ICVは、業務区域内の加入者に次のサービスを提供します。① ICVによる受信可能なテレビジョン放送及び FM 放送を有線により再送信するサービス。② テレビジョンによる自主放送番組を有線により放送するサービス。③ 上記事業に付帯するサービス。
出雲ケーブルビジョン株式会社 CATV契約約款
出雲ケーブルビジョン株式会社(以下「ICV」という)とICVが行うサービスの提供をうける者(以下「加入者」という)の間に結ばれる契約は、次の条項によります。
(サービスの内容)第1条
ICVは、業務区域内の加入者に次のサービスを提供します。① ICVによる受信可能なテレビジョン放送及び FM 放送を有線により再送信するサービス。② テレビジョンによる自主放送番組を有線により放送するサービス。③ 上記事業に付帯するサービス。
(契約の単位)第2条
加入契約は、1世帯または1事業所について加入者1回線ごとに行います。
2 この契約に定める1世帯とは、同一の住居及び生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいいます。また1事業者とは同一の建物または同一の敷地内で経理をともにする事業者のことをいいます。
(契約の成立)第3条
加入契約は、加入申込書に必要事項を記入の上申し込み、ICVがこれを承諾した時をもって成立するものとします。
2 ICVは、加入者引込線を設置し保守することが技術上、経営上困難な場合、申込者が未xxであり法定代理人及び後見人の同意が得られない場合、また本約款及びその主旨に違反するおそれがあると認められる場合など、加入申込書提出後においても加入の承諾を撤回できるものとします。
(加入の有効期限)第4条
加入契約の有効期限は、契約成立後3年間とします。ただし、契約期間満了 10 日前までにICV、加入者のいずれかがその相手方に何等かの意思表示をしない場合には、引続き1年間の自動延長するものとし、以後も同様とします。
(加入金)第5条
加入者は、加入契約成立後、別表料金表に定める加入金を支払うものとします。
2 この加入金は返却しないものとします。
3 経済環境等の変動に従い加入金を改定、もしくは特別割引を行うことがあります。ただし既加入者には適用いたしません。
(利用料)第6条
加入者はサービスの提供を受けた翌月から別料金表に定める利用料を支払うものとします。
2 解約月の日割計算は行いません。月額費用の満額を請求いたします。
3 ICVが全てのサービスを月の内 10 日以上に渡って提供しなかった場合、前項の規定にかわらず当該加入者が支払うべき当該月分の利用料は無料とします。
4 社会情勢の変化、サービス内容変更等により、利用料の改定をするときは、1ヶ月前までに加入者に通知するものとします。この場合、加入者は改定日の属する月の翌月より改定後の利用料を支払うものとします。
5 有料放送は番組(チャンネル)ごとに申し込むものとします。一部有料放送において年齢制限が設けられている場合があり加入者はこれを遵守することとします。
6 NHK の受信料は、ICVの利用料には含まれていません。
(B-CAS・C-CAS カードの取扱い)第7条
加入者はデジタル放送サービスの提供を受ける場合には、BSデジタル放送用のICカード(以下「B-CAS カード」という)及び専門チャンネル用ICカード(以下「C-CAS カード」という)を使用するものとします。
2 B-CAS カードに関する取扱いは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV 専用ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3 故意または過失による B-CAS・C-CAS カードの破損紛失の場合は、別表の料金をICVへ支払うものとします。
4 解約時には、B-CAS・C-CAS カードをICVへ返却するものとします。
5 ICVは必要に応じて、加入者に B-CAS・C-CAS カードの交換及び返却を請求することができるものとします。
6 B-CAS・C-CAS カードはICVに帰属し、ICVは加入者がICVの手配による以外のデータ追加及び変更並びに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、その加入者が賠償するものとします。
(支払方法)第8条
加入者は、加入金、工事料、利用料、使用料(第11条における端末機使用料のこと)をICVが指定する支払期日までに、指定する方法により支払うものとします。支払方法は自動振替又は、クレジット払いとします。
(設備の所有及び費用の負担)第9条
ICVは、ICVが設置する設備のうち回線終端装置(ONU)までの施設(以下「ICV設備」という)を負担し所有します。またセットトップボックス(以下「端末機」という)は加入者へ貸与するものです。
2 加入者は回線終端装置(ONU)の出力端子から受信機の入力端子までの設備(以下「加入者設備」という)の設備にかかる費用を負担し、これを所有します。
3 ICVが加入者設備の設置工事等を施工した場合、または設置工事に立ち会った場合には、加入者はその費用をICVへ支払うものとします。
4 加入者は引込線の設置に特別に必要とする自営柱、地下埋設等の設備を設置し、これに要する費用を負担するものとします。
(設備の設置)第10条
ICVの業務に必要な設備の設置工事、調整並びに保守は、ICV及びその指定する業者以外に行うことはできないものとします。
2 ICVは加入者引込線の設置のため、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物を無償で使用できるものとします。この場合、家主、xxその他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関して責任を負うものとします。
3 加入者はICVまたはICVが指定する業者が設備の設置、調整、検査、修理等を行うため設備にかかわる敷地、家屋、構築物等への立ち入りを求めた場合は、協力するものとします。
4 加入者は、ICV設備または加入者設備を取りはずし、変更する必要がある場合は、 10 日前までにICVへ申し出るものとします。
(端末機の貸与)第11条
ICVのサービスを受けるために必要な端末機は、ICVが貸与するものとし加入者は別表に定める端末機使用料を、ICVへ支払うものとします。
2 端末機の設置に伴う取り付け費用及び加入者設備の変更に要する費用は、貸与された加入者負担とします。端末機に付属されたリモコンは、設置当初の不良の場合を除き、必要となった場合は加入者の負担となります。
