・「9.(振込手数料)」に定める手数料 https://www.18shinwabank.co.jp/price/commissions/kawase/
教育カードローン取引規定
十八親和銀行
第1条(取引の開設等)
(1)この取引は、十八親和銀行ローンカード(以下「カード」という。)使用による当座貸越とし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等(別に定めるものは除く。)の自動支払は行わないものとします。
(2)前項にかかわらず、当行が認めた場合に限り、当行所定の方法により払戻すことができるものとします。
第2条(取引期間)
(1)この取引の有効期間(貸越利用期間)(以下「取引期間」という。)は、契約日からふくぎん教育カードローン当座貸越契約書(以下「当座貸越契約書」という。)の「取引期限」(貸越利用期限)までとします。
(2)「取引期限」までに、借主から当行所定の書面による取引期限延長の申し出があり、当行がその申し出を認めた場合に限り取引期間を延長できるものとし、この場合当行が認めた日を新しい「取引期限」(貸越利用期限)として取引期間を延長します。なお、当行が取引期間の延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときは借主は直ちにこれに応じるものとします。
(3)借主から前(2)の申し出がない場合は、当行から通知することなく取引期間は「取引期限」の日をもって終了します。
(4)取引期間が終了した場合の取扱いは次によるものとします。
①「取引期限」の翌日以降、この取引による新たな当座貸越は受けられません。
②「取引期限」の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知することなく当然に解約されるものとします。
第3条(貸越極度額)
(1)この取引の貸越極度額は、教育カードローン当座貸越契約書(以下「当座貸越契約書」という。)記載の金額のとおりとします。なお、当行がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとします。
(2)当行は、前項の規定にかかわらず、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
第4条(貸越金利息等)
(1)この取引における貸越金の利息は、xx単位100 円とし、毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ返済するものとします。
(2)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365 日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年 14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利率(年 365 日の日割計算)を適用するものとします。
(3)貸越利率は、当行の短期プライムレート(以下「基準利率」という。)を基準として、基準利率の変更に伴って引上げまたは引下げられるものとします。
なお、利率変動の算式は、新利率=基準利率+年 2.525%とします。
利率は毎年 4 月、10 月の 1 日に見直しを行い、前記算式による新利率に変更します。
変更後の利率は、毎年 5 月、11 月の 1 日(休日の場合は翌営業日)から適用するものとします。
(4)金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(5)当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
第5条(返済方法)
(1)お取引期限までは、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に前1ヶ月分の利息をご返済用口座から自動引落しさせていただきます。お取引期限後は、貸越元利金完済までの期間、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に前
取引期限到来時の残高 | ご返済金額 | 取引期限到来時の残高 | ご返済金額 |
100万円以下 | 10,000円 | 500 万円超 600 万円以下 | 60,000円 |
100万円超200万円以下 | 20,000円 | 600 万円超 700 万円以下 | 70,000円 |
200 万円超 300 万円以下 | 30,000円 | 700 万円超 800 万円以下 | 80,000円 |
300 万円超 400 万円以下 | 40,000円 | 800 万円超 900 万円以下 | 90,000円 |
400 万円超 500 万円以下 | 50,000円 | 900 万円超 1,000 万円以下 | 100,000円 |
1ヶ月分のお利息と取引期限到来時の残高に応じた下表の金額をご返済用口座から自動引落しさせていただきます。
ただし、約定返済日の前々営業日に当座貸越専用口座を有し、かつ約定返済日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越残高あるいは貸越利息がある場合とします。
なお、当座貸越専用口座を約定返済日の前営業日に開設し、かつ約定返済日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越残高あるいは貸越利息がある場合は、翌月を初回約定返済とします。
また、上記の約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合は、その超過額を含めて返済します。
(2)前項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金または振込みにより、随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額はこの取引の返済用預金口座に入金します。
第6条(自動支払)
(1)前条第1項による約定返済は、自動支払の方法によるものとします。この場合、借主は別途指定した返済用預金口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入するものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済金額に満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
(2)前項の自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返済日以降いつでも前項と
同様の方法により取扱いできるものとします。
第7条(諸費用の自動引落し)
この取引に関し借主が負担すべき印紙代の費用は、取引開設時に所定の方法により通帳および請求書なしで、返済用預金口座から引落xxうえ、支払いにあてるものとします。
第8条(期限前の全額返済義務)
(1)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引による債務全額について当然期限の利益を失い、第5条の返済方法によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、当行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき
②当座貸越契約書記載の保証委託先から保証の中止または解約の申出があったとき。
