4)3辺の合計が 80cm 以上の荷物が投函できる大きさがあること。ただし、共用の宅配ボックスについては、1 つ以上のボックスが本要件を満たすこと。
(通則)
第1条 福岡市宅配ボックス導入助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、福岡市地球温暖化対策市民協議会(以下「市民協議会」という。)が宅配ボックスの設置について経費の一部を助成し、宅配ボックスの導入を支援することにより、宅配での再配達を抑制させ、物流における温室効果ガス排出削減を図るとともに、非接触の荷物受け取りに資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1)1戸用 住宅1戸での使用を目的として設置するもの。
(2)共用 集合住宅の共用部分において、居住者が共同で使用することを目的として設置するもの。
(3)集合住宅 1棟の建物内に複数の住戸が区画され、各区画がそれぞれ独立した住宅をいう。
(補助対象)
第4条 補助金を交付する対象の宅配ボックスは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)盗難防止のため、容易に移動ができないよう固定されていること。 (2)正当な受取人のみが受け取りできる機能を有していること。
(3)宅配物を安全に保管できること。
(4)3辺の合計が 80cm 以上の荷物が投函できる大きさがあること。ただし、共用の宅配ボックスについては、1 つ以上のボックスが本要件を満たすこと。
(5)新品であること。
(6)本要綱の施行日以降に購入及び設置に関する契約が行われたもの。 (7)設置場所が福岡市内の住宅であること。
2 補助対象とする宅配ボックスは、住宅1戸又は1棟につき1基を上限とする。ただし、補助金交付申請ができる住宅は、申請者一人につき1戸用については 10 戸、共用については5棟を上限とする。
(補助対象者)
第5条 この要綱に基づき、補助金の交付の対象となる者(以下、「補助対象者」という。)は、別表1に定めるとおりとし、かつ、福岡市税に係る徴収金(福岡市税及び延滞金等)に滞納がない者とする。
(暴力団の排除)
第6条 市民協議会は、福岡市暴力団排除条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号。次項において「暴排条例」という。)第6条の規定に準じ、本条に規定する排除措置を講じるものとする。
2 市民協議会は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱に定める他の規定にかかわらず、補助金を交付しないものとする。
(1)暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員
(2)法人でその役員のうちに前号に該当する者のあるもの
(3)暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
3 市民協議会は、補助金の交付を受けた者(以下「補助金受領者」という。)が前項各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
4 市民協議会は、補助金からの暴力団の排除に関し警察への照会確認を行うため、申請者に対し、当該申請者の氏名(フリガナを付したもの)、生年月日、性別等の個人情報の提出を求めることができる。
5 申請者が団体(集合住宅の管理組合を除く)又は法人の場合は、前項の規定にかかわらず、役員の氏名(フリガナを付したもの)、生年月日、性別等の個人情報の提出を求めることができる。
(補助対象経費)
第7条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、宅配ボックスの製品購入費(消費税及び地方消費税相当額を除く)とし、宅配ボックス本体及び付属品(鍵、盗難防止ワイヤーやxx等)の購入にかかる費用を含み、運搬、設置工事等に要する費用は含めない。
(補助金の交付額等)
第8条 補助金交付額は別表2に定めるとおりとする。
2 国等の他機関から補助金を受ける場合において、国等の他機関からの補助金と前項の規定により算出した額の合計額が補助対象経費を超える場合は、前項の規定にかかわらず、補助対象経費と他機関からの補助金の差額を補助金の交付額の上限とする。
3 前2項の規定により算出した補助金交付額の千円未満の額は、切り捨てとする。
(申請受付期間等)