3 ICVは端末機の性能改善の為、予告なくその仕様を変更することがあります。
4 加入者は、端末機を善良な管理者として注意をもって取扱い、ICVの承諾なしには移動または取はずしはできないものとします。
5 端末機は、加入契約の休止及び解約時、速やかにICVへ返却するものとします。
6 加入者は、建物の増改築、新築または転居等によりSTBの設置場所を変更する場合、 10 日前までにI CVへ連絡するものとします。但し、建物構造上、設置場所の変更ができない場合があることを承知するものとします。
7 前項の移転工事は、ICVが指定する業者が行うものとし、移転工事に係わる費用については、加入者に負担いただくものとします。
8 ICVは、提供中のサービス向上のために、個人情報の規定を遵守した上で、加入者の使用する端末機等と電気信号による通信を行うことができるものとします。
9 録画内容の保証に関する免責事項
本機の不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容の損失、 および直接・間接の損害に対して、原因の如何を問わず当社は一切の責任を負いません。また、本機の故障等により修理した場合(HDD以外の修理を行った場合も)においても同様です。
(設備の改修、故障等に伴う責任負担)第12条
ICVの保守責任範囲は回線終端装置(ONU)の出力端子までとします。ただし加入者設備の範囲で機器の修復などの必要が生じた場合は、その費用は加入者の負担となります。
2 ICVの利用に異常が発した場合は、これを調査し必要な処置を講じます。ただし加入者の受信機に起因する場合はこの限りではありません。
3 サービスの利用に異常が生じている原因が加入者の受信機または加入者設備の故障等による場合は、加入者が修復に要する費用を負担するものとします。
4 加入者は、故意または過失によってICV設備またはICVの提供する端末機に破損、滅失等を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。
5 第3項及び第4項にあげる故障、破損、滅失等によりICVが損害を被った場合、ICVは当該加入者に対し賠償を求めることができるものとします。
6 ICVの責任に帰することのできない事由による損害について、ICVはその責任を負わないものとします。
(サービスの一時中断、内容の変更)第13条 ICVはICV設備の維持管理に必要上やむをえずサービスの全部及び一部を一時中断する場合があります。この場合、ICVは事前に加入者にその旨を通知するものとしますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
2 ICVは、事情によりサービス内容および放送内容の変更を行う場合があります。
(免責事項)第14条 ICVは前条に定めるサービスの一時中断、内容変更、天災、気象条件、放送衛星・通信衛星の機能停止、事変またはICVの責任に帰さない事由等によりサービスの提供を中止した場合においては損害の賠償には応じません。
(設置場所の変更)第15条
次の場合、加入者はICVが承諾すれば、設備の設置を移転することができます。ただし、加入者は移転を希望しても移転先のICV設備の都合で移転できない場合があることを承知するものとします。① 同一敷地内で設備を移転する場合。 ② サービスの提供を受けることができる場所に設備を移転する場合。 ③ 最寄のクロージャに余裕がある場合。
2 加入者は、加入者設備並びに端末機の設置場所を移転する場合、ICVへ文書で申し出るとともに別表に定める移転に要する費用をICVへ支払うものとする。
(名義変更)第16条
次の場合はICVの同意を得たうえで加入者の名義を変更することができるものとします。この場合、新加入者は別表料金表にある名義変更手数料を添えて、所定の文書により申し出るものとします。 ① 相続または法人合併の場合。 ② 新加入者が旧加入者の同意を得た場合。
(加入申込記載事項の変更)第17条
加入者は加入申込時の記載事項に変更が生じた場合はICVに文書で申し出るものとします。
(サービス利用の一時休止、再開)第18条
加入者は、サービス利用の一時休止をすることができるものとします。この場合、加入者はICVに休止を希望する 10 日前までに文書で申し出るものとします。ただし休止期間は原則1年以内とします。
2 休止を申し出た場合、ICVは休止にあたり引込線を取りはずし、すべてのサービスの提供を停止します。
3 休止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間の利用料は無料とします。
4 加入者サービス利用の一時休止及び再開を希望する場合は、別表料金表に定める手数料及び一時休止、再開に必要な工事費をICVへ支払うものとします。
(加入者の禁止事項)第19条
加入者は無断でICV設備の改変や増設工事をしてはならないものとします。
2 無断で改変、増設した設備については、改めて適切な設備工事を行い、その費用は加入者が負担するものとします。
3 無断で改変、増設したことによってICVまたは他の加入者に受信障害等の不利益が生じた場合、改変、増設した加入者が賠償責任を負うものとします。
4 ICVがサービスをする内容を無断で営業目的に使用すること、また複製その他の方法で第三者に供給することを禁じます。また加入者は、個人または家庭内、それに準ずる限られた範囲内での視聴を除き、不特定及び多数人から対価を受けての上映などの行為はできません。
5 第4項の内容並びに営業目的等のためにICVサービスの提供を受ける場合、ICVが保有する著作権及び著作隣接権に関する対価を請求することがあります。
(サービス停止及び契約解除)第20条 ICVは、加入金、工事費及び諸手数料、利用料を継続して2ケ月支払わなかった場合、また加入者にこの加入契約に反する行為があったと認められるときは、当該加入者に催告のうえ、サービス提供を停止し、あるいは加入契約を解除できるものとします。当該加入者の加入申込書記載の住所等が不在などで、催告が不可能な場合も同じとします。
2 第1項のサービス停止及び契約解除に際してICVは引込線(ICV設備)の撤去をすることができるも のとします。ICV設備の撤去に伴い、加入者の所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物の復旧を要した場合、その復旧費は加入者が負担するものとします。