③破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき。
➃前号の準備中を表明したとき等支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
⑤手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑥借主の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
⑦行方不明となり、当行から借主に宛てた通知が届出の住所に到着しなくなったとき。
(2)次の各場合には、借主は、当行からの請求によって、この取引による債務全額について期限の利益を失い、第5条の返済方法によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当行からの通知催告等を受領しないなど借主の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に本規定による契約を解除できるものとします。
①当行に対する債務のひとつでも返済が遅延しているとき。
②当行との取引約定の一つでも違反したとき。
③この取引に関し、虚偽の資料提供または報告をしたとき。
➃前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第9条(反社会的勢力の排除)
(1)借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団
準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各 号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)借主は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(4)前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
(5)借主は、本契約締結日時点で借主と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第 10 条(解約・中止)
(1)当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
(2)借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。
(3)本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。
(4)返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。
第 11 条(相殺または払戻充当)
(1)借主が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行は借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。この場合、当行は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
(2)前項により相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算期間は計算実行の日までとし、利率・料率等は当行が一般的に認められている基準に基づいて定めるものとし、また外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
(3)借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本取引による借主の債務とを相殺することがで
きるものとします。その場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
(4)第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率および料率等は借主銀行間の定めによるものとします。また外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
第 12 条(債務の返済等にあてる順序)
(1)借主または当行は、第 11 条第1項による相殺または払戻充当により、他方の債務全額を消滅させるに足りないときは、適当と認める順序方法により充当することができます。また、借主からの弁済により、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は同様に充当を指定することができます。この場合、借主または当行の一方が指定しなかったときは、他方は同様に充当を指定することができます。
(2)当行が前項により充当指定した時は、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
(3)借主が相殺したときの充当指定により当行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行
は遅滞なく異議を述べ、担保および保証の有無・軽重・担保処分の難易ならびに弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、当行の指定する順序方法に
より充当することができます。この場合、当行は借主に充当結果を通知するものとします。
(4)前3項によって当行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができます。
第 13 条(危険負担、免責条項等)
(1)当行に差入れた約定書等が、事変、災害等当行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、借主は当行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、当行から請求があれば直ちに代りの約定書等を差入れます。
(2)この取引において、諸届その他の書類に使用された印鑑(または暗証番号)を届出の印鑑(または暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
(3)当行が借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
第 14 条(届出事項の変更)
(1)氏名、住所、印章、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって申込書記載の取扱店に届出てください。
(2)借主が前項の届出を怠る、あるいは当行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 15 条(取引規定の変更)
この取引規定の内容を変更する場合(ただし、第4条第3項から第5項により利率が変更される場合を除く)、当行は、変更内容および変更日を書面で通知します。この場合、変更日以降は変更後の内
容でこの取引を行うこととします。
第 16 条(準拠法)
借主と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第 17 条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2020 年 10 月 1 日現在)
カードローンカード取引規定
十八親和銀行
1.(カードの発行)
