Contract
(2018.10)
店頭取扱有価証券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、店頭取扱有価証券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○店頭取扱有価証券は金融商品取引所に上場されておらず、その発行者は、収益基盤が確立されていないことなどにより財務体質が脆弱な状態となっている場合もありますのでご注意ください。
○店頭取扱有価証券は、xxxx証券が具体的に組織化された取引所金融商品市場において取引されるのに対し、一定の取引場所を持たず、当社の店頭において取引が行われます。よって、常時売買されているものではありません。当社は店頭取扱有価証券の取扱いについては勧誘行為をいたしません。よって、売買価格の気配値は出しておりません。また、その売買取引は、同一銘柄が同一時刻に売買されても金融商品取引業者によって売買価格が異なることがあります。
⬝ 当社で当該店頭取扱有価証券を購入する場合の購入対価は、購入単価に当社「手数料等一覧」(※1)に基づき算出した手数料相当を加えたものとし、また売却する場合は、売却単価にその手数料相当を引いたものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれ があります
⬝ 店頭取扱有価証券の売買等にあたっては、気配xxxの変動や、投資証券または優先出資証券の裏付けとなっている株式、債券、不動産等の価格や評価額の変動に伴い、店頭取扱有価証券の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
⬝ 店頭取扱有価証券のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、店頭取扱有価証券の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれ があります
⬝ 店頭取扱有価証券の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、投資証券または優先出資証券の裏付けとなっている株式、債券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、店頭取扱有価証券の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
⬝ 店頭取扱有価証券のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換され
る(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、店頭取扱有価証券の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
⬝ また、取得請求xxが付された店頭取扱有価証券については、権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
⬝ 店頭取扱有価証券のお取引は、取引所金融商品市場での取引に比べて流動性が非常に低く、買いたいときに買えない、売りたいときに売れない可能性があり、短期間に価格が大きく変動する可能性もあります(一日の制限値幅もありません)。このため、投資家の方々に不測の損害が発生するおそれがあります。また、一定の事由により、店頭取扱有価証券としての売買が停止されることや指定が取り消されることがあります。
店頭取扱有価証券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ 店頭取扱有価証券の売買等に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
店頭取扱有価証券に係る金融商品取引契約の概要
当社における店頭取扱有価証券のお取引については、以下によります。
⬝ 当社が自己で直接の相手方となる店頭取扱有価証券の売買
⬝ 店頭取扱有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 店頭取扱有価証券の譲渡による利益は、原則として、株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となります。
・ 店頭取扱有価証券の配当金は、原則として、配当所得となります。法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 店頭取扱有価証券の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において店頭取扱有価証券の売買や保護預けを行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。
⬝ 売買等のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
⬝ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
⬝ 取引時間は、午前9時00分から午後3時00分まで(休業日を除く。)です(半休日においては午前 9 時 00 分から午前 11 時 00 分まで)。
⬝ 店頭取扱有価証券の取引のご注文はすべて指値で行うことになっております(xx注文はできません。)。
⬝ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
⬝ 当社が提示する気配は、あくまで取引を行う際の参考とするためのものであり、必ずしも提示されている参考価格で取引が行われるとは限りません。
⬝ 店頭取扱有価証券の取引の受渡しは、原則として約定日から起算して 4 日目(休業日を除く。)の日に行われます。
⬝ ご注文いただいた店頭取扱有価証券の売買等の取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
その他の留意事項
⬝ 発行者の企業情報等が記載された「会社内容説明書」は、日本証券業協会の「店頭有価証券に関する規則」第5条に基づく開示書類であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。したがって、有価証券報告書等を提出していない企業の場合、そのディスクロージャーの内容が、有価証券報告書等によりディスクロージャーを行っている企業とは異なっている場合があります。
⬝ 店頭取扱有価証券である株券等の偽造等には十分ご注意ください。
⬝ 店頭取扱有価証券の発行会社については、インサイダー取引規制の対象となりますので、内部者等におかれましては、十分ご注意ください。
当社の概要
商号等 株式会社しん証券さかもと
金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第 5 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x加入協会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資本金 300,000,000 円
主な事業 金融商品取引業
設立年月 昭和 8 年 8 月【創業 明治 40 年 1 月】
連絡先 管理部(000-0000-0000)又はお取引店にご連絡ください。