |
ご契約の自動車の付属品などのうち、特約に記載する物に生じた損について、その種類により、次のいずれかの取扱いとする特約です。 ①ご契約の自動車の他の部分と同時に損 を被った場や火災または盗難によって損が生じた場にかぎり補償します。 ②補償対象外とします。 | 5-13 157ページ |
ご契約の自動車が事故、故障等で走行不能となったことにより発生するレッカー費用および応急処置費用に対し、15万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 (注)この特約により「ロードアシスタンス」のサービスをご利用いただけます。ロードアシスタンス専用デスクに事前連絡をしていただき、損保ジャパン指定の修理工場等にレッカーけん引する場は、距離は無制限となります (この特約の限度額15万円は適用しません。)。 詳しくはロードアシスタンス利用規約(263ページ)をご確認ください。 | 5-15 159ページ |
ご契約の自動車が事故、故障等で走行不能となり、かつレッカー車などで運搬された場 (ロードアシスタンス特約の支払対象となる場にかぎります。)、または事故によりご契約の自動車に損 が生じた場 (車両保険の支払対象となる場にかぎります。)に、修理などでご契約の自動車を使用できない期間など所定の支払対象期間のレンタカーなどの代車費用をお支払いする特約です (お支払いの対象となる期間は「代車のご利用開始日からその日を含めて30日」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。)。 | 5-16 161ページ |
事故により、ご契約の自動車を修理するために入庫する場や代替自動車を取得する場 (車両保険金が支払われる場にかぎります。)など、ご契約の自動車を使用できない期間の休車損に対して定額で保険金をお支払いする特約です。 (注)保険金の支払い対象日数は、代替自動車の取得までの日数、特約の別表に定める日数(実修理日数ではなく修理工賃額に基づく日数)などにより定めます(修理工賃額が76,000円以下の場の支払対象日数は0日となります。)。 | 5-17 163ページ |
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
30
種類 | 特約名称 | 特約の付帯方法 |
(人 (自 | 他車運転特約 | 自動セット 自家用8車種で賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。ただし、記名被保険者が個人の場 (記名被保険者が法人の場で個人被保険者を指定している場を含みます。)にかぎります。 |
他車運転特約(二輪・原付) | オプション | |
臨時代替自動車特約 | 自動セット 以下のご契約に必ず付帯されます。 ・記名被保険者が法人のご契約 ・記名被保険者が個人で、「自家用8車種、二輪自動車および原動機付自転車」以外のご契約 | |
ファミリーバイク特約身)※ | オプション | |
ファミリーバイク特約損)※ | オプション | |
車両積載動産特約 | オプション |
その他の補償などに関わる特約
※記名被保険者またはそのご家族が、これらの特約を付帯した保険契約を既にご契約の場は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。
31
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
概 要 | 約款番号ページ |
借用中の自動車を運転中の事故(対人・対物・車両・自損)について、借用中の自動車をご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、保険金をお支払いする特約です。 (注1)「借用中の自動車」には、以下の自動車は含まれません。 ●記名被保険者(個人被保険者を指定している場は個人被保険者)、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が所有または主に使用する自動車 ●自家用8車種以外の自動車 (注2)借用中の自動車の車両事故は、ご契約の自動車に車両保険の適用がある場のみ、対物賠償保険金としてお支払いします。ただし、借用中の自動車を運転中で、ご契約の車両保険で支払対象となる場など、一定の条件を満たす場にかぎります。 (注3)借用中の自動車の保険に優先してお支払いすることができます。 | 6 - 1 165ページ |
借用中のバイク(二輪自動車および原動機付自転車)を運転中の事故(対人・対物・自損)について、借用中のバイクをご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、保険金をお支払いする特約です。 (注1)記名被保険者(個人被保険者を指定している場は個人被保険者)、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が所有または主に使用するバイクは、「借用中のバイク」には含まれません。 (注2)借用中のバイクの保険に優先してお支払いすることができます。 | 6 - 2 167ページ |
ご契約の自動車の整備・修理・点検中に臨時に借り受けた自動車をご契約の自動車とみなして対人・対物賠償責任保険、人身傷補償保険、搭乗者傷特約などの保険金をお支払いする特約です。 (注1)「臨時に借り受けた自動車」には、ご契約の自動車の所有者、記名被保険者または記名被保険者の役員・使用人が所有する自動車は含まれません。 (注2)臨時に借り受けた自動車の車両事故は、ご契約の自動車に車両保険の適用がある場のみ、対物賠償保険金としてお支払いします。ただし、臨時に借り受けた自動車を運転中で、ご契約の車両保険で支払対象となる場 など、一定の条件を満たす場にかぎります。 (注3)借用中の自動車の保険に優先してお支払いすることができます。 | 6 - 3 169ページ |
記名被保険者とそのご家族が原動機付自転車を運転中などの事故を補償する特約です。 (注1)対人・対物賠償事故、人身傷事故のみ補償されます。 (注2)運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適用されません。 | 6 - 4 172ページ |
記名被保険者とそのご家族が原動機付自転車を運転中などの事故を補償する特約です。 (注1)対人・対物賠償事故、自損事故傷のみ補償されます。 (注2)運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適用されません。 | 6 - 5 173ページ |
盗難や偶然な事故などによりご契約の自動車に損が生じ、その事故などによって自動車に積載中の動産に生じた損に対して保険金をお支払いする特約です。 盗難の場は、ご契約の自動車本体が盗難(ご契約の自動車の一部分のみの盗難を除きます。)にあわれたときにかぎり補償の対象となります。車上狙いなど積載中の動産のみ盗難にあわれた場 は補償の対象外です。 【保険金額】 1事故につき 30万円 | 6 - 6 178ページ |
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
32
種類 | 特約名称 | 特約の付帯方法 |
その他の補償などに関わる特約 | 弁護士費用特約※ | オプション |
個人賠償責任特約※ | オプション | |
受託貨物賠償責任特約 | オプション | |
安全運転教育費用特約 | オプション | |
搭乗中の犯罪被害傷害特約 | オプション | |
積載中の売上金盗難特約 | オプション | |
個人情報対策費用特約 | オプション | |
お手続きに関わる特約 | 契約自動車の入替自動補償特約 | 自動セット すべてのご契約に必ず付帯されます。ただし、記名被保険者が法人であるフリート契約の場は除きます。 |
安心更新サポート特約 | 自動セット 自家用8車種で記名被保険者が個人の1年契約に必ず付帯されます。ただし、1~5等級のご契約、フリート契約、明細書付契約など一部対象外となるご契約があります。 | |
継続うっかり特約 正式名称:継続契約の取扱いに関する特約 | 自動セット 原則としてご契約期間が1年以上のノンフリート契約に必ず付帯されます。 |
※記名被保険者またはそのご家族が、これらの特約を付帯した保険契約を既にご契約の場は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。
33
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
概 要 | 約款番号ページ |
自動車事故などの被事故に関する損賠償請求のために必要な弁護士費用や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いする特約です。 (注)業務に使用する財物(ご契約の自動車を除き、ご契約の自動車以外の自動車を含みます。)の被は対象外です。 | 6 - 7 182ページ |
記名被保険者とそのご家族の日常生活における偶然な事故で、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金をお支払いする特約です。 【保険金額】 無制限(示談交渉サービス付) | 6 - 8 186ページ |
ご契約の自動車に積載中の受託貨物が、運送中の自動車事故・火災などの原因で損傷したことにより、運送業者が荷主に対して負担する賠償損に対して保険金をお支払いする特約です。 | 6-9 191ページ |
ご契約の自動車を運転し、対人事故または対物事故を起こした従業員などの安全運転教育費用を企業が負担することによって被る損に対して保険金をお支払いする特約です。 | 6-10 193ページ |
記名被保険者やその従業員などが業務のためにご契約の自動車に搭乗中または一時的に自動車から離れている間に、犯罪行為によって傷を被った場に保険金をお支払いする特約です。 | 6-11 194ページ |
記名被保険者やその従業員などが業務のためにご契約の自動車に搭乗中または一時的に自動車から離れている間に、売上金などが盗難された場に被る損に対して保険金をお支払いする特約です。 | 6-12 196ページ |
ご契約の自動車積載中の財物の盗難により、その財物に記録または記載されていた個人情報が漏えいした場の謝罪広告や謝罪のための物品購入などの費用を負担することによって被る損に対して保険金をお支払いする特約です。 | 6-13 198ページ |
ご契約の自動車を手放され、新たに自動車(車両入替の対象の自動車にかぎります。)を取得されて、入替のお手続きをお忘れになった場は、取得された日の翌日から30日以内にご契約の自動車との入替の通知を行い当社が受領したときにかぎり、その間の事故を補償する特約です。 | 9 - 1 245ページ |
所定の通知締切日までに当社またはお客さまのいずれか一方から安心更新サポート特約を適用しない旨の意思表示がないかぎり、一定の条件に基づき保険契約を更新する特約です。 | 9 - 2 246ページ |
お客さまの事情によらない理由により継続手続きがなされていない場など、一定の条件を満たしていれば、ご契約満期日の翌日から30日以内にお手続きいただくことにより、満期日と同等の内容で継続されたものとしてご契約いただける特約です。 (注)安心更新サポート特約が優先して適用されます。 | 9 - 3 248ページ |
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
34
3 保険金をお支払いできない主な場合
次に掲げる損に対しては保険金をお支払いできません。詳しくは普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場」の項目に記載されていますので、ご確認ください。
人 | お車・物 |
人 | お車・物 |
相手への賠償
対人賠償責任保険・対物賠償責任保険
■ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損
■台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損
■ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損
■被保険者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損
■次のいずれかに該当する方の生命または身体がされた場 に、それによって被保険者が被った損
①記名被保険者
②ご契約の自動車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
③被保険者の父母、配偶者または子
④被保険者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人
⑤被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人(ただし、被保険者がご契約の自動車をその使用者の業務に使用している場にかぎります。)。ただし、ご契約の自動車の所有者および記名被保険者が個人の場は補償されます。
■次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場に、それによって被保険者が被った損
①記名被保険者
②ご契約の自動車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
③被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
など
35
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
人 | お車・物 |
人 | お車・物 |
人身傷害補償保険
ご自身の補償
■地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損
■ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損
■被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた損
■無免許運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬などの影響を受けた状態での運転により、その本人に生じた損
■被保険者が、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損
■被保険者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為によってその本人に生じた損
■保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損 (その方の受け取るべき金額部分)
■他の自動車に競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために搭乗中、またはそれらを行うことを目的とする場所において搭乗中に生じた損
■異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方に生じた損
人 | お車・物 |
人 | お車・物 |
など
車両保険
ご自身の補償
■ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損
■地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損
■差押えなど国または公共団体の公権力の行使によって生じた損
■詐欺または横領によって生じた損
■ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損
■ご契約の自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗
■故障損
■タイヤ単独の損 (火災・盗難を除きます。)
■ご契約の自動車に定着されていない付属品(カーナビゲーションシステム、 ETC車載器等車室内でのみ使用することを目的としてご契約の自動車に固定されているものを除きます。)単独の損 (火災を除きます。)
■法令により禁止されている改造を行った部分品に生じた損
■無免許運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬などの影響を受けた状態での運転により生じた損
36
【補償される運転者の範囲】
■年齢条件
運転者年齢条件特約が付帯されている場は、次の方が運転中の事故に対しては保険金をお支払いできません。
□記名被保険者が個人の場は、次のいずれかの方のうちご契約の運転者年齢条件を満たさない方
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④上記①~③の方の業務に従事中の使用人
⑤ご契約の自動車の所有者が法人である場 で、記名被保険者がその法人の役員となっているときは、その法人の業務に従事中の使用人
□記名被保険者が法人(個人被保険者を設定している場も含みます。)の場 は、ご契約の運転者年齢条件を満たさない方
■運転者限定
運転者限定特約が付帯されている場は、限定運転者以外の方が運転中の事故に対しては保険金をお支払いできません。
など
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
保険料につきましては、以下のようなお支払い方法があります。
主なお支払い方法 | 払込期日 | 払込回数 | ||
分割払※1 | 一括払 | |||
口 座 振 替 | 保険料を口座振替によりお支払いいただく方法です。 なお、分割払の保険料は、一括払に比べて5%割増※2となっています。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日※3(分割払の場は、以降毎月※4の振替日)※5 | ○ | ○ |
クレジットカード | 保険料をクレジットカードによりお支払いいただく方法※6 です。 (分 なお、分割払の保険料は、一 括払に比べて5%割増となっています。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月末割払の場は、 以降毎月※4の末日) ※7 | ○ | ○ |
(郵 払込票 | ご契約後、ご契約者に送付する払込票※8を、ゆうちょ銀行便局)、損保ジャパン所定 のコンビニエンスストアまたはPay-easy(ペイジー)利用可能な銀行・信用金庫・信用組・労働金庫などにお持ちいただき保険料をお支払い いただく方法です。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月末 | × | ○ |
請求書 | ご契約後、ご契約者にお渡し、または送付する請求書※8で、銀行振込により保険料をお支払いいただく方法です。 | ご契約期間の初日の属する月の翌月末 | × | ○ |
※1 分割払はご契約期間が1年以上の場に選択できます。なお、ご契約期間が1年の場は、分割回数は12回となります。
※2 一定の条件を満たすご契約の場、割増のない分割払でご契約できるケースがあります。
※3 原則26日となります。ただし、26日が休日などにあたる場は翌営業日となります。また、金融機関によって振替日が異なる場があります。
※4 ご契約期間が1年を超える長期契約の場で、年払でご契約いただいたときは、ご契約期間の初日の属する月の翌月の毎年の応当月とします。
※5 初回口振特約を付帯した契約など一部のご契約の場は、異なります。
※6 ご契約手続き時にクレジットカード情報をご登録いただいていない場は、ご契約後にご契約者に送付する登録はがきにより、ご自身でクレジットカード情報をご登録いただく必要があります。なお、登録はがきは保険証券(または保険契約継続証)とは別にお届けします。
※7 クレジットカード会社からお客さまへの請求スケジュールは、クレジットカード会社により異なります。
※8 払込票、請求書は保険証券(または保険契約継続証)とは別にお届けします。
(注1)お客さまの勤務先または所属する団体などを通じて集金する団体扱や集団扱もありますが、ご加入には一定の条件があります。詳細は43ページの「団体扱・集団扱」をご参照ください。
(注2)それぞれのお支払い方法の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
37
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
自動車を何台お持ちですか?
