電子メール takenori-miyazawa@kinugawa.go.jp
入札説明書(測量・建設コンサルタント等)
国立きぬ川学院構内給水管改修その他工事設計及び工事監理業務に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。
1.業務の概要
1)業務内容
本業務は国立きぬ川学院構内給水管更新及び治療棟改修工事に係る設計及び工事監理業務である。
詳細は別添の建築設計及び建築工事監理業務委託仕様書による。
2)履行期間
履行期間は、以下のとおり予定している。
・ 建築設計業務 契約締結の翌日から平成23年8月23日(火)
・ 建築工事監理業務 平成24年3月12日(月)
3)電子入札システム対象業務
本業務は、資料の提出等を電子入札システムにより行う対象業務である。なお、電子入札システムにより難いやむを得ない理由がある場合には、別紙の紙入札方式参加承諾書を提出し、発注者の承諾を得るものとする。
以下、本入札説明書において紙入札方式による場合の記述は、全て上記の発注者の承諾を得たことを前提として行われるものである。
4)その他
本業務の契約書(案)、委託仕様書、入札心得は別添1から別添3のとおりである。
2.入札参加者に要求される資格
1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
2)厚生労働省により、関東・甲信越ブロックにおける建築関係コンサルタント等業務に係るB等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
3)厚生労働省大臣官房会計課長から、建設コンサルタント業務等に関して指名停止を受けている期間中でないこと。
4)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
5)設計業務の管理技術者及び各主任担当技術者が以下の要件を満たすこと。ア 管理技術者(※1)は一級建築士であること。
イ 管理技術者及び主たる分担業務分野(※3)(建築分野、電気分野、機械分野)の主任担当技術者(※2)は、競争参加資格確認資料の提出者の組織に所属し、かつ11)に示す本店又は支店に勤務していること。
ウ 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者はそれぞれ1名であること。 エ 管理技術者が記載を求める各主任担当技術者を兼任していないこと。また、記
載を求める主任担当技術者が記載を求める他の分担業務分野の主任担当技術者を兼任していないこと。ただし、管理技術者又は主任担当技術者が7)に掲げる要件を満たしている場合には、工事監理業務の管理技術者、建築設備資格者又は主任担当技術者を兼任することができる。
オ 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者の手持業務について、携わっている業務(特定後又は入札後未契約の業務を含む。)が原則として3件未満であること。
カ 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、平成13年4月以降に類似業務に携った実績があること。
キ 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者が、建築設計業務委託特記仕様書に定める基準を満たすこと。
注:※1 「管理技術者」とは、「建築設計業務及び建築工事監理業務委託契約書」第
14条の定義による。
※2 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。詳細については各特記仕様書による。
※3 分担業務分野の分類は下記による。なお、競争参加資格確認資料の提出においてこれ以外の分野を追加することは差し支えないが、その場合(様式5)に従い当該分野の業務内容及び分野を追加する理由等を明確にしておくこと。
ただし、この場合において当該分野の主任担当技術者は「記載を求める主任担当技術者」の要件を満たしてなければならない。
なお、下記の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
分担業務分野 | 業務内容 |
建 築 | 建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造、設備に関す る設計をとりまとめる設計 |
電 気 | 建築物の電気設備に関する設計 |
機 械 | 建築物の給排水衛生設備、空調換気設備、昇降機等に関す る設計 |
※4 「平成13年4月以降の類似業務の実績」とは、以下の(い)~(は)全ての項目に該当する実績をいう。なお、海外の実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。
(い)平成13年4月以降に完成した施設の設計業務実績
(ろ)本業務において担当する分担業務分野での設計業務実績(ただし、管理技術者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該業務の主たる分担業務分野についても業務実績を有することとして扱うことができる。)
(は)以下を満たす施設の設計業務実績
・延べ面積150㎡以上の内装改修工事の実施設計
6)設計業務における主たる分担業務分野(機械設備分野)のうち積算に関する業務を除く業務を再委託しないこと。
7)工事監理業務の管理技術者、建築設備資格者及び各主任担当技術者が以下の要件を満たすこと。
ア 管理技術者(※1)は一級建築士であること。
イ 管理技術者及び主たる分担業務分野(※3)(建築分野、電気分野、機械分野)の主任担当技術者(※2)は、競争参加資格確認資料の提出者の組織に所属し、かつ11)に示す本店又は支店に勤務していること。
ウ 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者はそれぞれ1名であること。 エ 管理技術者が記載を求める各主任担当技術者を兼任していないこと。また、記
載を求める主任担当技術者が記載を求める他の分担業務分野の主任担当技術者を兼任していないこと。ただし、管理技術者、建築設備資格者又は主任担当技術者が5)に掲げる要件を満たしている場合には、設計業務の管理技術者又は主任担当技術者を兼任することができる。
オ 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者の手持業務について、携わっている業務(特定後又は入札後未契約の業務を含む。)が原則として3件未満であること。
カ 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、平成13年4月以降に類似業務に携った実績があること。
キ 監理技術者及び記載を求める各主任担当技術者が、建築設計業務委託特記仕様書に定める基準を満たすこと。
注:※1 「管理技術者」とは、「建築設計業務及び建築工事監理業務委託契約書」第
14条の定義による。
※2 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。詳細については各特記仕様書による。
※3 分担業務分野の分類は下記による。なお、競争参加資格確認資料の提出においてこれ以外の分野を追加することは差し支えないが、その場合(様式5)に従い当該分野の業務内容及び分野を追加する理由等を明確にしておくこと。
ただし、この場合において当該分野の主任担当技術者は「記載を求める主任担当技術者」の要件を満たしてなければならない。
なお、下記の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
分担業務分野 | 業務内容 |
建 築 | 建築物の意匠、構造、設備に関する工事の監理 |
電 気 | 建築物の電気設備に関する工事の監理 |
機 械 | 建築物の給排水衛生設備、空調換気設備、昇降機等に関す る工事の監理 |
※4 「平成13年4月以降の類似業務の実績」とは、以下の(い)~(は)全ての項目に該当する実績をいう。なお、海外の実績についても条件を満たして
いれば実績として記載できる。
(い)平成13年4月以降に完成した施設の工事監理業務実績
(ろ)本業務において担当する分担業務分野での工事監理業務実績(ただし、管理技術者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該業務の主たる分担業務分野についても業務実績を有することとして扱うことができる。)
(は)以下を満たす施設の設計業務実績
・延べ面積150㎡以上の内装改修工事の工事監理
8)工事監理業務における主たる分担業務分野(機械設備分野)の業務を再委託しないこと。
9)建築分野、電気設備分野において、競争参加資格確認資料の提出者又は協力事務所が、他の競争参加資格確認資料の提出者の協力事務所となっていないこと。
10)再委託先である協力事務所が関東・甲信越ブロックの建設コンサルタント業務等一般競争参加資格者である場合には、当該協力事務所が指名停止期間中でないこと。
11)栃木県内に本店又は支店を有すること。
3.担当部局
国立きぬ川学院 庶務課会計係 宮澤
住所 〒329-1334 栃木県さくら市押上288番地 TEL 028-682-2448
FAX 028-682-3451
電子メール takenori-miyazawa@kinugawa.go.jp
4.競争参加資格確認資料の作成及び記載上の留意事項
1)競争参加資格確認資料の作成要領
競争参加資格確認資料の様式は、別添様式1~5(A4判)に示されるとおりとする。様式2~5については、設計業務、工事監理業務それぞれについて作成すること。
2)競争参加資格確認資料の作成及び記載上の留意事項
(a) 管理技術者及び主任担当技術者の経験及び能力(様式2、様式3)
管理技術者(様式2)、記載を求める各主任担当技術者(様式3)について、下に従い記載する。
① 氏名
技術者の氏名を記載する。
② 生年月日
技術者の生年月日及び年齢(提出時現在)を記載する。
③ 所属、役職
技術者の所属する組織及び役職を記載する。
④ 保有資格等
技術者の保有する当該分野の資格及び当該分野での実務経験年数を記載する。
⑤ 平成13年4月以降の類似業務の実績
該当する業務実績について、以下の項目を記載する。
・業務名称及びPUBDIS(※)登録の有無。(有又は無のどちらかに○をつける。有の場合は当該業務を登録した時点で所属していた設計事務所等のPUBDISの
「会社コード」。)
・発注者(再委託を受けた業務の場合、契約相手方を記載し、( )内に事業主を記載する。)
・受注形態(単独又は共同体のうちどちらかに○をつける。共同体の場合は他の構成員を( )内に記載すること。)
・業務概要(対象施設の施設用途及び規模・構造を記載する。あわせて分担業務分野及び携わった立場(管理技術者、主任担当技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場)を記載する。)
・施設完成年月
※PUBDISとは、(社)公共建築協会の「公共建築設計者情報システム」のことをいう。
記載する件数は3件までとするが、類似業務の実績が3件に満たない場合は実績のある類似業務のみを記載して後は空欄とする。なお、記載した業務については契約書の写しを提出すること。
⑥ 手持業務の状況
提出日現在における手持ちの設計及び工事監理業務(特定後又は入札後未契約の業務を含む。)について、以下の項目を記載する。
・業務名
・発注者(再委託を受けている業務の場合、契約相手方を記載し、( )内に事業主を記載する。)
・受注形態(単独又は共同体のうちいずれかに○をつける。共同体の場合は他の構成員を( )内に記載すること。)
・業務概要(対象施設の施設用途及び規模・構造を記載する。あわせて携わっている分担業務分野及び立場(管理技術者、主任担当技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場)を記載する。)
・履行期間
(b) 協力事務所の名称等(様式4)
業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する理由及び内容等を様式に従い記入すること。(主任担当技術者の記載を求めない分野を再委託する場合においても記入すること。)
(c) 新たな分担業務分野の追加(様式5)
競争参加資格確認資料の提出者において新たな分担業務分野を追加する場合は、下記項目を様式に従い記入すること。
① 新たに追加する分担業務分野
② 新たに追加する分担業務分野の具体的な業務内容
③ 分担業務分野を追加する理由
④ 主任担当技術者の経験及び能力
(a)の説明に同じ。「平成13年4月以降の当該分野における業務の実績」については、該当する業務のうち、最新のものを記載(3件以内)すること。また、「施設等概要及び担当した分担業務分野の内容」には、当該施設概要及び業務内容を具体的に記載すること。
3)競争参加資格確認資料の無効
提出書類について、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場合(PU BDISに虚偽のデータを登録している場合を含む。)は無効とすることがある。
5.競争参加資格確認資料の提出方法、提出先、提出期限
1)提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は1部を持参、郵送(書留郵便に限る。受領期限までに必着のこと。)、電送もしくは電子メールで提出すること。ただし、電送又は電子メールの場合は、着信を確認すること。なお、電子メールで提出する場合は以下による。これ以外での提出は無効とする。
・使用可能なソフトは以下のとおり。
① Microsoft Office Word
・ファイル総量は1メガバイト以内とすること。
・プリントアウト時にA4判で規定の枚数内となるように設定しておくこと。なお送信された書類のプリントアウトは白黒印刷で、複製を作成する場合は白黒複写で行う。
2)提出先 :3.に同じ
3)提出期限:平成23年6月13日(月) 17時15分まで
6.説明書の内容についての質問の受付及び回答
1)質問は、電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、持参、郵送(書留郵便に限る。)、電送又は電子メール(持参以外の場合は到着又は着信を確認すること。)によること。なお、文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びFAX番号、電子メールアドレスを併記するものとする。
① 質問の受付担当課:3.に同じ。
② 質問の受付期間 :平成23年6月3日(金)8時30分より
平成23年6月23日(木) 17時15分まで
2)質問に対する回答は、質問を受理した日から7日(ただし行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に電子入札システムにより行う。ただし、紙入札方式による場合は質問者に対して電送又は電子メールにより行うほか、質問者以外の全ての参加者に対して電送又は電子メールにより送付する。
7.非指名理由に関する事項
1)入札参加者として指名されなかった者に対しては、指名されなかった旨と、その理
由(非指名理由)を電子入札システムにより通知する。ただし、紙入札方式による場合は書面(非指名通知書)をもって、国立きぬ川学院庶務課長から通知する。
2)上記1)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に電子入札システムにより、国立きぬ川学院庶務課長に対して非指名理由について説明を求めることができる。ただし、書面により通知を受けた者は、書面(様式は自由)を持参または郵送(書留郵便に限る。)、電送又は電子メール(持参以外の場合は、到着又は着信を確認すること。)によること。
3)上記2)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に、電子入札システムにより行う。ただし、書面により提出された者に対しては書面により行う。
4)非指名理由の説明書請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりである。
① 受付場所:3.に同じ。
② 受付時間:8時30分から17時15分まで。
8.落札者の決定方法
最低価格落札方式とする。
① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者を落札者とすることがある。
② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。
③ 上記において、落札者となるべき者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
9.入札及び開札の日時及び場所
1)締切日時
(1) 電子入札システムによる場合:平成23年7月4日(月) 12時00分
(2) 紙により持参する場合 :平成23年7月4日(月) 12時00分
(3) 場所:〒329-1334 栃木県さくら市押上288番地国立きぬ川学院庶務課
2)開札日時
平成23年7月4日(月)14時00分
10.入札方法等
1)入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は入札書は持参すること。郵送又は電送による入札は認めない。
2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
11.入札保証金及び契約保証金
1)入札保証金 免除。
2)契約保証金 免除。
12.開札
