Alipay+決済サービス規約
Alipay+決済サービス規約
第1条 (規約の適用)
本規約は、SB ペイメントサービス株式会社(以下「SBPS」といいます)が、「SBPS 決済サービス加盟店規約(中華系決済用)」(以下、「加盟店規約」といいます)に基づき提供する本サービスのうち、Alipay
+(第 2 条で定義)を決済手段とするサービス(以下「Alipay+決済サービス」といいます)の利用を認められた加盟店に対し適用されます。
2. 本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、加盟店規約で使用する用語と同一の意味とします。
3. 本規約は、加盟店規約の一部を構成するものであるため、本規約に記載のない事項は加盟店規約の各条項が適用されます。
4. SBPS は、加盟店規約の定めに従い、本規約の内容を変更することができるものとします。
第2条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1)Alipay+ | 購入者が所有している Alipay+に対応可能なコード決済アカウン トを指定し加盟店が、QR コード(※)等を利用して決済代金を決済するサービス |
(2)Alipay+コード | QR コード、バーコード等の番号、記号その他の符号であって、以下の①及び②を意味します。 ① 決済会社が利用者に発行し、利用者が自己の端末等にダウンロードしたアプリその他の 決済会社が指定又は提供するソフトウェアを用いて表示するものであって、利用者を識別し、決済取引を認証するために利用されるもの(以下「Alipay+利用者コード」といいます) ② 決済会社または SBPS が加盟店に発行し、加盟店が取扱店舗において掲示する等の方法により利用者に提示するもので、加盟店を特定するための情報その他加盟店の取扱店舗における Alipay+決済に必要となる情報を記録したもの(以下「Alipay +加盟店コード」といいます。) |
(3)利用者 | Alipay+に対応可能なコード決済アカウントを所有している商品 等の購入者 |
(4)Alipay+カウント | 決済会社が個々の利用者に対して割り当てる口座をいいます。 |
(4)決済会社 | Alipay Singapore E-Commerce Private Limited |
(5)決済端末 | 決済会社発行者の定める仕様に合致し、Alipay+の読取り、表示 をすることができる機器をいいます。 |
(6)カード番号等 | 割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)第 35 条の 16 第 1 項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)を いいます |
(7)実行計画 | クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」 (名称が変更された場合であっても、クレジットカード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含むもの とします)であって、その時々における最新のものをいいます。 |
(8)売上票 | 決済取引した際に加盟店が作成する、商品等の金額など SBPS 所定の事項を記入する帳票(電子データを含むものとします) |
※ QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です
第3条 (表明・保証)
加盟店は、加盟店規約および本規約に基づき決済取引を開始する時点において、加盟店規約に定めるもののほか、以下に定める事項について、いずれの事実もxxであることを表明し、保証するものとします。
(1) 第 6 条(カード番号等の適切な管理)、第 7 条(有効性確認)、第 8 条(不正利用等発生時の対応)、第 9 条(事故時の対応等)および第 11 条(第三者に対するカード番号等の取り扱いの委託)を遵守するための体制を構築済みであること。
(2) 特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法による処分を受けていないこと。
(3) 消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。
2. 加盟店は、前項の表明保証した内容がxxに反すること、もしくは反するおそれがあることが判明した場合、SBPS に対し、直ちにその旨を申告するものとします。
3. 申込者は、第 1 項の申し込みにあたって、申込日以前にカード番号等の漏洩をしたことがある場合には、SBPS に対し、その旨の申告を行うものとします。
4. 加盟店は、加盟店契約成立後に第 1 項第 1 号に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは加盟店契約成立後に当該体制を構築できなくなった場合、または同項第 2 号もしくは第 3 号に該当する事由が生じた場合には、SBPS に対し、直ちにその旨を申告するものとします。なお、これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第4条 (決済端末)
SBPS は、決済会社との契約に基づき、加盟店に対し、Alipay+決済サービスに必要なシステム(決済会社のシステムを除きます。)を提供するものとします。
2. SBPS は、故意または重過失がある場合を除き、前項に基づき提供するシステムのトラブル、通信トラブルに関して加盟店その他の第三者に対して何らの責任も負わないものとします。
3. 加盟店は、Alipay+決済サービスの利用開始日までに決済端末を自らの費用と責任で調達するものとします。なお、加盟店は、SBPS が所有または保有する決済端末を利用する場合には、別途 SBPS が定める決済端末に関する規約(以下「端末規約」といいます)を遵守するものとします。
4. 決済端末を通じた通信に係る通信料は、加盟店の負担とします。
5. 加盟店は、決済端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、端末規約の定めまたは当該端末を調達した第三者との契約に従い対応するものとします。この場合において、SBPS に生じた一切の損害を補償するものとします。また、SBPS は、加盟店に対し、必要な措置を指示することができるものとします。
6. 加盟店は、Alipay+決済サービスに必要なシステム(SBPS が第 1 項にもとづき提供するシステムおよび決済会社のシステムを含みますが、これに限らないものとします)の障害時またはシステムの保守管理に必要な場合およびその他やむを得ない場合(コンピューター・ウィルス、ハッカーによる攻撃等を含むがこれらに限らないものとします)には、決済端末の利用および Alipay+による決済を行うことができないことを予め承認するものとします。この場合の逸失利益、機会損失等については、 SBPS は責を負わないものとします。また、その他の損害については、第 2 項に従うものとします。
第 5 条(Alipay+決済)
Alipay+決済においては、次項の売上承認処理が完了した時点で、対象となる商品等の代金額相当額の金銭的価値が Alipay アカウント残高から控除されるとともに、利用者の加盟店に対する代金債務が消滅するものとします。
