日経 DMC メールマガジン配信サービス利用規程
日経 DMC メールマガジン配信サービス利用規程
(Ver2.1)
平成29年11月4日
株式会社日経統合システム
日経 DMC メールマガジン配信サービス利用規程
株式会社日経統合システム(以下「当社」という。)は、「日経統合システム(NAS)サービス契約約款」(以下「原約款」という。)に基づき提供する日経Piasサービスの利用のため、「日経DMCメールマガジン配信サービス利用規程」(以下「本規程」という。)を原約款の個別規程として下記の内容にて定めます。
第1章 総則
第1条(本規程の適用)
当社は、原約款及び本規程を承諾し本規程に基づき利用契約を締結した法人又は団体
(以下「契約者」という。)に対して、日経Piasサービス(以下「本サービス」という。)を提供します。
2.本規程は、本サービスの利用に関し、当社と契約者との関係に適用されます。本サービス以外の原約款に定めるサービスの利用に対しては、本規程は適用されません。
3.本規程、本規程に基づき別途定める諸規程、原約款及び本規程に基づき本サービスに関連して当社が随時通知する内容は、それぞれ原約款の一部を構成するものとします。
4.本規程と原約款とで異なる定めがあるときは、本規程が優先して適用されます。
第2条(用語の定義)
本規程においては、原約款第2条(用語の定義)に定めのある用語は、同条に定める意味を有し、それ以外に次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
日経Piasサービス | 日経DMCのASPサービスの一つで、メールマガジン配信機能を提供するサービス( Pias:Postman by Internet Application Service) |
メルマガ | 本サービスを利用して契約者が発行した電子メールマガジンの略 称 |
購読者 | 上記メルマガを本サービスを通じて受信する者 |
メルマガ管理 者 | 上記メルマガの作成から購読者への配信に至るまでのプロセスを 契約者において本サービスを利用して管理する役割を担う者 |
メルマガ配信 システム | 本サービスを提供するために当社が設置及び管理運営するメール 配信サーバやソフトウェア等からなる一群のシステム |
契約者等 | 契約者及びメルマガ管理者 |
第3条(本サービスの提供範囲)
本サービスにおける当社の役割は、契約者が本サービスを利用して行うメルマガ配信業務に必要な機能を提供することであり、本サービスを用いて行うメルマガの作成、送信等の業務は、契約者の費用と責任において行われるものとします。
2.本サービスは、メルマガ管理者が作成したメルマガを購読者の電子メールアドレスに宛てて送信する機能を担うものであり、送信されたメルマガが購読者に到達することを保証するものではありません。
第4条(サービス利用時間)
本サービスを利用できる時間は、原則として、1日24時間、1週7日とします。
2.当社は、メルマガ配信システム(以下「本システム」という。)を正常に稼働させるため、本システムのメンテナンスを次の各号の通りに行います。
(1)定期メンテナンス 毎月1回
(2)緊急メンテナンス
前号の他、セキュリティー上の理由等により、当社が必要と判断した場合に、実施することがあります。
(3)バージョンアップ
機能追加、設備増強及びパフォーマンスアップ等を目的として、当社の判断により不定期に実施します。
第3章 契約の締結等
第5条(契約者)
本サービスは、日本国内に住所のある法人又は団体に対して提供します。
第6条(利用契約の申込)
本サービスの利用希望者は、原約款第6条(利用契約の成立)の定めに従い、当社所定の
「注文書」(以下「注文書」という。)および申請書一式(以下「申請書」という。)に必要事項を記載のうえ、当社に提出して利用契約の申込を行うものとします。
第7条(利用申込みの承諾)
当社は、前条の利用申込みを承諾する場合には、利用希望者に対し「日経DMCサービス注文請書」(以下「請書」という。)を交付するものとし、原約款第6条(利用契約の成立)に基づき
請書の交付をもって利用契約は成立するものとします。なお、請書に特記事項を定める等により、利用契約の内容が本規程と異なる場合には、利用契約の内容が本規程に優先するものとしま
す。
2.前項の定めにかかわらず、当社は、利用希望者の申込について、本システムの技術上または当社の業務遂行上著しい支障があると判断した場合は、承諾の延期もしくは承諾の拒否をする場合があります。
第8条(メルマガ管理者用IDの交付等)
当社は、利用契約成立後、速やかに当社所定の書面にてメルマガ管理者が本サービスを利用するために必要となるメルマガ管理者用ID(以下「本ID」という。)を契約者に交付します。メルマガ管理者は、本IDを使用して本サービスを利用することができます。
2.契約者は、本サービス上に掲載する操作マニュアルの内容に従い、本サービスを利用するものとします。
3.契約者は、本IDを善良なる管理者の注意をもって管理し、メルマガ管理者をして本規程に定める事項を遵守させます。メルマガ管理者は、本IDを第三者に使用させ、または、売買、譲渡もしくは貸与等をしてはならないものとし、たとえ契約者の同一組織内であっても、本IDのパスワードを他者と共有することは認められません。
4.本ID及び本IDのパスワードの管理及び使用は、契約者の責任とし、使用上の過誤または第三者による不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。
5.本IDを用いて本サービスが利用されたときは、本IDの交付を受けた契約者自身の利用とみなされるものとし、当該契約者は、その利用に係る料金等を負担するとともに、その利用の結果について、自ら責任を負うものとします。