第9条 申請者は公募により募集することとし、第 16 条第 1 項の規定による交付申請の受付期間
(以下「申請受付期間」という。)は、令和4年 12 月 28 日までとする。ただし、申請受付期間
であっても、第 10 条第1項及び第 16 条第1項の規定による申請が予算の範囲を超えた場合は、申請の受付を終了するものとする。
(補助金の交付認定申請)
第 10 条 申請者は、補助の要件に適合しているか確認するため、宅配ボックスの購入及び設置にかかる契約を予定している日から起算して 30 日前までに不備、不足が無い状態で福岡市宅配ボックス導入助成事業補助金交付認定申請書(様式第1号)に、別表3に定める書類(以下、「認定申請書等」という。)を添えて、市民協議会に提出し、その認定を受けることができる。交付認定申請の期限は令和4年9月 30 日とする。
2 市民協議会は、前項に規定する認定申請書等の記載事項に不備がある場合、必要書類が整っていない場合、又は、その他要綱に定められた形式等を含み申請要件に適合しない場合において、申請者に対して、期限を示して当該申請の是正又は補正を求めることができる。
3 市民協議会は、前項に規定する示された期限を超過して是正及び補正がなされない場合は、第 11 条第4項に基づく補助金交付認定申請却下の決定を行うことができる。なお、市民協議会がやむを得ないと判断する合理的な理由がある場合は、この限りではない。
4 申請者は、第 11 条第3項の規定による決定前に、宅配ボックスの購入及び設置にかかる契約に着手してはならない。
(補助金の交付認定)
第 11 条 市民協議会は、前条第1項の申請があったときは、速やかに認定申請書等の内容を審査し、予算の範囲内で補助金の交付認定又は認定申請却下を決定する。
2 市民協議会は、前項の審査において必要があると認めるときは、宅配ボックスが設置される現地の調査を行うことができる。
3 市民協議会は、補助金の交付認定を行ったときは、福岡市宅配ボックス導入助成事業補助金交付認定通知書(様式第2号)により、申請者に交付認定番号、補助金交付認定日、補助金交付予定額及び補助金交付の条件を通知するものとする。
4 市民協議会は、補助金の交付認定申請を却下したときは、福岡市宅配ボックス導入助成事業補助金交付認定申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(取下げ届)
第 12 条 申請者は、前条第3項及び第4項の通知を受ける前に第 10 条の申請を取り下げようとするときは、速やかに取下げ届(様式第4号)を提出しなければならない。
(計画変更の承認申請)
第 13 条 第 11 条第3項の福岡市宅配ボックス導入助成事業補助金交付認定通知書を受けた者(以
下「交付認定者」という。)は、第 10 条第1項の申請内容を変更するときは、宅配ボックスの購入及び設置にかかる契約に着手する前に、計画変更承認申請書(様式第5-1号)及び別表3に定める書類のうち、認定申請時から変更となるものを市民協議会に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付予定額の増額を除く軽微な変更についてはこの限りではない。
2 市民協議会は、前項の申請を承認したときは、計画変更承認通知書(様式第5-2号)により、申請者に通知するものとする。
(計画中止届)
第 14 条 交付認定者は、宅配ボックスの設置を中止しようとするときは、速やかに計画中止届(様式第6号)を市民協議会に提出しなければならない。
(交付認定の取消し)
第 15 条 市民協議会は、交付認定者が、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すことができる。
(1)宅配ボックスの設置を中止したとき。
(2)宅配ボックスの設置完了後、正当な理由なく、期限内に補助金の交付申請を行わないとき。 (3)第 10 条に規定する認定申請書等の書類に虚偽の事項を記載し、又は申請等について不正の手
段により交付認定を受けたとき。
(4)補助対象者の要件を満たしていないことが判明したとき。 (5)この要綱の規定に違反したとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、補助金の交付認定の取り消しについて相当の理由があると市民協議会が認めたとき。
2 市民協議会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を福岡市宅配ボックス導入助成事業補助金交付認定取消通知書(様式第7号)により、当該交付認定者へ通知しなければならない。ただし、交付認定者が前条の計画中止届を提出した場合は通知を省略するものとする。
