主なしくみ 主な保障内容の見直し 参照主契約名称 販売名称 保障内容 更新 契約者 解約 契約 契約 契約 ページ配当金 払戻金 転換 承継 変換 🞎 ⚫ 無配当年満期定期保険(無解約払戻金型) Rタイプ 死亡・高度障がい保障 ○ ○ ○ 54 ㌻ 🞎 ⚫ 無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) Lタイプα 死亡・高度障がい保障 △ ○ 56 ㌻ 🞎 ⚫ 無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型) 低SV-Lタイプ 死亡・高度障がい保障 ○ ○ 58 ㌻ 🞎 ⚫...
ご利用にあたって
ご利用にあたって・目次
ご利用にあたって
用語解説
注意喚起情報
▼ お申込の主契約に 🗹 チェックして、内容を確認ください。
主なしくみ 主な保障内容の見直し 参照主契約名称 販売名称 保障内容 更新 契約者 解約 契約 契約 契約 ページ 配当金 払戻金 転換 承継 変換 | |||||||||||
🞎 | ⚫ 無配当年満期定期保険 (無解約払戻金型) | Rタイプ | 死亡・高度障がい保障 | ○ | ○ | ○ | 54 ㌻ | ||||
🞎 | ⚫ 無配当歳満期定期保険 (解約払戻金抑制割合指定型) | Lタイプα | 死亡・高度障がい保障 | △ | ○ | 56 ㌻ | |||||
🞎 | ⚫ 無配当歳満期定期保険 (低解約払戻金型) | 低SV-Lタイプ | 死亡・高度障がい保障 | ○ | ○ | 58 ㌻ | |||||
🞎 | ⚫ 無配当歳満期定期保険 (生活障がい保障型) | 生活障がい保障型 L タイプ | 死亡・高度障がい保障 | ○ | 60 ㌻ | ||||||
🞎 | ⚫ 無配当逓減定期保険 | Dタイプ | 死亡・高度障がい保障 | ○ | ○ | ○ | 62 ㌻ | ||||
🞎 | ⚫ 無配当逓減定期保険 (保険料逓減・無解約払戻金型) | Dタイプ (保険料逓減型) | 死亡・高度障がい保障 | 64 ㌻ | |||||||
🞎 | ⚫ 無配当逓増定期保険 (初期低解約払戻金型) | 新逓増 50 | 死亡・高度障がい保障 | ○ | 67 ㌻ | ||||||
🞎 | ⚫ 無配当終身保険 | 終身保険 | 死亡・高度障がい保障 | ○ | ○ | ○ | 70 ㌻ | ||||
🞎 | (保 | 険料の払込が一時払の場合) | ○ | 72 ㌻ | |||||||
🞎 | ⚫ 無配当一時払逓増終身保険 | 死亡保障 | ○ | 73 ㌻ | |||||||
🞎 | ⚫ 養老保険 | 養老保険 | 生存保障 死亡・高度障がい保障 | ○ | ○ | ○ | 74 ㌻ | ||||
🞎 | ⚫ 無配当個人年金保険 | 個人年金保険 | 生存保障 (死亡保障)※1 | ○ | ○ | 76 ㌻ |
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
⚫ この冊子において、主契約名称に代えて販売名称を使用して説明をすることがあります。
また、保険料の払込が一時払の場合の無配当終身保険を「無配当一時払終身保険」と表記することがあります。
⚫ 「解約払戻金」については、解約払戻金がある商品でも、契約内容によっては解約払戻金がゼロまたはごく少額となる場合があります。
また、「解約払戻金」に△の表示のあるものは次の事項を確認ください。
‒ 保険料払込中無解約払戻金型の保険種類は、保険料払込期間中の解約払戻金はありません。
‒ 解約払戻金抑制割合指定型の保険種類は、解約払戻金抑制割合に応じて解約払戻金が抑制され、またはゼロとなります。
⚫ 「契約転換」、「契約承継」、「契約変換」については、それぞれの制度で「新しい契約」となることが可能な保険種類に○を付けています。
⚫ ※1 の死亡保障について、支払われる金額は契約後の経過月数に応じた金額となります。
無配当個人年金保険普通保険約款に添付されている「【参考】死亡給付金額の計算」を参照ください。
※ 各保険種類の最新の販売状況については当社までお問い合わせください。
1
主なしくみ | 主な保障内容の見直し | |||||||||
主契約名称 | 販売名称 | 保障内容 | 更新 | 契約者配当金 | 解約払戻金 | 契約転換 | 契約承継 | 契約変換 | ページ | |
🞎 | ⚫ 無配当重大疾病保障保険 (無解約払戻金型) | Jタイプ(無解約払戻金 ・無死亡給付金型) | 重大疾病保障 | ○ | ○ | 79 ㌻ | ||||
🞎 | ⚫ 無配当重大疾病保障保険 (解約払戻金抑制割合指定型) | Jタイプα | 重大疾病保障 (死亡保障)※2 | △ | ○ | 83 ㌻ | ||||
🞎 | ⚫ 無配当就業障がい保障保険 (身体障がい者手帳連動・無解約払戻金型) | Tタイプ (無解約払戻金・無死亡給付金型) | 就業障がい保障 | ○ | ○ | 87 ㌻ | ||||
🞎 | ⚫ 無配当就業障がい保障保険 (身体障がい者手帳連動・解約払戻金抑制割合指定型) | Tタイプα | 就業障がい保障 (死亡保障)※2 | △ | ○ | 89 ㌻ | ||||
🞎 | ⚫ 無配当総合医療保険 (保険料払込中無解約払戻金型) | Mタイプ | 入院・手術・放射線治療保障 | ○ | △ | 92 ㌻ | ||||
🞎 | ⚫ 無配当介護収入保障保険 (無解約払戻金型) | 収入リリーフ | 死亡保障 高度障がい保障 介護保障 生存保障 | 97 ㌻ | ||||||
🞎 | ⚫ 無配当終身介護保障保険 (保険料払込中無解約払戻金型) | 介護リリーフα | 介護保障 (死亡保障)※2 | △ | 100 ㌻ |
目次
ご利用にあたって
⚫ この冊子では、「障がい」を「障害」と同じ意味で使用しており、法律・政令・規則などの法令や、約款で「障害」が使用されている場合についても同様です。なお、この冊子のほか、設計書[契約概要]などでも「障がい」の表記を使用して説明をすることがあります。
⚫ ※2 の死亡保障について、支払われる金額は死亡した日の解約払戻金額となります。
⚫ 「更新」については、無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型)の場合、保険期間を年満期で定めた契約が対象です。
※ 各保険種類の最新の販売状況については当社までお問い合わせください。
2
ご利用にあたって・目次
ご利用にあたって
用語解説
注意喚起情報
▼ お申込の特約・特則に 🗹 チェックして、内容を確認ください。
正式名称 | 保障内容 | 参照ページ | |
🞎 | ⚫ 無配当災害割増特約 | 災害死亡保障 災害高度障がい保障 | 111 ㌻ |
🞎 | ⚫ 無配当傷害特約 | 身体障がい保障 | 112 ㌻ |
🞎 | ⚫ 無配当災害入院保障特約 | 災害入院保障 | 113 ㌻ |
🞎 | ⚫ 無配当重大疾病治療給付特約(上皮内・皮膚癌保障付無解約払戻金型) | 重大疾病保障 | 114 ㌻ |
🞎 | ⚫ 災害死亡保障特則 ⚫ 災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用) | 災害死亡保障 | 91 ㌻ 88 ㌻ |
🞎 | ⚫ 無配当入院初期割増給付特約(保険料払込中無解約払戻金型) | 入院保障 | 116 ㌻ |
🞎 | ⚫ 無配当特定疾病入院一時給付特約(保険料払込中無解約払戻金型) | 特定疾病入院保障 | 117 ㌻ |
🞎 | ⚫ 無配当特定手術割増給付特約(保険料払込中無解約払戻金型) | 特定手術保障 | 118 ㌻ |
🞎 | ⚫ 無配当先進医療技術料給付特約(保険料払込中無解約払戻金型) | 先進医療保障 | 119 ㌻ |
🞎 | ⚫ 無配当ロボットスーツ歩行運動処置給付特約 (特定難病用・保険料不要型) | 特定難病治療保障 | 120 ㌻ |
🞎 | ⚫ 無配当終身介護給付特約 (軽度要介護保障付・保険料払込中無解約払戻金型) | 介護保障 (死亡保障)※3 | 121 ㌻ |
🞎 | ⚫ リビング・ニーズ特約 ⚫ リビング・ニーズ特約(無配当保険用) | 余命6ヵ月以内と判断される場合の生前給付 | 123 ㌻ |
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
⚫ 上記の特約・特則のほか、契約転換または契約変換の際に、無配当総合医療特約(124 ページ)、無配当総合医療特約(無解約払戻金型)(124 ページ)、または無配当入院初期割増給付特約(116 ページ)を付加することができます。
⚫ その他の特約は、「その他の特約」(128 ページ)を参照ください。
⚫ 付加された特約および適用された特則は、後日送付される保険証券などで確認ください。
※ 各種特約・特則の最新の販売状況については当社までお問い合わせください。
⚫ ※3 の死亡保障について、支払われる金額は死亡した日の解約払戻金額となります。なお、保険料払込期間中の解約払戻金はありません。
目的別目次
8
用語解説
10
注意喚起情報
注意喚起情報
15
16
目
次
1. クーリング・オフ(「申込の撤回」または「契約の解除」) 16
2. 告知義務 16
3. 手続内容などの確認 16
4. 保障が開始される日 (給付責任開始の日) 17
5. 第1回保険料の払込猶予期間 18
6. 保険契約を解約・減額して新しい契約に加入する場合(乗換)の不利益事項 19
7. 契約転換の場合の不利益事項 19
8. 変換基準日 20
9. 契約変換の場合の不利益事項 21
10. 公的介護保険制度における 要介護認定の留意事項 22
11. 保険金・給付金などが 支払われない場合 23
12. 死亡保障がない商品 24
13. 保険料払込期間中の死亡保障がない商品 24
14. 疾病による死亡保障がない商品 25
15. 高度障がい保障がない商品 25
16. 保険料の払込の免除がない商品 25
17. がんに対する保障がない場合 26
18. 保険料の払込と契約の失効 26
19. 更新 27
20. 解約 28
21. 契約者を変更する場合の制限 (Mタイプなど) 29
22. 団体・集団扱の注意事項 29
23. 保険金・給付金などの請求手続などの留意事項 30
24. 支払事由の変更 31
25. 保険金額などの削減 31
26. お客さまの個人情報の取扱 31
34
契約に際して
33
ご契約のxxx
1. 申込手続の際の留意点 34
2. クーリング・オフ制度 35
3. 告知義務 36
4. 保障が開始される日(給付責任開始の日) 38
5. 手続内容などの確認 41
6. 契約転換 42
7. 契約承継 44
8. 契約変換 45
9. 乗換・追加契約 49
10. 健康体割引特約 50
11. 高額割引制度 52
ご利用にあたって・目次
目次
しくみと保障内容 54
用語解説
1. 無配当年満期定期保険(無解約払戻金型) 54
2. 無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) 56
3. 無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型) 58
4. 無配当歳満期定期保険(生活障がい保障型) 60
5. 無配当逓減定期保険 62
6. 無配当逓減定期保険(保険料逓減・無解約払戻金型) 64
7. 無配当逓増定期保険(初期低解約払戻金型) 67
8. 無配当終身保険 70
9. 無配当終身保険 [保険料の払込方法<回数>を一時払とする場合] 72
注意喚起情報
10. 無配当一時払逓増終身保険 73
11. 養老保険 74
12. 無配当個人年金保険 76
13. 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型) 79
14. 無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型) 83
15. 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動・無解約払戻金型) 87
16. 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動・解約払戻金抑制割合指定型) 89
17. 無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型) 92
18. 無配当介護収入保障保険(無解約払戻金型) 97
ご契約のxxx
19. 無配当終身介護保障保険(保険料払込中無解約払戻金型) 100
20. 付加できる特約 103
21. 無配当災害割増特約 111
22. 無配当傷害特約 112
23. 無配当災害入院保障特約 113
24. 無配当重大疾病治療給付特約(上皮内・皮膚癌保障付無解約払戻金型) 114
25. 無配当入院初期割増給付特約、 無配当入院初期割増給付特約(保険料払込中無解約払戻金型) 116
26. 無配当特定疾病入院一時給付特約(保険料払込中無解約払戻金型) 117
27. 無配当特定手術割増給付特約(保険料払込中無解約払戻金型) 118
約款別表(抜粋)
28. 無配当先進医療技術料給付特約(保険料払込中無解約払戻金型) 119
29. 無配当ロボットスーツ歩行運動処置給付特約 (特定難病用・保険料不要型) 120
30. 無配当終身介護給付特約(軽度要介護保障付・保険料払込中無解約払戻金型) 121
31. リビング・ニーズ特約、リビング・ニーズ特約(無配当保険用) 123
32. 無配当総合医療特約、無配当総合医療特約(無解約払戻金型) 124
保険金・給付金などの支払 130
33. その他の特約 128
1. 保険金・給付金などの請求 130
2. 年金の請求(無配当個人年金保険) 132
3. 指定代理請求人の指定 133
4. 保険金・給付金の受取方法 134
5. 支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由) 135
6. 支払額などが削減される場合 140
7. 保険金・給付金などが支払われない場合 142
8. 支払に関する具体的事例 144
契約後について 160
目次
目次
契約後における取扱内容(一覧) 160
1. 保険料の払込方法 164
2. 保険料の払込猶予期間と契約の失効 166
3. 契約の更新 168
4. 契約者配当金(養老保険) 171
5. 保険期間・保険料払込期間の短縮 172
6. 年金の種類の変更(無配当個人年金保険) 173
7. 保険金額などの減額 174
8. 払済保険への変更 176
9. 契約者に対する現金貸付(契約者貸付) 179
10. 契約の解約 181
11. 支払事由の変更 185
12. 保障内容の見直し 186
13. 保障内容移行 186
14. 他の保険種類への変更(無配当年満期定期保険(無解約払戻金型)) 188
15. 契約者・受取人の変更 189
16. 住所などに変更があった場合 190
取扱基準 196
17. 生命保険料控除・保険金などの税務取扱 191
1. 減額後の最低金額・取扱単位 196
2. 年金支払特約の取扱 198
3. 健康体割引特約の取扱 200
4. 保険金・給付金をすえ置いて受け取る場合の取扱 201
5. 高額割引制度の取扱 202
6. 払済保険の最低保険金額など 203
個人情報の取扱・契約者保護 204
7. 契約者貸付の取扱 203
1. 個人情報の取扱 204
2. 契約内容登録制度・契約内容照会制度 205
3. 支払査定時照会制度 206
4. 保険金額・給付金額・年金年額などの削減 206
5. 生命保険契約者保護機構 207
解約払戻金額例表 210
責任準備金額例表 218
ご利用にあたって・目次
目次
約款別表(抜粋)
225
約款別表(抜粋)
226
用語解説
1. 対象となる不慮の事故 226
2. 対象となる高度障がい状態 227
3. 対象となる身体障がい状態 227
4. 介護年金・介護保険金・介護給付金の支払事由に関する取扱 228
5. 対象となる要介護状態 228
6. 対象となる要介護状態および軽度以上の要介護状態 230
7. 対象となる軽度以上の要介護状態 232
注意喚起情報
8. 対象となる重大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中) 234
9. 対象となる重大疾病(悪性新生物、上皮内癌、皮膚癌、急性心筋梗塞、脳卒中) 236
10. 薬物依存 238
11. 対象となる特定疾病(平成 6 年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号準拠版) 238
12. 対象となる特定疾病(平成 21 年 3 月 23 日総務省告示第 176 号準拠版) 239
13. 対象となる感染症 239
14. 障がい給付倍率表 240
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
15. 身体部位の説明図(対象となる高度障がい状態・対象となる身体障がい状態) 242
目的別目次
▼ 次のような場合には、ご案内のページをご覧ください。
契約に際して
いつから保障されるか
知りたい
「保障が開始される日 (給付責任開始の日)」
をご覧ください
申込を撤回
したい
ページ
38
「クーリング・オフ制度」
をご覧ください
ページ
35
告知義務
について知りたい
保険用語
の意味がわからない
「告知義務」
をご覧ください
ページ
36
「用語解説」
をご覧ください
ページ
10
保険料の払込について
保険料の
払込方法を変えたい
「保険料の払込方法」
をご覧ください
保険料の
払込が遅れそう
ページ
164
「保険料の払込猶予期間と契約の失効」
をご覧ください
ページ
166
保険料の
負担を軽減したい
「保険期間・保険料払込期間の短縮」
「保険金額などの減額」
「払済保険への変更」
をご覧ください
172~176
ページ
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
ご契約のxxx
目的別目次
約款別表(抜粋)
※ 保険種類によって契約後の取扱は異なります。くわしくは「契約後における取扱内容(一覧)」(160 ページ)で確認ください。 9
保険金・給付金などの支払について
保障内容
を確認したい
「しくみと保障内容」
をご覧ください
54~128
ページ
保険金・給付金などを
受け取れない場合
を知りたい
「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」
「支払額などが削減される場合」
「保険金・給付金などが
保険金・給付金などの
請求手続
を知りたい
「保険金・給付金などの請求」
「年金の請求(無配当個人年金保険)」
「指定代理請求人の指定」
をご覧ください
支払われない場合」
をご覧ください
135~142
ページ
130~133
ページ
契約後の取扱について
契約を
解約したい
契約者や受取人を
変更したい
「契約の解約」
をご覧ください
ページ
181
「契約者・受取人の変更」
をご覧ください
ページ
189
急に
お金が必要
になった
「契約者に対する現金貸付
(契約者貸付)」
をご覧ください
住所や名前が変わった
ページ
179
「住所などに変更があった場合」 190
をご覧ください
ページ
用語解説
▼ この冊子で使用されている用語について解説します。
う | 受取人 うけとりにん | ⚫ 保険金・給付金・年金を受け取る人のことをいいます。 |
か | 介護保険金・介護年金 かいごほけんきん・かいごねんきん | ⚫ 被保険者が公的介護保険制度の要介護3以上に該当していると認定された場合または所定の要介護状態が 180 日以上継続したと診断確定されたときに、当社から受取人に支払われるお金のことをいいます。 |
解除 かいじょ | ⚫ 告知義務違反があった場合などに、当社が契約を将来に向かって消滅させることをいいます。 | |
解約 かいやく | ⚫ 契約者が契約を将来に向かって消滅させることをいいます。 ⚫ 解約した場合、以後の保障はなくなります。 | |
解約払戻金 かいやくはらいもどしきん | ⚫ 契約を解約した場合などに、契約者に払い戻されるお金のことをいいます。 | |
解約払戻金抑制割合 かいやくはらいもどしきんよくせいわり | ⚫ 解約払戻金を抑制する割合のことをいい、0~100%まで(保険期間が 91 歳~ 100 歳の場合、0~30%まで)、自由に設定できます。 ⚫ 解約払戻金抑制割合を 100%に指定した場合、解約払戻金はゼロになります。 | |
あい | ||
がん以外の給付責任開始の日 がんいがいのきゅうふせきにんかいxx | ⚫ 「無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型)」、「無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)」の保障のうち、所定のがんへの罹患による重大疾病保険金の支払以外の保障が開始される日のことをいいます。 | |
ひ | ||
がんの給付責任開始の日 がんのきゅうふせきにんかいxxひ | ⚫ 「無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型)」、「無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)」の保障のうち、所定のがんへの罹患による重大疾病保険金の支払の保障が開始される日のことをいいます。 「がん以外の給付責任開始の日」から 90 日経過した日の翌日です。 | |
き | 基準年金年額 きxxxねんきんねんがく | ⚫ 「無配当介護収入保障保険(無解約払戻金型)」の死亡年金などの支払金額を計算する際の基準となる金額のことをいいます。 |
基本年金年額 きほんねんきんねんがく | ⚫ 「無配当個人年金保険」の年金などの支払金額を計算する際の基準となる金額のことをいいます。 | |
基本保険金額 きほんほけんきんがく | ⚫ 「無配当逓減定期保険」、「無配当逓減定期保険(保険料逓減・無解約払戻金型)」、 「無配当逓増定期保険(初期低解約払戻金型)」、「無配当一時払逓増終身保険」の死亡保険金などの支払金額を計算する際の基準となる金額のことをいいます。 | |
給付金 きゅうふきん | ⚫ 不慮の事故や疾病により入院や手術をしたときなどに当社から受取人に支払われるお金のことをいいます。 | |
給付責任開始の日 きゅうふせきにんかいxxひ | ⚫ 契約の保障が開始される日のことをいいます。 | |
け | 契約応当日 けいやくおうとうび | ⚫ 契約日に応当する年単位の日のことをいいます。 たとえば、契約日が 2020 年4月1日の契約の場合、契約応当日は、毎年の4月 1日です。 また、毎月のまたは半年ごとの契約日の応当日という場合は、それぞれ月単位または半年単位の契約日に応当する日のことをいいます。 |
契約者 けいやくしゃ | ⚫ 「保険契約者」を参照ください。 |
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
用語解説
契約者貸付 けいやくしゃかしつけ 契約者配当x xxやくしゃはいとうきん 契約承継 けいやくしょうけい 契約転換 けいやくてんかん 契約日 けいやくび 契約変換 けいやくへんかん 減額 げんがく 健康祝金 けんこういわいきん 更新 こうしん 高度障がい保険金•高度障がい年金 こうどしょうがいほけんきん•こうどしょうがいねんきん 告知義務 こくちぎむ 告知義務違反 こくちぎむいはん 失効 しっこう 指定代理請求人 していだいりせいきゅうにん | ⚫ 解約払戻金の一定範囲内で、契約者が貸付を受けることができる制度のことをいいます。 | |
⚫ 当社の毎年の決算により生じた利益金から、契約者に支払われるお金のことをいいます。 | ||
⚫ 現在の当社の契約の責任準備金などを承継価格として、ご家族や企業内の別の役員の新しい契約の一部に充当する制度のことをいいます。 | ||
⚫ 現在の当社の契約の責任準備金などを転換価格として、新しい契約の一部に充当する制度のことをいいます。 | ||
⚫ 保険期間の起算日であり、保険料や年齢の計算の基準となる日のことをいいます。 (更新した場合は更新日が更新後の保険期間の起算日となり、更新後の保険料や年齢の計算の基準となります。) ⚫ 契約日は契約締結の際の給付責任開始の日と同日としますが、保険料の払込方法によっては、「給付責任開始の日の属する月の翌月 1 日」などの別の日を契約日とすることがあります。 (「無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型)」、「無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)」では「給付責任開始の日」を「がん以外の給付責任開始 の日」と読み替えます。) | ||
⚫ 現在の当社の契約を新しい契約に変更する際に、保険金などの支払について、現在の契約の保険期間と新しい契約の保険期間とを 1 つの保険期間とみなして取り扱う制度のことをいいます。 | ||
⚫ 保障額を減らすことをいいます。減額部分は解約したものとして取り扱います。 | ||
⚫ 「無配当介護収入保障保険(無解約払戻金型)」で、被保険者が保険期間満了まで死亡年金などの支払事由に該当しなかったときに、当社から契約者に支払われるお金のことをいいます。 | ||
こ | ⚫ 保険期間が年満期で定められている契約で、保険期間が満了した場合に所定の範囲内で契約が継続されることをいいます。 ⚫ 更新した場合、更新後の契約には、更新日における約款が適用され、また、更新 後の保険料は更新日における被保険者の年齢と保険料率をもとに計算されます。 | |
⚫ 被保険者が、両眼の失明などの、約款に定められた高度障がい状態に該当したときに、当社から受取人に支払われるお金のことをいいます。 | ||
⚫ 被保険者が、自身の健康状態など当社が質問する事項について、事実をありのままに正しくもれなく告知する義務のことを、「告知義務」といいます。 ⚫ 当社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により、事実を告げなかったり、事実と異なる内容の告知をした場合には、「告知義務違反」として契約 が解除されることがあります。 | ||
し | ⚫ 保険料の払込がないまま払込猶予期間を過ぎた場合に、契約の効力が失われ、保障がなくなることをいいます。 ⚫ 契約者貸付の元利合計額が解約払戻金をこえ、かつ所定の金額の払込がなかった 場合にも契約は失効します。 | |
⚫ 被保険者が受取人である保険金などを、受取人が請求できない特別な事情があるときに、受取人の代理人として請求することができる人のことをいい、あらかじめ契約者が指定します。 |
支払事由 しはらいじゆう 死亡保険金•死亡給付金•死亡年金 しぼうほけんきん•しぼうきゅうふきん•しぼうねんきん 就業障がい保険金 しゅうぎょうしょうがいほけんきん 重大疾病保険金 じゅうだいしっぺいほけんきん 主契約 しゅけいやく 承継価格 しょうけいかかく 診断 しんだん 生活障がい保険金 せいかつしょうがいほけんきん 生命保険募集人 せいめいほけんぼしゅうにん 責任準備金 せきにんxxxびきん 第1回保険料 だいいっかいほけんりょう 第1回保険料相当額 だいいっかいほけんりょうそうとうがく 単位入院給付金額 たんいにゅういんきゅうふきんがく 転換価格 てんかんかかく 特則 とくそく 特約 とくやく | ⚫ 保険金•給付金などが支払われる場合のことをいいます。 | |
⚫ 被保険者が死亡したときに当社から受取人に支払われるお金のことをいいます。 | ||
⚫ 「無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動•無解約払戻金型)」、「無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動•解約払戻金抑制割合指定型)」、で、被保険者が身体障がい者福祉法に定める 1~3 級の障がいに該当し、身体障がい者手帳が交付された場合に、当社から受取人に支払われるお金のことをいいます。 | ||
⚫ 「無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型)」、「無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)」で、被保険者が所定の悪性新生物に罹患した場合、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態となった場合に、当社から受取人に支払われるお金のことをいいます。 | ||
⚫ 普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。 | ||
⚫ 「契約承継」を利用する場合に、新しい契約に充当される現在の当社の契約の責任準備金などのことをいいます。 | ||
⚫ 当社が契約を引き受けるか判断するために、当社が指定する医師が問診、検診などをすることをいいます。(なお、申込の内容によっては医師による診断以外の方法によって判断することもあります。) | ||
せ | ⚫ 「無配当歳満期定期保険(生活障がい保障型)」で、被保険者が、両眼の失明などの、約款に定められた高度障がい状態に該当したときや、所定の要介護状態が継続し回復が見込まれないと医師により診断されたときに、当社から受取人に支払われるお金のことをいいます。 | |
⚫ お客さまと当社との保険契約の締結の媒介を行なう者のことをいいます。営業職員や募集代理店の担当者のことを指します。 | ||
⚫ 将来の保険金•給付金などを支払うために、保険料のなかから積み立てられる積立金のことをいいます。 | ||
た | ⚫ 契約の申込の際に、契約者が当社へ払い込むお金のことを第1回保険料相当額といいます。 ⚫ 契約が成立した場合、第1回保険料相当額は第1回保険料に充当されます。 | |
⚫ 「無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型)」などの保険料や受取人に支払われる給付金の額を計算する際の基準となる金額のことをいいます。 | ||
て | ⚫ 「契約転換」を利用する場合に、新しい契約に充当される現在の当社の契約の責任準備金などのことをいいます。 | |
と | ⚫ 主契約の保障内容の追加•制限や、主契約の契約内容における特定の取扱の補足などを目的として主契約に適用するものをいいます。 | |
⚫ 主契約の保障内容をさらに充実させるなど、主契約と異なる特別な約束をする目的で主契約に付加する契約内容のことをいいます。 |
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
用語解説