入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合(電子入札システムにより提出した場合は、立ち会い不要。)においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
13.入札の無効
手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、競争参加資格確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、開札の時において指名停止を受けているもの、その他の開札の時において2.に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
14.手続における交渉の有無 無。
15.契約書作成の要否
要。別添契約書(案)により契約書を作成するものとする。
16.支払条件
前金払い 10分の3以内を請求することができるものとする。ただし、工事監理業務分は除く。
17.関連情報を入手するための照会窓口
3.に同じ。
18.その他
1)本手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとする。
2)2.2)に掲げる認定を受けていないものも競争参加資格確認資料を提出すること
ができるが、その者が入札参加者として選定された場合であっても、入札に参加するためには、入札時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
3)類似業務の実績については、我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における類似業務の実績をもって判断するものとする。
4)本件業務を受注した建設コンサルタント(再委託先である協力事務所を含む。以下同じ。)及び本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請負うことができない。
上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次のア又はイに該当することをいう。
ア 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。
イ 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
5)競争参加資格確認資料の作成、提出に関する費用は、提出者の負担とする。
6)競争参加資格確認資料に虚偽の記載をした場合(PUBDISに虚偽のデータを登録している場合を含む。)には、競争参加資格確認資料を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。
7)競争参加資格確認資料の提出後において、原則として競争参加資格確認資料に記載された内容の変更を認めない。また、競争参加資格確認資料に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
8)その他
障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・ヘルプデスク 03-5437-0732
・ホームページ http://www.ebid.mhlw.go.jp
ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、
9.の入札書の提出場所に連絡すること。
別紙
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
国立きぬ川学院庶務課長 海老澤 瑞夫 殿
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
電子入札案件の紙入札方式での参加について
貴学院発注の下記入札案件について、電子入札システムを利用して入札に 参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札案件名
国立きぬ川学院構内給水管改修その他工事設計及び工事監理業務
2 電子入札システムでの参加ができない理由
(記入例)
・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため
(様式1)
競争参加資格確認資料
(業務名)国立きぬ川学院構内給水管改修その他工事設計及び工事監理業務標記業務について競争参加資格確認資料を提出します。
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
国立きぬ川学院庶務課長海老澤 瑞夫 殿
(提出者)住 所電話番号提出者名
代表者 役職名 氏 名 印
(作成者)担当部署
氏 名
FAX
E-mail
注) 契約担当官等の承諾を得て紙入札方式とする場合は、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金を貼った長3号封筒を提出資料と併せて提出して下さい。
(様式2)
管理技術者の経歴等
①氏名 ○○ ○○ | ②生年月日 ○年○月○日 (○ 才) | |||
③所属・役職 ○○○○設計事務所 ○○○○ | ||||
④保有資格等 実務経験年数( ○ )年 ・一級建築士 (登録番号:○○ )(取得年月日:○年○月○日) ・( ) (登録番号: )(取得年月日: 年 月 日) | ||||
⑤平成13年4月以降の類似業務の実績 ※契約書の写しを添付すること。 | ||||
業務名(PUBDIS登録番号) | 発注者 (事業主) | 受注形態 | 業務概要 | 施 設 完成 年月 |
○○○○○○建築設計業務 (有 無 コード000000000000) | ( ) | ・単独 ・共同体 ( ) | 事務庁舎、RC-3,○○㎡ (○○○○○○として従事) | |
(有 無 コード ) | ( ) | ・単独 ・共同体 ( ) | ( として従事) | |
(有 無 コード ) | ( ) | ・単独 ・共同体 ( ) | ( として従事) | |
⑥手持業務の状況(平成 年 月 日現在の手持の設計業務) 合計( )件 | ||||
業務名 | 発注者(事業主) | 受注形態 | 業務概要 | 履 行 期 間 |
○○○○○○○○○○○○建築設計業務 | ( ) | ・単独 ・共同体 ( ) | 事務庁舎、RC-3,○○㎡ (○○○○○○として従事) | |
( ) | ・単独 ・共同体 ( ) | ( として従事) | ||
( ) | ・単独 ・共同体 ( ) | ( として従事) |
(様式3-○)
各主任担当技術者の経歴等 | 担当分野: | |||
①氏名 ○○ ○○ | ②生年月日 ○年○月○日 (○ 才) | |||
③所属・役職 ○○○○設計事務所 ○○○○ | ||||
④保有資格等 実務経験年数( ○ )年 ・( ) (登録番号:○○ )(取得年月日:○年○月○日) ・( ) (登録番号: )(取得年月日: 年 月 日) ・( ) (登録番号: )(取得年月日: 年 月 日) | ||||
⑤平成13年4月以降の類似業務の実績 ※契約書の写しを添付すること。 | ||||
業務名(PUBDIS登録の有無) | 発注者 (事業主) | 受注形態 | 業務概要 | 施設完成年月 |
○○○○○○建築設計業務 (有 無 コード000000000000) | ( ) | ・単独 ・共同体 ( ) | 事務庁舎、RC-3,○○㎡ (○○○○○○として従事) | |
(有 無 コード ) | ( ) | ・単独 ・共同体 ( ) | ( として従 事) | |
(有 無 コード ) | ( ) | ・単独 ・共同体 ( ) | ( として従 事) | |
⑥手持業務の状況(平成 年 月 日現在の手持の設計業務) 合計( )件 | ||||
業務名 | 発注者(事業主) | 受注形態 | 業務概要 | 履行期間 |
○○○○○○○○○○○○建築設計業務 | ( ) | ・単独 ・共同体 ( ) | 事務庁舎、RC-3,○○㎡ (○○○○○○として従 事) | |
( ) | ・単独 ・共同体 ( ) | ( として従 事) | ||
( ) | ・単独 ・共同体 ( ) | ( として従 事) |
(様式4)
協力事務所の名称等
事務所名 | 代表者名 | ||
所在地 | |||
協力を受ける理由及び 具体的内容 | |||
分担業務分 野 | |||
事務所名 | 代表者名 | ||
所在地 | |||
協力を受ける理由及び 具体的内容 | |||
分担業務分 野 | |||
事務所名 | 代表者名 | ||
所在地 | |||
協力を受ける理由及び 具体的内容 | |||
分担業務分 野 | |||
事務所名 | 代表者名 | ||
所在地 | |||
協力を受ける理由及び 具体的内容 | |||
分担業務分 野 | |||
(様式5)
新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等
新たに追加する分担業務分野 | ||||
新たに追加する分担業務分野の具体的な業務内容 | ||||
分担業務分野を追加する理由 | ||||
主任担当技術者 | ①氏名 ○○ ○○ | ②生年月日 ○年○月○日 (○ 才) | ||
③所属・役職 ○○○○設計事務所 ○○○○ | ||||
④保有資格等 実務経験年数( ○ )年 ・( ) (登録番号:○○○○○)(取得年月日:○年○月○日) ・( ) (登録番号: )(取得年月日: 年 月 日) | ||||
⑤平成13年4月以降の当該分野における業務の実績 | ||||
業務名(PUBDIS登録の有無) | 受注形態 | 施設等概要及び分担業務分野の内容 | ||
発注者(事業主) | 施設完成年月 | |||
○○○○○○○設計業務 (有 無 コード000000000 0) | ・単独 ・共同体 ( ) | 事務庁舎、RC-3,○○㎡ (○○○○○○○として従事) | ||
( ) | 平成○年○月 | |||
(有 無 コード ) | ・単独 ・共同体 ( ) | ( として従事) | ||
( ) | 平成○年○月 | |||
(有 無 コード ) | ・単独 ・共同体 ( ) | ( として従事) | ||
( ) | 平成○年○月 | |||
⑥手持業務の状況(平成 年 月 日現在の手持の設計業務) 合計( )件 | ||||
業務名 | 発注者(事業主) | 受注形態 | 業務概要 | 履 行 期 間 |
○○○○○○○○○○○○建築設計業務 | ( ) | ・単独 ・共同体 ( ) | 事務庁舎、RC-3,○○㎡ (○○○○○○として従事) | |
( ) | ・単独 ・共同体 ( ) | ( として従事) | ||
( ) | ・単独 ・共同体 ( ) | ( として従事) |
別添1
建築設計及び建築工事監理業務委託契約書(案)
1 委託業務の名称 | ||
2 履 行 期 間まで | 建築設計業務 | 平成 23 年 7 月 5 日から平成 23 年 8 月 23 日 |
建築工事監理業務 | 平成 24 年 3 月 12 日まで |
3 業 務 委 託 料
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 )
うち建築設計業務委託料
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 )
うち建築工事監理業務委託料
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 )
(4 契 約 保 証 金)
(5 調 停 人 )
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の○○設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住所 栃木県さくら市押上288番地支出負担行為担当官
国立きぬ川学院庶務課長 海老澤 瑞夫 印受注者 住所
氏名 印
[注]受注者が設計共同体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、設計共同体の名称並びに設計共同体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計及び工事監理業務委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第 15 条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び設計監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 49 条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計監理仕様書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から 7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)
第6条 成果物(第 36 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 10 条までにおいて同じ。)又は成
果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年
法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 10 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第7条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
一 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
二 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。一 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
二 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第8条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作権法第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)
第9条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第 10 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第 11 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計監理仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計監理仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第 12 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計監理仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 13 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び設計監理仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
四 業務の進捗の碓認、設計監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計監理仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第 14 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 15 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 15 条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第 12 条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 16 条 受注者は、設計監理仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 17 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下
「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計監理仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計監理仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 18 条 受注者は、業務の内容が設計監理仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその履行または修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 19 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計監理仕様書に誤謬又は脱漏があること。三 設計監理仕様書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 設計監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計監理仕様書等の変更)