(補助金の交付申請)
第 16 条 申請者は、宅配ボックスの設置完了後、令和4年 12 月 28 日までに、不備、不足が無い状態で福岡市宅配ボックス導入助成事業補助金交付申請書(様式第8-1号)に、別表4に掲げる書類(以下「交付申請書等」という。)を添えて市民協議会に提出しなければならない。
2 交付認定者が交付申請を行う場合は、前項の規定にかかわらず、福岡市宅配ボックス導入助成事業補助金交付申請書(様式第8-2号)に、別表5に掲げる書類(「交付申請書等」)を添えて市民協議会に提出しなければならない。
3 交付認定者は、第11 条第3項の規定により決定された補助金交付予定額を超えてはならない。ただし、第 13 条の計画変更承認申請書(様式第5-1号)を市民協議会に提出し、その承認を受けた場合については、この限りではない。
(補助金の交付の決定)
第 17 条 市民協議会は、前条第1項又は第2項の規定に基づく交付申請があったときは、速やかに交付申請書等の内容を審査し、予算の範囲内で交付すべき補助金額を確定し、交付の決定又は不交付の決定を行う。
2 市民協議会は、前項の審査において必要があると認めるときは、宅配ボックスが設置された現地の調査を行うことができる。
3 市民協議会は、第1項により補助金額を確定し、交付の決定をしたときは、福岡市宅配ボックス導入助成事業補助金交付決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。
4 市民協議会は、第1項により補助金の不交付を決定したときは、福岡市宅配ボックス導入助成事業補助金不交付決定通知書(様式第 10 号)により、申請者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第 18 条 市民協議会は、前条第3項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)補助金の交付を辞退したとき。
(2)第 10 条及び第 16 条に規定する申請書等の書類に虚偽の事項を記載し、又は申請等について不正の手段により交付認定又は交付決定を受けたとき。
(3)補助対象者の要件を満たしていないことが判明したとき。
(4)補助金の交付を受けた宅配ボックスを、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(5)この要綱の規定に違反したとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の取り消しについて相当の理由があると市民協議会が認めたとき。
(補助金の返還)
第 19 条 市民協議会は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。
(補助金申請手続き等の依頼)
第 20 条 申請者は、第 10 条第1項の規定による補助金交付認定申請及び第 16 条第1項の規定に
よる交付申請に係る手続き(第 12 条、第 13 条及び第 14 条の手続きを含む。)を第三者(以下「手続代行者」という。)に依頼することができる。
2 申請者は、前項に規定された手続きの代行を依頼するに当たっては、第 10 条第1項に規定する認定申請書等又は第16 条第1項に規定する交付申請書等と併せて申請等手続代行者選任届(様式第 11 号)を市民協議会に提出しなければならない。
3 手続代行者は、依頼された手続きの代行を行うに当たっては、本要綱の定めに従い、誠意をもって実施するものとする。
4 市民協議会は、必要に応じて手続代行者が行う手続きについて調査を実施し、手続代行者が本要綱の定めに従った手続きを遂行していないと判断した際には、同一年度内において、当該手続代行者に手続の代行を認めないものとする。
(協力義務)
第 21 条 交付決定者は、次に掲げる事項について協力しなければならない。
(1) 宅配ボックスの使用状況等に関するアンケートの提出
(2) その他市民協議会が協力を依頼する事項
(雑則)
第 22 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市民協議会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(期間)
2 この要綱は、令和5年3月 31 日をもって廃止する。
1戸用 | 共用 |
