この VeriSign Trust Seal サービス規約(以下「本規約」といいます)は、日本ベリサイン(以下に定義します)とこの規約の締結においてお客様が代表する事業体(以下「利用 者」といいます)の間で締結されます。本規約は、利用者のサービスの使用に適用される条件を定めるものです。「ACCEPT(同意する)」をクリックする かサービスを使用すること により、利用者は、本規約の一方の当事者となり、かつ、本規約の規定に拘束されることに同意します。
この VeriSign Trust Seal サービス規約(以下「本規約」といいます)は、日本ベリサイン(以下に定義します)とこの規約の締結においてお客様が代表する事業体(以下「利用 者」といいます)の間で締結されます。本規約は、利用者のサービスの使用に適用される条件を定めるものです。「ACCEPT(同意する)」をクリックする かサービスを使用すること により、利用者は、本規約の一方の当事者となり、かつ、本規約の規定に拘束されることに同意します。
本規約でいう「ベリサイン」とは、サービス及び知的財産権に関する権利を有する米国法人である VeriSign, Inc.または Symantec Corporation (注) [又はその権限を委譲されている者]を指します。「日本ベリサイン」とは常に、ベリサインとの契約(以下「原契約」という)によりサービスのサブ ライセンスや使用等に関する権利等を許諾(ライセンス)されている日本ベリサイン株式会社を指します。
• (注)「Symantec Corporation」及び「シマンテック」とは、日本ベリサインの親会社である、米国デラウェア州法人であり、アメリカ合衆国 00000 xxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxx(350 Ellis Street, Mountain View, California)に主たる事業所を有する Symantec
Corporation 及びその完全子会社を意味する。米国Symantec Corporation は、米国VeriSign,Inc. または、関連会社の米国、またはその他の国における登録商標、または、商標である VeriSign ロゴ、および、その他名称、 サービスマーク、およびおよび商標の使用を一定期間 許諾されています。
利用者は、本規約の定義によるところの再販売業者からサービスを受けている場合、再販売業者にサービスまたは VeriSign Trust Seal の申請、受領、インストール、管理、および必要に応じて削除を代行する許可を与えていることを表明し、保証します。再販売業者にそのような許可を 与えることにより、本規約の条件に拘束されることになります。本規約に合意しない場合、このサービスを使用しないでください。
利用者が、顧客からサービスの代理申請の許可を受けた再販売業者である場合、第 8.2 条および第 8.3 条に従って、表明および保証を行います。利用 者が再販売業者であり、かつ、自らの VeriSign Trust Seal を申請する場合は、第
8.3 条を除く本規約のすべての条項が利用者に適用されます。
第 1 条 定義
「申請」とは、VeriSign Trust サービスへの登録をするための日本ベリサインへの依頼をいいます。
「知的財産権」とは、登録および未登録のアメリカ国内外における著作権、営業秘密、トレードドレス、商標、商号、社 名、ロゴ、発明、特許、出願特許、ソフトウェア、ノウハウおよびその他(あらゆる種類および性質の)知的財産権および財産権などを含む、あらゆる無形財産に関する既知の権利または今後存続する権利をいいます。
「再販売業者」とは、インターネット・サービスプロバイダ、システム・インテグレータ、Web ホスティング、アプリケーション・サービスプロバイダなど、再販売目的でサービスを受ける事業体をいいます。
「サービス」とは、VeriSign Trust Seal および VeriSign Trust Seal の利用の開始から終了までの関連する全ての業務、悪意のあるソフトウェアおよびコード等(以下単に「不正ソフト」といいます)のモニタリングおよび修正に関する支援サ ービス、ならびに、該当する場合、シールに関連して提供されるその他のセキュリティサービスで、サービスに関する 公表された資料においてシールの表示が条件となっているものをいいます。