3 電力・電話の無電柱化、ICV及び加入者のいずれの責に帰することのできない事由によりICV施設の変更を余儀なくされ、かつICV施設の代替構築が困難な場合、ICVは加入者にあらかじめ理由を説明したうえで、加入契約を解除できるものとします。
4 第1項によるサービス停止及び第3項による加入契約の解除をした場合、加入者が別途支払った NHK 受信料(衛星受信料含む)、株式会社 WOWOW の加入料及び視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生じることがあっても、ICVはその責任を負わないものとします。
(利用料金等の滞納によるサービス停止後の再開)第21条
加入金、工事費、テレビ・インターネットなどの複数サービスの利用料金を滞納したことによるサービス停止後、全ての滞納額の全額入金を確認できた場合のみ、確認後の翌々日の営業日よりサービスを開始するものとします。
(加入契約の解約)第22条
加入者は加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の 10 日前までにICVに文書で申し出るものとします。
2 加入者は加入契約を解約しようとするときは、利用料、工事費等を精算するものとします。この場合は、利用料は解約日の属する月まで支払うものとします。また加入金の返還はいたしません。
3 加入者は加入契約を解約したとき、ICV設備の撤去に伴い、加入者の所有もしくは占用する敷地、家屋、構築物の復旧を要した場合、その復旧費は加入者が負担するものとします。
(不正視聴)第23条
ICVとの間に加入契約を成立させることなく、ICVの設備を使用している者は、これを盗視聴者として次の損害賠償を請求するものとします。① 設備に損傷を生じさせている場合は、その復旧に要する全費用。
② 権利損害金としてICVが盗視聴者の受信機が設置されている地域に設備を設置して、サービスを開始した日より不正視聴をICV が確認したときまでの利用料及び加入金とする。
(加入者個人情報の保護)第24条 ICVは、加入者の個人情報の保護及び適切な取扱いが、社会的責務であると考え、個人情報保護に関する方針をまとめた管理規定に基づき、個人情報を適切に取り扱い、保護に努めてまいります。
2 ICVは、保有する個人情報の諸情報(加入者個人に関する情報で、加入者個人を識別できる情報。以下
「個人情報」という)を第三者に提供しません。ただし次の場合を除きます。① ICVサービスを提供する上で必要となる場合。② ICVサービスの向上を目的とした視聴調査を行う場合。③ 調査の集計及び分析等に得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて第三者に開示提供する場合。④ 加入者の同意を得たうえで個人情報を開示または提供する場合。⑤ ICVサービス料金等の収納を委託するものに対し て、収納に必要な情報を提供する場合。⑥ ICVサービス等の営業行為ならびに諸手続き業務を委託するものに対して、営業行為ならびに諸手続き業務に必要な情報を提供する場合。⑦ 法令等の規定により提供が認められている場合、または法律上照会権限を有するものから照会を受けた場合。
(約款の改定)第25条 ICVは、この約款を総務大臣に届け出のうえ改正することがあります。その場合契約内容は、改定後の約款によることとします。
(領収書発行の省略)第26条
加入金、工事費、利用料その他の金融機関の自動振替による支払については、原則として加入者への領収書は発行しないものとします。
(定めなき事項)第27条
この約款に定めなき事項が発生した場合は、ICV及び加入者は、契約約款の主旨に従い誠意をもって協議のうえ解決に当たるものとします。
(管轄裁判所)第28条
加入契約に関する紛争が生じたときは、ICVの本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とします。
(附則)
① ICVは特に必要がある場合には、この約款に特約を付することができるものとします。② 一括加入、業務用等の契約については別に定めるものとします。 ③ ICVのインターネットサービスの約款は別途インターネット契約約款が適用されます。 ④ この約款は令和4年7月1日より実施します。
(別 表)※消費税を含みます。
1.加入料
加入金 | 60,500円 |
光引込工事負担金 | 27,500円 |
宅内基本工事費 | 9,350円 |
部品材料費 | 実費 |
2.本サービスの月額利用料
⑴放送サービス
コース | 1台目の利用料 | 2台目以降の利用料1台あたり |
光ライト | 2,200円 | 550円 |
光スタンダード | 3,960円 | 1,100円 |
光プレミアム | 4,290円 | 1,540円 |
※上記の料金に標準STB1台分の使用料が含まれます。
複数台のSTBを異なるコースで利用される場合、料金が高額なコースのSTBを1台目の利用料とし、それ以外のSTBについては、2台目以降の利用料で計算します。
⑵STBオプション使用料
機器 | 1台あたりの利用料 |
追加使用料ラク録ライトSTB | 330円 |
追加使用料ラク録STB | 550円 |
追加使用料デジ録STB | 1,320円 |
追加使用料ブルーレイSTB | 2,420円 |
追加使用料4KSTB | 1,100円 |
追加使用料4Kラク録STB | 1,650円 |
3.ペイチャンネルサービスの利用料
プラン | 月額利用料 |
WOWOWプライム、WOWOWライブ、WOWOW シネマ(3チャンネルセット) | 2,530円 |
スター・チャンネル1、スターチャンネル2、 スターチャンネル3(3チャンネルセット) | 2,530円 |
フジテレビNEXT | 1,320円 |
J SPORTS4 | 1,430円 |
衛星劇場 | 1,980円 |
東映チャンネル | 1,650円 |
V☆パラダイス | 770円 |
Mnet | 2,530円 |
AT−X | 1,980円 |
グリーンチャンネル、グリーンチャンネル2、 (2チャンネルセット) | 1,100円 |
アニマックス(光ライトコース限定) | 811円 |
ディズニーチャンネル、ディズニー・ジュニア (光ライトコース限定、2チャンネルセット) | 869円 |
プレイボーイチャンネル | 2,750円 |
チェリーボム | 2,530円 |
レッドチェリー | 2,750円 |
※プラチナアダルトセット | 3,300円 |
