「SXF共通ライブラリVer.3.2x」利用規約
「SXF共通ライブラリVer.3.2x」利用規約
初版:2012年9月1日改訂:2015年10月14日
「SXF共通ライブラリVer.3.2x」(以下「本ソフトウェア」という)とは、「SXF共通ライブラリVer.3.20」とその改修版の総称です。
⬝ SXF共通ライブラリVer.3.20は、国土交通省から公開された「SXF共通ライブラリVer.3.1」を、一般財団法人日本建設情報総合センター(以下「JACIC」という)が2010年度に改良したもので、共通ライブラリVer.3.1と改良作業部分を合わせた全体を示します。
⬝ 2012年9月1日、SXF共通ライブラリVer.3.20は、JACICから一般社団法人オープンCADフォーマット評議会(以下「OCF」という)に譲渡され、以降OCFが保守(バグ対応等の改修を含む)を担うことになりました。
この利用規約(以下「本規約」という)は、OCFが、本ソフトウェアの管理及び配布を行うにあたり、その利用条件等を定めるものです。
第1条(本ソフトウェアの使用許諾)
1. 本ソフトウェアを利用するにあたっては、本規約に同意の上、「SXF共通ライブラリVer.3.xx利用申請書」をOCFに提出してください。申請された情報は、OCFを通じて国土交通省及び JACICに報告されます。
2. OCFは、本規約に同意した利用者(以下「利用者」という)に対し、本規約に従い、本ソフトウェアの非独占的な利用を許諾します。
第2条(使用許諾の内容)
1. OCFは、利用者が本ソフトウェアに基づき独自にソフトウェアを開発することを妨げません。
2. 利用者は、本ソフトウェアを利用して開発した旨を明記のうえ、かかる独自開発ソフトを自らの名義で第三者などに、複製、頒布、貸与、配布 (電子的にあるいはネットワークを介して配信することを含みます)し、独自開発に関わる対価を受け取って使用させることができます。
3. 利用者は、CADデータ交換標準SXF Ver.3.20 仕様書に定める仕様の範囲内で、本ソフトウェアの修正、変更、改変(以下、総称して「変更」という)などを行うことができます。
4. 利用者が本ソフトウェアを第三者などに、複製、頒布、貸与または配布する際には、本規約を原本のまま添付するか、または著作権およびその他の財産権を表示するものとします。
第3条(使用権の内容等)
1. 利用者は、本規約に定める条件に従い、本ソフトウェアを特定の目的、使用期間、指定機械、指定オペレーティングシステム及び指定場所等を定めることなく使用する権利(使用権)を得ることができます。
2. 利用者は、本ソフトウェアを利用して製作した独自開発ソフトウェアについての使用権を設定し、第三者に譲渡することができます。
第4条(著作権)
1. 本ソフトウェアの著作権は、情報処理推進機構、国土交通省、JACIC及びOCF(以下、4者を合わせて「著作権者」という)に帰属します。
第5条(禁止事項)
1. 利用者が、本ソフトウェアを第三者などに、複製、頒布、貸与または配布(電子的にあるいはネットワークを介して配信することを含みます)を行う場合、金銭その他の名目を問わず、本ソフトウェアに関する一切の対価を受領することは固く禁止します。
2. 著作権者の権利を侵害する行為は、固くお断りいたします。
第6条(無保証)
1. 著作権者は、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアを利用して得られた出力結果に瑕疵のないことを保証しません。また、利用者が本ソフトウェアを使用すること、または、使用できなかったことに関連して生ずる一切の損害、トラブル(利用者の情報の消失、毀損などの損害を含みますがこれらに限りません)に関していかなる責任も負いません。
2. 本ソフトウェアは、利用者の使用環境の仕様などにより使用できない場合(一部機能を使用できない場合を含む)があります。著作権者は本ソフトウェアに不具合、不備等があっても、程度の如何にかかわらず訂正、修正する義務を負いません。
3. 本ソフトウェアの使用に際して、著作権者は、著作権者もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証を行うものではありません。本ソフトウェアを第三者などに、複製、頒布、貸与または配布した結果生じたいかなる損害に対しても、著作権者は一切の責任を負いませ ん。
4. 本ソフトウェアおよびこれらに付随する情報は、システムの動作例、応用例を説明するためのものです。したがって、本ソフトウェアを利用して独自にソフトを開発する場合には、利用者の責任において設計・開発を行なうこととします。本ソフトウェアを利用して開発された独自ソフトウェアに起因する利用者もしくは第三者の損害に対して、著作権者は一切の責任を負いません。
5. 著作権者は、本ソフトウェアを使用した際に生じた動作不良、ハード、ソフトの損傷については、一切の責任を負いません。
第7条(利用中止)
1. 利用者が本規約に定める事項の一つにでも違反した場合、OCFは、何らの事前の通知を行うことなく本規約を解約し、利用者に対して、本ソフトウェアの利用の中止を求めることができるものとします。
2. その他公序良俗に反する行為を行った者に対し、OCFは、本ソフトウェアの利用の中止を求
めることができるものとします。
3. やむを得ない事情により、利用者の本ソフトウェアの一部または全部の利用を中止させていただくことがあります。
第8条(本規約の変更)
1. OCFは、本規約を利用者の承諾を得ることなく変更できるものとします。
第9条(本規約の発効)
1. 本規約の効力は、本ソフトウェアの使用と同時に発効するものとします。
第10条(その他)
1. 本規約に定めのない事項または本規約において疑義が生じた場合は、OCFと利用者との間の協議により円満に解決するものとします。
◇改訂履歴◇
2015年10月14日:
第1条第1項の、「SXF共通ライブラリVer.3.2x利用申請書」を、「SXF共通ライブラリVer.3.xx利用申請書」に修正しました。
以 上