「VeriSignR Trust Center」とは、利用者のVeriSign Trust Seal のアカウントを利用者が管理するためのウェブポータルをいいます。
「VeriSign Trust Seal」または「シール」とは、利用者のウェブサイトにおいて表示するためのベリサインの商標の特徴を表す電子画像をいいます。この画像は、利用者がサービスを購入したことをウェブサイトの訪問者に明示するもので す。
「VeriSign Trust Standard」とは、シールの表示を条件としてウェブサイトの信頼とセキュリティが十分な水準にあることを示すために、日本ベリサインにより設定および実施される基準をいいます。
「利用者のウェブサイト」とは、利用者が所有もしくは管理するウェブサイトまたは利用者が使用する権利を有するウェブサイトであることが日本ベリサインが認証して正しいことを確認されたウェブサイトをいい、これには、利用者がその申請書に記載したコモンネーム(例えば、xxxxxxxx.xxxxxx.xxx)およびコモンネームからハイパーリンクされているホスト名が含まれます。
第 2 条 サービスについて
利用者が登録しようとしているサービスは、利用者のウェブサイトの不正ソフトのスキャンおよびモニタリング、利用者のウェブサイトで検出された不正ソフトに関する修正情報提供、VeriSign Trust Seal、VeriSign Trust Center のサービス管理機能へのアクセスから構成されています。サービスの提供は、ベリサインの確立された認証方法を使って、利用者のアイデンティティおよび利用者のウェブサイトのドメイン名についての利用者の権利を日本ベリサインが確認できることが条件となります。
第 3 条 申請手続きおよびサービスの開始
利用者の申請書を受領した場合、日本ベリサインは、VeriSign Trust Center へのアクセスを利用者に提供するとともに利用者の申請書の処理を開始します。利用者のウェブサイトを認証した後、日本ベリサインはサービスを開始します。利用者は、最新のステータスを把握し、サービスに関する電子メール通知機能を設定するため、VeriSign Trust Centerを利用することが必要です。日本ベリサインの単独の裁量により、利用者のウェブサイトが VeriSign Trust Standardを 満たしていると判断された場合、日本ベリサインはシールのインストールのためのリンクを記載した電子メールを利用者に送付します。利用者は、インストール中に提供されるシールのライセンス条件に従って利用者のウェブサイトにシ ールをインストールします。
第 4 条 使用制限
利用者は、その申請書に名称が記載されている以外の団体およびドメイン名のために、またはそれに代わってサービスを使用してはなりません。利用者は、利用者のウェブサイトのドメイン名につき、日本ベリサインにサービス提供を許可する適切な権限または権利を得ていることが必要です。利用者の申請書において提供されている情報が不正確であるか変更された場合、または、利用者の団体名またはドメイン名の登録に変更があった場合、利用者は日本ベリサインに直ちに通知することが必要です。
第 5 条. シールの停止及び終了
日本ベリサインは、その単独の裁量により、(i)利用者のウェブサイトが、VeriSign Trust Standard に適合していないと判断した場合(例えば、サービスが、利用者のウェブサイトに不正ソフトを検出した場合)、または、(ii)利用者が、本規約の規定に基づくその義務を履行していないと判断した場合、随時、シールの表示を停止することができます。日本ベリサインは、その満足する内容にて当該不適合または不履行が是正されるまで、シールを中止します。また、日本ベリサインは、利用者の申請者において提供された情報に変更が生じ、もはや有効ではないことを発見した場合、通知なしにいつでもサービスおよびシールを終了する権利を保持します。また、原契約が終了した場合にも、サービスおよびシールは当然終了します。
第 6 条 サービス期間