第 20 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計監理仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第 22 条において「設計監理仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計監理仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 21 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 22 条 受注者は、設計監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計監理仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計監理仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 23 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 24 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、
特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 25 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 23 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 26 条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 27 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計監理仕様書の変更)
第 29 条 発注者は、第 12 条、第 18 条から第 24 条まで、又は第 27 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計監理仕様書を変更することができる。この場合において、設計監理仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第 31 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第 32 条 発注者は、第 30 条第3項若しくは第4項又は第 36 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用
しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 33 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、工事監理業務分は除く。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日か
ら 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 35
条の2又は第 36 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の 10 分の
4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 3.3 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 34 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 35 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 35 条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第 36 条の
規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 2 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、受注者の立会いの上、設計監理仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/ 10 -前払金額/業務委託料)
6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 36 条 成果物について、発注者が設計監理仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 30 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 31 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 30 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」
とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 31 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第 31 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第一号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第二号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前2項において準用する第 30 条第2項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
一 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)二 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第 37 条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 31 条(第 36 条において準用する場合を含む。)又は第 35 条の2の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第 38 条 受注者は、発注者が第 33 条、第 35 条の2又は第 36 条において準用される第 31条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵に対する受注者の責任)
第 39 条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 30 条第2項(第 36 条第1項又は第2項に
おいて準用する場合を含む。)又は第 35 条の2第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 30 条第3項又は第4項の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内に、また、第 36 条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡し時から 10 年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
4 前項の規定にかかわらず、成果物の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、引渡しを受けた日から 10年とする。
5 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計監理仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与
品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第 39 条の2 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受注者がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 30 条第2項(第 36 条第1項又は第 2 項に
おいて準用する場合も含む。)又は第 25 条の2第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第 30 条第3項又は第4項の規定により建築設計及び建築工事監理業務(以下、「設計監理業務」という。)が完了した日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、設計監理業務完了の日から 10 年とする。
4 発注者は、設計監理業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計監理仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 40 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第 36 条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 36 条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 3.3 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 40 条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注
者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第
8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の3又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95
条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第 41 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
二 管理技術者を配置しなかったとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
四 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると
認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、受注者が、第 43 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たときは、この契約を解除することができる。
3 第1項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
4 第1項第1号から第3号までの規定により、この契約が解除された場合において、第
4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第 42 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条第1項及び第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 43 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第 20 条の規定により設計監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第 21 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第 44 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 36 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 45 条 この契約が解除された場合において、第 33 条(第 36 条の3において準用する
場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 42 条の規定による解
除にあっては、当該前払金の額(第 36 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 3.3 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額
を、第 42 条又は第 43 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 33 条(第 36 条の3において準用する場合
を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第 36 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 41条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 3.3 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 42 条又は第 43条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 41 条によるときは発注者が定め、第 42 条又は第 43 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第 46 条 受注者は、設計監理仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなけれ
ばならない。
(賠償金等の徴収)
第 47 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第 48 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 15 条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法
律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
4 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
(契約外の事項)
第 49 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別添2
建築設計及び建築工事監理業務委託仕様書
平成23年 6月
国立きぬ川学院
Ⅰ 業務概要
1.業務名称 国立きぬ川学院構内給水管改修その他工事
設計及び工事監理業務
2.完成期限
設計業務 公共建築設計業務委託特記仕様書による。工事監理業務 建築工事監理業務委託特記仕様書による。
(工事発注予定) 平成23年 9月(予定)
(工事工期) 6ヶ月(予定)
3.計画施設概要
設計業務 公共建築設計業務委託特記仕様書による。工事監理業務 建築工事監理業務委託特記仕様書による。
4.設計与条件
設計業務 公共建築設計業務委託共通仕様書及び公共建築設計業務委託特記仕様書による。
工事監理業務 建築工事監理業務委託共通仕様書及び建築工事監理業務委託特記仕様書による。
Ⅱ 業務仕様
本仕様書のほか、「公共建築設計業務委託共通仕様書」、「公共建築設計業務委託特記仕様書」、「建築工事監理業務委託共通仕様書」及び「建築工事監理業務委託特記仕様書」による。
公共建築設計業務委託共通仕様書
第1章 総則
1.1 適用
1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、公共建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。
2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。
(1) 質問回答書
(2) 現場説明書
(3) 別冊の図面
(4) 特記仕様書
(5) 共通仕様書
3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。
1.2 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
2.「検査職員」とは、設計業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
4.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。
5.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。
6.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。