主に運転 されるのは?
自動車保険
他にどなたが 運転されますか?
1.ご契約時にお申し出いただく内容
ご契約時にお申し出いただいた内容が事実と相違している場は、保険契約が解除されたり、保険金をお支払いできなかったりすることがありますのでご注意ください。
❶ 総契約台数
お客さまが所有し、かつ使用する自動車の総契約台数※により、ノンフリート契約またはフリート契約として取り扱い、保険料やご契約条件が異なります。ご契約時には正確な総契約台数をお知らせください。
※「総契約台数」とは、ご契約者が自らを記名被保険者として契約するご契約期間1年以上のご契約の自動車の計台数をいいます。総契約台数には、損保ジャパンでのご契約に加え、損保ジャパン以外の保険会社(共済を除きます。)でのご契約も含みます。
❷ 記名被保険者・生年月日
ご契約の自動車を主に使用される方を記名被保険者としてください。補償の対象となる方の範囲を決めるための重要事項となります。また、記名被保険者の生年月日※もお知らせください。記名被保険者の年齢によって、保険料が異なる場があります。
※記名被保険者が個人のノンフリート契約にかぎります。
❸ ご契約の自動車の用途・車種、型式など
ご契約の自動車の用途・車種、型式などについては、自動車検査証などでご確認ください。ご契約の自動車の用途・車種、型式などにより、保険料が異なります。
➍ ご契約の自動車の初度登録年月(または初度検査年月)
ご契約の自動車の初度登録年月(または初度検査年月)をご確認ください。
新車割引
ご契約の自動車が自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車※で、ご契約期間の初日の属する月が自動車検査証などに記載の初度登録年月(または初度検査年月)から25か月以内の場は、「新車割引」として保険料を割り引きます。
38
※自家用軽四輪乗用車の場は、対人賠償責任保険・人身傷補償保険・搭乗者傷特約のいずれかを適用している場 に「新車割引」として保険料を割り引きます。
(注)登録番号標のない構内専用車などについては、この割引は適用できません。
自動車の保険について
エコカー割引
ご契約の自動車が自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車の電気自動車、ハイブリッド自動車または圧縮天然ガス自動車
(CNG車)で、ご契約期間の初日の属する月が自動車検査証などに記載の初度登録年月(または初度検査年月)から13か月以内の場は、「エコカー割引」として保険料を割り引きます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
(注)登録番号標のない構内専用車などについては、この割引は適用できません。
❺ 福祉車両
約款について
ご契約の自動車が福祉車両割引の対象となる自動車かご確認ください。一定の条件を満たす場は、保険料を割り引きます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
➏ 前契約の有無・事故の有無
SUPの補償内容
ご契約期間の初日から過去13か月以内に自動車保険(損保ジャパン以外の保険会社・共済を含みます。)が締結されていた場やそのご契約期間中に事故があった場は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ノンフリート等級や保険料を決めるための要素となります。
❼ 他の保険契約の有無
他の現存契約(ご契約の自動車を同一とする他の自動車保険契約または共済契約)があるかご確認ください。
❽ その他
過去1年間に保険会社からの解除を受けたことがある場は、取扱代理店または損保ジャパンまでお知らせください。
保険料のお支払いについて ご契約時にご注意いただきたいこと ご契約後にご注意いただきたいこと
2.運転者年齢条件の設定
次の条件をすべて満たすご契約に運転者年齢条件特約を付帯することができます。
・ノンフリート契約であること
・ご契約の自動車が次のいずれかの用途・車種であること自家用普通乗用車
自家用小型乗用車 自家用軽四輪乗用車二輪自動車
原動機付自転車
・レンタカーおよび教習用自動車でないこと
次の⑴~⑸のいずれかの方の中で、ご契約の自動車を運転する可能性のある最も若い方の年齢によって次ページの①~③(ご契約の自動車が原動機付自転車の場は①または②)の契約方法よりお選びください。設定された年齢条件の年齢よりも若い方が運転された場は、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。ただし、記名被保険者が個人のご契約の場は、次のいずれにも該当しない方が運転中の事故に対しては、設定された年齢条件にかかわらず補償の対象となります。
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者
(3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4)上記(1)~(3)の方の業務に従事中の使用人
(5)ご契約の自動車の所有者が法人である場 で、記名被保険者がその法人の役員となっているときは、その法人の業務に従事中の使用人
(注)記名被保険者が個人事業主または法人の場は、業務に従事する使用人も含めて最も若い方の年齢にわせてお選びください。
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○:補償されます ×:補償されません
契約方法 運転される方の年齢 | 20歳以下 | 21~25歳 | 26歳以上 |
①全年齢補償 | ○ | ○ | ○ |
②21歳以上補償 | × | ○ | ○ |
③26歳以上補償 | × | × | ○ |
3.運転者範囲の設定
次の条件をすべて満たすご契約に運転者限定特約を付帯することができます。
・ノンフリート契約であること
・記名被保険者が個人であること
・ご契約の自動車が次のいずれかの用途・車種であること自家用普通乗用車
自家用小型乗用車 自家用軽四輪乗用車
・レンタカーおよび教習用自動車でないこと
次の契約方法のいずれかをお選びいただくことで、運転される方の範囲を限定することができます。
限定された運転者以外の方が運転中に事故を起こされた場は、保険金をお支払いできませんので、運転される方をご確認のうえお選びください。
契約方法 | 概 要 |
運転者家族限定 | ご家族※以外の方が運転中の事故に対しては保険金をお支払いしません。 |
運転者「本人・配偶者」限定 | 「記名被保険者またはその配偶者」以外の方が運転中の事故に対しては保険金をお支払いしません。 |
※「ご家族」とは次の方をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
40
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
4.その他適用できる割引など
ノンフリート多数割引
ご契約期間の初日において、ご契約者が次のいずれかの方を記名被保険者として2台以上の自動車を1保険証券でご契約になる場は、「ノンフリート多数割引」を適用します。ご契約になる台数に応じて保険料を割り引きます。
⑴ご契約者※
⑵ご契約者※の配偶者
⑶ご契約者※またはその配偶者の同居の親族
※リース業者がご契約者となる場は、⑴~⑶のご契約者をリースカーの借主に読み替えます。
ご契約台数 | 割引率 |
2台 | 1% |
3台以上5台以下 | 3% |
6台以上 | 5% |
(注)複数の保険証券でご契約になる場でも、一定の条件を満たしたときは、この割引が適用されます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
複数所有新規割引(セカンドカー割引)
既に11等級以上のご契約(他の自動車のご契約)があり、新たなご契約(新契約)が次の条件をすべて満たす場は、「複数所有新規割引」として7(S)等級でご契約いただけます。ただし、ノンフリート契約にかぎります。
・ 新契約および他の自動車のご契約における自動車の用途・車種が次のいずれかであること、または新契約および他の自動車のご契約における自動車がともに二輪自動車であること 自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)自家用貨物車(小型・軽四輪) 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下・0.5トン超2トン以下)特種用途自動車(キャンピング車) ・ 他の自動車のご契約(損保ジャパン以外のご契約を含みます。)の等級が11~20等級であること ・ 新契約の記名被保険者および車両所有者が個人であり、かつそれぞれ次のいずれかに該当すること | ||
新契約の記名被保険者 | ||
・他の自動車のご契約の記名被保険者 ・他の自動車のご契約の記名被保険者の配偶者 ・他の自動車のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 | ||
新契約の車両所有者 | ||
・他の自動車のご契約の車両所有者 ・他の自動車のご契約の記名被保険者 ・他の自動車のご契約の記名被保険者の配偶者 ・他の自動車のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 |
中断特則
有効期間内の中断証明書(損保ジャパン以外の保険会社などが発行したものを含みます。)をお持ちで、一定の条件を満たす場は、中断後の新たなご契約に対して、中断前のご契約の等級や事故件数などに応じた所定の等級を適用することができます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
41
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
5.保険料の主な決定要素
自動車保険の保険料は前記の割引や補償内容のほかに、主に以下の要素により決定されます。
❶ 等級・事故有係数適用期間
過去の保険事故歴などに応じてお客さまごとに等級および事故有係数適用期間が設定され、それにより保険料は割引または割増になります。詳しくは47ページをご確認ください。
フリート契約の場は、自動車保険をご契約の「所有・使用自動車」の台数および契約全体での損率によってご契約者ごとの割引・割増が年1回決定されます。
❷ 料率クラス
毎年1回、自動車の型式別に事故の実績を算出(対人・対物・傷害・車両ごと) | |
自家用乗用車(普通・小型)の保険料体系は、対人賠償・対物賠償・傷 (人身傷・搭乗者傷)・車両の補償内容ごとの「型式別料率クラス制度(1~ 9クラス)」により細分化され、自動車の型式ごとの事故の実績を反映するものとなっています。この料率クラスは、過去の事故の実績により損保険料率算出機構が決定し、毎年1回見直しを行っています。お客さまご自身が事故を起こされておらず、補償内容が前年と同一の場でも、料率クラスが上がると、保険料は前年より高くなることがあります。
同じ型式の自動車に乗る方全体の事故の実績が全体の平均に対して 一定より高い 一定以内 一定より低い
料率クラスが
1つ上がります。
保険料が高くなる 可能性があります。
❸ 記名被保険者年齢
料率クラスは変わりません。
料率クラスが
1つ下がります。
保険料が安くなる 可能性があります。
記名被保険者が個人で、運転者の年齢条件が26歳以上補償の条件でご契約された場は、記名被保険者の年齢に応じた料率区分を設けております。
1年契約の場は、「ご契約期間の初日における記名被保険者年齢」に基づき料率区分を適用し、1年超の長期契約の場は、「各保険年度ごとのご契約期間の初日の応当日における記名被保険者年齢」に基づき料率区分を適用します。なお、ご契約期間の途中で記名被保険者を別の方に変更する場は、「変更日時点での新記名被保険者の年齢」による料率区分を適用しま
す。
➍ 保険料の改定
42
全国の自動車保険の収支状況により、保険料の見直しを行うことがあります。お客さまご自身が事故を起こされておらず、補償内容が前年と同一の場でも、保険料は前年と異なることがあります。
新 車
他の自動車
ご確認ください
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
6.団体扱・集団扱
団体扱特約・集団扱特約は、団体・集団などと損保ジャパンの間で集金事務の委託契約を交わしている場で、ご契約者・記名被保険者・車両所有者がそれぞれ下表のご加入条件に該当するときのみ付帯できます。なお、ご契約後に下表に該当しなくなった場は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
ご加入条件 (団体 扱・集団扱 の対象となる方) | ご注意 団体扱・集団扱の対象とならない方の例 | ||
ご契約者 右記に該当する方ご本人のみが対象となります。(ご家族などは対象外) | 団体扱 | 団体(企業など)に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方(ご本人)※ など | ・団体から給与の支払いを受けていない方(ご家族、他団体からの出向者、派遣の方など) ・団体に勤務していない方(ご家族、取引業者、下請業者など) ・団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方(アルバイト・臨時雇の方など) 【団体の制度で退職者が対象となっていない場 】 団体を退職された方※ など |
集団扱 | 次のいずれかに該当する方 ・集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ・集団を構成する集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ・集団 | ・左記の集団扱の対象となる方の 「ご家族」 ・集団の構成員でない方(取引業者など) など | |
記名被保険者車両所有者 ご家族などの場は、ご契約者 との続柄にご注 意ください。 | 次のいずれかに該当する方 ・ご契約者ご本人 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその配偶者の同居の親族 ・ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 | ・別居の結婚しているお子さま ・別居の扶養していないご父母 ・別居の就職しているお子さま など |
※ 団体によっては、退職者や系列会社に勤務されている方なども対象となる場があります。
(注1)集団扱契約の場は、原則として別途集団扱要件ご確認のお願いをしております。
(注2)ご加入条件の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
43
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
自動車の保険について
1.ご契約内容の変更
ご契約後に、次の事例のように、ご契約内容が変更になる場や、ご契約条件の変更を希望する場は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡の内容によっては、保険料が変更になることがあります。
ご通知が必要な場合
約款について
更新日
品川500 品川500
00-00 00-00
前契約
事故
新契約
①用途・車種、登録番号(車両番号)の変更※1※2
②ご契約時に告知いただいた前契約の事故件数の変更※1
③ご契約の自動車を主に使用する方の変更※3
SUPの補償内容
更新日
前契約
④自動車の改造、付属品の装着・取り外しで自動車の価格が変わる場 ※3
変更
⑤ご契約者の住所変更
解除 新契約
保険料のお支払いについて ご契約時にご注意いただきたいこと ご契約後にご注意いただきたいこと
⑥前契約の解除
⑦運転者年齢条件、運転者範囲などの変更※3
※1 これらの事例のように、ご契約時に告知いただいた内容に変更が発生する場で、ご連絡がないときは、ご契約を解除させていただくことがあります。また、ご契約を解除する場は、保険金をお支払いできないこともありますのでご注意ください。
※2 変更後の用途・車種などによっては、特約が自動的に付帯または削除されることがあります。
※3 ご連絡がない場は、保険金をお支払いできないことなどの不利益が生じることがあります。
2.自動車の譲渡
ご契約期間の中途で、ご契約の自動車を譲渡された場でも、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は譲受人には移りません。
譲 渡
義務を譲渡される場 は、あらかじ
保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および
44
め取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡のうえ、手続きをおとりください。手続きをおとりになるまでの間に生じた損または傷に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
3.自動車の入替
新たに自動車を取得する場は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
新たに取得した自動車で生じた事故を補償するには、次の⑴または⑵のいずれかの手続きが必要です。
⑴ご契約の自動車との車両入替手続き※により、ご契約を有効に存続させる。
⑵取得した自動車に新たな保険をご契約いただく。
この手続きをされるまでの間に、新たな自動車で生じた事故は補償されませんのでご注意ください。
※ご契約の自動車と同一範囲の用途・車種(101ページ<別表Ⅱ>)の自動車が対象です。
Hello
Bye
(注)ご契約の自動車を廃車、譲渡またはリース業者へ返還した場や、上記①の手続きによって無保険となった自動車に対しても保険の手当てが必要な場は、別途入替の手続きを行うことができるケースがあります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
もしも、入替の申し出を忘れてしまったら ・
[自動車の入替における自動補償]
)
(契約自動車の入替自動補償特約 9 - 1(245ページ 自動セット)
ご契約の自動車と同一範囲の用途・車種(101ページ<別表Ⅱ>)の自動車を新たに取得した日(取得日といいます。)の翌日から30日以内に、ご契約の自動車との入替手続きを行った場は、取得日からお申出日※までの間も、新たに取得した自動車をご契約の自動車とみなして補償します。
(注1)ご契約の自動車を廃車、譲渡またはリース業者へ返還される場にかぎります。
(注2)記名被保険者が法人であるフリート契約は対象になりません。
〈例〉1月1日に新たに自動車を取得したが、お申し出が1月20日となった場
入替自動車の取得日
お申出日※
1/1 1/20 1/31
A車
B車
(新たに取得 した自動車)
廃車、譲渡またはリース業者への返還
B車への車両入替手続きが成立するまでの間、A車の契約条件でB車を自動的に補償します。なお、車両保険が適用されている場合は、新たに取得した自動車の取得時の時価相当額を限度に補償します。
変更後の条件で補償します。
※自動車の入替について取扱代理店または損保ジャパンが通知を受けた日
(注)自動補償されるのは新たに取得した自動車の取得日以降となります。取得日が客観的資料により確認できない場は、自動車検査証などに所有者の氏名が記載された日または登録識別情報制度により所有者として登録された日以降となります。
45
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4.ご契約の解約
ご契約を解約される場は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。解約日はお申出日以降となります※。損保ジャパンの定めるところにより計算した保険料を追加請求し、または返還します。
詳しくは、解除の場の保険料の取扱い一覧(255ページ)をご確認ください。
※ご契約の自動車を廃車した場なども、廃車した日ではなくお申出日以降となります。
解約後でも保険料が
口座から引き落とされることがあります。
お支払いいただくべき保険料の未払込分がある場 は、解約日以降に保険料をお引き落としします。なお、この保険料がお引き落としできない場は、解約日または解約日より前の日付に遡ってご契約を解除することがあります。この場 、7等級以上のノンフリート等級が次のご契約へ継承できなくなりますので、ご注意ください。
〈例〉ご契約期間の初日が1月1日のご契約(口座振替)を5月20日に解約された場
保険契約の解約日は5月20日ですが、口座振替の停止月を解約日以降に設定した場は、解約日以降の口座振替日に保険料が引き落とされます。
ご契約期間の初日
1/1 5/20 1/1
(1月分()2月分()3月分()4月分()5月分)
解約後であっても、必要な回目まで保険料が引き落としされることがあります。この場合、6/26の引き落としまで保険料が必要になります。
2/26 3/26 4/26 5/26 6/26
保険料引き落としスケジュール
満期日
解約日
ご家族※で複数の自動車保険を契約されている場合は、補償が削除されることがあります。
解約されるご契約に次のいずれかの補償・特約が適用されており、契約されている他の自動車の自動車保険にこの補償・特約を適用していない場は、ご契約を解約することによりご家族に対する補償が削除されます。ご契約を解約される場は、ご家族に必要な補償を見直し、契約されている他の自動車のご契約へ補償・特約を追加で適用する必要がないかご確認ください。
・人身傷 補償保険
・ファミリーバイク特約(人身・自損)
・弁護士費用特約
・個人賠償責任特約
※「ご家族」とは、以下の方をいいます。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
5.保険金支払い後の保険金額
保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。
6.ご契約者が死亡された場合
ご契約者が死亡された場は、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務がご契約者の死亡時の法定相続人に移転します。
7.保険金または損害賠償額の代理請求
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被保険者または損賠償請求権者に保険金または損賠償額を請求できない事情がある場 は、ご親族のうち一定の条件を満たす方が、代理人として保険金または損 賠償額を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
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8.等級別料率制度
❶等級別料率制度について
ご契約の自動車の台数が9台以下(ノンフリート契約者)の場は、1~20等級の区分、事故有係数適用期間※により保険料が割引・割増される制度が採用されています。
(注1)前契約以前の適用等級・保険事故の有無および事故発生時の損に関する事項などについては、損保険会社などの間で確認させていただきます。なお、保険事故には未払事故および未請求事故も含みます。
(注2)等級別料率制度や割増引率は将来変更となる場があります。
(注3)以下の場は、継続手続きをされた後であっても等級・事故有係数適用期間を訂正し、差額の保険料を請求または返還させていただきます。
•事故として件数に算入した未払事故または未請求事故が、結果的に保険金を支払う責任のない事故であることが確定した場
•連絡がされていなかった事故について、通知および保険金請求を受けた場
•継続前のご契約が解除された場 など
※事故有係数適用期間(申込書、契約更新確認書、保険証券(保険契約継続証)などでは「事故有期間」という略称を使用していることがあります。)
事故があった場に「事故有の割増引率」を適用する期間(ご契約期間の初日における残り適用年数)を示すものとして保険契約ごとに設定します。事故有係数適用期間が0年の場は「無事故係数(ご契約期間の初日が平成24年10月1日~平成25年9月30日の場は現行係数)」、事故有係数適用期間が1~6年の場は「事故有係数」を適用します。
⑴初めて契約される場合
6(S)等級となり、運転者年齢条件に応じた割増引率が適用されます。また、事故有係数適用期間は0年となります。
11等級以上のご契約に既に加入されている方が、2台目以降の自動車を新たにご契約になる場で所定の適用条件を満たす場は、7(S)等級となり、運転者年齢条件に応じた割増引率が適用されます。また事故有係数適用期間は0年となります。なお、運転者年齢条件に応じた割増引率については【表1】
【表2】をご参照ください。
【表1】ご契約期間の初日が平成24年10月1日~平成25年9月30日のご契約の割増引率
等級 | 運転者年齢条件特約の対象 | 運転者年齢条件特約の対象外 | |||
