契約金額 月掛金額 払込回数 払込期日 払込方法 かどで(D)コースしあわせ(D)コースあんしん(D)コース 240,000 円 2,000 円 120 回 毎 月指 定期 日 口座振替クレジット やすらぎ(P)コースはたち(K)コース 90,000 円 1,000 円 90 回
約
款
(令和4年6月1日より適用)
この約款をよく読み、十分納得したうえでご加入ください。
経済産業大臣許可(互)第6006号
この印刷物は一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会の監修済みです。(監修番号2-03705)
株式会社サンファミリー契約約款
(令和 4 年 6 月 1 日より適用)
加入されたい方は、この契約約款の内容をよく読んでお申し込みください。
株式会社サンファミリー(以下「当社」といいます)と、当社加入者(以下「加入者」といいます)とは、この約款にもとづき、互助会契約(以下「契約」といいます)を締結します。
第1条(契約の目的)
この契約は、 加入者が将来おこなう結婚式 ・ 葬式および成人式 ・ 法事に備え、 所定の月掛金を前払いで支払うことによって、 加入者は結婚式 ・ 葬式および成人式 ・ 法事に係る役務サービスなどの提供について権利を獲得し、 当社は加入者の要請により、 結婚式 ・ 葬式および成人式 ・ 法事に係る役務サービスなどを提供する義務を負うことを目的とします。
なお、 この契約は結婚式 ・ 葬式および成人式 ・ 法事に係る役務サービスなどの提供を目的としたものであり、 銀行などの金融機関への預金と異なり、 お預かりする月掛金に利息は発生しません。
第2条(目的の範囲)
この契約による目的の範囲は、 次のとおりとします。
⑴ 結婚式(結婚披露を含む)のための施設の提供、 衣裳の貸与その他のサービスなどの提供およびこれに付随する物品の給付ならびにその取り次ぎ。
⑵ 葬式のための施設の提供、 祭壇の貸与その他のサービスなどの提供およびこれに付随する物品の給付ならびにその取り次ぎ。
⑶ 上記⑴⑵の冠婚葬祭に付随する通過儀式(成人式 ・ 法事)に係る役務サービスなどの提供およびその取り次ぎ(以下 「第三役務」 といいます)。
第3条(加入の方法、約款の交付 ・ 再交付)
1 当社のシステムに賛同された方は、 所定の加入申込書に必要事項をご記入し、 署名のうえ、 1回以上の月掛金に相当する予約金を添えてお申し込みくだされば、 いつでもご加入になれます。 その際、当社は、約款を説明の上、書面にてお渡しします。約款は、提供する役務サービス等の内容や取引条件が記載されたものですので、大切に保管してください。
2 前項に係わらず、加入申込者または代理人もしくは媒介をする者(以下「加入者など」といいます)が、以下に掲げる反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人)に該当する場合は加入できません。
⑴「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条2号に掲げる暴力団、同条第6号に掲げる暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)。
⑵ 暴力団関係企業、暴力団準構成員
⑶ 総会屋など
⑷ 社会運動標ぼうゴロ
⑸ 政治活動標ぼうゴロ
⑹ 特殊知能暴力集団等
⑺ その他前各号に準ずる団体または個人
また、加入者が第3条第2項に掲げる反社会的勢力に該当する事実が認められた場合には、催告なく、この契約を解除します。
3 本約款を紛失等されたときには、加入者からその旨の申し出があれば、速やかに再交付します。
第4条(予約金の取扱い)
当社は、 第3条第1項の加入申込書により所定の手続きをおこないます。
なお、所定の手続き終了時において第3条第1項の予約金は月掛金に充当します。
第5条(名義の変更)
1 加入者の申し出による名義変更
加入者の申し出による名義変更(利用権、 解約払戻金請求権を含む)については、 あらかじめ当社の承諾を得て、変更することができます。 なお、 手続きの際には加入者証および名義変更書類への加入者・譲受人双方の署名が必要です。 また、 この変更が加入者の意思によることを確認するため、 加入者の本人確認書類などが必要となる場合があります。
2 相続による名義変更
相続による名義変更については、加入者証および相続人を確認するための書類(戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書およびその他相続人全員の同意書など)をご提出いただくとともに、相続発生の事実を確認するための書類(除籍謄本)をご提示いただくことにより可能です。
なお、相続人が解約を申し入れる場合も、事前に名義変更手続きをおこなっていただく必要があります。
3 第1項および第2項の場合、名義変更手数料として 550 円(消費税込)を申し受けます。
第6条(住所変更などの届け出)
1 加入者が、 住所その他連絡先を変更された場合には、すみやかに当社までお届けください。 なお、 この届け出を怠った場合には、 当社が知った最終の住所、 居所宛に発送した通知は、 通常到達するために
要する期間を経過したときは、 加入者に到達したものとみなします。