7.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。
8.「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
9.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
10.「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。
11.「特記」とは、1.1の2.の(1)から(4)に指定された事項をいう。
12.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
13.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に
関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
14.「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
15.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。
16.「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。
17.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
18.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
19.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
20.「検査」とは、契約図書に基づき、設計業務の完了の確認をすることをいう。
21.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
22.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
23.「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
※用語の定義以降、「調査職員」は、「設計担当者」と読み替える。
第2章 設計業務の範囲
設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。
1.一般業務の内容は、平成 21 年国土交通省告示第 15 号(以下「告示」という。)別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。
2.追加業務の内容及び範囲は特記による。
第3章 業務の実施
3.1 業務の着手
受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
3.2 設計業務の条件
1.受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。
2.受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。
3.3 適用基準等
1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。
2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。
3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3.4 提出書類
1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。
3.業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の確認を受け、業務完了後 10 日以内に登録の手続きを行うとともに、登録されることを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。
3.5 業務計画書
1.受注者は、契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2.業務計画書の内容は、特記による。
3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
3.6 守秘義務
受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
3.7 再委託
1.受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。
2.受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。
3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4.受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、協力者が発注機関の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
5.受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。
3.8 特許権等の使用
受注者は、契約書に規定する特許権等の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。
3.9 調査職員
1.発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
5.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
3.10 管理技術者
1.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
2.管理技術者の資格要件は、特記による。
3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
4.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。
5.管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。
3.11 貸与品等
1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。
2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。
3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3.12 関連する法令、条例等の遵守
受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。
3.13 関係官公庁への手続き等
1.受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
2.受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。
3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。
3.14 打合せ及び記録
1.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2.設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
3.15 条件変更等
受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。
3.16 一時中止
発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合
(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は
不可能となった場合
(3) 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合
3.17 履行期間の変更
1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
2.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。
3.18 修補
1.受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。
2.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。
3.19 設計業務の成果物
1.成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。
2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。
3.受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。
3.20 検査
1.受注者は、設計業務が完了したときは、検査を受けなければならない。
2.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物、打合せ記録、その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。
3.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 設計業務成果物の検査
(2) 設計業務管理状況の検査(設計業務の状況について、打合せ記録等により検査を行う。)
3.21 引渡し前における成果物の使用
受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。
公共建築設計業務委託特記仕様書
平成23年 6月
国立きぬ川学院
公共建築設計業務委託特記仕様書
Ⅰ 業務概要
1.業務名称 国立きぬ川学院構内給水管改修その他工事設計業務
2.設計完成期限 平成23年 8月23日
3.計画施設概要
(1) 施 設 名 称 国立きぬ川学院
(2) 敷地の場所 栃木県さくら市押上288番地
(3) 施 設 用 途 児童自立支援施設
4.設計与条件
(1) 敷地の条件
a.敷地の面積 76,757㎡ b.用途地域及び地区の指定 なし
(2) 施設の条件
名 称 | 工事種別 | 構 造 | 階 数 | 改修面積(㎡) | 備 考 | |
治療棟 構内給水管 | 改修更新 | RC | 1 | 40 一式 |
(3) 建設の条件
a.建設工期 6ヶ月
(4) 設計与条件の資料
設計与条件については、次の資料による。
・ 別添資料
・
・
Ⅱ 業務仕様
本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載されていない事項は、「公共
建築設計業務委託共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)による。
1.特記仕様書の適用
特記仕様書に記載された特記事項の中で、「○」印の付いたものを適用する。
2.技術者の資格要件
次に掲げる基準を満たす管理技術者一名及び担当技術者を各分野に一名以上配置すること。
①管理技術者は、1 級建築士の資格を有するものとする
②管理技術者は平成13年度以降に完成・引渡しが完了した延床面積 150 ㎡以上の内装改修工事の実施設計の経験を有するものであること
③建築分野の担当技術者は 1 級又は 2 級建築士の資格を有するものであること。 電気設備分野の担当技術者は建築設備士又は1級電気工事施工管理技士の資格を
有するものであること。
機械設備分野の担当技術者は建築設備士又は1級管工事施工管理技士の資格を有するものであること。
3.業務計画書
共通仕様書3.5により、受注者は、契約締結後 14 日以内に次の内容を記載した業務計画書を作成し、担当者に提出しなければならない。
なお、担当者が業務計画書の提出を不要と認めた場合、またはプロポーザル方式により業務を受注した場合は、業務計画書の提出を省略できる。
業務計画書に記載した技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
(1) 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、平成13年5月以降の同種又は類似業務の実績、平成13年5月以降に担当した官公庁発注の業務実績及び手持業務の状況
(2) 各主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月日、所属、保有資格、実務経験年数、平成13年5月以降の同種又は類似業務の実績、平成13年5月以降に担当した官公庁発注の業務実績及び手持業務の状況
(3) 担当技術者の分担業務分野、氏名、生年月日、所属、保有資格、実務経験年数、平成13年5月以降の同種又は類似業務の実績
(4) 協力事務所の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、協力を受ける理由及び具体的内容(協力者がある場合)
(5) 新たに分担業務分野を追加する場合は、追加する分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者の氏名、生年月日、所属、保有資格、実務経験年数、平成13年5月以降の当該分野における業務実績及び手持業務の状況
注)「平成13年5月以降の同種又は類似業務の実績」とは、次の①~③全ての項目に該当する実績をいう。
なお、海外の実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。
①平成13年5月以降に工事完成した施設の設計業務実績
②本業務において担当する分担業務分野での設計業務実績(ただし、管理技術者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該業務の主たる分担業務分野についても業務実績を有することとして扱うことができる。)
③次を満たす施設の設計業務実績
(ア)同種業務の実績における対象施設は、児童福祉施設等とする。
(イ)類似業務の実績における対象施設は、医療施設または福祉施設とする。
4.プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行
受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。
5.設計業務の内容及び範囲
(1) 一般業務の範囲
a.基本設計 ・建築(意匠)基本設計
・建築(構造)基本設計
・電気設備基本設計
・機械設備基本設計 b.実施設計 ・建築(意匠)実施設計
・建築(構造)実施設計
・電気設備実施設計
・機械設備実施設計
(2) 追加業務の内容及び範囲
・建築積算業務 (※数量調書作成、見積徴収、見積検討資料作成、
複合単価等の作成を含む)
・電気設備積算業務(※数量調書作成、見積徴収、見積検討資料作成、
複合単価等の作成を含む)
・機械設備積算業務(※数量調書作成、見積徴収、見積検討資料作成、
複合単価等の作成を含む)
・計画通知申請手続き業務(※計画通知の確認が完了するまで)
・市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続き業務
(標識看板の作成、設置報告書の届出)
・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続き業務
・省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続き業務
・リサイクル計画書の作成
設計にあたって、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。
・概略工事工程表の作成
・関係官公庁との協議
・施工計画資料の整理(各施設の今回設計にかかる仮設検討図等の作成含む。)
・工事価格総括表の作成(各工事項目について、㎡あたりの直接工事費を算出した表を作成する。但し共通費、及び消費税は除く。)
・ 建築物等の利用に関する説明書の作成
「建築物等の利用に関する説明書」(以下「説明書」という。)を表1の作成対象である項目(「作成対象」欄に「○」の付けられた項目)について作成するものとする。なお、作成に当たっては、以下の事項に留意する。
① 説明書は「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き」(以下「作成の手引き」という。)に基づき、「建築物等の利用に関する説明書作成例」(以下「作成例」という。)を参考に作成する。作成の手引き及び作成例は下記により閲覧することが出来る。
http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/kentikubuturiyou_tebiki.pdf
② 受注者は、作成した説明書を担当者に提出する。説明書の作成にあたっては、担当者と記載事項に関する協議を行い、作成後は担当者に内容の説明を行う。なお、説明書の項目の重複や欠落がないように各工事種目(建築、電気設備、機械設備)で調整を行うものとする。また、工事発注後に各工事請負者から説明書作成に関する情報提供等の要請があった場合は、協力するものとする。
表1建築物等の利用に関する説明書の作成対象一覧表
構成 | 項 目 | 作 成 対 象 | 作成方法 |