取消 とりけし 年金 ねんきん 年金開始日 ねんきんかいしび 年金支払期日 ねんきんしはらいきじつ 乗換 のりかえ 払込期月 はらいこみきげつ 払込期月の基準日 はらいこみきげつのきxxxび 払込猶予期間 はらいこみゆうよきかん 払済保険への変更 はらxxxほけんへのへんこう 被保険者 ひほけんしゃ 普通保険約款 ふつうほけんやっかん 復活 ふっかつ 不慮の事故 ふりょのじこ | ⚫ 契約者などの詐欺行為が判明した場合に、当社が、契約をなかったものとすることをいいます。 ⚫ 当社は、契約者からすでに払い込まれた保険料を返金しません。 | |
ね | ⚫ 「無配当個人年金保険」で、年金開始日以後、毎年、被保険者が生存している場合に、一定期間または生涯にわたって、当社から受取人に支払われるお金のことをいいます。 | |
⚫ 「無配当個人年金保険」で、第1回目の年金が支払われる日のことをいいます。被保険者の年齢が年金支払開始年齢となった直後に到来する契約応当日となります。 | ||
⚫ 年金を支払う基準となる日のことをいいます。 ⚫ 「無配当個人年金保険」の場合、第 1 回目の年金支払期日は年金開始日、第 2 回目以後の年金支払期日は年金開始日の毎年の応当日です。 ⚫ 「無配当介護収入保障保険(無解約払戻金型)」の場合、第1回目の年金支払期日は支払事由に該当した日、第2回目以後の年金支払期日は支払事由に該当した日の毎年の応当日です。 | ||
の | ⚫ 現在加入している当社または他社の契約や特約を解約•減額し、新しい契約に加入することをいいます。 | |
は | ⚫ 契約者が当社へ保険料を払い込む月のことをいい、払込期月の基準日の属する月の初日から末日までです。 | |
⚫ 払込期月や払込猶予期間の基準となる日のことをいいます。 ⚫ 保険料の払込方法〈回数〉が月払のときは「契約日の毎月の応当日」、半年払のときは「契約日の半年ごとの応当日」、年払のときは「契約日の毎年の応当日」をいいます。 | ||
⚫ 払込期月の翌月初日から翌々月の契約日の応当日(または翌々月の末日)までの期間をいいます。 ⚫ 払込期月中に保険料が払い込まれない場合でも、払込猶予期間中は、保障が継続します。 | ||
⚫ 契約者が以後の保険料の払込を停止し、保険料払込済の保険に変更することをいいます。 ⚫ 変更後の保険金額などは、変更前の契約の解約払戻金額などによって決まります。 (保険金額などは、通常変更前より低くなります。) | ||
ひ | ⚫ 生命保険の保障(保険)の対象となる人のことをいいます。 | |
ふ | ⚫ 約款のうち、基本的なとりきめを記載したものをいいます。 | |
⚫ 失効した契約をもとの有効な状態に戻すことをいいます。 ⚫ あらためて告知が必要です。また、当社が指定する医師の診断を受けていただく場合があります。(被保険者の健康状態によっては復活できない場合があります。) | ||
⚫ 約款に定められた「急激かつ偶発的な外来」の事故のことをいいます。 |
へ | 変換基準日 へんかんきxxxび 保険期間 ほけんきかん 保険契約者 ほけんけいやくしゃ 保険証券 ほけんしょうけん 保険料 ほけんりょう 保険料の前納 ほけんりょうのぜんのう 保険料払込期間 ほけんりょうはらいこみきかん 保険料率 ほけんりょうりつ 満期保険金 まんきほけんきん 無効 むこう 免責事由 めんせきじゆう 約款 やっかん 予定事業費率 よていじぎょうひりつ 予定死亡率 よていしぼうりつ 予定利率 よていりりつ | ⚫ 「契約変換」を利用する場合に、新しい契約の保障が開始される日のことをいいます。 |
ほ | ⚫ 当社が契約の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。 ⚫ 保険期間の定め方は、契約日または更新日からの年数を基準として定める方法(年満期)、契約応当日における被保険者の年齢を基準として定める方法(歳満期)、または終身とする方法があります。 | |
⚫ 当社と保険契約を締結し、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 ⚫ 本冊子のうち、「注意喚起情報」•「ご契約のxxx」では「契約者」と略称しています。 | ||
⚫ 契約の保険金額や保険料などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。 | ||
⚫ 契約者が当社へ払い込むお金のことをいいます。 | ||
⚫ 契約者が将来の年払保険料を前もってまとめて払い込む方法のことをいいます。 ⚫ 前納された保険料はいったん当社が預かり、その預り金の中から毎年の払込期月の基準日ごとに保険料として充当していきます。 | ||
⚫ 契約者が保険料を当社に払い込む期間のことをいいます。 ⚫ 保険料払込期間は契約日または更新日から始まります。 | ||
⚫ 保険料を計算する際に用いる率のことをいいます。 ⚫ 保険料は、基準となる保険金額などに保険料率を乗じて計算されます。 | ||
ま | ⚫ 被保険者が保険期間満了まで生存したときに、当社から受取人に支払われるお金のことをいいます。 | |
む | ⚫ 契約者が保険金などを不法に取得する目的で契約を締結したことが判明した場合などに、契約がなかったものとすることをいいます。 ⚫ 無効となる原因によっては、当社は、すでに払い込まれた保険料を返金しないこともあります。 | |
め | ⚫ 支払事由が発生しても、保険金•給付金などが支払われない場合のことをいいます。 | |
や | ⚫ 当社があらかじめ定めた保険契約の内容(とりきめ)のことをいいます。約款には「普通保険約款」と「特約」があります。 | |
よ | ⚫ 保険料を計算するにあたり、契約の締結•維持管理などの事業運営に必要な諸経費を見込みます。その際に用いる事業費率のことをいいます。 | |
⚫ 保険料を計算するにあたり、過去の統計をもとに性別、年齢別に1年間の死亡者数を予測します。その際に用いる死亡率のことをいいます。 | ||
⚫ 保険料を計算するにあたり、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込み、その分保険料を割り引きます。その際に用いる利率のことをいいます。 |
注意喚起情報
大同生命保険株式会社
「コールセンター」
0120-789-501(通話料無料)
受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
※プライバシー保護のため、お問合せは契約者ご本人、またはご家族登録制度のご登録者よりお願いします。
この冊子に記載されている商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
「生命保険相談所」
電話•文書•来訪で相談•照会•苦情を受け付けます(電子メール•FAXは不可)。なお、全国各地の「連絡所」は、電話での受付となります。
(連絡先は xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx。)
※「生命保険相談所」が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者さまなどと生命保険会社との間で解決がつかない場合は、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者さまなどの正当な利益の保護を図っています。
の部分は特に重要な事項ですので、契約の申込の際に担当者による口頭説明を行います。
(一部の申込手続では、説明動画の視聴に代える場合があります。)
● 相談•照会•苦情などのお問合せ先
◼ この「注意喚起情報」(26項目)は、契約の申込に際して特に注意すべき事項を記載しています。契約前に必ずお読みください。
◼ 保険金•給付金などの支払事由の詳細や契約内容に関する事項は「ご契約のxxx」「約款」に記載しています。ご確認ください。
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
15
注意喚起情報
▼ 必ずお読みください。
1
(
クーリング•オフ
「申込の撤回」また
は「契約の解除」)
「ご契約のxxx」 35 ページ
◼「申込日」と「この冊子の交付日」のどちらか遅い日からその日を含めて
8日以内であれば、書面によりクーリング•オフをすることができます。
◼ 当社指定の医師による診断が終了した場合などには、クーリング•オフはできません。
● 次の場合も、クーリング•オフはできません。
‒ 債務の実行を保証(担保)するための契約(質権を設定した契約)の場合
‒ 契約後の契約内容の変更などの申込(請求)の場合
● クーリング•オフをされた場合、払い込まれた金額を全額お返しします。
● 必ず「ご契約のxxx」35 ページ(クーリング•オフについて保険業法に定める交付書面)を確認ください。
▼ 無配当一時払逓増終身保険の場合を除き、必ずお読みください。
2
告知義務
「ご契約のxxx」 36 ページ
◼ 被保険者さまには、ご自身の健康状態•職業など、大同生命が質問する事項について正しく告知する「告知義務」があります。
◼ 正しく告知しなかった場合、告知義務違反として契約が解除され、保険金•給付金などが支払われないことがあります。
● 生命保険募集人には告知を受ける権限がないため、生命保険募集人に口頭で話しただけでは大同生命に告知したことにはなりません。
● 告知義務違反として契約が解除された場合または詐欺として契約が取り消された場合には、すでに払い込まれた保険料はお返ししません。
傷病歴などがある方の引受
● 傷病歴などがある場合でも、その内容によっては契約を引き受けることもあります。また、特別の条件をつけて引き受けることもあれば、引受をお断りすることもあります。
▼ 必ずお読みください。
3
手続内容などの確認
「ご契約のxxx」 41 ページ
● 契約の申込手続に際して、大同生命が委託した確認会社などの担当者が、契約者さまや被保険者さまに、電話や訪問により契約の手続内容などの確認をすることがあります。
①付加する場合
< 原則 >
②付加しない場合
保障開始
保障開始
▲ ▲ ▲ ▲
大同生命が 告知日 第 1 回保険料が 大同生命が申込を受けた日 払い込まれた日 承諾した日
ご利用にあたって・目次
注意喚起情報
▼ 契約変換を利用する場合を除き、必ずお読みください。
保障が開始される日
用語解説
4 (給付責任開始の日)
「ご契約のxxx」38 ページ
◼ 契約の申込を大同生命が承諾した場合に保障が開始される日は、ご契約内容により異なります。
くわしくは下図をご確認ください。
● 申込の契約には原則「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加します。
注意喚起情報
● 当特約を付加した場合、「大同生命が申込を受けた日」と「告知日」のどちらか遅い日が保障が開始される日(給付責任開始の日)となります。
【例】「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加する場合•付加しない場合
ご契約のxxx
● 次の点に留意ください。
‒ 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型)、無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)では「給付責任開始の日」を「がん以外の給付責任開始の日」と読み替えます。(以下同様とします。)
約款別表(抜粋)
‒ 無配当一時払終身保険、無配当一時払逓増終身保険では、第1回保険料は「一時払保険料」となります。なお、第1回保険料は第1回保険料相当額を、一時払保険料は一時払保険料相当額を含みます。(以下同様とします。)
● 次の場合、「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加できないことがあります。
‒ これまで第1回保険料の不払込により契約が不成立•無効となったことがある場合
‒ 契約転換•契約承継を利用する場合
‒ 保険料を前納する場合
‒ 無配当一時払終身保険、無配当一時払逓増終身保険の場合
● 無配当一時払逓増終身保険は告知が不要なため、「一時払保険料が払い込まれた日」から保障が開始されます。
● 生命保険募集人には契約締結の代理権がありません。そのため、同時に複数の契約を申し込む場合でも、契約は1契約ごとに大同生命が承諾したときに成立します。
▼ 「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加する場合はお読みください。
5
第1回保険料の払込猶予期間
「ご契約のxxx39 ページ
◼ 第1回保険料は、遅くとも払込猶予期間内に払い込んでください。
◼ 払込猶予期間満了日までに払込がない場合、契約は不成立または無効となり、保障もなくなります。
●「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加する契約で「第1回保険料の払込期間」および「第1回保険料の払込猶予期間」は次のとおりとなります。
第1回保険料の払込期間 第1回保険料の払込猶予期間 | 「給付責任開始の日」から「給付責任開始の日の属する月の翌月末日」まで |
「払込期間満了日の翌日」から「払込期間満了日の翌日が属する月の翌々月の初日(1日)」まで |
【例】「給付責任開始の日」が 4/10 の場合の第1回保険料の払込期間と払込猶予期間
給付責任開始の日
第1回保険料の払込期間
(4/10~5/31)
4/1 4/10 5/1
第1回保険料の払込猶予期間
(6/1~8/1)
6/1 7/1 8/2
不成立(無効)
ご利用にあたって・目次
注意喚起情報
▼ 契約変換を利用する場合を除き、必ずお読みください。
保険契約を解約•減額して新しい契約に
用語解説
6 加入する場合(乗換)の不利益事項
「ご契約のxxx」 49 ページ
◼ 保険契約を解約•減額して新しい契約に加入する場合、解約•減額前の契約が大同生命の契約であっても、保障は新しい契約に引き継がれません。
◼ 健康状態などによっては新しい契約に加入できないことがあります。
◼ 告知が必要となり、また、新しい契約の給付責任開始の日が定まります。そのため、新しい契約において保険金•給付金などが支払われないなど、不利益となることがあります。
注意喚起情報
● 新しい契約において、次のような場合、保険金•給付金などが支払われないことがあります。
【例】
‒ 新しい契約の給付責任開始の日より前の発病•事故を原因とする場合
‒ 新しい契約の給付責任開始の日から2年以内の自殺の場合
ご契約のxxx
‒ 告知義務違反があった場合
● 新しい契約では、新たな予定利率が適用されることなどにより、保険料が高くなる場合があります。
● 保険契約を解約•減額した際、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権など を失う場合があります。
● 保険契約を解約•減額した際の解約払戻金は、一般的に払込保険料の合計額に比べて少額となります。
約款別表(抜粋)
▼ 契約転換を利用する場合はお読みください。
7 契約転換の場合の不利益事項
「ご契約のxxx」 42 ページ
◼ 現在の契約の責任準備金などを新しい契約の一部に充当することを「契約転換」といいます。
契約転換を利用する場合に不利益となることがあります。
● 項目 6「保険契約を解約•減額して新しい契約に加入する場合(乗換)の不利益事項」に記載されている不利益事項があります。
● 現在の契約が無解約払戻金型の保険種類や解約払戻金抑制割合指定型の保険種類で解約払戻金抑制割合を 100%に指定している場合、契約転換の際に転換価格に充当される解約払戻金などはありません。
● 無解約払戻金型の保険種類に契約転換した場合、現在の契約において解約払戻金があったとしても、新しい契約においては転換部分も含めて解約払戻金がありません。
▼ 契約変換を利用する場合はお読みください。
8
変換基準日
「ご契約のxxx」 45 ページ
◼ 契約変換が成立した場合、「変換基準日」から新しい契約の保障が開始されます。
● 変換基準日は、現在の契約の「契約日の毎月の応当日」から「保険期間満了の日の翌日」までのいずれかの日となります。
● 現在の契約において変換基準日までの保険料が払い込まれない場合、契約変換はできま せん。
● 契約変換が成立した場合、現在の契約は、付加している特約を含め、変換基準日の前日末に解約されたものとします。
● なお、払込猶予期間満了日までに第1回保険料の払込がないと、新しい契約は失効し、保障はなくなります。現在の契約へ戻すことはできません。
ご利用にあたって・目次
注意喚起情報
▼ 契約変換を利用する場合はお読みください。
9 契約変換の場合の不利益事項
用語解説
「ご契約のxxx」 45 ページ
◼ 現在の契約を「契約変換」して新しい契約に加入する場合、新しい契約において保険金•給付金の一部が支払われないなど、不利益となることがあります。
注意喚起情報
● 新しい契約において保険金•給付金が支払われることとなっても、次のような場合には、所定の金額が控除されることがあります。
定期保険 | ⚫ 変換基準日から 2 年以内の自殺の場合 ⚫ 変換基準日より前の傷害•疾病を原因として高度障がい状態となった場合 |
重大疾病保障保険、重大疾病治療給付特約 | ⚫ 変換基準日から 90 日以内に所定のがんに罹患した場合 ⚫ 変換基準日より前の疾病を原因として急性心筋梗塞•脳卒中に罹患した場合 |
就業障がい保障保険 | ⚫ 変換基準日より前の傷害•疾病を原因として就業障がい状態となった場合 |
ご契約のxxx
● 新しい契約において、契約変換時の告知に際して告知義務違反があった場合、所定の金 額部分が解除されます。
● 新しい契約の保険料の払込の免除は、変換基準日以後に発生した原因により保険料の払込の免除事由に該当した場合に限ります。
● 新しい契約では、新たな予定利率が適用されることなどにより、保険料が高くなる場合があります。
約款別表(抜粋)
● 現在の契約の一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失う場合があります。
● 契約変換に際して解約払戻金が支払われる場合、その金額は一般的に払込保険料の合計 額に比べて少額となります。また、現在の契約が無解約払戻金型の保険種類や解約払戻金抑制割合指定型の保険種類で解約払戻金抑制割合を 100%に指定している場合、契約変換の際の解約払戻金はありません。
現在の契約に給付特約(保障内容を充実させる特約)を付加している場合
● 新しい契約に引き続き給付特約を付加する場合、給付特約の支払限度は、契約変換の前 と後を通算します。
● 新しい契約に引き続き給付特約を付加する際、特約の変更が必要となる場合があります。このとき、次の例のように保障内容の変更が生じることがあります。
‒ 1入院の支払限度日数の変更
‒ 手術給付金の対象となる手術や支払倍率の変更
‒ 放射線治療に対する給付金の支払倍率の変更
● 現在の契約に付加している給付特約を新しい契約に付加できない場合があります。
現在の契約に健康体割引特約を付加している場合
● 新しい契約に引き続き健康体割引特約を付加する場合、あらためて医師の診断が必要です。
▼ 次の契約の場合はお読みください。
•無配当介護収入保障保険(無解約払戻金型)
•無配当終身介護保障保険(保険料払込中無解約払戻金型)
•無配当終身介護給付特約(軽度要介護保障付•保険料払込中無解約払戻金型)
10
公的介護保険制度における
要介護認定の留意事項
「ご契約のxxx」
97•100•121 ページ
◼ 40 歳から 64 歳までは介護保険法施行令が定める「特定疾病」を原因に要介護状態となった場合のみ、公的介護保険制度の要介護認定の対象となります。
● 介護保険金および介護年金は公的介護保険制度の要介護 3 以上、介護給付金は公的介護保険制度の要介護 1 以上に該当していると認定されたときに支払われます。
● 公的介護保険制度や介護保険法施行令の改正により、特定疾病の対象や公的介護保険制度の要介護認定の該当基準が変動する場合があります。
● なお、無配当介護収入保障保険(無解約払戻金型)、無配当終身介護保障保険(保険料払込中無解約払戻金型)および無配当終身介護給付特約(軽度要介護保障付•保険料払込中無解約払戻金型)は、上記のほか約款に定められた所定の要介護状態が180日以上継続したと診断確定された場合にも介護保険金などが支払われます。
ご利用にあたって・目次
注意喚起情報
▼ 必ずお読みください。
保険金•給付金などが
用語解説
1 支払われない場合
「ご契約のxxx」135•142 ページ
◼ 保険金や給付金などが支払われないことがあります。くわしくは下表をご確認ください。
注意喚起情報
ご契約のxxx
● 次のような場合、保険金•給付金などが支払われないことがあります。
支払事由に非該当 | ⚫ 主契約および特約の支払事由に非該当の場合 ‒ 高度障がい保険金•就業障がい保険金•入院給付金•特約の給付金などにおいて、給付責任開始の日より前に発病した疾病•特定難病や発生した事故を原因とする場合 ‒ 重大疾病保険金において、がん以外の給付責任開始の日より前の疾病によって所定の急性心筋梗塞または所定の脳卒中を発病した場合 |
免責事由に該当 | ⚫ 給付責任開始の日から2年以内の被保険者の自殺による場合 ⚫ 契約者や受取人の故意による場合 |
契約の解除 | ⚫ 告知義務違反の場合 ⚫ 保険金•給付金などを詐取する目的で事故を起こした場合 ⚫ 契約者、被保険者または受取人が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合 |
契約の取消 | ⚫ 詐欺によって契約の締結•復活を行なった場合 |
契約の無効 | ⚫ 保険金•給付金などの不法取得を目的として、契約の締結•復活を行なった場合 |
契約の失効 | ⚫ 保険料の払込がない場合 |
無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型)、無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)の場合
約款別表(抜粋)
● 上皮内癌、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌、陳旧性心筋梗塞、狭心症は、重大疾病保険金の支払対象となる所定の悪性新生物や急性心筋梗塞に該当しないため、重大疾病保険 金は支払われません。「ご契約のxxx」79•83 ページを確認ください。
無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型)、無配当先進医療技術料給付特約(保険料払込中無解約払戻金型)、無配当総合医療特約、無配当総合医療特約(無解約払戻金型)の場合
● 先進医療とは厚生労働大臣が定める先進医療をいい、先進医療ごとに厚生労働大臣が定 める施設基準に適合する病院または診療所で行なわれるものに限ります。なお、先進医療の対象となる医療技術や実施している医療機関などは随時見直されるため、保険期間中に給付対象となる先進医療が変更となる場合があります。
● 上記以外の病院•診療所で受けた先進医療と同等の手術や、「患者申出療養」としての 受療は先進医療とはならないため、手術給付金、放射線治療給付金、先進医療給付金は支払われません。「ご契約のxxx」94、119、126 ページを確認ください。
▼ 次の契約の場合はお読みください。
•無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型)
•無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)
•無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型)
12
死亡保障がない商品
「ご契約のxxx」
79•83•92 ページ
◼ 被保険者さまの死亡に対する保障はありません。
◼ 保険期間中または保険料払込期間中に被保険者さまが死亡した場合でも、払戻金はありません。
● 次の契約の場合、以下の点に注意ください。
無配当重大疾病保障保険 (無解約払戻金型) | ⚫ 保険期間中の解約払戻金がないので、保険期間中の 被保険者の死亡に対する保障や死亡した場合の払戻 金はありません。 |
無配当重大疾病保障保険 (解約払戻金抑制割合指定型)で解約払戻金抑制割合を 100%に指定した場合 | ⚫ 保険期間中の解約払戻金がないので、保険期間中の被保険者の死亡に対する保障や死亡した場合の払戻 金はありません。 |
無配当総合医療保険 (保険料払込中無解約払戻金型) | ⚫ 保険料払込期間中の解約払戻金がないので、保険料払込期間中の被保険者の死亡に対する保障や死亡し た場合の払戻金はありません。 |
▼ 次の契約の場合はお読みください。
•無配当終身介護保障保険(保険料払込中無解約払戻金型)
13
保険料払込期間中の死亡保障が
ない商品
「ご契約のxxx」100ページ
◼ 保険料払込期間中の被保険者さまの死亡に対する保障はありません。
◼ 保険料払込期間中に被保険者さまが死亡した場合でも、払戻金はありません。
ご利用にあたって・目次
注意喚起情報
▼ 次の契約の場合はお読みください。
•無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動•無解約払戻金型)
•無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動•解約払戻金抑制割合指定型)
14 疾病による死亡保障がない商品
用語解説
「ご契約のxxx」87•89 ページ
◼ 被保険者さまの不慮の事故以外を原因とする死亡に対する保障はありません。
◼ 無解約払戻金型および解約払戻金抑制割合指定型で解約払戻金抑制割合を 100%に指定した場合、保険期間中の解約払戻金がないので、保険期間中に被保険者さまが不慮の事故以外を原因として死亡した場合でも、払戻金はありません。
注意喚起情報
● 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動•無解約払戻金型)には災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用)が、無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動•解約払戻金抑制割合指定型)には解約払戻金抑制割合に応じて災害死亡保障特則または災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用)が適用されます。
ご契約のxxx
● 災害死亡保障特則および災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用)は不慮の事故による死亡を保障します。
▼ 次の契約の場合はお読みください。
•無配当一時払逓増終身保険
15 高度障がい保障がない商品
約款別表(抜粋)
「ご契約のxxx」 73 ページ
◼ 被保険者さまの高度障がいに対する保障はありません。
▼ 次の契約の場合はお読みください。
•無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動•無解約払戻金型)
•無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動•解約払戻金抑制割合指定型)
16
保険料の払込の免除がない商品
「ご契約のxxx」87•89 ページ
◼ この商品には保険料の払込の免除がありません。
▼ 次の契約の場合はお読みください。
•無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型)
•無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)
•無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)
17
がんに対する保障がない場合
「ご契約のxxx」
79•83•114 ページ
◼ がんに対する保障は「がん以外の給付責任開始の日」から 90 日を経過した日の翌日から始まります。この日を「がんの給付責任開始の日」といいます。
◼ ただし、「がんの給付責任開始の日」より前に被保険者さまが所定のがんにかかったことがある場合、「がんの給付責任開始の日」以後もがんに対する保障はありません。なお、がんに対する保障がなくても、保険料は変わりません。
●「がんの給付責任開始の日」より前に所定のがんにかかったことがある場合は、次のとおりとなります。(※)
‒ 悪性新生物にかかったことがある場合、主契約•特約ともに悪性新生物に対する保障はありません。
‒ 上皮内癌•皮膚癌にかかったことがある場合、特約の上皮内癌•皮膚癌に対する保障はありません。
なお、急性心筋梗塞•脳卒中に対する保障は継続します。
(※)この場合、診断確定された日から 180 日以内に申出があれば、がんの保障がない状態で契約を継続するのではなく、契約をなかったものとすることができます。(すでに払い込まれた保険料はお返しします。)
▼ 無配当一時払終身保険と無配当一時払逓増終身保険の場合を除き、必ずお読みください。
18
保険料の払込と契約の失効
「ご契約のxxx」166 ページ
◼ 保険料は払込期月内に払い込んでください。
◼ 払込期月内に払込がない場合のために払込猶予期間があります。
◼ 払込猶予期間満了日までに払込がない場合、契約は失効し、保障がなくなります。
● 失効日から所定の年数以内であれば、契約の復活を申し込むことができます。
‒ 健康状態などによっては、復活できない場合があります。
‒ 復活の手続、給付責任開始の日などを「ご契約のxxx」で確認ください。
● 無解約払戻金型の保険種類や解約払戻金抑制割合指定型の保険種類のうち解約払戻金抑制割合を 100%に指定している場合で、保険期間が長期の契約では、次の点に注意ください。
‒ 契約を有効に継続するには、長期にわたる継続的な保険料の払込が必要です。無理のない保険料になっていることを十分に確認のうえ申込ください。
‒ 契約が失効した場合、払戻金はありません。
ご利用にあたって・目次
注意喚起情報
▼ 更新のある契約の場合はお読みください。
19 更新
用語解説
「ご契約のxxx」168 ページ
すので、同じ保障内容の場合でも、更新前の保険料より通常高くなります。
◼ 更新後の保険料は、更新時の被保険者さまの年齢や保険料率で計算されま
● 保険期間満了日の2週間前までに契約を継続しない申出がない限り、契約は更新されます。
注意喚起情報
● 更新の有無は保険種類によって異なります。また、特別の条件のついた契約など、契約によっては更新を取り扱わない場合があります。
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