2. 加盟店は、Alipay+決済を行うにあたっては、以下のいずれかの手続により売上承認処理の完了を確認するものとします。なお、加盟店が当該確認の際に、決済代金等 Alipay+決済のために必要な所定の情報の相違を知ったときは、取消処理を行った上で、改めて本規約に従った Alipay+決済のための処理を行うものとします。
(1) 利用者コード方式の場合
決済端末より決済代金等 Alipay+決済のために必要な所定の情報の入力、Alipay+利用者コードの読み込み、および、データの送信を行い(なお、加盟店は利用者に対し、決済代金の確認を求め、その承認を得るものとします)、当該端末等において売上承認処理の完了を確認する。
(2) 加盟店コード方式の場合
利用者が、加盟店の Alipay+加盟店コードを自己の端末等に読み取り、決済代金等 Alipay+決済のために必要な所定の情報を利用者が正しく入力したこと、および、当該端末等において正常に売上承認処理が完了したことを利用者からの提示により確認する。
3. 加盟店は、名目の如何をとわず、利用者に対して Alipay+決済を行うための手数料、費用、報酬または負担を賦課もしくは請求してはならないものとします。
4. 加盟店は、SBPS または決済会社が Alipay+決済サービスを利用した取引金額に上限を定めることができ、かかる上限を超えた場合には Alipay+決済を行うことができないことを予め承認するものとします。
5. 加盟店は、加盟店規約、本規約および決済会社が利用者向けに定める規則の記載内容に従い、正当かつ適法に取扱店舗において Alipay+決済を行うものとします。なお、加盟店は、正当な理由なく利用者との Alipay+決済を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、Alipay+決済によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
6. SBPS および決済会社は、Alipay+決済において入力された金額と決済代金の不一致により加盟店または利用者に何らかの損害が生じた場合であっても、何ら責任を負わないものとします。
7. 加盟店は、売上票の控え、または売上票に記載した事項、その他 SBPS 所定の事項が記載されている書面を利用者に交付するものとします。
第 6 条(カード番号等の適切な管理)
加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等(Alipay+コードを含むものとし、以下同じとします)の適切な管理のため必要な措置を講じるとともに、カード番号等の漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2. 加盟店は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じなければならないものとします。なお、カード加盟店は、カード番号等の取扱いを第三者に委託
した場合、当該第三者に対し、実行計画に掲げられた措置を講じさせるものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、SBPS は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、加盟店が講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
第 7 条(有効性等確認)
加盟店は、決済取引を実施するにあたり、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、カード番号等、送受信データ等の電子的情報の有効性を確認し、当該 Alipay+決済が当該電子的情報の偽造、変造その他の不正作出による不正利用 (以下「不正利用」といいます)に該当しないことの確認をしなければならないものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、SBPS は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、加盟店の講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
第 8 条(不正利用等発生時の対応)
加盟店は、その行った決済取引につき、カード番号等の不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨をSBPS に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第 9 条(事故時の対応)
加盟店は、加盟店または委託先の保有する個人情報等の滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます)が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合、直ちに以下の措置を執らなければならないものとします。なお、加盟店は、第 4 号に定める公表を行うにあたっては、SBPS、決済会社との間で事前に調整および合意をする必要があることを予め承諾するものとします。
(1) 漏洩等の有無を調査すること。
(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカード番号等の特定を含むものとします)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4) 漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受けるカード会員に対してその旨を通知すること。
2. 前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3. 加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨をSBPS に対して報告するとともに、遅滞なく、第
1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2) 第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果
(3) 第 1 項第 3 号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4) 第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって SBPS が求める事項
4. 加盟店の保有するカード番号等が漏洩等した場合であって、加盟店が遅滞なく第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、SBPS は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまた漏洩等したカード番号等に係る利用者に対して通知することができるものとします。
5. SBPS は、加盟店または受託者において、漏洩等が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して漏洩等の事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等の必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。なお、SBPS は、SBPS が必要と判断した場合には、漏洩等の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は当該会社等による調査を受入れる