使用の手引き | 設計主旨 | ○ | 作成の手引きに基づき、作成例を参考に作成する。 |
施設概要 | ○ | ||
使用条件 | ○ | ||
使用方法 | ○ | ||
災害発生時等の対応 | ○ | ||
将来の改修・修繕における留意 事項 | ○ | ||
保全の手引き | 点検対象・周期一覧表 | ○ | 作成の手引きに基づき、作成例を参考に作成す る。 |
測定等対象・周期一覧表 | ○ | ||
取扱資格者一覧表 | ○ |
6.業務の実施
(1) 一般事項
a.基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。
b.実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等によって行う。
c.積算業務は、担当者の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。 d.担当者の指示により、「設計説明書」に記入のうえ、担当者に提出する。
(2) 打合せ及び記録
打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、担当者に提出する。 a.業務着手時
b.担当者又は管理技術者が必要と認めた時
c.その他( )
(3) 適用基準等
特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。
(※は、官庁営繕関係統一基準)
a.共 通 (年 版 等)
・官庁施設の基本的性能基準 ( )
・官庁施設の企画書及び設計説明書作成要領 ( )
・官庁施設の総合耐震計画基準※ (平成 18 年版)
・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 (平成8年版)
・官庁施設の環境保全性に関する基準 ( )
・官庁施設の環境保全性に関する診断・改修計画基準 ( )
・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 ( )
・公共建築工事積算基準※ (平成 19 年2月改定版)
・公共建築工事共通費積算基準※ (平成 15 年3月制定版)
・公共建築工事標準単価積算基準※ (平成 22 年4月改定版)
・建築物解体工事共通仕様書 ( )
・建築工事における建設物副産物管理マニュアル ( )
b.建 築
・建築工事設計図書作成基準 (平成 21 年版)
・敷地調査共通仕様書 ( )
・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)※ (平成 22 年版)
・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)※ (平成 22 年版)
・木造建築工事標準仕様書 ( )
・建築設計基準 (平成 18 年版)
・建築構造設計基準 (平成 16 年版)
・建築工事標準詳細図 (平成 22 年版)
・擁壁設計標準図 ( )
・構内舗装・排水設計基準 ( )
c.建築積算
・公共建築数量積算基準※ (平成 18 年3月改定版)
・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)※ (平成 15 年3月制定版)
・公共建築工事見積標準書式(建築工事編)※ (平成 15 年3月制定版)
d.設 備
・建築設備計画基準 ( )
・建築設備設計基準 (平成 18 年版)
・建築設備工事設計図書作成基準 (平成 21 年版)
・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)※ (平成 22 年版)
・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)※ (平成 22 年版)
・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)※(平成 22 年版)
・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)※ (平成 22 年版)
・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)※ (平成 22 年版)
・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)※(平成 22 年版)
・排水再利用・雨水利用システム計画基準 ( )
・建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省住宅局建築指導課)
・建築設備設計計算書作成の手引 (平成 21 年版)
e.設備積算
・公共建築設備数量積算基準※ (平成 15 年3月制定版)
・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)※(平成 15 年3月制定版)
・公共建築工事見積標準書式(設備工事編)※ (平成 15 年3月制定版)
f.その他
・工事積算における数値処理及び単価作成要領 ・貸与
・図面作成及び電子データ提出要領 ・貸与
(4) 資料の貸与及び返却
・適用基準等のうち、・貸与に○印の付いたもの
・既設改修完成図
貸与場所 国立きぬ川学院貸与時期 契約時
返却場所 国立きぬ川学院 返却時期 契約後1週間以内
(5) 成果物等の提出時期
a.審査用として、設計図及び積算関係資料を下記の時期までに提出すること。提出先 厚生労働省大臣官房会計課施設整備室
設計図面の提出
提出期限 平成23年 7月25日(1回目)
提出形式 ・CADデータ(SXF 又は JWW 形式)又はPDFデータ
・陽画焼(・A1版 ・A2版 ・担当者と協議)
提出期限 平成23年 8月22日(最終)
提出形式 ・CADデータ(SXF 又は JWW 形式)又はPDFデータ
・A1版トレーシングペーパー (郵送)
・A1版陽画焼郵送 (郵送)
積算資料の提出
提出期限 平成23年 8月 8日(1回目)提出形式 エクセルデータをメール送信
提出期限 平成23年 8月23日(最終)提出形式 エクセルデータをメール送信
b.成果物として、7.成果物、提出部数等に掲げる図面等を設計完了期限内までに提出すること。
(6) 成果物等の提出場所 国立きぬ川学院
(7) 成果物等の取り扱いについて
提出された CAD データについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。
(8) 業務実績情報の登録について業務実績情報の登録
・要
業務完了後 10 日(ただし、土、日曜及び祝日等は除く)以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。なお、登録に先立ち、担当者の確認を受ける。
(9) 情報管理について
施設の特殊性を考慮し、業務遂行上の様々な情報に対する管理体制を確立する。
7.成果物、提出部数等
(1) 基本設計
成 果 物 | 原 図 | 陽画焼 | 製本形態 | 摘 要 ( A1 判以外は特記) | |
a. 建 築(意匠) ・ 建築(意匠)設計図 ・ 仕様概要表 ・ 仕上表 ・ 面積表及び求積図 ・ 敷地案内図 ・ 配置図 ・ 平面図(各階) ・ 断面図 ・ 立面図(各面) ・ 矩計図(主要部詳細) ・ 基本設計説明書 ・ 工事費概算書 ・( ) | 各1部 各1部各1部 | ( )部 ( )部 ( )部 | |||
b. 建 築(構造) ・ 構造計画概要書 | 各1部 | ( )部 | |||
(基本構造計画案含む) | |||||
・ 仕様概要書 | 各1部 | ( )部 | |||
・ 工事費概算書 | 各1部 | ( )部 | |||
・( ) | |||||
c. 電気設備 | |||||
・ 電気設備計画概要書 | 各1部 | ( )部 | |||
・ 仕様概要書 | 各1部 | ( )部 | |||
・ 工事費概算書 | 各1部 | ( )部 | |||
・( | ) | ||||
d. 機械設備 | |||||
・ 空気調和設備計画概要書 | 各1部 | ( )部 | |||
・ 給排水衛生設備計画概要書 | 各1部 | ( )部 | |||
・ 昇降機設備計画概要書 | 各1部 | ( )部 | |||
・ 仕様概要書 | 各1部 | ( )部 | |||
・ 工事費概算書 | 各1部 | ( )部 | |||
・( ) |
成 | 果 | 物 | 原 図 | 陽画焼 | 製本形態 | 摘 要 ( A1 判以外は特記) |
e. その他 ・ 透視図 ・ 模型 ・ リサイクル計画書 ・ 設計説明書 ・( ・( | ) ) | 各1部 各1部各1部 | ( )部 ( )部 | |||
f. 資 料 ・ 各種技術資料 | 一式 | ( )部 | ||||
・ | 各記録書 | 一式 | ( )部 | |||
・( | ) | |||||
・( | ) | |||||
・( | ) |
(注):建築(構造)の成果物は、建築(意匠)基本設計の成果物の中に含めることができる。
:電気設備及び機械設備の成果物は、建築(意匠)基本設計の成果物の中に含めることができる。
:建築(意匠)設計図は、適宜、追加してもよい。
:成果物は、担当者の指示により、製本とする。
:成果物の電子データは、DVD-R にて提出し、ファイル形式は、以下のとおりとする。
①資料ファイル
資料ファイルのファイル形式についてはPDF 形式とする。
②図面ファイル
CAD データ交換フォーマットは原則として SXF 形式とし、1図面1ファイルとなるよう作成する。ただし、補足資料として CAD ソフトがソフト内部で管理している独自のデータ形式(オリジナル形式)も併せて納品するものとする。
③オリジナルファイル
オリジナルファイルを作成するソフト及びファイル形式については、受注者が決定することができる。ただし、可能な限り汎用的なソフトを利用するよう努める。
(2) 実施設計
成 果 物 等 | 原 図 | 陽画焼 | 製本形態 | 摘 要 ( A1 判以外は特記) |
a. 建築(意匠) ・ 建築(意匠)設計図 ・ 仕様書 ・ 仕様概要表 ・ 仕上表 ・ 面積表及び求積図 ・ 敷地案内図 ・ 配置図 ・ 平面図(各階) ・ 断面図 ・ 立面図(各面) ・ 矩計図 ・ 展開図 ・ 天井伏図 ・ 平面詳細図 ・ 断面詳細図 ・ 部分詳細図 ・ 建具表 ・ 外構図 ・ 計画通知図書 ・ 中高層建築物の届出書 ・( ) ・( ) | 各1部 各1部各1部 | ( )部 ( )部 ( )部 | ・DVD-R 原図は紙ケース (三つ折り) | |
b. 建築(構造) ・ 建築(構造)設計図 ・ 伏図 ・ 軸組図 ・ 各部断面図 ・ 標準詳細図 ・ 各部詳細図 ・ 仕様書 ・ 構造計算書 ・( ) ・( ) | 各1部 各1部 | ( )部 ( )部 |
成 果 物 等 | 原 図 | 陽画焼 | 製本形態 | 摘 要 ( A1 判以外は特記) |
c. 電気設備 ・ 電気設備設計図 ・ 仕様書 ・ 敷地案内図 ・ 配置図 ・ 電灯設備図 ・ 動力設備図 ・ 電熱設備図 ・ 避雷設備図 ・ 受変電設備図 ・ 静止形電源設備図 ・ 発電設備図 ・ 構内情報通信網設備図 ・ 構内交換設備図 ・ 情報表示設備図 ・ 映像・音響設備図 ・ 拡声設備図 ・ 誘導支援設備図 ・ 呼出し設備図 ・ テレビ共同受信設備図 ・ テレビ電波障害防除設備図 ・ 監視カメラ設備図 ・ 駐車場管制設備図 ・ 防犯・入退室管理設備図 ・ 自動火災報知設備図 ・ 中央監視制御設備図 ・ 構内配電線路図 ・ 構内通信線路図 ・ LAN 配線設備図 | 各1部 | ( )部 | ・ DVD-R 原図は紙ケース (三つ折り) |
成 果 物 等 | 原 図 | 陽画焼 | 製本形態 | 摘 要 ( A1 判以外は特記) |
c. 電気設備 ・ 医用接地設備図 ・ 非接地配線設備図 ・ ナースコール設備図 ・ 電気設備設計計算書 ・ 計画通知図書 ・ 中高層建築物の届出書 ・( ) ・( ) | 各1部各1部各1部各1部各1部各1部 | ( )部 ( )部 ( )部 ( )部 ( )部 ( )部 | ・DVD-R 原図は紙ケース (三つ折り) |
成 果 物 等 | 原 図 | 陽画焼 | 製本形態 | 摘 要 ( A1 判以外は特記) |
d. 機械設備 ・ 空気調和設備設計図 ・ 仕様書 ・ 敷地案内図 ・ 配置図 ・ 機器表 ・ 空気調和設備図 ・ 換気設備図 ・ 排煙設備図 ・ 自動制御設備図 ・ 屋外設備図 ・ 給排水衛生設備設計図 ・ 仕様書 ・ 敷地案内図 ・ 配置図 ・ 機器表 ・ 衛生器具設備図 ・ 給水設備図 ・ 排水設備図 ・ 給湯設備図 ・ 消火設備図 ・ 厨房設備図 ・ ガス設備図 ・ し尿浄化槽設備図 ・ ごみ処理設備図 ・ 厨房除外設備図 ・ 屋外設備図 ・ 昇降機設備設計図 ・ 昇降機設備図 ・ 搬送機設備図 ・ 医療ガス設備図 | 各1部 各1部 各1部 各1部 | ( )部 ( )部 ( )部 ( )部 | ・DVD-R 原図は紙ケース (三つ折り) |
・( ) ・( ) |
成 果 物 等 | 原 図 | 陽画焼 | 製本形態 | 摘 要 ( A1 判以外は特記) |
d. 機械設備 ・ 空気調和設備設計計算書 ・ 給排水衛生設備設計計算書 ・ 計画通知図書 ・ 昇降機設備設計計算書 ・ 中高層建築物の届出書 ・( ) ・( ) | 各1部各1部各1部各1部各1部 | ( )部 ( )部 ( )部 ( )部 ( )部 | ・DVD-R | |
e.建築積算 ・ 建築工事費積算書 ・ 建築工事積算数量算出書 ・ 複合単価作成資料 ・ 見積検討資料 | 各1部各1部各1部各1部 | ・DVD-R | ||
f.電気設備積算 ・ 電気設備工事費積算書 ・ 電気設備工事積算数量算出書 ・ 複合単価作成資料 ・ 見積検討資料 | 各1部各1部各1部各1部 | ・ DVD-R | ||
g.機械設備積算 ・ 機械設備工事費積算書 ・ 機械設備工事積算数量算出書 ・ 複合単価作成資料 ・ 見積検討資料 | 各1部各1部各1部各1部 | ・DVD-R |
成 果 物 | 等 | 原 図 | 陽画焼 | 製本形態 | 摘 要 ( A1 判以外は特記) |
h. そ の 他 ・透視図 | 各1部 | ( )部 | ・DVD-R | ||
・模型 | 各1部 | ( )部 | |||
・防災計画書 | 各1部 | ( )部 | |||
・省エネルギー関係計算書 | 各1部 | ( )部 | |||
・コスト縮減検討報告書 | 各1部 | ( )部 | |||
・リサイクル計画書 | 各1部 | ( )部 | |||
・設計説明書 | 各1部 | ( )部 | |||
・概略工事工程表 | 各1部 | ( )部 | |||
・仮設検討図 | 各1部 | ( )部 | |||
・積算数量参考書 | 各1部 | ( )部 | |||
・保全に関する説明書 | 各1部 | ( )部 | |||
・工事価格総括表 | 各1部 | ||||
・( ) | |||||
i. 資 料 | |||||
・ 各種技術資料 | 一式 | ( )部 | ・DVD-R | ||
・ 構造計算データ | 一式 | ( )部 | (構造計算データ | ||
・ 各記録書 | 一式 | ( )部 | は PDF 形式も提 | ||
・( | ) | 出) | |||
・( | ) |
(注):建築(構造)の成果物は、建築(意匠)実施設計の成果物の中に含めることができる。
:設計図は、適宜、追加してもよい。
:成果物は、担当者の指示により、製本とする。
:成果物の電子データは、DVD-R にて提出し、ファイル形式は、以下のとおりとする。
①資料ファイル
資料ファイルのファイル形式についてはPDF 形式とする。
②図面ファイル
CAD データ交換フォーマットは原則として SXF 形式とし、1図面1ファイルとなるよう作成する。ただし、補足資料として CAD ソフトがソフト内部で管理している独自のデータ形式(オリジナル形式)も併せて納品するものとする。
③オリジナルファイル
オリジナルファイルを作成するソフト及びファイル形式については、受注者が決定することができる。ただし、可能な限り汎用的なソフトを利用するよう努め
る。
(3) 設計原図の材質等 a.設計原図の材質
・トレーシングペーパー
・( )
b.設計原図の大きさ A1判 c.原図の様式は次による。
平成○○年度 国立○○○○工事
厚生労働省大臣官房会計課施設整備室設計業務受託者名
厚生労働省 設計事務所承 認 印 設 計 者 印
表 紙(様式)
設計図(様式)
設計事務所設 計 者 印 | ||
厚生労働省承認印欄(様式)
厚生労働省大臣官房会計課施設整備室 | 室長 | 補佐 | 専門官 | 係長 | 担当 | |
設計事務所設計者印には、建築士法上必要な表示、及び業務計画書に記載された管理技術者、各主任担当技術者、担当者(協力事務所を含む)の押印をすること。
建築工事監理業務委託共通仕様書
建築工事監理業務委託共通仕様書
第1章 総則
1.1 適用
1.建築工事監理業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、営繕工事に係る工事監理(建築工事、電気設備工事、機械設備工事のそれぞれの工事監理をいう。)の業務(以下「工事監理業務」という。)委託に適用する。
2.工事監理仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。ただし、工事監理仕様書の間に相違がある場合、工事監理仕様書の優先順位は、次の(1)から(3)の順序のとおりとする。
(1) 現場説明書及び質問回答書
(2) 特記仕様書
(3) 共通仕様書
3.受注者は、前項の規定により難い場合又は工事監理仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。