十八親和銀行のカードローンカード(以下「カード」という。)は十八親和銀行でのカードローン当座貸越契約に基づき、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。
2.(カードの利用)
カードは、当該当座貸越専用口座について、次の場合に利用することができます。
ア.当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関
(以下「提携先」という。)の現金自動支払機または現金自動預入支払機を使用して当座貸越の借入れをする場合。(以下、当座貸越の借入れを単に「払戻し」という。)
イ.当行の現金自動支払機または現金自動預入支払機の未設置店の窓口で払戻す場合。
ウ.当行の窓口で通帳を使用せず、当座貸越の返済をする場合。(以下、当座貸越の返済を単に「入金」という。)
エ.当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含む。以下「振込機」という。)を使用して払戻し、その払戻金を振込資金として振込を依頼する場合。
オ.その他当行が定めた取引を行う場合。
3.(現金自動預入支払機による入金)
(1)現金自動預入支払機を使用して入金するときは、現金自動預入支払機に現金を投入して操作してください。
(2)現金自動預入支払機による入金は、現金自動預入支払機の機種により当行が定めた種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの入金は、当行が定めた枚数による金額の範囲内とします。
4.(現金自動支払機または現金自動預入支払機(以下これらを「支払機」という。)による払戻し)
(1)支払機を使用して払戻すときは、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号(以下「暗証」という。)と金額を操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、通帳および当座貸越請求書
の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の種類により当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)
が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行が定めた金額の範囲内とします。
(3)当行および提携先の支払機により払戻す場合に、払戻金額と後記5.の支払機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
5.(支払機利用手数料)
(1)当行および提携先の支払機を使用して払戻す場合には、当行および提携先の所定の支払機利用に関する手数料(以下「支払機利用手数料」という。)をいただきます。
(2)前記(1)の支払機利用手数料は、払戻し時に通帳および当座貸越請求書なしで、当該当座貸越専用口座から自動的に引落します。なお、提携先の支払機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
6.(当行の支払機未設置店窓口での払戻し)
(1)カードにより窓口で払戻すときは、当行所定の当座貸越請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(2)当行は、窓口営業時間内(午前9時から午後3時まで)に限り所定の方法で暗証を照合のうえ、カード持参の方に支払います。なお、1回あたりの払戻金額は、当行が定めた範囲内とします。
7.(カードによる当行窓口での入金)
カードにより窓口で入金をされるときは、当行所定の入金帳票に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
8.(振込機による振込)
(1)振込機を使用して振込資金を当座貸越専用口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の事項を正確に入力してください。この場合における払戻しについては、通帳および当座貸越請求書の提出は必要ありません。
(2)①振込機による1回あたりの振込は、「1,000万円以内」とします。
②カードには種類ごとに、当行ホームページ記載の「1日あたりのご利用限度額」があります。
③ご利用限度額は、②(キャッシュカード等の1日あたりのご利用限度額)が①(振込機による1回あたりの振込限度額)より低い金額の場合は、①の限度額は②の限度額までとなります。
➃なお、カード振込提携先の振込機使用の場合は、振込機の機種により限度額が制限される場合があります。
(3)振込金額と後記9.の振込手数料金額および前記5.支払機利用手数料金額との合計額が払出すことのできる金額をこえるときには、その振込はできません。
(4)振込機の操作を完了したときは、すみやかに振込金額、振込手数料金額および支払機利用手数料金額を通帳または「ご利用控」の記載内容により確認し、取引内容または残高に疑義のあるときは直ちに取扱店の窓口に申し出てください。
(5)振込機による振込依頼をした後に、通信機器、回線またはコンピュータ等の障害その他のやむを得ない事由により振込金の入金不能または入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.(振込手数料)
(1)当行の振込機を使用して振込を依頼する場合には、当行所定の振込手数料をいただきます。
(2)前記(1)の振込手数料は、振込金額の引落し時に通帳および当座貸越請求書なしで当該当座貸越専用口座から自動的に引落します。
10.(支払機故障時の取扱い)
(1)停電、故障等により支払機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより払戻すことができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(2)前項による払戻しを受ける場合には、当行所定の当座貸越請求書に氏名、金額および届出の住所を記入のうえ、カードとともに提出してください。
11.(カードによる入金・払戻し・振込金額等の通帳記入)
カードにより入金した金額、払戻した金額(振込資金として払戻した金額を含む。以下同じ)、支払機利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳を当行の支払機、振込機および通帳記帳機で使用されたときまたは当行本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と支払機利用手数料金額および振込手数料金額は合計額をもって通帳に記帳します。
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1)カードを失ったとき、または氏名、暗証その他の届出事項に変更があったときは、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(3)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
13.(暗証番号等)
(1)カードは、他人に使用されないよう保管してください。またカードを利用するときに必要な暗証は、あらかじめお届けいただいたものをご使用いただき、暗証を他人に知られないようにしてください。
(2)当行の支払機または振込機により、カードを確認し、支払機または振込機操作の際使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して払戻したうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機により払戻した場合の当行および提携先の責任についても同様とします。