また、 連絡先などが変更となり、 当社に届け出がない場合には、 この約款に規定する役務サービスなどの提供が受けられない場合もありますのでご注意ください。
2 契約金額を完納されている 105 歳以上の加入者が第1項に定める住所変更などの届け出を怠ったために当社からの連絡が不能となっている場合、当社より「契約失効予告通知書」を送付し、到達後 60日経過後に契約を失効させる場合がありますのでご注意ください。
第7条(加入者証の再発行)
加入者証を紛失されたときは、 その旨のお届けがあれば、 再発行いたします。 手続きには署名が必要です。この場合は旧加入者証は無効となります。なお、再発行の手数料として 550 円(消費税込)を申し受けます。
第8条(お払い込みの方法)
契約金額、 月掛金額、 払込回数、 払込時期、 払込方法などは次のとおりです。 継続してお払い込みください。
契約金額 | 月掛金額 | 払込回数 | 払込期日 | 払込方法 | |
かどで(D)コースしあわせ(D)コースあんしん(D)コース | 240,000 円 | 2,000 円 | 120 回 | 毎 月 x x 期 日 | 口座振替クレジット |
やすらぎ(P)コースはたち(K)コース | 90,000 円 | 1,000 円 | 90 回 |
ただし、 施行時に消費税相当額をお預かりいたします。 消費税相当額を含む支払総額は、 かどで(D)コース、しあわせ(D)コース、あんしん(D)コース 264,000 円、 やすらぎ(P)コース、はたち(K)コース 99,000 円となります。
上記に関わらず、当社と加入者の合意に基づき一部入金にて払い込むこともできます。
第9条(領収証の発行)
通帳への記載またはクレジット会社からの明細書をもって、 領収証にかえさせていただきます。 ただし、銀行振り込みまたは郵便振替、コンビニ支払いの場合には、その受領書を以って領収証にかえさせていた だきます。
第 10 条(役務サービスなどの内容)
契約金額に対し、 当社が提供する役務サービスなどの内容は、 別掲のとおりです。
⑴ 1口につき、 別掲の役務サービスなどのうち、 いずれか一度だけ、 セットでご利用になれます。
⑵ 1機会(結婚式 ・ 葬式 ・ 成人式 ・ 法事)につき1口のみのご利用となります。ただし結婚式についてはかどで(D)コース、しあわせ(D)コースは1口ずつご利用いただけます。
⑶ 加入者証に記載されている方であれば、 加入者の請求にもとづき、 どなたでも、 1口につき一度だけ、利用することができます。
なお、 はたち(K)コースについては、 本人のみのご加入とします。
第 11 条(役務サービスなど提供の時期)
加入者が契約締結の日から 180 日以上かつ6回以上払い込んだ以後においては、 当社は、 加入者から 請求があり次第、 打ち合わせにより取り決めた日にこの契約に従って、 役務サービスなどの提供をします。
第 12 条(早期利用費)
契約締結の日から 180 日を経過せずにご利用を希望されるとき、契約締結の日から 180 日を経過していても、払い込み回数が6回に満たずにご利用を希望されるときは、次の早期利用費(消費税込)をお支払いいただければ、 第 10 条の役務サービスなどを提供します。
かどで(D)コースしあわせ(D)コースあんしん(D)コース | はたち(K)コースやすらぎ(P)コース |
52,800 円 | 19,800 円 |
ただし、 第2条⑴の結婚式に係る役務サービスなど、 同条⑶の第三役務に係る役務サービスなどの利用を希望される場合は、 契約締結の日(その日を含む)から8日間は、 当該役務サービスなどの提供を受けることはできません。
第 13 条(払い込み途中で利用される場合の月掛金残額)
月掛金完納前にこの約款に定める役務サービスなどをご利用される場合に月掛金残額は、 原則として、結婚式および第三役務ご利用の場合は利用日前日まで、 葬式ご利用の場合は葬式費用精算時に一括精算していただきます。 ただし、 第 16 条により第三役務ご利用の場合は第 16 条の規定を準用します。
第 14 条(ご利用の手続き)
加入者が役務サービスなどの提供を請求する場合、 加入者証をご提出いただきます。 その際、 本人確認
のための書類をご提示いただく場合があります。
また、 お亡くなりになられた加入者のための葬式に係る役務サービスなどについては、 喪主または喪主に準ずる方から、 加入者証のご提出があった場合に提供します。 この場合、 加入者からの請求を受けて役務サービスなどの提供をおこなったものとみなします。
第 15 条(役務サービスなどの代替提供)
契約時からの年数が経過し、 契約した役務サービスなどの貸与 ・ 物品の給付ができない場合には、 施行時の役務サービスなどの中から契約時の品目の物品と実質的に同等の物品を代替して提供するものとします。
第 16 条(第三役務ご利用の特例)
第2条⑴⑵の結婚式 ・ 葬式に係る役務サービスなどを契約された加入者が、 同条⑶の第三役務に係る役務サービスなどの利用を希望される場合、 加入されたコースの月掛金として実際に支払った金額の合計金額からすでに利用された金額を差し引いた金額(以下「月掛金残高」といいます)のうち、当該役務サービスなどの利用に必要な金額を取り崩してご利用いただくことができます。この場合の利用限度額は、加入されたコースの月掛金残高から6ヶ月分の月掛金額を減じた残額の範囲内とし、使用する月掛金残高が不足する場合には、その差額分について現金でお支払いいただくことにより、その役務サービスなどの提供を受けることができます。