1.2 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「発注者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官をいう。
2.「受注者」とは、工事監理業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
3.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第8条に定める者であり、総括調査員、主任調査員、調査員を総称していう。
4.「検査職員」とは、工事監理業務の完了の検査に当たって、契約書第 25 条の規定に基づき、検査を行う者をいう。
5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第9条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
6.「対象工事」とは、当該工事監理業務の対象となる工事をいう。
7.「監督職員」とは、対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者であり、総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。
8.「請負者等」とは、対象工事の工事請負契約の請負者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。
9.「契約図書」とは、契約書及び工事監理仕様書をいう。
10.「契約書」とは、別冊工事監理業務委託契約書をいう。
11.「工事監理仕様書」とは、仕様書、現場説明書及び質問回答書をいう。
12.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。)を総称していう。
13.「共通仕様書」とは、各工事監理業務に共通する事項を定める図書をいう。
14.「特記仕様書」とは、当該工事監理業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
15.「現場説明書」とは、工事監理業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該工事監理業務の契約条件を説明するための書面をいう。
16.「質問回答書」とは、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
17.「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図書、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
18.「業務報告書」とは、業務の履行の報告に係る報告書をいう。
19.「書面」とは、手書き、印刷等により作成した書類をいい、発効年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合は、メールその他、調査職員の承諾を受けた方法により伝達できるものとするが、速やかに有効な書面と差し替えるものとする。
20.「指示」とは、調査職員が受注者に対し、工事監理業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
21.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
22.「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、工事監理業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
23.「報告」とは、受注者が調査職員に対し、工事監理業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせることをいう。
24.「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。
25.「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た工事監理業務の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により同意することをいう。
26.「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。
27.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
28.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
29.「提出」とは、受注者が調査職員に対し、工事監理業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
30.「検査」とは、契約図書に基づき、工事監理業務の確認をすることをいう。
31.「打合せ」とは、工事監理業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等が調査職員等又は請負者等と面談により、業務の方針、条件等又は設計内容の疑義を正すことをいう。
32.「協力者」とは、受注者が工事監理業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
※ 用語の定義以降、「調査職員」は「設計担当者」と読み替える。
第2章 工事監理業務の内容
工事監理業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次に掲げるところに
よる。
2.1 一般業務の内容
受注者は調査職員の指示に従い、以下の一般業務の項目について、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。
1.工事監理に関する業務特記仕様書で業務の項目ごとに全て又は一部を受注者に委託しないと明示した部分を除く。
(1) 工事監理方針の説明等 (ⅰ) 工事監理方針の説明
当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について記載された業務計画書を作成し、調査職員に提出し、承諾を受ける。
(ⅱ) 工事監理方法変更の場合の協議
当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、調査職員と協議する。
(2) 設計図書の内容の把握等 (ⅰ) 設計図書の内容の把握
設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、調査職員に報告する。
(ⅱ) 質疑書の検討
請負者等から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。以下、同じ)確保の観点から技術的に検討し、その結果を調査職員に報告する。
(3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告 (ⅰ) 施工図等の検討及び報告
① 設計図書の定めにより請負者等が作成し、提出する施工図(原寸図、躯体図、工作図、製作図等をいう。)、製作見本、模型、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
③ ②の結果、請負者等が施工図、製作見本、模型、見本施工等を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。
(ⅱ) 工事材料、設備機器等の検討及び報告
① 設計図書の定めにより請負者等が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該材料、機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本に関し、請負者等に対して事前に指示すべき内容を調査職員に報告し、提案又は提出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
③ ②の結果、請負者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提案又は
提出した場合は①、②の規定を準用する。
(4) 工事と設計図書との照合及び確認請負者等が行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、請負者等から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。
(5) 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等
① (4)の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
② (4)の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所がある場合、又は調査職員から適合していない箇所を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
③ 請負者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、その内容を調査職員に報告する。
④ ③の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、①、②、③の規定を準用する。
(6) 業務報告書等の提出
工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、業務報告書及び調査職員が指示した書類等の整備を行い、調査職員に提出する。
2.工事監理に関するその他の業務
(1) 工程表の検討及び報告
① 工事請負契約の定めにより請負者等が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、請負者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
③ ②の結果、請負者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。
(2) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告
① 設計図書の定めにより請負者等が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、請負者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
③ ②の結果、請負者等が施工計画を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定
を準用する。
(3) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 (ⅰ) 工事と工事請負契約との照合、確認及び報告
① 請負者等が行う工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、請負者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
② ①の検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は調査職員から適合していない箇所を示された場合には、請負者等に対して指示すべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。
③ 請負者等が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を調査職員に報告する。
④ ③の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、①、②、③の規定を準用する。
(ⅱ) 工事請負契約に定められた指示、検査等
工事監理仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、その結果を調査職員に報告する。また請負者等が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。
(ⅲ) 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査
請負者等の行う工事が、設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、調査職員に報告し、調査職員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。
(4) 関係機関の検査の立会い
関係機関の検査に立会い、その指摘事項について、請負者等が作成し、提出する検査記録等に基づき調査職員に報告する。
2.2 追加業務の内容
追加業務の内容については、特記仕様書による。一般業務と同様、受注者は調査職員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。
第3章 業務の実施
3.1 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
3.2 適用基準等
1.受注者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとする。
2.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3.3 調査職員
1.発注者は、工事監理業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.調査職員の権限は、契約書第8条第2項に定める事項とする。
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員はその指示等を行った後7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
3.4 管理技術者
1.受注者は、工事監理業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
3.管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。また、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
4.管理技術者に委任できる権限は、契約書第9条第3項に定める事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容を含め報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第9条第3項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ、発注者及び調査職員は、管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
5.管理技術者は、調査職員が指示するところにより、関連する他の工事監理業務の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。
3.5 監督職員及び請負者等
発注者は対象工事の監督職員及び請負者等を受注者に通知するものとする。
3.6 軽微な設計変更
設計内容の伝達を行い、施工図等の検討を行う過程において、細部の取り合いや工事間の調整等の関係で、又は調査職員の指示により軽微な変更の必要が生じた場合、請負者等に対して指示すべき事項について調査職員に報告する。
3.7 提出書類
1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3.業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を調査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を検査職員に提出しなければならない。
3.8 打合せ及び記録
1.工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な
連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2.工事監理業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
3.受注者が請負者等と打合せを行う場合には、事前に調査職員の承諾を受けることとする。また、受注者は請負者等との打合せ内容について書面(打合せ記録簿)に記録し、速やかに調査職員に提出しなければならない。
3.9 業務計画書
1.受注者は、契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2.業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。
(1) 業務一般事項
(2) 業務工程計画
(3) 業務体制
(4) 業務方針
上記事項のうち (2)業務工程計画については、対象工事の請負者等と十分な打合せを行った上で内容を定めなければならない。また、(4)業務方針の内容については、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
3.10 資料の貸与及び返却
