豊中市教👉委員会と東京書籍株式会社との ICT を活用した「学び」の実現に関する覚書
豊中市教👉委員会と東京書籍株式会社との ICT を活用した「学び」の実現に関する覚書
豊中市教👉委員会(以下「甲」という。)と東京書籍株式会社(以下「乙」という。)は、令和2年(2020 年)11 月 16 日に締結した豊中市教👉委員会と東京書籍株式会社との ICT を活用した
「学び」の実現に関する連携協定書(以下「原協定書」という。)の具体的取組事項について、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
(連携において利用するソフト・コンテンツ等の定義)
第 1 条 現協定書における連携事項で利用する学習ソフトは、次のとおりとする。
(1)「問題データベース」
(2)「問題データベース タブレットドリル」
(3)「問題データベース タブレットドリル manager」
第 2 条 乙が、前項各号に掲げる事項以外の学習ソフトを提供し案内・試用をする場合、その内容・提供期間等詳細については、甲乙合意の上、決定する。
(費用負担)
第 3 条 乙が提供する学習ソフトは社内の規定に則り、同意書を交わした上で一定期間モニター提供ができるものとし、その提供期間は乙が決定する。その他、乙が一般的に公開している学習ソフト等の提供については甲と乙の協議の上で決定する。それぞれの役割とその事項にかかる諸費用は、それぞれが負担する。
(原協定ならびに本覚書の解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、原協定ならびに本覚書を解除することができる。
(1)役員等(乙の役員またはその支店もしくは営業所を代表する者をいう。)または経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
(2)役員等又は経営に事実上参加している者が、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(3)役員等または経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団または暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(4)役員等または経営に事実上参加している者が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(第三者に対する紛争等の解決および損害賠償)第 5 条
(1)甲及び乙は、原協定ならびに本覚書に関し第三者に損害を及ぼした場合または第三者と
の間に紛争が生じた場合、自己の責任において当該第三者との折衝、損害の賠償その他必要な措置をすべて行う。ただし、紛争当事者でない方は、必要と認める場合は自らこれを行うことができる。
(2)前項の措置のために要した費用は、全額紛争当事者の負担とする。ただし、損害または紛争の全部または一部が紛争当事者でない方の責に帰すべき理由により生じたことが明らかな場合は、その責任の程度に応じ、紛争当事者でない方がこれを負担する。
(3)損害もしくは紛争が甲乙いずれの責にも帰することができない理由により生じた場合または甲もしくは乙の責に帰すべき理由により生じたことが明らかでない場合、前2項の規定にかかわらず、甲乙協議のxxx解決を図るものとする。
(管轄裁判)
第 6 条 甲及び乙は、本協定に関連して紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(守秘義務)
第 7 条 甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得ることなく、原協定ならびに本覚書に関する取組みによって知り得た一切の情報を第三者に漏らしてはならない。
(本覚書の有効期間)
第 8 条 原協定の有効期間に準じて運用するものとする。なお、サービス提供に関する条件変更等が発生した場合は、甲乙協議のうえ、対応する。なお、秘密保持の取扱いの規定は、業務の終了にかかわらず効力を有する。
(協議)
第 9 条 本覚書の解釈について疑義が生じたとき、または本覚書に定めのない事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。
(条文以上)
本覚書締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和2年(2020年) 11 月 16 日
甲 豊中市中桜塚3丁目1番1号豊中市教👉委員会
代表者 教👉長 xx xx
乙 xxxxxxx 0 xx 00 x 0 x東京書籍株式会社
専務取締役 xx xx