● 次の契約の場合、以下の点に注意ください。
無配当逓減定期保険 | ⚫ 更新後の保険料は、更新前より基本保険金額が小さくても、更新前の保険料より高くなることがあります。 ⚫ 更新後の基本保険金額が更新前より小さくなる結果、付加され た特約の保険金額•給付金額も減額される場合があります。 |
健康体割引特約 | ⚫ 原則として、更新は取り扱いません。 なお、新たに付加する場合、告知や診断の内容が付加要件を満たすことが必要です。 |
▼ 必ずお読みください。
20
解約
「ご契約のxxx」181 ページ
◼ 解約払戻金は、多くの場合、払込保険料の合計額を下回ります。特に、契約後短期間で解約した場合、解約払戻金はゼロまたはごく少額になります。
◼ また、解約払戻金がない保険種類などもあります。くわしくは下表をご確認ください。
● 次の契約の場合、以下の点に注意ください。
無解約払戻金型の保険種類•特約、 解約払戻金抑制割合指定型の保険種類で 解約払戻金抑制割合を 100%に指定した場合 | ⚫ 解約払戻金はありません。(※) ⚫ なお、解約払戻金抑制割合は保険期間中に変更することはできません。 |
解約払戻金抑制割合指定型の保険種類で解約払戻金抑制割合を 0.1%~99.9%の間で指定した場合 | ⚫ 解約払戻金は解約払戻金抑制割合に応じて 抑制されます。(※) ⚫ なお、解約払戻金抑制割合は保険期間中に変更することはできません。 |
保険料払込中無解約払戻金型の保険種類•特約 | ⚫ 保険料払込期間中の解約払戻金はありませ ん。(※) |
無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型)、無配当逓増定期保険(初期低解約払戻金型 | ⚫ 低解約払戻金期間中の解約払戻金は所定の割合に応じて低く定められています。 |
無配当逓減定期保険 | ⚫ 解約払戻金はゼロまたはごく少額になります。 |
)
(※)保険期間中(保険料払込中無解約払戻金型の保険種類は保険料払込期間中)の減額、保険期間の短縮、契約の解除、失効などの場合でも同様です。
● 解約払戻金の有無•しくみは保険種類ごとに異なります。
● 解約払戻金額は、保険種類、契約時の年齢、性別、経過年数などによって異なります。
● 無解約払戻金型•保険料払込中無解約払戻金型の保険種類および解約払戻金抑制割合指定型の保険種類で解約払戻金抑制割合を 100%に指定した契約は、解約等をした場合(保険料払込中無解約払戻金型の保険種類は保険料払込期間中に解約等をした場合)でも責任準備金の払戻はありません。責任準備金の払戻がない分、保険料を安くしています。
● 無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型)および無配当逓増定期保険(初期低解約払戻金型)は、低解約払戻金期間中の解約払戻金を低く定めることで、保険料を安くしています。解約払戻金額の推移の例示は、「ご契約のxxx」216、217 ページを確認ください。
● 解約払戻金抑制割合指定型の保険種類で解約払戻金を抑制した場合、保険料は抑制しない場合に比べて、割安となります。解約払戻金を抑制した場合および抑制しない場合の解約払戻金額の推移の例示は、「ご契約のxxx」210 ページを確認ください。
● 無解約払戻金型および保険料払込中無解約払戻金型の保険種類については、責任準備金額の推移を例示しています。「ご契約のxxx」218 ページを確認ください。
ご利用にあたって・目次
注意喚起情報
▼ 次の契約の場合はお読みください。
•無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型)
•無配当総合医療特約
•無配当総合医療特約(無解約払戻金型)
21
契約者を変更する場合の制限
(Mタイプなど)
用語解説
「ご契約のxxx」189 ページ
◼ 契約者を法人•個人事業主から個人に変更する場合、同一被保険者について医療保険などの単位入院給付金額を通算して20,000 円以下にする必要があります。
注意喚起情報
▼ 団体•集団扱の制度を利用する場合はお読みください。
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
2 団体•集団扱の注意事項
「ご契約のxxx」164 ページ
◼ 契約後に団体•集団を脱退した場合、ただちに大同生命に連絡ください。保険料の払込方法の変更が必要となることがあります。
◼ 保険料の払込方法が変更され、個人扱になる場合、契約は継続できますが、以後の保険料が上がることや、更新のある契約では更新の限度が短縮されることがあります。
▼ 必ずお読みください。
23
保険金•給付金などの請求手続
などの留意事項
「ご契約のxxx」130 ページ
請求手続などの留意事項
● 保険金•給付金などの支払事由が生じた場合だけでなく、支払われる可能性があると思われる場合や、不明な点が生じた場合などにも、大同生命にすぐに連絡ください。
● 加入している契約の内容によっては、複数の保険金•給付金などの支払事由に該当することがありますので、不明な点がある場合などには連絡ください。
● 保険金•給付金などの支払事由や請求手続、保険金•給付金などが支払われる場合•支払われない場合の事例について、次に記載していますので、確認ください。
‒「ご契約のxxx」144 ページ
‒ 大同生命ホームページ
‒「ご請求のxxx」(別冊)
住所などの変更のご連絡
● 契約者が住所などを変更した場合、大同生命に必ず連絡ください。
連絡がなければ、手続に関するお知らせなどの重要な案内ができないおそれがあります。
指定代理請求制度
● 契約者は、被保険者の同意を得てあらかじめ「指定代理請求人」を指定できます。(無配当一時払逓増終身保険を除きます。)
● 被保険者が受取人となっている保険金•給付金などを受取人が請求できない特別の事情がある場合、指定代理請求人が受取人に代わって保険金•給付金などを請求することができます。「ご契約のxxx」133 ページ•「約款」を確認ください。
● 制度の概要や代理請求できる場合などについて、契約者より指定代理請求人に説明ください。
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
▼ 次の契約の場合はお読みください。
•無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動•無解約払戻金型)
•無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動•解約払戻金抑制割合指定型)
•無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型)
•無配当介護収入保障保険(無解約払戻金型)
•無配当終身介護保障保険(保険料払込中無解約払戻金型)
•無配当特定手術割増給付特約(保険料払込中無解約払戻金型)
•無配当先進医療技術料給付特約(保険料払込中無解約払戻金型)
•無配当ロボットスーツ歩行運動処置給付特約(特定難病用•保険料不要型)
•無配当終身介護給付特約(軽度要介護保障付・保険料払込中無解約払戻金型)
•無配当総合医療特約
•無配当総合医療特約(無解約払戻金型)
24 支払事由の変更
注意喚起情報
「ご契約のxxx」185 ページ
● 法令の改正などが、支払事由に関する規定などに影響をおよぼす場合、支払事由などが 変更されることがあります。(支払事由に関する規定などを変更する場合、変更日の2ヵ月前までに契約者あてに連絡します。)
ご契約のxxx
▼ 必ずお読みください。
25 保険金額などの削減
「ご契約のxxx」206•207 ページ
約款別表(抜粋)
● 生命保険会社の業務や財産の状況の変化により、契約時に約束した保険金額•給付金額などが削減されることがあります。
● 大同生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、契約時の保険金額•給付金額などが削減されることがあります。
▼ 必ずお読みください。
26
お客さまの個人情報の取扱
「ご契約のxxx」204 ページ
● 大同生命は、個人情報の取扱に関する方針を定め、適切な管理•利用と保護に努めています。
● 必ず、個人情報の利用目的や共同利用、第三者に情報提供する場合などを「ご契約のxxx」「約款」等で確認ください。
MEMO
ご契約のxxx
⚫ 特に注意いただきたい内容を記載しています。 | |
*1、*2… | ⚫ 本文の補足的な説明や、本文中に出てくる項目の関連ページの案内などをしています。 |
「ご契約のxxx」には、申込に際しての各種の取扱、商品のしくみ(※)•内容、諸手続など重要な事項をわかりやすく記載しています。
※ 記載のしくみ図はイメージであり、実際の金額•期間とは異なります。
「ご契約のxxx」の見方
•「ご契約のxxx」の中では、次のマークを使用して説明しています。
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
33
契約に際して
1. 申込手続の際の留意点
申込書•告知書の記入
⚫ 申込書•告知書は、契約者・被保険者ご自身が記入してください。また、記入内容を十分確認し、署名•押印*1 してください。
⚫ 申込書の保険契約者印欄に押印した印鑑は、今後の手続の際に使用することがありますので、大切に保管してください。
当社所定の「情報端末」やインターネットを利用して申込•告知をする場合
⚫ 契約者•被保険者ご自身が入力し、画面に表示される内容などを十分確認のうえ、所定欄への署名や承諾•同意などの画面操作をしてください。*2
*1 契約者が法人の場合は「記名•押印」とします。
*2 契約者が法人の場合は、今後の手続のために、必要に応じて当社所定の書面に押印していただく場合があります。
契約の成立
⚫ 生命保険募集人は、お客さまと当社の契約締結の「媒介」を行ないますが、契約締結の代理権はありません。したがって、お客さまからの契約の申込に対して当社が承諾したときに契約が成立します。
なお、当社は、第1回保険料*3 の払込を確認した後、「保険証券の交付」により承諾の通知をします。
⚫ 同時に複数の契約を申し込む場合でも、1契約ごとの承諾•成立となります。
*3 第1回保険料相当額を含みます。また、無配当一時払終身保険と無配当一時払逓増終身保険では、一時払保険料(一時払保険料相当額を含みます。)となります。以下同様とします。
第1回保険料の払込方法
⚫ 当社の生命保険募集人は、原則として保険料を預かることはできません。
したがって、第1回保険料は、契約者ご自身で当社指定口座への振込、金融機関からの口座振替などの方法により、払込ください。*4
*4 無配当一時払終身保険と無配当一時払逓増終身保険の一時払保険料は、当社指定口座への振込により払込ください。
ご利用にあたって・目次
契約に際して
2. クーリング•オフ制度
契約の申込の撤回または契約の解除ができます
クーリング•オフの概要
用語解説
⚫ 申込者または契約者は、契約の申込日または本冊子*1 の交付日のどちらか遅い日から、その日を含めて8日以内*2 であれば、書面により「契約の申込の撤回または契約の解除」(クーリング•オフ)をすることができます。
次の場合にはクーリング・オフはできません。
‒ 当社の指定した医師の診断が終了した場合
‒ 債務の実行を保証(担保)するための契約(質権を設定した契約)の場合
‒ 契約後の契約内容の変更などの申込(請求)の場合
クーリング•オフの効果
*1 本冊子のこのページは保険業法第 309 条第1項第1号に定める書面です。
*2 土•日•祝日、年末年始の休日を含みます。また、消印有効とします。
注意喚起情報
⚫ クーリング•オフの効力は書面発信時*3 に生じます。
ただし、書面発信時に保険金•給付金などの支払事由が生じている場合、クーリング•オフの効力は生じません。*4
ご契約のxxx
⚫ クーリング•オフがあった場合、当社は払い込まれた金額を全額返金します。また、クーリング•オフに関して損害賠償、違約金その他の金銭の支払を請求しません。
*3 郵送の場合は、郵便の消印日付となります。
*4 書面発信時に申込者または契約者が保険金•給付金などの支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
クーリング•オフの申出方法
〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1-2-1大同生命保険株式会社 契約部
クーリング•オフ担当 行
約款別表(抜粋)
⚫ クーリング•オフをする場合、次の内容を記載した書面により、当社の取扱支社または本社へ通知してください。宛先(本社へ通知する場合)
記入内容(例)
私は、XXXX 年X 月X 日に申し込みました生命保険契約の申込を撤回します。
契約者: xxxx、 被保険者: xxxx取扱支社 XX 支社
XXXX 年X 月X 日
住所 大阪市西区江戸堀 X 丁目XX氏名 xxxx(自署)
3. 告知義務
事実をありのままに正しくもれなく告知ください
⚫ 生命保険は大勢の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件に契約すると、保険料負担のxx性が保たれません。
⚫ そのため、被保険者には、ご自身の過去の傷病歴、健康診断結果の指摘事項、現在の健康状態、身体の障がい状態、現在の職業など、当社が質問する事項について事実をありのままに正しくもれなく告知する義務(告知義務)があります。*1
*1 無配当一時払逓増終身保険、無配当ロボットスーツ歩行運動処置給付特約(特定難病用•保険料不要型)の場合、告知は不要です。
告知の方法
⚫ 告知書および申込書(職業告知欄)に事実をありのままに正しくもれなく被保険者ご自身で記入してください。*2
*2 当社所定の「情報端末」やインターネットを利用して申込•告知をする場合、各入力画面の操作により告知してください。
医師扱における告知
⚫ 当社の担当の医師が被保険者の過去の傷病歴などについて口頭で質問する事項には、その医師に口頭で事実をありのままに正しくもれなく告知してください。告知した内容はその医師により記録されますので、確認のうえ署名してください。
⚫ 生命保険募集人には告知を受ける権限がありません。
このため、生命保険募集人に口頭で話しただけでは当社に告知をしたことにはなりません。
特別の条件をつける場合
⚫ 当社では、契約者間のxx性を保つため、被保険者の健康状態などに応じて契約を引き受けるかどうかを判断しています。
⚫ 傷病歴などがある場合でも、その内容によっては契約を引き受けることもあります。なお、特別の条件をつけて引き受けることや、引受をお断りすることもあります。
特別の条件
⚫ 「特別の条件」には次の種類があります。(保険種類によっては選択できない「特別の条件」の種類もあります。)
‒ 保険料の変更*3
‒ 特定部位の不担保
‒ 特定障がいの不担保
‒ 死亡保険金額の削減
⚫ 被保険者の健康状態などに応じて、付加する条件の種類•内容を決定します。
*3 被保険者の健康状態などに応じて、申込の保険料を上回る保険料で契約を締結します。
ご利用にあたって・目次
契約に際して
告知が事実と相違する場合
告知義務に違反した場合
用語解説
⚫ 被保険者の故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知すると、給付責任開始の日*4・5・6から2年以内は、告知義務違反として契約が解除されることがあります。
⚫ なお、給付責任開始の日から2年をこえて契約が継続していても、保険金•給付金などの支払事由などが2年以内に発生していた場合には、契約が解除されることがあります。
*4 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*5 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型)、無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)では、「がん以外の給付責任開始の日」と読み替えます。(以下同様とします。)
*6 契約変換を利用した場合は、「変換基準日」と読み替えます。(以下同様とします。)
*7 無解約払戻金型の保険種類や解約払戻金抑制割合指定型の保険種類で解約払戻金抑制割合を 100%に指定した場合は、契約が解除された場合でも、解約払戻金はありません。
注意喚起情報
⚫ 契約が解除された場合、解約払戻金があれば支払われます。*7
告知義務違反の内容が重大な場合
⚫ 告知義務違反により契約が解除された場合、保険金•給付金などの支払事由が発生していても、保険金・給付金などは支払われません。また、保険料の払込の免除事由が発生していても、払込は免除されません。
⚫ ただし、「保険金•給付金などの支払事由または保険料の払込の免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金•給付金などが支払われることや、保険料の払込が免除されることがあります。
ご契約のxxx
⚫ 告知義務違反の内容が重大な場合*8、被保険者の詐欺により契約が締結されたものとして、契約が取り消されることがあります。
⚫ 詐欺により契約が取り消された場合、保険金•給付金などの支払事由が発生していても、保険金・給付金などは支払われません。また、すでに払い込まれた保険料は返金されません。
⚫ 詐欺による契約の取消は、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも対象となることがあります。
健康体割引特約を付加した契約の場合
*8 たとえば「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知しなかった場合」などがあげられます。
約款別表(抜粋)
⚫ 健康体割引特約*9 を付加した契約で告知義務違反があった場合、付加した日から2年以内は、告知義務違反としてこの特約が解除されることがあります。このとき、保険金額を引き下げます。(契約内容をあらためます。)
*9 「健康体割引特約」(50 ページ)を参照ください。
4. 保障が開始される日(給付責任開始の日)
契約の保障は「給付責任開始の日」から開始されます
給付責任開始の日
⚫ 給付責任開始の日は、「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加する場合と付加しない場合とで異なります。
「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加する場合の「給付責任開始の日」については 39 ページ、「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加しない場合の「給付責任開始の日」については 40 ページを参照ください。
⚫ 特約の給付責任開始の日は、主契約の給付責任開始の日と同日です。
⚫ 契約変換*1 の場合は保障開始の取扱が異なります。(「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加できません。)取扱の詳細は、45 ページの「契約変換の概要」を参照ください。
*1 「契約変換」(45 ページ)を参照ください。
給付責任開始の日に関する特別取扱特約
⚫ 申込の契約には原則「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」が付加されます。
⚫ ただし、これまで「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加して申込された後、第1回保険料の払込がなく、契約が不成立•無効となったことがある場合、以後、「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加できないことがあります。
⚫ 次の場合は「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加できません。
- 契約転換*2•契約承継*3 を利用する場合
- 保険料を前納*4 する場合
⚫ なお、無配当一時払終身保険、無配当一時払逓増終身保険には、「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加できません。
*2 「契約転換」(42 ページ)を参照ください。
*3 「契約承継」(44 ページ)を参照ください。
*4 「保険料の払込方法〈回数〉」(165 ページ)を参照ください。
重大疾病保障保険における給付責任開始の日
⚫ 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型)、無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)、および無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)には「がん以外の給付責任開始の日」*5 と「がんの給付責任開始の日」*6 とがあります。
⚫ これらの主契約•特約では、「給付責任開始の日」を「がん以外の給付責任開始の日」と読み替えます。
⚫ 「がんの給付責任開始の日」は「がん以外の給付責任開始の日」から 90 日を経過した日の翌日です。
⚫ 「がんの給付責任開始の日」より前に所定のがんに罹患し、診断確定された場合には、その診断確定された日から 180 日以内に契約者より申出いただくことで契約を無効にすることができます。
無効とされた場合、契約がなかったものとして、当社は払い込まれた保険料を返金します。
*5 契約の保障のうち、所定の心筋梗塞や所定の脳卒中の発病による重大疾病保険金•重大疾病治療給付金の支払の保障が開始される日のことをいいます。なお、特約条項では「この特約の給付責任開始日」と定められています。
*6 契約の保障のうち、所定のがんへの罹患による重大疾病保険金•重大疾病治療給付金の支払の保障が開始される日のことをいいます。な
お、特約条項では「この特約のがんの給付責任開始日」と定められています。
契約日
⚫ 「給付責任開始の日」*7 が契約日となります。
ただし、次の場合は契約日が「給付責任開始の日」と別の日になります。
「保険料の払込方法〈経路•回数〉」 | 契約日 |
「保険料の払込方法〈経路〉」が口座振替払込*8 かつ 「保険料の払込方法〈回数〉」が月払*9 の場合 | 「給付責任開始の日」の属する月の翌月1日となります。 |
「保険料の払込方法〈経路〉」が団体•集団扱払込*8 の場合 | 団体•集団との取り決めにより、「給付責任開始の日」の属する月の翌月1日となることがあります。 |
⚫ 契約日は保険期間の起算日であり、保険料や年齢の計算の基準となります。
*7 契約変換を利用した場合は、「変換基準日」と読み替えます。
*8 「保険料の払込方法〈経路〉」(164 ページ)を参照ください。
*9 「保険料の払込方法〈回数〉」(165 ページ)を参照ください。
ご利用にあたって・目次
契約に際して
「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加する場合の「給付責任開始の日」
⚫ 契約の申込を当社が承諾した場合、「当社が申込を受けた日」と「告知日」とのどちらか遅い日から保障が開始されます。
用語解説
(例)申込後に告知した場合
給付責任開始の日
▲
当社が申込を受けた日
▲
告知日
▲
第 1 回保険料の払込日
▲
当社が
承諾した日
第1回保険料の払込期間と払込猶予期間
注意喚起情報
⚫ 「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加する場合、「第1回保険料の払込期間」および「第1回保険料の払込猶予期間」は次のとおりとなります。
第1回保険料の払込期間 第1回保険料の払込猶予期間 | 「給付責任開始の日」から「給付責任開始の日の属する月の翌月末日」まで |
「払込期間満了日の翌日」から「払込期間満了日の翌日が属する月の翌々月の初日 (1日)」まで |
ご契約のxxx
(例)「給付責任開始の日」が 4/10 の場合の第1回保険料の払込期間と払込猶予期間
給付責任開始の日
第1回保険料の払込期間
(4/10~5/31)
第1回保険料の払込猶予期間
(6/1~8/1)
4/1
4/10
5/1
6/1 7/1
8/2
不成立(無効)
約款別表(抜粋)
⚫ 第1回保険料は、遅くとも払込猶予期間内に払い込むことを要します。
⚫ 払込猶予期間満了日までに第1回保険料の払込がない場合、契約は不成立•無効となります。
また、以後、契約を申込される場合に「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」の付加を制限することがあります。
⚫ 第1回保険料の払込猶予期間満了日前に保険金•給付金などの支払事由が発生した場合、第1回保険料が未払込であったときには、その第1回保険料を含む未払込保険料を、支払われることとなる保険金•給付金などから差し引きます。
⚫ 第1回保険料の払込猶予期間中に第2回以降の保険料の払込期月が到来します。払込期間中に第1回保険料の払込がなかったときには、第1回保険料と払込期月が到来した第2回以降の保険料とをあわせて払い込んでください。
第1回保険料の初回口座振替日
⚫ 第1回保険料を口座振替の方法により払い込む場合、次の点に留意ください。
- 申込手続の完了時期などによって、第1回保険料の初回口座振替日は異なります。
- 第1回保険料の払込期間中となる場合(次ページの図①)と、第1回保険料の払込期間満了日より後となる場合(次ページの図
②)があり、次ページの図②となる場合、第1回保険料と払込期月が到来した第2回以降の保険料とを一括して口座振替します。
⚫ 実際の第1回保険料の初回口座振替日については、申込手続の完了後に案内します。
[ 第1回保険料の振替時期 ]
(例)保険料払込方法〈回数〉が月払、振替日が毎月 22 日、給付責任開始の日が 4/10 の場合
①給付責任開始の日の属する月の翌月に第1回保険料(1ヵ月分)を振替
給付責任開始の日
第1回保険料の払込期間 (4/10~5/31) | 第1回保険料の払込猶予期間 (6/1~8/1) |
5/22
第1回保険料
(1ヵ月分)振替
4/1
4/10
5/1
6/1
7/1
8/1
②給付責任開始の日の属する月の翌々月に第1回保険料+第2回保険料(2ヵ月分)を振替
給付責任開始の日
第1回保険料の払込猶予期間
(6/1~8/1)
第1回保険料の払込期間
(4/10~5/31)
6/22
第1回保険料+第2回保険料
(2ヵ月分)振替
4/1
4/10
5/1
6/1
7/1
8/1
「給付責任開始の日に関する特別取扱特約」を付加しない場合の「給付責任開始の日」
⚫ 契約の申込を当社が承諾した場合、「第1回保険料が払い込まれた日」と「告知日」とのどちらか遅い日から保障が開始されます。*10
(例1)告知後に保険料を払い込んだ場合
給付責任開始の日
▲
▲
▲
▲
当社が申込を受けた日
告知日 第 1 回保険料の払込日
当社が
承諾した日
(例2)保険料の払込後に告知した場合
給付責任開始の日
▲
▲
▲
▲
当社が申込を受けた日
第 1 回保険料の払込日
告知日 当社が
承諾した日
*10 無配当一時払逓増終身保険は告知が不要なため、「一時払保険料が払い込まれた日」から保障が開始されます。
ご利用にあたって・目次
契約に際して
5. 手続内容などの確認
手続内容などの確認をする場合があります
用語解説
⚫ 契約の申込手続に際して、契約者や被保険者に、当社が委託した確認会社などの担当者が、電話や訪問により契約の手続内容などの確認をすることがあります。
注意喚起情報
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
⚫ 契約者本人の申込でない場合や被保険者の同意が確認できない場合、申込を承諾しないことや契約を取り消すことがあります。
6. 契約転換
現在の契約の責任準備金などを新しい契約の一部に充当することができます
契約転換で新しい契約となる保険種類
- 無配当年満期定期保険(無解約払戻金型)
- 無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型)
- 無配当逓減定期保険
- 無配当終身保険*1
- 養老保険
- 無配当個人年金保険
*1 保険料の払込方法〈回数〉が一時払の場合(「無配当一時払終身保険」)を除きます。
契約転換の概要
⚫ 当社の現在の契約(付加している特約などを含みます。)の責任準備金など*2(転換価格)を新しい契約の一部に充当する方法です。保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。
⚫ 新しい契約の保険料は、充当される転換価格、契約転換時の年齢、保険料率により計算します。
⚫ 現在の契約よりも低い予定利率が適用されることなどにより保険料が高くなる場合があります。
⚫ 現在の契約の一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失う場合があります。
⚫ 契約転換の利用には、所定の条件を満たすことが必要です。失効中の契約など、現在の契約の種類や内容などによっては利用できない場合があります。
[図解]
【新しい契約】
【現在の契約】
【転換価格】
責任準備金など
(消滅します)
(一部に充当)
無解約払戻金型の保険種類に契約転換した場合
⚫ 現在の契約において解約払戻金があったとしても、新しい契約においては転換部分も含めて解約払戻金がありませんので、注意ください。
無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型)に契約転換した場合
⚫ 現在の契約において解約払戻金があったとしても、新しい契約においては転換部分も含めて解約払戻金が低解約払戻金割合
(70%)で抑えられた低い金額となりますので、注意ください。
※契約転換の取扱は今後変更となる場合があります。
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
契約に際して
⚫ 告知*3 が必要となります。
また、当社が指定する医師の診断を受けていただく場合があります。
⚫ 被保険者の健康状態などによっては、新しい契約に加入できないことがあります。
⚫ 保険料計算に用いる基礎率(予定利率、予定死亡率など)は現在の契約と新しい契約とでは異なることがあります。
⚫ 「新しい契約において、被保険者が2年以内に自殺した場合」や「新しい契約の給付責任開始の日より前に発生した事故または発病した疾病により支払事由が発生した場合」などには、現在の契約のままであれば保険金•給付金などが支払われるときでも、新しい契約では保険金・給付金が支払われない場合があります。
⚫ 契約転換を利用する場合、新しい契約では保険金•給付金が支払われないときでも、現在の契約としては保険金•給付金などが支払われるときには、契約転換が取り消され、元の契約に戻る場合があります。