なお、完納まで月掛金をお支払いいただくことにより、当初の契約に基づく役務サービス等の提供を引き続き受けることができます。
第 17 条(結婚式 ・ 葬式ご利用の特例)
第2条⑶の第三役務に係る役務サービスなどを契約をされた加入者であっても、 ご利用される金額の不足分を別途お支払いいただくことにより、 同条⑴⑵に係る役務サービスなどをご利用することができます。
第 18 条(契約以外の役務サービスなどの提供及び費用の決定時期)
加入者が、 都合により 「加入されたコースの役務内容の対象となっていない役務サービスなどの提供またはこの契約の対象となっていてもグレードの高い内容の役務サービスなどの提供」 または 「加入されたコースよりランクが上のコースの役務サービスなどの提供」 を希望されることにより、 契約金額以外に費用が発生する場合には、 当社はその費用の決定について、 役務サービスなどの提供に先立ち、 あらかじめ必要と思われる内容を説明し、 加入者に了解を得ることとします。 ただし、 その費用については、 加入者にご負担していただきます。
第 19 条(役務サービス等の一部利用)
加入者は、下記⑴から⑸の条件を満たされた場合は、加入されたコースの月掛金として実際に支払った金額の一部を使用して、役務サービス等の一部をご利用いただけます。
なお、引き続き完納まで月掛金をお支払いいただくことにより、当初の契約に基づく役務サービス等の提供を受けることができます。
なお、一部利用が可能なコースはかどで ・ しあわせ ・ あんしん(D)コースとします。
⑴ ご利用の範囲は、第2条に掲げる役務サービス等の提供および取り次ぎに限ります。
⑵ ご利用限度額は、加入されたコースの月掛金残高から6ヶ月分の月掛金額を減じた残額の範囲内とし、ご利用単位は加入されたコースの月掛金単位となります。ご利用時に役務サービス等の金額に不足が生 じる際は、その差額を現金でお支払いいただきます。
⑶ ご利用できる回数に制限はありません。月掛金の支払いを中断もしくは保留されている場合は、月掛金の支払いを再開された後、ご利用が可能となります。
⑷ 加入者1人について、冠婚葬祭または第三役務1機会につき1口のみご利用になれます。
⑸ 役務サービス等の一部利用については、加入者証に記載された方がご利用いただけます。なお、ご利用に際しては、加入者からの請求が必要となります。また、ご利用される方の本人確認書類のご提示をいただく場合があります。
第 20 条(月掛金終了後の取り扱い)
加入者が契約金額の支払いを終了されたとき、 当社はその旨を郵送もしくは訪問にて加入者に通知します。なお、月掛金の支払い終了後もこの契約に定める役務サービスなどを利用されるまで、利用権は保存されます。
第 21 条(営業保証金などの前受金保全措置)
当社は、 割賦販売法にもとづき、 毎年 3 月 31 日または 9 月 30 日基準日までに加入者からお預かりした月掛金残高の2分の1に相当する額について、 前受金保全措置を講じる事が義務付けられており、次の機関と営業保証金の供託および前受業務保証金の供託委託契約を締結し、 保全をしています。
営業保証金供託先
盛岡地方法務局 :xxxxxxxxxxx 0 xx 0 -00前受業務保証金供託委託契約受託者
互助会保証株式会社:xxxxxxxx 0-00-00 XXXX xxx 0 x
ただし、 上記の機関は当社の都合により変更することがあります。 必要な場合には第 37 条に規定する当社 「お問い合わせ ・ 相談窓口」 まで直接、 お問い合わせください。
第 22 条(加入者の権利保護)
加入者は、 当社が割賦販売法第 27 条(前受金保全措置を講じなかったとき、 契約締結の禁止命令を受
けたとき、 許可を取り消されたとき、営業を廃止したとき、 破産手続開始、再生手続開始または更生手続開始の申し立てがあったとき、 支払いを停止したとき)に該当することになった場合は、 一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会に設置された 「互助会加入者施行支援機構」 に加盟している他の互助会に移籍されて、 移籍先互助会の約款に従って役務サービスなどの提供を受けることができます。 または、 加入者が他の互助会に移籍されない場合には、 月掛金残高について、 第 21 条による営業保証金および前受業務保証金から弁済を受けることもできます。
第 23 条(移籍)
未利用の加入者(かどで ・ しあわせ ・ あんしん(D)コースご加入の方は 13 回以上、 はたち(K)・ やすらぎ(P)コースご加入の方は 25 回以上払い込み済みの方に限ります)が、 当社の営業地域外に転居された場合、 その転居地を営業地域とする他の互助会が存在し、 かつ、 その互助会が移籍加入を引き受ける場合に限り、 加入者の希望により、移籍の手続きをおこないます。