(受託者への調査が必要な場合にはカード加盟店が受託者に当該調査を受入れさせる)ものとします。またこの場合の調査に要する費用は、加盟店の負担とします。
6. SBPS が、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩等の事故の発生を防止する必要がある場合、その他 SBPS が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求、信用販売の停止、その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。なお、SBPS の改善要求・指導等の内容に委託先が実施すべき事項が含まれる場合には、加盟店は委託先に当該改善要求・指導等を従わせるものとします。
第 10 条(是正改善計画の策定と実施)
SBPS は、加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1) 第 6 条(カード番号等の適切な管理)第 2 項、第 3 項の義務を履行せず、または履行していないおそれがあるとき。
(2) 保有するカード番号等が、漏洩等しまたはそのおそれがある場合であって、第 9 条(事故時の対応)第 1 項第 3 号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 第 7 条(有効性確認)に違反しまたはそのおそれがあるとき。
(4) Alipay+決済を用いた決済取引について不正利用が行われた場合であって、第 8 条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、Alipay+決済を用いた決済取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、SBPS に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2. SBPS は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含むものとします)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
第 11 条(第三者に対するカード番号等の取り扱いの委託)
加盟店は、加盟店契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託(数次委託を含むものとします)する場合、事前に SBPS に届出て書面による承諾を得るものとします。
2. 加盟店は、SBPS の承諾を得て業務の委託を行う場合、委託先(数次委託の場合はその全てを含むものとします)に対し加盟店契約を遵守させるものとし、委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
3. 加盟店は、SBPS による書面による事前の承諾を得て、カード番号等の取扱いを第三者に委託する場
合、次に定める基準を満たしている必要があるものとします。なお、受託者が当該基準を満たさなくなった場合には、直ちに業務委託を取り止め、または受託者を変更するものとします。
(1) カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下、「受託者」といいます)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であること。
(2) 受託者に対して、カード加盟店が第 6 条(カード番号等の適切な管理)に基づき負担する義務と同等の義務を負担させること。
(3) 受託者が第6 条第2 項で定めた具体的方法および態様によるカード番号等について適切な管理措置を講じなければならない旨、および当該方法または態様について、同条第 3 項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を加盟店との間の委託契約中に定めること。
(4) 受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について、定期的にまたは必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
(5) 受託者があらかじめ加盟店および SBPS の書面による承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを加盟店との委託契約中に定めること。
(6) 受託者が取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩等しまたはそのおそれが生じた場合、第 9条(事故時の対応)各項に準じて、受託者は直ちに加盟店および SBPS に対してその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査および二次被害ならびに再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店および SBPS に報告しなければならない旨を加盟店と受託者との間の委託契約中に定めること。
(7) 受託者が取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩等しまたはそのおそれが生じた場合、原因究明のための調査(事故に係るカード番号等の特定を含むものとします)を行い、受託者に対し、調査結果を加盟店に通知することを指導しなければならないこと。
(8) 受託者が取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩等しまたはそのおそれが生じた場合、受託者に対し、再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導しなければならないこと。
(9) 加盟店および SBPS が、受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第 12 条(加盟店の義務)に定める調査権限と同等の権限およびカード番号等の適切な管理が図られるよう、指導その他必要な措置を講じることができる権限を有する旨を、加盟店と受託者との間の委託契約中に定めること。
(10) 受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合、加盟店が必要に応じて当該受託者との契約を解除できる旨、および当該受託者に適切な内容の損害賠償義務を負担させる旨を契約内容として定めること。
4. 前項第 1 号の場合に関し、加盟店は、SBPS に対し、SBPS において受託者がカード番号等を適格に取り扱うことができる能力を有する者であることを判定するために必要となる資料および SBPS が指定する資料を提出するものとします。また、加盟店は、SBPS の承諾を得て業務の委託を行う場合、受託者に対し加盟店契約を遵守させるものとし、受託者の行為について一切の責任を負うものとします。
5. 加盟店は、受託者を変更する場合、SBPS の書面による事前の承諾を得るものとします。
第 12 条(加盟店の義務)