*2 現在の契約が無解約払戻金型および低解約払戻金型の保険種類の場合、「解約払戻金など」と読み替えます。
また、無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型)の場合、「当社の定めた方法により計算した金額」と読み替えます。
*3 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
7. 契約承継
現在の契約の責任準備金などを別の被保険者のための新しい契約の一部に充当することができます
契約承継で新しい契約となる保険種類
- 無配当終身保険*1
*1 保険料の払込方法〈回数〉が一時払の場合(「無配当一時払終身保険」)を除きます。
契約承継の概要
⚫ 当社の現在の契約(被承継契約といいます。付加している特約などを含みます。)の責任準備金など(承継価格)を、ご家族や企業の役員の新しい契約(承継後契約といいます。)の一時払保険料に充当する制度です。
⚫ 新しい契約は、承継価格を一時払保険料とする「承継部分」と、新しい契約の契約者が保険料を負担する「保険料払込部分」から構成されます。
【現在の契約】契約者 :A 社
契約者 :A 社
被保険者:B(前社長)
【承継価格】
責任準備金など
【新しい契約】被保険者:C(新社長)
保険料払込部分承継部分
(消滅します)
⚫ 新しい契約の保険料は、充当される承継価格、契約承継利用時の新しい契約の被保険者の年齢、保険料率などにより計算します。 [図解]
利用の条件
⚫ 現在の契約と新しい契約の契約者•被保険者が当社所定の範囲*2 内であるとき、契約承継を利用できます。
※契約承継の取扱は今後変更となる場合があります。
⚫ 契約承継の利用には、上記の他に所定の条件を満たすことが必要です。現在の契約の種類や内容などによっては利用できない場合があります。
⚫ 被保険者の健康状態などによっては、新しい契約の引受をお断りすることがあります。
⚫ 新しい契約が成立した場合、現在の契約は消滅し、保障がなくなります。この場合、現在の契約をもとに戻す取扱はしません。
⚫ 承継制度を利用した場合、承継時に現在の契約の契約者に対して所得税•法人税が課税されることがあります。
⚫ 保険料計算に用いる基礎率(予定利率、予定死亡率など)は現在の契約と新しい契約とでは異なることがあります。
⚫ 現在の契約の一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失う場合があります。
*2 「契約承継に関する特約」の「第2条 被承継契約の契約者の家族」、「第3条 被保険者等の要件」を参照ください。
ご利用にあたって・目次
契約に際して
8. 契約変換
現在の契約を新しい契約に変更することができます
契約変換の概要
用語解説
⚫ 当社の現在の契約(変換前契約)を新しい契約(変換後契約)に変更することができます。
⚫ 契約変換が成立した場合、変換基準日*1 に変換後契約の保障が開始されます。*2
⚫ 変換後契約の保険金•給付金の支払については、契約変換の前後の期間を1つの保険期間とみなして取り扱います。
⚫ 変換後契約の保険料の払込の免除は、変換基準日以後に発生した原因により保険料の払込の免除事由に該当した場合に限ります。
*3
*1 変換基準日は、現在の契約の「契約日の毎月の応当日」から「保険期間満了日の翌日」までのうちから、申込日に応じて選択いただきます。
*2 変換前契約は変換基準日の前日末に解約されたものとします。(ただし、変換前契約の配当金は、変換基準日が変換前契約の保険期間満了の日の翌日となる場合、保険期間の満了によって変換前契約が消滅したものとして取り扱います。)
*3 変換基準日より前に発生した原因により保険料の払込免除事由に該当した場合、契約者の申出により契約変換がなかったものとして取り扱
うことができます。この場合、変換前契約において保険料の払込が免除されます。
変換前契約と変換後契約の対象保険種類
注意喚起情報
⚫ 変換前契約の対象保険種類と変換後契約の対象保険種類は、それぞれ下表のとおりです。
なお、下表の保険種類は 2020 年 9 月現在のものを記載しており、今後変更となる場合があります。最新の対象保険種類については当社までお問い合わせください。
ご契約のxxx
<定期保険>
変換前 | 変換後 | ||
年満期 | ‒ 定期保険 ‒ 5年ごと利差配当付定期保険 ‒ 無配当定期保険 ‒ 無配当年満期定期保険(無解約払戻金型) | 歳満期 | ‒ 無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) |
‒ 定期保険 | 年満期 | ‒ 無配当年満期定期保険(無解約払戻金型) | |
‒ 5年ごと利差配当付定期保険 | |||
歳満期 | ‒ 無配当歳満期定期保険 | ||
歳満期 | ‒ 無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) | ||
‒ 無配当定期保険(無解約払戻金型) | |||
‒ 無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) |
約款別表(抜粋)
<重大疾病保障保険>
変換前 | 変換後 | ||
年満期 | ‒ 無配当重大疾病保障保険 ‒ 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型) | 歳満期 | ‒ 無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型) |
歳満期 | ‒ 無配当重大疾病保障保険 ‒ 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型) ‒ 無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型 | 年満期 | ‒ 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型) |
)歳満期 | ‒ 無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型) |
<就業障がい保障保険>
変換前 | 変換後 | ||
年満期 | ‒ 無配当就業障がい保障保険 (身体障がい者手帳連動•無解約払戻金型) | 歳満期 | ‒ 無配当就業障がい保障保険 (身体障がい者手帳連動•解約払戻金抑制割合指定型) |
歳満期 | ‒ 無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動型 ‒ 無配当就業障がい保障保険 (身体障がい者手帳連動•無解約払戻金型) ‒ 無配当就業障がい保障保険 (身体障がい者手帳連動•解約払戻金抑制割合指定型) | ) 年満期 | ‒ 無配当就業障がい保障保険 (身体障がい者手帳連動•無解約払戻金型) |
歳満期 | ‒ 無配当就業障がい保障保険 (身体障がい者手帳連動•解約払戻金抑制割合指定型) |
しくみ
⚫ 契約変換する場合、所定の告知*4(入院歴、入院予定など)が必要です。ただし、たとえば、以下の場合は告知を省略することがあります。
【例】
‒ 変換前契約に解約払戻金がない場合
‒ 変換前契約に解約払戻金がある場合でも、変換後契約の保険金•特約給付金の合計額が所定の金額以下となる場合
‒ 変換前契約が年満期の保険種類の場合
⚫ 変換前契約に解約払戻金があれば、契約変換の際に支払われます。
[ 図解(歳満期の定期保険契約から年満期の定期保険契約への契約変換の場合)]
【変換前契約】
死亡保険金
高度障がい保険金
告知
【変換後契約】
解約
払戻金
変換
更新
契約日
変換基準日の前日
変換基準日
保険期間満了
(変換前契約の解約払戻金を支払)
死亡保険金 高度障がい保険金
*4 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
利用の条件
⚫ 契約変換の利用には、所定の条件を満たすことが必要です。
⚫ たとえば、次のような場合は契約変換ができません。
【例】
‒ 変換前契約について、変換基準日から保険期間満了までの期間が、歳満期型の定期保険で 3 ヵ月未満、重大疾病保障保険•就業障がい保障保険で 5 年未満(年満期型は、変換基準日から最終更新後の保険期間満了までの期間が 5年未満)の場合
‒ 変換前契約に重大疾病治療給付特約*5 を中途付加した日から 90 日を経過していない場合
‒ 変換前契約に比べ、変換後契約の保険期間が短く、かつ保険料が上がる場合
‒ 変換前契約が失効中の場合
‒ 変換前契約に特定の契約条件が付加されている場合
‒ 変換前契約について、保険料の払込が免除されている場合
*5 無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付)、無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)を指します。
⚫ 変換後契約の保険料は、契約変換時の被保険者の年齢により計算され、また、変換前契約より低い予定利率が適用されることもあるため、保険料が高くなる場合があります。
⚫ 変換前契約の一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失う場合があります。
⚫ 被保険者の健康状態などによっては、変換後契約の保険金額が変換前契約の保険金額を下回ることがあります。
⚫ 変換前契約に解約払戻金があったとしても、無解約払戻金型の保険種類や解約払戻金抑制割合指定型の保険種類で解約払戻金抑制割合を 100%に指定して契約変換した場合、変換後契約には解約払戻金はありません。
【変換前契約】
【変換後契約】
②変換前契約の保険金額*9
③変換前契約の 解約払戻金額*10
④所定の金額
(①-(②-③))*6
①変換後契約の保険金額
ご利用にあたって・目次
契約に際して
変換後契約の保険金•給付金の一部が支払われない場合など
用語解説
⚫ 新しい契約において保険金•給付金が支払われることとなっても、次のような場合に、所定の金額(下図④)*6 が控除されることがあります。
保険種類 | 所定の金額(下図④)が控除される場合 | 控除する部分(下図④)の取扱 |
定期保険 | ⚫ 変換基準日から 2 年以内の自殺の場合 | 責任準備金額が支払われます |
⚫ 変換基準日より前の傷害•疾病を原因として高度障がい状態となった場合 | 保障が継続します*7 | |
重大疾病保障保険、重大疾病治療給付特約 | ⚫ 変換基準日から 90 日以内に所定のがんに罹患した場合 | 保障が継続します*7・8 |
⚫ 変換基準日より前の疾病を原因として急性心筋梗塞•脳卒中に罹患した場合 | 保障が継続します*7 | |
就業障がい保障保険 | ⚫ 変換基準日より前の傷害•疾病を原因として就業障がい状態となった場合 | 保障が継続します*7 |
注意喚起情報
ご契約のxxx
⚫ 新しい契約において、契約変換時の告知に際して告知義務違反があった場合、所定の金額(下図④)*6 部分が解除されます。なお、解除されない部分(下図①-④)については、支払事由に該当した場合は保険金•給付金が支払われます。*7
約款別表(抜粋)
[「所定の金額」のイメージ図 ]
*6 変換後契約の保険金額(上図①)が「変換前契約の保険金額(上図②)-変換前契約の解約払戻金額(上図③)」を超える場合に、その超える金額を所定の金額(上図④)とします。(契約変換時に保険金額を減額する等により、「①-(②-③)」が負値となる場合は、所定の金額はゼロとします。)また、重大疾病治療給付特約を付加した契約は、保険金額と給付金額についてそれぞれ所定の金額を計算します。 なお、上図の①から③の金額(重大疾病治療給付特約を付加した契約は、重大疾病保険金•重大疾病治療給付金それぞれについての金額)は、保険証券に記載があります。
*7 ただし、この部分が保険金•給付金の最低金額を満たさない場合は解約となります。
*8 悪性新生物に罹患した場合、主契約および特約の悪性新生物に対する保障はありません。また、上皮内癌•皮膚癌に罹患した場合、特約の上皮内癌•皮膚癌に対する保障はありません。なお、この場合、所定のがんに罹患したと診断確定された日から 180 日以内に契約者より申出いただくことで、控除する部分(上図④)を無効とすることもできます。無効となった場合、当社は、払い込まれた保険料のうち所定の金額部分に相当する金額を返金します。
*9 変換前契約に付加している特約に死亡保障がある場合、その保険金額(死亡年金については所定の換算額)を含みます。また、配当で買
い増した契約の保険金額は除きます。
*10 変換前契約に付加している特約がある場合、その解約払戻金額を含みます。また、配当で買い増した契約がある場合、その解約払戻金額は除きます。なお、契約者貸付がある場合、その元利合計金額は差し引きません。
変換前契約に付加している特約•特則の取扱
⚫ 変換前契約に付加している特約は契約変換の際に解約となります。
⚫ 変換後契約での特約の取扱は下表を確認ください。
給付特約(保障内容を充実させる特約) |
⚫ 変換前契約に付加している給付特約を、変換後契約に再付加することができます。(再付加できない場合や保障内容の一部変更が生じる場合があります。) 変換後契約に付加する場合の保障内容 ⚫ 主契約同様、保険金などの支払について、契約変換の前後の期間を 1 つの保険期間とみなします。 ⚫ 給付特約の支払限度は契約変換の前と後とを通算します。 ⚫ 次のような保障内容の変更が生じることがあります。 【例】 ‒ 1入院の支払限度日数の変更 ‒ 手術給付金の対象となる手術や支払倍率の変更 ‒ 放射線治療に対する給付金の支払倍率の変更 |
健康体割引特約 |
⚫ あらためて医師の診断を受けていただくことで、変換後契約に健康体割引特約*11 を付加できる場合があります。 |
※ 契約変換の取扱は今後変更となる場合があります。
⚫ 就業障がい保障保険では、変換前契約に災害死亡保障特則または災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用)が適用されている場合に限り、変換後契約にも同特則が適用されます。
*11 「健康体割引特約」(50 ページ)を参照ください。
9. 乗換•追加契約
契約に際して
現在の契約を解約•減額して新しい契約に加入することや、追加の加入をすることができます
乗換
追加契約
ご利用にあたって・目次
⚫ 現在の契約や特約を解約または減額し、新しい契約に加入する方法です。
⚫ 保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。
⚫ 現在の契約の一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失う場合があります。
[図解]
⚫ 現在の契約に追加して、別の新しい契約に加入する方法です。
用語解説
⚫ 現在の契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。
注意喚起情報
ご契約のxxx
[図解]
【新しい契約】
【現在の契約】
(継続します)
⚫ 新しい契約の保険料は、新しい契約の加入時の年齢、保険料率により計算します。
⚫ 「乗換」の場合、現在の契約や特約よりも低い予定利率が適用されることなどにより保険料が高くなる場合があります。
⚫ 乗換、追加契約のいずれの方法を利用する場合でも告知*1 が必要です。(新しい契約が無配当一時払逓増終身保険の場合を除きます。)
また、当社が指定する医師の診断を受けていただく場合があります。
⚫ 被保険者の健康状態などによっては、新しい契約に加入できないことがあります。特に、「乗換」の場合、新しい契約に加入する前に現在の契約を解約していたときには保障がなくなりますので注意ください。
⚫ 「新しい契約において、被保険者が2年以内に自殺した場合」や「新しい契約の給付責任開始の日より前に発生した事故または発病した疾病により支払事由が発生した場合」などには、現在の契約のままであれば保険金•給付金などが支払われるときでも、新しい契約では保険金・給付金などが支払われない場合があります。
条件付解約等取消制度
*1「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
約款別表(抜粋)
⚫ 重大疾病保障保険など*2 のがんに対する保障は、「がんの給付責任開始の日」(「がん以外の給付責任開始の日」から 90 日を経過した日の翌日)から始まります。このため、重大疾病保障保険などで乗換を利用した場合に、新しい契約でがんの給付責任が開始されるまでの間もがんの保障がなくならないよう、「条件付解約等取消制度」を設けています。
⚫ 「条件付解約等取消制度」では、重大疾病保障保険などで乗換を利用して新しい契約が成立した場合で、新しい契約のがんに対する保障が開始する前に所定のがんに罹患したと診断確定された場合に、現在の契約の解約等を取消して、現在の契約から重大疾病保険金等を支払います。なお、この制度の利用には、所定のがんへの罹患を診断確定された日からその日を含めて 180 日以内に契約者からの申し出があり、かつ所定の条件を満たすことが必要です。
⚫ 現在の契約と新しい契約でがんに対する保障範囲が異なる場合、罹患した悪性新生物によっては条件付解約等取消制度による重大疾病保険金の支払が行われない場合があります。保険金•給付金が支払われない場合など、条件付解約等取消制度の詳細は乗換確認書や利用規約でご確認ください。
⚫ 契約変換*3 が利用できる場合は、条件付解約等取消制度の利用ができません。
*2 無配当重大疾病保障保険、無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型)、無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)、無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付)、および無配当重大疾病治療給付特約(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)を指します。
*3 「契約変換」(45 ページ)を参照ください。
【現在の契約】
【新しい契約】
(消滅します)
10. 健康体割引特約
被保険者の健康状態に応じて保険料を割引します
[2020 年 9 月現在]
付加できる保険種類
- 無配当年満期定期保険(無解約払戻金型)
- 無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型)
- 無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型)
- 無配当歳満期定期保険(生活障がい保障型)
- 無配当逓減定期保険
- 無配当逓減定期保険(保険料逓減•無解約払戻金型)
特約の内容
⚫ 主契約の保険料*1 を割引します。
⚫ 契約の締結または更新の際、契約者から申出があった場合に、被保険者の健康状態その他の要件を満たすときに付加することができます。
⚫ この特約を付加した契約の主契約には、非喫煙者健康体保険料率を適用します。
⚫ この特約の付加は契約の締結時または更新時に限られますので、保険期間の途中で付加することはできません。
*1 無配当逓減定期保険(保険料逓減•無解約払戻金型)の場合は「基本保険料および保険料」となります。この項目において以下同様とします。
特約の付加要件
⚫ 次の要件をすべて満たす必要があります。
- 主契約の死亡保険金額*2 が当社の定める金額*3 以上であること
- 被保険者の特約付加時の年齢が当社の定める範囲*3 内であること
- 被保険者の健康状態が次ページの「健康体」基準をすべて満たしていること
- 被保険者が過去 1 年間において喫煙*4 やタバコ商品*5 の使用をしていないこと
⚫ 「健康体」とはこの特約における被保険者を示す当社での呼称であり、次ページの「健康体」基準に該当しない方が健康でないということではありません。
⚫ この特約の基準に該当しない場合でも、告知の内容や診断の結果によっては、この特約を付加しない契約に加入できることがあります。
⚫ 喫煙状況の判断は告知に加え当社所定の検査によって行ないます。検査の結果によっては、健康体割引特約を付加できない場合があります。
*2 無配当逓減定期保険および無配当逓減定期保険(保険料逓減•無解約払戻金型)の場合は「基本保険金額」となります。
*3 「健康体割引特約の取扱」(200 ページ)を参照ください。
*4 喫煙とは、葉巻•パイプなどを含みます。
*5 タバコ商品とは、電子タバコ•加熱式タバコ•噛みタバコ•嗅ぎタバコ•ニコチンガム•ニコチンパッチなどを含みます。
ご利用にあたって・目次
契約に際して
「健康体」基準
① 血圧が当社の定める次の範囲内であること(最低血圧/最高血圧)
20~39 歳 | 40~49 歳 | 50 歳以上 |
85mmHg 未満/135mmHg 未満 | 90mmHg 未満/140mmHg 未満 | 90mmHg 未満/150mmHg 未満 |
用語解説
② ボディ•マス•インデックス(BMI)*6 の値が当社の定める次の範囲内であること
18.0<BMI<27.5
③ 尿検査の結果が当社の定める次の範囲内であること
糖 蛋白
“ー(陰性)” “ー(陰性)”もしくは“±”
注意喚起情報
④ 当社の定める契約の引受基準において、健康状態および身体状態が良好であること
⚫ 上記の「健康体」基準は、すべてに該当している必要があります。①~③の基準に該当している場合でも、健康状態および身体状態が良好であると認められない場合には、この特約を付加できません。
*6 身長と体重のバランスを判断する指標の一つとして広く用いられており、次の式で計算されます。 BMI=体重(キログラム)÷{身長(メートル)}2
なお、身長はm単位で小数点以下第 3 位、体重は㎏単位で小数点以下第 1 位、BMI は小数点以下第 2 位をそれぞれ四捨五入して計算します。
特約の保険期間
ご契約のxxx
⚫ 主契約と同一とします。
特約の更新
⚫ 「契約の更新」(168 ページ)を参照ください。
特約の消滅
⚫ 次の場合に消滅します。
- 主契約が消滅した場合
- 主契約の死亡保険金額*7 が、減額により当社の定める金額に満たなくなった場合
約款別表(抜粋)
⚫ また、次の保険種類では、以下の場合においてもこの特約は消滅します。
保険種類 | 消滅する場合 |
⚫ 無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) ⚫ 無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型) ⚫ 無配当歳満期定期保険(生活障がい保障型) | 主契約が払済保険*8 に変更された場合 |
⚫ 無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) ⚫ 無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型) | 保障内容移行*9 の取扱を選択した場合で、かつ定期死亡保障を選択しなかった場合 |
⚫ 主契約の死亡保険金額が、減額により当社の定める金額に満たなくなった場合、以後の保険料を健康体割引を行なわない保険料率により計算した保険料にあらためます。
*7 無配当逓減定期保険の場合は「平均死亡保険金額」、無配当逓減定期保険(保険料逓減•無解約払戻金型)の場合は「基本保険金額」となります。この項目において、以下同様とします。
*8 「払済保険への変更」(176 ページ)を参照ください。
*9 「保障内容移行」(186 ページ)を参照ください。
特約の復活
⚫ 「保険料の払込猶予期間と契約の失効」(166 ページ)を参照ください。
11. 高額割引制度
保険金額•給付金額が高いと保険料が割引になる場合があります
⚫ 次の主契約•特約では、対象となる保険金額•給付金額に応じた保険料率*1 により保険料が計算されます。保険料は、保険金額•給付金額が高いと割引になります。
対象となる主契約•特約 | 計算の対象となる保険金額•給付金額 |
⚫ 無配当年満期定期保険(無解約払戻金型) | 死亡保険金額 |
⚫ 無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) | |
⚫ 無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型) | |
⚫ 無配当歳満期定期保険(生活障がい保障型) | |
⚫ 無配当終身保険*2 | |
⚫ 無配当逓減定期保険 | 平均死亡保険金額 |
⚫ 無配当逓減定期保険(保険料逓減•無解約払戻金型) | 基本保険金額 |
⚫ 無配当逓増定期保険(初期低解約払戻金型) | 保険期間中の保険金額を当社所定の方法で換算した金額 (保険期間中の平均保険金額) |
⚫ 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型) | 重大疾病保険金額 |
⚫ 無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型) | |
⚫ 無配当就業障がい保障保険 (身体障がい者手帳連動•無解約払戻金型) | 就業障がい保険金額 |
⚫ 無配当就業障がい保障保険 (身体障がい者手帳連動型•解約払戻金抑制割合指定型) | |
⚫ 無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型) | 単位入院給付金額 |
⚫ 無配当総合医療特約 ⚫ 無配当総合医療特約(無解約払戻金型) |
⚫ 主契約•特約の減額など、契約内容の変更により、上記の計算の対象となる保険金額•給付金額が低くなった場合、適用される保険料率が高くなることがあります。
*1 「高額割引制度の取扱」(202 ページ)を参照ください。
*2 保険料の払込方法<回数>を一時払とする場合(「無配当一時払終身保険」)、高額割引制度は取り扱いません。
契約に際して
MEMO
53
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
1. 無配当年満期定期保険(無解約払戻金型)
R タイプ
しくみ図
主契約
死亡保険金 高度障がい保険金
特 約 (保障内容を充実させる特約を付加できます)
しくみと保障内容
更新
契約
⚫ 契約の保険期間が満了した時には、所定の範囲で契約が更新*1 されます。
保険期間満了
⚫ 更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率を用いて計算します。したがって、更新後の保険料は更新前に比べ通常高くなります。
⚫ この商品には解約払戻金・満期保険金・配当金がありません。
*1 「契約の更新」(168 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条、第2条]
保険金の支払
⚫ 次の場合に保険金が支払われます。
給付名称 | 保険金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡した場合 | 死亡保険金額 |
高度障がい保険金 | 被保険者が、給付責任開始の日*2 以後の傷害または疾病によって、保険期間中に所定の高度障がい状態*3 に該当した場合 | 死亡保険金額と同額 |
⚫ 高度障がい保険金の支払事由について、給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合は給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*4 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は高度障がい保険金の支払事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の原因による新たな障がいが加わって、所定の高度障がい状態となった場合
- 保険期間中には所定の高度障がい状態の永久性が認められなかったが、保険期間満了後にその永久性が認められた場合
⚫ 「所定の高度障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「脳、脊髄、胸•腹部臓器の障がいや精神障がいで常に介護を受けている状態」も「所定の高度障がい状態」に該当する可能性があります。
⚫ 高度障がい保険金が支払われた場合、契約は消滅し、死亡保険金は重複して支払われません。
*2 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*3 「対象となる高度障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
*4 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
しくみと保障内容
用語解説
[普通保険約款:第3条]
保険料の払込の免除
ご利用にあたって・目次
⚫ 次の場合に保険料の払込が免除されます。
保険料の払込が免除される事由(免除事由) | 免除事由に該当した場合 |
被保険者が、給付責任開始の日以後の不慮の事故*5 によって、その事故の日から 180 日以内の保険料払込期間中に所定の身体障がい状態*6 に該当した場合 | 以後の主契約の保険料の払込が免除されます。 |
⚫ 保険料の払込が免除された後、更新が行なわれる場合には、更新後の保険料の払込も免除します。
注意喚起情報
⚫ 不慮の事故によって所定の身体障がい状態に該当した場合でも、給付責任開始の日以後に生じた「不慮の事故以外による障がい」がすでにあった場合は、そのすでにあった障がいがなかったとしても所定の身体障がい状態に該当すると認められるときに限り、保険料の払込の免除事由に該当するものとします。
⚫ 次の場合は保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の不慮の事故による新たな障がいが加わって、所定の身体障がい状態となった場合
⚫ 「所定の身体障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「手•足の関節で人工骨頭や人工関節に置き換える手術を受けた」場合には、「所定の身体障がい状態」の一つである「1上肢または1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの」に該当する可能性があります。
- 不慮の事故の日から 180 日以内には所定の身体障がい状態の永久性が認められなかったが、保険料払込期間中にその永久性が認められた場合
*5 「対象となる不慮の事故」(226 ページ)を参照ください。