ただし、移籍後は、 移籍先互助会の約款に従っていただくことになります。 なお、 当社が提供する役務サービスなどの内容と、 移籍先互助会が提供する役務サービスなどの内容が異なることがあります。
第 24 条(加入者の権利保護のための移籍)
加入者保護のため、 「互助会加入者施行支援機構」 に加盟している他の互助会が、 加入者が当初加入し た互助会の契約上の権利 ・ 義務を承継し、 役務サービスなどの提供をおこなう場合があります。 この場合、移籍先互助会の約款に従っていただくことになります。 なお、 当社が提供する役務サービスなどの内容と、 移籍先互助会が提供する役務サービスなどの内容が異なることがあります。
第 25 条(契約の解除)
1 加入者の都合により、 第 29 条に定める保留届を提出せずに月掛金の支払いを中断する場合は、中断してから5年を経過するとこの契約を解除する場合があります。
⑴ 中断してから5年を経過後、当社が 20 日以上の期間を定めてその支払いを書面で催告してもなお支払いが無い場合は、当該期間満了日の翌日をもってこの契約を解除します。
⑵ ⑴により、契約を解除した場合、当社は解約払戻金の振替口座を確認の上、月掛金残高から所定の手 数料を差引いた第 26 条第 3 項の払戻金表記載の金額を解約払戻金として、契約解除の日から 45 日以 内にお返しします。解約払戻金は口座振り込み、または、本社もしくは営業所にて手渡しします。口座 の確認に際しご回答が無いなどで、口座の確認が取れない場合には、解約払戻金は当社でお預かりします。
口座振り込みの手数料は加入者の負担となります。
⑶ 加入者の解約払戻金を請求する権利は、契約の解除から5年間請求がない場合には消滅します。
第 26 条(解約および解約払戻金)
1 この契約は、加入者の申し出により解約することができます。解約とは、契約期間中の契約解除をいい、解約の申し出があった日とは、第2項の書類の提出があった日をいいます。
この場合、当社は、月掛金残高から所定の手数料を差引いた第3項の払戻金表記載の金額を解約払戻金として、解約の申し出のあった日から 45 日以内に、原則として加入者本人にお返しします。解約払戻金は口座振り込みまたは、本社もしくは営業所にて手渡しします。
口座振り込みの手数料は加入者の負担となります。
ただし、第2条⑴⑵の役務サービス等に係る契約をされた加入者が同条⑶に係る役務サービス等をご 利用された場合(コースとしての利用に限る)の解約払戻金は、当初の契約金額で算出した払戻金から、利用された役務サービスなどの金額で算出された払戻金を差し引いた金額となります。
2 解約手続きは、ご本人確認のため、原則として当社の営業所にておこないます。
⑴ 必要書類は、自署による解約申込書、加入者証が必要です。
⑵ ご本人を確認させていただくため、原則として次のもののうち、 いずれか一つが必要です。運転免許証、 各種健康保険証、 各種年金手帳、 パスポートなど
⑶ 加入者ご本人以外(ご家族 ・ 代理人)により解約の申し出および取立委任状については確認のために委任状、加入者本人の印鑑証明書および必要書類を提出いただく場合があります。
⑷ 加入者ご本人の死亡に伴う相続人からの解約申し出の場合は、第5条第2項により、事前に名義変更手続きをおこなっていただく必要があります。
3 解約払戻金は下記の表の金額になります。
かどでしあわせあんしん (D)コース | 1~ 8回 | 0円 |
9回 | 600 円 | |
10~119 回 | 600 円に 9 回をこえる 1 回ごとに 1,800 円加算 | |
120 回 | 200,400 円 | |
はたち やすらぎ (K・P)コース | 1~ 10 回 | 0円 |
11 回 | 400 円 | |
12~ 89 回 | 400 円に 11 回をこえる 1 回ごとに 900 円加算 | |
90 回 | 71,500 円 |
第 27 条(解約払戻金の特例)
生活保護法にもとづく生活保護を受けられることになった場合の解約については、 証明書が必要となります。
この場合、生活保護受給後の月掛金については月掛金全額を、生活保護受給前の月掛金については所定の手数料を差引いた第 26 条 3 項の払戻金表記載の金額を解約払戻金として加入者本人に直接、 お返しします。
第 28 条(損害賠償の額)
加入者は、 互助会事業の廃止など当社の責に帰すべき事由により、契約の目的を達することができなくなったときは、この契約を解約することができます。
この場合、 当社は加入者の月掛金残高に法定利率を乗じた金額を加え、 遅滞なく加入者に金銭でお支払いします。
第 29 条(保留の取扱い)
1 当社が別途定める保留規定所定の条件を満たした加入者については、当該加入者の都合により、やむをえず月掛金の支払いを中断した後も、契約の効力を継続(保留)させることができます。この保留扱いを希望する場合は、保留申請書を所定の支払い期日から4ヶ月以内にご提出ください。
2 保留の解除は、加入者が復活届(口座再開依頼書)を提出し、1 ヶ月分以上の月掛金をお支払いいただいた月からとなります。
第 30 条(個人情報の取得利用)
当社は、 この契約にもとづく施行、 月掛金の受領 ・ 管理、宣伝印刷物および契約内容に関するご案内の送付など、営業案内、結婚式 ・ 葬式および第三役務に係る関連業務の利用目的を達成するため、 個人情報(加入者の氏名 ・ 住所 ・ 契約番号 ・ 契約コース名 ・ 金融機関振替口座 ・ 加入者の月掛金残高 ・ 年齢 ・ 生年月日
