Contract
品 質 x x 覚 書
株式会社日立製作所 (以下甲という)と
(以下乙という)とは、甲乙間で 年 月 日付締結した『資材取引に関する基本契約書』(以下原契約書という)に基づき甲乙間の品質管理に関する覚書を次の通り締結する。
第 1 節 x x
第 1 条 x x
甲が乙資材を注文した場合、乙は品質管理に関し、本覚書の条項を遵守し誠実にこれを履行しなければならない。
第 2 節 適 用 範 囲第2条 適用範囲
本覚書は甲が乙に注文する資材のうち、甲の製品に用い
られる原材料、部品及び装置品等(以下物品という)全ての資材につき適用する。
第 3 節 一 般 事 項第3条 申請窓口
乙の甲に対する申請窓口は全て甲の調達部門とする。乙
が甲の調達部門以外の部署に申請しても甲は申請を受けたものと認めない。
第4条 品質の保証
乙は甲の注文した物品の製作に当り、自ら品質を管理し甲に対して品質を保証しなければならない。
第 5 条 品質水準の維持
甲は乙に注文した物品について甲の定める基準に従い認定検査を実施するものとする。乙は認定検査合格時の品質水準を常に維持しなければならない。
第 6 条 不具合発生の申告
乙は甲の注文した物品に関し過去、現在を問わず不具合点を認めた場合は遅滞なく、不具合内容及び対策等につき甲に申し出るものとする。
第7条 品質管理状況審査
甲は必要に応じて乙の事務所工場等に甲の指定する者を派遣して乙の品質管理状況を審査することが出来る。
第8条 出張検査
甲は乙の製作せる物品に関し必要と認めた場合は認定検査及び受入検査にあたり、出張検査を行なうことが出来る。
第 4 節 組 織 及 び 体 制第9条 責任者等の登録
① 乙は甲の注文する物品の作業着手に先立ってあらか
じめ品質管理責任者、検査責任者、工程管理責任者を定め甲に登録しなければならない。登録の方法は様式-1
(「品質管理覚書登録申請書」)によるものとする。
② 登録された責任者はそれぞれの責任範囲において乙を代表し、確実に業務を遂行する責を負うものとする。
第 10 条 ロットの追跡管理
乙は甲の注文する物品の製作に当り、製作品のロットを明確に区分のうえ、現品に表示し、且つ、その製品ロットと使用部品のロットの相関を記録し、使用部品の追跡を可能ならしめる様管理しなければならない。
第 5 節 文 書 x x
第 11 条 機密保持及び複写の禁止
乙は甲から支給された図面、仕様書、規格基準等の図書 (以下文書という)の管理者を定め其の授受を明確にすると共に全て機密扱いとし、他に絶対漏洩してはならない。
又、乙はいかなる場合にも文書の複写をしてはならない。第 12 条 文書の取扱い
① 乙は甲から支給された文書を丁寧に取扱い汚損又は紛失、改廃等によって生ずる不良を防止する様管理しなければならない。
② 乙は万一文書を汚損した場合は遅滞なく甲にその旨現物を添えて届け出なければならない。
この場合、甲は再発行のうえ、乙に支給するものとする。
③ 乙は万一文書を紛失した場合は、遅滞なく紛失文書名、紛失理由及び今後の処置対策等を記載した書面にて甲に申告し、その措置につき甲と協議するものとする。
第 13 条 文書上の疑義
乙は甲から支給された文書の疑義に関しては、甲に申し出て甲の指示により解決しなければならない。申し出事項は全て書面による事を原則とするが、止むを得ず口頭、電話による場合も事後処理として必ず書面を発行し甲の承認を受けなければならない。
第6節 設 計 x x第 14 条 設計基準の明確化
乙は甲の注文した物品の設計に当っては、甲の仕様を遵
守し、且つ乙の設計基準を明確にして製品図面、部品図面、購入仕様書等を定め品質を保証しなければならない。
第 15 条 納入仕様書
① 甲が乙に注文した物品の納入仕様書を要求する場合、乙は要求期限内に甲に提出しなければならない。
② 納入仕様書が乙に返却された場合、甲の修正の有無を確認し修正のある場合は検討のうえ、再納入仕様書提出等必要な措置をとらなければならない。又、乙は修正後の仕様を乙の製造、検査等へ徹底し修正洩れのない様管理しなければならない。
第7節 外注及び購入先管理第 16 条 外注及び購入先の登録
乙は甲の注文した物品に使用する部品又は用役を第三
者に外注(又は第三者から購入)する場合は様式-1 により、あらかじめ品名、外注先、購入先及び作業の種類等を甲に 登録しなければならない。