年齢を 問わず補償 | 21歳以上補償 | 26歳以上補償 | 35歳以上補償 | ||
6(S) | 係数に対応する割増引率(%) | 25%割増 | 10%割増 | 5%割引 | 割増引なし |
7(S) | 係数に対応する割増引率(%) | 10%割引 | 15%割引 | 28%割引 |
【表2】ご契約期間の初日が平成25年10月1日以降のご契約の割増引率
等級 | 運転者年齢条件特約の対象 | 運転者年齢条件特約の対象外 | |||
年齢を 問わず補償 | 21歳以上補償 | 26歳以上補償 | 35歳以上補償 | ||
6(S) | 係数に対応する割増引率(%) | 28%割増 | 3%割増 | 9%割引 | 4%割増 |
7(S) | 係数に対応する割増引率(%) | 11%割増 | 11%割引 | 40%割引 | 39%割引 |
(注1)一部の補償には、上記の割増引率は適用されません。
(注2)「SUP」では「35歳以上補償」は設定できません。
(注3)6(S)等級でも事故有係数適用期間が1~6年の場は、ご契約期間の初日が平成24年 10月1日~平成25年9月30日であっても【表2】の割増引率を適用します。
⑵継続して契約される場合(他社からの切替契約を含みます。)
①継続前のご契約の満期日または解約日の翌日から起算して7日以内に継続契約がある場合
ご契約期間が1年の契約を継続して契約される場合
●等級については、継続前のご契約の等級に対して、1年間無事故の場は
47
「1」を加え、3等級ダウン事故があった場は事故件数1件につき「3」を引き、1等級ダウン事故があった場は事故件数1件につき「1」を引きます。等級別の割増引率は【表3】【表4】(49ページ)をご参照ください。
●事故有係数適用期間については、継続前のご契約の事故有係数適用期間に
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応じて以下のとおり取り扱います。ただし、6年を上限とし、0年を下限とします。
•継続前のご契約の事故有係数適用期間が1~6年の場は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して「1年」引いた後に、3等級ダウン事故件数1件につき「3年」、1等級ダウン事故件数1件につき「1年」加えます。
•継続前のご契約の事故有係数適用期間が0年の場は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して3等級ダウン事故件数1件につき「3年」、1等級ダウン事故件数1件につき「1年」加えます。
(注)継続前のご契約に事故有係数適用期間の適用がない場であっても、継続契約のご契約期間の初日を含めて過去13か月以内に保険責任を有していた「継続前のご契約の前のご契約」以前に事故有係数適用期間の適用があった場は、そのご契約以降のご契約にも事故有係数適用期間の適用があったものとして積算したうえで、継続契約の事故有係数適用期間を決定します。
等級と事故有係数適用期間の例
(例1)20等級で3等級ダウン事故が1件起こった場の等級と事故有係数適用期間
(平成24年10月) (平成25年10月) (平成26年10月)(平成27年10月)(平成28年10月)(平成29年10月)
現在のご契約 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後
(事故有係数適用期間) (0年) ダウン
無事故係数※を適用 20等級 3等級
事故
事故有係数を適用
(事故有係数適用期間)
17等級
(3年)
18等級 19等級
(2年) (1年)
(例2)20等級で3等級ダウン事故が1件、その翌年に1等級ダウン事故が1件起こった場の等級と事故有係数適用期間
(事故有係数適用期間) (0年) ダウン
無事故係数※を適用 20等級 3等級
1等級
事故
ダウン
事故
事故有係数を適用
(事故有係数適用期間)
17等級
(3年)
16等級 17等級 18等級
(3年) (2年) (1年)
※ご契約期間の初日が平成24年10月1日~平成25年9月30日の場は現行係数のことをいい、【表
3】の割増引率を適用します。
(継続前のご契約の事故有係数適用期間) (1年経過分) (1等級ダウン事故分)
「3」 - 「1」 + 「1」
19等級
(0年)
20等級
(0年)
ご契約期間が1年を超える長期契約を継続して契約される場合
等級の計算式
継続前の ご契約の ご契約期間の年数
継続前の |
ご契約の |
等級 |
3等級 |
ダウン |
事故件数 |
1等級 |
ダウン |
事故件数※ |
+{ -( +
)}-(
×3+
×1)
3等級 |
ダウン |
事故件数 |
1等級 |
ダウン |
事故件数 |
※継続前のご契約のご契約期間の初日が平成24年9月30日以前のご契約における等級すえおき事故を含みます。
(注1)継続前のご契約がご契約期間の途中で解約された場は、継続前のご契約の既経過期間をご契約期間とします。
(注2)「継続前のご契約のご契約期間の年数」における1年未満の端月数は切り捨てます。
(注3){継続前のご契約のご契約期間の年数-(3等級ダウン事故件数+1等級ダウン事故件数)}が0を下回る場 は、{継続前のご契約のご契約期間の年数-(3等級ダウン事故件数+1等級ダウン事故件数)}を0として計算します。
(注4)継続契約の等級は、20等級を上限、1等級を下限とします。
継続前の ご契約の ご契約期間の年数
(
事故有係数適用期間の計算式
継続前のご契約の 事故有係数 -適用期間
÷2)+(
3等級 |
ダウン |
事故件数 |
×3+
×1)-(
÷2)
継続前の ご契約の ご契約期間の年数
1等級 |
ダウン |
事故件数 |
(注1)継続前のご契約がご契約期間の途中で解約された場は、継続前のご契約の既経過期間をご契約期間とします。
(注2)「継続前のご契約のご契約期間の年数」における1年未満の端月数は切り捨てます。
(注3(継続前のご契約の事故有係数適用期間-継続前のご契約のご契約期間の年数÷2)が
0を下回る場 は、(継続前のご契約の事故有係数適用期間-継続前のご契約のご契約期間の年数÷2)を0として計算します。
(注4)上記の式による継続契約の事故有係数適用期間にかかわらず、継続契約の事故有係数適用期間は6年を上限、0年を下限とします。
48
(注5)上記の式による継続契約の事故有係数適用期間に1未満の端数が生じた場は、その値の小数点以下第1位を切り上げます。
ご契約期間が1年未満の短期契約(お客さまからのお申し出により解約され、ご契約期間が1年未満となった場合を含みます。)を継続して契約される場合
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継続契約は継続前のご契約に適用されている等級・事故有係数適用期間と同一になります。ただし、継続前のご契約に事故がある場は、その事故件数に応じた等級・事故有係数適用期間が適用されます。
②継続前のご契約の満期日または解約日の翌日から起算して7日以内に継続契約がない場合
原則として7等級以上の等級を引き継ぐことができず、事故有係数適用期間は「1年」引きません。
【表3】ご契約期間の初日が平成24年10月1日~平成25年9月30日のご契約の割増引率
継続前のご契約の事故にかかわらず事故有係数適用期間は0年※として現行係数に対応する割増引率を適用します。
※以下の①、②において、3等級ダウン事故または1等級ダウン事故があった場は継続契約に適用する事故有係数適用期間が1~6年となりますので、【表4】の事故有係数に対応する割増引率を適用します。
①ご契約期間の初日が平成24年10月1日以降のご契約を解約または解除(ご契約期間の初日が平成24年10月1日以降の1年未満のご契約を含みます。)されて新たにご契約する場。
②継続前のご契約の満期日が平成25年10月1日以降であり、平成24年10月1日以降に解約または解除されて新たにご契約する場 (中断証明書を使用して新たにご契約する場は除きます。)。
等級 | 割増 | 割引 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(F) | 7(F) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
現行係数に対応する 割増引率(%) | 52 | 26 | 10 | 1 | 10 | 17 | 23 | 28 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
(注1)一部の補償には、上記の割増引率は適用されません。
(注2)継続前のご契約が解除された場は、7等級以上の等級を引き継ぐことができません。
【表4】ご契約期間の初日が平成25年10月1日~平成26年9月30日のご契約の割増引率
事故有係数適用期間が0年の場は無事故係数、1~6年の場は事故有係数に対応する割増引率を適用します。
等級 | 割増 | 割引 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(F) | 7(F) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
無事故係数に対応する 割増引率(%) | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 28 | 40 | 41 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 63 |
事故有係数に対応する 割増引率(%) | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
(注1)一部の補償には、上記の割増引率は適用されません。
(注2)継続前のご契約が解除された場は、7等級以上の等級を引き継ぐことができません。
❷事故件数の数え方
等級別料率制度において事故があった場は、以下の事故内容と件数に応じて等級および事故有係数適用期間が決定されます。
■1等級ダウン事故
「1等級ダウン事故」となるのは下記の①と②のすべてを満たす事故です。
①下記の事故またはその組み合わせの事故であること。
a.車両保険事故
(リ-スカ-の車両費用保険特約事故を含みます。) b.車両積載動産特約事故
c.個人情報対策費用特約事故 d.積載中の売上金盗難特約事故
+
②事故発生の原因が下記のいずれかに該当する事故であること。
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ご契約後にご注意いただきたいこと |
a.火災または爆発(他物(飛来中または落下中の物を除きます。)との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた火災または爆発を除きます。)
b.盗難
c.騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為 d.台風、たつ巻、洪水または高潮
e.落書・いたずらなどの契約自動車に対する直接の人為的行為(次のいずれかに該当する損を除きます。)
ア.契約自動車の運行に起因して生じた損
イ.契約自動車と他の自動車(原動機付自転車を含みます。)との衝突または接触によって生じた損
ウ.被保険者の行為によって生じた損
エ.契約自動車を滅失、破損または汚損する意図がなくなされた行為によって生じたことが明らかである損
f.飛来中または落下中の他物との衝突
g.上記のほか、偶然な事故によって生じた損 (他物との衝突もしくは接触、または契約自動車の転覆もしくは墜落を除きます。)
(注1)ご契約期間の初日が平成24年9月30日以前のご契約の場は、等級すえおき事故として取り扱います。
(注2)ご契約期間の初日が平成24年9月30日以前のご契約の場は、窓ガラスの破損などは等級すえおき事故として取り扱いますが上記の取扱いと異なることがあります。
(注3)ご契約期間の初日が平成24年9月30日以前のご契約の等級プロテクト特約事故は等級すえおき事故として取り扱います。
■ノーカウント事故
「ノーカウント事故」とは、事故の件数に数えない事故をいいます。下記の基本項目または特約に係る保険事故のみ、またはこれらの組みわせの事故をノーカウント事故として取り扱います。
•対人賠償責任保険の臨時費用保険金のみ支 •搭乗中の犯罪被傷特約事故
払う事故 •車両無過失事故に関する特約により無事故
•人身傷 補償保険事故 として取り扱う事故
•搭乗者傷 特約事故 •ロードアシスタンス特約事故
•無保険車傷 特約事故 •ロードアシスタンス宿泊移動費用特約事故
•ファミリーバイク特約事故 •ロードアシスタンス代車費用特約事故
•人身家族おもいやり特約事故 •事故・故障時代車費用特約事故
•弁護士費用特約事故 •盗難時対策費用特約事故
•個人賠償責任特約事故 •車両保険(リースカーの車両費用保険特約を
•安全運転教育費用特約事故 含みます。)の応急処置費用、運搬費用、引取
•人身犯罪被 事故特約事故 費用のみ支払う事故
•地震・噴火・津波車両全損時一時金特約事故
■3等級ダウン事故
1等級ダウン事故およびノーカウント事故に該当しない場は、「3等級ダウン事故」として取り扱います。
❸等級継承の範囲
記名被保険者の変更が下記のいずれかに該当する場は、記名被保険者を同一とみなして等級および事故有係数適用期間を引き継ぎます。
•記名被保険者の配偶者への変更、または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族への変更
•個人事業主が法人を新設する場、または法人を解散し個人事業主となる場の個人事業主・法人間の変更(ただし、事業内容が同一であるなどの条件を満たす場に限ります。)
•2以上の法人が法令上の規定に基づき併する場など、一定の条件を満たす法人間の変更
(注)記名被保険者の変更前のご契約の等級が1~5等級、事故有係数適用期間が1~6年の場は、記名被保険者の変更があってもご契約の自動車の所有者に変更がなければ、記名被
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保険者に変更がないものとして等級、事故有係数適用期間を引き継ぐことがあります。
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9.安心更新サポート
記名被保険者が個人で、ご契約の自動車の用途・車種が自家用8車種の場は、一部のご契約※1を除き安心更新サポート特約 9 - 2(246ページ)が必ず
付帯されます。この特約では、ご契約の更新の際に万が一お客さまとご連絡がとれない場など、以下の通知締切日までに当社またはお客さまのいずれかから申し出がないかぎり、前年と同等条件※2で自動的にご契約を更新します。更新を希望されない場は、通知締切日までに必ず取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
約款について
通知締切日は、下表のとおりご契約の満期日により異なります。
保険契約の満期日 | 通知締切日 |
毎月1日~15日 | 満期日前月の10日 |
毎月16日~末日 | 満期日前月の25日 |
※1フリート契約など
※2車両保険の保険金額については、更新時のご契約の自動車の市場販売価格相当額とさせていただきます。また、ご契約の内容により、その他の契約条件も一部変更させていただく場
があります。
通知締切日
ご契約期間の初日
満期日
SUPの補償内容
〈例〉ご契約期間の初日が1月1日のご契約の場
1/1
12/10
1/1
現在のご契約
自動更新によるご契約
この日までにご継続についての意思を取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
通知締切日までにご連絡いただけない場合は、自動的にご契約を更新します。(自動更新)
保険料のお支払いについて ご契約時にご注意いただきたいこと ご契約後にご注意いただきたいこと
あの~!
自動車保険の更新を忘れてたんですが…
大丈夫!
「安心更新サポート」により自動更新されています
51
10.ご契約を中断される場合(「中断特則」について)
ご契約の自動車の廃車、譲渡、リース業者への返還、車検切れ、盗難、災、記名被保険者の海外渡航などに伴い、一時的にご契約を中断される場は、ご請求により「中断証明書」を発行することができます。これにより一定の条件を満たす場は、中断後の新たなご契約に対して、中断前のご契約の等級や事故件数などに応じた所定の等級を適用することができます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
(注1)中断前のご契約の等級を適用する場は、所定の事故有係数適用期間も同時に適用します。
(注2)中断前のご契約の保険期間の初日が平成24年9月30日以前の場は事故有係数適用期間がありませんが、等級すえおき事故とノーカウント事故以外の事故があり、損保ジャパンと締結する中断後の新たなご契約の保険期間の初日が平成25年10月1日以降のときは、事故有係数を適用します。
(注3)原則として、ご契約の中断日(ご契約の解約日または満期日)から13か月以内に取扱代理店または損保ジャパンにご請求がない場は、「中断証明書」を発行することができませんので、ご注意ください。なお、ご契約が解除された場は「中断証明書」を発行することができません。
11.保険料不払い時の取扱い
払込猶予期間(保険料のお支払いがなかったことが故意による場などを除き、保険料払込期日※の属する月の翌々月の25日までの期間)中に所定の保険料(分割払の場は分割保険料)のお支払いがない場は、払込期日の翌日以降に発生した事故(初回保険料の場は、ご契約期間の初日以降に発生した事故)に対しては保険金をお支払いできません。
また、払込猶予期間中に保険料をお支払いいただけない場は、保険契約を解除させていただきます。
※「払込期日」については「保険料のお支払いについて」(37ページ)をご確認ください。
〈例〉払込猶予(保険料のお支払いがなかったことが故意による場※を除きます。)と保険契約の関係(分割払の場 )
※保険料のお支払いがなかったことが故意による場の払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末になります。
7/26
8/26
9/25
( 保
口 険
( お保 7
座 料
口支険月
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振いを 8
不 支
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月
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分
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7月26日に払い込むべき保険料のお支払いが9月25日までになかった場は、7月の払込期日の翌日(7月27日)以降に発生した事故に対しては保険金をお支払いできません。なお、初回保険料のお支払いがない場は、ご契約期間の初日から保険金をお支払いできません。
9月
8月
7月
払込猶予期日
払込期日
52
詳しくは、保険料のお支払いに関わる特約(200ページ以降)をご確認ください。
(注)団体扱契約、集団扱契約などは上記と取扱いが異なります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
12.保険金のご請求にあたって
保険金のご請求にあたっては、基本条項 1 - 5 (81ページ)に定める書類の他、以下の書類をご提出いただく場があります。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および被保険者または保険の対象であることが確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、交通事故証明書 など |
③ | 保険の対象の価額、保険契約者または被保険者が被った損の範囲や額および損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 見積書、領収書、他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払い内訳書 など |
④ | 傷の程度を証明する書類 | レントゲン・MRI など |
⑤ | 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 保険契約者または被保険者が負担した費用が確認できる書類 | 各種費用特約の費用負担を立証する書類 など |
上記の書類をご提出いただくなど、基本条項 1 - 5 (81ページ)に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
ただし、特別な照会または調査などが不可欠な場は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問いわせください。
(注)おけがをされたときなどは、自動車保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性がありますので、当社・他社問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
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自動車の保険について |
約款について |
SUPの補償内容 |
保険料のお支払いについて |
ご契約時にご注意いただきたいこと |
ご契約後にご注意いただきたいこと |
および 特約
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第1章 対人賠償責任条項
1-1
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第1章 対人賠償責任条項
この対人賠償責任条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
契約自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。なお、保険証券記載の自動車には原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
配偶者 | 法律上の婚姻の相手方をいい、内縁を含みます。 |
被保険者 | 保険金の支払対象となる損を受ける者をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
未婚 | これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。 |
第1条
対人賠償保険の保険金をお支払いする場合について記載しています。
☜自賠責保険等か
ら支払われる金額を超えた場合のみ保険金をお支払いします。
第2条
対人賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
概 要
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、契約自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体をすること(以下「対人事故」といいます。)により、被保険者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して、この対人賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、1回の対人事故による⑴の損の額が自 賠責保険等によって支払われる金額(契約自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額。以下同様とします。)を超過する場合にかぎり、その超過
額に対してのみ保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意。ただし、それによってその被保険者が賠償責任を負担することによって被る損にかぎります。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
1)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
56
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に起因す