・ 電話番号 ・e-mail アドレス ・ 施行利用状況 ・ 家族の氏名など)をあらかじめ書面により加入者の同意(確認書)を得て取得、 利用します。 また、 保有する個人情報の安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築および社内規程を策定しています。
第 31 条(個人情報の第三者提供)
当社は、 あらかじめ加入者の同意を得ることなく、 個人情報を第三者に提供することはありません。 ただし、 次の場合は除きます。
⑴ 法令にもとづく場合。
⑵ 人の生命、 身体または財産の保護のために必要である場合にあって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
⑶ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、 本人の同意を得ることが困難であるとき。
⑷ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、 本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。
第 32 条(第三者提供に該当しないケース)
前条で、次の場合において個人情報の提供を受ける者は、 個人情報の提供にあたり、 あらかじめ本人の同意を得るべき第三者に該当しないものとします。
⑴ 業務委託にともなう個人情報の委託。 ただし、 第 30 条に規定する利用目的の達成に必要な範囲内に限ります。
⑵ 合併などによる事業の承継にともなう個人情報の提供。 ただし、 合併などの後も合併などをする前の利用目的の範囲内の利用に限ります。
⑶ 個人情報を共同利用する場合。 ただし、 共同利用者の範囲、 利用する情報の種類、 利用目的、 情報管理の責任者の名称などについて、 あらかじめ本人に通知し、 または本人が容易に知り得る状態に置いている場合に限ります。
第 33 条(宣伝印刷物の送付など営業案内の停止)
加入者は、 宣伝印刷物の送付など営業案内の停止の申し出をすることができます。 停止のお申し出は、第 35 条の個人情報に関するお問い合わせ先までご連絡ください。
第 34 条(個人情報の開示 ・ 訂正 ・ 利用停止等)
1 加入者は、当社に対して加入者自身の個人情報及び第三者提供に関する記録を開示 するよう請求ができます。ただし、開示することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、または、他の法令に違反することとなる場合には、その全部または一部を開示しないことができます。
2 加入者は、当社が保有する個人情報が事実でないときは、当該情報の訂正、追加または削除の請求ができます。
3 加入者は、当社が、加入者の個人情報について、加入者の同意を得ずに目的外利用した場合、違法または不当な行為を助長・誘発するおそれがある方法で利用した場合、または、偽りその他不正の手段により取得していた場合は、当該個人情報の利用の停止または消去を請求することができます。
4 加入者は、当社が、第 31 条 1 項に反する第三者提供を行っていた場合は、当該個人情報の第三者への提供の停止を請求することができます。
5 加入者は、当社が、加入者の個人情報について、利用する必要がなくなった場合、個人情報の重大な漏洩、滅失又は毀損(要配慮個人情報の漏洩等、財産的被害のおそれのある漏洩等、不正の目的によるおそれ がある漏洩等、1, 000件を超える漏洩等)が生じた場合またはその恐れがある場合、その他個人情報
の取り扱いにより加入者の権利・利益が害される恐れがある場合には、当社に対し、加入者自身の個人情報の利用停止または消去、ならびに、第三者への提供の停止を請求することができます。
6 当社は、本条に定める各請求を受けた場合、これに対する調査結果や判断等を、当該加入者に対して遅滞なく通知します。
7 本条に定める各請求は、第 35 条に記載の(個人情報に関するお問い合わせ)先までご連絡ください。
第 35 条(個人情報に関するお問い合わせ)
宣伝印刷物の送付など営業案内の停止の申し出や個人情報の開示 ・ 訂正 ・ 利用停止等などの加入者の個人情報に関するお問い合わせは、 下記の当社お客様係までお願いします。
株式会社サンファミリー総務課 個人情報係
〒 020-0839 岩手県盛岡市xxxx 3 丁目 14-65 TEL.000-000-0000
第 36 条(営業地域)
当社が役務サービスなどの提供をおこなう営業地域は、 別掲のとおりです。
第 37 条(お問い合わせ ・ ご相談窓口)
この契約についてのお問い合わせ ・ ご相談などは、 次の場所でおこなっています。 また、 一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会に契約者相談室が設けられていますので、 お気軽にご相談ください。
◎㈱サンファミリー「お問い合わせ・ご相談窓口」
〒 020-0839 岩手県盛岡市xxxx 3 丁目 14-65 TEL.000-000-0000