本規約がその規定に従って早期に終了する場合を除き、本規約は、サービスの期間満了まで効力を有します。本規約の重大な違反があった場合(排他的な救済手段が明示的に定められている違反を除きます。)、違反していない当事者は、当該違反の是正についての書面の通知から 30 日以内に当該違反が是正されない場合、本規約を終了させることができます。
第 7 条 終了または期間満了時の義務
サービスの期間が満了するか終了した場合、利用者は、シールをインストールしているウェブサイトから永久に当該シ ールを削除しなければならず、その後はシールを如何なる目的でも使用してはなりません。本規約が如何なる事由で 終了した場合でも、いずれの当事者をもかかる終了の日に先立ち生じた義務から免除するものでありません。第 7 条、
第 8 条、第 9 条、第 11 条及び第 13 条ないし第 25 条は、理由の如何を問わず、本規約が効力を失った後も存続するものとします。
第 8 条 事実表明及び保証
8.1 日本ベリサインの事実表明および保証
日本ベリサインは、本規約を締結し、本規約に基づくその義務を完全に履行するための法人としての権能および権限があることを表明します。
8.2 利用者の事実表明および保証
利用者は、日本ベリサインに対し、次の事項を表明し、保証します。(i)利用者には、その申請書に記載されたドメイン 名に関連してサービスを依頼し、また、本規約を締結し、本規約に基づくその義務を履行する法人としての権能及び権限があること。(ii)利用者のサービス申請書において提供されている全ての情報は、申請書提出時においてxxかつ正確であり、当該情報(ドメイン名または電子メールアドレスを含みます)は、第三者の知的財産権を侵害していないこと。(iii)利用者は、本規約のみに従ってサービスを使用すること。(iv)利用者は、サービスに関し、権限が与えられていない事実表明または保証を第三者に対して行わないこと。利用者のウェブサイトが第三者のサービスプロバイダによ り管理されまたはホスティングされている場合、利用者は、日本ベリサインがサービスを実施するために必要な承諾および権限を当該第三者のサービスプロバイダから得ていることを保証します。利用者は、日本ベリサインと第三者の サービスプロバイダの間の必要な連絡及び情報交換に協力します。
8.3 再販売業者の事実表明および保証
再販売業者は、第 8.2 条に加え、日本ベリサインおよびシールに依拠する者に対し、(i)再販業者が自己の顧客を代理して本規約を締結すること、または本規約に当該顧客が拘束されること(またはこれらの双方)につき、当該顧客から了解を得ていること、(ii)再販売業者が本規約を遵守し、また当該顧客にも本規約を順守させること、および(iii)再販売業者は、自己がホスティングするウェブサイトがVeriSign Trust Seal を表示するライセンスを受けていない限り、自己がホスティングするウェブサイトに VeriSign Trust Seal を表示しないことを表明し保証します。
第 9 条 サービスの料金および支払い条件
サービスの対価として、利用者は、日本ベリサインのウェブサイトに掲載される所定の料金を、サービスを選択した時点で、または該当する場合、日本ベリサインが発行した請求書を受領し次第、日本ベリサインに支払います。振込手 数料等、支払いに係る費用は利用者の負担とします。以下に明示的に定められていない限り、利用者は料金を遅滞 なく支払うものとし、返金を求めることができません。本規約において適用される是正期間を過ぎても未払いとなっている、支払を要する金額は、延滞金として月利 1.5%または法律により許容される最高の利率のいずれか低い方の利率による利息を生じるものとします。上記の料金には、税金は含まれていません。本規約に従って課されたサービス料 金に対して、政府によりまたは政府の権限に基づき課されるすべての税金、関税、料金その他の政府による徴収金 (所得税、サービス税、利用税および付加価値税を含むが、日本ベリサインの所得に基づき課せられる税を除きます)は利用者の負担となり、当該サービス料金の一部ではなく、当該サービス料金から差し引かれたり、当該サービス料金と相殺されたりするものではありません。日本ベリサインに対する支払はすべて、いかなる税金、関税、違約金などの控除または源泉徴収なくして支払われるものとし、法律に従って控除または源泉徴収が要求される場合は、利用者の控除または源泉徴収にかかわる支払い額を増額し、控除または源泉徴収後に日本ベリサインが、当該控除または源泉徴収が無かったものとした場合の受取り額に相当する正味金額(これに対する税金等の負担を含まないもの)を 受け取るものとします。本条は、再販売業者からサービスを購入した利用者には適用されません。