(3)当行の窓口においてカードを確認し、暗証を照合のうえ、払戻しました場合にも、前記(2)と同様とします。
(4)前記10.の取扱で、当行の窓口においてカードを確認し、当座貸越請求書に使用された氏名、住所を届出の氏名、住所と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて払戻しました場合にも前記
(2)と同様とします。
14.(支払機・振込機の操作等)
当行の支払機・振込機の使用に際し、金額、口座番号等の誤操作により発生した損害については、当行は責任は負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の当行および提携先の責任についても同様とします。
15.(解約)
(1)十八親和銀行でのカードローン取引が解約または終了した場合は、直ちにカードを当店に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは、譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、カードローン取引規定およびキャッシュカード規定により取扱います。
18.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
<各種手数料等について>
本規定に定める各種手数料等については、以下の当行ホームページをご確認ください。
・「9.(振込手数料)」に定める手数料 xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/
・「17.(規定の適用)」のキャッシュカード規定 xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/
以 上
IC ローンカード特約
十八親和銀行
1.(特約の適用範囲等)
(1)この特約は、ICローンカード(従来のローンカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、カードローンカード取引規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関してはカードローンカード取引規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかはカードローンカード取引規定の定義に従います。
2.(ICチップ提供機能の利用範囲)
ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な現金自動預入支払機・振込機その他の端末(以下
「ICローンカード対応ATM等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
3.(ICローンカードの利用)
カードローンカード取引規定第2条に定める払出提携先・預入提携先・振込提携先のうち、一部の払出提携先・預入提携先・振込提携先において、提携先の都合によりICローンカードの利用ができない現金自動支払機・振込機を設置している場合があります。この場合、当該現金自動預入支払機・振込機ではカードローンカード取引規定第2条の定めにかかわらず、ICローンカードは利用できません。
4.(一日あたりの払戻金額)
当行は、当行および払出提携先の現金自動預入支払機・振込機を利用した払戻しにおける一日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した払戻しである場合と、ICチップ提供機能を利用しない払戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
5.(ICローンカード対応ATM等の故障時の取り扱い)
ICローンカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。
6.(ICチップ読取不能時の取り扱い等)
(1)ICチップの故障等によって、ICローンカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICチップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続きにしたがって、すみやかに当行にICローンカードの再発行を申し出てください。
(2)ICチップ等の故障等によって、ICローンカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
以 上
生体認証【顔認証】ローンカード特約
十八親和銀行
1.(特約の適用範囲等)
(1)この特約は、カードローンカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、カードローンカード取引規定、ICローンカード特約の一部を構成するとともに、同規定、同特約と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関してはカードローンカード取引規定、ICローンカード特約が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、カードローンカード取引規定、ICローンカード特約の定義に従います。
2.(生体認証【顔認証】)
生体認証(顔認証)とは、銀行取引にかかる本人であることの確認手段のひとつとして、本人の顔の撮影画像(以下「顔認証情報」といいます。)を用いる認証方式のことをいいます。
3.(生体認証対象口座)
生体認証(顔認証)は、個人のお客さまのみ利用できます。
4.(生体認証【顔認証】情報・生体認証【顔認証】情報の照合)
(1)本人の顔認証情報、運転免許証等の券面画像およびマイナンバーカード等のICチップ情報を総称して生体認証(顔認証)情報といいます。
(2)生体認証(顔認証)による取引を行う場合、取引の都度、本人の顔認証情報と運転免許証等の券面画像またはマイナンバーカード等のICチップ情報を照合するものとします。
5.(生体認証【顔認証】情報の照合の利用範囲)
(1)カードローンカードの生体認証(顔認証)情報の照合は、この照合が可能な当行所定の現金自動機預入支払機・振込機にて、行います。
(2)当行所定の現金自動機預入支払機・振込機にて生体認証(顔認証)を利用される場合には、当行は、カードローンカードの暗証の入力による認証に加え、生体認証(顔認証)情報の照合を行い、その同一性を確認したうえで取扱いをいたします。
6.(一日あたりの払戻金額)
当行は、カードローンカードの生体認証(顔認証)情報の照合を利用した当行所定の現金自動機預入支払機・振込機での払戻しについて、一日あたりの限度額を定めるものとします。
7.(障害時の取扱い)
生体認証(顔認証)情報の照合等を行う当行所定の機器に障害が生じた場合、生体認証(顔認証)情報を取得できないと当行が判断した場合、その他当行がやむをえないと認める相当の事由がある場合は、カードローンカードを利用した生体認証対象口座の払戻し等ができない場合があります。この場合、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
8.(個人情報等)
当行が、カードローンカードの生体認証(顔認証)によるサービスを提供するにあたり本人確認のため、本人の顔認証情報と運転免許証等の券面画像またはマイナンバーカード等のICチップ情報の提供を受けます。本人は、当行がこれらを取得して本人確認のために利用することについて同意するものとします。