1.調査職員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料(以下「貸与資料」という。)を受注者に貸与するものとする。
2.受注者は、貸与資料の必要がなくなった場合は直ちに調査職員に返却するものとする。
3.受注者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受注者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3.11 関係機関への手続き等
1.受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、発注者が行う関係機関等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。また、受注者は、工事監理業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うもものとする。
2.受注者が、関係機関等から交渉を受けたときは、遅延なくその旨を調査職員に報告する。
3.12 関連する法令、条例等の遵守
受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければない。
3.13 検査
1.受注者は、契約書第 25 条第1項の規定に基づいて、発注者に対して、業務完了報告書の提出をもって業務の完了を通知する。また受注者は、業務の完了を通知する時までに、契約図書により義務付けられた業務報告書及び調査職員が指示した書類等の整備を完了し、調査職員に提出しておかなければならない。
2.受注者は、契約書第 27 条の規定に基づいて、発注者に対して部分払いを請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び (2)の要件を満たすものとする。
(1) 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
(2) 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。
3.発注者は、工事監理業務の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して検査日を通知するものとする。その通知があった場合、受注者は、検査に必要な書類等を整備しなければならない。
4.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、工事監理業務の実施状況について、書類等により検査を行うものとする。
3.14 債務不履行に係る履行責任
1.受注者は、発注者から債務不履行に対する履行を求められた場合には、速やかにその履行をしなければならない。
2.検査職員は、債務不履行に対する履行の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めてその履行を指示することができるものとする。
3.検査職員が債務不履行に対する履行の指示をした場合には、その履行の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。
4.検査職員が指示した期間内に債務不履行に対する履行が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第 25 条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
3.15 条件変更等
1.契約書第 14 条第1項第五号に定める「予期することのできない特別な状態」とは、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。
2.調査職員が、受注者に対して契約書第 14 条、第 15 条及び第 17 条に定める工事監理仕様書の変更又は訂正の指示を行う場合は、書面によるものとする。
3.16 契約内容の変更
1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、工事監理業務委託契約の変更を行うものとする。
(1) 業務委託料の変更を行う場合
(2) 履行期間の変更を行う場合
(3) 調査職員と受注者が協議し、工事監理業務施行上必要があると認められる場合
(4) 契約書第 24 条の規定に基づき業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更を行う場合
2.発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
(1) 3.15 の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項
(2) 工事監理業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
(3) その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項
3.17 履行期間の変更
1.発注者は、受注者に対して工事監理業務の変更の指示を行う場合においては、履行期間の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2.受注者は、契約書第 18 条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、業務工程を修正した業務計画書その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
3.契約書第 19 条の規定に基づき発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに、業務計画書に記載の業務工程表を修正し提出しなければならない。
3.18 一時中止
1.契約書第 16 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
(1) 対象工事の設計変更等業務の進捗が遅れたため、工事監理業務の続行を不適当と認めた場合
(2) 環境問題等の発生により工事監理業務の続行が不適当又は不可能となった場合
(3) 天災等により工事監理業務の対象箇所の状態が変動した場合
2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
3.19 発注者の賠償責任
1.発注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。
(1) 契約書第 22 条に定める一般的損害、契約書第 23 条に定める第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべきものとされた場合
(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合
3.20 受注者の賠償責任
1.受注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。
(1) 契約書第 22 条に定める一般的損害、契約書第 23 条に定める第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべきものとされた場合
(2) 契約書第 30 条に定めるかし責任に係る損害が生じた場合
3.21 再委託
1.契約書第7条第1項に定める「指定した部分」とは、工事監理業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託することはで
きない。
2.コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約書第7条第2項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を必要としない。
3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4.受注者は、協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。
5.受注者は、工事監理業務を再委託に付する場合においては、書面により行い、協力者との関係を明確にしておくとともに、協力者に対し工事監理業務の実施について適切な指導及び管理のもとに工事監理業務を実施しなければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。なお、協力者は、厚生労働省一般競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
3.22 守秘義務
受注者は、契約書第6条の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
建築工事監理業務委託特記仕様書
平成23年 6月
国立きぬ川学院
建築工事監理業務委託特記仕様書
Ⅰ 業務概要
1.業務名称 国立きぬ川学院構内給水管改修その他工事工事監理業務
2.対象施設の概要
本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は、次のとおりとする。
(1) 対象施設名称 国立きぬ川学院
(2) 敷地の場所 栃木県さくら市押上288番地
(3) 施設用途 児童自立支援施設
3.適用
本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載された特記事項については「○」印がついたものを適用する。
「○」印の付かない場合は「※」印を適用する。「○」印と「※」印が付いた場合は共に適用する。
4.対象工事の概要
本業務の対象となる工事(以下「対象工事」という。)の概要は別紙1の通りとする。
Ⅱ 業務仕様
特記仕様書に記載されていない事項は、「建築工事監理業務委託共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)による。
1.工事監理業務の内容
一般業務は、共通仕様書「第2章 工事監理業務の内容」に規定する項目の他、次に掲げるところによる。各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによる他、調査職員の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。
一 工事監理に関する業務
(1) 工事監理方針の説明等
(ⅰ)工事監理方針の説明
・
(ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議
・
(2) 設計図書の内容の把握等
(ⅰ)設計図書の内容の把握
・
(ⅱ)質疑書の検討
・
(3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告
(ⅰ)施工図等の検討及び報告
検討にあたっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事との整合の確認等について、十分留意する。
※ 別紙2「重点工事監理項目」に係る部分に関する施工図について、特に留意して検討を行うこととする。
※ 施工図の検討をより効率的に行うために、施工図作成の基礎となる総合図を作成した場合についても検討を行うこととする。
・
(ⅱ)工事材料、設備機器等の検討及び報告
※ 別紙2「重点工事監理項目」について、特に留意して行うこととする。
・
(4) 工事と設計図書との照合及び確認
設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、請負者等から提出される品質管理記録の確認のいずれかの方法で行うこととする。
※ 別紙2「重点工事監理項目」について、特に留意して行うこととする。
※ 共通仕様書 2章2.1 1.(4)に定める「確認対象工事に応じた合理的方法」については「工事監理ガイドライン」(平成 21 年9月1日国土交通省住宅局策定)による。
・
(5) 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等
・
(6) 業務報告書等の提出
・
二 工事監理に関するその他の業務
(1) 工程表の検討及び報告
・
(2) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告
・
(3) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告等
(ⅰ)工事と工事請負契約との照合、確認、報告
・
(ⅱ)工事請負契約に定められた指示、検査等
・
(ⅲ)工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査
・
(4) 関係機関の検査の立会い等
・
二.二 追加業務
追加業務は、次に掲げる業務とする。各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、調査職員の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合には、
速やかに調査職員と協議するものとする。
・ 関連工事の調整に関する業務
工事が複数の請負者等に分割されて行われ、それらの工事が他の工事と密接に関連する場合、必要に応じて請負者等の協力を受けて調整を行うべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。
・ 施工計画等の特別の検討・助言に関する業務
現場、製作工場などにおける次に掲げる特殊な作業方法及び工事用機械器具について、その妥当性を技術的に検討し、請負者等に対して助言すべき事項を調査職員に報告する。
・ 完成図の確認
1)設計図書の定めにより請負者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を調査職員に報告する。
2)前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、請負者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。
三 工事監理者
・ 2.(2)に規定する管理技術者等の中から調査職員が認める者を建築基準法第5条の4第4項に基づく工事監理者とする。
2.業務の実施
(1) 適用基準等
本業務に国土交通省が制定する以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。
a.共通
・ 官庁施設の基本的性能基準
・ 官庁施設の総合耐震計画基準
・ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準
・ 官庁施設の環境保全性に関する基準
・ 官庁施設の環境保全性に関する診断・改修計画基準
・ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準
・ 省エネルギー建築設計指針 ・ 貸与
・ 建築物解体工事共通仕様書
・ 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(案)
※ 対象工事の設計図書(b及びcに.されたものを除く。) ※ 貸与
・ 工事監督要領 ※ 貸与
・ ・ 貸与
b.建築
・ 建築工事設計図書作成基準
・ 敷地調査共通仕様書
・
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)
・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)
・ 木造建築工事標準仕様書
・ 建築設計基準
・ 建築構造設計基準
・ 建築工事標準詳細図
・ 擁壁設計標準図
・ 構内舗装・排水設計基準 ・ 貸与
・ 表示・標識標準 ・ 貸与
・ ・ 貸与
c.設備
・ 建築設備計画基準
・ 建築設備設計基準
・ 建築設備設計図書作成基準
・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)
・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)
・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)
・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)
・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)
・ 排水再利用・雨水利用システム計画基準
・ 建築設備耐震設計・施工指針
・ 建築設備設計計算書作成の手引
・ ・ 貸与
(2) 管理技術者等の資格要件
業務の実施にあたっては、次の資格要件を有する管理技術者等を適切に配置した体制とする。なお「管理技術者等」とは、管理技術者、担当技術者、建築設備資格者を総称していう。
a.管理技術者
管理技術者は、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に把握する能力、工事監理等についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。なお、受注者が個人の場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
・ 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号以下同じ。)第2条第2項に規定する一級建築士
