Contract
秘密保持に関する契約書
三信xx株式会社(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、甲が乙に委託する業務につき、次の通り秘密保持契約を締結する。
第1条 (目的)
本契約は、甲が乙に委託する全ての業務委託契約(口頭による契約、将来の業務委託のための準備のための契約を含む。以下「原契約」という)につき知り、または知り得た甲の秘密情報を保持するために締結するものである。
第2条 (秘密情報)
本契約にいう秘密情報とは、甲が秘密として指定した甲が管理する情報を言う。但し、次の各号に定めるものは、この限りでない。
(1) 既に公知となっている情報及び開示後に公知となった情報
(2) 甲が乙に公表する事を承諾した情報
(3) 乙が独自に開発した事項に関する情報
(4) 乙が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法かつ正当に入手した情報
(5) 乙が原契約の締結前に既に保有していた情報
第3条 (秘密保持義務)
乙は、前条に定める秘密情報を保持しなければならない。
第4条 (秘密情報の取扱い)
乙は、原契約に定める利用目的に必要な範囲内で、秘密情報を取り扱うものとする。
2.乙は、所定の担当者以外の者に秘密情報を取り扱わせてはならない。
3.乙は、所定の区域においてのみ秘密情報を取り扱うものとする。
第5条 (安全管理体制の整備)
乙は、甲の個人情報保護コンプライアンス・プログラムに合致する個人情報の安全管理体制を整え、これを維持しなければならない。
2.乙は、施錠が可能であり、所定の担当者以外の者によるアクセスが不可能な区域に、秘密情報を保管しなければならない。
第6条 (秘密情報の複製及び複写)
乙は、秘密情報を複製または複写してはならない。
2.乙は、原契約の履行のため、秘密情報を複製または複写する必要がある場合は、事前
に甲に対し、その範囲・数量等甲が要求する事項を書面により通知し、甲の承諾を得なければならない。
第7条 (秘密情報の取り扱いの再委託)
乙は、秘密情報の取り扱いを第三者に再委託してはならない。
2.乙は、原契約の履行のため、秘密情報の取り扱いを再委託する必要がある場合は、事前に甲に対して、再委託業務の内容、再委託先の詳細等甲が要求する事項を書面により通知し、甲の承認を得なければならない。
第8条 (秘密情報の返還及び廃棄)
乙は、原契約の履行が終了した場合は、甲の指示に従い、甲から提供を受けた秘密情報及びその複製並びに複写の全てを甲に返還し、または廃棄及び消去しなければならない。
第9条 (教育)
乙は、所定の担当者に対し、本契約に定める事項を十分に説明し、秘密保持義務を遵守するよう教育を行い、当該担当者との間で秘密保持契約を締結する等、これを担保するための策を講じなければならない。
第10条 (秘密情報の取り扱い状況に関する監査の受入)
甲は、事前に通知することなく、乙の秘密情報の取扱い状況につき監査を行うことができる。
第11条 (責任分担)
乙は、自らの故意または過失により、秘密情報の漏えい等の事故が生じた場合には、速やかに甲に対しこれを報告し、適切な措置を講じるものとする。
2.乙は、前項の事故により、甲の本人(秘密情報の主体)等に対する損害賠償等の責任が生じた場合には、これを負担するものとする。
第12条 (有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日から起算して満1年間とする。期間満了の1ヶ月前までに甲乙双方からなんら申し出がないときは、本契約は同一条件で更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。
第13条 (解除)
甲は、乙が本契約に定める条項の一に違反したときは、原契約を解除することができる。
第14条 (規定外事項)
本契約に定めのない事項及び本契約の事項に疑義が生じた場合、甲及び乙は誠意を持って協議し解決を図るものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
年 月 日
甲 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x Xxxxx xxxx0x三信xx株式会社
代表取締役社長 xx xx
乙
個人情報文書-1