入会・認定を希望する者は所定の書類またはWebフォームに必要事項を記入し、協会本部宛てに提出すること。
第1条:目的
一般社団法★ 日本小児障がい児支援協会 会員規約
一般社団法人 日本小児障がい児支援協会会員規約(以下「本規約」という)は一般社団法人 日本小児障がい児支援協会
(以下「協会」という)の会員について必要な事項を定める。
第2条:入会・認定の方法
入会・認定を希望する者は所定の書類またはWebフォームに必要事項を記入し、協会本部宛てに提出すること。
第3条:認定登録の諾否
登録の諾否については協会本部が審査を行い、審査結果については当該申請者に通知する。
第4条:会員・認定院
協会の目的に賛同し、協会の活動を支援する者及び法人・治療院・事業所を会員・認定院とする。会員は下記の1種とする。
1. 正会員/認定院:マッサージトータルコースまたは鍼トータルコースを修了し、協会に入会した個人及び法人・治療院
・事業所。
第5条:会員サービス
協会の会員は、以下のサービスを受ける権利を得る。
ただし、会員の知識・技術水準を一定以上に保つため、法人・治療院・事業所での入会の場合、会員権は1治療院または 1事業所ごとに付与し、1会員権につき最大3名までの会員サービスの利用可能を基本とする。なお、その場合も※の箇所については、同様の理由に基づきマッサージ、鍼コース修了生のみ利用可能とする。
養成コース修了生(非会員) | 正会員認定院 | |
同じコース(講座)の再受講 | 60%OFF (同一受講者に限る) | 90%OFF (同一受講者に限る) |
他コース(講座)の割引 | × | ○ |
認定インストラクターの受験資格(別途要件あり) | × | ○※ |
LINEグループの参加(主に会員同士での相談、情報共有、会長からの回答もあり) | × | ○※ |
facebookグループの参加(主に会長からの情報提供、会員同士での情報共有などもあり) | × | ○ |
定例会の参加 | 1人5千円/回 (内容により不可の会あり) | 無料※ |
協会ホームページ上での会員紹介 | × | ○ |
自社ホームページ上での告知 | △ 「修了」のみ記載可 | ○ 「(協会正)会員」「認定院」 の記載可 |
GLITTER式®、xxxxx などの商標利用 | × | ○ 協会本部の確認必須 |
協会推奨のEMSやオイル、ピンコード、販促物などの会員特別価格 | × | ○ |
担当地域に求職者や患者から問合わせが入った場合の紹介 | △ | ○ 優先的に紹介 |
(上記金額は税別表記)
第6条:会員資格有効期間
会員資格有効期間は、入会日(入会手続きが完了した日)から1年間とする。
第7条:会費及びその納入手続き
会費は、入会金3万円、月会費5,000円とする(税別表記)。月会費の起算日は、入会月の月初とし、日割り等は行わない。
納入手続きは、翌月分を前月所定の日に銀行振込または自動引落しとする。銀行振込の場合、振込手数料は会員負担とする。会費は、理事会での承認を得た上で、会員への事前告知を行えば、変更できるものとする。
第9条:更新
会員資格有効期間満了の1ヶ月前に申告がない限り自動更新とし、更新に関する文面等は省略する。
第10条:義務
会員は協会の目的に従い、本規約の事項を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。
会員は住所、氏名(法人・治療院・事業所の名称)や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。
第11条:権利・義務の始期
会員としての権利は、第2条の入会・認定手続きが完了した時に発生するものとする。
第12条:会員譲渡の禁止
会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供したりする等の一切の処分行為はできない。
第13条:禁止行為
会員及びその関係者・関係団体は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者を通して使用させることはできない。
会員及びその関係者・関係団体は、協会が承認した場合を除き、協会と趣旨目的が同一もしくは類似した如何なる組織(組合、法人等の形態は問わない。)を設立してはならない。
本条項は退会後も3年間有効とし、違反した場合、本協会は競業行為の差止請求及び損害賠償請求を行う。
第14条:会員資格の喪失
会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。
・協会に所定の退会届を書面で提出したとき。
・本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
・法人・治療院・事業所の会員の場合、それらが消滅したとき。
・会費を滞納し、且つその督促に応じなかったとき
・第17条の規程により除名されたとき
第15条:入会金および会費の返還
退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した諸費用等は一切返還しない。
第16条:退会・休会の方法
退会の場合は、協会に所定の退会届を書面で協会本部宛てに提出すること。
休会の場合は、協会に所定の休会届を書面で協会本部宛てに提出すること。休会後に復帰する場合、入会金は免除となり、月会費も過去の納付実績に合わせたものとする。
退会・休会届けの提出期限は前月10日24時までとする。それ以降の提出の場合、翌月も月会費が発生し、月会費の日割り・返金は一切受付けない。
第17条:再入会
第14条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
第18条:除名
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、協会は本部及び支部長による合意により、当該会員を除名することができる。
(1)会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4)協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7)規約に違反した場合
(8)その他、協会が会員として不適当と判断した場合
第19条:免責事項
医療事故や医療ミスの責任は、施術者本人または雇用主が負い、協会は免責される。
業績不振や保険請求の失敗等の経営トラブルについて、協会はxxxxxは行うが責任は負わない。
協会は、会員相互間、もしくは会員と第三者との間に生じたいかなるトラブルに対しても、その責を負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はない。
一般社団法人 日本小児障がい児支援協会 2017年1月作成、12月改定、2018年9月改定、11月改定、2019年6月改定
2019年3月5日 日本小児障がいマッサージ普及協会より一般社団法人 日本小児障がい児支援協会に変更