以 上
(2024年4月1日現在)
<一日あたりの限度額について>
第6条に定めるカードローンカードの「一日あたりの限度額」につきましては、下記当行ホームページにてご確認ください。
xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx/
教育カードローン 保証委託約款
ふくぎん保証株式会社
私および連帯保証人は、株式会社十八親和銀行(以下、甲という)との当座貸越契約(ローン契約)について、次の各条項を承認のうえ、私が甲に対して負担する債務について連帯保証をすることを、表記保証会社
(以下、乙という)に委託します。
第1条(委託の範囲)
1.私が乙に委託する保証の範囲は、乙の保証により甲から借入れる表面記載のローン(以下ローンという。)の元金、利息、損害金その他ローン取引に基づき私が甲に対して負担する債務の全額とします。
2.前項の保証内容は、私が乙および甲との間に締結する約定書(契約書、差入書を含む。)の各条項によるものとします。
第2条(代位弁済)
1.私が甲に対する債務の履行を遅延したため、またはその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告なしに、また履行の方法、金額等については甲、乙間の約定に基づいて弁済してください。
2.乙が前項の弁済によって取得した権利を行使する場合は、私が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されても異議ありません。
第3条(求償権)
乙が前条の弁済をしたときは、私は、乙の私に対する次の各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負います。
1.xxによる乙の代位弁済額
2.乙の弁済のため要した費用の総額。
3.前記各項の金額に対して、乙が弁済した日の翌日から私が乙に履行完了する日までの次の各号に定める乙所定の割合による遅延損害金。(年 14.0%年 365 日の日割計算)
4.乙が私に対し前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
第4条(求償権の事前行使)
1.私が甲に対しこの保証に係る債務の履行を遅滞したときは、第2条の代位弁済前といえども私および連帯保証人に対する通知なしに求償権が発生し、私および連帯保証人は、その時現在の乙の保証にかかる甲に対する債務額(これを事前求償額という。)をただちに弁済いたします。
2.私または連帯保証人が次の各号の一つにでも該当した場合には、乙は私および連帯保証人に対する通知により求償権を行使することができるものとし、私および連帯保証人は、乙の請求によりただちに事前求償額を弁済いたします。
①支払を停止したとき。
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③租税公課の滞納処分を受けたとき、または競売の申立、破産手続開始、民事再生手続開始、
会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき、または清算にはいったとき。
➃乙の保証委託約款あるいは甲との約定に違反したとき、その他乙において、債権保全のため必要と認められるとき。
第5条(反社会的勢力の排除)
1.私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して、乙に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条の保証債務代位弁済前であっても、乙が請求することにより、乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、乙が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
5.私または連帯保証人は、本契約締結日時点で私と乙との間に存在するいっさいの債務についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第6条(調査、報告)
1.私は、私またはその連帯保証人の名称、商号、代表者、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.財産、収入、経営等について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、乙の指示に従います。
3.乙が、私またはその連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
第7条(連帯保証)
連帯保証人は、この契約により債務者が乙に対して負担する一切の債務について、債務者と連帯して債務履行の責任を負います。
第8条(充当の指定)
私が、乙に対し、この保証による求償債務のほか他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、乙が適当と認める順序方法により充当されても差支えありません。
第9条(xx証書の作成)
私および連帯保証人は、乙の請求あるときは、いつでも公証人に委嘱してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続をします。
第 10 条(費用の負担)
私は、乙が保証債権の保全のため要した費用ならびに第3条および第4条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。この費用は訴訟費用を含みます。
第 11 条(管轄裁判所の合意)
この契約について紛争が生じたときは、乙の本店、支店または営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 12 条(保証委託約款の変更)
本約款は、民法第 548 条の4に従って変更することができるものとします。
第 13 条(保証委託約款の公開)
1.本約款は、十八親和銀行のホームページ等において公開します。
2.本約款を変更しようとするときは、あらかじめ十八親和銀行のホームページ等において公開します。
以 上
(2020 年 10 月 1 日現在)
教育カードローン 保証委託約款
株式会社ジャックス
契約者(以下「私」といいます)は、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、私がローンの申し込みをした金融機関(以下「金融機関」といいます)とのカードローン取引規定(以下「原契約」といいます)に基づき、私が金融機関に対して負担する債務について、株式会社ジャックス(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。
第1条(保証委託の範囲)
1.私が保証会社に保証を委託する範囲は、原契約に基づき私が金融機関に対し負担する借入金、利息、遅延損害金、その他一切の全額(以下総称して「被保証債務」といいます)とします。また、原契約の
内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」といいます)に基づく保証委託の内容も変更されるものとします。
2.本契約は、保証会社が所定の手続きをもって承諾のうえ、金融機関に通知し、被保証債務にかかる原契約が成立したときにその効力が生じるものとします。
3.原契約に基づく保証委託の有効期限は、私と金融機関との間の原契約の取引期限と同一としますが、保証会社ならびに金融機関が認めて原契約が更新され、または期間延長されたときは、本契約も更新又は延長されるものとします。