る事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 契約自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑵ 当会社は、被保険者が損賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、対人事故により次の①から⑤までのいずれかに該当する者の生命または身体がされた場合は、それによって被保険者が被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 契約自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
④ 被保険者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が契約自動車をその使用者の業務に使用している場合にかぎります。
⑵ 当会社は、契約自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合は、⑴の⑤の規定にかかわらず、記 名被保険者がその使用者の業務に契約自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体をすることにより、記名被保険者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金を支払います。
⑶ ⑵の所有者とは次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。
① 契約自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 契約自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、契約自動車を所有する者
第4条(被保険者)
この対人賠償責任条項において、被保険者とは、次の
①から④までのいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 契約自動車を使用または管理中の次のア.からウ.までのいずれかに該当する者
ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
57
③ 記名被保険者の承諾を得て契約自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した契約自動車を使用または管理している間を除きます。
第3条
対人賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
☜
☜
「被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人」とは、被保険者と雇用主を同じくする同僚などを指します。
ご契約の自動車の所有者が「個人」の場合は、⑴の⑤の規定にかかわらず、同僚などに対して対人賠償保険の保険金をお支払いします。
第4条
対人賠償保険の補償の対象となる方について記載しています。
☜
自動車を取り扱う事業者やその使用人などが、ご契約の自動車を業務として受託し、使用・管理している間は補償の対象外となります。
④ 記名被保険者の使用者(注)。ただし、記名被保 険者が契約自動車をその使用者(注)の業務に使用している場合にかぎります。
(注)使用者
請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
第5条(個別適用)
この対人賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第10条(支払保険金の計算)⑴に定める当会社の支払うべき保険金の限度額および同条⑵の②に定める臨時費用の額が増額されるものではありません。
第6条(当会社による援助)
被保険者が対人事故にかかわる損賠償の請求を受けた場合は、当会社は、被保険者の負担する法律上の損賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第7条(当会社による解決)
⑴ 次の①または②のいずれかに該当する場合は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(弁護士の選任を含みます。)を行います。
① 被保険者が対人事故にかかわる損賠償の請求を受けた場合
② 当会社が損賠償請求権者から次条の規定に基づく損賠償額の支払の請求を受けた場合
⑵ ⑴の場合は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額が、保険金額および自賠責 保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 損賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 契約自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 対人事故によって被保険者の負担する法律上の損賠償責任が発生した場合は、損賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に、損賠償請求権者に対して⑶に定める損賠償額を支払います。ただし、当会社がこの対人賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(同一事故につき既に支払った保険金または損賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損
1-1
記名被保険者がご契約の自動車を業務に使用中の場合は、その使用者(雇用主等)についても、被保険者となります。
第1章 対人賠償責任条項
☜
第5条
この対人賠償責任条項に定める内容は被保険者ごとに個別に適用する旨を記載しています。
第6条
対人事故で補償の対象となる方が損害賠償請求を受けた場合に、当社が事故解決のために、協力・援助を行う旨を記載しています。
第7条
対人事故で損害賠償の請求を受けた場合に、当社が補償の対象となる方のために示談交渉を行う旨を記載しています。
☜
例外ケース(当社が示談交渉を行わないケース)について記載しています。
第8条
対人事故において、損害賠償請求権者
(事故の相手方)が当社に直接損害賠償額を請求できること
(「直接請求権」)について記載しています。
58
(※この条は損 賠償請求権者から直接請求がなされた場合にのみ、適用する規定です。)
賠償請求権者との間で、書面による 意が成立した場
③ 損 賠償請求権者が被保険者に対する損賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場
④ ⑶に定める損賠償額が保険金額(同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を差し引いた額)を超えることが明らかになった場
⑤ 法律上の損賠償責任を負担すべきすべての被保 険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該
当する事由があった場
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑶ 前条およびこの条の損賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対して既に支払った損 賠償金の額
② 自賠責保険等によって支払われる金額
-
-
⑷ 損賠償請求権者の損 賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競した場 は、当会社は、損賠償請求権者に対して優先して損 賠償額を支払います。
⑸ ⑵の規定に基づき当会社が損 賠償請求権者に対して損賠償額の支払を行った場 は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損 に対して、保険金を支払ったものとみなします。
第9条(費 用)
区 分 | 費用の内容 |
① 損 防止費用 | 基本条項第18条(事故発生時の義務)①に規定する損 の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 同条項第18条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場において、損 の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ 示談交渉費用 | 対人事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第7条(当会社による解決)⑵の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用 |
⑴ 保険契約者または被保険者が支出した次の①から⑤までの費用(注)は、これを損の一部とみなします。
被保険者の保険金請求と競 した場は、損 賠償請求
☜
権者(事故の相手方)への損 賠償額のお支払いを優先し、重複して保険金をお支払いしません。
第9条
ご契約者または補償の対象となる方が支出された費用のうち、損害の一部として保険金のお支払い対象となる費用を記載しています。
59
⑤ 争訟費用 | 損賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用 |
1-1
⑵ 被保険者が対人事故により法律上の損 賠償責任を負担する場であって、生命または身体を された者が次の①または②のいずれかに該当するときは、⑴の費用のほか、被保険者が臨時に必要とする費用(以下
「臨時費用」といいます。)は、これを損の一部とみなします。
① 対人事故の直接の結果として死亡したとき。
② 対人事故の直接の結果として病院または診療所に
3日以上入院したとき。
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第10条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、生命または身体をされた者1名につき、それぞれ保険金額を限度とします。
対人事故において、見舞金など被保険者が臨時に必要とされる費用についても損 の一部として保険金をお支払いします。
第1章 対人賠償責任条項
☜
第10条
対人賠償保険の支払保険金の計算方法について記載しています。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額
② 前条⑴の①から③までの費用
+
③ 自賠責保険等によって支払われる金額
-
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、次の①から③までの額の計額を支払います。
① 前条⑴の④および⑤の費用
② 前条⑵の臨時費用。ただし、1回の対人事故により生命または身体をされた者1名につき、次のア.またはイ.の額とします。
ア.前条⑵の①に該当するときは、15万円イ.前条⑵の②に該当するときは、3万円
③ 第7条(当会社による解決)⑴の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損金
第11条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、生命または身体をされた者1名につき、それぞれ保険金額の範囲内(注)で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
⑵ ⑴により当会社が供託金を貸し付ける場は、被保 険者は、当会社のために供託金(利息を含みます。以
下この条において、同様とします。)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①および②の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第8条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵のただし書
② 第10条(支払保険金の計算)⑴のただし書
60
⑷ ⑴の供託金が第三者に還付された場は、その還付された供託金の限度で、⑴の当会社の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が保険金として支
①から③に掲げる費用などは、対人賠償保険の保険金額を超過した場 でもお支払いします。
☜
第11条
補償の対象となる方に対する仮処分・仮差押命令や、仮執行がなされる場合において、当社が仮払金・供託金の貸付けを行う場合の取扱いについて記載しています。
払われたものとみなします。
⑸ 基本条項第22条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注)保険金額の範囲内
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損 賠償請求権者の直接請求権)の損賠償額がある場 は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
第12条(先取特権)
⑴ 対人事故にかかわる損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損 の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場 。
ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、損賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注)保険金請求権
第9条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第9条(費用)⑴の①から③までの規定により当会社に対して請求することができる保険金の計額に不足する場は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第12条
対人事故において、損害賠償請求権者
(事故の相手方)は他の債権者に優先して保険金を受け取ることができること
(「先取特権」)について記載しています。
第13条
損害賠償請求権者への支払保険金と被保険者が請求できる費用保険金の合計額が保険金額を超過する場合は、損害賠償請求権者への支払保険金が優先される旨を記載しています。
61
1-2 第2章 対物賠償責任条項
1-2
1-1
1-2
第2章 対物賠償責任条項
この対物賠償責任条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
契約自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。なお、保険証券記載の自動車には原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
配偶者 | 法律上の婚姻の相手方をいい、内縁を含みます。 |
被保険者 | 保険金の支払対象となる損を受ける者をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
未婚 | これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する額をいいます。なお、保険証券に「自己負担額」の記載がある場は、その自己負担額のことをいいます。 |
第1条
対物賠償保険の保険金をお支払いする場合について記載しています。
第2条
対物賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
概 要
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、契約自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損すること(以下
「対物事故」といいます。)により、被保険者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して、この対物賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または記名被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意。ただし、それによってその被保険者が賠償責任を負担することによって被る損にかぎります。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
1)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 契約自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
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⑵ 当会社は、被保険者が損 賠償に関し第三者との間に特約を締結している場 は、その特約によって加重された賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、対物事故により次の①から③までのいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場は、それによって被保険者が被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 契約自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
第4条(被保険者)
この対物賠償責任条項において、被保険者とは、次の
①から④までのいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 契約自動車を使用または管理中の次のア.からウ.までのいずれかに該当する者
ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の
子
③ 記名被保険者の承諾を得て契約自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した契約自動車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被保険者の使用者(注)。ただし、記名被保 険者が契約自動車をその使用者(注)の業務に使用している場にかぎります。
(注)使用者
請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
第5条(個別適用)
この対物賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第10条(支払保険金の計算)⑴に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第6条(当会社による援助)
被保険者が対物事故にかかわる損賠償の請求を受けた場は、当会社は、被保険者の負担する法律上の損賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第7条(当会社による解決)
63
⑴ 次の①または②のいずれかに該当する場は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(弁護士の選任を含みます。)を行います。
第3条
対物賠償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
第4条
対物賠償保険の補償の対象となる方について記載しています。
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自動車を取り扱う事業者やその使用人などが、ご契約の自動車を業務として受託し、使用・管理している間は補償の対象外となります。記名被保険者が
ご契約の自動車を業務に使用中の場 は、その使用者(雇用主等)についても、被保険者となります。
第5条
この対物賠償責任条項に定める内容は被保険者ごとに個別に適用する旨を記載しています。
第6条
対物事故で補償の対象となる方が損害賠償請求を受けた場合に、当社が事故解決のために、協力・援助を行う旨を記載しています。
第7条
対物事故で損害賠償の請求を受けた場合に、当社が補償の対象となる方のために示談交渉を行う旨を記載しています。
① 被保険者が対物事故にかかわる損 賠償の請求を受けた場
② 当会社が損賠償請求権者から次条の規定に基づく損 賠償額の支払の請求を受けた場
⑵ ⑴の場 は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する場は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額が保険金額(注1)を明らかに超える場(注2)または免責金額を明らかに下回る場
② 損賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場
(注1)保険金額
第10条(支払保険金の計算)⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険金額が 10億円を超える場は、10億円とします。
(注2)保険金額(注1)を明らかに超える場
免責金額がある場はその額との計額を明らかに超える場をいいます。
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 対物事故によって被保険者の負担する法律上の損賠償責任が発生した場は、損賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、損賠償請求権者に対して⑶に定める損賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い被 保険者に対して支払うベき保険金の額(同一事故につき既に支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を差し引いた額)を限度とします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した場 または裁判上の和解もしくは調停が成立した場
② 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、書面による意が成立した場
③ 損 賠償請求権者が被保険者に対する損賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場
④ 法律上の損賠償責任を負担すべきすべての被保 険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑶ 前条およびこの条の損賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額
② 被保険者が損賠償請求権者に対して既に支払った損 賠償金の額
-
⑷ 損賠償請求権者の損 賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競した場 は、当会社は、損賠償請求権者に対して優先して損 賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損 賠償請求権者に対して損 賠償額の支払を行った場 は、その金
1-2
例外ケース(当社が示談交渉を行わないケース)について記載しています。
第2章 対物賠償責任条項
☜
第8条
対物事故において、損害賠償請求権者
(事故の相手方)が当社に直接損害賠償額を請求できること
(「直接請求権」)について記載しています。
(※この条は損 賠償請求権者から直接請求がなされた場にのみ、適用する規定です。)
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被保険者の保険金請求と競 した場は、損 賠償請求
64
権者(事故の相手方)への損 賠償額のお支払いを優先し、重
額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額(同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を含みます。)が保険金額(注1)を超えると認められる時(注2)以後、損賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損賠償額を支払いません。
⑺ 次の①から③までのいずれかに該当する場は、⑹の規定にかかわらず、1回の対物事故につき、被保険 者が負担する法律上の損賠償責任の総額(同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を含みます。)が保険金額(注