第 10 条 返金制度
利用者が何らかの理由によりサービスに満足できない場合、利用者は日本ベリサインに対し、登録から 30 日以内に限りサービスの取消しおよび返金を求めることができます。30 日経過後は、日本ベリサインが本規約に定める保証その他の重大な義務に違反した場合にのみ、利用者は、返金を求めることができます。本条は、再販売業者からサービスを購入した利用者には適用されません。
第 11条 財産権
利用者は、日本ベリサインおよびそのライセンサーが、日本ベリサインが提供するサービス(以下に列挙するものに対する改造、強化、派生物、組み合わせ、翻案、アップグレードおよびインターフェース等を含みます(以下、これらを総称して「ベリサインの成果物」といいます))に関連して開発され、組み込まれ、実施された機密情報、その他の価値ある情報、製品、サービスならびに発案、概念、技術、発明、プロセス、ソフトウェアおよび著作物に関するすべての知的財産権を有することを了解するものとします。利用者の既存のハードウェア、ソフトウェアまたはネットワークはベリサインの成果物に含まれません。本規約に別段の定めがない限り、本規約により、各当事者は、他の当事者の知的財産権に関する財産権またはライセンスを得ることはなく、引き続きそれぞれの知的財産権を独自に所有または保持するもの とします。
第 12 条 サービスまたは VeriSign Trust Standard の変更
日本ベリサインはいつでも、(i)本規約の規定を改定し、または(ii)本規約において定められているサービスまたは VeriSign Trust Standard の一部を変更することができます。上記の変更は、当該変更が日本ベリサインのウェブサイトに掲載されてから 30 日後、または利用者へ電子メールによって通知した場合はその時点で有効となります。利用者が変更に同意しない場合、利用者は日本ベリサインに通知し、終了日からサービス期間の末までの期間について日割りで、支払済みの料金の一部の返金を要請することにより、いつでも本規約を終了させることができます。かかる変更後もサービスを使用し続けた場合、利用者は、かかる変更を遵守しかかる変更の拘束を受けることに同意することになります。
第 13条 プライバシーについて
日本ベリサインは、日本ベリサインのプライバシーポリシーに従って、利用者がサービスを申請した際に提出したデータの取扱いおよび処理を行います。 当該プライバシーポリシーは、随時改定が行われ、日本ベリサインのウェブサイトから入手できます。利用者は、日本ベリサインが、利用者が申請の際に提出し た情報をシールに記載することができることに同意します。また、日本ベリサインは、(i)日本ベリサインのウェブサイトおよび第三者のウェブサイトにおい て、利用者のシールおよびそれに含まれている情報を公表すること、ならびに、(ii)かかる情報を、本規約および日本 ベリサインのプライバシーポリシーに 定める目的で使用することができます。利用者が顧客の代理人を務める再販売業者である場合は、当該利用者は、日本ベリサインに顧客情報を提供するために必 要な権利(同意を含みます)をすべて有していることを保証するものとします。利用者は、日本ベリサインが、日本及びシマンテックが拠点をおくアメリカ合衆国で、利用者が申請書において提供した情報の処理および送信を行うことを承諾します。顧客情報の処理に関 する詳しい情報は、日本ベリサインのプライバシー ポリシーを参照してください。
第 14 条 保証の否認