*6 「対象となる身体障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
[普通保険約款:第1条~第3条]
支払事由に該当しても支払われない場合など
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(135 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条~第3条]
支払額などが削減される場合
⚫ 「支払額などが削減される場合」(140 ページ)を参照ください。
契約変換を利用した場合
⚫ 契約変換を利用した契約については「契約変換」(45 ページ)をあわせて参照ください。
L タイプα
2. 無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型)
しくみ図
主契約
死亡保険金
高度障がい保険金
抑制された解約払戻金額
解約払戻金
特 約
(保障内容を充実させる特約を付加できます)
契約
保険期間満了
⚫ この商品には満期保険金・配当金がありません。
⚫ 解約払戻金は解約払戻金抑制割合*1 に応じて抑制され、100%に指定した場合、解約払戻金はゼロとなります。また、解約払戻金抑制割合は保険期間中に変更することはできません。
*1 解約払戻金を抑制する割合のことをいい、0~100%まで(保険期間が 91 歳~100 歳の場合、0~30%まで)、自由に設定できます。
[普通保険約款:第1条、第2条]
保険金の支払
⚫ 次の場合に保険金が支払われます。
給付名称 | 保険金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡した場合 | 死亡保険金額 |
高度障がい保険金 | 被保険者が、給付責任開始の日*2 以後の傷害または疾病によって、保険期間中に所定の高度障がい状態*3 に該当した場合 | 死亡保険金額と同額 |
⚫ 高度障がい保険金の支払事由について、給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合は給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*4 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は高度障がい保険金の支払事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の原因による新たな障がいが加わって、所定の高度障がい状態となった場合
- 保険期間中には所定の高度障がい状態の永久性が認められなかったが、保険期間満了後にその永久性が認められた場合
⚫ 「所定の高度障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「脳、脊髄、胸•腹部臓器の障がいや精神障がいで常に介護を受けている状態」も「所定の高度障がい状態」に該当する可能性があります。
⚫ 高度障がい保険金が支払われた場合、契約は消滅し、死亡保険金は重複して支払われません。
*2 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*3 「対象となる高度障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
*4 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
しくみと保障内容
用語解説
[普通保険約款:第3条]
保険料の払込の免除
ご利用にあたって・目次
⚫ 次の場合に保険料の払込が免除されます。
保険料の払込が免除される事由(免除事由) | 免除事由に該当した場合 |
被保険者が、給付責任開始の日以後の不慮の事故*5 によって、その事故の日から 180 日以内の保険料払込期間中に所定の身体障がい状態*6 に該当した場合 | 以後の主契約の保険料の払込が免除されます。 |
⚫ 不慮の事故によって所定の身体障がい状態に該当した場合でも、給付責任開始の日以後に生じた「不慮の事故以外による障がい」がすでにあった場合は、そのすでにあった障がいがなかったとしても所定の身体障がい状態に該当すると認められるときに限り、保険料の払込の免除事由に該当するものとします。
⚫ 次の場合は保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の不慮の事故による新たな障がいが加わって、所定の身体障がい状態となった場合
⚫ 「所定の身体障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「手•足の関節で人工骨頭や人工関節に置き換える手術を受けた」場合には、「所定の身体障がい状態」の一つである「1上肢または1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの」に該当する可能性があります。
- 不慮の事故の日から 180 日以内には所定の身体障がい状態の永久性が認められなかったが、保険料払込期間中にその永久性が認められた場合
*5 「対象となる不慮の事故」(226 ページ)を参照ください。
*6 「対象となる身体障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
注意喚起情報
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
[普通保険約款:第1条~第3条]
支払事由に該当しても支払われない場合など
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(135 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条~第3条]
支払額などが削減される場合
⚫ 「支払額などが削減される場合」(140 ページ)を参照ください。
契約変換を利用した場合
⚫ 契約変換を利用した契約については「契約変換」(45 ページ)をあわせて参照ください。
[普通保険約款:第 22 条、第 23 条]
解約払戻金のしくみ
⚫ 解約払戻金は指定した解約払戻金抑制割合に応じて抑制され、解約払戻金抑制割合を 100%に指定した場合、解約払戻金はゼロとなります。
⚫ 減額、保険期間の短縮、払済定期保険への変更や契約変換などをした場合でも、解約払戻金は同様に抑制されるか、ゼロとなります。
3. 無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型)
低SV‐L タイプ
しくみ図
主契約
死亡保険金 高度障がい保険金
特 約
(保障内容を充実させる特約を付加できます)
契約 保険期間満了
⚫ 契約後一定期間中の解約払戻金が所定の割合に応じて低く設定されています。
⚫ この商品には満期保険金・配当金がありません。
[普通保険約款:第1条、第2条]
保険金の支払
⚫ 次の場合に保険金が支払われます。
給付名称 | 保険金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡した場合 | 死亡保険金額 |
高度障がい保険金 | 被保険者が、給付責任開始の日*1 以後の傷害または疾病によって、保険期間中に所定の高度障がい状態*2 に該当した場合 | 死亡保険金額と同額 |
⚫ 高度障がい保険金の支払事由について、給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合は給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*3 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は高度障がい保険金の支払事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の原因による新たな障がいが加わって、所定の高度障がい状態となった場合
- 保険期間中には所定の高度障がい状態の永久性が認められなかったが、保険期間満了後にその永久性が認められた場合
⚫ 「所定の高度障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「脳、脊髄、胸•腹部臓器の障がいや精神障がいで常に介護を受けている状態」も「所定の高度障がい状態」に該当する可能性があります。
⚫ 高度障がい保険金が支払われた場合、契約は消滅し、死亡保険金は重複して支払われません。
*1 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*2 「対象となる高度障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
*3 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
しくみと保障内容
用語解説
[普通保険約款:第3条]
保険料の払込の免除
ご利用にあたって・目次
⚫ 次の場合に保険料の払込が免除されます。
保険料の払込が免除される事由(免除事由) | 免除事由に該当した場合 |
被保険者が、給付責任開始の日以後の不慮の事故*4 によって、その事故の日から 180 日以内の保険料払込期間中に所定の身体障がい状態*5 に該当した場合 | 以後の主契約の保険料の払込が免除されます。 |
⚫ 不慮の事故によって所定の身体障がい状態に該当した場合でも、給付責任開始の日以後に生じた「不慮の事故以外による障がい」がすでにあった場合は、そのすでにあった障がいがなかったとしても所定の身体障がい状態に該当すると認められるときに限り、保険料の払込の免除事由に該当するものとします。
⚫ 次の場合は保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の不慮の事故による新たな障がいが加わって、所定の身体障がい状態となった場合
⚫ 「所定の身体障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「手•足の関節で人工骨頭や人工関節に置き換える手術を受けた」場合には、「所定の身体障がい状態」の一つである「1上肢または1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの」に該当する可能性があります。
- 不慮の事故の日から 180 日以内には所定の身体障がい状態の永久性が認められなかったが、保険料払込期間中にその永久性が認められた場合
*4 「対象となる不慮の事故」(226 ページ)を参照ください。
*5 「対象となる身体障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
注意喚起情報
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
[普通保険約款:第1条~第3条]
支払事由に該当しても支払われない場合など
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(135 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条~第3条]
支払額などが削減される場合
⚫ 「支払額などが削減される場合」(140 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第 22 条、第 23 条]
解約払戻金のしくみ
⚫ 低解約払戻金期間*6 中の主契約部分の解約払戻金額は、低解約払戻金割合*7 を 100%とした場合の解約払戻金額にこの保険の低解約払戻金割合(70%)を乗じた金額となります。
⚫ 低解約払戻金期間中に契約を解約、減額、払済定期保険への変更や他の契約への契約転換などをした場合には、解約払戻金額は低い水準となります。
⚫ 低解約払戻金期間経過後でも、低解約払戻金期間満了後、最初に到来する払込期月の保険料*8 の払込がない場合の主契約部分の解約払戻金額は、低解約払戻金割合を 100%とした場合の解約払戻金額に低解約払戻金割合(70%)を乗じた金額となります。
*6 解約払戻金が低く設定されている期間をいいます。
*7 低解約払戻金期間中の主契約部分の解約払戻金の計算に用いる支払割合をいいます。
*8 低解約払戻金期間と保険料払込期間が同一の場合、保険料払込期間中のすべての保険料とします。
4. 無配当歳満期定期保険(生活障がい保障型)
生活障がい保障型 L タイプ
しくみ図
主契約
死亡保険金 生活障がい保険金
契約 保険期間満了
⚫ この商品には満期保険金・配当金がありません。
[普通保険約款:第1条、第2条]
保険金の支払
⚫ 次の場合に保険金が支払われます。
給付名称 | 保険金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡した場合 | 死亡保険金額 |
生活障がい保険金 | 被保険者が、給付責任開始の日*1 以後の傷害または疾病によって、保険期間中に所定の高度障がい状態*2 に該当した場合 | 死亡保険金額と同額 |
被保険者が、給付責任開始の日以後の傷害または疾病によって、所定の要介護状態*3 が 180 日以上継続し、終身回復が見込まれないと医師によって保険期間中に診断確定された場合 |
⚫ 生活障がい保険金の支払事由について、給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合は給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*4 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 高度障がい状態に関する生活障がい保険金の支払について、次の場合は支払事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の原因による新たな障がいが加わって、所定の高度障がい状態となった場合
- 保険期間中には所定の高度障がい状態の永久性が認められなかったが、保険期間満了後にその永久性が認められた場合
⚫ 要介護状態に関する生活障がい保険金の支払について、次の場合は支払事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 保険期間満了の日までに所定の要介護状態が 180 日以上継続したことや終身回復が見込まれないことを医師によって診断確定されなかったが、保険期間満了後 1 年以内にこれらの状態について診断確定された場合
- 所定の要介護状態について終身回復が見込まれないとは認められないが、その状態が1年以上経過したと医師によって診断確定された場合
*1 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*2 「対象となる高度障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
*3 「対象となる要介護状態」(228 ページ)を参照ください。
*4 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
⚫ 生活障がい保険金が支払われた場合、契約は消滅し、死亡保険金は重複して支払われません。
ご利用にあたって・目次
しくみと保障内容
⚫ 「所定の高度障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「脳、脊髄、胸•腹部臓器の障がいや精神障がいで常に介護を受けている状態」も「所定の高度障がい状態」に該当する可能性があります。
⚫ 「所定の要介護状態」は、公的介護保険制度における要介護認定の基準や、身体障がい者福祉法による身体障がい者手帳の交付基準などとは異なります。
⚫ 要介護状態に関する生活障がい保険金の支払には、支払事由に該当するという医師の診断確定に加え、当社が認めた他の医師による診断確定も必要となることがあります。
その当社が認めた他の医師により診断確定されなかった場合、生活障がい保険金は支払われません。
用語解説
注意喚起情報
[普通保険約款:第3条]
保険料の払込の免除
⚫ 次の場合に保険料の払込が免除されます。
保険料の払込が免除される事由(免除事由) | 免除事由に該当した場合 |
被保険者が、給付責任開始の日以後の不慮の事故*5 によって、その事故の日から 180 日以内の保険料払込期間中に所定の身体障がい状態*6 に該当した場合 | 以後の主契約の保険料の払込が免除されます。 |
ご契約のxxx
⚫ 不慮の事故によって所定の身体障がい状態に該当した場合でも、給付責任開始の日以後に生じた「不慮の事故以外による障がい」がすでにあった場合は、そのすでにあった障がいがなかったとしても所定の身体障がい状態に該当すると認められるときに限り、保険料の払込の免除事由に該当するものとします。
⚫ 次の場合は保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の不慮の事故による新たな障がいが加わって、所定の身体障がい状態となった場合
⚫ 「所定の身体障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「手•足の関節で人工骨頭や人工関節に置き換える手術を受けた」場合には、「所定の身体障がい状態」の一つである「1上肢または1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの」に該当する可能性があります。
約款別表(抜粋)
- 不慮の事故の日から 180 日以内には所定の身体障がい状態の永久性が認められなかったが、保険料払込期間中にその永久性が認められた場合
*5 「対象となる不慮の事故」(226 ページ)を参照ください。
*6 「対象となる身体障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条~第3条]
支払事由に該当しても支払われない場合など
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(135 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条~第3条]
支払額などが削減される場合
⚫ 「支払額などが削減される場合」(140 ページ)を参照ください。
D タイプ
5. 無配当逓減定期保険
しくみ図
主契約
基本
保険金額
特 約
(保障内容を充実させる特約を付加できます)
死亡保険金 高度障がい保険金
更新
更新
契約 保険期間満了
⚫ 主契約の死亡•高度障がい保険金額は、契約締結後2年目から毎年、基本保険金額*1 の6%ずつ逓減します。(逓減率*2 が0.06。)
⚫ 契約の保険期間が満了した時には、所定の範囲で契約が更新*3 されます。
⚫ 更新時に逓減率をゼロに変更された場合は、以後の死亡•高度障がい保険金額は、更新後の基本保険金額と同額となります。(逓減しません。)
⚫ 付加する給付特約*4 の保険金額•給付金額および保険料は保険期間中一定です。
⚫ この商品には満期保険金・配当金がありません。解約払戻金は多くの場合、ゼロまたはごく少額となります。
*1
*2
主契約の死亡保険金や高度障がい保険金の支払金額を計算する際の基準となる金額のことをいいます。
基本保険金額に対する毎年の死亡保険金額•高度障がい保険金額の減少割合のことをいいます。
*3 「契約の更新」(168 ページ)を参照ください。
*4 付加できる給付特約(保障内容を充実させる特約)については「付加できる特約」(103 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条、第2条]
保険金の支払
⚫ 次の場合に保険金が支払われます。
給付名称 | 保険金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡した場合 | 基本保険金額×{1 - 逓減率×(経過年数*7 - 1)} (百円未満四捨五入) |
高度障がい保険金 | 被保険者が、給付責任開始の日*5 以後の傷害または疾病によって、保険期間中に所定の高度障がい状態*6 に該当した場合 |
⚫ 高度障がい保険金の支払事由について、給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合は給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*8 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は高度障がい保険金の支払事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の原因による新たな障がいが加わって、所定の高度障がい状態となった場合
- 保険期間中には所定の高度障がい状態の永久性が認められなかったが、保険期間満了後にその永久性が認められた場合
*5 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*6 「対象となる高度障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
*7 契約日(または更新日)からその日を含めて保険金の支払事由発生日までの年数(年未満切り上げ)とします。
*8 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
ご利用にあたって・目次
しくみと保障内容
⚫ 「所定の高度障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「脳、脊髄、胸•腹部臓器の障がいや精神障がいで常に介護を受けている状態」も「所定の高度障がい状態」に該当する可能性があります。
⚫ 高度障がい保険金が支払われた場合、契約は消滅し、死亡保険金は重複して支払われません。
用語解説
注意喚起情報
[普通保険約款:第3条]
保険料の払込の免除
⚫ 次の場合に保険料の払込が免除されます。
保険料の払込が免除される事由(免除事由) 免除事由に該当した場合 | |
被保険者が、給付責任開始の日以後の不慮の事故*9 によって、その事故の日から180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障がい状態*10 に該当した場合 | 以後の主契約の保険料の払込が免除されます。 |
⚫ 保険料の払込が免除された後、更新が行なわれる場合には、更新後の保険料の払込も免除します。
⚫ 不慮の事故によって所定の身体障がい状態に該当した場合でも、給付責任開始の日以後に生じた「不慮の事故以外による障がい」がすでにあった場合は、そのすでにあった障がいがなかったとしても所定の身体障がい状態に該当すると認められるときに限り、保険料の払込の免除事由に該当するものとします。
⚫ 次の場合は保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の不慮の事故による新たな障がいが加わって、所定の身体障がい状態となった場合
- 不慮の事故の日から 180 日以内には所定の身体障がい状態の永久性が認められなかったが、保険料払込期間中にその永久性が認められた場合
⚫ 「所定の身体障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「手•足の関節で人工骨頭や人工関節に置き換える手術を受けた」場合には、「所定の身体障がい状態」の一つである「1上肢または1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの」に該当する可能性があります。
*9 「対象となる不慮の事故」(226 ページ)を参照ください。
*10 「対象となる身体障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
[普通保険約款:第1条~第3条]
支払事由に該当しても支払われない場合など
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(135 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条~第3条]
支払額などが削減される場合
⚫ 「支払額などが削減される場合」(140 ページ)を参照ください。
しくみ図
しくみと保障内容
6. 無配当逓減定期保険(保険料逓減•無解約払戻金型)
D タイプ
(保 )
険料逓減型
基本 保険金額
死亡保険金
高度障がい保険金
(毎年、基本保険金額の 1/15 ずつ逓減)
基本
保険料
保 険 料
(毎年、基本保険料の6%ずつ逓減)
保険期間•保険料払込期間:15 年
[例]
保険期間 保険料逓減間隔*1保険料逓減割合*2 | 15 年 |
1年 | |
0.06 |
契約 保険期間満了
z
⚫ 主契約の死亡•高度障がい保険金額は、契約締結後2年目から保険期間満了まで、毎年、基本保険金額*3 を保険期間で除した額ずつ逓減します。
⚫ 保険料は、毎年、基本保険料*4 に対して一定割合(保険料逓減割合)ずつ逓減します。
⚫ 付加する給付特約*5 の保険金額•給付金額および保険料は保険期間中一定です。
⚫ この商品には解約払戻金・満期保険金・配当金がありません。
*1 主契約の保険料が減少する時期が到来する間隔のことをいいます。なお、保険料逓減間隔は1年です。
*2 主契約の保険料が減少する割合のことで、保険料逓減間隔(1年)が経過するごとに、基本保険料に対してこの割合ずつ保険料が減少します。具体的な計算方法は 66 ページを参照ください。
*3 主契約の死亡保険金や高度障がい保険金の支払金額を計算する際の基準となる金額のことをいいます。
*4 主契約の保険料を計算するための基準となる金額のことです。
*5 付加できる給付特約(保障内容を充実させる特約)については「付加できる特約」(103 ページ)を参照ください。
しくみと保障内容
用語解説
注意喚起情報
[普通保険約款:第1条、第2条]
保険金の支払
ご利用にあたって・目次
⚫ 次の場合に保険金が支払われます。
給付名称 | 保険金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡した場合 | 次ページの「保険金額の計算方法」を参照ください。 |
高度障がい保険金 | 被保険者が、給付責任開始の日*6 以後の傷害または疾病によって、保険期間中に所定の高度障がい状態*7 に該当した場合 |
⚫ 高度障がい保険金の支払事由について、給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合は給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*8 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は高度障がい保険金の支払事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の原因による新たな障がいが加わって、所定の高度障がい状態となった場合
⚫ 「所定の高度障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「脳、脊髄、胸•腹部臓器の障がいや精神障がいで常に介護を受けている状態」も「所定の高度障がい状態」に該当する可能性があります。
⚫ 高度障がい保険金が支払われた場合、契約は消滅し、死亡保険金は重複して支払われません。
ご契約のxxx
- 保険期間中には所定の高度障がい状態の永久性が認められなかったが、保険期間満了後にその永久性が認められた場合
*6 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*7 「対象となる高度障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
*8 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
約款別表(抜粋)
[普通保険約款:第3条]
保険料の払込の免除
⚫ 次の場合に保険料の払込が免除されます。
保険料の払込が免除される事由(免除事由) | 免除事由に該当した場合 |
被保険者が、給付責任開始の日以後の不慮の事故*9 によって、その事故の日から180 日以内の保険料払込期間中に所定の身体障がい状態*10 に該当した場合 | 以後の主契約の保険料の払込が免除されます。 |
⚫ 不慮の事故によって所定の身体障がい状態に該当した場合でも、給付責任開始の日以後に生じた「不慮の事故以外による障がい」がすでにあった場合は、そのすでにあった障がいがなかったとしても所定の身体障がい状態に該当すると認められるときに限り、保険料の払込の免除事由に該当するものとします。
⚫ 次の場合は保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の不慮の事故による新たな障がいが加わって、所定の身体障がい状態となった場合
- 不慮の事故の日から 180 日以内には所定の身体障がい状態の永久性が認められなかったが、保険料払込期間中にその永久性が認められた場合
⚫ 「所定の身体障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「手•足の関節で人工骨頭や人工関節に置き換える手術を受けた」場合には、「所定の身体障がい状態」の一つである「1上肢または1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの」に該当する可能性があります。
*9 「対象となる不慮の事故」(226 ページ)を参照ください。
*10 「対象となる身体障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条~第3条]
支払事由に該当しても支払われない場合など
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(135 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条~第3条]
支払額などが削減される場合
⚫ 「支払額などが削減される場合」(140 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条]
保険金額の計算方法
⚫ 死亡•高度障がい保険金額の計算方法は、次のとおりです。*11
基本保険金額 × ( 1-
経過年数*12-1
保険期間(年数)
)
*11
*12
百円未満の端数が生じた場合は、端数を四捨五入します。
契約日からその日を含めて保険金の支払事由発生日までの年数(年未満切り上げ)とします。
[普通保険約款:第8条]