4.原契約に基づく保証委託の貸越極度は原契約と同一としますが、原契約の貸越極度額が増減された場合は、保証委託の貸越極度額も保証会社の承認を得て増減額されるものとします。
第2条(被保証債務の履行)
被保証債務について、私は原契約及び本契約の各条項を遵守し、期日には元利金ともに遅滞なく履行し、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第3条(保証債務の履行)
1.保証会社が金融機関から保証債務の履行を請求されたときは、私に対して事前の通知、催告することなく保証債務を履行しても異議ありません。ただし、私が保証会社に対して金融機関からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。
2.保証会社が金融機関に保証債務を履行した場合、私は、金融機関が私に対して有していた一切の権限が保証会社に承継されることに異議ありません。
3.私は、保証会社が前項によって得た求償権を行使する場合には、本契約のほか、原契約の各条項が適用されることに同意します。
第4条(求償権の範囲)
前条により保証会社が金融機関に保証債務を履行した場合、私は次の各号に定める求償権について、保証会社に弁済の責を負い、その合計額を直ちに保証会社に弁済します。
①前条により保証会社が履行した全額。
②前号の金額に対し、保証会社が履行した日の翌日から私が保証会社に当該履行額を弁済するまで年
14.6%の割合による遅延損害金。
③保証会社が履行のために要した費用の総額。
➃保証会社が、求償権の保全あるいは実行のために要した費用の総額。
第5条(中止・解約・終了)
1.被保証債務又は保証会社に対する他の債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社は本契約に基づく保証を中止し、又は解約することができるものとします。この場合は、金融機関からその旨の事前又は事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.前項により保証会社が保証を中止又は解約したときは、私は直ちに残債務を金融機関に弁済します。
3.1項により中止又は解約された場合にも、保証会社の被保証債務は、私がすでに個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
4.私と金融機関との原契約が終了した場合は、私と保証会社との本契約も当然に終了することとします。この場合、私は保証委託契約書を私宛に返却しない取扱をしたとしても異存ありません。
第6条(求償権の事前行使)
私が次の各号の一つでも該当したときは、第3条の保証債務の履行前といえども、求償権を行使されても異議はありません。 ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
①仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立をうけたとき、民事再生、破産等の手続の当事者になったとき、又は清算の手続きに入ったとき。
②租税公課を滞納し督促をうけたとき、又は保全差押えを受けたとき。
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
➃被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑤金融機関、保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑥保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の住所が不明となったとき。
⑦第7条に該当することが判明したとき。
Ⓑ前各号のほか金融機関又は保証会社に対し、信用不安を生じる等債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第7条(反社会的勢力の排除)
1.私は現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団。
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
③暴力団準構成員。
➃暴力団関係企業。
⑤総会屋等。
⑥社会運動等標ぼうゴロ。
⑦特殊知能暴力集団等。
Ⓑ前各号の共生者。
⑨テロリスト(疑いのある場合を含む。)等
⑩その他前各号に準ずる者。
2.私は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
➃風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
第8条(弁済の充当順序)
私の弁済額が本契約から生じる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により、充当できます。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第9条(担保の提供)
保証会社から債権保全のために必要な限度において担保または連帯保証人の提供または変更、追加を求められたときは、遅延なくこれに応じ、異議を申し立てません。
第 10 条(公正証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、ただちに本契約につき強制執行の認諾条項を付した公正証書の作成に必要な一切の手続きをとるものとします。このために要した費用は私が負担するものとします。
第 11 条(届出および調査)
1.私は住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又は求償権行使に影響を与える事態が発生したときは、直ちに保証会社に対して書面にて通知し、その指示に従います。
2.私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、私の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
3.私が1項の届出を怠ったため、金融機関及び保証会社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
4.保証会社が債権保全上必要と認めたときは、私の住民票、戸籍謄本等を取得し利用することに同意します。
第 12 条(債権の譲渡)
私は保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。
第 13 条(営業時間外の振込みの取扱い)
私は、本契約に基づく債務の支払について、保証会社所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。
第 14 条(本契約の変更)
保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、保証会社のホームページにおける公表その他相当な方法で私に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
①変更の内容が私の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第 15 条(管轄裁判所)
私は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何にかかわらず、私の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以上
(2020年10月)