但し、大型装置物等で納入仕様書に使用部品名及び購入先を記載するものについては、本条の登録は省略することが出来る。
第 17 条 品質管理及び受入検査
乙は前条の外注及び購入品に関し、乙の責任において品質管理を実施し常に品質水準の維持を徹底すると同時に、十分なる受入検査を行ない不良品を排除しなければならない。
第8節 製 造 x x
第 18 条 製作要領書及び製作基準
乙は甲の注文した物品の製作にあたり、製作要領書又は製作基準を定め確実な作業を行なわなければならない。またこの基準につき甲は必要と認める場合、提示を求めることが出来る。
第 19 条 製造環境の管理
乙は常に製品の製造工程における環境を十分管理し、異物又は塵埃混入、高湿度雰囲気等の防止をはからねばならない。
第9節 試 験 検 査 x x
第 20 条 検査要領書又は基準
乙は甲の注文した物品の試験検査に当り、事前に検査要領書又は基準を定め、確実な検査を行なわなければならない。
第 21 条 試験設備、計測器等の管理
乙は乙の試験設備、計測器、治工具等の管理基準を定めて管理し、記録にとどめると共に、現品に使用の可、否、有効期限等を明示しなければならない。
第10節 梱 包 輸 送 x x第 22 条 梱包の保証
乙は甲に物品を納入するに当り、製品の品質水準が維持
可能な梱包を行ない、品質の保証をしなければならない。第 23 条 保管条件の考慮
乙は甲の保管条件に対し経年変化、発錆等の起こらぬ様十分な梱包を行なわなければならない。
又、梱包単位も甲の保管、出庫等に便なる様考慮しなければならない。
第 24 条 公害の予防
乙は梱包材料に関し公害規制を受ける物質は使用してはならない。
第 11 節 変 更 点 x x第 25 条 登録者の変更
乙は第 9 条に定める責任者を変更する場合は、遅滞なく
甲に変更登録をしなければならない。変更登録の方法は様式-2(「品質管理覚書変更申請要領書」)によるものとする。
第 26 条 材料加工方法等の変更
乙は甲の認定検査合格時の物品の仕様、製造方法、検査方法等に関し、次の事項に該当する変更を行なう場合は書面をもって甲に変更理由をそえて届け出て甲の指示を受けた後変更する事が出来る。各々の届出対象のガイドラインは別紙(「変更点届出についてのガイドライン」)に示す。
1. 材料の変更(原材料、成形材料、絶縁材料、メッキ材料、ロー付材料、溶接材料、副資材、その他)
2. 加工方法の変更(機械、型、成形方法、熱処理、メッキ、塗り、含浸処理、ロー付、溶接、その他)
3. 作業方法の変更(配線、部品取付、束線、電工、工具、工程、ハンドリング、その他)
4. 仕様の変更(特注、性能、構造、耐環境性、その他)
5. 製造設備の変更(設備、設定条件、その他)
6. 梱包方法の変更(梱包方法、梱包材、その他)
7. 検査方法の変更(品質管理方法、試験方法、その他)
8. その他新たな信頼性改善の適用による変更
第 27 条 外注、購入品の変更
乙は甲へ登録した外注、購入品に関し、その品名、外注先、購入先及び作業の種類等を変更する場合は、必ず事前に変更理由を明記した書面をもって甲に届け出て甲の指示を受けるものとする。
第12節 物品の製造中止取扱い第 28 条 物品の製造中止取扱い
甲が乙に発注する物品を乙が製造中止する場合は、乙は
下記事項を遵守しなければならない。
1. 乙は書面にて甲に製造中止を申し入れする。
2. 乙は製造中止申し入れ後、少なくとも 6 ヶ月は当該物品を受注し、甲が必要とする数量を納入する。但し、納入日は別途甲乙協議により定める。
第 13 節 損 害 賠 償第 29 条 損害賠償
乙が物品を甲に納入した後、甲の責に基づかない事由に
より物品に不良が発生した場合には甲は乙に対し損害賠償の請求をすることが出来る。
第 14 節 協 議
第 30 条 協 議
本覚書に定めのない事項については、原契約書を適用するものとし、本覚書及び原契約書に定めのない事項が発生した場合は、甲、乙誠意をもって協議し、その解決に当るものとする。
本覚書の成立を証するため、本証書 2 通を作成し、甲、
乙各 1 通保持する。
平成
年
月
日
住 所
x xxxxxxxxxx0xx0x0x
株式会社日立製作所
○印
住 所
乙
○印