保険料の計算方法
基本保険料 × ( 1- 保険料逓減割合 ×
経過年数*15-1
保険料逓減間隔 (1年)
)
⚫ 保険料の計算方法は次のとおりです。*13・14
○ 保険料逓減割合は
経過年数-1
保険料逓減間隔(1年)保険期間 (年数)
の算式で計算し、小数点第 3 位以下の端数を切り捨てます。
○
保険料逓減間隔(1年)
は、小数点第1位以下の端数を切り捨てます。
*13 1円未満の端数が生じた場合は、端数を四捨五入します。
*14 基本保険金額を減額した場合などは、基本保険料をあらため、保険料を計算します。
*15 第1回保険料では1年とします。第2回目以後の保険料では、契約日からその日を含めて、その払込期月の基準日*16 の翌日以後直後に到来する契約応当日の前日までの年数とします。
*16 「保険料の払込方法〈回数〉」(165 ページ)を参照ください。
[保険料の計算例] 基本保険料 10,000 円、保険期間 15 年の場合
⚫ 「保険料逓減割合」は、次の算式より 0.06 となります。
保険料逓減間隔(1年) =0.06 (小数点第3位以下の端数を切り捨て)保険期間 (15 年)
⚫ したがって、1年目の保険料や5年目の保険料は、次のとおり計算されます。
① 1年目の保険料
○次の算式部分の計算結果は0になります。
経過年数(1年)- 1 =0保険料逓減間隔 (1年)
→1年目の保険料は、
10,000 円×(1-0.06×0)=10,000 円となります。
② 5年目の保険料
○次の算式部分の計算結果は4になります。
経過年数(5年)- 1 =4保険料逓減間隔 (1年)
→5年目の保険料は、
10,000 円×(1-0.06×4)=7,600 円となります。
7. 無配当逓増定期保険(初期低解約払戻金型)
しくみと保障内容
新逓増 50
しくみ図
ご利用にあたって・目次
[ 例 ]
用語解説
低解約払戻金期間
3年
主契約
基本保険金額の5倍 死亡保険金
高度障がい保険金
基本保険金額
保険期間 | 20 年 |
前期期間*1後期期間*1 低解約払戻金期間*2 逓増率*3 | 5年 |
15 年 | |
3年 | |
前期期間0%後期期間 50% |
前期期間5年 後期期間 15 年
保険期間 20 年
契約
保険期間満了
注意喚起情報
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
⚫ 死亡•高度障がい保険金額は、後期期間中一定期間にわたり、毎年前年度の保険金額の 50%ずつ、基本保険金額*4 の5倍に達するまで増加していきます。
⚫ この商品には満期保険金・配当金がありません。
*1 この保険では保険期間を2つに分け、そのうちの前の期間のことを前期期間、後の期間のことを後期期間といいます。前期期間は、契約者が申込の際に当社所定の範囲内で選択できます。前期期間と後期期間のそれぞれの期間ごとに逓増率を定めます。
*2 解約払戻金の水準を低く設定している期間のことをいいます。
*3 死亡•高度障がい保険金額を計算する際に用いる、前保険年度の保険金額に対する毎年の増加割合のことをいいます。
*4 死亡•高度障がい保険金の支払金額を計算する際の基準となる金額のことをいいます。
[普通保険約款:第 1 条、第 2 条]
保険金の支払
⚫ 次の場合に保険金が支払われます。
給付名称 | 保険金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡した場合 | 次ページの「保険金額の計算方法」を参照ください。 |
高度障がい保険金 | 被保険者が、給付責任開始の日*5 以後の傷害または疾病によって、保険期間中に所定の高度障がい状態*6 に該当した場合 |
⚫ 高度障がい保険金の支払事由について、給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合は給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*7 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は高度障がい保険金の支払事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の原因による新たな障がいが加わって、所定の高度障がい状態となった場合
- 保険期間中には所定の高度障がい状態の永久性が認められなかったが、保険期間満了後にその永久性が認められた場合
⚫ 「所定の高度障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「脳、脊髄、胸•腹部臓器の障がいや精神障がいで常に介護を受けている状態」も「所定の高度障がい状態」に該当する可能性があります。
⚫ 高度障がい保険金が支払われた場合、契約は消滅し、死亡保険金は重複して支払われません。
*5 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*6 「対象となる高度障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
*7 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第 3 条]
保険料の払込の免除
⚫ 次の場合に保険料の払込が免除されます。
保険料の払込が免除される事由(免除事由) | 免除事由に該当した場合 |
被保険者が、給付責任開始の日以後の不慮の事故*8 によって、その事故の日から 180 日以内の保険料払込期間中に所定の身体障がい状態*9 に該当した場合 | 以後の主契約の保険料の払込が免除されます。 |
⚫ 不慮の事故によって所定の身体障がい状態に該当した場合でも、給付責任開始の日以後に生じた「不慮の事故以外による障がい」がすでにあった場合は、そのすでにあった障がいがなかったとしても所定の身体障がい状態に該当すると認められるときに限り、保険料の払込の免除事由に該当するものとします。
⚫ 次の場合は保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の不慮の事故による新たな障がいが加わって、所定の身体障がい状態となった場合
- 不慮の事故の日から 180 日以内には所定の身体障がい状態の永久性が認められなかったが、保険料払込期間中にその永久性が認められた場合
⚫ 「所定の身体障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「手•足の関節で人工骨頭や人工関節に置き換える手術を受けた」場合には、「所定の身体障がい状態」の一つである「1上肢または1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの」に該当する可能性があります。
*8 「対象となる不慮の事故」(226 ページ)を参照ください。
*9 「対象となる身体障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
しくみと保障内容
[普通保険約款:第 1 条~第 3 条]
支払事由に該当しても支払われない場合など
ご利用にあたって・目次
用語解説
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(135 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第 1 条~第 3 条]
支払額などが削減される場合
⚫ 「支払額などが削減される場合」(140 ページ)を参照ください。
注意喚起情報
[普通保険約款:第 1 条]
保険金額の計算方法
⚫ 死亡•高度障がい保険金額の計算方法は、次のとおりです。*10
ただし、次の算式で計算した金額が基本保険金額の5倍をこえる場合、死亡•高度障がい保険金額は「基本保険金額×5」となります。
①前期期間: 基本保険金額×(1+前期期間の逓増率) (経過年数※-1)
②後期期間: 基本保険金額×{(1+前期期間の逓増率) (前期期間の年数-1) ×(1+後期期間の逓増率) (経過年数※-前期期間の年数) }
※契約日から保険金の支払事由発生日までの年数(年未満切り上げ)とします。
*10 百円未満の端数が生じた場合は、端数を四捨五入します。
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
[普通保険約款:第 22 条、第 23 条]
解約払戻金のしくみ
⚫ 契約後一定期間中の解約払戻金が低く設定されています。
⚫ 低解約払戻金期間中の解約払戻金額は、低解約払戻金割合*11 を 100%とした場合の解約払戻金額に下表の低解約払戻金割合を乗じた金額となります。
第1保険年度 | 第2保険年度 | 第3保険年度 | |
低解約払戻金割合 | 70% | 80% | 90% |
(初年度低解約払戻金割合:70%、低解約払戻金期間:3 年)
⚫ 低解約払戻金期間中に契約を解約、減額または払済定期保険への変更などをした場合には、解約払戻金額は低い水準となります。
⚫ 保険年度が変わったときでも、前保険年度の保険料のうち払込がない金額がある場合、および当保険年度の保険料の払込がない場合には、前保険年度の低解約払戻金割合を適用します。
⚫ 低解約払戻金期間中のすべての保険料の払込があった場合でも、低解約払戻金期間の最終保険年度の翌保険年度の保険料の払込がないときには、低解約払戻金期間は満了していないものとして取り扱い、低解約払戻金期間の最終保険年度の低解約払戻金割合を適用します。
*11 低解約払戻金期間中の解約払戻金を計算する際に用いる支払割合のことをいいます。
8. 無配当終身保険
終身保険
しくみ図
主契約
死亡保険金
高度障がい保険金
特約 (保障内容を充実させる特約を付加できます)
終身保障
契約 保険料の払込満了*1
⚫ この商品には満期保険金・配当金がありません。
⚫ 付加する給付特約は種類によっては終身保障とならないものがあります。*2
*1 保険料の終身払込の取扱もあります。
*2 この商品に付加できる給付特約(保障内容を充実させる特約)については「付加できる特約」(103 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条、第2条]
保険金の支払
⚫ 次の場合に保険金が支払われます。
給付名称 | 保険金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡した場合 | 死亡保険金額 |
高度障がい保険金 | 被保険者が、給付責任開始の日*3 以後の傷害または疾病によって、所定の高度障がい状態*4 に該当した場合 | 死亡保険金額と同額 |
⚫ 高度障がい保険金の支払事由について、給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合は給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*5 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は高度障がい保険金の支払事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の原因による新たな障がいが加わって、所定の高度障がい状態となった場合
⚫ 「所定の高度障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「脳、脊髄、胸•腹部臓器の障がいや精神障がいで常に介護を受けている状態」も「所定の高度障がい状態」に該当する可能性があります。
⚫ 高度障がい保険金が支払われた場合、契約は消滅し、死亡保険金は重複して支払われません。
*3 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*4 「対象となる高度障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
*5 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
しくみと保障内容
用語解説
[普通保険約款:第3条]
保険料の払込の免除
ご利用にあたって・目次
⚫ 次の場合に保険料の払込が免除されます。
保険料の払込が免除される事由(免除事由) 免除事由に該当した場合 | |
被保険者が、給付責任開始の日以後の不慮の事故*6 によって、その事故の日から 180 日以内の保険料払込期間中に所定の身体障がい状態*7 に該当した場合 | 以後の主契約の保険料の払込が免除されます。 |
⚫ 不慮の事故によって所定の身体障がい状態に該当した場合でも、給付責任開始の日以後に生じた「不慮の事故以外による障がい」がすでにあった場合は、そのすでにあった障がいがなかったとしても所定の身体障がい状態に該当すると認められるときに限り、保険料の払込の免除事由に該当するものとします。
⚫ 次の場合は保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の不慮の事故による新たな障がいが加わって、所定の身体障がい状態となった場合
- 不慮の事故の日から 180 日以内には所定の身体障がい状態の永久性が認められなかったが、保険料払込期間中にその永久性が認められた場合
⚫ 「所定の身体障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「手•足の関節で人工骨頭や人工関節に置き換える手術を受けた」場合には、「所定の身体障がい状態」の一つである「1上肢または1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの」に該当する可能性があります。
*6 「対象となる不慮の事故」(226 ページ)を参照ください。
*7 「対象となる身体障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
注意喚起情報
ご契約のxxx
[普通保険約款:第1条~第3条]
支払事由に該当しても支払われない場合など
約款別表(抜粋)
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(135 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条~第3条]
支払額などが削減される場合
⚫ 「支払額などが削減される場合」(140 ページ)を参照ください。
9. 無配当終身保険
[保険料の払込方法<回数>を一時払とする場合]
しくみ図
主契約
死亡保険金
高度障がい保険金
無配当災害割増特約を付加できます。
災害死亡保険金 災害高度障がい保険金
終身保障
契約 90 歳
⚫ この商品には満期保険金・配当金がありません。解約払戻金は一時払保険料を下回る場合があります。
⚫ 無配当災害割増特約は終身保障ではありません。
[普通保険約款:第1条、第2条]
保険金の支払
⚫ 次の場合に保険金が支払われます。
給付名称 | 保険金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡した場合 | 死亡保険金額 |
高度障がい保険金 | 被保険者が、給付責任開始の日*1 以後の傷害または疾病によって、所定の高度障がい状態*2 に該当した場合 | 死亡保険金額と同額 |
⚫ 高度障がい保険金の支払事由について、給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合は給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*3 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は高度障がい保険金の支払事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の原因による新たな障がいが加わって、所定の高度障がい状態となった場合
⚫ 「所定の高度障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「脳、脊髄、胸•腹部臓器の障がいや精神障がいで常に介護を受けている状態」も「所定の高度障がい状態」に該当する可能性があります。
⚫ 高度障がい保険金が支払われた場合、契約は消滅し、死亡保険金は重複して支払われません。
*1 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*2 「対象となる高度障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
*3 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条、第 2 条]
支払事由に該当しても支払われない場合
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(135 ページ)を参照ください。 [普通保険約款:第1条、第 2 条]
支払額が削減される場合
⚫ 「支払額などが削減される場合」(140 ページ)を参照ください。
用語解説
10. 無配当一時払逓増終身保険
しくみと保障内容
しくみ図
一時払保険料
(基本保険金額)
ご利用にあたって・目次
主契約
終身
死亡保険金 保
障
第 1 保険期間
契約 (10 年間)
第 2 保険期間
⚫ 死亡保険金の額は、第1保険期間*1 中、1年目は基本保険金額*2 と同額となり、2年目以降は基本保険金額に対して一定割合
⚫ この商品には満期保険金、配当金および被保険者が高度障がい状態になったときの保障がありません。
⚫ 解約払戻金は一時払保険料を下回る場合があります。
⚫ 契約者貸付の取扱はありません。
⚫ 加入にあたって告知は不要ですが、病院や診療所に入院中または入院を予定されている場合は加入できません。
⚫ 50~70 歳の方には、この商品よりも死亡保険金や解約払戻金が高額となる商品(「無配当一時払終身保険」*5)も用意しています。*6
(逓増率*3)ずつ増加します。第2保険期間*4 中は一定です。
*1 契約日から 10 年です。
*2 主契約の死亡保険金の支払金額を計算する際の基準となる金額のことをいいます。
*3 死亡保険金の額を計算する際に用いる、基本保険金額に対する毎年の増加割合のことをいい、被保険者の年齢•性別に応じて決定されます。くわしくは、保険証券などを確認ください。
*4 第1保険期間満了後、終身にわたる期間です。
*5 「無配当終身保険[保険料の払込方法<回数>を一時払とする場合]」(72 ページ)を参照ください。
*6 加入にあたっては、健康状態の告知や医師による診断などが必要です。
注意喚起情報
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
[普通保険約款:第2条]
保険金の支払
⚫ 次の場合に保険金が支払われます。
給付名称 | 保険金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡した場合 | 下の「保険金額の計算方法」を参照ください。 |
[普通保険約款:第 2 条]
支払事由に該当しても支払われない場合
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(135 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第 2 条]
支払額が削減される場合
⚫ 「支払額などが削減される場合」(140 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第 2 条]
保険金額の計算方法
⚫ 死亡保険金の額の計算方法は次のとおりです。*7
①第1保険期間: 基本保険金額×{1+逓増率×(経過年数*8-1) }
②第2保険期間: 基本保険金額×(1+逓増率×第1保険期間の年数)
*7 百円未満の端数が生じた場合は、端数を四捨五入します。
*8 契約日からその日を含めて死亡保険金の支払事由発生日までの年数(年未満切り上げ)とします。
11. 養老保険
養老保険
しくみ図
満期保険金
主契約
死亡保険金 高度障がい保険金
特 約
(保障内容を充実させる特約を付加できます)
満期時受取額
契約 保険期間満了
⚫ 特約には満期保険金がありません。
[普通保険約款:第1条~第3条]
保険金の支払
⚫ 次の場合に保険金が支払われます。
給付名称 | 保険金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 |
満期保険金 | 被保険者が保険期間満了時まで生存した場合 | 満期保険金額 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡した場合 | 死亡保険金額 |
高度障がい保険金 | 被保険者が、給付責任開始の日*1 以後の傷害または疾病によって、保険期間中に所定の高度障がい状態*2 に該当した場合 | 死亡保険金額と同額 |
⚫ 高度障がい保険金の支払事由について、給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合は給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*3 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は高度障がい保険金の支払事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の原因による新たな障がいが加わって、所定の高度障がい状態となった場合
- 保険期間中には所定の高度障がい状態の永久性が認められなかったが、保険期間満了後にその永久性が認められた場合
⚫ 「所定の高度障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「脳、脊髄、胸•腹部臓器の障がいや精神障がいで常に介護を受けている状態」も「所定の高度障がい状態」に該当する可能性があります。
⚫ 高度障がい保険金が支払われた場合、契約は消滅し、死亡保険金は重複して支払われません。
*1 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*2 「対象となる高度障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
*3 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
ご利用にあたって・目次
しくみと保障内容
用語解説
[普通保険約款:第 4 条]
保険料の払込の免除
⚫ 次の場合に保険料の払込が免除されます。
保険料の払込が免除される事由(免除事由) 免除事由に該当した場合 | |
被保険者が、給付責任開始の日以後の不慮の事故*4 によって、その事故の日から 180 日以内の保険料払込期間中に所定の身体障がい状態*5 に該当した場合 | 以後の主契約の保険料の払込が免除されます。 |
⚫ 不慮の事故によって所定の身体障がい状態に該当した場合でも、給付責任開始の日以後に生じた「不慮の事故以外による障がい」がすでにあった場合は、そのすでにあった障がいがなかったとしても所定の身体障がい状態に該当すると認められるときに限り、保険料の払込の免除事由に該当するものとします。
⚫ 次の場合は保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱うときがあります。
注意喚起情報
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の不慮の事故による新たな障がいが加わって、所定の身体障がい状態となった場合
- 不慮の事故の日から 180 日以内には所定の身体障がい状態の永久性が認められなかったが、保険料払込期間中にその永久性が認められた場合
⚫ 「所定の身体障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「手•足の関節で人工骨頭や人工関節に置き換える手術を受けた」場合には、「所定の身体障がい状態」の一つである「1上肢または1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの」に該当する可能性があります。
*4 「対象となる不慮の事故」(226 ページ)を参照ください。
*5 「対象となる身体障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
ご契約のxxx
[普通保険約款:第 2 条~第 4 条]
支払事由に該当しても支払われない場合など
約款別表(抜粋)
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(135 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第 2 条~第 4 条]
支払額などが削減される場合
⚫ 「支払額などが削減される場合」(140 ページ)を参照ください。
12. 無配当個人年金保険
個人年金保険
しくみ図
基本 | 年 | 金 |
基本 | 年 | 金 |
⚫ この商品には配当金がありません。
死亡給付金
契約
払込満了
死亡給付金
契約
払込満了
保証期間:10 年
10 年保証期間付終身年金の場合
10 年確定年金の場合
終身
[普通保険約款:第1条]
年金の種類
年金の種類 | |
確定年金 | 10 年確定年金となります。 |
保証期間付終身年金 | 10 年保証期間付終身年金となります。 |
しくみと保障内容
[普通保険約款:第2条、第4条]
年金などの支払(年金開始日以後の保障)
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
⚫ 次の場合に年金などが支払われます。
給付名称 | 年金の種類 | 年金などが支払われる事由(支払事由) | 支払額 |
年金 | 確定年金 | ⚫ 被保険者が年金の支払期間中の年金支払期日に生存している場合 ⚫ 被保険者が年金の支払期間中に死亡し、年金受取人が年金の継続支払を選択し、年金の支払期間の残存期間中の年金支払期日が到来した場合 | 基本年金年額と同額 |
保証期間付終身年金 | ⚫ 被保険者が年金支払期日に生存している場合 ⚫ 被保険者が保証期間中に死亡し、年金受取人が年金の継続支払を選択し、保証期間の残存期間中の年金支払期日が到来した場合 | ||
未支払の 年金の現価*1 | 確定年金および 保証期間付終身年金 | ⚫ 被保険者が、年金開始日以後、確定年金の支払期間中または保証期間付終身年金の保証期間中に死亡した場合 (年金受取人が年金の継続支払を申し出た場合を除きます。) ⚫ 年金受取人が年金開始日以後、年金の一時支払*2 を請求した場合 | 確定年金の支払期間中または保証期間付終身年金の保証期間中の年金のうち、未支払の年金の現価 |
*1 無配当個人年金保険普通保険約款に添付されている「【参考】未支払の年金の現価表」を参照ください。
*2 確定年金の場合、年金の一時支払が行なわれたときには契約は消滅し、以後の年金の支払はありません。
保証期間付終身年金の場合、年金の一時支払が行われた後、保証期間経過後の年金支払期日に被保険者が生存している場合、年金が継続して支払われます。
*3 年金開始日以後に年金受取人が死亡した場合、その年金受取人の一切の権利義務を承継する人をいいます。
⚫ 確定年金の場合、年金開始日以後に年金の一時支払が行なわれたときには、支払われる未支払の年金の現価とそれまでに支払われた年金の合計額が、払込保険料の合計額よりも少なくなることがあります。
⚫ 年金開始日以後、年金受取人が死亡した場合、後継年金受取人*3 があらたな年金受取人になります。
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
[普通保険約款:第 6 条]
給付金の支払(年金開始日より前の保障)
⚫ 次の場合に給付金が支払われます。
給付名称 | 給付金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 |
死亡給付金 | 被保険者が、年金開始日前に死亡した場合 | 契約後の経過年月数に応じた金額*4 |
*4 無配当個人年金保険普通保険約款に添付されている「【参考】死亡給付金額の計算」を参照ください。
[普通保険約款:第 7 条]
保険料の払込の免除
⚫ 次の場合に保険料の払込が免除されます。
保険料の払込が免除される事由(免除事由) | 免除事由に該当した場合 |
被保険者が、給付責任開始の日*5 以後の傷害または疾病によって、保険料払込期間中に所定の高度障がい状態*6 に該当した場合 | 以後の主契約の保険料の払込が免除されます。 |
被保険者が、給付責任開始の日以後の不慮の事故*7 によって、その事故の日から 180 日以内の保険料払込期間中に所定の身体障がい状態*8 に該当した場合 |
⚫ 保険料の払込の免除事由のうちの高度障がい状態について、給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合は給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*9 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は免除事由のうちの高度障がい状態に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の原因による新たな障がいが加わって、所定の高度障がい状態となった場合
⚫ 不慮の事故によって所定の身体障がい状態に該当した場合でも、給付責任開始の日以後に生じた「不慮の事故以外による障がい」がすでにあった場合は、そのすでにあった障がいがなかったとしても所定の身体障がい状態に該当すると認められるときに限り、保険料の払込の免除事由に該当するものとします。
⚫ 次の場合は免除事由のうちの身体障がい状態に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の不慮の事故による新たな障がいが加わって、所定の身体障がい状態となった場合
- 不慮の事故の日から 180 日以内には所定の身体障がい状態の永久性が認められなかったが、保険料払込期間中にその永久性が認められた場合
⚫ 「所定の高度障がい状態」または「所定の身体障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「脳、脊髄、胸•腹部臓器の障がいや精神障がいで常に介護を受けている状態」も「所定の高度障がい状態」に該当する可能性があります。