日本ベリサインは、利用者のウェブサイトの全ページがスキャンされること、または、サービスによって利用者のウェブサイトの全ての不正ソフトが検出 されることを保証しません。日本ベリサインは、サービスが中断しないことまたはエ ラーのないものであることを保証しません。上記第8.1 条に定める限定的 な明示の保証を除き、日本ベリサインは、明示であるか黙示であるか、または法定であるかを問わず、商品性、特定目的への適合性、顧客の要求の充足および第 三者の権利を侵害していないことの黙示の保証を含む、履行または取引の過程で生じるいかなる保証も行いません。ただし、管轄地の法令により、特定の表明ま たは保証の排除が認められない場合、上記の保証の否認は一部適用されない場合があります。
第 15条 免責
利用者は、日本ベリサインならびにその取締役、株主、役員、代理人、従業員、承継者および譲受人を、次の事項に
関連して発生する第三者からの請求、訴訟、手続き、判決、損害および費用(合理的な弁護士費用を含む)から免責し、補償するものとします。(i)本規約に基づく利用者の保証、事実の表明および義務の違反、(ii)申請において利用者が行 った虚偽または不実の表示、(iii)利用者が提供した情報および内容に存する第三者の知的財産権の侵害、または(iv) 利用者のウェブサイト上の不正ソフト。日本ベリサインは、これらの申立があった場合、利用者に速やかに通知し、利 用者は申立に対する防御(和解を含む)に関するすべての責任を負うものとします。ただし、(a)利用者は、訴訟または
和解の進捗を日本ベリサインに知らせ、またこれに関し協議すること、(b)利用者は、日本ベリサインの書面による同意
がない限り(この同意は正当な理由なしに拒否されるものではありません)、和解が犯罪行為、刑事訴訟その他の刑事手続きから生じまたはその一部となるものである場合、和解が日本ベリサイン側の責任や不正行為(契約違反、不法行為またはその他の事由であるかにかかわらず)の認容を含む内容である場合、または和解が日本ベリサインによる特定履行や金銭以外による賠償を求める場合には、当該申立につき和解する権利がないこと、および(c)日本ベリサインは、自己負担で自選の弁護士をもって、当該申立の防御に参加する権利を有することとします。本条の規定は、本規約が利用者との間で終了した後も有効に存続します。
第 16 条 責任の制限
本第 16 条は、契約法上(保証違反を含む)、不法行為法上(過失または厳格責任を含む)、その他法律上またはxx法上の請求に基づく責任に適用されます。本規約に基づき提供されるサービスに関し請求、訴訟、仲裁その他の法的手 続きが行われた場合、日本ベリサインは、適用法によって許容される限度において、(i)逸失利益もしくは取引、契約、 売上げもしくは見込まれた節約額の逸失、または(ii)間接損害もしくは結果的損害に対し、責任を負わないものとします。利用者が被る損害に係る日本ベリサインの責任の総額は、請求の原因となった事由の直近 12 ヶ月間においてサービ
スに対し支払われた額の 2 倍を超えないものとします。上記にかかわらず、日本ベリサインの過失に起因する人の傷害もしくは死亡の場合、または、適用法(該当する域の強行法規を含みます)によって除外することができないその他の責任の場合、日本ベリサインの責任は、本第 16 条に基づいて制限されません。また、管轄地の法令により責任の制限が認められない場合は、本条の制限の一部が利用者に適用されない場合があります。
第 17 条 不可抗力
地震、洪水、火災、暴風、自然災害、天変地異、戦争、テロ、武力衝突、ストライキ、ロックアウト、ボイコット、その他当事者の合理的な制御を超えた類似の事由により、本規約に定める義務(ただし、支払い義務を除きます)の履行が停 止、中断または遅延した場合、いずれの当事者も本規約の不履行とはみなされず、これによる責任を他の当事者に対し負いません。但し、本条に定める不可抗力の影響を受けた当事者は、(i)速やかにその事実を書面で通知し、(ii)当該不可抗力事由の影響を緩和するために合理的に必要とされる措置をすべて講じなければなりません。さらに、本条に定める不可抗力事由が合計で 30 日間を超えて継続した場合、いずれの当事者も、書面による通知をもって、本規約を直ちに解除することができます。
第 18 条 法令、輸出規制の遵守