レインボーチャンネル | 2,530円 |
ミッドナイト・ブルー | 2,530円 |
パラダイステレビ | 2,200円 |
※ゴールデン・アダルト・セット | 3,300円 |
標準STB | 22,000円 |
ラク録ライトSTB | 33,000円 |
ラク録STB | 33,000円 |
デジ録STB | 55,000円 |
ブルーレイSTB | 110,000円 |
4KSTB | 44,000円 |
4Kラク録STB | 66,000円 |
5.STB最低利用期間とその期間内に返却があった場合の違約金
STB機種 | 最低利用期間 | 最低利用期間内の返却時違約金 |
標準STB | なし | なし |
ラク録ライトSTB | なし | なし |
ラク録STB | 1年間 | 6,600円 |
デジ録STB | 1年間 | 1,320円×(12カ月−利用月) |
ブルーレイSTB | 1年間 | 2,420円×(12カ月−利用月) |
4KSTB | 1年間 | 1,100円×(12カ月−利用月) |
4Kラク録STB | 1年間 | 1,650円×(12カ月−利用月) |
6.STBリモコン
すべての機種 | 1,980円 |
※STBのリモコンは、ご注文いただいてから取り寄せとなります。 ※機種によっては取り扱いを終了した機種もございます。そのさいには、STBの同様機種とSTB本体ごと交換となります。 |
7.ほか費用
B-CASカード再発行費用(破損・紛失・未返却を含む) | 3,300円 |
C-CASカード再発行費用(破損・紛失・未返却を含む) | 3,300円 |
注:本別表に記載のない場合であっても手数料、利用料、工事費がかかる場合があります。弊社窓口に確認ください。
8.手数料
⑴名義変更手数料
名義変更手数料 | 3,300円 |
⑵解約時の手数料
解約手数料 | 3,300円 |
⑶休止時の手数料
休止手数料 | 3,300円 |
9.移転又は再開する場合の費用
移転費用 | 38,500円 |
再開費用 | 38,500円 |
有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス標準契約約款(インターネットサービス約款)
第1章 総則
(約款の適用)第1条
当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47法律第114号)第2条第2項に規 定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28 年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供される ものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以 下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1 項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年総務省令第25号。以下「事業法施行規則」とい います。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、インターネッ ト接続サービスを提供します。
(約款の変更)第2条
当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の認可を受 けて、この約款を変更する事があります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)第3条
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
3 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備。
4 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
5 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信設備を用いて行う電気通信サービス。
6 インターネット接続サービス取扱所。
(1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所。(2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所。
7 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約。
8 契約者 当社と契約を締結している者。
9 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線。
10 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの。
11 端末設備装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備。
12 回線終端装置 電気通信事業者が住宅内に設置する回線終端装置(ONU)。
13 自営端末設備 契約者が設置する端末設備。
14 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの。
15 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者。
16 技術基準 端末設備等規則(昭和60年総務省令第31号)で定める技術基準。
17 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。
第2章 契約
(インターネット接続サービスの種類等)第4条
契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
(契約の単位)第5条
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1の個人又は法人に限ります。
(最低利用期間)第6条
インターネット接続サービスの最低利用期間は利用開始日の属する月の翌月から2年間とします。
2契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより早期解約金を支払っていただきます。
(契約者回線の終端)第7条