第9条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、原約款第16条(契約者が行う利用契約の解除)の定めにかかわらず、利用契約の解除を希望する日の30日前までに当社所定の書面で当社に通知することにより利用契約を解除することができます。
第10条(最短利用期間)
原約款第4条(利用期間)の定めにかかわらず、本サービスの最短利用期間は、1ヶ月間とします。
第11条(利用の一時中断)
当社は、原約款第12条(利用の中断)の定めに加えて、次のいずれかに該当する場合は、なんらの責任を負うことなく、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)第4条(サービス利用時間)第2項に基づく本システムの緊急メンテナンスを行う場合
(2)本サービスの提供に必要となる電気通信サービスを電気通信事業者が中止した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、原約款第12条(利用の中断)第2項の規定を準用します。
第12条(利用料金)
契約者は、本サービスの利用の対価として、利用開始月より下記に定める利用料金を原約款第4章(料金等)の定めに基づき、本サービス利用期間中、毎月当社に支払う義務を負います。
(1)初期費用:利用開始月にのみ、発生
(2)月額費用:別紙「料金表」に定める月額利用料金
(3)一時費用:利用開始後、契約者の依頼により臨時に実施した業務委託費用等
2.原約款22条(利用料金の計算方法)にかかわらず、本サービスの利用料金は、日割計算をしないものとします。
第4章 契約者の義務等
第13条(契約者の義務)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、原約款第28条(利用に係る契約者の義務)第3項各号に掲げる禁止行為に加えて、以下の各号に掲げる行為を行わないものとします。
(1)あらかじめ、契約者が発行するメルマガの送信をするように求める旨または送信をすることに同意する旨を契約者に通知した者以外のものにメルマガを送信すること
(2)購読者より送信停止を要求された後も当該購読者に配信を続ける行為
(3)その他「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(平成14年4月17日法律第26号)等の法令に違反する行為を行うこと
2.契約者は、当社の承諾なく、本サービスを用いて、第三者からのメール配信を請け負いまたは受任してはなりません。
3.契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
4.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツのことで、個人情報を含む。)については、契約者の責任で提供又は伝送されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。当該コンテンツに起因して当社が損害を被った場合は契約者は当該損害を賠償するものとします。
5.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第14条(バックアップ)
契約者は、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、契約者等が自らバックアップすることができないデータを除き、自らの責任で自らが必要とする範囲のデータ等のバックアップを保存しておくものとし、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアッ
プ等に関して責任を負うものではなく、当社の責めに帰すべき事由によりかかるデータ等が滅失、
毀損した場合といえども、契約者がバックアップを保存していないことにより生じる損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第6章 損害賠償等
第15条(賠償範囲の制限)
原約款第32条(賠償範囲)の規定は、本規程においては、第1項中、「当社がそのことを知った時刻から連続して24時間以上その状態が継続したときは」とあるのは、「当社がそのことを知った時刻から連続して72時間以上その状態が継続したときは」と読み替えて適用するものとします。
第16条(免責)
当社は、契約者等が送信するメルマガの内容に関して、一切法的な保証責任を負いません。
2.契約者が本サービスの利用に起因して生じた損害(本システム内のデータ等の破損若しくは滅失したことによる損害、又は契約者が本サービスから得た情報及びソフトウェアの使用等に起因する損害を含むがそれらに限定されない。)を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、前条(損害賠償の制限)で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。
3.当社は契約者に対し、以下の事象に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
(1)購読者へのメルマガの遅延・不達・文字化け
(2)購読者へのメールの複数回送信
(3)その他、当社の責めに帰さない事由
4.当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
〔附則〕
本規程(Ver1.0)は平成24年10月1日より実施します。本規程(Ver2.0)は平成26年11月1日より実施します。本規程(Ver2.1)は平成29年11月4日より実施します。