各当事者は、本規約に基づく履行に関して適用されるあらゆる法令を遵守するものとします。上記の一般性を制限することなしに、各当事者は、あらゆる輸出要件(以下「輸出規制」といいます)を遵守することに同意します。利用者が日本ベリサインから提供された SSL サーバ証明書、ソフトウェア、ハードウェアまたは技術データ(またはその一部)
(以下「ベリサイン・テクノロジー」といいます)の最終的な輸出先を日本ベリサインに開示した場合でも、また、本規約において矛盾する条項がある場合であっても、利用者は次の行為を行うことは禁じられています。
i. アメリカ合衆国および日本国、または輸出規制を課すその他の国の政府から必要な許可を事前に取得することなしに、輸出規制によって制限されているか禁止されている輸出先に、ベリサイン・テクノロジーを、直接的であるか間接的であるかを問わず、変更、輸出または再輸出すること。
ii. ベリサイン・テクノロジーを、アメリカ合衆国財務省外国資産管理局の「特定国籍および禁輸対象者」リスト、アメリカ合衆国商務省の「禁輸対象者」リスト、アメリカ合衆国商務省「産業安全保障局団体リスト」またはその他の適用されるリストに記載されている者に提供すること。
iii. 輸出規制により禁じられている核、ミサイル、または化学・生物学兵器を最終用途として、ベリサイン・テクノロジーを、直接的であるか間接的であるかを問わず、輸出または再輸出すること。
利用者が本条を遵守しなかった場合、日本ベリサインは事前の通知なしに、利用者への責任を負うことなく、本規約で定める義務の履行を停止する権利を有するものとします。
第 19 条 分離可能性
本規約のいずれかの条項が何らかの点において、管轄裁判所により無効、違法または執行不能であると判示された場合、本規約の残りの条項の有効性、合法性、執行可能性はいかなる形でもこれらに影響を受けません。
第 20条 準拠法
本規約はすべての点において日本法に準拠し、同法に従って解釈されることに合意します。国際物品売買契約に関する国連条約は、本規約には適用されません。
第 21 条 紛争解決
本規約のいずれかの事項にかかわる紛争を解決する場合、法的措置を講じる前に、利用者は、法により許容される 範囲内で、日本ベリサインその他の紛争にかかわる当事者に通知して、当事者間で紛争の解決を求めなければなり ません。 紛争が最初の通知から 60 日以内に解決できなかった場合、当該紛争の解決については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 22 条 譲渡禁止
本規約に別段の定めがない限り、利用者は、本規約に基づく権利を譲渡または移転してはなりません。利用者の債権者が、差押え等の手段によるか否かを問わず、本規約に基づく利用者の権利を取得しようとした場合、日本ベリサイ ンは、任意に本規約を解除することができます。ただし、日本ベリサインは、日本ベリサインを直接もしくは間接的に支配する組織、日本ベリサインが直接もしくは間接的に支配する組織、またはシマンテックが共通して支配する組織に、本規約の定める義務を譲渡および委託することができます。
第 23条 通知
利用者が、本規約に関し、日本ベリサインに対して何らかの通知、要求または要請をする場合は、書面により以下の住所宛てに送付されるものとします。
日本ベリサイン: 日本ベリサイン株式会社 法務部宛
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
Fax 03(3271)7027
Email xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx
第 24 条 完全なる合意
本規約、VeriSign Trust Seal ライセンス規約、および利用者が再販売業者である場合は日本ベリサインと再販契約を締結する必要があり、その再販売契約書は、日本ベリサインと利用者との間で意図された取引にかかわる完全なる了解および合意を構成し、口頭・書面を問わず、本規約の主要な事項に関し日本ベリサインと利用者との間でなされた過去および現在のすべての表明、了解、合意または連絡事項に優先します。注文書における契約条件で、本規約と 矛盾するものは無効とされます。
VeriSign Trust Seal サービス規約 Version1.0(2010 年 2 月)