・ 建築士法第 20 条第 5 項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者
※ 公共建築工事標準仕様書(・建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)
(国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)又はそれに準ずる仕様書を適用した工事
の工事監理を実施した経験を有すること。
※ ・ 技術士相当、又は大学卒業後 18 年以上の実務経験相当
※ 大学卒業後 13 年以上の実務経験相当 の能力を有すること。
・ 大学卒業後8年以上の実務経験相当
・ 大学卒業後5年以上の実務経験相当
b.建築設備資格者
建築設備資格者については、次の資格要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に把握する能力、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者とする。
・ 建築士法第 20 条第 5 項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者
・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編又は機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。
・ 電気設備又は機械設備担当主任技術者のいずれかを兼務してもよいものとする。
・ 技術士相当又は大学卒業後 18 年以上の実務経験相当
・ 大学卒業後 13 年以上の実務経験相当 の能力を有すること。
・ 大学卒業後8年以上の実務経験相当
・ 大学卒業後5年以上の実務経験相当
c.担当技術者
担当技術者については、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に判断する能力とともに、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者とする。また、担当技術者の中から、建築(意匠)、建築(構造)、電気設備、機械設備の各部門毎の責任者として、担当主任技術者を1名ずつ選定し配置する。ただし、建築(意匠)担当主任技術者と建築(構造)担当主任技術者は兼務してもよいものとする。なお、建築(意匠)及び建築(構造)担当主任技術者のうち主たる業務の主任技術者は、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
・ 当該担当の各部門に応じた公共建築工事標準仕様書(・建築工事編・電気設備 工事編・機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)又はそれに準
ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること、若しくは、
調査職員がそれと同等の能力があると認めた者であること。
・ ・ 技術士相当又は大学卒業後 18 年以上の実務経験相当
・ 大学卒業後 13 年以上の実務経験相当 の能力を有すること。
・ 大学卒業後8年以上の実務経験相当
※ 大学卒業後5年以上の実務経験相当
・ 担当主任技術者及び担当技術者については、次の部門に限り兼務して良いこととする。
・ 管理技術者と建築(意匠)担当者
・ 電気設備と機械設備
・
(3) 提出書類等
a.次に掲げる書類等の提出場所 国立きぬ川学院
提 出 書 類 等 | 部 数 | 製本形態 | 備 | 考 |
a.提出書類 | ||||
※ 業務計画書 | 部 | |||
※ 業務報告書 | 部 | |||
・ | 部 | |||
b.その他 | ||||
・ | 部 | |||
・ | 部 | |||
・ | 部 | |||
c.資料 | ||||
・ | 部 | |||
・ | 部 | |||
・ | 部 |
b.業務実績情報の登録について
・ 要
受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。なお、登録に先立ち、登録の内容について調査職員の承諾を受ける。また、業務完了検査時には登録の完了が確認できる資料として、「業務カルテ仮登録(調査職員の押印済み)」を検査職員に提出し、確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。
・ 不要
(4) 打合せ及び記録
a.調査職員と受注者との打合せについては、次の時期に行う。
1)業務着手時
2)業務計画書に定める時期
3)調査職員又は管理技術者が必要と認めた時
4)その他( )
b.受注者は工事監理業務が適切に行われるよう、請負者等と定期的かつ適切な時期に連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。
(5) 業務計画書
業務計画書に対する記載事項については、次のとおりとする。 a.業務一般事項
1)業務の目的
2)業務計画書の適用範囲
3)業務計画書の適用基準類
4)業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法
業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の処置方法を明確にした上で、その内容を記載する。
b.業務工程計画
別添「様式6-2 業務工程表」に必要事項を記載する。対象工事の実施工程との整合を図るため、請負者等から提出される工事の実施工程の内容を十分検討の上、作成する。検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。
c.業務体制
1)受注者側の管理体制
別添「様式6-7 受注者管理体制系統図」に必要事項を記載する。
2)業務運営計画
受注者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項(出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項)を記載する。現場定例会議に参加しない場合は、受注者が請負者等と施工状況の確認の為適切に連絡をとる方法について記載する。
3)管理技術者等の経歴
別添「様式6-4 管理技術者経歴書」「様式6-5 管理技術者・主任技術者1」「様式6-6 管理技術者・主任技術者2」に必要事項を記載する。
4)業務フロー
調査職員により指示された内容のフローとする。調査職員より当該部分の写しを受け取り、内容を把握の上、添付する。
d.業務方針
仕様書に定められた工事監理業務内容に対する業務の実施方針について記載する。受注者として特に重点を置いて実施する業務等についても記載する。
(6) 資料の貸与及び返却
※ 適用基準等のうち、貸与に※印及び○印の付いたもの
・
・
・
貸与場所( ) 貸与時期 業務着手時
返却場所( ) 返却時期( )
(7) 関係機関への手続き等
建築基準法等の法令に基づく関係機関等の検査(建築主事等関係官署の検査)に必要な書類の原案を作成し調査職員に提出し、検査に立会う。
(8) 検査
a.業務完了届については、別添「様式7 業務完了届」に必要事項を記載する。 b.業務報告書は、次の構成とする。
※ 月間業務計画表・月間業務実施表
請負者等が提出した実施工程表を踏まえ、月間の業務計画を立て、別添「様式
8-2 月間業務計画・報告書(案)」のうち「予定」の欄に、必要事項を記載する。その後の業務の進捗に伴い、業務の実施状況について、同様式のうち「実施」の欄に必要事項を記載する。
※ 報告書
請負者等から提出された協議書及び施工図等の資料に対し、検討事項を詳細に記載するとともに、別添「様式3 報告書・提案書」に請負者等に対し修正を求めるべき事項及び提案事項を簡潔に記載し、検討資料を添付して取りまとめる。必要に応じ、調査職員からの指示内容が記載された別添「様式2 指示書」、受注者と調査職員との間の協議内容が記載された別添「様式4 協議書」についても添付することとする。
※ 打合せ議事録
調査職員及び請負者等との打合せ結果について、別添「様式5 打合せ議事録」に必要事項を記載する。
※ 月報
別添「様式8-1 工事監理業務月報」に、主要な月間業務実施内容について、各業務内容毎に簡潔に記載する。
※ 日報
別添「様式8-3 工事監理業務日報」に、日々の業務内容について、簡潔に記載する。
別添3
競争契約入札心得(案)
(目的)
第1条 国立きぬ川学院所掌の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)、
予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令 165 号。以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭
和 37 年大蔵省令第 52 号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)
第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第 74 条の公告において指定した期日までに、令第 70 条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公
告において指定した書類を添え、契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金等)
第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんのうえ、氏名及び金額を封皮に明記して該当提出書(有価証券を提供する場合は、該当提出書及び印鑑)を添えて差し出さなければならない。
4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
5 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
6 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付する。
(入札等)
第4条 入札参加者は、仕様書、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、電子入札システムの入力画面上において作成し、公告又は通知書に示した時刻までに電子入札システムにより提出するものとする。ただし、契約担当官等の承諾を得て、又は契約担当官等の指示により、書面にて提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに入札函に投入しなければならない。
3 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であつて、契約担当官等においてやむを得ないと認めたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、契約担当官等あての親展で提出しなければならない。
4 前項の入札書は、公告又は通知書に示した時刻までに到達しないものは無効とする。
5 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
7 入札参加者は、令第 71 条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
(入札の辞退)
第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、入札辞退届を電子入札システムの入力画面上において作成の上電子入札システムにより提出し、又は次の各号に掲げるところにより、書面にて提出するものとする。
一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式2)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退したものは、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22
年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格、又は入札意思についていかなる相談も行わず独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)
第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札
二 委任状を持参しない代理人のした入札
三 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札 四 記名押印を欠く入札(電子入札システムによる場合は、電子認証書を取得してない
者のした入札)
五 金額を訂正した入札
六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札
八 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札九 その他入札に関する条件に違反した入札
(入札書等の取り扱い)
第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。
(落札者の決定)
第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあつては、価格及びその他の条件が国にとつて最も有利なもの)をもつて入札した者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が 1000 万円を超える工事又は製造その他の請負業務について、落札者となるべき者の入札価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて入札した他の者のうち最低の価格(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあつては、価格及びその他の条件が国にとつて最も有利なものの次に有利なもの)をもつて入札した者を落札者とする。
2 予算決算及び会計令第 85 条の基準に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。
(再度入札)
第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札
がないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、契約担当官等が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わつて入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約保証金等)
第 10 条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、公告において示した契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 第3条第2項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。
3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
4 落札者は第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに保管有価証券提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
5 第3条第5項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等または公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第
4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。
(入札保証金等の振替え)
第 11 条 契約担当官等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。
(契約書等の提出)
第 12 条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当官等から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等
がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申し立)
第 13 条 入札をしたものは、入札後、この心得、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
様式1 (用紙A4)
入 札 書
一 金
件 名 国立きぬ川学院構内給水管改修その他工事設計及び工事監理業務
競争契約入札心得及び仕様書等を承諾の上、入札します。
平成 年 月 日
入札者住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
支出負担行為担当官
国立きぬ川学院庶務課長 海老澤 瑞夫 殿
様式2 (用紙A4)
入 札 辞 退 届
件 名 国立きぬ川学院構内給水管改修その他工事設計及び工事監理業務
上記について指名を受けましたが、都合により辞退します。
平成 年 月 日
入札者住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
支出負担行為担当官
国立きぬ川学院庶務課長 海老澤 瑞夫 殿