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社の保守範囲は回線終端装置までとします。
(契約申し込みの方法)第8条
契約の申し込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等(2)契約者回線の終端とする場所(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)第9条
当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更する事があります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。(1)契約者 回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。(2)契約の申込みをした者がインターネッ ト接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じと します。)の支払を現に怠り、又は怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき。(3)申込書等に虚 偽の事実を記載したとき。(4)申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないことが判明したとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(インターネット接続サービスの種類等の変更)第10条
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)第11条
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時休止)第12条
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時休止(その契約者回線 を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 利用の一時休止期間は、最長1年間とします。
3 休止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する前月までの期間の基本利用料は無料とします。
4 契約者が、契約者回線の一時休止期間を経過する前に、新たに契約者回線の再開の請求を行わない場合は、インターネット接続サービス契約は解除されたものとします。
5 契約者は休止または、再開に係わる工事費用等の支払いを要します。
(その他の契約内容の変更)第13条
当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入申し込み記載事項の変更)第14条
加入者は加入申込書の記載事項に変更が生じた場合は当社に文章で申し出るものとします。ただし、その変 更があったにもかかわらず、当社に届け出がないときは、第17条(当社が行う契約の解除)及び第22条(利用停止)に規定する通知においては、当社に届け出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書 の送付先への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項の届け出があったときは、当社はその届け出のあった事実を証明する書類を提示又は提出していただく事があります。
3 契約者による前各項の届け出がなかったことにより、契約者が不利益を被った場合、当社はその責任を負わないものとします。
(譲渡の禁止)第15条
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡する事ができません。
(契約者が行う契約の解除)第16条
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)第17条
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。(1)第22条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第22条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を有する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(契約者の地位の承継)第18条
相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上であるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 契約者の地位を承継した相続人または法人は、当社が別に定める手続きに関する料金をお支払いいただきます。
第3章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)第19条
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)第20条
契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条、(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。第4章 利用中止及び利用停止
(利用中止)第21条
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。(1)当社の電気通 信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。(2)第23条(利用の制限)の規定によりインターネット接 続サービスの利用を中止するとき。(3)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(4)他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、当サービスの提供が困難になったとき。(5)天災等の不可抗力。
2 前1項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)第22条