◎一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会契約者相談室
〒 105-0003 xxx港区西新橋 1-18-12 COMS 虎ノ門 6 階 フリーダイヤル 0000-000-000
第 38 条(本約款の変更)
⑴ この約款は、契約金額(対価の額)の変更を除き、当社の都合により変更することがあります。
⑵ 前項の場合、あらかじめ変更内容と効力発生時期を当社のホームページその他適切な方法により周知します。
1 訪問販売で互助会の加入申し込みをされた場合、または契約された場合、本書面を受け取られた日を 含む8日間を経過するまでは、書面(ハガキ、封書など)または電磁的記録(電子メール)により無条件 で加入申し込みの撤回、または、契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます)ができ、その効力は当該書面等を下記連絡先あてに発信した日(郵便消印日付など)から発生します。
なお、クーリング・オフの通知に要する費用については加入者の負担となります。連 絡 先:㈱サンファミリー
クーリング · オフについて
住
所:岩手県盛岡市xxxx3丁目 14-65
2 クーリング・オフをおこなった場合は、
の他の金銭の支払い義務はありません。
3 なお、ご葬儀の施行に係る役務サービスなどの提供を受けた場合、特定商取引に関する法律第 26 条第
4項第2号(特定商取引に関する法律施行令第6条の3第4号)によりクーリング・オフを行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。
4 上記のクーリング・オフの行使を妨げるために、当社が不実のことを告げたことにより誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から交付するクーリング・オフ妨害の解消のための書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは書面によりクーリング・オフを行うことができます。
⑴ クーリング・オフに伴う損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。
⑵ すでに予約金等をお支払い頂いている場合は、すみやかにその全額の返還を受けることができます。この場合返還に要する費用は当社が負担します。
⑶ 互助会契約にもとづきすでに役務サービスなどの提供を受けた場合、当該役務サービスなどの対価そ
⑴ 消費税は、 役務をご利用されたとき(施行時)にお預かりします。
⑵ 手数料、 早期利用費などが発生した場合は、 その発生時の消費税率でお預かりします。
なお、 消費税率の変更など本取り扱いと法令が異なることとなった場合は、 法令が本取り扱いに優先して適用されますのでご了承ください。
この契約に係る消費税率は 10%で表示しています。
消費税についての取り扱い
か ど で(D)(婚礼の部男子の場合)
挙 | 式 | 費 | 用 | 専属式場ご利用の場合、結婚式の式典費用として 20,000 円まで充当 | ○ |
新 | 郎 | 衣 | 裳 | モーニング(チョッキ・ワイシャツ・手袋・カフスボタン・ポケットチーフ) または紋服(紋付・羽織・袴・草履・扇子)の貸し出し | ○ |
お 色 直 し 衣 裳 | タキシード(ワイシャツ・タイ・サスペンダー・カマーバンド・靴・カフス ボタン)の貸し出し | ○ | |||
新 郎 衣 裳 着 付 料 | 専属式場における新郎衣裳着付料を全額充当 | ○ | |||
新郎着付室使用料 | 専属式場における新郎着付室使用料を全額充当 | ○ | |||
一 | 般 | 衣 | 裳 | ご両親の留袖およびモーニングの貸し出し | ○ |
xx ・ 印鑑 ・ xxx | xx(福)セット、 印鑑セット、 羽子板セットのうち、 いずれか1点を進呈 | ○ | |||
引 出 物 ・ 料 理 | 当社指定のものをご利用の場合、 100,000 円まで充当 | ○ | |||
マ リ ッ ジ リ ン グ | 当社特製マリッジリング(イニシャル入り)をペアで進呈 | ○ | |||
記 | 念 | 写 | 真 | 専属式場ご利用の場合 4ツ切カラー台紙付5組 10 枚進呈 内訳{ 新郎新婦 ・・・・・・・・・ 2組4枚 新婦 ・・・・・・・・・・・・・ 2組4枚 出席者一同 ・・・・・・・ 1組2枚 | ○ |
専属式場ご利用の場合、 当社特製アルバムに4ツ切カラー記念写真を3枚貼 付し、これを進呈 | ○ | ||||
披露宴会場使用料 | 専属式場ご利用の場合、 披露宴会場基本使用料を充当 | ○ | |||
披露宴料理 ・ 飲みもの ・ ウエディングケーキ(入刀を含む)・ 装飾花 ・ 花束 | ╳ | ||||
司会 ・ エレクトーン ・ キャンドルサービスその他の企画演出 | ╳ | ||||
席札セット ・ ブライダルバッグ | ╳ | ||||
案内状(招待状)・ 挨拶状 ・ 席順表 ・ xx帳 | ╳ | ||||
奉仕料 ・ 税金 | ╳ |