1)を超えると認められる時(注2)以後も、損賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することができるものとし、また当会社は、損賠償請求権者に対して、損賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額
(同一事故につき既に支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を差し引いた額)を限度とします。
① ⑵の④に規定する事実があった場
② 損賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損賠償の請求を行う場において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場
③ 当会社への損賠償額の請求について、すべての損 賠償請求権者と被保険者との間で、書面による
意が成立した場
(注1)保険金額
第10条(支払保険金の計算)⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険金額が 10億円を超える場は、10億円とします。
(注2)保険金額(注1)を超えると認められる時
免責金額がある場はその額との計額を超えると認められる時をいいます。
第9条(費 用)
区 分 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 基本条項第18条(事故発生時の義務) ①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 同条項第18条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場において、損の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
保険契約者または被保険者が支出した次の①から⑥までの費用(注1)は、これを損の一部とみなします。
複して保険金をお支払いしません。
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例外ケース(対物賠償保険において、直接請求権を行使できないケース)について記載しています。
第9条
ご契約者または補償の対象となる方が支出された費用のうち、損害の一部として保険金のお支払い対象となる費用を記載しています。
65
④ 落下物取り片付け費用 | 偶然な事故によって契約自動車に積載していた動産(注2)が落下したことに起因して、落下物を取り片付けるために被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当会社の同意を得て支出した取り片付け費用 |
⑤ 示談交渉費用 | 対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第7条(当会社による解決)⑵の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用 |
⑥ 争訟費用 | 損賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用 |
1-2
第2章 対物賠償責任条項
(注1)費用
収入の喪失を含みません。
(注2)契約自動車に積載していた動産
法令で積載が禁止されている動産または法令で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第10条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、保険金額を限度とします。
① 被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額
② 前条①から④までの費用
+
第10条
対物賠償保険の支払保険金の計算方法について記載しています。
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対して損 賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場 は、その価額
-
④ 免責金額がある場 は、その免責 金額
-
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、次の①および
②の額の計額を支払います。
① 前条⑤および⑥の費用
② 第7条(当会社による解決)⑴の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損金
⑶ ⑴のただし書の規定にかかわらず、次の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険金額が10億円を超える場は、当会社の支払う保険金の額は10億円を限度とします。
① 契約自動車に業務(家事を除きます。以下同様とします。)として積載されている危険物(注)の火災、爆発または漏えいに起因する事故
② 契約自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に業務として積載されている危険物(注)の火災、爆発または漏えいに起因する事故
③ 航空機の滅失、破損または汚損
(注)危険物
66
道路運送車両の保安基準第1条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。
第11条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の対物事故につき、保険金額(注1)の範囲内(注2)で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
⑵ ⑴により当会社が供託金を貸し付ける場は、被保険者は、当会社のために供託金(利息を含みます。以 下この条において、同様とします。)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①および②の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第8条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵のただし書および同条⑺のただし書
② 前条⑴のただし書
⑷ ⑴の供託金が第三者に還付された場は、その還付された供託金の限度で、⑴の当会社の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 基本条項第22条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額
前条⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険金額が10億円を超える場は、 10億円とします。
(注2)保険金額(注1)の範囲内
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損 賠償請求権者の直接請求権)の損 賠償額がある場 は、その全額を差し引いた額の範囲内とします。
第12条(先取特権)
⑴ 対物事故にかかわる損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損 の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場 。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、損賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損賠
償請求権者が承諾した金額を限度とします。
67
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注)保険金請求権
第11条
補償の対象となる方に対する仮処分・仮差押命令や、仮執行がなされる場合において、当社が仮払金・供託金の貸付けを行う場合の取扱いについて記載しています。
第12条
対物事故において、損害賠償請求権者
(事故の相手方)は他の債権者に優先して保険金を受け取ることができること
(「先取特権」)について記載しています。
第9条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険金額(注)が、前条⑵の②または③の規定により損賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第9条(費用)①から④までの規定により当会社に対して請求することができる保険金の計額に不足する場は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立っ て損賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものと
します。
(注)保険金額
68
第10条(支払保険金の計算)⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険金額が10億円を超える場は、10億円とします。
第13条
1-2
第2章 対物賠償責任条項
損害賠償請求権者への支払保険金と被保険者が請求できる費用保険金の合計額が保険金額を超過する場合は、損害賠償請求権者への支払保険金が優先される旨を記載しています。
1-3 第3章 人身傷害補償条項
1-3
この人身傷補償条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。なお、保険証券記載の被保険者が法人であり、かつ、保険証券に個人被保険者を指定する旨の記載がある場は、個人被保険者を含みます。 |
契約自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。なお、保険証券記載の自動車には原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
身体に傷を被ること | 事故の直接の結果として、次の①から③までのいずれかに該当することをいいます。 ① 傷 生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場で、平常の生活または平常の業務に従事することができない状態であること。 ② 後遺障 被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損で、治療の効果が医学上期待できない状態であること。 ③ 死亡 死亡したこと。 |
xxの乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。 |
他の自動車 | 契約自動車以外の自動車をいいます。なお、契約自動車以外の自動車には原動機付自転車を含みます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 法律上の婚姻の相手方をいい、内縁を含みます。 |
賠償義務者 | 人身傷事故により、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損に対して法律上の損賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険者 | 保険金の支払対象となる損を受ける者をいいます。 |
保険金請求権者 | 人身傷事故によって損を被った次の①または②に該当する者をいいます。 ① 被保険者(被保険者が死亡した場は、その法定相続人とします。) ② 被保険者の父母、配偶者または子 |
未婚 | これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。 |
69
用途および車種 | 用途とは、自家用または営業用(事業用)の自動車の使用形態の区分をいい、車種とは、普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車等の自動車の種類の区分をいいます。なお、用途および車種の区分は、原則として登録番号標または車両番号標の分類番号および塗色に基づき当会社が定める区分によるものとします。 |
労働者災補償制度 | 労働者災補償保険法(昭和22年法律第50号)等の法令によって定められた業務上の災を補償する災補償制度をいいます。 |
1-3
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、日本国内において、被保険者が次の①から⑤までのいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷 (ガス中毒を含みます。以下同様とします。)を被ること(以下「人身傷事故」といいます。)によって被保険者またはその父母、配偶 者もしくは子が被る損(注1)に対して、この人身傷補償条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
① 契約自動車の運行に起因する事故
② ⑤以外で他の自動車の運行に起因する事故。ただし、被保険者が他の自動車に搭乗中の場は、次のア.からオ.までの条件をすべて満たしているときにかぎります。
ア.他の自動車の用途および車種が、契約自動車の用途および車種の区分ごとにそれぞれ次のとおりであること。
契約自動車の用途 および車種の区分 | 他の自動車の用途および車 種 |
ア 下記イおよびウ以外の場 | 二輪自動車および原動機付自転車を除くすべての用途 および車種 |
イ 二輪自動車の場 | 原動機付自転車を除くすべての用途および車種 |
ウ 原動機付自転車の場 | 二輪自動車を除くすべての用途および車種 |
イ.他の自動車が、記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車(注2)(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)以外の自動車であること。
ウ.他の自動車が、記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が主として使用する自動車以外の自動車であること。
エ.被保険者が、被保険者の使用者の業務(家事を除きます。)のために、その使用者の所有する他 の自動車(注3)に搭乗中でないこと。
オ.被保険者が、自動車取扱業者であり、かつ、他 の自動車を業務として受託している場以外であること。
③ 契約自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または契約自動車の落下。ただし、被保険者が契約自動車に搭乗中である場にかぎります。
④ 他の自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または他の自動車の落下。ただし、被保険者が他の自動車に搭乗中であり、かつ、②のア.からオ.までの条件をすべて満たしている場にかぎります。
70
⑵ ⑴の損 には、日射、熱射または精神的衝動による
⑤ 無保険自動車の運行に起因する事故。ただし、賠償義務者がある場にかぎります。
概 要
第3章 人身傷害補償条項
第1条
人身傷害補償保険の保険金をお支払いする場合について記載しています。
☜
ア.からオ.については、ご契約の自動車以外で、補償の対象となる自動車
(「他の自動車」)の条件を記載しています。
障 によって被保険者が被る損 および被保険者の訴えを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない症状による損を含みません。
⑶ この人身傷補償条項において、無保険自動車とは、他の自動車(注4)のうち、次の①から③までのいずれかの条件を満たすものをいいます。
① その自動車について適用される対人賠償保険等がないこと。
② 賠償義務者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して、その自動車について適用される対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を全く受けることができないこと。
③ その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が、無制限ではないこと。
⑷ 他の自動車(注4)が明らかでないと認められる場は、その自動車を無保険自動車とみなします。
⑸ ⑶および⑷の規定にかかわらず、他の自動車(注4)が2台以上ある場は、すべての他の自動車(注4)について⑶または⑷のいずれかの条件を満たすときにかぎり、それぞれの他の自動車(注4)を無保険自動車とみなします。
(注1)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損
第6条(損額の決定)に定める損額をいいます。
(注2)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注3)所有する他の自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注4)他の自動車
被保険者の生命または身体をした自動車にかぎります。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 契約自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場を除きます。
71
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する
第2条
人身傷害補償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
第3条
人身傷害補償保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
損 に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損
1-3
② 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかの状態で契約自動車または他の自動車を運転している場
に生じた損
ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
第3章 人身傷害補償条項
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第
1項に定める酒気を帯びた状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被保険者が、契約自動車または他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで契約自動車または他の自動車に搭乗中に生じた損
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損
⑵ 損が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場は、当会社はその者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注1)による損 に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者が他の自動車に競技もしくは曲技(注2)のために搭乗中、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において搭乗中(注3)に生じた損に対しては、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、次条⑴の④に掲げる者が、自ら所有する他の自動車(注4)または主として使用する他の自動 車を、自ら運転者として運転している場 であって、被保険者がその自動車に搭乗中に生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
(注1)創傷感染症
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
(注2)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注3)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において搭乗中
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場を除きます。
(注4)自ら所有する他の自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第4条(被保険者)
⑴ この人身傷補償条項において、被保険者とは、次の①から⑤までのいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、契約自動車のxxの乗 車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者
⑵ ⑴に定める者のほか、次の①または②のいずれかに該当する者をこの人身傷補償条項の被保険者とします。ただし、これらの者が契約自動車の運行に起因する事故により身体に傷 を被り、かつ、それによってこれらの者に生じた損 について自動車損賠償保障法第3条に基づく損 賠償請求権が発生しない場にかぎります。
① 契約自動車の保有者(注2)
② 契約自動車の運転者(注3)
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、自動車取扱業者が契約自動車を業務として受託している場は、これらの者は被保険者に含みません。
⑷ ⑴および⑵の規定にかかわらず、極めて異常かつ危
第4条
人身傷害補償保険の補償の対象となる方について記載しています。
72
☜
自動車を取り扱う事業者やその使用人などが、ご契約の自動車を業務として受託し、使用・管理
険な方法で契約自動車または他の自動車に搭乗している者は被保険者に含みません。
(注1)室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)保有者
自動車損賠償保障法第2条第3項に定める保有者をいいます。
(注3)運転者
自動車損賠償保障法第2条第4項に定める運転者をいいます。
第5条(個別適用)
この人身傷補償条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(損害額の決定)
当会社が保険金を支払うべき損額は、被保険者が傷 、後遺障または死亡のいずれかに該当した場に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める算定基準(以下
「算定基準」といいます。)に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回る場は、自賠責保険等によって支払われる金額
(注)とします。
(注)自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場 、または自動車損賠償保障法に基づく自動車損 賠償保障事業により支払われる金額がある場は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第7条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損の一部とみなします。
区 分 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 基本条項第18条(事故発生時の義務) ①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 同条項第18条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
(注)費用
収入の喪失を含みません。
第8条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の人身傷事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、次の算式により算出された額とします。この場において、1回の人身傷事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき保険金額(注1)を限度とします。ただし、別表Ⅰに従い決定した後遺障の等級が第1級もしくは第2級である後遺障または同表第3級⑶もしくは⑷に掲げる後遺障が発生し、かつ、介護が必要と認められる場で、保険金額(注1)が無制限以外のときは、保険金額(注1)の2倍の金額を限度とします。
① 第6条(損 額の決定)の規定により決定される損額
② 前条①および②の費用の 計額
+
73