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、2ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接 続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条に おいて同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払 われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。(3)第38条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し
たとき。(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第5章 利用の制限
(利用の制限)第23条
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第6章 料金等第1節 料金
(料金の適用)第24条
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入金、利用料(回線終端装置使用料を含みます。)手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、自動振替又はクレジット払いとします。第2節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)第25条
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日の属する月の翌月から起算して、契約の解除があった日の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は1ヶ月間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時休止等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。(1)利用の一時休止をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要しません。(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 支払いを要しない料金
1.契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。
3.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(加入料の支払義務)第26条
契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
(手続に関する料金等の支払義務)第27条
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要し ます。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)第28条
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要し ます。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その 料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息
(割増金)第29条
契約者は、料金の支払を不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)第30条
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息 として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以 内に支払があった場合は、この限りではありません。
第7章 保守
(当社の維持責任)第31条
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年総務省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)第32条
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理又は復旧)第33条
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(契約者の切分け責任)第34条
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第8章 損害賠償
(責任の制限)第35条
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスをまったく利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規程は適用しません。
(免責)第36条
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条におい て「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の技術 的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営電気通信設備又は自営端末設備の改造 等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。第9章 雑則
(承諾の限界)第37条
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)第38条
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保 護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要がある ときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、当社が発行したログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗用された場合は、ただちに当社に届け出ていただきます。
9 契約者が、他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するそれぞれのネットワークの規則に従っていただきます。