※指定式場のご利用を希望される場合、役務の内容のうち、記念写真は適用外(その他の役務については、表の○×を参照してください)となりますが、この場合、写真費用として 50,000 円の範囲内で充当します。
し あ わ せ(D)(婚礼の部女子の場合)
新 | 婦 | 衣 | 裳 | ウエディングドレスの貸し出し | ○ |
ウエディングドレスの付属品(イヤリング・ネックレス・パニエ・ベール・手袋・靴) の貸し出し | |||||
または打掛の貸し出し | |||||
打掛の付属品(長襦袢・掛下・掛下帯・筥迫・草履)の貸し出し | |||||
お 色 直 し 衣 裳 | ウエディングドレスの貸し出し | ○ | |||
ウエディングドレスの付属品(イヤリング ・ ネックレス ・ パニエ ・ ベール ・ 手袋 ・ 靴)の貸し出し | |||||
振袖の貸し出し 振袖の付属品(丸帯 ・ 色帯揚げ)の貸し出し | ○ | ||||
美 | 容 | 着 | 付 | お化粧 ・ 着付およびかつら ・ こうがいの貸し出し | ○ |
お色直し美容着付 | ご披露宴時のお色直し2回 | ○ | |||
美容着付室使用料 | 専属式場ご利用の場合、 美容着付室使用料を全額充当 | ○ | |||
一 | 般 | 衣 | 裳 | ご両親の留袖およびモーニングの貸し出し | ○ |
小 | 物 | 肌着 ・ 足袋 ・ 裾除けの進呈 | ○ | ||
ブーケ・ブートニア ・ 贈 呈 花 | 当社指定のものをご利用の場合、 いずれか 15,000 円まで充当 | ○ | |||
専属式場ご利用の 場 合 の サ ー ビ ス | 付属品(腰ひも ・ 前板 ・ 帯揚げ ・ ボテ ・ xx締め)の貸し出し | ○ | |||
女子のみご加入で専 属 式 場 ご 利 用 の場合のサービス | 結婚式の式典費用として 20,000 円まで充当 | ○ | |||
専属式場ご利用の場合、披露宴会場基本使用料を充当 | ○ | ||||
披露宴料理 ・ 飲みもの ・ ウエディングケーキ(入刀を含む)・ 装飾花 ・ 花束 | ╳ | ||||
司会 ・ エレクトーン ・ キャンドルサービスその他の企画演出 | ╳ | ||||
席札セット ・ ブライダルバッグ | ╳ | ||||
案内状(招待状)・ 挨拶状 ・ 席順表 ・ xx帳 | ╳ | ||||
専属式場・指定式場以外での美容師出張着付料 | ╳ | ||||
奉仕料 ・ 税金 | ╳ |
か ど で Ⅱ(D)(挙式写真の部の場合)
挙 | 式 | 費 | 用 | 専属式場ご利用の場合、 結婚式の式典費用を全額充当 | ○ |
新 | 郎 | 衣 | 裳 | タキシード(xxxx・xxxxx・手袋・カフスボタン・ポケットチーフ) または紋服(紋付・羽織・袴・草履・扇子)の貸し出し | ○ |
新 郎 衣 裳 着 付 料 | 専属式場における新郎衣裳着付料を全額充当 | ○ | |||
一 | 般 | 衣 | 裳 | 新郎ご両親の留袖およびモーニングの貸し出し | ○ |
美容着付室使用料 | 専属式場ご利用の場合、 美容着付室使用料を全額充当 | ○ | |||
記 | 念 | 写 | 真 | 専属式場スタジオご利用の場合 4ツ切カラー台紙付3組9枚進呈 内訳{ 新郎新婦 ・・・・・・・・・ 1組3枚新婦 ・・・・・・・・・・・・・ 1組3枚 出席者一同 ・・・・・・・ 1組3枚 | ○ |
奉仕料 ・ 税金 | ╳ |
し あ わ せ Ⅱ(D)(写真のみの場合)
新 | 郎 衣 | 裳 | タキシード(xxxx ・ xxxxx ・ 手袋 ・ カフスボタン ・ ポケットチーフ) の貸し出し | ○ |
新 | 婦 衣 | 裳 | ウエディングドレスの貸し出し ウエディングドレスの付属品(イヤリング ・ ネックレス ・ パニエ ・ ベール ・ 手袋 ・ 靴)の貸し出し | ○ |
新 | 郎 衣 裳 着 | 付 | 専属式場における新郎衣裳着付料を全額充当 | ○ |
新 | 婦 衣 裳 着 | 付 | 専属式場における新婦衣裳着付料を全額充当 | ○ |
美容着付室使用料 | 専属式場ご利用の場合、 美容着付室使用料を全額充当 | ○ | ||
記 | 念 写 | 真 | 専属式場スタジオご利用の場合 4ツ切カラー台紙付3組9枚進呈 内訳{ 新郎新婦 ・・・・・・・・・ 1組3枚新婦 ・・・・・・・・・・・・・ 1組3枚 出席者一同 ・・・・・・・ 1組3枚 | ○ |
奉仕料 ・ 税金 | ╳ |
一 部 利 用(慶事の部)
提供部門 | ||||
衣 | 裳 レ ン タ | ル | ドレス・振袖・成人式・袴・留袖・モーニング | 当社専属式場 |
パ | ー テ ィ 料 | 理 | オードブル・コース料理 | 当社専属レストラン |
料 | 理 | おせち料理 | 当社専属式場 | |
記 | 念 写 | 真 | 記念写真 | 当社専属式場 |
花 | 束 | 花束・ブーケ | 当社専属式場 | |
指 | 輪 | マリッジリング | 当社専属式場 | |
引 | 出 | 物 | 当社指定の引出物・記念品 | 当社専属式場 |
※指輪は 1 ヵ月前までにお申し込みください。
※おせち料理は販売期間が決まっておりますのでお問い合わせください。
※その他は 10 日前までにお申し込みください。
一 部 利 用(弔事の部)
提供部門 | |||