⑵ 第1条(保険金を支払う場)⑴の⑤の場は、⑴の規定による保険金のほか、⑴の①の損額に、賠償 義務者の責任割を乗じた額および⑴の②の額の全額を支払います。ただし、損 額および⑴の②の額の
している間は補償の対象外となります。
☜
極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗されている方は補償の対象外となります。
第5条
この人身傷害補償条項に定める内容は、補償の対象となる方ごとに個別に適用します。
第6条
損害額の決定方法について記載しています。
第7条
ご契約者または補償の対象となる方が支出した費用のうち、損害の一部として保険金のお支払い対象となる費用を記載しています。
第8条
人身傷害補償保険の支払保険金の計算方法について記載しています。
☜
相手自動車が無保険自動車である場の保険金のお支払 い方法について記載
しています。
計額から⑴の規定により支払われる保険金を差し引いた額を限度とします。
⑶ 次の①から⑥までのいずれかに該当するもの(以下この⑶において、「回収金等」といいます。)がある場において、回収金等の計額が保険金請求権者の自 己負担額(注2)を超過するときは、当会社は⑴および⑵に定める保険金の額からその超過額を差し引いて
保険金を支払います。なお、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解において、賠償義務者が負担すべき損 賠償額が算定基準と異なる基準により算出された場 であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、自己負担額(注2)の算定にあたっては、その基準により算出された額を損額とします。ただし、訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用および遅延損金は損額に含みません。
① 自賠責保険等または自動車損賠償保障法に基づく自動車損賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等(注3)によって賠償義務者が第
1条(保険金を支払う場)⑴の損について損賠償責任を負担することによって被る損に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金または共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損 賠償金の額
④ 労働者災 補償制度によって給付が受けられる場は、その給付される額(注4)
⑤ 第6条(損額の決定)の規定により決定される損額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第1条⑴の損を補償するために支払われるその他の給付(注5)で、保険金 請求権者が既に取得したものがある場は、その取得した給付の額またはその評価額
(注1)保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。
(注2)自己負担額
損 額および前条の費用のうち実際に発生した額の 計額から⑴および⑵に定める保険金の額を差し引いた額をいいます。
(注3)対人賠償保険等
人身傷事故により、賠償義務者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
(注4)給付される額
社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注5)その他の給付
保険金および共済金を含みません。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 次の①または②のいずれかの影響により第1条(保険金を支払う場)の損が重大となった場は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
① 被保険者が第1条の損を被ったとき既に存在していた身体の障または疾病の影響
② 被保険者が第1条の損を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷または疾病の影響
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第1条(保険金を支払う場)の損が重大となった場 も、⑴と同様の方法で支払いま
す。
自賠責保険などの回収金がある場の保険金のお支払い方法について記載しています。
1-3
第3章 人身傷害補償条項
☜
第9条
補償の対象となる方が損害を被った時点で既に存在していた身体の障害または疾病の影響により損害が重大となった場合の損害額の決定方法などについて記載しています。
74
☜
被保険者が治療を怠ったために損が重大となった場の損 額の決定方法について記載しています。
1-4 第4章 車両条項
1-4
この車両条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
契約自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。なお、保険証券記載の自動車には原動機付自転車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
配偶者 | 法律上の婚姻の相手方をいい、内縁を含みます。 |
被保険者 | 保険金の支払対象となる損を受ける者をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する額をいいます。なお、保険証券に「自己負担額」の記載がある場は、その自己負担額のことをいいます。 |
第1条
車両保険の保険金をお支払いする場合について記載しています。
☜付属品として車
両保険の補償の対象になるものを記載しています。
☜付属品の対象に
ならないものを記載しています。
概 要
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、次の①または②のいずれかの事由によって契約自動車に生じた損に対して、この車両条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
① 契約自動車の盗難
② ①以外の、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故。ただし、契約自動車の所在が確認できない事故であって、かつ、その原因が明らかでない事故を除きます。
⑵ ⑴の契約自動車には、次の①から③までに規定する物(以下「付属品」といいます。)を含みます。
① 契約自動車に定着(注1)されている物
② ①以外の物で、車室内でのみ使用することを目的として契約自動車に固定されているカーナビゲーションシステム(注2)、ETC車載器(注3)その他これらに準ずる物
③ ①および②以外の物で、契約自動車に装備(注4)されている物
⑶ ⑵の付属品には、次の①から④までのいずれかに該当する物を含みません。
① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
② 法令により、自動車に定着(注1)、固定または装備(注4)することを禁止されている物
③ 通常装飾品とみなされる物
④ 付属機械装置(注5)のうち、保険証券に明記されていない物
(注1)定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注2)カーナビゲーションシステム
自動車用電子式航法装置をいいます。
(注3)ETC車載器
有料道路自動料金収受システムにおいて使用する車載器をいいます。
(注4)装備
自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い契約 自動車に備えつけられている状態をいいます。
(注5)付属機械装置
75
医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に
定着、固定または装備されている精密機械装置をいいます。
第2条(協定保険価額)
⑴ 当会社と保険契約者または被保険者は、保険契約締結の時における契約自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・初度登録年月または初度検査年月の自動車の市場販売価格相当額を契約自動車の価額として協定し、その価額(以下「協定保険価額」といいます。)を保険金額として定めるものとします。
⑵ ⑴の「市場販売価格相当額」とは、当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に記載された価格をいいます。
⑶ 保険契約締結の後、契約自動車の改造、付属品の装着等によって契約自動車の価額が著しく増加した場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面等
(注)をもってその旨を当会社に通知し、承認を請求しなければなりません。
⑷ 保険契約締結の後、契約自動車の改造、付属品の取りはずし等によって契約自動車の価額が著しく減少した場は、保険契約者または被保険者は、当会社に対する通知をもって、協定保険価額および保険金額について、減少後の契約自動車の価額に至るまで減額することを請求できます。
⑸ ⑶および⑷の場は、当会社と保険契約者または被 保険者は、将来に向かって、保険証券記載の協定保険価額に⑶の事由によって増加した価額を加えた額または保険証券記載の協定保険価額から⑷の事由によって減少した価額を差し引いた額に、協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
⑹ 基本条項第7条(契約自動車の入替)⑴の①または
②のいずれかの場において、保険契約者が書面等
(注)により契約自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認するときは、同条⑴の①または②に定める新規取得自動車または所有自動車の価額を⑴および⑵の規定により定め、協定保険価額および保険 金額を変更するものとします。
(注)書面等
書面または当会社の定める通信方法をいいます。
第3条(価額の評価のための告知)
保険契約者または被保険者は、契約自動車の協定保険価額を定めるに際し、当会社が契約自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 次のア.からオ.までのいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく契約自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく契約自動車の借主(これらの者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
ウ.上記ア.およびイ.に定める者の法定代理人 エ.上記ア.およびイ.に定める者の業務に従事中
の使用人
76
オ.上記ア.およびイ.に定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場
にかぎります。
第2条
1-4
第4章 車両条項
車両保険の保険金額となる「協定保険価額」の設定方法について記載しています。
☜
保険契約締結後に、改造・付属品の装着などの理由により、ご契約の自動車の価額が変動した場の、協定保険価額 変更の取扱いについて記載しています。
第4条
車両保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
1)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 契約自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場を除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する損 に対しては、保険金を支払いません。
① 契約自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損(注)
③ 契約自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損。ただし、契約自動車から取りはずされて車上にない契約自動車の鍵の盗難
(紛失を除きます。)により、被保険者が第9条(修理費)⑵に定める修理費を負担したことによって被った損を除きます。
④ 付属品のうち第1条(保険金を支払う場)⑵の
③に定める物に生じた損。ただし、契約自動車の他の部分と同時に損 を被った場または火災によって損が生じた場 を除きます。
⑤ タイヤ(チューブを含みます。)に生じた損。ただし、契約自動車の他の部分と同時に損 を被った場 または火災もしくは盗難によって損 が生じた場 を除きます。
⑥ 法令により禁止されている改造を行った部分品に生じた損
(注)故障損
偶然な外来の事故に直接起因しない契約自動車の電気的損または機械的損をいいます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
77
当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者が法令により定められた運転資格を持たないで契約自動 車を運転している場、道路交通法(昭和35年法律第 105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で契約自動車を運転している場、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している場に生じた損に対しては、保険金を支払いません。
第5条
車両保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
第6条
車両保険の保険金をお支払いできない場合について記載しています。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
② 所有権留保条項付売買契約に基づく契約自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく契約自動車の借主(これらの者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
第7条(被保険者)
この車両条項において、被保険者とは、契約自動車の所有者をいいます。
第8条(損害額の決定)
当会社が保険金を支払うべき損の額は、次のとおりとします。
区 分 | 損の額 |
① 契約自動車の損傷を修理することができない場 | 協定保険価額 |
② 上記①以外の場 | 次の算式により算出された額。ただし、実際に修理しなかった場は、修理費は協定保険価額を限度とします。 ア.修理費 - イ.修理に伴っ て生じた残存物がある場は、その価額 |
第9条(修理費)
⑴ この車両条項において、修理費とは、損が生じた地および時において、契約自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場
、契約自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
⑵ 次の①または②のいずれかに該当する事由により、契約自動車の鍵およびその錠一式を交換するために要した費用は、⑴に定める修理費に含めます。
① 契約自動車のドア、トランク等のいずれかの錠に損が生じたこと。
② 契約自動車の鍵が盗難(紛失を除きます。)されたこと。
第10条(費 用)
区 分 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 基本条項第18条(事故発生時の義務) ①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 同条項第18条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
次条の費用とは、保険契約者または被保険者が支出した次の①から⑥までの費用(注1)をいいます。
1-4
第7条
第4章 車両条項
車両保険の補償の対象となる方について記載しています。
第8条
損害額の決定方法について記載しています。
☜
ご契約の自動車が修理可能な場 の損 額の計算方法について記載しています。
第9条
車両保険における修理費の定義を記載しています。
第10条
78
ご契約者または補償の対象となる方が支出した費用のうち、保険金のお支払い対象となる費用を記載しています。
③ 応急処置費用 | 保険金の支払対象となる事故により契約自動車が走行不能(注2)となった場に、その走行不能(注2)となった地において契約自動車を自力で走行できる状態に復旧するために要した応急の処置の費用。ただし、当会社が必要と認める処置のために生じる費用にかぎります。 |
④ 運搬費用 | 保険金の支払対象となる事故により契約自動車が走行不能(注2)となった場に、その走行不能(注2)となった地から被保険者の指定する修理工場または当会社が指定する場所まで、陸送車等により契約自動車を運搬するために要した費用。ただし、契約自動車の修理等を行う場所として社会通念上妥当と認められる場所まで契約自動車を運搬するために生じる費用にかぎります。 |
⑤ 引取費用 | 次のア.またはイ.のいずれかの引取費用。ただし、契約自動車の引取場所として社会通念上妥当と認められる場所において契約自動車を引き取るために生じる費用にかぎります。 ア.保険金の支払対象となる事故により契約自動車が走行不能 (注2)となった場に、修理工場等において契約自動車の損傷の修理が完了した後、契約自 動車を引き取るために要した費用 イ.盗難にあった契約自動車を引き取るために要した費用のうち、③もしくは④または上記ア.以外の費用 |
⑥ 共同海損分担費用 | 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する契約自動車の分担額 |
(注1)費用
収入の喪失を含みません。
(注2)走行不能
自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいいます。
第11条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。
区 分 | 保険金の額 |
① 全損の場 | 協定保険価額 |
② 上記①以外の場 | 次の算式により算出された額 第8条(損 額の決 - 免責定)②の額 金額 |
⑵ 当会社の保険金を支払うべき損が全損である場は、当会社は、⑴の保険金に加え、保険金額の10%に相当する額を臨時費用保険金として被保険者に支払います。ただし、20万円を限度とします。
79
⑶ ⑴および⑵の保険金に加え、保険契約者または被保険者が前条に定める費用を支出した場は、当会社は、これらの費用の計額を保険金として支払います。た だし、前条③から⑤までの費用の計額は、1回の事
第11条
車両保険の支払保険金の計算方法について記載しています。
☜
事故によって、ご契約の自動車が第 11条⑹に定める「全損」となった場 に臨時費用保険金をお支払いします。
故につき、15万円を限度とします。
⑷ 当会社は、⑵および⑶の規定によって支払うべき保険金と⑴の保険金の計額が保険金額を超える場であっても、⑵および⑶の保険金を支払います。
⑸ 第8条(損額の決定)の損の額および前条の費用のうち、被保険者のために第三者から既に回収されたもの(以下この⑸において、「回収金」といいます。)がある場において、回収金の額が被保険者の自己負担額(注)を超過するときは、当会社は⑴から⑷までに定める保険金の計額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
⑹ この車両条項において、全損とは、契約自動車の損傷を修理することができない場または修理費が、協定保険価額以上となる場をいいます。
⑺ ⑴の免責金額は、当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めるものとします。なお、保険証券記載の保険期間中に、前条③から⑤までの費用のみを支払う事故が既に発生している場は、その事故は事故の発生の回数に含めないものとします。
(注)自己負担額
損額および前条の費用のうち実際に発生した額の計額から⑴、⑶および⑷に定める保険金の計額を
差し引いた額をいいます。
第12条(協定保険価額超過時の取扱い)
協定保険価額が保険価額(注)を著しく超える場は、第8条(損額の決定)および前条の規定の適用においては、その保険価額(注)を協定保険価額および保険金 額とします。
(注)保険価額
損が生じた地および時における契約自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
第13条(現物による支払)
当会社は、契約自動車の損の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第14条(被害物についての当会社の権利)
⑴ 当会社が全損として保険金を支払った場は、当会社は、契約自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑵ 契約自動車の部分品または付属品が盗難にあった場に、当会社がその損に対して保険金を支払ったと きは、当会社は、支払った保険金の額の損額に対する割によって、その盗難にあった物について被保険
者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑶ ⑴および⑵の場において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、契約自動車またはその部分品もしくは付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第15条(盗難自動車の返還)
80
当会社が第1条(保険金を支払う場 )⑴の①に定める契約自動車の盗難によって生じた損 に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に契約自動車が発見された場は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場は、発見されるまでの間に契約自動車に生じた損に対して保険金を請求することができます。
⑵および⑶に定める費用などは、ご契約の保険金額を超過した場 でもお支払いします。
1-4
第4章 車両条項
☜
☜
第三者からの回収金がある場 の、保険金のお支払い方法について記載しています。
第12条
協定保険価額がご契約の自動車の価額を著しく超える場合の取扱いについて記載しています。
第14条
車両保険金をお支払いした場合の、ご契約の自動車の所有権の取扱いについて記載しています。
第15条
ご契約の自動車が盗難にあわれた場合で、保険金をお支払いした後に発見された場合の取扱いについて記載しています。
1-5 第5章 基本条項
1-5
この基本条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
81
用 語 | 定 義 |
危険 | 損または傷の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
契約自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。なお、保険証券記載の自動車には原動機付自転車を含みます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の対人賠償責任条項、対物賠償責任条項、人身傷補償条項および車両条項と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 法律上の婚姻の相手方をいい、特段の定めのないかぎり、内縁を含みます。 |
賠償義務者 | 人身傷補償条項に定める賠償義務者をいいます。 |
被保険者 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項、人身傷補償条項および車両条項における被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項、人身傷補償条項および車両条項の保険金をいいます。 |
保険金請求権者 | 人身傷補償条項に定める保険金請求権者をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書その他の保険契約締結のために必要な当会社の定める書類(電子媒体によるものを含みます。)をいいます。 |
無効 | 契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する額をいいます。なお、保険証券に「自己負担額」の記載がある場は、その自己負担額のことをいいます。 |