加盟店は、本規約に定める義務等を取扱店舗または自己の従業員、その他自己の業務を行う者に遵守させるものとします。SBPS は、取扱店舗または加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者が、 Alipay+決済に関連して行った行為および取扱店舗または加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、全て加盟店の行為および義務とみなすことができるものとします。
2. 加盟店は、Alipay+決済サービスに関して SBPS または決済会社から連絡を受けた場合は、直ちに(ただし、遅くても 3 営業日以内に)、SBPS または決済会社に回答するものとします。
3. 加盟店は、返品その他の事由により利用者との Alipay+を利用した決済取引の取消しを行う場合、 SBPS または決済会社が予め指定する方法、手順等により行うものとします。この場合、SBPS は、当該取り消された決済取引に関する決済代金の支払義務を一切負わないものとします。
4. 加盟店は、加盟店契約に関連して、SBPS が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、利用者の Alipay+決済の利用状況、決済取引の内容・方法・売上票または売上データ・売上請求の内容等、その他 SBPS が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものとします。なお、加盟店は、SBPS に提出した資料等が決済会社に提供される場合があることを予め承諾するものとします。
5. 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造等されたAlipay+決済による決済取引、Xxxxxxx決済の不正使用またはこれに起因する決済取引に係る被害が発生し、SBPS が加盟店に対して所管の警察署へ被害届の提出を要請した場合は、これに応じるものとします。また SBPS がAlipay+決済の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
6. 加盟店は、以下に定める事項について、SBPS による調査に応じなければならないものとします。
(1) 加盟店においてカード番号等の適切な管理等に支障またはそのおそれがあると SBPS が合理的に判断した場合。
(2) 加盟店においてカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがあると SBPS が合理的に判断した場合。
(3) 加盟店が行った決済取引についてカード番号等の不正利用が行われまたはそのおそれがあると
SBPS が合理的に判断した場合。
(4) 加盟店が本規約のいずれかに違反しているおそれのある場合。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の決済取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、利用者の保護に欠けるまたは割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると SBPS が認めた場合。
(6) その他法令に基づく場合
7. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2) カード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関するカード加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3) 加盟店またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4) 加盟店においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
8. 前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
9. SBPS は、第 7 項から前項までの調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生した費用を加盟店に対して請求することができるものとします。
10. SBPS は、加盟店に対し、加盟店契約に関し、SBPS 所定の事項について定期的にまたは必要に応じて調査または報告を求めることができるものとします。
第 13 条(権利義務の譲渡禁止)
加盟店は、あらかじめSBPS の書面による承諾がなければ、本規約に基き生じる一切の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供することはできないものとします。
第 14 条(加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店、加盟店契約の申込者およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店等」といいます)
は、SBPS による加盟店等との取引に関する審査(以下、「加盟審査」といいます)、その後の加盟店 管理および取引継続に係る審査、加盟店規約・本規約に基づく業務遂行、Alipay+決済関連事業に関 する商品・機能その他のサービスの案内、商品開発もしくは市場調査およびSBPS の定めるプライバ シーポリシー並びに「個人情報の取り扱いについて」(改定後の内容を含むものとします。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/)に定める利用目的のために、加盟店等に係る次 の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)をSBPS が適当と認める保護措 置を講じたうえで SBPS が取得・保有・利用することに同意するものとします。また、加盟店等は、 SBPS が二重加盟や二重契約の防止等の理由から他のカード取扱に係る申込時の審査ならびに加盟後 の管理および取引継続に係る審査のためにカード加盟店情報を利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店等の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、法人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号)第2 条第15 項)、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店等が SBPS に届出た情報
(2) 加盟店等の申込日、契約日、契約終了日およびカード加盟店等と SBPS との取引に関する情報
(3) 加盟店等の Alipay+決済の取扱状況に関する情報
(4) SBPS が取得した加盟店等のAlipay+決済の利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5) 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6) SBPS が加盟店等または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報および当該内容について
SBPS が調査して得た内容
(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報
