Contract
第 1 条〔目 的〕
この規程は、一般社団法人ホッケージャパンリーグ(以下「この法人」という)理事会の組織、権限および運営に関する事項について定める。
第 2 条〔開 催〕
(1) 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
(2) 通常理事会は、原則として毎月 1 回開催する。
(3) 臨時理事会は、随時、必要に応じて開催する。
(4) 理事会は電話、インターネット等の通信回線を使用しての会議として開催することができる。ただし、その場合には各出席者の音声や映像等が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっており、出席者が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができるという環境であることを要する。
第 3 条〔構 成〕
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第 4 条〔役員の任期等〕
(1) 理事および監事を役員といい、役員は総会において選任する。
(2) 理事会が理事の選任議案を総会に付議するにあたり、理事長(以下「チェアマン」という。)の候補者を指定した場合には、招集通知にその旨を記載する。
(4) 役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。ただし、その任期は原則として通算で 8 年を超えることはできない。
(5) 前項にかかわらず、常勤の役員については、その任期を原則として通算で 10 年まで延長することができる。
(6) 第 21 条の規定にかかわらず、前 5 項の変更は、理事会の決議のほか、総会の承認に基づきこれを行うものとする。
第 5 条〔招集権者〕
(1) 理事会はxxxxxが招集する。ただし、xxxxxが欠けたときまたはチェアマンに事故があるときは、副理事長・専務理事・常務理事の順にその任にあたり、さらに副理事 長・専務理事および常務理事がこれにあたることができないときは、各理事が招集することができる。
(2) 前項により現に招集権を持たない理事は、同項により現に招集権を持つ者に対して、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から 5 日以内に、当該請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の
日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(3) 前 2 項の規定にかかわらず、理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(4) 監事は、必要があると認めるときは、第 1 項により現に招集権を持つ者に対して、理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から 5 日以内に、当該請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした監事は、理事会を招集することができる。
第 6 条〔議 長〕
(1) 理事会の議長は、xxxxxがこれに当たる。ただし、xxxxxが欠けたときまたはチェアマンに事故があるときは、副理事長・専務理事・常務理事の順にその任にあたり、さらに副理事長・専務理事および常務理事がこれにあたることができないときは、出席した理 事の互選により議長を定める。
(2) 前項の規定にかかわらず、理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の互選により定める。
第 7 条〔権 限〕
(1) 理事会は、この法人の業務執行のために次の事項を決議する。
① 金 100 万円以上の財産の処分および譲り受け
② 金 100 万円以上の借財
③ 重要な使用人の選任および解任
④ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更および廃止
⑤ 理事長(xxxxx)、副理事長、専務理事および常務理事の選定及び解職
⑥ 実行委員の選任
⑦ 総会の招集
⑧ 事業計画および収支予算に関する事項の承認
⑨ 事業報告および計算書類ならびにこれらの附属明細書、財産目録の承認
⑩ 理事の競業および利益相反取引の承認
⑪ 債権放棄
⑫ 重要な会計方針の変更
⑬ 重要な規程の制定および改廃
⑭ 訴訟の提起、その取下、和解、調停、請求の放棄・認x、上訴、その取下その他訴訟に関する事項
⑮ 正会員の入会、退会および昇降格に関する事項
⑯ リーグ運営の基本方針に関する事項
➃ 試合実施に関する事項
⑱ スポンサー契約に関する事項
⑲ 公衆送信権に関する事項
⑳ 商品化権に関する事項
㉑ 総会で理事会に決定を委任された事項
㉒ 上記の他定款に規定する事項、ホッケージャパンリーグ規約に特段の定めのある事項およびこの法人の重要な業務執行に関する事項
(2) 次の事項は、総会による決定に先立ち、理事会の審議を経るものとする。
① 会員の除名
② 名誉会員の推薦
③ 理事および監事の選任または解任
④ 理事および監事の報酬等の額
⑤ 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
⑥ 定款の変更
⑦ 解散および残余財産の処分
⑧ 第 4 条 1 項乃至 5 項の変更
⑨ その他総会で決議するものとして法令または定款で定められた事項
(3) 理事会は、理事の職務の執行を監督するとともにチェアマンおよび業務執行理事の選定および解職を行う。
第 8 条〔招集通知〕
(1) 理事会を招集するときは、開催日の 1 週間前までに、会議の日時、場所、目的である
事項を記載した書面をもって、各理事および各監事に対して通知を発しなければならない。
(2) xxxxxは、前項の書面による通知に代えて、理事および監事の承諾を得た電磁的方法により通知することができる。
(3) 前 2 項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(4) 第 2 項の電磁的方法とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」
(平成 19 年法務省令第 28 号。以下「規則」という。)第 92 条に定めるものとする。
第 9 条〔定足数および決議要件〕
(1) 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開くことができない。
(2) 理事会に付議された事項は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
第 10 条〔決議の省略〕
(1) 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(2) 前項の電磁的記録とは、規則第 89 条に定めるものとする。
第 11 条〔報告の省略〕
(1) 理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
(2) 前項の規定は、第 18 条第 1 項の規定による報告には適用しない。
第 12 条〔監事の出席〕
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
第 13 条〔関係者の出席〕
xxxxxは、必要に応じて議案に関係ある者を理事会に出席させ、その意見または報告を聴取することができる。
第 14 条〔議事録〕
法令で定めるところにより作成された理事会の議事録には、出席した代表理事および監事が記名押印する。
第 15 条〔議事録の配布〕
議長は、欠席した理事および監事に対し、遅滞なく、議事録の写しおよび資料を配布して、議事の経過およびその結果を報告するものとする。
第 16 条〔理事の取引の承認〕
(1) 理事が定款第 28 条に規定するいずれかの取引をしようとする場合は、当該理 事は当該取引につき次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。
① 取引をする理由
② 取引の内容
③ 取引の相手方・金額・時期・場所
④ 取引がこの法人の利益を害するものではないことを示す参考資料
⑤ その他必要事項
(2) 当該理事は、前項に規定する事項について変更しようとする場合は、事前に理事会の承認を得なければならない。
第 17 条〔責任の免除〕
(1) 理事会は、役員の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成 18 年法律
第 48 号。以下「法」という。)第 111 条第 1 項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償の責任を負う額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(2) 理事が前項の規定に基づき他の理事の責任免除に関する議案を理事会に提出する場合には、監事全員の同意を得なければならない。
(3) 理事会が第 1 項の規定に基づき同項の責任を免除する旨の決議を行ったときは、xxxxxは、遅滞なく法第 113 条第 2 項各号に掲げる事項および責任を免除することに異議がある場合には 1 か月以内に異議を述べるべき旨を会員に通知しなければならない。
(4) 総会員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する会員が 1 か月以内に異議を述べたときは、理事会は第 1 項の定めに基づく免除をすることができない。
(5) この法人は、理事会の決議によって、非業務執行理事との間で、法令に定める要件に該当する場合には第 1 項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金 10 万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第 18 条〔報告事項〕
(1) チェアマンおよび業務執行理事は、3 か月に 1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(2) 監事は、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実、もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告しなければならない。
(3) 理事が第 16 条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第 19 条〔理事会に関する事務〕
理事会に関する事務は、この法人の事務局長が統括する。
第 20 条〔法令等の読替え〕
本規程において引用する条文の条数・項番号等が、関係法令の改正等に伴い変更された場合においては、関係法令の改正等の内容に対応して読み替えるものとする。
第 21 条〔改 正〕
本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第 22 条〔施 行〕
本規程は、平成 29 年 7 月 18 日から施行する。
〔制 定〕
平成 29 年 7 月 18 日