10 当社は、契約者が以下のいずれかに該当する行為を禁止します。当社が、該当の行為を確認した場合は、契約者の利用を停止し、関係各機関に届け出をする事があります。(1)他の契約者または第三者もしくは当社への著作権の侵害。(2)他の契約者または第三者もしくは当社への誹謗、中傷。(3)他の契約者または 第三者もしくは当社に不利益を与える場合。(4)他の契約者または第三者もしくは当社へダイレクトメール等により、迷惑を与える行為。(5)選挙の事前運動、選挙運動またはこれに類する場合、及び公職選挙法に抵触する場合。(6)公序良俗に反する行為、および青少年に悪影響を及ぼす行為(リンクを含む)。(7)犯罪行為に結びつく行為。(8)法律に違反するもの、違反の恐れのある行為。(9)当社に無断で通信サービ スおよび、インターネット接続サービスを行った場合。(10)事実に反する、またはその恐れのある情報を提供する行為。(11)ネットワークIDおよびネットワークパスワードを不正に使用する行為。(12)コンピュータウィルス等、有害なプログラムを当サービスを通じて、または当サービスに関連して使用もしくは提供す る行為。(13)「風俗営業等の規制および適正化に関する法律」が規定する映像送信型性風俗特殊営業、また はそれに類似する行為。(14)無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為。(15)他者のメール受信を 妨害、もしくは傍受する行為。(16)他者の設備またはサービス用設備に無制限でアクセスする行為(アクセスしようとする行為を含む)または、その利用もしくは運営に支障を与える行為(与える恐れのある行為を 含む)。(17)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人データを収集する行為。
(18)法令に基づき監督官庁等への届出、許可等の手続きが義務付けられている場合に、当該手続きを履行せず、その他法令に違反する、または違反の恐れのある行為。(19)契約者が他のネットワーク(国内外)を経由し て通信を行う場合、経由する全てのネットワーク規則に一部でも違反する場合。(20)前各号のいずれかに該 当する行為が見られるデータ情報等の入手を容易にさせ、前各号の発信者の行為を助長する行為。(21)その 他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)第39条
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)第40条
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(回線終端装置の作動費用等)第41条
契約者には、回線終端装置を作動させるために必要な費用を負担していただきます。
2 契約者は、回線終端装置の交換を請求することは出来ません。ただし、当社が認める場合はこの限りではありません。
3 契約者が、第22条(利用停止)による利用の停止、及び第25条(利用料等の支払義務)における利用の一時休止の請求があったときは、当社から貸し出しの回線終端装置を返却していただきます。
4 契約者は、契約が終了したときに、回線終端装置を返却していただきます。
(自営端末設備の検査)第42条
当社は、回線終端装置に接続されている自営端末設備について、契約者に対し、その自営端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を求めることがあります。この場合、契約者には、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準に適合していないと認められたとき、契約者はその自営端末設備を回線終端装置から取り外していただきます。
(個人情報の保護)第43条
当社は、契約者の個人情報の保護及び適切な取扱いが、社会的責務であると考え、個人情報保護に関する方針をまとめた管理規定に基づき、個人情報を適切に取り扱い、保護に努めてまいります。
2 当社は、保有する個人情報の諸事情(契約者個人に関する情報で、契約者個人を識別できる情報。以下「個人情報」という)を第三者に提供しません。ただし次の場合を除きます。(1)当社サービスを提供する上で必要となる場合。(2)当社サービスの向上を目的とした視聴調査を行う場合。(3)調査の集計及び分析等 に得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて第三者に開示提供する場合。(4)契約者の同意を得たうえで個人情報を開示または提供する場合。(5)当社サービスの料金等の収入を委託するものに対して、収納に必要な情報を提供する場合。(6)ICVサービス等の営業行為ならびに諸手続き業務を委託する ものに対して、営業行為ならびに諸手続き業務に必要な情報を提供する場合。(7)法令等の規定により提供が認められている場合、または法律上照会権限を有するものから照会を受けた場合。
(営業区域)第44条
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲覧)第45条
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(定めなき事項)第46条
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社及び契約者は、契約約款の主旨に従い誠意をもって協議のうえに解決にあたるものとします。
(管轄裁判所)第47条
加入契約に関する紛争が生じたときは、当社の本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とします。附則
本契約約款は、令和4年7月1日より施行します。料金表
1.加入金 | 60,500円 |
2.利用料(月額) | |
光2ギガ | 6,380円 |
光160メガ | 3,960円 |
3.工事費 | |
光引込工事負担金 | 27,500円 |
光通信工事負担金 | 22,000円 |
インターネット基本工事費 | 7,700円 |
部品材料費 | 実費 |
4.諸手数料 | |
一時休止手数料 | 3,300円 |
解約撤去費 | 3,300円 |
5.早期解約金(最低利用期間内の解約) | |
光2ギガ | 6,050円 |
光160メガ | 3,630円 |
※上記金額には消費税を含みます