2. 加盟店は、加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について SBPS および SBPS が加盟する加盟店情報交換センター(以下、「センター」といいます)に一定期間登録され、次条で定める共同利用者が利用することに同意するものとします。
3. 加盟店は、SBPS およびセンターが、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および SBPS
ならびにセンター所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第 15 条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)加盟店等は、以下の事項について同意するものとします。
(1) センター所定の加盟店情報をセンターに報告し、登録される場合があること。
(2) センターに登録された情報(既に登録されている情報を含むものとします)が、加盟審査加盟店に対する措置およびカード加盟店との契約締結後の管理のため、当該センターの加盟会員によって共同利用される場合があること。
(3) センターに登録された情報(既に登録されている情報を含むものとします)が、当該情報の正確性・最新性および消費者保護その他公益のため、センターおよび当該センターの加盟会員によって利用される場合があること。
(4) SBPS が、センターに登録されている加盟店に関する情報を、加盟審査および契約後の管理のために利用される場合があること。
2. 前項に記載するセンター、共同利用の範囲および目的等は、以下のとおりとします。なお、SBPS が加盟するセンターを変更追加した場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知または SBPS が適当と認める方法で公表することにより、追加変更されるものとします。
(1) 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下、「JDM 会員」といいます)における利用者の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、ならびにカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、SBPS がセンターおよび JDM 会員に報告、登録することおよび JDM会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、カード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的とします。
(2) 共同利用する情報の内容
① 包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
② 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止および処理のために講じた措置の事実および事由
③ 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し会員等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
④ 会員の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM 会員・利用者に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑤ 利用者(契約済みのものに限らないものとします)から JDM 会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者の保護に欠ける行為であると判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして公表された情報等)について、センターが収集した情報
⑦ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるカード情報漏えい等の事故が発生または発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由
⑧ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店における Alipay+決済の不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じまたは支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由
⑨ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報
⑩ 上記⑦から⑨に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由
⑪ 上記②および⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わないもしくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にカード番号等取扱契約を解除した事実および事由
⑫ 加盟店等によるカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由
⑬ 上記の他カード会員等の保護に欠ける行為およびカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報
⑭ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所および生年月日
(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除くものとします。
⑮ 加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟信用情報機関に前号に係る情報が登録されている場合は当該情報
(3) 登録期間
登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から 5 年間を超えない期間登録されるものとします。
(4) 加盟店情報を共同利用するセンターの加盟会員(共同利用者の範囲)
協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、カード番号等取扱契約締結事業者およびセンター
(5) SBPS が加盟する加盟店情報機関および運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
住 所:xxxxxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxxxxx 0 x代表理事:xx xx
電話番号:00-0000-0000
第 16 条(残存条項)
加盟店契約終了後といえども、第 9 条(事故時の対応)、第 12 条(加盟店の義務)から第 15 条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)については、なお効力を有するものとします。
2021 年 1 月 28 日 制定
2022 年 4 月 1 日 改定