(1)自ら所有又は居住する住宅に、宅配ボックスを設置する者。(※1) (2)宅配ボックスが設置された住宅を購入する者。 | (1)共用部分での使用を目的として、所有又は管理する集合住宅に宅配ボックスを設置する者。(※1) (※2) |
(※1)自らが所有しない住宅に宅配ボックスを設置する場合は、所有者から設置に関する同意が必要。ただし、申請者が共同名義の中の一人の場合、申請者と住宅所有者が共に居住する戸建住宅に宅配ボックスを設置する場合又は宅配ボックスを設置する際に住宅へ影響を与えない場合は不要。
(※2)新築の分譲集合住宅において管理組合が設立されていない場合は、建築主も補助対象者とする。但し、管理組合設立後に、その権利義務等を引き継ぐ場合に限る。
(別表2)補助金交付額
1 戸用 | 共用 |
製品購入費(※1)の 1/2(上限 5 万円) | 製品購入費(※1)の 1/3(上限 30 万円) |
(※1)消費税及び地方消費税相当額を除く。
(別表3)補助金交付認定申請書(様式第1号)の提出時に必要な書類
提出書類 | |
1 | 補助対象経費(宅配ボックスの製品購入費)が分かる見積書等の写し |
2 | 設置する宅配ボックスが、補助対象要件を満たしていることが分かるもの(カタログの写し等) |
3 | 【申請者と住宅所有者が異なる場合】同意書(様式第 12 号) ※ただし、申請者が共同名義の中の一人の場合、申請者と住宅所有者が共に居住する戸建住宅に宅配ボックスを設置する場合又は宅配ボックスを設置する際に住宅へ影響を与えない場合は不要 |
4 | 下記①②のカラー写真を台紙に貼付、もしくはA4版の出力用紙に印刷したもの(※1) ①住宅全体または建設予定地 ②宅配ボックス設置予定部分 ※ただし、設置予定部分が更地の場合は不要 |
5 | 【申請者が個人の場合】 アは提出、イは該当する場合に提出 ア)申請者の住所及び生年月日が記載され、本人確認が出来る公的な証明書の写し(運転免許証の写し、マイナンバーカード(表面のみ)の写し等) イ)①<自らが認定申請時点で居住する戸建住宅>に宅配ボックスを設置する場合発行日から3ヶ月以内でマイナンバーの記載がない申請者の住民票の写し ②<集合住宅、自らが居住しない戸建住宅>に宅配ボックスを設置する場合申請者が住宅を所有していることがわかる書類(登記簿謄本等) 【申請者が法人の場合】 ア~ウは提出、エは該当する場合のみ提出 ア)発行日から3ヶ月以内の履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写しイ)役員名簿(様式第 13 号) ウ)申請者が住宅を所有していることがわかる書類(登記簿謄本等) エ)代表権者から申請者への委任状(市内に本店を有しない法人で、履歴事項全部証明書等に記載のない支店・支社等からの申請時のみ) 【申請者が管理組合の場合】 ア~ウは提出、エは該当する場合のみ提出 ア)管理組合の現在の代表者が選任されたことを証する書類の写し(管理組合総会の議事録等) イ)管理組合の現在の代表者に係る住所及び生年月日が記載され、本人確認が出来る公的な証明書の写し(運転免許証の写し、マイナンバーカード(表面のみ)の写し等) ウ)管理組合総会又は理事会で宅配ボックス設置の決議がされたことを示す書面の写し エ)新築の分譲集合住宅において管理組合が設立されていない場合は、建築主が上記法人の確認書類とあわせて管理組合設立に関する計画書、管理組合設立後にその権利義務等を引き継ぐことを確認することができる書類 |
6 | 発行日から1ヶ月以内の申請者の福岡市税の滞納がないことの証明書の写し ※市民協議会による「福岡市税の滞納の有無に関する調査」に同意する場合は不要 |
7 | 【手続きを第三者に依頼する場合】 申請等手続代行者選任届(様式第 11 号) |
8 | その他、市民協議会が特に必要と認める書類(提出を求めた場合のみ) |
※1 提出する写真は、申請前1ヶ月以内に撮影したものとする。
(別表4)補助金交付申請書(様式第8-1号)の提出時に必要な書類【交付認定を受けていない場合】
提出書類 | |
1 | 補助対象経費(宅配ボックスの製品購入費)が分かる領収書等の写し (宛名《申請者名》、金額、購入品名、領収日、領収者名が、正しく記載されているもの) |
2 | 【共用の宅配ボックスを設置した場合】 宅配ボックスの購入及び設置にかかる契約状況がわかる書類の写し (契約者、契約日、購入品名等が正しく記載されているもの) |
3 | 設置した宅配ボックスが、補助対象要件を満たしていることが分かるもの(カタログの写し等) |