法 要 祭 | 壇 | 49 日法要・周忌法要・初盆 | 典礼会館 |
棺 ・ 骨 壺 ・ 仏 衣 | 棺・骨壺・仏衣 | 典礼会館 | |
祭 壇 装 飾 生 | 花 | スタンド生花 | 典礼会館 |
仏 x x | x | 仏壇・仏具(位牌・掛軸・供養品等) | 合 掌 堂 |
写 | 真 | 遺影写真 | 典礼会館 |
料 | 理 | 法要・仏事料理 | 典礼会館 |
引 出 | 物 | 満中陰返礼品・引き物として当社指定のもの | 典礼会館・合掌堂 |
寺 用 お 供 え | 物 | 寺院用として盛物・仏花 | 典礼会館 |
納 | 骨 | 当社指定墓苑における合祀墓への納骨 | 典礼会館・合掌堂 |
※料理は 10 日前までにお申し込みください。
料理の配達エリアについてはご確認ください。配達については 1 配達3万円以上から対応します。
あ ん し ん(D)(葬儀の部)
棺 | 寝棺の進呈 | ○ | ||
敷布団 ・ 仏衣 ・ 枕 ・ 内張りの進呈 | ○ | |||
※棺掛けのご用意もいたします。 | ○ | |||
祭 | 壇 | D祭壇の貸し出し | ○ | |
D袖祭壇の貸し出し | ○ | |||
D祭具一式の貸し出し | ○ | |||
祭壇 ・ 袖祭壇 ・ 祭具一式の飾り付け | ○ | |||
※宗旨・ 葬儀場所などによって変更することがあります。 | ○ | |||
後 | 飾 り 祭 | 壇 | 後飾り祭壇の進呈 | ○ |
寝 | 台 霊 柩 | 車 | 車庫(典礼会館)から安置場所まで基本料金(10㎞まで)の範囲内で充当 | ○ |
霊 | 柩 | 車 | 火葬場まで 20,000 円の範囲内で充当 | ○ |
骨 | 箱 セ ッ | ト | 骨箱セット(納骨壺 ・ 分骨壺)の進呈 | ○ |
お | 供 え | 物 | 祭壇飾り花 ・ 盛物 ・ 落雁 ・ xxxの進呈 | ○ |
肖 | 像 写 | 真 | 肖像写真(x ・ xxxとも)の進呈 | ○ |
※着せ替えもサービスいたします。 | ○ | |||
表 | 飾 | り | 門標・xx提灯・お清め所 | ○ |
幕 | 類 一 | 式 | 後幕 ・ 白黒幕 ・ 玄関幕 ・ 受付幕 ・ 水引幕などの貸し出し | ○ |
後幕 ・ 白黒幕 ・ 玄関幕 ・ 受付幕 ・ 水引幕などの飾り付け | ○ | |||
マ イ ク 音 響 設 備 | マイク音響設備の貸し出し | ○ | ||
音響演出 | ○ | |||
受付台・焼香台セット・枕飾りセットの貸し出し | ○ | |||
位牌・野位牌・記録帳・香典帳・買物帳・忌中紙・案内紙などの進呈 | ○ | |||
葬儀・告別式に関する日程、時間、手配など、ご家族との打ち合わせに参ります。 | ○ | |||
葬儀・形式・作法のご説明(仏式・神式・キリスト教式・その他の宗教) | ○ | |||
寺院(僧侶)・ 神官をご紹介いたします。 | ○ | |||
式場をご紹介、手配いたします。 | ○ | |||
役所手続きの代行 | 死亡届 ・・・・ 戸籍を抹消し、 火葬許可証をもらいます。 ※ただし、一部の地域によってはお願いすることがあります。 | ○ | ||
納 | 骨 | 当社指定墓苑における合祀墓への納骨費用を全額充当 ※納骨は葬儀後3ヵ月以内に典礼会館にご依頼ください。 | ○ | |
ド | ラ イ ア イ | ス | ドライアイス 2 回分 | ○ |
脱 | 臭 セ ッ | ト | 脱臭剤 | ○ |
税 | 金 | ╳ |
や す ら ぎ(P)(法事の部)
祭 | 壇 ・ 仏 | 壇 | 専属式場ご利用の場合、法事祭壇の貸し出しまたは、当社特製仏壇・仏具を 進呈 | ○ |
会 | 場 使 用 | 料 | 専属式場ご利用の場合、法事会場基本使用料を充当 | ○ |
寺 | 用 お 供 え | 物 | 寺院用として盛物・仏花 | ○ |
墓 | 用 お 供 え | 物 | 墓地用として盛物・仏花 | ○ |
焼 | 香 小 | 物 | 線香・ろうそく・xx封筒 | ○ |
法 | 要 料 | 理 | 特別法要料理 5 名分 | ○ |
飲 | 料 | 専属式場ご利用の場合、5,000 円まで充当 | ○ | |
引 | 出 | 物 | 当社指定のものをご利用の場合、20,000 円まで充当 | ○ |
税 | 金 | ╳ |
※役務については、 表の○╳を参照してください。
は た ち(K)(お祝いの部)
晴 | れ | 着 | 晴れ着一揃えの貸し出し | ○ | ||
付 | 属 | 品 | 長襦袢 ・ xxx ・ 半衿 ・ 腰ひも ・ 前板 ・ 帯 ・ 帯揚げ ・ 帯締め・xx締めの 貸し出し | ○ | ||
小 | 物 | 肌着 ・ 足袋 ・ 裾除けの進呈 | ○ | |||
シ | ョ | ー | ル | ○ | ||
ハンドバッグ ・ 草履 | ╳ | |||||
税 | 金 | ╳ |
※はたち(K)(お祝いの部)ご利用後の特典として、 中振袖の無料貸出券(ただし、 本人のみ有効です)を進呈します。
営 ③ 地 域
岩 手 地 区
青 森 地 区 宮 城 地 区
本 社 岩手県盛岡市xxxx3丁目14-65 Ჯ 019-613-3900
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