用途および車種 | 用途とは、自家用または営業用(事業用)の自動車の使用形態の区分をいい、車種とは、普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車等の自動車の種類の区分をいいます。なお、用途および車種の区分は、原則として登録番号標または車両番号標の分類番号および塗色に基づき当会社が定める区分によるものとします。 |
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時
(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 当会社は、必要事項が記載された当会社所定の保険 契約申込書等を受領した時までに生じた事故による損 または傷に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場は、初日のその時刻とします。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、契約自動車が日本国内(注)にある間に生じた事故による損または傷に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国内
日本国外における日本船舶内を含みます。
第3条(告知義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者(注1)になる者は、保険契約締結の際、 知事項について、当会社に事実を正確にげなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者
(注1)が、 知事項について、故意または重大な過失によって事実を げなかった場または事実と異なることをげた場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場(注2)
③ 保険契約者または記名被保険者(注1)が、当会社が保険金を支払うべき事故が発生する前に、 知 事項につき、書面等をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場。なお、訂正の申出を受けた場において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社にげられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場または保険契約締結時から5年を経過した場
⑷ ⑵の規定による解除が損または傷の発生した後になされた場であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損または傷については適用しません。
(注1)記名被保険者
車両保険契約においては、被保険者とします。
(注2)事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場
82
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実をげることを妨げた場または事実をげないこともしくは事実と異なることをげることを勧めた場を含みます。
第1条
☜
当社の保険責任が開始する日時と終了する日時について記載しています。
1-5
☜
保険期間の初日以降であっても、保険契約申込書が未提出の場 は、当社の保険責任は生じません。
第5章 基本条項
ご契約者の保険料の払込方法については所定の特約に規定しています。
第2条
当社の保険責任が日本国内(日本国外における船舶内を含みます。)での事故を対象とする旨を記載しています。
第3条
ご契約時に告知事項について正確に申告いただく義務(告知義務)があることと、告知義務に違反した場合の保険契約の取扱いについて記載しています。
☜
上記⑵の例外となる場 について記載しています。
第4条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場は、保険契約者または被 保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場は、当会社への通知は必要ありません。
① 契約自動車の用途、車種または登録番号(注1)を変更すること。
② この保険契約の保険料を決定するための保険事故歴等の条件に変更を生じさせる事実が発生すること。
③ ①および②のほか、 知事項の内容に変更を生じさせる事実(注2)が発生すること。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場 または危険増加が生じた時から5年を経過した場 は適用しません。
⑷ ⑵の解除が損または傷の発生した後になされた場であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または傷 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損または傷については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危 険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注3)を超えることとなった場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が損または傷の発生した後
になされた場であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または傷に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑻ 保険契約締結の後、保険契約申込書等または保険証券に記載された等級に変更を生じさせる事実が発生した場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その事実について、当会社に正確に通知しなければなりません。
(注1)登録番号
車両番号を含みます。
(注2) 知事項の内容に変更を生じさせる事実
知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注3)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第5条(保険契約者の住所変更)
83
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第4条
ご契約締結後に①から④の事実が発生した場合にその事実を通知する義務(通知義務)があることと、通知義務に違反した場合の保険契約の取扱いについて記載しています。
第6条(契約自動車の譲渡)
⑴ 契約自動車が譲渡(注1)された場において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を契約自動車の譲受人(注2)に移転させるときは、あらかじめその旨を書面等をもって当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ 当会社は、契約自動車が譲渡(注1)された後、⑴の書面等を受領するまでの間に契約自動車について生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社が⑴の請求を承認しない場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保
険契約を解除することができます。
⑷ ⑶に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて1か月以内に行使しなければ消滅します。
(注1)譲渡
所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保 険者とする保険契約が締結されている場の契約自動車の返還を含みます。
(注2)譲受人
所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
第7条(契約自動車の入替)
⑴ 次の①または②のいずれかに該当する場で、新規取得自動車または所有自動車と契約自動車の入替を行うときは、保険契約者は、あらかじめその旨を書面等をもって当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
① 次のア.からエ.までのいずれかに該当する者が、契約自動車と同一の用途および車種(注1)の自動車を新たに取得(注2)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場(この条において、「自動車の新規取得」といい、その自動車を「新規取得自動車」といいます。)
ア.契約自動車の所有者イ.記名被保険者
ウ.記名被保険者の配偶者
エ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
② 契約自動車が廃車、譲渡または返還された場(以下この条において、「契約自動車の廃車等」といいます。)。ただし、①のア.からエ.までのいずれかに該当する者が所有(注3)する自動車(契約自動 車および新規取得自動車を除き、契約自動車と同一の用途および車種(注1)の自動車とします。この条において、「所有自動車」といいます。)がある場
にかぎります。
⑵ ⑴の所有者とは、次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。
① 契約自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場は、その買主
② 契約自動車が貸借契約により貸借されている場は、その借主
③ ①および②以外の場は、契約自動車を所有する者
⑶ 当会社は、自動車の新規取得または契約自動車の廃車等のあった後、⑴の書面等を受領するまでの間に新規取得自動車または所有自動車について生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 当会社が⑴の請求を承認しない場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、契約自動 車が廃車、譲渡または返還された場にかぎります。
第6条
☜
ご契約の自動車を他の人に譲渡した場合で、保険契約上の権利・義務をあわせて移転させる場合の取扱いについて記載しています。
1-5
第5章 基本条項
ご契約の自動車を譲渡した後に、ご契約の自動車に生じた事故については、保険金のお支払い対象となりません。
第7条
ご契約の自動車を、新しく取得した自動車または既に所有されている他の自動車に変更できる条件と、手続きについて記載しています。
☜
上記⑴の所有者の定義を記載しています。
84
☜
ご契約の自動車の変更手続きがなされていない場 は、保険金をお支払いできません。
⑸ ⑷に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて1か月以内に行使しなければ消滅します。
(注1)同一の用途および車種
別表Ⅱに掲げる用途および車種をいいます。
(注2)取得
所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
(注3)所有
所有権留保条項付売買契約による購入、および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。
第8条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第3条(知義務)から前条まで以外の契約内容の変更をしようとする場は、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ ⑴の場において、当会社が書面等を受領するまでの間に生じた事故による損または傷に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第9条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第10条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第12条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損または傷を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者、被 保険者または保険金を受け取るべき者が、①および
②の事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が損または傷の発生した後になされた場であっても、次条の規定にかかわらず、
⑴の①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または傷に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第13条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第8条
第3条から第7条まで以外の契約内容の変更をする場合の取扱いについて記載しています。
第9条
ご契約が無効になる場合について記載しています。
第10条
ご契約が取消しになる場合について記載しています。
第11条
ご契約者からのお申し出による解除(解約)について記載しています。
第12条
所定の重大事由に該当し、当社が解除できる場合について記載しています。
85
第14条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
1-5
第5章 基本条項
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第3条( 知義務) | ア.変更前の保険料と変更 |
⑶の③の承認をする | 後の保険料の差額を返還 |
場 | または請求します。 |
② 保険契約締結の 後、第3条⑵のげなかった事実または事実と異なることを げたことを当会社が知った場であって、書面等をもってその旨を保険契約者に対して通知したとき。ただし、同条⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除する場を除きます。 | |
③ 第4条(通知義務) ⑴および⑻の通知に基づいて保険契約の内容を変更する場 、第6条(契約自動車の譲渡)⑴、第 7条(契約自動車の入替)⑴または車両条項第2条(協定保険価額)⑹の変更をする場 | イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場は、次の算式により算出した額を返還します。 |
変更前の保険料と変更後 の 保 険 料 の 差 額 (注1) | |
既経過期間 (注2 )に × 1 - 対応する別 表Ⅲに掲げる短期料率 ウ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 は、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変更前 の 保 険 料 の 差 額 (注1) | |
④ 第4条⑴または⑻に該当する事実が発生したことを当会社が知った場 であって、書面等をもってその旨を保険契約者に対して通知したとき。ただし、同条⑵または⑹の規定により、当会社がこの保険契約を解除する場 を除きます。 | |
⑤ 第8条(契約内容の変更)の承認をする場 または車両条項第2条⑸の変更をする場 | 未経過期間(注3) × に対応する別表Ⅲに掲げる短期料率 |
⑴ 次の①から⑤までの場において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表およびこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、算出した額を返還または請求します。
第14条
当社が保険料を返還する場合、追加保険料を請求できる場合について記載しています。
☜
⑵ ⑴の③から⑤までの場で、当会社が別に定める条
ご契約者が契約内容の変更を申し出られた場 についても、当社は所定の保険料を返還または追加保険料を請求できます。
件を満たすときの返還または請求の計算は、別表Ⅲに定める短期料率によらず日割または当会社の定める方法によります。
(注1)保険料の差額
86
保険期間が1年を超える場は、保険年度(初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、1年未満の端日数がある場は、その保険期間の初日応当日から保険
期間の末日までの期間とします。)ごとの保険料の差額とします。
(注2)既経過期間
第4条(通知義務)⑴に該当する場は、危険の減少が生じた時までの期間とします。
(注3)未経過期間
第4条(通知義務)⑴に該当する場は、危険増 加が生じた時以降の期間とします。
第15条(保険料の取扱い-無効の場合)
第9条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場は、当会社は、保険料を返還しません。
第16条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第10条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場は、当会社は、保険料を返還しません。
第17条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 当会社がこの保険契約を解除した場または保険契約者がこの保険契約を解除した場は、当会社は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。
⑵ 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場の解除は、第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第18条(事故発生時の義務)
区 分 | 義務の内容 |
① 損防止義務 | 損の発生および拡大の防止につとめ、または運転者その他の者に対しても損の発生および拡大の防止につとめさせること。 |
② 事故発生通知義務 | 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③ 事故内容通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、書面または当会社の定める方法で、当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損賠償の請求を受けた場 は、その内容 |
④ 盗難届出義務 | 契約自動車または契約自動車の鍵が盗 難(紛失を除きます。)にあった場は、遅滞なく警察官に届け出ること。 |
⑤ 修理着工前確認義務 | 契約自動車を修理する場は、必要な応急の仮手当をするときを除き、修理工場の選定も含め、あらかじめ当会社の承認を得ること。 |
保険契約者、被保険者または保険金請求権者は、事故が発生したことを知った場は、次の①から⑩までの義務を履行しなければなりません。
第15条
ご契約が無効となった場合の、保険料の取扱いについて記載しています。
第16条
ご契約が取消しとなった場合の、保険料の取扱いについて記載しています。
第17条
ご契約が解除となった場合の保険料の取扱いについて記載しています。
第18条
事故が発生した場合に、ご契約者または補償の対象となる方にご対応いただく事項について記載しています。
87
⑥ 権利保全行使義務 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 |
⑦ 賠償責任承認前確認義務 | 損賠償の請求を受けた場は、被者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 |
⑧ 訴訟通知義務 | 損賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑨ 他保険通知義務 | 他の保険契約等の有無および内容(注 2)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑩ 書類提出等義務 | ③のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または傷の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
1-5
第5章 基本条項
(注1)損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第19条(事故発生時の義務-人身傷害事故の特則)
⑴ 人身傷事故(注1)によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が人身傷補償条項第1条(保険金を支払う場)の損を被った場、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損賠償の請求をし、かつ、次の①から⑤までの事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険 者との関係
② 対人賠償保険等(注2)の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して行った損賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が、同条項第1条の損に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等
(注2)の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損賠償金または損賠償額がある場は、その額
⑤ 人身傷事故(注1)の原因となった、契約自動車以外の自動車がある場は、その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
⑵ ⑴のほか、保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 は、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う損 の調査に協力しなければなりません。
⑶ 被保険者は、傷の治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により費用の軽減につとめなければなりません。
88
⑷ 保険契約者または保険金請求権者は、損賠償に係る責任割 等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場 、または賠償義務者と 意する場 は、あ
第19条
人身傷害補償保険の対象となる事故が発生した場合に、ご契約者または補償の対象となる方にご対応いただく事項を記載しています。
らかじめ当会社の承認を得なければなりません。
⑸ 当会社は、賠償義務者または人身傷補償条項第1条(保険金を支払う場)の損を補償するために保 険金、共済金その他の給付を行う者がある場は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
(注1)人身傷 事故
人身傷 補償条項第1条(保険金を支払う場)
⑴に規定する人身傷事故をいいます。
(注2)対人賠償保険等
人身傷事故により、賠償義務者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
第20条(事故発生時の義務違反)
保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、正当な理由がなく第18条(事故発生時の義務)または前条⑴、
⑵もしくは⑷の規定に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
区 分 | 差引金額 |
① 第18条①の損防止義務違反 | 発生および拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 第18条②の事故発生通知義務違反 | 当会社が被った損の額 |
③ 第18条③の事故内容通知義務違反 | |
④ 第18条④の盗難届出義務違反 | |
⑤ 第18条⑤の修理着工前確認義務違反 | |
⑥ 第18条⑥の権利保全行使義務違反 | 他人に損賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑦ 第18条⑦の賠償責任承認前義務違反 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑧ 第18条⑧の訴訟通知義務違反 | 当会社が被った損の額 |