⚫ また、「手•足の関節で人工骨頭や人工関節に置き換える手術を受けた」場合には、「所定の身体障がい状態」の一つである「1上肢または1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの」に該当する可能性があります。
*5 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*6 「対象となる高度障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
*7 「対象となる不慮の事故」(226 ページ)を参照ください。
*8 「対象となる身体障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
*9 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第6条、第7条]
支払事由に該当しても支払われない場合など
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(135 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第6条、第7条]
支払額などが削減される場合
⚫ 「支払額などが削減される場合」(140 ページ)を参照ください。
無配当重大疾病治療給付特約
(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型)を付加できます
重大疾病治療給付金
ご利用にあたって・目次
しくみと保障内容
用語解説
13. 無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型)
J タイプ
(無解約払戻金•無死亡給付金型)
しくみ図
主契約
重大疾病保険金
注意喚起情報
更新
契約
ご契約のxxx
⚫ 保険期間が満了した時には、所定の範囲で契約が更新*1 されます。
保険期間満了
約款別表(抜粋)
⚫ 更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率を用いて計算します。そのため、更新後の保険料は更新前に比べ通常高くなります。
⚫ この商品には、解約払戻金、満期保険金、配当金および被保険者が死亡したときの保障がありません。
⚫ 無解約払戻金型でない同種の保険(「無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)」*2)も用意しています。
⚫ 所定のがんへの罹患による重大疾病保険金•重大疾病治療給付金の支払の保障は、がん以外の給付責任開始の日*3から 90 日を経過した日の翌日に開始されます。
*1 「契約の更新」(168 ページ)を参照ください。
*2 「無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)」(83 ページ)を参照ください。
*3 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条]
保険金の支払
⚫ 次の場合に保険金が支払われます。
給付名称 | 保険金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 | |
重大疾病保険金 | 悪性新生物 | 被保険者が、がんの給付責任開始の日*4 以後の保険期間中に、がんの給付責任開始の日より前の期間を含めてはじめて所定の悪性新生物*5 に罹患し、医師によって診断確定された場合 | 重大疾病保険金額 |
急性 心筋梗塞 | 被保険者が、がん以外の給付責任開始の日以後の疾病によって、保険期間中に所定の急性心筋梗塞*5 を発病し、その疾病によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと、医師によって診断された場合 | ||
脳卒中 | 被保険者が、がん以外の給付責任開始の日以後の疾病によって、保険期間中に所定の脳卒中*5 を発病し、その疾病によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日以上、言語障がい、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと、医師によって診断された場合 |
⚫ 重大疾病保険金の支払事由について、がん以外の給付責任開始の日より前の疾病によって所定の急性心筋梗塞または所定の脳卒中を発病した場合であっても、次の場合はがん以外の給付責任開始の日以後の疾病によって所定の急性心筋梗塞または所定の脳卒中を発病したものとして取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*6 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は重大疾病保険金の支払事由に該当したものとして取り扱います。
- 保険期間中に急性心筋梗塞、脳卒中を発病し、保険期間満了の日から 60 日以内に支払事由に定める状態に該当した場合
- 急性心筋梗塞によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日を経過するまでに、被保険者がその急性心筋梗塞を直接の原因として死亡した場合(労働の制限を必要とする状態が死亡時まで継続したと医師が証明したときに限ります。)
- 脳卒中によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日を経過するまでに、被保険者がその脳卒中を直接の原因として死亡した場合(他覚的な神経学的後遺症が死亡時まで継続したと医師が証明したときに限ります。)
*4 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*5 「対象となる重大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中)」(234 ページ)を参照ください。
*6 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
ご利用にあたって・目次
用語解説
しくみと保障内容
⚫ 上皮内癌、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌は、所定の悪性新生物に該当しませんので、重大疾病保険金の支払事由には該当しません。
⚫ 上皮内癌や皮膚癌とは次のような病気です。
腫瘍細胞が上皮内にとどまり、より深部に広がっていないごく早期の癌(子宮頸癌 0 期、非浸潤性乳管癌など)をいいます。 | |
上皮内癌 | 上皮外に浸潤していないため、他の組織に転移することがありません。(上皮内癌が進行し、上皮外に浸潤することで悪性新生物となります。) |
なお、非浸潤性とは、主に乳房(乳管)や尿管などで用いられる呼び名で、組織の深部に浸潤していないごく早期の癌をいいます。 | |
皮膚組織に発生する悪性新生物をいいます。 | |
皮膚癌 | 皮膚にできるため、他の悪性新生物と比較して、自身で早期に病変を発見できる可能性が高い悪性新生物です。 |
注意喚起情報
⚫ 陳旧性心筋梗塞・狭心症は、所定の急性心筋梗塞に該当しませんので、重大疾病保険金の支払事由には該当しません。
ご契約のxxx
⚫ なお、心筋梗塞と診断された場合でも、急性であるとの診断が得られずに急性期を過ぎたため陳旧性心筋梗塞と診断された場合は、急性心筋梗塞に該当せず、重大疾病保険金の支払事由には該当しません。
約款別表(抜粋)
⚫ 陳旧性心筋梗塞•狭心症とは次のような病気です。
陳旧性心筋梗塞 狭心症 | 過去に心筋梗塞を発症し、壊死により繊維組織化した心筋が慢性的に存在する状態をいいます。 |
冠状動脈の狭塞による血液供給の減少により、典型的な胸部痛を発症したものの、すぐに復旧し、心筋の壊死に至らなかったものをいいます。 |
⚫ 被保険者が死亡した場合、重大疾病保険金の支払可否を確認するため、当社所定の死亡証明書または死体検案書などの提出が必要となることがあります。
[普通保険約款:第2条]
保険料の払込の免除
⚫ 次の場合に保険料の払込が免除されます。
保険料の払込が免除される場合(免除事由) | 免除事由に該当した場合 |
被保険者が、がん以外の給付責任開始の日以後の傷害または疾病によって、保険料払込期間中に所定の高度障がい状態*7 に該当した場合 | 以後の主契約の保険料の払込が免除されます。 |
被保険者が、がん以外の給付責任開始の日以後の不慮の事故*8 によって、その事故の日から180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障がい状態*9 に該当した場合 |
⚫ 保険料の払込が免除された後、更新が行なわれる場合には、更新後の保険料の払込も免除します。
⚫ 保険料の払込の免除事由のうちの高度障がい状態について、がん以外の給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合はがん以外の給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は免除事由のうちの高度障がい状態に該当したものとして取り扱うときがあります。
- がん以外の給付責任開始の日より前の障がいに、がん以外の給付責任開始の日以後の原因による新たな障がいが加わって、所定の高度障がい状態となった場合
⚫ 不慮の事故によって所定の身体障がい状態に該当した場合でも、がん以外の給付責任開始の日以後に生じた「不慮の事故以外による障がい」がすでにあった場合は、そのすでにあった障がいがなかったとしても所定の身体障がい状態に該当すると認められるときに限り、保険料の払込の免除事由に該当するものとします。
⚫ 次の場合は免除事由のうちの身体障がい状態に該当したものとして取り扱うときがあります。
- がん以外の給付責任開始の日より前の障がいに、がん以外の給付責任開始の日以後の不慮の事故による新たな障がいが加わって、所定の身体障がい状態となった場合
- 不慮の事故の日から 180 日以内には所定の身体障がい状態の永久性が認められなかったが、保険料払込期間中にその永久性が認められた場合
⚫ 「所定の高度障がい状態」または「所定の身体障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「脳、脊髄、胸•腹部臓器の障がいや精神障がいで常に介護を受けている状態」も「所定の高度障がい状態」に該当する可能性があります。
⚫ また、「手•足の関節で人工骨頭や人工関節に置き換える手術を受けた」場合には、「所定の身体障がい状態」の一つである「1上肢または1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの」に該当する可能性があります。
*7 「対象となる高度障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
*8 「対象となる不慮の事故」(226 ページ)を参照ください。
*9 「対象となる身体障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第2条]
免除事由に該当しても免除されない場合
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(135 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第2条]
免除額が削減される場合
⚫ 「支払額などが削減される場合」(140 ページ)を参照ください。
14. 無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)
しくみと保障内容
J タイプα
しくみ図
ご利用にあたって・目次
主契約
重大疾病保険金
抑制された解約払戻金額
用語解説
死亡給付金
注意喚起情報
(解約払戻金額)
無配当重大疾病治療給付特約
(上皮内•皮膚癌保障付無解約払戻金型) 重大疾病治療給付金を付加できます
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
契約 保険期間満了
⚫ この商品には、満期保険金・配当金がありません。
⚫ 解約払戻金は解約払戻金抑制割合*1 に応じて抑制され、100%に指定した場合、解約払戻金はゼロとなります。この場合、被保険者が死亡したときの保障もありません。なお、解約払戻金抑制割合は保険期間中に変更することはできません。
⚫ 所定のがんへの罹患による重大疾病保険金•重大疾病治療給付金の支払の保障は、がん以外の給付責任開始の日*2から 90 日を経過した日の翌日に開始されます。
*1 解約払戻金の計算に用いる抑制割合をいい、0~100%まで(保険期間が 91 歳~100 歳の場合、0~30%まで)、自由に設定できます。
*2 「保障が開始される日(がん以外の給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条、第2条]
保険金•給付金の支払
⚫ 次の場合に保険金•給付金が支払われます。
給付名称 | 保険金•給付金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 | |
重大疾病保険金 | 悪性新生物 | 被保険者が、がんの給付責任開始の日*3 以後の保険期間中に、がんの給付責任開始の日より前の期間を含めてはじめて所定の悪性新生物*4 に罹患し、医師によって診断確定された場合 | 重大疾病保険金額 |
急性 心筋梗塞 | 被保険者が、がん以外の給付責任開始の日以後の疾病によって、保険期間中に所定の急性心筋梗塞*4 を発病し、その疾病によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと、医師によって診断された場合 | ||
脳卒中 | 被保険者が、がん以外の給付責任開始の日以後の疾病によって、保険期間中に所定の脳卒中*4 を発病し、その疾病によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日以上、言語障がい、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと、医師によって診断された場合 | ||
死亡給付金*5 | 被保険者が保険期間中に死亡した場合 | 死亡した日の解約払戻金額 |
⚫ 重大疾病保険金の支払事由について、がん以外の給付責任開始の日より前の疾病によって所定の急性心筋梗塞または所定の脳卒中を発病した場合であっても、次の場合はがん以外の給付責任開始の日以後の疾病によって所定の急性心筋梗塞または所定の脳卒中を発病したものとして取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*6 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は重大疾病保険金の支払事由に該当したものとして取り扱います。
- 保険期間中に急性心筋梗塞、脳卒中を発病し、保険期間満了の日から 60 日以内に支払事由に定める状態に該当した場合
- 急性心筋梗塞によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日を経過するまでに、被保険者がその急性心筋梗塞を直接の原因として死亡した場合(労働の制限を必要とする状態が死亡時まで継続したと医師が証明したときに限ります。)
- 脳卒中によりはじめて医師の診療を受けた日から 60 日を経過するまでに、被保険者がその脳卒中を直接の原因として死亡した場合(他覚的な神経学的後遺症が死亡時まで継続したと医師が証明したときに限ります。)
*3 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*4 「対象となる重大疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中)」(234 ページ)を参照ください。
*5 解約払戻金抑制割合を 100%に指定した場合、死亡給付金はありません。
*6 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
ご利用にあたって・目次
しくみと保障内容
用語解説
⚫ 上皮内癌、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌は、所定の悪性新生物に該当しませんので、重大疾病保険金の支払事由には該当しません。
⚫ 上皮内癌や皮膚癌とは次のような病気です。
腫瘍細胞が上皮内にとどまり、より深部に広がっていないごく早期の癌(子宮頸癌 0 期、非浸潤性乳管癌など)をいいます。 | |
上皮内癌 | 上皮外に浸潤していないため、他の組織に転移することがありません。(上皮内癌が進行し、上皮外に浸潤することで悪性新生物となります。) |
なお、非浸潤性とは、主に乳房(乳管)や尿管などで用いられる呼び名で、組織の深部に浸潤していないごく早期の癌をいいます。 | |
皮膚組織に発生する悪性新生物をいいます。 | |
皮膚癌 | 皮膚にできるため、他の悪性新生物と比較して、自身で早期に病変を発見できる可能性が高い悪性新生物です。 |
注意喚起情報
⚫ 陳旧性心筋梗塞・狭心症は、所定の急性心筋梗塞に該当しませんので、重大疾病保険金の支払事由には該当しません。
ご契約のxxx
⚫ なお、心筋梗塞と診断された場合でも、急性であるとの診断が得られずに急性期を過ぎたため陳旧性心筋梗塞と診断された場合は、急性心筋梗塞に該当せず、重大疾病保険金の支払事由には該当しません。
約款別表(抜粋)
⚫ 陳旧性心筋梗塞•狭心症とは次のような病気です。
陳旧性心筋梗塞 狭心症 | 過去に心筋梗塞を発症し、壊死により繊維組織化した心筋が慢性的に存在する状態をいいます。 |
冠状動脈の狭塞による血液供給の減少により、典型的な胸部痛を発症したものの、すぐに復旧し、心筋の壊死に至らなかったものをいいます。 |
⚫ 死亡給付金の額は、死亡した日の解約払戻金額となります。
死亡給付金および解約払戻金は保険期間の経過に応じて一定期間は増加するものの、保険期間の満了が近づくにつれて減少し、満了時にはゼロとなります。
また、その額は、払いこまれた金額に比べると少ない金額となります。
⚫ 被保険者が死亡した場合、重大疾病保険金の支払可否を確認するため、当社所定の死亡証明書または死体検案書などの提出が必要となることがあります。
⚫ 重大疾病保険金または死亡給付金のいずれかが支払われた場合、この契約は消滅し、主契約の他の保険金・給付金は重複して支払われません。*7
*7 重大疾病保険金の支払事由に該当し、かつ死亡給付金の支払後に重大疾病保険金の支払請求があった場合、重大疾病保険金額からすでに支払済の死亡給付金額を差し引いた金額が支払われます。
[普通保険約款:第3条]
保険料の払込の免除
⚫ 次の場合に保険料の払込が免除されます。
保険料の払込が免除される場合(免除事由) | 免除事由に該当した場合 |
被保険者が、がん以外の給付責任開始の日以後の傷害または疾病によって、保険料払込期間中に所定の高度障がい状態*8 に該当した場合 | 以後の主契約の保険料の払込が免除されます。 |
被保険者が、がん以外の給付責任開始の日以後の不慮の事故*9 によって、その事故の日から 180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障がい状態*10 に該当した場合 |
⚫ 保険料の払込の免除事由のうちの高度障がい状態について、がん以外の給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合はがん以外の給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は免除事由のうちの高度障がい状態に該当したものとして取り扱うときがあります。
- がん以外の給付責任開始の日より前の障がいに、がん以外の給付責任開始の日以後の原因による新たな障がいが加わって、所定の高度障がい状態となった場合
⚫ 不慮の事故によって所定の身体障がい状態に該当した場合でも、がん以外の給付責任開始の日以後に生じた「不慮の事故以外による障がい」がすでにあった場合は、そのすでにあった障がいがなかったとしても所定の身体障がい状態に該当すると認められるときに限り、保険料の払込の免除事由に該当するものとします。
⚫ 次の場合は免除事由のうちの身体障がい状態に該当したものとして取り扱うときがあります。
- がん以外の給付責任開始の日より前の障がいに、がん以外の給付責任開始の日以後の不慮の事故による新たな障がいが加わって、所定の身体障がい状態となった場合
- 不慮の事故の日から 180 日以内には所定の身体障がい状態の永久性が認められなかったが、保険料払込期間中にその永久性が認められた場合
⚫ 「所定の高度障がい状態」または「所定の身体障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「脳、脊髄、胸•腹部臓器の障がいや精神障がいで常に介護を受けている状態」も「所定の高度障がい状態」に該当する可能性があります。
⚫ また、「手•足の関節で人工骨頭や人工関節に置き換える手術を受けた」場合には、「所定の身体障がい状態」の一つである「1上肢または1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの」に該当する可能性があります。
*8 「対象となる高度障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
*9 「対象となる不慮の事故」(226 ページ)を参照ください。
*10 「対象となる身体障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第2条、第3条]
支払事由に該当しても支払われない場合など
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(135 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第3条]
免除額が削減される場合
⚫ 「支払額などが削減される場合」(140 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第 21 条、第 22 条]
解約払戻金のしくみ
⚫ 解約払戻金は指定した解約払戻金抑制割合に応じて抑制され、解約払戻金抑制割合を 100%に指定した場合、解約払戻金はゼロとなります。
⚫ 減額、保険期間の短縮、払済定期保険への変更や契約変換などをした場合でも、解約払戻金は同様に抑制されるか、ゼロとなります。
15. 無配当就業障がい保障保険
(身体障がい者手帳連動•無解約払戻金型)
しくみと保障内容
主契約
+
災害死亡保障特則
(無解約払戻金型保険用)
就業障がい保険金
災害死亡保険金
Tタイプ
(無解約払戻金•無死亡給付金型)
しくみ図
ご利用にあたって・目次
用語解説
注意喚起情報
更新
契約
⚫ 契約の保険期間が満了した時には、所定の範囲で契約が更新*1 されます。
保険期間満了
⚫ この商品には災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用)が適用されます。災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用)により、主契約の就業障がい保障に不慮の事故*2 による死亡に対する保障が付加されます。
⚫ この商品には、高度障がい保険金、解約払戻金、満期保険金、配当金および被保険者が不慮の事故以外により死亡したときの保障がありません。また、保険料の払込の免除がありません。
⚫ 無解約払戻金型でない同種の保険(「無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動•解約払戻金抑制割合指定型)」*3)も用意しています。
ご契約のxxx
⚫ 更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率を用いて計算します。したがって、更新後の保険料は更新前に比べ通常高くなります。
*1 「契約の更新」(168 ページ)を参照ください。
*2 「対象となる不慮の事故」(226 ページ)を参照ください。
*3 「無配当就業障がい保障保険(身体障がい者手帳連動型•解約払戻金抑制割合指定型)」(89 ページ)を参照ください。
約款別表(抜粋)
[普通保険約款:第1条]
主契約にかかる保険金の支払
⚫ 次の場合に保険金が支払われます。
給付名称 | 保険金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 |
就業障がい保険金 | 被保険者が、給付責任開始の日*4 以後の傷害または疾病によって、保険期間中に身体障がい者福祉法に定める1~3級の身体障がい状態*5 に該当し、身体障がい者手帳*6 の交付を受けた場合 | 就業障がい保険金額 |
⚫ 就業障がい保険金の支払事由について、給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合は給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*7 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は所定の就業障がい状態に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後、その障がいと因果関係のない新たな障がいが加わった結果、身体障がい者福祉法に定める1~3級の身体障がい状態に該当した場合
- 身体障がい者福祉法に定める2つ以上の障がいに該当し、1~3級の身体障がい状態に該当した場合
⚫ 身体障がい者福祉法に定める2つ以上の障がいに該当し、そのうちの一部は免責事由などにより就業障がい保険金が支払われないこととなったが、それ以外の障がいが1~3級に該当した場合、所定の就業障がい状態に該当したものとして取り扱うときがあります。
⚫ 保険期間満了の日までに所定の就業障がい状態に該当したと医師によって診断されていなかったが、保険期間中にその障がいに該当していたと保険期間満了後に医師によって証明された場合、所定の就業障がい状態に該当したものとして取り扱うときがあります。
⚫ 次の場合は就業障がい保険金の支払事由に該当したものとして取り扱います。
- 保険期間中に所定の就業障がい状態に該当したと医師によって診断されたが、身体障がい者手帳が交付される前に保険期間が満了し、その後、保険期間満了の日の翌日からその日を含めて 3 年以内に身体障がい者手帳が交付された場合
- 保険期間中に所定の就業障がい状態に該当したと医師によって診断されたが、身体障がい者手帳が交付される前に被保険者が死亡し、その後、保険期間中または保険期間満了の日の翌日からその日を含めて 3 年以内に身体障がい者手帳が交付された場合
⚫ 就業障がい保険金が支払われるには、所定の就業障がい状態に該当するだけでなく、身体障がい者手帳の交付を受けることが必要です。
所定の就業障がい状態に該当した場合、市区町村に申請を行ない、身体障がい者手帳の交付を受けてください。
⚫ 就業障がい保険金が支払われた場合、この契約は消滅し、災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用)の災害死亡保険金は重複して支払われません。
*4 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*5 以下、「所定の就業障がい状態」といいます。くわしくは、身体障がい者福祉法施行規則の「身体障がい者障がい程度等級表」に規定されています。
*6 身体障がい者福祉法に基づき、都道府県などから交付されます。身体障がい者手帳の等級は、障がいの程度に応じて 1 級から 6 級までの
区分があります。
*7 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
[災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用):第 2 条]
災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用)にかかる保険金の支払
⚫ 次の場合に保険金が支払われます。
給付名称 | 保険金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 |
災害死亡保険金 | 被保険者が、特則の給付責任開始の日*8 以後の不慮の事故によって、その事故の日から 180 日以内の主契約の保険期間中に死亡した場合 | 災害死亡保険金額*9 |
⚫ この特則のみの解約は取り扱いません。
⚫ この特則の災害死亡保険金が支払われた場合、この特則が適用された契約は消滅し、主契約の保険金は重複して支払われません。
*8 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*9 主契約の就業障がい保険金額と同額です。
支払事由に該当しても支払われない場合
[普通保険約款:第1条] [災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用):第 2 条]
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(135 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条]
[災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用):第 2 条]
支払額が削減される場合
「支払額などが削減される場合」(140 ページ)を参照ください。
16. 無配当就業障がい保障保険
(身体障がい者手帳連動•解約払戻金抑制割合指定型)
しくみと保障内容
ご利用にあたって・目次
Tタイプα
しくみ図
主契約
+
災害死亡保障特則•災害死亡保障特則
(無解約払戻金型保険用)
注意喚起情報
就業障がい保険金災害死亡保険金
死亡給付金
用語解説
抑制された解約払戻金額
(解約払戻金額)
契約
保険期間満了
⚫ この商品は、解約払戻金抑制割合に応じて、災害死亡保障特則または災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用)が適用されます。災害死亡保障特則または災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用)により、主契約の就業障がい保障に不慮の事故*1 による死亡に対する保障が付加されます。
⚫ この商品には高度障がい保険金・満期保険金・配当金がありません。また、保険料の払込の免除がありません。