4 | 【申請者と住宅所有者が異なる場合】同意書(様式第 12 号) ※ただし、申請者が共同名義の中の一人の場合、申請者と住宅所有者が共に居住する戸建住宅に宅配ボックスを設置する場合又は宅配ボックスを設置する際に住宅へ影響を与えない場合は不要 |
5 | 下記①②のカラー写真を台紙に貼付、もしくはA4版の出力用紙に印刷したもの(※1)下記①②のカラー写真を台紙に貼付、もしくはA4版の出力用紙に印刷したもの(※1) ①住宅全体 ②宅配ボックス設置部分 |
6 | 補助金振込先口座の通帳の写し (口座名義と申請者が一致していること。申請者以外の口座の場合は委任状を提出すること) |
7 | 【申請者が個人の場合】 アは提出、イは該当する場合に提出 ア)申請者の住所及び生年月日が記載され、本人確認が出来る公的な証明書の写し(運転免許証の写し、マイナンバーカード(表面のみ)の写し等) イ)①<自らが居住する戸建住宅>に宅配ボックスを設置した場合 発行日から3ヶ月以内でマイナンバーの記載がない申請者の住民票の写し ②<集合住宅、自らが居住しない戸建住宅>に宅配ボックスを設置した場合申請者が住宅を所有していることがわかる書類(登記簿謄本等) 【申請者が法人の場合】 ア~ウは提出、エは該当する場合のみ提出 ア)発行日から3ヶ月以内の履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写しイ)役員名簿(様式第 13 号) ウ)申請者が住宅を所有していることがわかる書類(登記簿謄本等) エ)代表権者から申請者への委任状(市内に本店を有しない法人で、履歴事項全部証明書等に記載のない支店・支社等からの申請時のみ) 【申請者が管理組合の場合】 ア~ウは提出、エは該当する場合のみ提出 ア)管理組合の現在の代表者が選任されたことを証する書類の写し(管理組合総会の議事録等) イ)管理組合の現在の代表者に係る住所及び生年月日が記載され、本人確認が出来る公的な証明書の写し (運転免許証の写し、マイナンバーカード(表面のみ)の写し等) ウ)管理組合総会又は理事会で宅配ボックス設置の決議がされたことを示す書面の写し エ)新築の分譲集合住宅において管理組合が設立されていない場合は、建築主が上記法人の確認書類とあわせて管理組合設立に関する計画書、管理組合設立後にその権利義務等を引き継ぐことを確認することができる書類 |
8 | 発行日から1ヶ月以内の申請者の福岡市税の滞納がないことの証明書の写し ※市民協議会による「福岡市税の滞納の有無に関する調査」に同意する場合は不要 |
9 | 【手続きを第三者に依頼する場合】 申請等手続代行者選任届(様式 11 号) |
10 | その他、市民協議会が特に必要と認める書類(提出を求めた場合のみ) |
※1 提出する写真は、申請前1ヶ月以内に撮影したものとする。
(別表5)補助金交付申請書(様式第8-2号)の提出時に必要な書類【交付認定を受けている場合】
提出書類 | |
1 | 補助対象経費(宅配ボックスの製品購入費)が分かる領収書等の写し (宛名《申請者名》、金額、購入品名、領収日、領収者名が、正しく記載されているもの) |
2 | 【共用の宅配ボックスを設置する場合】 宅配ボックスの購入及び設置にかかる契約状況がわかる書類の写し (契約者、契約日、購入品名等が正しく記載されているもの) |
3 | 下記①②のカラー写真を台紙に貼付、もしくはA4版の出力用紙に印刷したもの(※1) ①住宅全体 ②宅配ボックス設置部分 |
4 | 【申請者が個人で、<自らが居住する戸建住宅>に宅配ボックスを設置した場合で、当該住宅に交付認定申請時に未居住であった場合】 発行日から3ヶ月以内でマイナンバーの記載がない申請者の住民票の写し |
5 | 補助金振込先口座の通帳の写し (口座名義と申請者が一致していること。申請者以外の口座の場合は委任状を提出すること) |
6 | 【申請者が個人の場合】 申請者の住所及び生年月日が記載され、本人確認が出来る公的な証明書の写し(運転免許証の写し、マイナンバーカード(表面のみ)の写し等) 【申請者が法人の場合】 発行日から3ヶ月以内の履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し 【申請者が管理組合の場合】 管理組合の現在の代表者に係る住所及び生年月日が記載され、本人確認が出来る公的な証明書の写し(運転免許証の写し、マイナンバーカード(表面のみ)の写し等) |
6 | その他、市民協議会が特に必要と認める書類(提出を求めた場合のみ) |
※1 提出する写真は、申請前1ヶ月以内に撮影したものとする。