⑨ 第18条⑨の他保険通知義務違反 | |
⑩ 第18条⑩または前条 ⑴もしくは⑵の書類提出等義務違反 | |
④ 前条⑷の事前確認義務違反 | 保険契約者、被保険者または保険金請求権者の意思表示または意がなければ賠 償義務者に損賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額 |
(注)損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第21条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
89
⑴ 他の保険契約等がある場 であっても、当会社は、
第20条
ご契約者または補償の対象となる方が、事故発生時の義務
(第18条および第19条参照)を履行されなかった場合の取扱いについて記載しています。
第21条
この保険契約の他に、保険金の支払要件を同じくする他の保険契約や共済契約が締結されていた場合の、保険金のお支払い方法について記載しています。
この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場 または既に保険金もしくは共済金が支払われている場 は、当会社は、それらの額の計額を、損額(注)から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
⑶ 対人賠償責任条項第9条(費用)⑵の臨時費用および車両条項第11条(支払保険金の計算)⑵の臨時費用に関しては、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場 または既に保険金もしくは共済金が支払われた場 は、⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社は、それらの額の計額を、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
⑷ ⑵の損額(注)は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(注)損額
それぞれの保険契約または共済契約において、損額が異なる場は、いずれか高い額をいいます。
第22条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権発生の時 | |
① 対人賠償責任条項および対物賠償責任条項に係る保険金 | 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時 | |
② 人身傷 補償条項に係る保険金 | ア.被保険 者が死亡した場 | 死亡した時 |
イ.被保険 者に後遺障が生じた場 | 後遺障が生じた時 | |
ウ.被保険者が傷を被った場 | 被保険者が平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった時 | |
③ 車両条項に係る保険 金 | 損発生の時 |
⑵ 被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から
⑩までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、③の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
④ 盗難による損の場は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
この保険契約以外の他の保険契約などによって、優先的に保険金が支払われる場 は、当社は超過額についてのみ保険金をお支払いします。
1-5
第5章 基本条項
☜
☜
免責金額が設定されている場 の取扱いについて記載しています。
第22条
保険金請求権の発生時期、保険金請求の方法などについて記載しています。
90
☜
保険金請求をする際の必要提出書類について記載しています。
⑤ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑥ 後遺障に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑦ 傷に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損の額を示す書類
⑧ 対人賠償責任条項および対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書および損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑨ 対物賠償責任条項または車両条項に係る保険金の請求に関しては、被が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被が生じた物の写真(注3)
⑩ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠としてこの保険契約に付帯される特約の規定に定めるものおよび保険契約締結の際に当会社が交付する書 面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容、損の額、傷の程度等に応じ、保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 対人賠償責任条項第9条(費用)⑵の臨時費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
☜
⑸ 人身傷補償条項に係る保険金の請求は、被保険者ごとに保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
⑹ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理
人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(内縁を含みません。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
⑺ ⑹の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑻ 保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険 金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑹の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または契約自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場にかぎります。
(注2)見積書
91
既に支払がなされた場はその領収書とします。
(注3)写真
画像データを含みます。
被保険者に保険金請求ができない事情がある場 は、所定の代理人が保険金を請求することができます。
第23条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損または傷発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損 の額、保険価額(注2)または傷の程度、事故と損 または傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4)180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災 の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑹の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)保険価額
損が生じた地および時における契約自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
(注3)次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
92
(注4)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会
第23条
1-5
第5章 基本条項
当社が保険金をお支払いする時期および保険金をお支払いするために必要な確認事項について記載しています。
☜
上記⑴の確認に特別な調査等が必要な場 の取扱いについて記載しています。
その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第24条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、人身傷に関して、第18条(事故発生時の義務)②もしくは③の通知または第22条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場は、傷の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保 険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第25条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損賠償請求権者が対人賠償責任条項第8条(損賠償請求権者の直接請求権)または対物賠償責任条項第8条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑧までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 は、その提出を省略することができます。
① 損 賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 死亡に関する損賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障 に関する損賠償額の請求に関しては、後遺障 診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷に関する損賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損の額を示す書類
⑥ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書
⑦ 被が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被が生じた物の写真(注2)
⑧ その他当会社が⑺に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑵ 当会社は、事故の内容、損の額等に応じ、損賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑶ ⑴の請求は、被者ごとに損賠償請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
⑷ 損賠償請求権者に損 賠償額を請求できない事情がある場で、かつ、損 賠償額の支払を受けるべき損賠償請求権者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損賠償請求権者の代理人として損賠償額を請求することができます。
93
① 損 賠償請求権者と同居または生計を共にする配 偶者(内縁を含みません。③において同様とします。)
第24条
当社が人身傷害事故の通知を受けた場合において、当社が指定する医師の診断書等の提出を求めることができる旨を記載しています。
第25条
事故の被害者の方が、対人賠償責任条項第8条または対物賠償責任条項第8条に基づき、直接請求をする場合の、損害賠償額の請求方法および支払い時期などについて記載しています。
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に損賠償額を請求できない事情がある場は、損賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に損賠償額を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
1-5
払った場 は、その金額の限度において当会社が被保
⑸ ⑷の規定による損賠償請求権者の代理人からの損賠償額の請求に対して、当会社が損 賠償額を支
第5章 基本条項
険者に、その被保険者の被る損に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 損賠償請求権者が、正当な理由がなく⑵の規定に
違反した場または⑴、⑵もしくは⑷の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて損賠償額を支払います。
⑺ 当会社は、対人賠償責任条項第8条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵、対物賠償責任条項第8条(損 賠償請求権者の直接請求権)⑵または同条⑺のいずれかに該当する場は、請求完了日(注3)からその日を含めて30日以内に、当会社が損賠償額を支払うために必要な次の①から⑤までの確認を終え、損賠償額を支払います。
① 損賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損の額、事故と損との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損賠償額を確定するために確認が必要な事項
⑻ ⑺の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑺の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注3)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注4)を経過する日までに、損賠償額を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損賠償請求権者に対して通知するものとします。
① ⑺の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注5)180日
② ⑺の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会90日
③ ⑺の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会120日
④ 災救助法が適用された災の被災地域における
⑺の①から⑤までの事項の確認のための調査60日
94
⑤ ⑺の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査180日
⑼ ⑺および⑻に掲げる必要な事項の確認に際し、損賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、また
はこれに応じなかった場 (注6)は、これにより確認が遅延した期間については、⑺または⑻の期間に算入しないものとします。
(注1)見積書
既に支払がなされた場はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(注3)請求完了日
損賠償請求権者が⑴および⑷の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注4)次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注5)照会
弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注6)これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第26条(x x)
保険金請求権は、第22条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第27条(損害賠償額請求権の行使期限)
対人賠償責任条項第8条(損賠償請求権者の直接請求権)および対物賠償責任条項第8条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次の①または
②のいずれかに該当する場は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場
② 損賠償請求権者の被保険者に対する損 賠償請求権が時効によって消滅した場
第28条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者または保険金請求 権者が被保険者等債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その被保険者等債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場
被保険者等債権(注)の全額
② ①以外の場
被保険者等債権(注)の額から、保険金が支払われていない損 の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場 において、当会社に移転せずに被保険 者または保険金請求権者が引き続き有する被保険者等債権(注)は、当会社に移転した被保険者等債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 被保険者または保険金請求権者が取得した被保険者等債権(注)が車両損に関するものである場は、当会社は、正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者に対しては、その権利を行使しません。ただし、次の①から⑤までのいずれかに該当する損に対しては、当会社はその権利を行使することができます。
① 正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損
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② 正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者が法令により定められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している場 に生じた損
第26条
保険金請求権者が保険金を請求することができる期日について記載しています。
第27条
事故の被害者の方が、対人賠償責任条項第8条および対物賠償責任条項第8条に基づき、直接請求をする場合の請求権の行使期限を記載しています。
第28条
当社が保険金をお支払いした場合に、被保険者・保険金請求権者が有する第三者への損害賠償請求権その他の債権が当社に移転する旨を記載しています。
③ 正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第 65条第1項に定める酒気を帯びた状態で契約自動車を運転している場に生じた損
④ 正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している場に生じた損
1-5
⑤ 自動車取扱業者が業務として受託した契約自動車を使用または管理している間に生じた損
⑷ 被保険者および保険金請求権者は、⑴により取得した被保険者等債権(注)を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)被保険者等債権
損賠償請求権その他の債権をいい、人身傷補償条項に係る保険金を支払った損について、被保険者および保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険 金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第29条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を契約自動車の譲受人(注)に移転させる場は、第6条(契約自動車の譲渡)⑴の規定によるものとします。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場は、保険契約者は書 面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
(注)譲受人
所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
第30条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者または保険 金を受け取るべき者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第5章 基本条項
第29条
保険契約者を変更する場合の取扱いについて記載しています。
☜
ご契約者が亡くなられた場 のこの保険契約の取扱いについて記載しています。
第30条
保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合の取扱いについて記載しています。
第31条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第32条(準拠法)
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この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
<別表Ⅰ> 後 遺 障 害 等 級 表
この表は、人身傷害補償条項に使用します。
表1 介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | ⑴ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑵ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | ⑴ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑵ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
注1 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
注2 既に後遺障害があった同一部位について、事故により、後遺障害の程度が加重された場合は、加重後の後遺障害に該当する等級に対応する損害額から、既にあった後遺障害に該当する等級に対応する損害額を差し引いた額を損害額とします。
表2 表1以外の後遺障害
97
等 級 | 後 遺 障 害 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑷ 両上肢の用を全廃したもの ⑸ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | きょう ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.02以下になったもの きょう ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑷ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | きょう ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | きょう ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | きょう ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | きょう ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距 離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | きょう ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | きょう ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | きょう ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの きょう ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
98
別 表