⚫ 解約払戻金は解約払戻金抑制割合*2 に応じて抑制され、100%に指定した場合、解約払戻金はゼロとなります。この場合、被保険者が不慮の事故以外により死亡したときの保障もありません。なお、解約払戻金抑制割合は保険期間中に変更することはできません。
*1 「対象となる不慮の事故」(226 ページ)を参照ください。
*2 解約払戻金の計算に用いる抑制割合をいい、0~100%まで(保険期間が 91 歳~100 歳の場合、0~30%まで)、自由に設定できます。
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
[普通保険約款:第1条、第 2 条]
主契約にかかる保険金•給付金の支払
⚫ 次の場合に保険金•給付金が支払われます。
給付名称 | 保険金•給付金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 |
就業障がい保険金 | 被保険者が、給付責任開始の日*3 以後の傷害または疾病によって、保険期間中に身体障がい者福祉法に定める1~3級の身体障がい状態*4 に該当し、身体障がい者手帳*5 の交付を受けた場合 | 就業障がい保険金額 |
死亡給付金*6 | 被保険者が保険期間中に死亡した場合 | 死亡した日の解約払戻金額 |
⚫ 就業障がい保険金の支払事由について、給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合は給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*7 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は所定の就業障がい状態に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後、その障がいと因果関係のない新たな障がいが加わった結果、身体障がい者福祉法に定める1~3級の身体障がい状態に該当した場合
- 身体障がい者福祉法に定める2つ以上の障がいに該当し、1~3級の身体障がい状態に該当した場合
⚫ 身体障がい者福祉法に定める2つ以上の障がいに該当し、そのうちの一部は免責事由などにより就業障がい保険金が支払われないこととなったが、それ以外の障がいが1~3級に該当した場合、所定の就業障がい状態に該当したものとして取り扱うときがあります。
⚫ 保険期間満了の日までに所定の就業障がい状態に該当したと医師によって診断されていなかったが、保険期間中にその障がいに該当していたと保険期間満了後に医師によって証明された場合、所定の就業障がい状態に該当したものとして取り扱うときがあります。
⚫ 次の場合は就業障がい保険金の支払事由に該当したものとして取り扱います。
- 保険期間中に所定の就業障がい状態に該当したと医師によって診断されたが、身体障がい者手帳が交付される前に保険期間が満了し、その後、保険期間満了の日の翌日からその日を含めて 3 年以内に身体障がい者手帳が交付された場合
- 保険期間中に所定の就業障がい状態に該当したと医師によって診断されたが、身体障がい者手帳が交付される前に被保険者が死亡し、その後、保険期間中または保険期間満了の日の翌日からその日を含めて 3 年以内に身体障がい者手帳が交付された場合
⚫ 就業障がい保険金が支払われるには、所定の就業障がい状態に該当するだけでなく、身体障がい者手帳の交付を受けることが必要です。
所定の就業障がい状態に該当した場合、市区町村に申請を行ない、身体障がい者手帳の交付を受けてください。
⚫ 死亡給付金の額は、死亡した日の解約払戻金額となります。
死亡給付金および解約払戻金は保険期間の経過に応じて一定期間は増加するものの、保険期間の満了が近づくにつれて減少し、満了時にはゼロとなります。
また、その額は、払いこまれた金額に比べると少ない金額となります。
⚫ 就業障がい保険金または死亡給付金のいずれかが支払われた場合、この契約は消滅し、主契約の他の保険金・給付金および災害死亡保障特則の災害死亡保険金は重複して支払われません。*8
*3 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*4 以下、「所定の就業障がい状態」といいます。くわしくは、身体障がい者福祉法施行規則の「身体障がい者障がい程度等級表」に規定されています。
*5 身体障がい者福祉法に基づき、都道府県などから交付されます。身体障がい者手帳の等級は、障がいの程度に応じて 1 級から 6 級までの
区分があります。
*6 解約払戻金抑制割合を 100%に指定した場合、死亡給付金はありません。
*7 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
*8 就業障がい保険金の支払事由に該当し、かつ死亡給付金の支払後に就業障がい保険金の支払請求があった場合、就業障がい保険金額からすでに支払済の死亡給付金額を差し引いた金額が支払われます。
[普通保険約款:第 20 条、第 21 条]
解約払戻金のしくみ
⚫ 解約払戻金は指定した解約払戻金抑制割合に応じて抑制され、解約払戻金抑制割合を 100%に指定した場合、解約払戻金はゼロとなります。
⚫ 減額、保険期間の短縮、払済定期保険への変更や契約変換などをした場合でも、解約払戻金は同様に抑制されるか、ゼロとなります。
しくみと保障内容
用語解説
[災害死亡保障特則、災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用):第 2 条]
災害死亡保障特則または災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用)にかかる保険金の支払
⚫ この特則のみの解約は取り扱いません。
⚫ この特則の災害死亡保険金が支払われた場合、この特則が適用された契約は消滅し、主契約の保険金・給付金は重複して支払われません。*11
ご利用にあたって・目次
⚫ 次の場合に保険金が支払われます。
給付名称 | 保険金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 |
災害死亡保険金 | 被保険者が、特則の給付責任開始の日*9 以後の不慮の事故によって、その事故の日から 180 日以内の主契約の保険期間中に死亡した場合 | 災害死亡保険金額*10 |
*9 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*10 主契約の就業障がい保険金額と同額です。
*11 災害死亡保険金の支払事由に該当し、かつ主契約の死亡給付金の支払後に災害死亡保険金の支払請求があった場合、災害死亡保険金額からすでに支払済の主契約の死亡給付金額を差し引いた金額が支払われます。
注意喚起情報
[普通保険約款:第1条、第 2 条] [災害死亡保障特則、災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用):第 2 条]
支払事由に該当しても支払われない場合
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(135 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条] [災害死亡保障特則、災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用):第 2 条]
支払額が削減される場合
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
⚫ 「支払額などが削減される場合」(140 ページ)を参照ください。
17. 無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型)
Mタイプ
しくみ図
⚫ 契約の型に応じ、次の給付金が支払われます。
更新
特 約
(保障内容を充実させる
特約を付加できます)
(保険期間を年満期とした場合)
災害入院給付金 |
疾病入院給付金 |
特定疾病入院給付金 |
手術給付金 |
放射線治療給付金 |
(保険期間を歳満期とした場合)
災害入院給付金 |
疾病入院給付金 |
特定疾病入院給付金 |
手術給付金 |
放射線治療給付金 |
特 約
(保険期間を終身とした場合)
災害入院給付金
疾病入院給付金
手術給付金
放射線治療給付金
特定疾病入院給付金
終身保障
(保障内容を充実させる
特約を付加できます)
特 約
(保障内容を充実させる
特約を付加できます)
契約 保険期間満了 契約 保険期間満了 契約
⚫ この商品では、標準型•180 日入院保障型•特定疾病長期入院保障型の3つから契約の型を選択できます。
⚫ 「特定疾病入院給付金」は、契約の型が「特定疾病長期入院保障型」の場合のみの保障です。 (下記「契約の型と給付金」を参照ください。)
⚫ 保険料払込期間経過後に被保険者が死亡した場合は解約払戻金が支払われます。
⚫ 保険期間を年満期とした場合、契約の保険期間が満了した時には、所定の範囲で契約が更新*1 されます。
⚫ 更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率を用いて計算します。したがって、更新後の保険料は更新前に比べ通常高くなります。
⚫ この商品には、保険料払込期間中の解約払戻金、満期保険金、配当金および被保険者が死亡したときの保障がありません。
*1 「契約の更新」(168 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第1条]
契約の型と給付金
⚫ この無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型)では、契約の型に応じて次の給付金が支払われます。
標準型•180 日入院保障型 特定疾病長期入院保障型 | ||
給付金 | ⚫ 災害入院給付金 ⚫ 疾病入院給付金 ⚫ 手術給付金 ⚫ 放射線治療給付金 | ⚫ 災害入院給付金 ⚫ 疾病入院給付金 ⚫ 手術給付金 ⚫ 放射線治療給付金 ⚫ 特定疾病入院給付金 |
⚫ 契約の締結後は、契約の型を変更することはできません。
ご利用にあたって・目次
しくみと保障内容
用語解説
注意喚起情報
ご契約のxxx
[普通保険約款:第2条~第4条]
入院に関する給付金の支払
⚫ 次の場合に給付金が支払われます。
給付名称 給付金が支払われる事由 | 支払限度 | ||||
(支払事由) | 契約の型 | 1入院 | 通算 | ||
災害入院給付金 | 被保険者が、給付責任開始の日*2以後の不慮の事故*3 による傷害の治療を目的として、その事故の日から 180 日以内の保険期間中に入院を開始した場合 | 単位入院給付金額 ×入院日数 | 標準型 | 60 日 | 1095 日 |
180 日入院保障型 | 180 日 | ||||
特定疾病長期入院保障型 | 60 日 | ||||
疾病入院給付金 | 被保険者が、給付責任開始の日以後の疾病の治療を目的として保険期間中に入院した場合 | 単位入院給付金額 ×入院日数 | 標準型 | 60 日 | |
180 日入院保障型 | 180 日 | ||||
特定疾病長期入院保障型 | 60 日 | ||||
特定疾病入院給付金 (特定疾病長期入院保障型を選択した場合のみ) | 被保険者が、給付責任開始の日以後の特定疾病*4 の治療を目的として保険期間中に入院した場合 | 単位入院給付金額 ×入院日数 | 特定疾病長期入院保障型 | 1095 日 | 疾病入院給付金と 特定疾病入院給付金とを通算して 1095 日 |
⚫ 支払限度は、更新前、更新後の支払日数を通算します。
⚫ 疾病入院給付金•特定疾病入院給付金の支払事由について、給付責任開始の日より前の疾病•特定疾病であっても、次の場合は給付責任開始の日以後の疾病•特定疾病として取り扱います。
- その疾病•特定疾病について、十分に正しく告知*5 していた場合
- その疾病•特定疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
約款別表(抜粋)
- 給付責任開始の日から2年経過後に開始した入院の場合(この場合、不慮の事故またはその他の外因によるものを含みます。)
⚫ 各給付金の支払について、次の場合には特殊な取扱をします。
- 入院中に保険期間が満了したことにより契約が消滅した場合でも、契約が消滅した日から継続している入院の入院日数は、保険期間中における入院日数として取り扱います。
- 同一の不慮の事故を原因として2回以上入院した場合、その事故の日から 180 日以内に開始された入院は、継続した1回の入院として取り扱います。
- 同一の疾病を原因として2回以上入院した場合、その最後の入院の退院日翌日から 180 日以内に開始された入院は、継続した
1回の入院として取り扱います。
- 不慮の事故の日から 180 日を経過した後に開始された入院は、疾病を直接の原因とした入院として取り扱います。
- 異常分娩のための入院は、疾病を直接の原因とした入院として取り扱います。
⚫ 災害入院給付金、疾病入院給付金、特定疾病入院給付金の支払事由に該当する入院日数が重複した場合は、災害入院給付金、特定疾病入院給付金、疾病入院給付金の順で支払われ、重複しては支払われません。
⚫ 日帰り入院(入院日と退院日が同じ日となる入院)は入院基本料の支払の有無などを参考にして支払の判断をします。
⚫ 被保険者が、所定の病院または診療所*6 で入院した場合が保障の対象となります。
介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームなどはこの要件に該当しませんので、これらの施設に入所しても保障の対象となりません。
*2 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*3 「対象となる不慮の事故」(226 ページ)を参照ください。
*4 がん•心疾患•脳血管疾患を指します。くわしくは「対象となる特定疾病(平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号準拠版)」(238 ページ)を参照ください。ここに記載のない疾病は、「特定疾病入院給付金」の対象にはなりません。
*5 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
*6 日本国内にある病院もしくは入院施設を有する診療所、またはこれらと同等の国外の医療施設のいずれかをいいます。
[普通保険約款:第5条、第6条]
手術•放射線治療に関する給付金の支払
⚫ 次の場合に給付金が支払われます。
給付名称 | 給付金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 | 支払限度 |
手術給付金 | 被保険者が、給付責任開始の日以後の不慮の事故その他の外因または疾病の治療を目的として、保険期間中に次のいずれかの手術を受けた場合 ①手術を受けた時点の公的医療保険制度*7 における医科診療報酬点数表*8 に手術料の算定対象として列挙されている診療行為。 ただし、次に該当するものを除きます。 ‒ 創傷処理 ‒ 皮膚切開術 ‒ デブリードマン ‒ 皮膚•皮下腫瘍摘出術 ‒ 骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術、非観血的授動術 ‒ 抜歯手術 ‒ 会陰(陰門)切開および縫合術(分娩時) ②手術を受けた時点の先進医療に該当する診療行為。 ただし、「診断および検査を直接の目的とした診療行為」ならびに「注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為」を除きます。 | ⚫ 災害入院給付金、 疾病入院給付金または特定疾病入院給付金が支払われる入院中に受けた場合 :単位入院給付金額 × 20 倍 | 制限なし |
⚫ 上記以外で受けた場合 :単位入院給付金額 × 5倍 | |||
放射線治療給付金 | 被保険者が、給付責任開始の日以後の不慮の事故その他の外因または疾病の治療を目的として、保険期間中に次のいずれかの放射線治療を受けた場合 ①放射線治療を受けた時点の公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療。放射線の照射を行なうものについては、その総量が 50 グレイ以上となる場合に限ります。 ただし、次に該当するものについては、その放射線の照射の総量が50 グレイ未満でも50 グレイ以上の照射があったものとみなします。 ‒ 定位放射線治療 ‒ 密封小線源治療 ②放射線治療を受けた時点の先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為。 | ⚫ 単位入院給付金額 × 10 倍 | 制限なし |
*7 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
- 健康保険法
- 国民健康保険法
- 国家公務員共済組合法
- 地方公務員等共済組合法
- 私立学校教職員共済法
- 船員保険法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
*8 手術または放射線治療を受けた時点で、厚生省告示および厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
ご利用にあたって・目次
用語解説
しくみと保障内容
⚫ 手術給付金•放射線治療給付金の支払事由について、給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合は給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
- 給付責任開始の日から2年経過後に受けた手術•放射線治療の場合 (この場合、不慮の事故またはその他の外因によるものを含みます。)
⚫ 手術給付金•放射線治療給付金の支払について、次の場合には特殊な取扱をします。
注意喚起情報
- 1入院限度、通算支払限度により災害入院給付金、疾病入院給付金または特定疾病入院給付金が支払われない入院中に受けた手術であっても、手術給付金•放射線治療給付金の支払事由に該当するものとします。
- 同日に2回以上の手術•放射線治療を受けた場合は、手術•放射線治療が1回のみ行なわれたものとして取り扱います。
(手術については、手術給付金の支払金額が最も高くなる手術が1回のみ行なわれたものとします。)
- 14 日以内に同一原因で2回以上同種類の手術を受けた場合は、手術給付金の支払金額が最も高くなる手術が1回のみ行なわれたものとして取り扱います。
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
- 60 日以内に同一原因で2回以上同種類の放射線治療を受けた場合は、放射線治療が1回のみ行なわれたものとして取り扱います。
⚫ 被保険者が、所定の病院または診療所*9 で手術または放射線治療を受けた場合が保障の対象となります。介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームなどはこの要件に該当しません。
⚫ 医科診療報酬点数xx、実施日数に応じて手術料が算定される手術(大動脈バルーンパンピング法(IABP 法)など)を受けた場合は、実施日数が経過する都度手術料が算定されたとしても、手術給付金は 1 回しか支払いません。
⚫ 医科診療報酬点数表で手術料•放射線治療料以外(検査料や処置料など)の算定対象となる診療行為を受けた場合は、手術給付金または放射線治療給付金の支払対象となりません。
⚫ 美容整形の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断•検査(生検、内視鏡検査など)のための手術などは
「治療を直接の目的とした手術」には該当しません。
⚫ 血液照射は放射線治療料の算定対象となりますが、被保険者が受ける放射線治療ではない(輸血用血液に対して放射線照射を行なう)ため、放射線治療給付金の支払対象となりません。
⚫ 先進医療とは厚生労働大臣が定める先進医療をいい、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所で行なわれるものに限ります。なお、先進医療の対象となる医療技術や実施している医療機関などは随時見直されるため、保険期間中に給付対象となる先進医療が変更となる場合があります。
また、上記以外の病院•診療所で受けた先進医療と同等の手術や、「患者申出療養」としての受療は先進医療とはならないため、手術給付金、放射線治療給付金、先進医療給付金は支払われません。
*9 日本国内にある病院もしくは入院施設を有する診療所(手術給付金または放射線治療給付金の支払については、入院施設を有しない診療所での施術や治療も含みます)、またはこれらと同等の国外の医療施設のいずれかをいいます。
[普通保険約款:第7条]
保険料の払込の免除
⚫ 次の場合に保険料の払込が免除されます。
保険料の払込が免除される場合(免除事由) | 免除事由に該当した場合 |
被保険者が、給付責任開始の日以後の傷害または疾病によって、保険料払込期間中に所定の高度障がい状態*10 に該当した場合 | 以後の主契約の保険料の払込が免除されます。 |
被保険者が、給付責任開始の日以後の不慮の事故によって、その事故の日から 180 日以内の保険料払込期間中に所定の身体障がい状態*11 に該当した場合 |
⚫ 保険料の払込の免除事由のうちの高度障がい状態について、給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合は給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は免除事由のうちの高度障がい状態に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の原因による新たな障がいが加わって、所定の高度障がい状態となった場合
⚫ 不慮の事故によって所定の身体障がい状態に該当した場合でも、給付責任開始の日以後に生じた「不慮の事故以外による障がい」がすでにあった場合は、そのすでにあった障がいがなかったとしても所定の身体障がい状態に該当すると認められるときに限り、保険料の払込の免除事由に該当するものとします。
⚫ 次の場合は免除事由のうちの身体障がい状態に該当したものとして取り扱うときがあります。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の不慮の事故による新たな障がいが加わって、所定の身体障がい状態となった場合
- 不慮の事故の日から 180 日以内には所定の身体障がい状態の永久性が認められなかったが、保険料払込期間中にその永久性が認められた場合
⚫ 「所定の高度障がい状態」または「所定の身体障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「脳、脊髄、胸•腹部臓器の障がいや精神障がいで常に介護を受けている状態」も「所定の高度障がい状態」に該当する可能性があります。
⚫ また、「手•足の関節で人工骨頭や人工関節に置き換える手術を受けた」場合には、「所定の身体障がい状態」の一つである「1上肢または1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの」に該当する可能性があります。
*10 「対象となる高度障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
*11 「対象となる身体障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第2条、第3条、第5条、第6条、第7条]
支払事由に該当しても支払われない場合など
⚫ 「支払事由に該当しても支払われない場合など(免責事由)」(135 ページ)を参照ください。
[普通保険約款:第2条、第3条、第5条、第6条、第7条]
支払額などが削減される場合
⚫ 「支払額などが削減される場合」(140 ページ)を参照ください。
18. 無配当介護収入保障保険(無解約払戻金型)
しくみと保障内容
収入リリーフ
しくみ図
ご利用にあたって・目次
用語解説
[例]保険期間 15 年の場合(年金の支払事由の発生は時点①または時点②のどちらか)
年金の受取総額(イメージ)
契約
注意喚起情報
【支払事由発生が時点①の場合
時点① 時点②
死亡年金•高度障がい年金•介護年金
保険期間満了
(年金の支払期間が5年以上の場合)】
【支払事由発生が時点②の場合】
死亡年金•高度障がい年金•介護年金
(年金の支払期間は
5年保証)
【各年金の支払事由に該当せず保険期間満了まで生存し
健康祝金
た場 合】
z
⚫ この商品には解約払戻金・配当金がありません。
ご契約のxxx
約款別表(抜粋)
[普通保険約款:第 1 条~第 3 条、第 5 条、第 7 条、第 8 条]
年金•祝金の支払
⚫ 次の場合に年金•祝金が支払われます。
給付名称 | 年金•祝金が支払われる事由(支払事由) | 支払額 | 年金支払期間 |
死亡年金 | ⚫ 被保険者が保険期間中に死亡した場合 | ||
高度障がい年金 | ⚫ 被保険者が、給付責任開始の日*1 以後の傷害または疾病によって、保険期間中に所定の高度障がい状態 *2 に該当した場合 | 基準年金年額と同額を毎年支払 | ⚫ 第1回の年金支払期日*5 から、その日を含めて、保険期間満了後直後に到来する、第 1回の年金支払期日の年の応当日の前日まで ⚫ 5年の支払期間を最低保証 |
介護年金 | ⚫ 被保険者が、給付責任開始の日以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、公的介護保険制度*3 の要介護 3 以上*3 に該当していると認定された場合 ⚫ 被保険者が、給付責任開始の日以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、所定の要介護状態*4 が180日以上継続したと診断確定された場合 | ||
健康祝金 | ⚫ 被保険者が各年金の支払事由に該当することなく、保険期間満了時まで生存した場合 | 基準年金年額 ×10% | - |
*1 「保障が開始される日(給付責任開始の日)」(38 ページ)、「契約の復活」(166 ページ)を参照ください。
*2 「対象となる高度障がい状態」(227 ページ)を参照ください。
*3 「介護年金•介護保険金•介護給付金の支払事由に関する取扱」(228 ページ)を参照ください。
*4 「対象となる要介護状態」(228 ページ)を参照ください。
*5 各年金の支払事由に該当した日をいいます。
⚫ 年金の支払事由発生後、年金の受取人から申出があった場合、未支払の年金の現価*6 が一時に支払われます。
⚫ 年金の支払事由発生後、年金の受取人が死亡した場合、未支払の年金の現価が死亡xx支払年金受取人に支払われます。(申出により、年金の継続支払も取り扱います。)
⚫ 高度障がい年金•介護年金の支払事由について、給付責任開始の日より前の疾病であっても、次の場合は給付責任開始の日以後の疾病として取り扱います。
- その疾病について、十分に正しく告知*7 していた場合
- その疾病について、被保険者が医師の診療や健康診断などで異常の指摘を受けたことがなく、契約者や被保険者にその自覚•認識がなかった場合
⚫ 次の場合は高度障がい年金の支払事由に該当したものとして取り扱います。
- 給付責任開始の日より前の障がいに、給付責任開始の日以後の原因による新たな障がいが加わって、所定の高度障がい状態となった場合
- 保険期間中には所定の高度障がい状態の永久性が認められなかったが、保険期間満了後にその永久性が認められた場合
⚫ 介護年金の支払事由に記載の公的介護保険制度について、第 2 号被保険者(40 歳以上 65 歳未満)である場合、要介護状態の原因が介護保険法施行令で定める下表の 16 種類の特定疾病である場合のみ、要介護認定の対象となります。(第 1 号被保険者(65歳以上)である場合は、特定疾病などの原因を問わず、要介護認定の対象となります。)
⚫ 介護年金の支払について、次の場合には特殊な取扱をします。
- 所定の要介護状態が180日を経過する前に保険期間が満了した場合であっても、その状態に該当した日からその日を含めて180日以上継続すれば、保険期間満了の日に所定の要介護状態が 180 日以上継続したものとして取り扱います。
- 所定の要介護状態が 180 日以上継続したと診断確定される前に保険期間が終了したが、保険期間満了の日の翌日からその日を含めて3年以内にその旨を診断確定された場合は、保険期間満了の日にその旨を診断確定されたものとして取り扱います。
①がん*8
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靭帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑪糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑪脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑪慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
*6 無配当介護収入保障保険(無解約払戻金型)普通保険約款に添付されている「【参考】未支払の年金の現価表」を参照ください。
*7 「告知義務」(36 ページ)を参照ください。
*8 医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られます。
⚫ 「所定の高度障がい状態」は、身体障がい者福祉法などに定める障がい状態とは異なります。
⚫ たとえば、「脳、脊髄、胸•腹部臓器の障がいや精神障がいで常に介護を受けている状態」も「所定の高度障がい状態」に該当する可能性があります。
⚫ 「所定の要介護状態」は、公的介護保険制度における要介護認定の基準や、身体障がい者福祉法による身体障がい者手帳の交付基準などとは異なります。
⚫ 所定の要介護状態に関する介護年金の支払には、支払事由に該当するという医師の診断確定に加え、当社が認めた他の医師による診断確定も必要となることがあります。
その当社が認めた他の医師により診断確定されなかった場合、介護年金は支払われません。
⚫ 死亡年金、高度障がい年金または介護年金のいずれかが支払われた場合、その後新たに主契約の他の年金の支払の請求をされても、重複して支払われません。
⚫ 高度障がい年金•介護年金の支払事由に該当し、かつ健康祝金の支払後に高度障がい年金•介護年金の支払請求があった場合、第1回の高度障がい年金•介護年金は、すでに支払済の健康祝金額を差し引いた金額が支払われます。